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社会保険労務士試験の頻出論点

離婚時の年金分割、合意分割と3号分割の違いと請求期限【社労士試験対策】

離婚時に厚生年金の記録を当事者間で分ける年金分割には、合意分割と3号分割の2つの制度があります。社会保険労務士試験では、この2制度の対象期間・請求方法・請求期限の違いがよく問われます。日本年金機構の公式情報をもとに、それぞれの要件と、令和8年4月1日に変わった請求期限の扱いを整理します。

合意分割とは

平成19年4月1日以後の離婚等で、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割できる制度です。分割を行うには、婚姻期間中の厚生年金記録があることに加えて、当事者双方の合意または裁判手続きにより按分割合(分割を受けることで増額される側の、分割後の持ち分割合)を定めたことが必要です。合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めにより裁判所が按分割合を定めることができます。

請求期限は、原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内です(令和8年4月1日より前に離婚等をした場合は2年以内)。

3号分割とは

平成20年5月1日以後に離婚等をした場合、国民年金の第3号被保険者であった側からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割できる制度です。合意分割と異なり、請求にあたって当事者双方の合意は必要ありません。ただし、分割される側が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、3号分割は認められません。

請求期限は合意分割と同じく、原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内です(令和8年4月1日より前に離婚等をした場合は2年以内)。

請求期限は原則5年、令和8年4月1日より前の離婚は2年のまま

合意分割・3号分割とも、分割請求の期限は原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内です。ただし令和8年4月1日より前に離婚等をした場合は、従来どおり2年以内が期限になります。離婚から5年(または2年)を経過するまでに審判・調停の申立てを行い、期限経過後または期限経過前6か月以内に審判の確定・調停の成立があった場合は、その翌日から6か月経過するまでに限り請求できる特例もあります。

試験で混同しやすいポイント

対象期間の起点の違い

合意分割は婚姻期間中の厚生年金記録全体が対象ですが、3号分割は平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間に限られます。制度が始まった日(平成20年4月1日)と、その制度で請求できるようになった離婚等の日(平成20年5月1日)が1か月ずれている点も要注意です。

分割割合の違い

合意分割の按分割合は当事者の合意または裁判所の手続きで定めるもので、公式の解説上も特定の数値は示されていません。一方、3号分割は必ず2分の1ずつと決まっており、当事者の合意は不要です。

合意分割と3号分割の同時請求

合意分割の請求があった場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、その期間について合意分割と同時に3号分割の請求もあったものとみなされます。

分割の対象は厚生年金の報酬比例部分のみ

年金分割の効果は厚生年金の報酬比例部分(厚生年金基金の代行部分を含む)に限られ、国民年金の老齢基礎年金には影響しません。

よくある質問

  • 合意分割と3号分割は対象期間がどう違いますか?
    合意分割は平成19年4月1日以後の離婚等で婚姻期間中の厚生年金記録全体が対象です。3号分割は平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間だけが対象で、請求できるのは平成20年5月1日以後に離婚等をした場合に限られます。対象期間の起点(平成20年4月1日)と請求できるようになった日(平成20年5月1日)が1か月ずれている点が出題で狙われやすいところです。
  • 3号分割はなぜ相手の合意がいらないのですか?
    3号分割は、婚姻期間中の第3号被保険者期間について、当事者双方の合意ではなく国民年金の第3号被保険者であった側からの請求だけで、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分割する制度だからです。ただし、分割される側が障害厚生年金の受給権者で、その期間を年金額の基礎としている場合は3号分割の請求が認められません。
  • 請求期限は結局何年になりましたか?
    原則は、離婚等をした日の翌日から起算して5年以内です。ただし令和8年4月1日より前に離婚等をした場合は、従来どおり2年以内が請求期限になります。審判や調停の申立てが期限にかかった場合は、確定・成立の翌日から6か月以内まで延長される特例もあります。

出典