登録販売者の受験手続き
登録販売者は試験地域と受験資格をどう確認するか(受験地の自由・受験資格なし・販売従事登録の手順)
登録販売者試験は、各都道府県が実施します。受験資格はなく、受験地も住所や勤務地にしばられません。一方で、申込期間や会場は都道府県ごとに決まり、合格後は店舗がある都道府県で販売従事登録が要ります。各県の公式ページで確かめた範囲を整理します(確認日:2026年10月9日)。
受験地と受験資格
受験地
試験は住所地に関係なく、どこの都道府県でも受験できます。和歌山県のように、令和元年度から県単独の実施をやめ、関西広域連合が実施している地域もあります。受けたい地域の実施主体を、申込み前に確認します。
受験資格
学歴や経験は問われません。平成26年度までの実務経験要件等は廃止されています。なお、薬種商販売業の許可を現在取得している人、または過去に取得したことがある人は、受験が免除されると和歌山県が案内しています。
実施回数は都道府県で異なります。千葉県は例年1回、試験日程の広報や願書の配布は年度により異なると案内しています。
試験の内容と日程の例
試験科目
筆記試験で、医薬品に共通する特性と基本的な知識、人体の働きと医薬品、薬事に関する法規と制度、主な医薬品とその作用、医薬品の適正使用と安全対策の5科目です。神奈川県の令和8年度の案内では、問題数は順に20問、20問、20問、40問、20問です。
令和8年度の日程の例
神奈川県は令和8年9月6日に実施し、合格発表は10月16日から11月16日まで県のホームページに掲載する予定です。鹿児島県は令和8年12月20日に実施予定で、名瀬保健所と徳之島保健所の管内に居住または勤務する人は奄美市内の会場で受験します。
出題範囲は厚生労働省の「試験問題作成に関する手引き」に基づくと、神奈川県が案内しています。手引きは変更される可能性があるため、最新版を厚生労働省のページで確認してください。
合格後の販売従事登録
登録の申請先
試験に合格した人(または受験を免除された人)は、勤務地の都道府県知事あてに販売従事登録を申請します。すでに他の都道府県で登録を受けている人は、和歌山県で登録を受けなおす必要はないと案内されています。
登録されない場合
許可や登録が取り消され、取消しの日から3年を経過していない人など、欠格事項に当たる場合は、合格していても登録されません。
登録販売者になれば、薬局や店舗販売業、配置販売業などで医薬品の販売に従事できます。ただし、要指導医薬品と第一類医薬品は薬剤師でなければ販売できません。
よくある質問
- 登録販売者試験は、住んでいる都道府県でしか受けられませんか?
いいえ。和歌山県と千葉県の案内では、試験は住所地や勤務地に関係なく、全国どこの都道府県でも受験できると説明されています。ただし、申込期間、日程、会場は都道府県ごとに異なるため、受けたい都道府県の案内で確認します。 - 登録販売者試験を受けるのに、学歴や実務経験は必要ですか?
必要ありません。神奈川県は受験資格を「学歴、経験は問いません」とし、千葉県は「特にありません」としています。和歌山県の案内では、平成26年度までの実務経験要件等が廃止され、受験資格は不要となったと説明されています。 - 試験に合格すれば、すぐ登録販売者として働けますか?
合格だけでは登録販売者になれません。合格した後、従事しようとする店舗が所在する都道府県の知事に、販売従事登録の申請をします。申請者に欠格事項がある場合は登録されません。
出典
- 神奈川県「登録販売者試験(概要)」(確認日:2026年10月9日)
- 千葉県「一般用医薬品の販売等を担う専門家になるにはどうしたらよいのですか」(確認日:2026年10月9日)
- 和歌山県「販売従事登録申請の案内」(確認日:2026年10月9日)
- 鹿児島県「令和8年度登録販売者試験について」(確認日:2026年10月9日)