問1公害防止統括者の資格と届出期間e-Gov等の一次資料で確認済み
公害防止組織整備法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公害防止統括者は、当該特定工場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
- イ.特定事業者は、公害防止統括者を選任したときは、その日から60日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 統括者→工場の事業を統括する者
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条「当該特定工場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 選任→30日以内→都道府県知事に届出
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条「その日から三十日以内に」一次資料を確認
ひっかけ届出期限は30日以内。60日と入れ替えた選択肢に注意。
解説統括者は事業の実施を統括管理する者をもって充てる(3条2項)。選任・解任・死亡の届出は30日以内に都道府県知事へ(3条3項)。
補足公害防止管理者・主任管理者・それぞれの代理者の選任届出にも、同じ30日以内の規定が準用される(4条3項・5条3項・6条2項)。
問2公害防止管理者・主任管理者の資格e-Gov等の一次資料で確認済み
公害防止組織整備法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公害防止管理者は、法第7条第1項第1号の資格を有する者のうちから選任しなければならない。
- イ.公害防止主任管理者は、法第7条第1項第2号の資格を有する者をもって充てなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 管理者→7条1項1号の資格
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第4条「第七条第一項第一号の資格を有する者のうちから選任しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 主任管理者→7条1項2号の資格
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条「第七条第一項第二号の資格を有する者をもつて充てなければならない」一次資料を確認
ひっかけ号の数字を入れ替えた選択肢に注意。管理者が1号、主任管理者が2号。
解説管理者は7条1項1号、主任管理者は同項2号の資格者から選任する(4条2項・5条2項)。
補足7条1項1号は「区分ごとに行なう公害防止管理者試験に合格した者その他当該区分ごとに政令で定める資格を有する者」。
問3公害防止主任管理者の職務e-Gov等の一次資料で確認済み
公害防止組織整備法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公害防止主任管理者は、公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者である。
- イ.公害防止主任管理者が統括者を補佐し、管理者を指揮する技術的事項は、騒音と振動に関するものである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 主任管理者→統括者の補佐・管理者の指揮
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条「公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者」一次資料を確認
- イ.誤り
- 主任管理者→ばい煙・汚水等の技術的事項
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条「前条第一項第一号及び第二号に規定する技術的事項」一次資料を確認
ひっかけ騒音・振動は主任管理者の対象に入らない。
解説主任管理者は、ばい煙と汚水等の技術的事項について、統括者を補佐し管理者を指揮する(5条1項)。
補足主任管理者を選任するのは、政令で定める要件に該当する特定工場に限られる(5条1項)。
問4代理者の選任と資格e-Gov等の一次資料で確認済み
公害防止組織整備法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代理者は、公害防止統括者についてのみ選任すればよく、公害防止管理者や公害防止主任管理者の代理者を選任する必要はない。
- イ.公害防止管理者の代理者についても、公害防止管理者と同じく、法第7条第1項第1号の資格を有する者のうちから選任しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 統括者・管理者・主任管理者→それぞれの代理者
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条「公害防止統括者、公害防止管理者又は公害防止主任管理者が」一次資料を確認
- イ.正しい
- 管理者の代理者→管理者と同じ資格者
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条「第三条第三項及び第四条第二項の規定は公害防止管理者の代理者について準用し」一次資料を確認
ひっかけ代理者は統括者だけではなく、資格も不要にはならない。
解説代理者は統括者・管理者・主任管理者のそれぞれに置き、管理者の代理者には管理者と同じ資格が求められる(6条1項・2項)。
補足主任管理者の代理者にも5条2項が準用され、主任管理者と同じ資格が必要。
問5解任命令と解任後の欠格期間e-Gov等の一次資料で確認済み
公害防止組織整備法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公害防止統括者等の解任を命ずることができるのは、経済産業大臣である。
- イ.解任命令により解任された者は、その解任の日から1年を経過するまで、公害防止管理者になることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 解任命令→都道府県知事
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第10条「都道府県知事は、公害防止統括者、公害防止管理者若しくは公害防止主任管理者又はこれらの代理者が」一次資料を確認
- イ.誤り
- 解任→2年を経過するまで就任不可
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第7条「その解任の日から二年を経過しない者」一次資料を確認
ひっかけ命令権者は都道府県知事、欠格期間は2年。
解説解任を命ずるのは都道府県知事(10条)。解任の日から2年を経過しない者は、統括者・管理者・主任管理者・代理者になれない(7条2項)。
補足解任命令の対象となる違反には、この法律のほか、大気汚染防止法・水質汚濁防止法・騒音規制法・振動規制法・ダイオキシン類対策特別措置法などの違反がある。
問6従業員の義務と立入検査e-Gov等の一次資料で確認済み
公害防止組織整備法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定工場の従業員は、公害防止管理者がその職務を行ううえで必要であると認めてする指示に従わなくてもよい。
- イ.都道府県知事の職員が特定工場に立ち入って検査するときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 職務上必要な指示→従業員は従う
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第9条「必要であると認めてする指示に従わなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 立入検査→身分証明書を提示
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第11条「身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ従業員は指示に従う側。「従わなくてもよい」は誤り。
解説従業員には指示に従う義務がある(9条2項)。立入検査では証明書の携帯・提示が必要(11条3項)。
補足立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(11条4項)。
問7ばい煙発生施設の設置の届出e-Gov等の一次資料で確認済み
大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.ばい煙発生施設を設置しようとする者は、ばい煙の処理の方法を、都道府県知事への届出事項に含めなければならない。
- イ.ばい煙発生施設を設置しようとする者の届出先は、環境大臣である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 設置の届出→都道府県知事
大気汚染防止法第6条「次の事項を都道府県知事に届け出なければならない」一次資料を確認
ひっかけ届出先は都道府県知事。環境大臣ではない。
解説ばい煙発生施設の設置は、設置しようとするときに都道府県知事へ届け出る。届出事項にはばい煙の処理の方法も含まれる(6条1項)。
補足届出には、ばい煙量またはばい煙濃度などを記載した書類を添付する(6条2項)。
問8改善命令と一時停止命令e-Gov等の一次資料で確認済み
大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県知事は、排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、期限を定めて、ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
- イ.都道府県知事は、総量規制基準に適合しない指定ばい煙が継続して排出されるおそれがあると認めるときは、指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 基準不適合のおそれ→改善命令・一時停止
大気汚染防止法第14条「当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 総量規制基準不適合のおそれ→燃料変更など
大気汚染防止法第14条「指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる」一次資料を確認
ひっかけ命令の種類を取り違えない。いずれも命令権者は都道府県知事。
解説排出基準に適合しないおそれには改善命令または使用の一時停止(14条1項)、総量規制基準に適合しないおそれには処理方法の改善や使用燃料の変更など(14条3項)を命じられる。
補足総量規制基準の命令は、新たに特定工場等となった工場・事業場には6月間適用されない(14条4項)。
問9特定施設の設置の届出e-Gov等の一次資料で確認済み
水質汚濁防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.工場または事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、都道府県知事に届け出なければならない。
- イ.特定施設の設置の届出事項に、汚水等の処理の方法は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 公共用水域に排出→特定施設の設置前に届出
水質汚濁防止法第5条「特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより」一次資料を確認
ひっかけ届出事項に処理の方法は含まれる。「含まれない」は誤り。
解説特定施設は設置しようとするときに都道府県知事へ届け出る。届出事項には汚水等の処理の方法や排出水の汚染状態及び量が含まれる(5条1項)。
補足地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等を含む水を浸透させる者の届出は5条2項に別に定められている。
問10小規模事業者の例外と国等の指導e-Gov等の一次資料で確認済み
公害防止組織整備法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定事業者は、政令で定める要件に該当する小規模の事業者であっても、公害防止統括者を選任しなければならない。
- イ.国及び地方公共団体は、公害防止管理者または公害防止主任管理者として必要な知識及び技能を習得させるため必要な指導その他の措置を講ずるよう努めるものとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 小規模の事業者→統括者の選任の例外
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条「特定事業者が政令で定める要件に該当する小規模の事業者であるときは、この限りでない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 国・地方公共団体→指導の措置に努める
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第12条「必要な指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする」一次資料を確認
ひっかけ小規模の事業者に例外がある点と、指導が努力義務である点を押さえる。
解説小規模の事業者は統括者の選任が不要(3条1項ただし書)。国・地方公共団体の指導は努力義務(12条)。
補足例外の対象は「政令で定める要件に該当する小規模の事業者」で、要件は政令で定まる。
問11ばい煙発生施設の計画変更命令e-Gov等の一次資料で確認済み
大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県知事は、ばい煙発生施設の設置の届出があった場合において、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出基準に適合しないと認めるときは、届出を受理した日から60日以内に限り、計画の変更を命ずることができる。
- イ.計画変更命令の内容は、ばい煙発生施設の構造・使用の方法・ばい煙の処理の方法に関する計画の変更に限られ、設置に関する計画の廃止を命ずることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 排出基準に不適合→受理から60日以内→計画変更命令
大気汚染防止法第9条「その届出を受理した日から六十日以内に限り」一次資料を確認
- イ.誤り
- 計画変更命令→変更に加え設置計画の廃止も可
大気汚染防止法第9条「第六条第一項の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる」一次資料を確認
ひっかけ命令の内容に「廃止」が含まれるかを問う誤り選択肢に注意。
解説計画変更命令は、排出基準に適合しないと認めるときに、受理日から60日以内に限って出せる(9条)。命令の内容は構造・使用の方法・処理の方法の計画変更のほか、設置計画の廃止にも及ぶ。
補足水質汚濁防止法8条にも同じ構造の計画変更命令がある。
問12ばい煙発生施設の実施の制限e-Gov等の一次資料で確認済み
大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.ばい煙発生施設の設置の届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過すれば、その施設を設置することができる。
- イ.都道府県知事は、届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、実施の制限の期間を短縮することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 届出受理→60日経過後でなければ設置不可
大気汚染防止法第10条「その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ」一次資料を確認
- イ.正しい
- 届出内容が相当→知事が期間を短縮
大気汚染防止法第10条「前項に規定する期間を短縮することができる」一次資料を確認
ひっかけ30日と60日の入れ替えに注意。
解説届出受理後60日を経過するまでは設置も変更もできない(10条1項)。ただし、内容が相当と認めれば知事は期間を短縮できる(同条2項)。
補足水質汚濁防止法9条にも同じ60日の実施の制限と短縮の規定がある。
問13氏名の変更等の届出と地位の承継(大気)e-Gov等の一次資料で確認済み
大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.ばい煙発生施設の設置の届出をした者は、氏名又は名称及び住所に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- イ.届出をした者からばい煙発生施設を譲り受けた者は、届出をした者の地位を承継し、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 届出事項の変更・使用の廃止→その日から30日以内
大気汚染防止法第11条「その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 施設の譲受→地位を承継→30日以内に届出
大気汚染防止法第12条「当該届出をした者の地位を承継する」一次資料を確認
大気汚染防止法第12条「その承継があつた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」一次資料を確認
ひっかけ「承継は自動的で届出は不要」という誤りに注意。
解説氏名等の変更や使用の廃止は、その日から30日以内に届け出る(11条)。施設を譲り受けた者は届出者の地位を承継し、承継日から30日以内に届け出る(12条)。
補足水質汚濁防止法10条・11条も同じ30日以内の構造である。
問14特定施設の構造等の変更と使用廃止の届出e-Gov等の一次資料で確認済み
水質汚濁防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定施設の設置の届出をした者は、届出に係る特定施設の構造を変更したときは、変更した後30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- イ.特定施設の設置の届出をした者は、その特定施設の使用を廃止したときは、その日から60日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 使用の廃止→その日から30日以内に届出
水質汚濁防止法第10条「使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」一次資料を確認
ひっかけ事前の届出と事後の届出を取り違えない。
解説構造等の変更は、しようとするときに事前に届け出る(7条)。氏名の変更や使用の廃止は、事後にその日から30日以内に届け出る(10条)。
補足構造等の変更の届出には、受理から60日の実施の制限がかかる(9条)。
問15届出者の地位の承継(水質)e-Gov等の一次資料で確認済み
水質汚濁防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.届出をした者について相続があったときは、相続人は届出をした者の地位を承継するが、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
- イ.届出をした者について合併があったときは、合併後存続する法人は、届出をした者の地位を承継する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 相続・合併・分割→地位承継→30日以内に届出
水質汚濁防止法第11条「その承継があつた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 合併→存続法人が地位を承継
水質汚濁防止法第11条「合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する」一次資料を確認
ひっかけ承継が自動的でも、届出は別に必要である。
解説譲受け・借受け、相続、合併、分割のいずれでも届出者の地位は承継される(11条1項・2項)。承継した者は、承継日から30日以内に届け出る(同条3項)。
補足大気汚染防止法12条も同じ構造である。