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大気汚染防止法・第2章

大気汚染防止法: ばい煙発生施設の届出・排出基準・測定義務の問題(15問)

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この章で確認する論点

第2章では、排出基準の遵守義務と既設施設の経過措置・ばい煙量等の測定・記録・保存義務・ばい煙発生施設の構造等の変更の届出・事故時の措置と通報義務・揮発性有機化合物排出施設の設置の届出と濃度測定を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

  • 経過措置の期間は6月間(一部1年間)。3月間と入れ替えた選択肢に注意。
  • 測定義務の主体はばい煙排出者。都道府県知事が測るから不要、と読み替えた選択肢に注意。
  • 8条の対象は6条1項の4号から6号まで。工場の名称などは別の条文なので混同しない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

大気汚染防止法:4条・5条・6条・7条・8条・9条・10条・11条・12条・13条・13条の2・14条・15条・16条・17条・17条の5・17条の12・18条

問題と解説を読む全15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年10月時点の法令に準拠
問1排出基準の遵守義務と既設施設の経過措置e-Gov等の一次資料で確認済み

大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.ある施設が政令の改正によって新たにばい煙発生施設となった場合、その際現にその施設を設置している者には、ばい煙発生施設となった日から3月間は、排出基準の遵守義務が適用されない。
  • イ.ばい煙排出者は、そのばい煙量又はばい煙濃度が、当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
施設が新たにばい煙発生施設に→既設の設置者→6月間は遵守義務を適用しない→3月間ではない

大気汚染防止法第13条「当該施設がばい煙発生施設となつた日から六月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)は、適用しない」一次資料を確認

イ.正しい
ばい煙排出者→排出口でばい煙量・濃度を排出基準に適合→適合しないばい煙の排出は禁止

大気汚染防止法第13条「当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない」一次資料を確認

ひっかけ経過措置の期間は6月間(一部1年間)。3月間と入れ替えた選択肢に注意。

解説ばい煙の排出制限(13条)は、ばい煙量又はばい煙濃度を施設の排出口で排出基準に適合させる義務である。新たにばい煙発生施設になった既設の施設には猶予があり、その長さは6月間(政令で定める施設は1年間)。数字の入れ替えが定番の誤りなので、「6月」「1年」をセットで覚える。ただし、同じ内容の条例規定があって違反に罰則が付いている場合は、この猶予は働かない(13条2項ただし書)。

補足排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあるときは、都道府県知事が改善命令や使用の一時停止命令を出せる(14条1項)。

問2ばい煙量等の測定・記録・保存義務e-Gov等の一次資料で確認済み

大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
  • イ.ばい煙量又はばい煙濃度の測定は都道府県知事が自ら行うものとされており、ばい煙排出者には測定の義務がない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
ばい煙排出者→ばい煙量・濃度を測定→結果を記録→保存

大気汚染防止法第16条「当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
測定の主語はばい煙排出者→自ら測定する義務→知事の測定に任せる規定ではない

大気汚染防止法第16条「ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し」一次資料を確認

ひっかけ測定義務の主体はばい煙排出者。都道府県知事が測るから不要、と読み替えた選択肢に注意。

解説ばい煙量等の測定(16条)は、ばい煙排出者自身が、環境省令で定める方法と頻度で行う自主測定の義務である。義務は測定・記録・保存の3段階に分かれ、どれが欠けても違反になる。行政が測るのは立入検査などの別の場面であり、排出者の義務を肩代わりするものではない。測定の主語(排出者)と、行為の3段階(測定・記録・保存)を分けて覚える。

補足測定の方法や頻度の細目は環境省令(施行規則)で定められ、施設の種類や規模によって異なる。

問3ばい煙発生施設の構造等の変更の届出e-Gov等の一次資料で確認済み

大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.届出をしたばい煙排出者が工場の名称を変更しようとするときは、大気汚染防止法第8条の規定により、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • イ.届出をしたばい煙排出者は、ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の変更をしようとするときも、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
8条の変更届出→対象は構造・使用の方法・処理の方法の3つ→工場の名称は2号→8条の対象外

大気汚染防止法第8条「第六条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは」一次資料を確認

イ.正しい
ばい煙の処理の方法は6条1項6号→8条は4〜6号の変更が対象→変更しようとするとき届出

大気汚染防止法第6条「ばい煙の処理の方法」一次資料を確認

大気汚染防止法第8条「その旨を都道府県知事に届け出なければならない」一次資料を確認

ひっかけ8条の対象は6条1項の4号から6号まで。工場の名称などは別の条文なので混同しない。

解説設置後の変更届出は、事項によって根拠条文が分かれる。施設の構造・使用の方法・ばい煙の処理の方法を変えるのは8条で、変更しようとするとき、つまり事前に届け出る。氏名・名称・住所や工場の名称・所在地が変わった場合は別の条文(11条)の届出になる。「どの事項が8条か」を6条1項の各号で言えるようにしておく。

補足構造等の変更届出には、6条2項と同じく、ばい煙量・ばい煙濃度や排出の方法などを記載した書類を添付する(8条2項)。

問4事故時の措置と通報義務e-Gov等の一次資料で確認済み

大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.ばい煙発生施設を設置している者は、その施設に故障や破損などの事故が発生してばい煙が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
  • イ.ばい煙発生施設を設置している者は、前記の事故が発生したときは、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、石油コンビナート等災害防止法の規定による通報をした場合は、この限りでない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
施設の事故→ばい煙が多量に排出→直ちに応急措置→速やかに復旧するよう努める

大気汚染防止法第17条「直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
事故が発生→直ちに事故の状況を都道府県知事に通報→石油コンビナート法の通報をした場合は除く

大気汚染防止法第17条「直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない」一次資料を確認

大気汚染防止法第17条「石油コンビナート等災害防止法」一次資料を確認

ひっかけ復旧は「努めなければならない」、通報は「しなければならない」。強さの違いを取り違えない。

解説事故時の措置(17条)は3項構成で整理する。1項は応急の措置と復旧の努力義務、2項は直ちに都道府県知事へ通報する義務、3項は周辺の人の健康に被害のおそれがあるとき、知事が拡大又は再発の防止のための措置を命じられる規定である。通報は「努めなければならない」ではなく「しなければならない」という強い書きぶりなので、復旧の努力義務との違いに注意する。対象はばい煙発生施設に加え、特定施設(特定物質を発生する施設)にも及ぶ。

補足知事は、事故により周辺の人の健康が損なわれるおそれがあると認めるときは、事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置を命じることができる(17条3項)。

問5揮発性有機化合物排出施設の設置の届出と濃度測定e-Gov等の一次資料で確認済み

大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.揮発性有機化合物を大気中に排出する者が揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときの届出事項には、揮発性有機化合物の処理の方法は含まれない。
  • イ.揮発性有機化合物排出者は、環境省令で定めるところにより、当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
VOC排出施設を設置しようとする→都道府県知事に届出→届出事項に処理の方法(6号)が含まれる

大気汚染防止法第17条の5「揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは」一次資料を確認

大気汚染防止法第17条の5「揮発性有機化合物の処理の方法」一次資料を確認

イ.正しい
VOC排出者→環境省令に従い濃度を測定→結果を記録しておく

大気汚染防止法第17条の12「当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない」一次資料を確認

ひっかけ処理の方法は届出事項に入っている。ばい煙の届出(6条)と同じ6項目構成と考える。

解説揮発性有機化合物(VOC)排出施設の規制は、ばい煙発生施設の規制と骨格が似ている。設置しようとするときの届出(17条の5)では、氏名等、工場の名称・所在地、施設の種類・構造・使用の方法、VOCの処理の方法を届け出る。さらに排出基準の遵守義務(17条の10)と濃度の測定・記録(17条の12)が置かれる。ばい煙と違い、条文は測定結果の「保存」ではなく「記録しておかなければならない」と書く。条文の文言を比べて覚える。

補足VOC排出施設にも、ばい煙発生施設と同様に、構造等の変更の届出(17条の7)や計画変更命令(17条の8)の規定がある。

問6ばい煙発生施設の設置の届出と既存施設の届出期間e-Gov等の一次資料で確認済み

大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  • イ.一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者でばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となった日から60日以内に、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
設置しようとするとき→都道府県知事に届出

大気汚染防止法第6条「ばい煙発生施設を設置しようとするときは」一次資料を確認

イ.誤り
政令改正で施設に該当→なった日から30日以内に届出

大気汚染防止法第7条「当該施設がばい煙発生施設となつた日から三十日以内に」一次資料を確認

ひっかけ30日と60日の入れ替えに注意。60日は届出後の実施制限や計画変更命令の期間である。

解説新設の届出は設置前(6条)、規制対象に新たになった既存施設の届出はなった日から30日以内(7条)。同じ届出でも時点と期間が違う。

補足設置の届出には、ばい煙量またはばい煙濃度と排出の方法などを記載した書類を添える(6条2項)。

問7届出後の実施の制限と期間の短縮e-Gov等の一次資料で確認済み

大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.ばい煙発生施設の設置の届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、その届出に係るばい煙発生施設を設置してはならない。
  • イ.都道府県知事は、設置の届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、実施の制限の期間を短縮することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
受理→60日経過後に設置可

大気汚染防止法第10条「六十日を経過した後でなければ」一次資料を確認

イ.正しい
届出内容が相当→知事が60日を短縮できる

大気汚染防止法第10条「前項に規定する期間を短縮することができる」一次資料を確認

ひっかけ数字を30日にした記述に注意。届出後の待機期間は60日である。

解説届出が受理された日から60日を経過するまでは、施設の設置や構造等の変更はできない(10条1項)。知事は内容が相当なら短縮できる(同条2項)。

補足この60日は、知事が計画変更命令を出せる期間(9条)と同じ長さで、審査のための期間である。

問8計画変更命令の期間と対象e-Gov等の一次資料で確認済み

大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.都道府県知事は、届出に係るばい煙量またはばい煙濃度が排出基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から90日以内に限り、計画の変更を命ずることができる。
  • イ.都道府県知事は、設置の届出に係るばい煙量またはばい煙濃度が排出基準に適合しないと認めても、ばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることはできず、計画の変更のみを命ずることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
排出基準に不適合→受理から60日以内に限り命令

大気汚染防止法第9条「六十日以内に限り」一次資料を確認

イ.誤り
設置の届出→計画変更または設置計画の廃止を命令可

大気汚染防止法第9条「ばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる」一次資料を確認

ひっかけ命令の期間(60日)と、命令の内容(変更だけでなく廃止も含む)の両方に引っかけがある。

解説計画変更命令は、受理から60日以内に限り、構造・使用の方法・処理の方法の計画変更、または設置計画の廃止を命ずるものである(9条)。

補足構造等の変更の届出(8条)の場合は、変更計画の廃止を命ずることができる。

問9都道府県の条例による上乗せ排出基準e-Gov等の一次資料で確認済み

大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.都道府県は、自然的、社会的条件から判断して国の排出基準によっては人の健康の保護や生活環境の保全が十分でないと認められる区域があるときは、条例で、国の排出基準よりきびしい許容限度を定める排出基準を定めることができる。
  • イ.上乗せ排出基準を定める条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
国の基準では不十分な区域→条例でよりきびしい基準

大気汚染防止法第4条「許容限度よりきびしい許容限度を定める排出基準を定めることができる」一次資料を確認

イ.正しい
上乗せ基準の条例→適用区域の範囲を明示

大気汚染防止法第4条「当該区域の範囲を明らかにしなければならない」一次資料を確認

ひっかけ「承認」ではなく「通知」である点に注意(4条3項)。本問の記述はいずれも正しい。

解説上乗せ排出基準は、条例で定め、適用区域の範囲も示す(4条1項・2項)。定める際は知事があらかじめ環境大臣に通知する(同条3項)。

補足上乗せの対象はばいじんと有害物質であり、いおう酸化物(K値規制)は含まれない。

問10改善命令の要件と総量規制基準に係る措置命令e-Gov等の一次資料で確認済み

大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.都道府県知事は、ばい煙排出者が排出口において排出基準に適合しないばい煙を現に排出した場合に限り、施設の構造等の改善を命ずることができ、継続して排出するおそれがある段階では命ずることができない。
  • イ.都道府県知事は、総量規制基準に適合しない指定ばい煙が継続して排出されるおそれがあると認めるときは、特定工場等の設置者に対し、期限を定めて、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
継続して排出するおそれ→改善命令・一時停止命令

大気汚染防止法第14条「継続して排出するおそれがあると認めるとき」一次資料を確認

イ.正しい
総量規制基準に不適合のおそれ→期限を定め措置命令

大気汚染防止法第14条「使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる」一次資料を確認

ひっかけ「現に排出した場合に限る」とする記述は、おそれの段階を落としている。

解説改善命令は、現に超過した場合に限らず、継続して排出するおそれがあれば出せる(14条1項)。総量規制には別に措置命令がある(同条3項)。

補足新たに特定工場等となった工場には、なった日から6か月間、総量規制の措置命令は適用されない(14条4項)。

問11氏名の変更等の届出e-Gov等の一次資料で確認済み

大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.ばい煙発生施設の設置の届出をした者は、届出に係る氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  • イ.ばい煙発生施設の設置の届出をした者は、その届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときであっても、施設の構造が変わるわけではないので、廃止の届出をする必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
届出をした者の氏名・住所・工場名称等に変更→変更の日から30日以内→都道府県知事へ届出

大気汚染防止法第11条「その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」一次資料を確認

イ.誤り
ばい煙発生施設の使用を廃止→氏名変更と同じ11条の届出事由→30日以内に届出→不要ではない

大気汚染防止法第11条「その届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したとき」一次資料を確認

ひっかけ「廃止は届出不要」と思わせる選択肢に注意。変更だけでなく廃止も30日以内の届出事由。

解説11条の届出事由は2つある。1つ目は、設置の届出事項のうち氏名又は名称・住所・代表者の氏名(6条1項1号)と、工場又は事業場の名称・所在地(同2号)に変更があったとき。2つ目は、届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したとき。どちらも期限は事由が生じた日から30日以内で、届出先は都道府県知事である。一方、施設の構造や使用・管理の方法を変えようとするときは、事前の届出(8条)で、期限の考え方がまったく異なる。「事後30日(11条)」と「事前(8条)」を区別して覚える。

補足届出をした者の地位は、施設の譲受け・借受けや相続・合併・分割で承継され、承継した者も30日以内に届け出る(12条)。

問12届出をした者の地位の承継e-Gov等の一次資料で確認済み

大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.ばい煙発生施設の設置の届出をした者からその施設を譲り受けた者は届出をした者の地位を承継するが、その施設を借り受けた者は地位を承継しない。
  • イ.相続、合併又は分割により届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
届出に係る施設を譲り受け又は借り受けた者→届出をした者の地位を承継→借受人も含まれる

大気汚染防止法第12条「ばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は」一次資料を確認

イ.正しい
相続・合併・分割で地位を承継→承継があった日から30日以内→都道府県知事に届出

大気汚染防止法第12条「その承継があつた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」一次資料を確認

ひっかけ承継の対象は譲受けだけではない。「借り受けた者」が抜けた選択肢に注意。

解説12条は、ばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者(1項)と、相続・合併・分割(施設を承継させるものに限る)で施設を承継した者(2項)が、届出をした者の地位を承継すると定める。新たに設置の届出をやり直す必要はなく、地位が引き継がれる代わりに、承継した者は承継があった日から30日以内に都道府県知事へその旨を届け出る(3項)。分割は、施設を承継させるものに限られる点も押さえておく。

補足氏名等の変更や施設の使用の廃止も、その日から30日以内に届け出る(11条)。30日という期限は共通している。

問13季節による燃料の使用に関する措置e-Gov等の一次資料で確認済み

大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.都道府県知事は、燃料使用基準に適合しない燃料を使用している者に勧告をしたが、その者が勧告に従わなかったときは、期間を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。
  • イ.燃料使用基準は、政令で定める地域ごとに都道府県知事が定めるものであり、都道府県知事が定めるときは公示しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
燃料使用基準に不適合な燃料の使用→まず勧告→勧告に従わない→期間を定めて命令

大気汚染防止法第15条「期間を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる」一次資料を確認

イ.正しい
燃料使用基準→環境大臣の基準に従い→政令地域ごとに都道府県知事が定める→公示する

大気汚染防止法第15条「同項の政令で定める地域ごとに都道府県知事が定める」一次資料を確認

大気汚染防止法第15条「燃料使用基準を定めるときは、公示しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ措置は勧告から始まる。基準の策定主体も、環境大臣ではなく都道府県知事である。

解説15条は、いおう酸化物に係るばい煙発生施設で、季節により燃料の使用量に著しい変動があるものが密集して設置されている地域(政令で定める地域)を対象とする。そこでいおう酸化物による著しい大気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがあり、燃料使用基準に適合しない燃料を使っていると認めるときは、都道府県知事が、期間を定めて燃料使用基準に従うべきことを勧告できる。従わなければ命令ができる。燃料使用基準そのものは、環境大臣が定める基準に従って、地域ごとに都道府県知事が定め、公示する。

補足指定地域における燃料の使用に関する措置は別に15条の2に定められている。

問14一般粉じん発生施設の設置等の届出e-Gov等の一次資料で確認済み

大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.一般粉じん発生施設を設置しようとする者が都道府県知事に届け出る事項は、氏名又は名称及び住所、工場又は事業場の名称及び所在地、施設の種類及び構造に限られ、施設の使用及び管理の方法は含まれない。
  • イ.一般粉じん発生施設の届出をした者は、その届出に係る施設の構造や使用及び管理の方法を変更した後に、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
一般粉じん発生施設の設置届出→種類・構造に加えて→使用及び管理の方法も届出事項

大気汚染防止法第18条「一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法」一次資料を確認

イ.誤り
届出に係る構造・使用管理方法の変更→変更をしようとするとき→事前に都道府県知事へ届出→事後ではない

大気汚染防止法第18条「変更をしようとするときは」一次資料を確認

ひっかけ届出事項の一部を落とした選択肢と、変更を事後届出に置き換えた選択肢に注意。

解説18条1項は、一般粉じん発生施設を設置しようとする者に、氏名等、工場又は事業場の名称・所在地、施設の種類、構造、使用及び管理の方法の5項目を都道府県知事へ届け出ることを求める。配置図などの書類を添付する(2項)。届出後に構造や使用及び管理の方法を変えようとするときも届出が必要で、この届出は変更をしようとするときに行う(3項)。届出をした施設は、環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守する義務を負う(18条の3)点も整理しておく。

補足一般粉じん発生施設を設置している者は、環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない(18条の3)。

問15排出基準に関する勧告と指定ばい煙の経過措置e-Gov等の一次資料で確認済み

大気汚染防止法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.環境大臣は、大気の汚染の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、都道府県が定めた排出基準を変更すべきことを勧告することができる。
  • イ.政令の改正などにより新たに特定工場等となった工場又は事業場のばい煙排出者には、特定工場等となった日から3月間は、指定ばい煙の総量規制基準に係る排出制限は適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
大気の汚染の防止のため特に必要→環境大臣が都道府県に→排出基準を定め又は変更すべきことを勧告

大気汚染防止法第5条「定められた排出基準を変更すべきことを勧告することができる」一次資料を確認

イ.誤り
新たに特定工場等になった工場→指定ばい煙の排出制限は6月間適用しない→3月間ではない

大気汚染防止法第13条の2「当該工場又は事業場が特定工場等となつた日から六月間は、適用しない」一次資料を確認

ひっかけ勧告の相手は都道府県であって事業者ではない。経過措置の期間は6月間で、3月間と入れ替えた選択肢に注意。

解説5条の勧告は、環境大臣から都道府県に向けたものであり、大気の汚染の防止のため特に必要があると認めるときに、都道府県が排出基準を定め、又は変更するよう促す仕組みである。13条の2は、特定工場等に設置されているすべてのばい煙発生施設の排出口から出る指定ばい煙の合計量を、総量規制基準に適合させる義務を定める。政令の改正や基準規模の変更で新たに特定工場等となった場合には、その日から6月間は適用されない。13条2項の経過措置(原則6月間、政令指定施設は1年間)と期間を混同しない。

補足総量規制基準は都道府県知事が定める(5条の2)。排出基準の勧告(5条)とは主体が異なる。

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