問1特定悪臭物質(トルエンとテトラクロロエチレン)e-Gov等の一次資料で確認済み
悪臭防止法施行令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.トルエンは、悪臭防止法施行令第1条に掲げられた特定悪臭物質である。
- イ.テトラクロロエチレンは、悪臭防止法施行令第1条に掲げられた特定悪臭物質である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第1条→特定悪臭物質22物質の列挙→十六「トルエン」
- イ.誤り
- 第1条→22物質の列挙→テトラクロロエチレンは無い
ひっかけ有機溶剤であっても、特定悪臭物質に入るのはトルエン・キシレン・スチレンなど列挙された物質だけである。
解説悪臭防止法施行令第1条は、特定悪臭物質としてアンモニア、硫化水素、トルエン、プロピオン酸など22物質を列挙しています。トルエン、スチレン、キシレンは列挙されていますが、テトラクロロエチレンは列挙されていません。物質名の印象で判断せず、列挙された名前かどうかで判断します。
補足2026-10-08にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問2悪臭防止法の定義(特定悪臭物質・臭気指数)e-Gov等の一次資料で確認済み
悪臭防止法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.悪臭防止法において特定悪臭物質とは、不快なにおいの原因となり生活環境を損なうおそれのある物質であって、政令で定めるものをいう。
- イ.悪臭防止法において臭気指数とは、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水を希釈した場合の希釈の倍数を基礎として算定される値をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第2条第1項→「政令で定めるもの」
悪臭防止法第2条第1項「不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であつて政令で定めるもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第2条第2項→「希釈の倍数を基礎として算定」
悪臭防止法第2条第2項「人間の嗅きゆう覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定される」一次資料を確認
ひっかけ定義問題は、後半の限定句(政令で定める・希釈の倍数)まで読む。
解説悪臭防止法第2条は、特定悪臭物質を政令で定めるものと定義し、臭気指数を人間の嗅覚で感知できなくなるまで希釈した倍数を基礎とする値と定義しています。前者は物質ごとの濃度で、後者はにおい全体の強さで規制する考え方に対応します。
補足2026-10-08にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問3水道法の水質基準(臭味と外観)e-Gov等の一次資料で確認済み
水道法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.水道法第4条は、水道により供給される水について、異常な臭味がないことを求めており、消毒による臭味もその例外とはしていない。
- イ.水道法第4条は、水道により供給される水について、外観がほとんど無色透明であることを求めている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第4条第1項第5号→「ただし、消毒による臭味を除く」
水道法第4条第1項第5号「異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第4条第1項第6号→「ほとんど無色透明」
水道法第4条第1項第6号「外観は、ほとんど無色透明であること。」一次資料を確認
ひっかけただし書の例外(消毒による臭味)を落とさない。
解説水道法第4条第1項は、病原生物・有毒物質を含まないこと、許容量を超える物質を含まないこと、異常な酸性・アルカリ性でないこと、異常な臭味がないこと(消毒による臭味を除く)、外観がほとんど無色透明であることを求めています。塩素消毒の臭いは異常な臭味に当たらない点が、ただし書の意味です。
補足2026-10-08にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問4水質基準(一般細菌・色度の基準値)e-Gov等の一次資料で確認済み
水質基準に関する省令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.水質基準に関する省令の基準では、一般細菌は、1mlの検水で形成される集落数が100以下であることとされている。
- イ.水質基準に関する省令の基準では、色度は、10度以下であることとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 本則の表の一般細菌→「一mlの検水で形成される集落数が一〇〇以下であること」
水質基準に関する省令(本則の表・一般細菌)「一mlの検水で形成される集落数が一〇〇以下であること」一次資料を確認
- イ.誤り
- 本則の表の色度→「五度以下であること」
水質基準に関する省令(本則の表・色度)「五度以下であること」一次資料を確認
ひっかけ数値の基準は、項目ごとに数字を取り違えやすい。
解説水道水の水質基準は、水質基準に関する省令の表に項目ごとの基準値が定められています。一般細菌は1mlの検水で形成される集落数が100以下、色度は5度以下です。一般細菌の「100」と色度の「5」を混同したり、色度を10度と覚えたりしないよう、項目名と数値をセットで確認します。
補足2026-10-08にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問5水質基準(pH値・有機物TOCの基準値)e-Gov等の一次資料で確認済み
水質基準に関する省令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.水質基準に関する省令の基準では、有機物(全有機炭素(TOC)の量)は、5mg/l以下であることとされている。
- イ.水質基準に関する省令の基準では、pH値は、5.8以上8.6以下であることとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 本則の表の有機物(TOC)→「三mg/l以下であること」
水質基準に関する省令(本則の表・有機物)「三mg/l以下であること」一次資料を確認
- イ.正しい
- 本則の表のpH値→「五・八以上八・六以下であること」
水質基準に関する省令(本則の表・pH値)「五・八以上八・六以下であること」一次資料を確認
ひっかけTOCの3mg/lを5mg/lと覚え違えやすい。
解説有機物は、現行の基準では全有機炭素(TOC)の量で表され、3mg/l以下とされています。pH値は5.8以上8.6以下の範囲で、酸性にもアルカリ性にも偏りすぎないことが求められます。数値は項目名とセットで覚えます。
補足2026-10-08にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問6特定建築物の定義(延べ面積3000平方メートルと学校の8000平方メートル)e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事務所の用途に供される部分の延べ面積が三千平方メートル以上の建築物は、特定建築物に該当する。
- イ.専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物は、延べ面積が三千平方メートル以上であれば特定建築物に該当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第1条→用途に供される部分の延べ面積3000平方メートル以上→二号「店舗又は事務所」
建築物衛生法施行令第1条(特定建築物)「三千平方メートル以上の建築物」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第1条→専ら第一条学校等の建築物→延べ面積8000平方メートル以上(3000ではない)
建築物衛生法施行令第1条(学校等の特例)「延べ面積が八千平方メートル以上のもの」一次資料を確認
ひっかけ学校だから3000平方メートルで足りる、とは限らない。第1条の学校だけの建築物は基準が8000平方メートルに引き上げられている。
解説特定建築物は、興行場・百貨店・店舗・事務所・旅館などの用途に供される部分の延べ面積が3000平方メートル以上の建築物です。ただし専ら学校教育法第1条の学校や幼保連携型認定こども園の用途に供される建築物は、延べ面積8000平方メートル以上が基準になります。研修所を含む学校など、第1条の学校以外の学校は3000平方メートル以上です。数字と対象の組合せで覚えます。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問7空気環境の基準(相対湿度と気流)e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.空気調和設備を設けている場合の居室の相対湿度の基準は、三十パーセント以上七十パーセント以下である。
- イ.空気調和設備を設けている場合の居室の気流の基準は、〇・五メートル毎秒以下である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第2条第1号イの表→相対湿度→40以上70以下(30ではない)
建築物衛生法施行令第2条第1号イ(相対湿度)「相対湿度四十パーセント以上七十パーセント以下」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第2条第1号イの表→気流→0.5メートル毎秒以下
建築物衛生法施行令第2条第1号イ(気流)「気流〇・五メートル毎秒以下」一次資料を確認
ひっかけ湿度の下限を30パーセントと取り違えやすい。基準は40パーセント以上70パーセント以下で、気流は0.5メートル毎秒以下である。
解説施行令第2条第1号イの表は、浮遊粉じん、一酸化炭素、二酸化炭素、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの7項目について基準を定めます。相対湿度は40パーセント以上70パーセント以下、気流は0.5メートル毎秒以下です。下限の数字だけ入れ替えた選択肢に注意します。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問8遊離残留塩素と結合残留塩素の保持基準e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、原則として百万分の〇・一以上に保持しなければならない。
- イ.給水栓における水に含まれる結合残留塩素の含有率は、原則として百万分の〇・四以上に保持しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第4条第1号→給水栓の遊離残留塩素→百万分の0.1以上
建築物衛生法施行規則第4条第1号(遊離残留塩素)「遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第4条第1号→括弧書で結合残留塩素の場合→百万分の0.4以上
建築物衛生法施行規則第4条第1号(結合残留塩素)「結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四」一次資料を確認
ひっかけ遊離と結合で数値が違う点を落としやすい。遊離は0.1、結合は0.4で、汚染のおそれがある場合はそれぞれ0.2と1.5に上がる。
解説施行規則第4条第1号は、給水栓の遊離残留塩素を百万分の0.1以上(結合残留塩素は0.4以上)に保つよう定めています。病原生物による汚染のおそれがある場合などは、遊離0.2以上、結合1.5以上とされます。通常時と汚染のおそれがある場合の2段階で整理します。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問9遊離残留塩素の検査と貯水槽清掃の頻度e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貯水槽の清掃は、六月以内ごとに一回、定期に行わなければならない。
- イ.遊離残留塩素の検査は、一月以内ごとに一回、定期に行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第4条第7号→貯水槽の清掃→一年以内ごとに一回(六月ではない)
建築物衛生法施行規則第4条第7号(貯水槽の清掃)「七日以内、一年以内ごとに一回」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第4条第7号→遊離残留塩素の検査→七日以内ごとに一回(一月ではない)
建築物衛生法施行規則第4条第7号(遊離残留塩素の検査)「遊離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、それぞれ七日以内」一次資料を確認
ひっかけ検査と清掃の間隔は「それぞれ」で対応している。検査が7日、清掃が1年で、どちらも長めに取り違えやすい。
解説施行規則第4条第7号は、遊離残留塩素の検査と貯水槽の清掃を「それぞれ七日以内、一年以内ごとに一回」行うと定めます。検査は7日以内、清掃は1年以内の順に対応します。6月以内ごとなのは大掃除やねずみ等の調査で、別の項目と混同しないようにします。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問10大掃除とねずみ等の調査の実施頻度e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.掃除は、日常行うもののほか、大掃除を一年以内ごとに一回、定期に、統一的に行うものとされている。
- イ.ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びに被害の状況については、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第4条の5第1項→大掃除→六月以内ごとに一回(一年ではない)
建築物衛生法施行規則第4条の5第1項(大掃除)「大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行う」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第4条の5第2項第1号→調査→六月以内ごとに一回、定期に、統一的に
建築物衛生法施行規則第4条の5第2項第1号(ねずみ等の調査)「ねずみ等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施」一次資料を確認
ひっかけ貯水槽清掃は1年、大掃除は6月と間隔が違う。大掃除を1年と取り違えやすい。
解説施行規則第4条の5は、大掃除とねずみ等の調査をどちらも六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うと定めます。一方、貯水槽の清掃は一年以内ごとです。どの作業が6月で、どの作業が1年かを、条ごとに分けて覚えます。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問11空気環境の測定の頻度(2月以内ごと)と測定位置(居室中央部の床上75〜150センチメートル)e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び同法施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.空気環境の測定は、特定建築物の通常の使用時間中に、六月以内ごとに一回、定期に行えばよい。
- イ.空気環境の測定は、当該特定建築物の通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置で行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 施行規則第3条の2第三号→空気調和設備を設けている場合も機械換気設備の場合も「二月以内ごとに一回、定期に、測定すること」→六月以内ではない
施行規則第3条の2第三号(測定の頻度)「二月以内ごとに一回、定期に、測定すること」一次資料を確認
- イ.正しい
- 施行規則第3条の2第一号→通常の使用時間中・各階ごと→居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置
施行規則第3条の2第一号(測定の位置)「各階ごとに、居室の中央部の床上七十五センチメートル以上百五十センチメートル以下の位置」一次資料を確認
ひっかけ水質検査などの「6月以内」と混ざりやすい。空気環境の測定は2月以内ごとに1回である。
解説空気環境の測定は、通常の使用時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75センチメートル以上150センチメートル以下の位置で行い、二月以内ごとに一回、定期に実施します。床の近くや天井近くではなく、人が呼吸する高さで測る点と、頻度の「二月以内」をセットで覚えます。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問12建築等を行った後のホルムアルデヒド測定(測定期間)と機械換気設備の測定対象事項e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び同法施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替を行ったときは、当該建築等を行った階層の居室におけるホルムアルデヒドの量について、使用を開始した日以後最初に到来する測定期間中に一回、測定する。
- イ.機械換気設備を設けている場合も、空気調和設備を設けている場合と同じく、令第二条第一号イの表の第一号から第六号までの上欄に掲げる事項の全てについて、二月以内ごとに一回、測定しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 施行規則第3条の2第四号→建築等を行ったとき→使用開始日以後最初に到来する測定期間中に一回測定→測定期間は六月一日から九月三十日まで
施行規則第3条の2第四号(建築等後の測定)「当該建築等を完了し、その使用を開始した日以後最初に到来する測定期間」一次資料を確認
施行規則第3条の2第四号(測定期間の定義)「六月一日から九月三十日までの期間をいう」一次資料を確認
- イ.誤り
- 施行規則第3条の2第三号→空気調和設備はイの表の第一号から第六号まで→機械換気設備はロで第一号から第三号まで及び第六号に限定→全項目ではない
施行規則第3条の2第三号(機械換気設備の測定対象)「機械換気設備を設けている場合令第二条イの表の第一号から第三号まで及び第六号の上欄に掲げる事項」一次資料を確認
施行規則第3条の2第三号(空気調和設備の測定対象)「空気調和設備を設けている場合令第二条イの表の第一号から第六号までの上欄に掲げる事項」一次資料を確認
ひっかけ「機械換気設備でも空気調和設備と同じ項目を測る」と考えると誤る。温度・相対湿度は機械換気設備の定期測定の対象に含まれない。
解説定期の測定は、空気調和設備を設けている場合は表の第一号から第六号まで、機械換気設備を設けている場合は第一号から第三号まで及び第六号に限られます。機械換気設備は温度や湿度を調節する設備ではないためです。一方、建築等のあとのホルムアルデヒド測定は、使用開始日以後最初に到来する6月1日から9月30日までの測定期間中に1回行います。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問13建築物環境衛生管理技術者の兼任時の確認義務と維持管理権原者の意見聴取e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び同法施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定建築物所有者等は、選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねることとなるときは、それらの技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならない。
- イ.特定建築物所有者等は、アの確認を行う場合において、当該特定建築物について所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、その者の意見を聴かなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 施行規則第5条第2項→同時に二以上の特定建築物の技術者を兼ねるとき→業務の遂行に支障がないことを確認しなければならない→兼任自体は禁止されない
施行規則第5条第2項(兼任時の確認)「選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となつてもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 施行規則第5条第4項→確認を行う場合→所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるとき→あらかじめその者の意見を聴く
施行規則第5条第4項(権原者の意見聴取)「あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴か」一次資料を確認
ひっかけ「兼任は認められない」と決めつけると誤る。兼任は可能で、そのための確認と意見聴取の手続が定められている。
解説建築物環境衛生管理技術者は特定建築物ごとに選任しますが、一人が複数の特定建築物を兼ねることも可能です。その場合は、業務の遂行に支障がないかを特定建築物所有者等が確認し、所有者等のほかに維持管理権原者がいるときはあらかじめ意見を聴きます。確認の結果を記載した書面は帳簿書類として備え付けます。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問14建築物環境衛生管理技術者免状の再交付後の報告期限と書換え交付の申請e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び同法施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、一箇月以内に、厚生労働大臣に失った免状を廃棄した旨を報告するものとされている。
- イ.免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 施行規則第12条第5項→再交付を受けた後に失った免状を発見→五日以内に廃棄した旨を厚生労働大臣へ報告→一箇月ではない
施行規則第12条第5項(失った免状の発見)「五日以内に、厚生労働大臣に失つた免状を廃棄した旨を報告するものとする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 施行規則第11条第1項→記載事項に変更を生じたとき→書換え交付を申請することができる→申請義務の規定ではない
施行規則第11条第1項(免状の書換え交付)「免状の書換え交付を申請することができる」一次資料を確認
ひっかけ期限の数字と「できる」「しなければならない」の違いを取り違えやすい。免状の発見後の報告は5日以内で、書換え交付は任意の申請である。
解説免状の手続では、再交付を受けた後に失った免状を発見したときの廃棄報告は五日以内、免状の交付を受けた者が死亡し又は失踪の宣告を受けたときの廃棄報告は戸籍法の届出義務者が一箇月以内に行います。書換え交付と再交付は、いずれも「申請することができる」と定められています。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問15講習会の課程を修了して免状の交付を受けるための学歴・実務経験(受講資格)e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律及び同法施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.大学(短期大学を除く。)において理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の正規の課程を修めて卒業した後、一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験を有する者は、講習会の課程を修了すれば免状の交付を受けることができる者に当たる。
- イ.臨床検査技師の免許を受けた者は、実務経験を問わず、大学卒業者と同等以上の知識及び技能を有する者として講習会を受講して免状の交付を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 法第7条第1項第一号→省令の学歴及び実務経験を有する者で講習会を修了した者に免状を交付→施行規則第6条第一号→大学(短期大学を除く)の指定分野卒業後一年以上の実務
法第7条第1項第一号(講習会による免状の交付)「厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習会(以下「講習会」という」一次資料を確認
施行規則第6条第一号(大学卒業者の学歴及び実務経験)「理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学又は獣医学の正規の課程を修めて卒業した後、一年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験」一次資料を確認
- イ.誤り
- 施行規則第7条第五号→臨床検査技師の免許を受けた後二年以上の実務または環境衛生監視員の経験を要件とする→実務経験を問わないとする点が誤り
施行規則第7条第五号(臨床検査技師)「臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二条に規定する臨床検査技師の免許を受けた後二年以上建築物の維持管理に関する実務に従事した経験」一次資料を確認
ひっかけ資格名が並ぶ「同等以上」の規定は、全員が実務経験なしで受講できると思い込むと誤る。資格ごとに実務経験の年数が異なる。
解説試験を受けずに免状を得る道として、省令で定める学歴・実務経験を持つ者や、それと同等以上の知識・技能を持つと認められる者が、登録を受けた者の行う講習会を修了する方法があります。同等以上とされる者には、医師や一級建築士のように経験の要件がない資格もあれば、臨床検査技師のように免許取得後二年以上の実務が必要な資格もあります。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。