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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則・第5章

ビル管理士:清掃及びねずみ昆虫等の防除に関する基準の問題(15問)

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この章で確認する論点

第5章では、建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準・建築物清掃業の登録基準・防除対象動物の定義の範囲・大掃除の実施頻度・ねずみ等の発生状況調査の実施頻度と調査後の措置義務を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

  • 条文中の例示列挙(「A、Bその他のC」という形式)を見たとき、AとBだけに限定されると読み違えない。
  • 「六月以内ごとに一回」という明確な数値基準を、「おおむね」や「目安」のような弾力的な運用が許される規定と混同しない。
  • 「調査を実施すること」で義務が完結すると考えず、調査後に結果に基づく措置まで求められている点まで押さえる。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則:4条の4・4条の5・20条・25条・29条

問題と解説を読む全15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年9月〜2026年9月時点の法令に準拠
問1防除対象動物の定義の範囲(ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.施行規則第4条の4により防除の対象となる動物は、ねずみ及び昆虫の2種類に限定されており、これら以外の動物が人の健康を損なう事態を生じさせるおそれがある場合であっても、防除の対象には含まれない。
  • イ.施行規則第4条の4に規定する「ねずみ等」とは、ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物を総称するものとして定義されている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第4条の4→「ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物」→「その他」で対象を広げる例示列挙→ねずみ・昆虫の2種類限定という理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の4(防除対象動物の範囲)「ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物」一次資料を確認

イ.正しい
第4条の4→「(以下「ねずみ等」という。)とする」→ねずみ、昆虫その他の対象動物全体を指す総称として定義。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の4(「ねずみ等」の総称定義)「ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物(以下「ねずみ等」という。)とする」一次資料を確認

ひっかけ条文中の例示列挙(「A、Bその他のC」という形式)を見たとき、AとBだけに限定されると読み違えない。

解説第4条の4は、令第2条第3号が防除の対象とする「厚生労働省令で定める動物」の範囲を定める規定で、「ねずみ、昆虫その他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物」としています。この「A、Bその他のC」という書き方は、AとBを典型例として示しつつ、Cという包括的な要件(人の健康を損なう事態を生じさせるおそれ)を満たすものを広く対象に含める例示列挙の形式です。したがって、ねずみと昆虫はあくまで代表例であり、たとえばハトなどの鳥類やダニ類等、人の健康を損なう事態を生じさせるおそれがある動物であれば、ねずみ・昆虫のいずれにも該当しなくても「ねずみ等」に含まれ得ます。条文が動物の種類を個別に列挙し尽くす方式ではなく、包括要件で受ける方式を採っている点を押さえておくと、対象範囲を狭く誤解する出題を避けられます。

補足第4条の4の現行条文に基づく。

問2大掃除の実施頻度(六月以内ごとに一回・定期に・統一的に実施する義務)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.施行規則第4条の5第1項の規定により、大掃除は、日常行う清掃とは別に、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に実施することとされている。
  • イ.大掃除の実施頻度である「六月以内ごとに一回」との定めは目安にすぎず、建築物の維持管理者の判断により、1年に1回程度の実施に代えることが認められている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第4条の5第1項→「日常行うもののほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行う」→日常清掃に上乗せする形で頻度・方法を具体的に規定。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5第1項(大掃除の実施頻度)「日常行うもののほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うものとする」一次資料を確認

イ.誤り
第4条の5第1項→「六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うものとする」→頻度を明示する規定→裁量による緩和を認める記載なし→1年に1回で足りるとする理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5第1項(大掃除の実施頻度)「六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うものとする」一次資料を確認

ひっかけ「六月以内ごとに一回」という明確な数値基準を、「おおむね」や「目安」のような弾力的な運用が許される規定と混同しない。

解説第4条の5第1項は、令第2条第3号イが定める「清掃」のうち、大掃除について具体的な実施方法を定める規定です。「日常行うもののほか」という文言から、大掃除は日々の清掃業務に上乗せして行う別個の作業であることが分かります。そして、その頻度は「六月以内ごとに一回」と数値で明確に定められ、さらに「定期に、統一的に」という条件が付されています。「定期に」は行き当たりばったりでなく計画的に実施することを、「統一的に」は建築物内で実施時期や範囲がばらばらにならないよう全体として足並みをそろえて実施することを意味します。この3つの要件(頻度・定期性・統一性)はいずれも明確な義務の内容であり、「おおむね」のような幅を持たせる表現は使われていません。数値基準が明記されている条文は運用上の裁量の余地が乏しいことを意識しておくと、頻度を緩めて理解する誤りを避けられます。

補足第4条の5第1項の現行条文に基づく。

問3ねずみ等の発生状況調査の実施頻度と調査後の措置義務(規則4条の5第2項第1号)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.施行規則第4条の5第2項第1号の規定により、ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びに被害の状況については、六月以内ごとに一回、定期に、統一的な調査を実施することとされている。
  • イ.同号の調査を実施した場合は、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するために必要な措置を講ずることとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第4条の5第2項第1号→「発生場所、生息場所及び侵入経路並びに...被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し」→大掃除と同様の頻度・方法要件。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5第2項第1号(ねずみ等発生状況調査の頻度)「ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し」一次資料を確認

イ.正しい
第4条の5第2項第1号→「当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること」→調査の実施だけでなく事後の措置まで一体で求める規定。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5第2項第1号(調査結果に基づく防止措置)「当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること」一次資料を確認

ひっかけ「調査を実施すること」で義務が完結すると考えず、調査後に結果に基づく措置まで求められている点まで押さえる。

解説第4条の5第2項第1号は、令第2条第3号ロが定める「ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除」のうち、発生状況等の調査に関する具体的な実施方法を定める規定です。調査の対象は「発生場所、生息場所及び侵入経路」と「被害の状況」であり、頻度・方法は大掃除と同様に「六月以内ごとに一回、定期に、統一的に」と定められています。この規定の見落としやすい点は、調査の実施だけで義務が完結するのではなく、「当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること」まで一体の義務として定められていることです。つまり、調査結果を放置して次の調査まで何もしないことは許されず、調査→分析→防止措置という一連の流れが求められています。大掃除の頻度規定と数値(六月以内ごとに一回)が共通しているため混同しやすいですが、調査には「結果に基づく措置」という後段が付随している点が対比のポイントです。

補足第4条の5第2項第1号の現行条文に基づく。

問4殺そ剤・殺虫剤使用時の医薬品医療機器等法上の承認要件(規則4条の5第2項第2号)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.ねずみ等の防除のために殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合、その選定は防除を行う者の裁量に委ねられており、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律上の承認の有無を問わず、防除効果の高い薬剤を使用して差し支えないとされている。
  • イ.同号の規定により医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律上の承認を受けたものを用いることが求められるのは殺そ剤の使用時に限られ、殺虫剤を使用する場合には当該承認を受けたものである必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
第4条の5第2項第2号→「...第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること」→承認済みの薬剤に限定する規定→承認の有無を問わないという理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5第2項第2号(殺そ剤・殺虫剤の承認要件)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること」一次資料を確認

イ.誤り
第4条の5第2項第2号→「殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は」→「又は」で両方を対象に含める規定→殺虫剤を対象外とする理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5第2項第2号(殺そ剤・殺虫剤の適用範囲)「ねずみ等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品」一次資料を確認

ひっかけ「殺そ剤又は殺虫剤」という「又は」表記を見て、どちらか一方にしか要件が及ばないと読み違えない。

解説第4条の5第2項第2号は、令第2条第3号ロが定める「ねずみ等の...駆除」を実際に行う際、薬剤面での要件を定める規定です。ここでの承認根拠法は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(旧薬事法。昭和35年法律第145号)で、その第14条(医薬品等の製造販売の承認)又は第19条の2(外国製造医薬品等の特例承認)による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いることが義務付けられています。防除業務の実務では効果の高さや価格で薬剤を選びたくなりますが、条文はあくまで承認済みの薬剤であることを前提要件としており、防除を行う者の裁量で承認外の薬剤を使うことは認められません。また「殺そ剤又は殺虫剤」という並列表記は、ねずみ用・昆虫用いずれの薬剤にもこの承認要件が及ぶことを示しており、片方だけに限定されると読むのは誤りです。

補足第4条の5第2項第2号の現行条文に基づく。

問5掃除・ねずみ等防除等に係る技術上の基準への配慮義務(規則4条の5第3項)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.施行規則第4条の5第3項の規定により、掃除、廃棄物の処理、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行う場合、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従うことについては、「努めなければならない」という努力義務の形で規定されている。
  • イ.同項による技術上の基準への配慮が求められるのは掃除及びねずみ等の防除の実施方法に限られ、掃除用機器等や廃棄物処理設備そのものの維持管理は、同項の対象には含まれていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第4条の5第3項→「...技術上の基準に従い、...維持管理に努めなければならない」→「努めなければならない」という努力義務の文言。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5第3項(技術上の基準への配慮義務)「厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、掃除及びねずみ等の防除並びに掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持管理に努めなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
第4条の5第3項→「掃除及びねずみ等の防除並びに掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持管理に努めなければならない」→「並びに」で機器・設備の維持管理も対象に追加→対象外とする理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の5第3項(配慮義務の対象範囲)「掃除及びねずみ等の防除並びに掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持管理に努めなければならない」一次資料を確認

ひっかけ「〜しなければならない」と「〜するよう努めなければならない」という語尾の違いを読み飛ばさない。

解説第4条の5第3項は、令第2条第3号イ及びロに基づき掃除・廃棄物の処理・ねずみ等の防除を行う際に、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従うことを求める規定です。ここで注意すべきは語尾が「維持管理に努めなければならない」となっている点で、これは「維持管理しなければならない」という確定的な義務ではなく、そのように努めることを求める努力義務の規定です。また、対象範囲も「掃除及びねずみ等の防除」という実施方法にとどまらず、「並びに」でつながれた「掃除用機器等及び廃棄物処理設備の維持管理」まで含まれており、日常業務の実施方法だけでなく、使用する機器・設備そのものの維持管理まで技術上の基準に照らして配慮すべき対象とされています。義務の強さ(努力義務か確定義務か)と対象範囲(実施方法だけか設備まで含むか)の両方を条文の文言から正確に読み取ることが求められます。

補足第4条の5第3項の現行条文に基づく。

問6建築物清掃業の登録基準(機械器具の保有義務と清掃作業監督者の資格要件)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.施行規則第25条に定める建築物清掃業の登録基準は、真空掃除機及び床みがき機等の機械器具の保有要件のみを定めており、清掃作業の監督を行う者について技能検定等の資格要件を求める規定は置かれていない。
  • イ.同条第1号により、建築物清掃業の登録を受けようとする者は、機械器具として真空掃除機及び床みがき機を有することが求められている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第25条→第1号「次の機械器具を有すること」(真空掃除機・床みがき機)→第2号「清掃作業の監督を行う者が…ビルクリーニングの職種…に係るものに合格した者…であること」→資格要件も明記→「資格要件を求める規定は置かれていない」は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第2号(清掃作業監督者の資格要件)「ビルクリーニングの職種(等級の区分が一級のものに限る。)に係るものに合格した者」一次資料を確認

イ.正しい
第25条第1号→「次の機械器具を有すること」→イ「真空掃除機」、ロ「床みがき機」→この2つの保有が登録基準。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第1号(清掃用機械器具の保有義務)「次の機械器具を有すること」一次資料を確認

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第1号イ(真空掃除機)「真空掃除機」一次資料を確認

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第1号ロ(床みがき機)「床みがき機」一次資料を確認

ひっかけ登録基準を「機械器具の保有」だけで完結すると思い込まず、人的要件(監督者の資格)も同じ条文の別号に定められていないか確認する。

解説第25条は「建築物清掃業の登録基準」として、法第12条の2第2項の委任を受け、機械器具その他の設備・従事者の資格その他の事項に関する基準を定めています。第1号は機械器具として真空掃除機及び床みがき機の保有を求め、第2号は清掃作業の監督を行う者について、職業能力開発促進法上のビルクリーニング職種(1級)の技能検定合格者又はこれに準ずる講習修了者(修了後6年以内)であることを求めています。このように登録基準は「物的要件(機械器具)」と「人的要件(監督者の資格)」の両面から構成されており、片方だけを見て「これで登録基準は尽きている」と早合点しないことが重要です。

補足第25条の現行条文に基づく。

問7建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準(機械器具の保有義務の対象範囲)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.施行規則第29条第1号により、建築物ねずみ昆虫等防除業の登録を受けようとする者は、機械器具として照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡のほか、毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器を有することが求められている。
  • イ.同号が定める機械器具には、噴霧機及び散粉機のほか、真空掃除機も含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第29条第1号→「次の機械器具を有すること」→イ「照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡」、ロ「毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器」→いずれも保有が登録基準。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第1号イ(調査用機械器具)「照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡」一次資料を確認

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第1号ロ(防そ用機械器具)「毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器」一次資料を確認

イ.正しい
第29条第1号→ハ「噴霧機及び散粉機」、ニ「真空掃除機」→真空掃除機も同号の機械器具に含まれる。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第1号ハ(噴霧機及び散粉機)「噴霧機及び散粉機」一次資料を確認

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第1号ニ(真空掃除機)「真空掃除機」一次資料を確認

ひっかけ列挙された機械器具の一部だけを覚えて「これ以外は対象外」と決めつけない。イ〜ホの5区分すべてを一度確認する。

解説第29条第1号は、建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準として、イ「照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡」(発生状況調査用)、ロ「毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器」(防そ用)、ハ「噴霧機及び散粉機」(薬剤散布用)、ニ「真空掃除機」、ホ「防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具及び消火器」(安全確保用)という5区分の機械器具の保有を求めています。調査・防そ・薬剤散布・清掃・安全確保という防除業務の各局面に対応した機械器具が漏れなく列挙されている点を押さえ、一部の区分だけを記憶して他を対象外と誤解しないようにしましょう。

補足第29条第1号の現行条文に基づく。

問8建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準(機械器具・薬剤の専用保管庫の保有義務)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.施行規則第29条第2号は、同条第1号に掲げる機械器具及び防除作業に用いる薬剤の保管方法について、専用の保管庫の設置までは求めておらず、他の物品と区別して保管すれば足りるとしている。
  • イ.同号にいう専用の保管庫は、第1号に掲げる機械器具のみを対象としており、防除作業に用いる薬剤の保管は同号の対象に含まれていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
第29条第2号→「専用の保管庫を有すること」→区別保管ではなく専用の保管庫の保有そのものが基準→「区別して保管すれば足りる」は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第2号(専用の保管庫の保有義務)「専用の保管庫を有すること」一次資料を確認

イ.誤り
第29条第2号→「前号の機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫」→「及び」で薬剤も対象に追加→「薬剤の保管は対象に含まれていない」は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第2号(専用の保管庫の対象範囲)「前号の機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること」一次資料を確認

ひっかけ「専用の保管庫」を「区別して置いておけばよい保管場所」程度に緩めて理解しない。対象物も機械器具だけに限定しない。

解説第29条第2号は、同条第1号に掲げる機械器具(照明器具・毒じ皿・噴霧機・真空掃除機・防毒マスク等)と、防除作業に用いる薬剤の双方について、これらを適切に保管することのできる専用の保管庫を有することを登録基準としています。ここでの「専用の保管庫」は、他の物品と緩やかに区別する程度の保管方法ではなく、機械器具・薬剤の保管に専ら用いる保管庫の設置そのものを求める確定的な要件です。また対象は機械器具単独ではなく、薬剤も「及び」で並列的に含まれている点に注意しましょう。

補足第29条第2号の現行条文に基づく。

問9建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準(防除作業及び機械器具等の維持管理方法の基準適合義務)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.施行規則第29条第5号により、ねずみ等の防除作業及び防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法は、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していることが登録基準とされている。
  • イ.同号における基準への適合が求められるのは防除作業の実施方法のみであり、防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法は、同号の基準適合の対象に含まれていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第29条第5号→「防除作業及び…機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること」→作業方法・維持管理方法の双方が登録基準。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第5号(防除作業等の基準適合義務)「ねずみ等の防除作業及びねずみ等の防除作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること」一次資料を確認

イ.誤り
第29条第5号→「防除作業及び…機械器具その他の設備の維持管理の方法が…基準に適合していること」→「及び」で維持管理の方法も対象に追加→「対象に含まれていない」は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第5号(維持管理方法の基準適合義務)「機械器具その他の設備の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること」一次資料を確認

ひっかけ「防除作業及びA」という並列表現を見たとき、Aの部分(機械器具等の維持管理の方法)を基準適合の対象から読み落とさない。

解説第29条第5号は、建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準の一つとして、ねずみ等の防除作業そのものだけでなく、その作業に用いる機械器具その他の設備の維持管理の方法についても、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していることを求めています。条文が「防除作業及び…維持管理の方法が…基準に適合していること」と一文で並列的に規定しているため、防除作業の実施方法にのみ目が向きがちですが、機械器具等の維持管理の方法も同じ基準適合の対象であることを見落とさないようにしましょう。具体的な基準の中身は厚生労働大臣が別途定める告示に委任されていますが、対象範囲(作業方法+維持管理方法の双方)自体は本条に明記されています。

補足第29条第5号の現行条文に基づく。

問10清掃及びねずみ等の防除の状況を記載した帳簿書類の記載事項と保存期間(5年間)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.施行規則第20条第1項第1号により、特定建築物所有者等が備えるべき帳簿書類には、清掃並びにねずみ等の防除の状況(これらの措置に関する測定又は検査の結果並びに当該措置に関する設備の点検及び整備の状況を含む。)を記載しなければならない。
  • イ.同条第1項第1号の帳簿書類(清掃及びねずみ等の防除の状況等を記載したもの)について、同条第2項は保存期間の定めを置いておらず、任意の期間保存すれば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第20条第1項第1号→「清掃並びにねずみ等の防除の状況(…測定又は検査の結果並びに…設備の点検及び整備の状況を含む。)を記載した帳簿書類」→記載事項として明記。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第20条第1項第1号(帳簿書類の記載事項)「清掃並びにねずみ等の防除の状況(これらの措置に関する測定又は検査の結果並びに当該措置に関する設備の点検及び整備の状況を含む。)」一次資料を確認

イ.誤り
第20条第2項→「前項第一号及び第四号の帳簿書類は、五年間保存しなければならない」→第1号の帳簿書類にも5年間の保存義務→「任意の期間保存すれば足りる」は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第20条第2項(帳簿書類の保存期間)「前項第一号及び第四号の帳簿書類は、五年間保存しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ帳簿書類の「記載事項」と「保存期間」を別々の条項(第1項と第2項)で定めている点を見落とし、どちらか一方だけで判断しない。

解説第20条第1項第1号は、特定建築物所有者等が備えるべき帳簿書類の一つとして、空気環境の調整・給水及び排水の管理と並んで、清掃並びにねずみ等の防除の状況を記載した帳簿書類を掲げ、これにはこれらの措置に関する測定又は検査の結果、及び関連設備の点検・整備の状況も含むとしています。さらに同条第2項は、この第1号の帳簿書類(及び第4号のその他必要事項を記載した帳簿書類)について、五年間の保存義務を明記しています。一方、第2号(図面)及び第3号(確認結果の書面)にはこの5年保存の定めが及ばない点も対比して押さえておくと、「帳簿書類は一律に同じ扱い」という誤解を避けられます。

補足第20条第1項第1号及び第2項の現行条文に基づく。

問11建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準(防除作業監督者の資格要件:同等者も含む)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.施行規則第29条第3号により、ねずみ等の防除作業の監督を行う者は、厚生労働大臣の登録を受けた者が行うねずみ等の防除作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者であることが、登録基準の一つとして定められている。
  • イ.同号の基準に該当するのは、同号イの講習修了者又は同号ロの再講習修了者のいずれかに限られ、これらと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、同号の基準に該当しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第29条第3号→柱書「次のいずれかに該当するものであること」→イ「講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者」→登録基準の一つとして明記。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第3号イ(防除作業監督者の講習修了要件)「厚生労働大臣の登録を受けた者が行うねずみ等の防除作業の監督を行う者のための講習の課程を修了し、修了した日から六年を経過しない者」一次資料を確認

イ.誤り
第29条第3号→ハ「イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者」→ハも「該当するもの」の一つ→イ・ロに限定する理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第3号ハ(同等の知識及び技能を有する者の取扱い)「イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者」一次資料を確認

ひっかけ「次のいずれかに該当するものであること」という規定形式を見たとき、列挙された選択肢の一部(イ・ロの講習修了要件)だけに注目し、他の選択肢(ハの同等者要件)の存在を見落とさない。

解説第29条第3号は、建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準の一つとして、ねずみ等の防除作業の監督を行う者の資格要件を定める規定です。柱書は「次のいずれかに該当するものであること」として、イ(登録講習の課程を修了し修了後6年を経過しない者)、ロ(イの講習修了者であって、さらに再講習の課程を修了し修了後6年を経過しない者)、ハ(イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者)の3つの選択肢を掲げています。イとロは講習・再講習という具体的な研修課程の修了と、修了後6年という有効期間を要件とする点で共通していますが、ハはこれとは別に、実務経験等により同等の知識・技能を有すると認められれば足りる、という受け皿的な規定になっています。条文が「いずれかに該当する」という選択的な構造を採っている場合、列挙された要件の一部だけを絶対的な要件と誤解しないよう、全ての選択肢を確認する習慣が重要です。

補足第29条第3号の現行条文に基づく。

問12建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準(従事者研修の実施基準:定期性・指導者要件等)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.施行規則第29条第4号により、ねずみ等の防除作業に従事する者が修了すべき研修は、当該防除作業に従事する者のすべてが受講できるものであり、かつ、登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって定期的に行われるものであることが求められている。
  • イ.同号の研修は、その内容がねずみ等の防除作業に用いられる機械器具及び薬剤の種類及び使用方法並びに防除作業の安全及び衛生に関するものであり、かつ、その指導に当たる者がその内容を指導するのに適当と認められる者であることが求められている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第29条第4号→イ「従事する者のすべてが受講できるものであること」→ロ「実施主体となつて定期的に行われるものであること」→いずれも研修の実施基準として明記。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第4号イ(研修の受講対象)「ねずみ等の防除作業に従事する者のすべてが受講できるものであること」一次資料を確認

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第4号ロ(研修の実施主体・定期性)「登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること」一次資料を確認

イ.正しい
第29条第4号→ハ「機械器具及び薬剤の種類及び使用方法並びに防除作業の安全及び衛生に関するもの」→ニ「指導するのに適当と認められる者」→内容要件と指導者要件をあわせて規定。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第4号ハ(研修内容)「その内容が、ねずみ等の防除作業に用いられる機械器具及び薬剤の種類及び使用方法並びに防除作業の安全及び衛生に関するものであること」一次資料を確認

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第29条第4号ニ(指導者の適格性)「その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること」一次資料を確認

ひっかけ研修の実施基準を「受講対象」だけで捉えず、実施主体・頻度、内容、指導者の4要素(イ〜ニ)がそろって初めて基準を満たす点を見落とさない。

解説第29条第4号は、建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準の一つとして、防除作業に従事する者が修了すべき研修について、イ〜ニの4つの観点から要件を定めています。イは受講対象(従事者全員が受講できること)、ロは実施主体・頻度(登録予定者等が実施主体となり定期的に行われること)、ハは内容(機械器具及び薬剤の種類・使用方法並びに安全衛生に関するものであること)、ニは指導者の適格性(ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること)を、それぞれ独立した要件として列挙しています。この4要素はいずれも「かつ」の関係で結びついており、一部の要件だけを満たしても研修全体が基準に適合したことにはなりません。同様の4要素構成は第25条第3号(清掃作業従事者研修)にも見られ、対象業務(機械器具・薬剤か、清掃用資材か)が異なるだけで規定の骨格は共通しています。

補足第29条第4号の現行条文に基づく。

問13建築物清掃業の登録基準(清掃作業従事者研修の実施基準:全員受講可能性、内容及び指導者要件)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.施行規則第25条第3号の研修は、清掃作業に従事する者のうち監督的地位にある者のみが受講できるものであれば足り、清掃作業に従事する者すべてが受講できるものである必要はないとされている。
  • イ.同号の研修は、その内容が清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであり、かつ、その指導に当たる者がその内容を指導するのに適当と認められる者であることが求められている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第25条第3号→イ「清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること」→受講対象は従事者全員→監督者のみで足りるとする理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第3号イ(研修の受講対象)「清掃作業に従事する者のすべてが受講できるものであること」一次資料を確認

イ.正しい
第25条第3号→ハ「清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するもの」→ニ「指導するのに適当と認められる者」→内容要件と指導者要件をあわせて規定。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第3号ハ(研修内容)「その内容が、清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに清掃作業の安全及び衛生に関するものであること」一次資料を確認

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第3号ニ(指導者の適格性)「その指導に当たる者が、ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること」一次資料を確認

ひっかけ「従事する者のすべてが受講できるものであること」という受講対象の要件を、実務上よくある「監督者だけの研修」に読み替えない。

解説第25条第3号は、建築物清掃業の登録基準の一つとして、清掃作業に従事する者が修了すべき研修について、イ〜ニの4つの観点から要件を定めています。イは受講対象(清掃作業に従事する者のすべてが受講できること)、ロは実施主体・頻度(登録予定者等が実施主体となり定期的に行われること)、ハは内容(清掃用機械器具等及び清掃作業に用いる資材の使用方法並びに安全衛生に関するものであること)、ニは指導者の適格性(ハの内容を指導するのに適当と認められる者であること)です。清掃作業の監督者については別途第2号で技能検定等の資格要件が定められていますが、第3号の研修は監督者だけでなく現場の清掃作業に従事する者全員を対象とする点が異なります。監督者向けの資格制度(第2号)と、従事者全員向けの研修制度(第3号)という2階建ての人的要件構造を区別して押さえることが重要です。

補足第25条第3号の現行条文に基づく。

問14建築物清掃業の登録基準(清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法の基準適合義務)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.施行規則第25条第4号により、清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法について厚生労働大臣が別に定める基準への適合が求められるのは清掃作業の実施方法のみであり、清掃用機械器具等の維持管理の方法は同号の対象に含まれていない。
  • イ.建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準には防除作業及び機械器具等の維持管理の方法についての基準適合義務(第29条第5号)が定められている一方、建築物清掃業の登録基準にはこれに相当する基準適合義務は定められていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
第25条第4号→「清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が…基準に適合していること」→「及び」で維持管理の方法も対象に追加→「対象に含まれていない」は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第4号(清掃作業等の基準適合義務)「清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること」一次資料を確認

イ.誤り
第25条第4号→「清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が…基準に適合していること」→防除業の第29条第5号と対をなす規定→清掃業には相当する義務がないとする理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第4号(清掃業における基準適合義務の存在)「清掃作業及び清掃用機械器具等の維持管理の方法が、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していること」一次資料を確認

ひっかけ防除業の登録基準(第29条第5号)だけを「作業・維持管理の基準適合義務」の規定と思い込み、清掃業側(第25条第4号)に同種の規定がないと誤解しない。

解説第25条第4号は、建築物清掃業の登録基準の一つとして、清掃作業そのものだけでなく、清掃用機械器具等の維持管理の方法についても、厚生労働大臣が別に定める基準に適合していることを求める規定です。この構造は、建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準である第29条第5号(防除作業及び機械器具等の維持管理の方法の基準適合義務)と対をなしており、清掃業・防除業のいずれについても「作業の実施方法」と「機械器具等の維持管理の方法」の両面を基準適合の対象とする点で共通しています。両者は対象となる業務(清掃か防除か)が異なるだけで、規定の骨格や「及び」で作業と維持管理をあわせて要求する構造は同じです。片方の業種の規定だけを覚えて、もう一方には存在しないと思い込むことのないよう、清掃業と防除業の登録基準を対比しながら整理しておくことが有効です。

補足第25条第4号の現行条文に基づく。

問15建築物清掃業の登録基準(清掃作業従事者研修の実施基準:実施主体及び定期性)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.施行規則第25条第3号ロにより、清掃作業に従事する者のための研修は、登録を受けようとする者自身が実施主体とならなければならず、厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって行う研修では、この基準を満たさない。
  • イ.施行規則第25条第3号ロにより、清掃作業に従事する者のための研修は、登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となって、定期的に行われるものでなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第25条第3号ロ→「登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて」→「又は」による二者択一的な実施主体要件→登録を受けようとする者自身に限定という理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第3号ロ(研修の実施主体)「登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること」一次資料を確認

イ.正しい
第25条第3号ロ→「実施主体となつて定期的に行われるものであること」→実施主体要件と定期性要件の両方を満たす必要。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第25条第3号ロ(研修の実施主体及び頻度)「登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること」一次資料を確認

ひっかけ「A又はBがCとなって」という実施主体要件を見たとき、Aにだけ限定して読み違えない。

解説第25条第3号は、建築物清掃業の登録を受けようとする者が満たすべき清掃作業従事者研修の要件を、イ〜ニの4つの観点から定めています。イは受講対象(従事者全員が受講できること)、ロは実施主体及び頻度、ハは研修内容、ニは指導者の適格性です。このうちロは「登録を受けようとする者又は厚生労働大臣の登録を受けた者が実施主体となつて定期的に行われるものであること」と規定しており、研修の実施主体は登録申請者自身に限られず、厚生労働大臣の登録を受けた外部の実施機関でもよいという柔軟な建て付けになっています。あわせて、単発の研修では足りず、「定期的に」実施される必要がある点も要件です。なお、建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準(第29条)にも従事者研修の実施主体・頻度に関する同種の規定がありますが、これは清掃業とは別の号に定められた別個の要件であり、両者を混同しないよう注意が必要です。

補足第25条第3号ロの現行条文に基づく。

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