問1特定建築物の管理基準適合義務/多数利用建築物の努力義務e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定建築物の維持管理について権原を有する者は、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をしなければならない。
- イ.特定建築物以外で多数の者が使用又は利用する建築物についても、同じく管理基準に従うことが直接の義務とされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第4条第1項→特定建築物の維持管理について権原を有する者→管理基準に従う義務。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第1項「に従つて当該特定建築物の維持管理をしなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第4条第3項→特定建築物以外の多数利用建築物→「努めなければならない」。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第3項「建築物環境衛生管理基準に従つて当該建築物の維持管理をするように努めなければならない」一次資料を確認
ひっかけ建築物を多数の者が利用する事実だけで、特定建築物と同じ義務だとしない。
解説管理基準の内容は空気環境、給水・排水、清掃、防除などですが、規定の強さは対象により異なります。まず特定建築物かを確認し、義務と努力義務を文末まで区別して読んでください。
補足第4条第1項・第3項の現行条文に基づく。
問2特定建築物の使用開始届/届出事項変更の届出期限e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定建築物所有者等は、特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から一箇月以内に、所在場所、用途、延べ面積、構造設備の概要などを届け出なければならない。
- イ.届出事項に変更があったときは、その日から一箇月以内に、その旨を都道府県知事へ届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第5条第1項→使用されるに至った日から一箇月以内→所定事項を届け出る。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条第1項「その日から一箇月以内に、厚生労働省令の定めるところにより」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第5条第3項→届出事項に変更→その日から一箇月以内に届出。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条第3項「その日から一箇月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない」一次資料を確認
ひっかけ使用開始時だけを届出の対象とせず、届出事項の変更や特定建築物に該当しなくなった場合も確認する。
解説第5条は、使用開始時の届出だけでなく、届出事項の変更や用途変更等により特定建築物に該当しなくなった場合の届出も定めます。問題では、誰が、いつから、どこへ届け出るかを分けて押さえます。
補足第5条第1項・第3項の現行条文を根拠とする。
問3建築物環境衛生管理技術者の選任/意見尊重義務e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定建築物所有者等は、維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者から建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。
- イ.建築物環境衛生管理技術者が必要な意見を述べた場合、維持管理について権原を有する者は、その意見を尊重しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第6条第1項→環境衛生上適正な維持管理の監督→免状を有する者から選任。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第6条第1項「建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第6条第2項→必要と認めるときに意見→権原を有する者は尊重する。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第6条第2項「当該権原を有する者は、その意見を尊重しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ管理技術者を単なる届出上の氏名とせず、適正な維持管理を監督する役割と意見尊重までつなげる。
解説管理技術者は、特定建築物の維持管理が管理基準に従って行われるようにするため、必要な意見を述べることができます。選任要件と、意見を受ける側の尊重義務を一組で確認してください。
補足第6条第1項・第2項の現行条文に基づく。
問4管理技術者免状の交付/試験合格者e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者は、厚生労働大臣から建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受ける者に含まれる。
- イ.厚生労働大臣は、免状の返納を命ぜられた日から一年を経過しない者に対しては、免状を交付しないことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第7条第1項第2号→試験に合格した者→厚生労働大臣が免状を交付。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第1項第2号「建築物環境衛生管理技術者試験に合格した者」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第7条第2項第1号→返納を命ぜられた者→一年を経過しない→交付しないことができる。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第2項第1号「その日から起算して一年を経過しない者」一次資料を確認
ひっかけ試験合格と免状交付の対象、交付制限を別々に確認する。
解説管理技術者の選任では免状が前提になります。第7条は免状の交付対象だけでなく、交付しないことができる場合も定めるため、合格と免状を完全に同じものとして扱わないでください。
補足建築物衛生法第7条第1項・第2項を根拠とする。
問5免状返納命令/都道府県知事の申出e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働大臣は、免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、免状の返納を命ずることができる。
- イ.都道府県知事は、免状の返納命令が必要であると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に申し出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第7条第3項→免状交付を受けた者→法令又は処分違反→返納命令。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第3項「建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ずることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第7条第4項→返納命令が必要と認める→厚生労働大臣へ申出。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第7条第4項「その旨を厚生労働大臣に申し出なければならない」一次資料を確認
ひっかけ免状の返納を命ずる権限と、都道府県知事の申出を行う役割を入れ替えない。
解説免状に関する手続では、厚生労働大臣が命令を行い、都道府県知事は必要と認める場合に申し出ます。誰が処分し、誰が申出を行うかを主語で区別します。
補足建築物衛生法第7条第3項・第4項を根拠とする。
問6建築物環境衛生管理技術者試験委員の設置と任命e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生労働省に置かれる建築物環境衛生管理技術者試験委員は、厚生労働大臣が、その職員又は学識経験のある者のうちから任命する。
- イ.指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合であっても、厚生労働省には必ず建築物環境衛生管理技術者試験委員を置かなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第9条第2項→試験委員の任命権者→厚生労働大臣が職員又は学識経験者のうちから任命。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条第2項「その職員又は学識経験のある者のうちから任命する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第9条第1項ただし書→指定試験機関に試験事務の全部を行わせる場合→試験委員設置はこの限りでない。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第9条第1項「前条第三項の規定により指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ「試験委員は必ず置かれる」と丸暗記しない。委任の範囲によって設置の要否が変わる。
解説試験委員は原則として厚生労働省に置かれ、厚生労働大臣がその職員又は学識経験者から任命します(第9条第2項)。ただし、指定試験機関に試験事務の全部を行わせることとした場合は、試験委員を置く必要がありません(同条第1項ただし書)。全部委任か一部委任かで扱いが変わる点、また試験委員に関するその他の事項は政令に委任されている点(同条第3項)もあわせて押さえておきましょう。
補足第9条第1項・第2項の現行条文に基づく。
問7帳簿書類の備付け義務e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定建築物所有者等は、当該特定建築物の帳簿書類を備え付けるかどうかを任意に判断することができる。
- イ.帳簿書類には、厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第10条→特定建築物所有者等→帳簿書類を「備えておかなければならない」=義務(任意ではない)。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第10条「帳簿書類を備えておかなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第10条→帳簿書類の記載事項→厚生労働省令の定めるところにより環境衛生上必要な事項を記載。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第10条「厚生労働省令の定めるところにより、当該特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した」一次資料を確認
ひっかけ「備付けが望ましい」のような努力義務・任意のニュアンスにすり替えない。
解説特定建築物所有者等には、維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類を備え付ける法律上の義務があります(第10条)。記載事項の具体的な範囲は厚生労働省令に委任されていますが、備付け自体は任意ではなく、怠れば第11条の報告徴収・立入検査や第12条の改善命令の対象となり得る点もあわせて押さえておきましょう。
補足第10条の現行条文に基づく。
問8都道府県知事による報告徴収・立入検査e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し必要な報告をさせることができる。
- イ.都道府県知事の職員が立入検査のため住居に立ち入る場合には、その居住者の承諾を得なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第11条第1項本文→都道府県知事→省令で定める場合かつ施行上必要と認めるとき→報告徴収・立入検査等が可能。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第11条第1項「特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第11条第1項ただし書→住居への立入り→居住者の承諾が必要(例外扱い)。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第11条第1項「住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない」一次資料を確認
ひっかけア・イのどちらかは必ず誤りだと思い込み、深く読まずに消去法で選ばない。両方正しい組合せもある。
解説都道府県知事の報告徴収・立入検査権限は、厚生労働省令で定める場合において法の施行上必要と認めるときに限られ、無制限の権限ではありません(第11条第1項本文)。また、事務所や共用部分と異なり住居に立ち入るときは居住者の承諾が必要という配慮規定もあります(同項ただし書)。さらに同条第2項は、登録講習機関に対する立入検査規定(第7条の15第2項・第3項)を準用しており、権限行使の実効性を担保する仕組みが共通化されています。
補足第11条第1項の現行条文に基づく。
問9特定建築物の維持管理に係る改善命令等e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県知事は、特定建築物の維持管理に建築物環境衛生管理基準違反があれば、直ちに当該特定建築物の使用の全部を禁止しなければならない。
- イ.改善命令等の対象となるのは特定建築物の所有者に限られ、占有者その他維持管理について権原を有する者は対象とならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第12条→改善命令等→「命じ…できる」(裁量)かつ「一部の使用…停止・制限」(全部禁止の義務ではない)。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条「当該事態がなくなるまでの間、当該特定建築物の一部の使用若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第12条→命令の名あて人→「所有者、占有者その他の者で…権原を有するもの」=所有者以外も対象。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条「当該特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し」一次資料を確認
ひっかけ「命じなければならない」「全部禁止」「所有者のみが対象」など、条文にない強い言い切りに引きずられない。
解説第12条の改善命令等は、基準違反に加えて健康被害(のおそれ)等の著しく不適当な事態が存することを要件とし、都道府県知事の裁量で発動される「できる」規定です。命じ得る内容も維持管理方法の改善その他必要な措置、又は事態解消までの一部使用・関係設備の使用停止・制限にとどまり、特定建築物全体の使用を直ちに禁止するものではありません。また名あて人は所有者に限らず、占有者その他維持管理につき権原を有する者を広く含む点も、第4条の管理基準適合義務の名あて人(維持管理について権原を有する者)と対応させて理解しておくと整理しやすいでしょう。
補足第12条の現行条文に基づく。
問10管理技術者試験の実施主体と細目の省令委任e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築物環境衛生管理技術者試験は、厚生労働大臣が行う。
- イ.建築物環境衛生管理技術者試験の科目や受験手続などの具体的な事項は、法律に直接規定されており、省令に委任されていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第8条第2項→試験の実施主体→厚生労働大臣が行う。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第8条第2項「建築物環境衛生管理技術者試験は、厚生労働大臣が行なう」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第8条第6項→試験科目・受験手続その他必要な事項→厚生労働省令に委任(法律に直接規定されていない)。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第8条第6項「建築物環境衛生管理技術者試験の科目、受験手続その他建築物環境衛生管理技術者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」一次資料を確認
ひっかけ「試験に関することは全部法律に書かれているはず」と思い込まない。細目は省令委任が多い。
解説建築物環境衛生管理技術者試験は厚生労働大臣が行う試験ですが(第8条第2項)、厚生労働大臣は指定試験機関を指定してその実施に関する事務の全部又は一部を行わせることができ、その場合は厚生労働大臣自身はその事務を行いません(同条第3項・第4項)。さらに受験には2年以上の実務経験が要件とされ(同条第5項)、試験科目や受験手続などの具体的な細目は法律本体ではなく厚生労働省令に委任されています(同条第6項)。「誰が実施主体か」「誰が実際の事務を担うか」「細目はどこで定められるか」を分けて整理しておきましょう。
補足第8条第2項・第6項の現行条文に基づく。
問11建築物環境衛生管理業の登録制度における事業区分(貯水槽清掃・排水管清掃・総合管理業の混同整理)e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築物の排水管の清掃を行う事業と建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業は、同一の号に規定する事業区分であり、一つの登録を受ければ両方の業務について登録業者と称することができる。
- イ.建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であって、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業も、登録を受けることができる事業の一つに位置づけられている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第12条の2第1項五号→「建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業」、六号→「建築物の排水管の清掃を行う事業」→号が異なる別区分。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項五号「建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業」一次資料を確認
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項六号「建築物の排水管の清掃を行う事業」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第12条の2第1項八号→「清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査…総合的管理に必要な…程度のものを行う事業」→登録対象。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項八号「建築物における清掃、空気環境の調整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質検査であつて、建築物における衛生的環境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業」一次資料を確認
ひっかけ「貯水槽の清掃」と「排水管の清掃」、「水質検査」と「総合的管理」など、似た語感の事業名を同じ号だと思い込まない。
解説第12条の2第1項は、清掃業・空気環境測定業・空気調和用ダクト清掃業・飲料水水質検査業・飲料水貯水槽清掃業・排水管清掃業・ねずみ等防除業・建築物環境衛生総合管理業の8つの事業区分を号ごとに列挙し、営業所ごとにその所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができるとする任意の登録制度です。号が違えば登録の対象事業も別であり、貯水槽清掃業の登録を受けた業者が排水管清掃業を名乗ることはできません。八号の総合管理業は、単独の作業ではなく複数の管理業務を一定水準以上まとめて行う事業として、他の号と並んで独立に規定されている点も押さえておきましょう。
補足第12条の2第1項の現行条文に基づく。
問12建築物環境衛生管理業の登録制度の任意性と登録要件適合時の知事の登録義務e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築物における清掃を行う事業等について都道府県知事の登録を受けなくても、当該事業を営むこと自体は、この法律上妨げられない。
- イ.都道府県知事は、登録の申請に係る営業所のその事業を行うための機械器具その他の設備、その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第12条の2第1項→「…その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる」→義務ではなく任意(できる規定)。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項「その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第12条の2第2項→「…基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない」→覊束行為。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第2項「その事業に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準に適合すると認めるときは、登録をしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ登録制度と聞くと営業許可のような必須要件を想像しがちだが、条文の文言(できる/しなければならない)を丁寧に読み分ける。
解説建築物環境衛生管理業の登録制度は、清掃業や空気環境測定業などを営む者が任意に受けられる制度であり、登録なしに事業を営むこと自体は禁止されていません。その一方で、いったん登録の申請がなされ、営業所の設備や従事者の資格等が厚生労働省令の基準に適合すると都道府県知事が認めた場合には、知事は登録を拒否する裁量を持たず、必ず登録をしなければなりません。「任意に申請するかどうかは事業者の自由だが、基準に適合すれば知事は登録を拒めない」という二段構えの理解が、この制度の急所です。
補足第12条の2第1項・第2項の現行条文に基づく。
問13建築物環境衛生管理業の登録の有効期間e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築物環境衛生管理業の登録の有効期間は、6年である。
- イ.建築物環境衛生管理業の登録の有効期間は、10年である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第12条の2第4項→「登録の有効期間は、六年とする」。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第4項「登録の有効期間は、六年とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第12条の2第4項→「登録の有効期間は、六年とする」→10年ではない。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第4項「登録の有効期間は、六年とする」一次資料を確認
ひっかけ他の資格・登録制度の有効期間(例:管理技術者免状に有効期間はない等)と混同して数字を取り違えない。
解説建築物環境衛生管理業の登録は、6年ごとに有効期間が区切られる制度です。特定建築物の管理技術者免状のように有効期間の定めがない資格とは異なり、この登録は期間満了によって効力を失う点に注意しましょう。有効期間経過後も事業を継続する場合の具体的な手続(更新の要否や申請方法)は、第12条の2第5項により厚生労働省令に委任されています。
補足第12条の2第4項の現行条文に基づく。
問14建築物環境衛生管理業の登録の表示(名称の適正表示)e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築物における空気環境の測定を行う事業に係る登録を受けた登録営業所は、「登録建築物空気環境調整業」と表示することができる。
- イ.建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業に係る登録を受けた登録営業所は、「登録建築物ねずみ等防除業」と表示することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第12条の3→「同項第二号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気環境測定業と…表示することができる」。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の3「同項第二号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物空気環境測定業と」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第12条の3→「同項第七号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物ねずみ昆虫等防除業と…表示することができる」。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の3「同項第七号に掲げる事業に係るものにあつては登録建築物ねずみ昆虫等防除業と」一次資料を確認
ひっかけ「測定」と「調整」、「ねずみ昆虫等防除業」の「昆虫等」の有無など、条文の正式名称の一字一句を読み飛ばさない。
解説第12条の3は、前条の登録を受けた者(登録業者)が、その登録営業所について、登録の区分に応じた法定の名称を表示できると定めています。一号の清掃業から八号の総合管理業まで8つの名称がそれぞれ一対一で対応しており、似た語感の名称(「測定業」と「調整業」、「ねずみ昆虫等防除業」と「ねずみ等防除業」)を取り違えやすいので、号ごとの正式名称を正確に押さえておく必要があります。この表示制度も登録自体と同じく、対外的な信用表示のための任意の仕組みである点も併せて理解しておきましょう。
補足第12条の3の現行条文に基づく。
問15建築物環境衛生管理業の登録の取消し(基準不適合時の裁量的取消し)e-Gov等の一次資料で確認済み
建築物における衛生的環境の確保に関する法律上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県知事は、登録営業所が、登録の基準(第12条の2第2項の基準)に適合しなくなったときは、その登録を取り消すことができる。
- イ.都道府県知事は、登録営業所が、登録の基準(第12条の2第2項の基準)に適合しなくなったときは、その登録を取り消さなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第12条の4→「登録営業所が、第十二条の二第二項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる」。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の4「都道府県知事は、登録営業所が、第十二条の二第二項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第12条の4→「…適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる」→「できる」規定であり義務ではない。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の4「都道府県知事は、登録営業所が、第十二条の二第二項の基準に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる」一次資料を確認
ひっかけ「基準に適合しなくなった=自動的に取消し」という思い込みで「しなければならない」を選ばない。
解説第12条の2第2項の登録要件充足時の登録は都道府県知事の覊束的な義務(しなければならない)である一方、いったん登録した後に登録営業所がその基準に適合しなくなった場合の取消しは、都道府県知事の裁量に委ねられた「できる」規定です。同じ登録制度の中でも、登録段階と取消段階とで法的性質(覊束行為か裁量行為か)が異なる点を対比して押さえておくと、他の登録・許可制度の学習にも応用できます。
補足第12条の4の現行条文に基づく。