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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令・第3

ビル管理士:空気環境の管理基準の問題(12問)

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この章で確認する論点

3章では、給水・空気調和設備における浮遊粉じんの量の基準値と機械換気設備への準用範囲・空気調和設備における一酸化炭素の含有率の基準値と機械換気設備への準用範囲・二酸化炭素の含有率の基準値と測定方法の厚生労働省令への委任・空気調和設備における温度の基準値と外気との差を著しくしない義務を中心に12問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

  • 「基準値の数字=空気調和設備だけの話」と思い込み、機械換気設備への準用範囲を見落とさない。
  • 「六」と「十」など桁の近い数字を取り違えない。百万分の六は6ppmに相当する、という換算も併せて押さえる。
  • 基準値の数字だけに気を取られず、測定方法自体が政令ではなく省令に委任されている、という条文の委任構造も出題対象になりうることに注意する。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令2条

問題と解説を読む12問・答え付き

答え・解説つきで12問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年9月時点の法令に準拠
1空気調和設備における浮遊粉じんの量の基準値と機械換気設備への準用範囲e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建築物環境衛生管理基準上、空気調和設備を設けている場合の浮遊粉じんの量の基準は、空気1立方メートルにつき0.15ミリグラム以下とされている。
  • 浮遊粉じんの量の基準は、機械換気設備のみを設けている場合には準用されず、空気調和設備を設けている場合に限り適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第2条第一号イの表第一号→「空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下」→0.15mg/m³以下が基準値。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第一号イ(浮遊粉じんの量)「空気一立方メートルにつき〇・一五ミリグラム以下」一次資料を確認

誤り
第2条第一号ロ→「居室におけるイの表の第一号から第三号まで、第六号及び第七号の上欄に掲げる事項」→浮遊粉じん(第一号)を含む→機械換気設備のみでも適用。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第一号ロ「居室におけるイの表の第一号から第三号まで、第六号及び第七号の上欄に掲げる事項」一次資料を確認

ひっかけ「基準値の数字=空気調和設備だけの話」と思い込み、機械換気設備への準用範囲を見落とさない。

解説建築物環境衛生管理基準における空気環境の調整(第2条第一号)は、空気調和設備を設けている場合(イ)に、居室の空気を浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素・温度・相対湿度・気流・ホルムアルデヒドの7項目の基準に適合させる義務を課しています。一方、空気調和設備を持たず機械換気設備のみを設けている場合(ロ)は、7項目のうち温度と相対湿度を除いた5項目(浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素・気流・ホルムアルデヒド)の基準だけが準用されます。機械換気設備は空気を浄化し流量を調節する機能しか持たず、温湿度を積極的に調整する機能がないため、温度・相対湿度の基準はそもそも適用対象になじまず除外されている、という理由づけとあわせて覚えると、どの項目が「設備の種類を問わず必ず守るべき基準」なのかを取り違えにくくなります。

補足第2条第一号イ・ロの現行条文に基づく。

2空気調和設備における一酸化炭素の含有率の基準値と機械換気設備への準用範囲e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 空気調和設備を設けている場合の一酸化炭素の含有率の基準は、百万分の十以下とされている。
  • 一酸化炭素の含有率の基準は、機械換気設備のみを設けている場合にも準用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
第2条第一号イの表第二号→「百万分の六以下」→百万分の十以下という数値は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第一号イ(一酸化炭素の含有率)「百万分の六以下」一次資料を確認

正しい
第2条第一号ロ→「居室におけるイの表の第一号から第三号まで、第六号及び第七号の上欄に掲げる事項」→一酸化炭素(第二号)を含む→機械換気設備のみでも適用。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第一号ロ「居室におけるイの表の第一号から第三号まで、第六号及び第七号の上欄に掲げる事項」一次資料を確認

ひっかけ「六」と「十」など桁の近い数字を取り違えない。百万分の六は6ppmに相当する、という換算も併せて押さえる。

解説一酸化炭素は燃焼器具や外気からの流入が主な発生源となる室内空気質の代表的な指標で、建築物環境衛生管理基準は含有率を百万分の六(6ppm)以下と定めています。かつては百万分の十(10ppm)とされていた時期もありましたが、現行基準は百万分の六以下に強化されている点に注意が必要です。また、一酸化炭素・二酸化炭素・浮遊粉じんの3項目(第一号から第三号)は気流・ホルムアルデヒド(第六号・第七号)と並んで、空気調和設備の有無を問わず機械換気設備のみの建築物でも守るべき基準として準用される項目です。温度・相対湿度(第四号・第五号)だけが機械換気設備のみの場合は適用対象外になる、という区分けを対比して覚えておきましょう。

補足第2条第一号イ・ロの現行条文に基づく。

3二酸化炭素の含有率の基準値と測定方法の厚生労働省令への委任e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 空気調和設備を設けている場合の二酸化炭素の含有率の基準は、百万分の千以下とされている。
  • 空気環境の基準の適用に当たり、二酸化炭素の含有率など各事項についての具体的な測定方法は、厚生労働省令で定めるところによることとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
第2条第一号イの表第三号→「百万分の千以下」→1000ppm(0.1%)以下が基準値。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第一号イ(二酸化炭素の含有率)「百万分の千以下」一次資料を確認

正しい
第2条第一号ハ→「測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること」→測定方法は省令委任。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第一号ハ「測定の方法は、厚生労働省令で定めるところによること」一次資料を確認

ひっかけ基準値の数字だけに気を取られず、測定方法自体が政令ではなく省令に委任されている、という条文の委任構造も出題対象になりうることに注意する。

解説二酸化炭素の含有率は室内の換気状態を示す代表的な指標で、建築物環境衛生管理基準は百万分の千(1000ppm、0.1%)以下と定めています。この数値は近年の改正で見直された経緯があり、以前の基準(百万分の千のまま変更なし)と混同する出題も想定されるため、正確な数値を押さえておく必要があります。あわせて、第2条第一号ハは、浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素などイの表各号の基準を適用する際の具体的な測定方法について、政令自身では定めず厚生労働省令に委任する構造をとっています。政令が数値基準の大枠を定め、測定手順などの技術的細目は省令に委ねるという「政令→省令」の委任関係は、他の管理基準の学習にも共通して現れる考え方です。

補足第2条第一号イ・ハの現行条文に基づく。

4空気調和設備における温度の基準値と外気との差を著しくしない義務e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 空気調和設備を設けている場合の温度の基準は、十七度以上二十九度以下とされている。
  • 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差をできる限り大きくすることが望ましいとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
第2条第一号イの表第四号→「十八度以上二十八度以下」→十七度以上二十九度以下という数値は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第一号イ(温度)「十八度以上二十八度以下」一次資料を確認

誤り
第2条第一号イの表第四号→「居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと」→差を大きくすることが望ましいという内容は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第一号イ(温度)「居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと」一次資料を確認

ひっかけ冷房時の外気との温度差は大きいほど快適・省エネと直感的に考えがちだが、基準はむしろ差を著しくしないことを求めている点を取り違えない。

解説建築物環境衛生管理基準における温度の基準は、居室で十八度以上二十八度以下とすることに加え、居室の温度を外気の温度より低くする場合(主に夏季の冷房時)には、その差を著しくしないことも求めています。これは、外気と室内の温度差が大きすぎると、建物への出入りの際の急激な温度変化により身体への負担(いわゆるヒートショック的な不調)が生じやすくなることへの配慮です。「基準値の範囲」と「外気との差の抑制」という2つの要請が第四号に併記されている点、また温度の基準は機械換気設備のみを設けている場合には準用されない(空気調和設備を設けている場合に限られる)点も、あわせて押さえておきましょう。

補足第2条第一号イの現行条文に基づく。

5相対湿度の基準値と機械換気設備における基準適用の有無e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 空気調和設備を設けている場合の相対湿度の基準は、30パーセント以上80パーセント以下とされている。
  • 相対湿度の基準は、機械換気設備のみを設けている場合には準用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
第2条第一号イの表第五号→「四十パーセント以上七十パーセント以下」→30%以上80%以下という数値は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第一号イ(相対湿度)「四十パーセント以上七十パーセント以下」一次資料を確認

正しい
第2条第一号ロ→「居室におけるイの表の第一号から第三号まで、第六号及び第七号の上欄に掲げる事項」→相対湿度(第五号)を含まない→機械換気設備のみでは適用されない。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第一号ロ「居室におけるイの表の第一号から第三号まで、第六号及び第七号の上欄に掲げる事項」一次資料を確認

ひっかけ湿度の数値を甘く見積もらない(30〜80%は基準より幅が広すぎる)とともに、温度と同様に相対湿度も機械換気設備のみの場合は準用対象外である点を、気流やホルムアルデヒドと混同しない。

解説相対湿度の基準(四十パーセント以上七十パーセント以下)は、温度の基準と並んで、空気調和設備を設けている場合(イ)にのみ適用され、機械換気設備のみを設けている場合(ロ)には準用されません。これは、機械換気設備が空気を浄化し流量を調節する機能にとどまり、加湿・除湿によって湿度を積極的に制御する機能を持たないためです。逆に浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素・気流・ホルムアルデヒドの5項目は、設備の種類を問わず必ず守るべき基準として機械換気設備のみの建築物にも準用されます。「温度・相対湿度は空気調和設備限定、残り5項目は設備を問わず適用」という対比で整理すると、出題される設備区分の問題に強くなります。

補足第2条第一号イ・ロの現行条文に基づく。

6気流とホルムアルデヒドの量の基準値(機械換気設備にも準用される項目)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 空気調和設備を設けている場合の気流の基準は、0.5メートル毎秒以下とされている。
  • ホルムアルデヒドの量の基準は、空気1立方メートルにつき0.5ミリグラム以下とされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
第2条第一号イの表第六号→「〇・五メートル毎秒以下」→0.5m/s以下が基準値。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第一号イ(気流)「〇・五メートル毎秒以下」一次資料を確認

誤り
第2条第一号イの表第七号→「空気一立方メートルにつき〇・一ミリグラム以下」→0.5mg以下という数値は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第一号イ(ホルムアルデヒドの量)「空気一立方メートルにつき〇・一ミリグラム以下」一次資料を確認

ひっかけ気流の基準値0.5と、ホルムアルデヒドの基準値0.1(いずれも「〇・」で始まる数字)を取り違えない。単位(メートル毎秒とミリグラム毎立方メートル)も混同しやすいので注意する。

解説気流の基準(0.5メートル毎秒以下)は、居室内でドラフト(不快な気流感)を生じさせないための基準で、ホルムアルデヒドの量の基準(空気1立方メートルにつき0.1ミリグラム以下)は、建材や内装材から放散される化学物質によるシックビル症候群を防止するための基準です。両者は数値の性質も測定対象も異なりますが、いずれも第一号から第三号までの3項目(浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素)と同様に、機械換気設備のみを設けている場合にも準用される点で共通しています。温度・相対湿度だけが空気調和設備限定という例外であり、それ以外の5項目(浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素・気流・ホルムアルデヒド)は設備の種類を問わず守るべき基準である、という全体構造の総仕上げとして押さえておきましょう。

補足第2条第一号イの現行条文に基づく。

7給水(飲用等の目的)の水質基準と給水装置の除外e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建築物環境衛生管理基準における給水設備の水質基準適合義務は、水道法第三条第九項に規定する給水装置についても適用される。
  • 建築物内の給水に関する設備を用いて人の飲用その他厚生労働省令で定める目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、水道法第四条の規定による水質基準に適合する水を供給しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
施行令第2条第二号イ→対象は「給水に関する設備」→ただし水道法上の給水装置は除く旨のかっこ書あり→給水装置には本号の適用がない。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第二号イ「水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第九項に規定する給水装置を除く」一次資料を確認

正しい
施行令第2条第二号イ→人の飲用その他厚生労働省令で定める目的のための給水→水道法第四条の水質基準に適合する水を供給する義務。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第二号イ「同法第四条の規定による水質基準に適合する水を供給すること」一次資料を確認

ひっかけ「給水に関する設備」のかっこ書にある適用除外(水道法上の給水装置)を見落とし、全ての給水設備に基準が及ぶと即断しない。

解説給水・排水の管理基準は、目的(飲用等かそれ以外か)によって適用される規制内容が異なります。飲用等の目的では水道法4条の水質基準への適合が求められますが、水道法上の給水装置自体はこの号の対象から除かれます。かっこ書の除外規定まで正確に読み分けてください。

補足施行令第2条第二号イの現行条文に基づく。

8給水(飲用等以外の目的)における健康被害防止措置e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建築物内の給水に関する設備を用いて人の飲用等以外の目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講じなければならない。
  • 人の飲用等以外の目的のために水を供給する場合であっても、水道法第四条の規定による水質基準にそのまま適合させることが基準として定められている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
施行令第2条第二号ロ→イに規定する目的以外の目的のための給水→人の健康に係る被害防止措置を講ずる義務。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第二号ロ「イに規定する目的以外の目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること」一次資料を確認

誤り
施行令第2条第二号イは飲用等目的の給水に水質基準適合を求める規定→同号ロは飲用等以外の目的に別途の健康被害防止措置を求める規定→両者の適用場面は異なる。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第二号イ「同法第四条の規定による水質基準に適合する水を供給すること」一次資料を確認

ひっかけ飲用等目的の水質基準(水道法4条)と、それ以外の目的の健康被害防止措置を混同しない。

解説給水の管理基準は目的別に規定が分かれています。人の飲用その他厚生労働省令で定める目的では水道法4条の水質基準への適合が必要ですが、それ以外の目的では水質基準ではなく、人の健康に係る被害を防止するための措置を講ずることが求められます。適用条文(イ・ロ)を目的で切り分けて覚えてください。

補足施行令第2条第二号イ・ロの現行条文に基づく。

9排水設備の補修及び掃除義務e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 排水に関する設備は、その正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、必要な補修を行わなければならない。
  • 排水に関する設備は、その正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、必要な掃除を行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
施行令第2条第二号ハ→排水設備の正常な機能が阻害されることによる汚水の漏出等を防止する目的→当該設備の補修を行う義務。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第二号ハ「排水に関する設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、当該設備の補修」一次資料を確認

正しい
施行令第2条第二号ハ→同じ防止目的→当該設備の補修「及び」掃除を行う義務→掃除も必須。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第二号ハ「当該設備の補修及び掃除を行うこと」一次資料を確認

ひっかけ排水設備の義務を「掃除だけ」「補修だけ」と一部だけで覚えない。

解説排水に関する設備は、正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないよう、補修及び掃除の両方を行うことが義務付けられています。「及び」で結ばれた並列義務は、片方だけでは基準を満たしません。

補足施行令第2条第二号ハの現行条文に基づく。

10清掃及び廃棄物処理の実施方法に関する省令委任e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建築物における清掃の実施方法や実施回数については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令自体に具体的な基準として直接定められている。
  • 廃棄物の処理方法についても、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令が具体的な処理基準を直接規定しており、厚生労働省令への委任規定は置かれていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
施行令第2条第三号イ→掃除の実施は「厚生労働省令で定めるところにより」行うと規定→具体的基準は政令自体には直接定められていない。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第三号イ「厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い、廃棄物を処理すること」一次資料を確認

誤り
施行令第2条第三号イ→廃棄物の処理も「厚生労働省令で定めるところにより」行うと規定→政令自体は具体的処理基準を直接定めていない。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第三号イ「厚生労働省令で定めるところにより、掃除を行い、廃棄物を処理すること」一次資料を確認

ひっかけ具体的な実施基準(回数・方法等)が政令自体に書かれていると誤解しない。

解説清掃及び廃棄物処理の管理基準は、政令では「厚生労働省令で定めるところにより」行うと定められるにとどまり、具体的な実施方法や基準は厚生労働省令に委任されています。政令と省令のどちらのレベルで何が定められているかを区別して読んでください。

補足施行令第2条第三号イの現行条文に基づく。

11ねずみ等の防除:発生・侵入の防止と駆除e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ねずみ等の防除については、厚生労働省令で定めるところにより行う駆除のみが義務とされ、発生及び侵入を防止するための措置までは求められない。
  • 建築物においては、厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
施行令第2条第三号ロ→ねずみ等の防除は発生及び侵入の防止「並びに」駆除を行うことと規定→駆除のみに限定されない。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第三号ロ「ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと」一次資料を確認

正しい
施行令第2条第三号ロ→厚生労働省令で定めるところにより→発生及び侵入の防止並びに駆除を行う義務。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第三号ロ「ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと」一次資料を確認

ひっかけ防除の義務を「駆除」だけに限定して覚えない。

解説ねずみ等の防除に関する管理基準は、発生及び侵入の防止と駆除の両方を内容としています。「並びに」で結ばれた義務のどちらか一方だけでは基準を満たさない点に注意してください。

補足施行令第2条第三号ロの現行条文に基づく。

12給水(飲用等以外の目的)とねずみ等防除の複合論点e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 建築物内の給水設備を用いて人の飲用等以外の目的のために水を供給する場合であっても、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講じなければならない。
  • ねずみ等の発生及び侵入を防止するための措置は、当該建築物が直近に十分な清掃を行っている場合に限り、義務として生じる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
施行令第2条第二号ロ→飲用等以外の目的の給水→人の健康に係る被害防止措置を講ずる義務。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第二号ロ「イに規定する目的以外の目的のために水を供給する場合は、厚生労働省令で定めるところにより、人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずること」一次資料を確認

誤り
施行令第2条第三号ロ→ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除→条件を付さず行うべき義務として規定。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条第三号ロ「厚生労働省令で定めるところにより、ねずみ等の発生及び侵入の防止並びに駆除を行うこと」一次資料を確認

ひっかけ給水と防除など異なる管理項目の義務条件を混同・すり替えない。

解説建築物環境衛生管理基準は、給水・排水・清掃・防除といった複数の管理項目からなり、それぞれに固有の義務内容が定められています。飲用等以外の目的の給水には健康被害防止措置、ねずみ等の防除には発生・侵入の防止及び駆除が、それぞれ独立した義務として課され、一方の実施状況が他方の義務を免除する条件にはなりません。

補足施行令第2条第二号ロ・第三号ロの現行条文に基づく。

読み終えたら、解いて採点

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