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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則・第4章

ビル管理士:給水排水の管理基準の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章で確認する論点

第4章では、給水栓の遊離残留塩素基準値・遊離残留塩素の検査頻度・雑用水の原水制限と水質検査の実施頻度・水洗便所用水の水質検査基準・排水設備の掃除の頻度を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

  • 汚染のおそれがある場合の基準値を、平常時の数値のまま覚えてしまわない。
  • 「それぞれ」でまとめて規定された二つの頻度(検査は7日、清掃は1年)を、一方の数値に引きずられて同じ頻度と誤読しない。
  • 雑用水の5つの検査項目(pH値・臭気・外観・大腸菌・濁度)を、すべて同じ頻度で検査すると思い込まない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則:3条の19・4条・4条の2・4条の3

問題と解説を読む全15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年9月〜2026年9月時点の法令に準拠
問1給水栓の遊離残留塩素基準値(平常時0.1mg/L・汚染時0.2mg/L)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、平常時においては百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は百万分の〇・四)以上に保持するようにしなければならない。
  • イ.供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合の給水栓における遊離残留塩素の含有率は、平常時と同じ百万分の〇・一以上であれば足りるとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
施行規則第4条第一号→「給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること」→平常時の最低基準として明記。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第一号本文(遊離残留塩素含有率の平常時基準)「給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること」一次資料を確認

イ.誤り
施行規則第4条第一号ただし書→「病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合…給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上とすること」→平常時基準より高い数値が要求される→平常時と同じでよいという理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第一号ただし書(汚染のおそれがある場合の引上げ基準)「供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上とすること」一次資料を確認

ひっかけ汚染のおそれがある場合の基準値を、平常時の数値のまま覚えてしまわない。

解説遊離残留塩素の含有率基準は一律ではなく、平常時(百万分の〇・一以上、結合残留塩素は百万分の〇・四以上)と、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせる生物・物質を多量に含むおそれがある場合(百万分の〇・二以上、結合残留塩素は百万分の一・五以上)の二段階に分かれています。数値は「0.1→0.2」「0.4→1.5」と対応させて覚えると、単純な倍増ではなく結合残留塩素側の引き上げ幅が特に大きい点にも注意できます。試験ではこの二つの基準値を入れ替えたり、平常時基準のみを一律に適用させる誤答パターンが定番です。

補足施行規則第4条第一号の現行条文に基づく。

問2遊離残留塩素の検査頻度(7日以内ごとに1回)と貯水槽の清掃頻度(1年以内ごとに1回)の相違e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.貯水槽の清掃は、遊離残留塩素の検査と同じく、七日以内ごとに一回、定期に行わなければならないとされている。
  • イ.給水栓における水の遊離残留塩素の検査は、七日以内ごとに一回、定期に行わなければならないとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
施行規則第4条第七号→「遊離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、それぞれ七日以内、一年以内ごとに一回、定期に、行うこと」→「それぞれ」で二つの頻度が並記→検査は七日以内、清掃は一年以内と異なる→同じ頻度とする理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第七号(貯水槽の清掃の頻度)「遊離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、それぞれ七日以内、一年以内ごとに一回、定期に、行うこと」一次資料を確認

イ.正しい
施行規則第4条第七号→「遊離残留塩素の検査…を、それぞれ七日以内…ごとに一回、定期に、行うこと」→検査頻度は七日以内ごとに一回。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第七号(遊離残留塩素の検査の頻度)「遊離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、それぞれ七日以内、一年以内ごとに一回、定期に、行うこと」一次資料を確認

ひっかけ「それぞれ」でまとめて規定された二つの頻度(検査は7日、清掃は1年)を、一方の数値に引きずられて同じ頻度と誤読しない。

解説施行規則第4条第七号は、遊離残留塩素の検査と貯水槽の清掃という性質の異なる二つの実施事項を一つの号にまとめて規定していますが、頻度は「それぞれ」異なり、検査は七日以内ごとに一回、清掃は一年以内ごとに一回です。検査は水質の即応的な確認であるため短い周期、清掃は設備側の維持管理であるため長い周期という役割の違いを意識すると、数値を混同しにくくなります。同じ号に並んでいる二つの数値を安易に同一視しないことが重要です。

補足施行規則第4条第七号の現行条文に基づく。

問3雑用水の原水制限と水質検査の実施頻度(pH等7日以内・大腸菌等2月以内)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.散水、修景又は清掃の用に供する雑用水は、し尿を含む水を原水として用いてはならないとされている。
  • イ.散水、修景又は清掃の用に供する雑用水の水質検査のうち、大腸菌及び濁度に関する事項の検査も、pH値、臭気及び外観に関する事項の検査と同じく七日以内ごとに一回、定期に行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
施行規則第4条の2第一項第三号イ→「し尿を含む水を原水として用いないこと」→散水等用水の原水制限として明記。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2第一項第三号イ(雑用水の原水制限)「し尿を含む水を原水として用いないこと」一次資料を確認

イ.誤り
施行規則第4条の2第一項第三号ハ→「表の第一号から第三号までの上欄に掲げる事項の検査を七日以内ごとに一回、第四号及び第五号の上欄に掲げる事項の検査を二月以内ごとに一回」→大腸菌(第四号)・濁度(第五号)は二月以内ごとに一回→七日以内と同じとする理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2第一項第三号ハ(雑用水の水質検査頻度)「ロの表の第一号から第三号までの上欄に掲げる事項の検査を七日以内ごとに一回、第四号及び第五号の上欄に掲げる事項の検査を二月以内ごとに一回、定期に、行うこと」一次資料を確認

ひっかけ雑用水の5つの検査項目(pH値・臭気・外観・大腸菌・濁度)を、すべて同じ頻度で検査すると思い込まない。

解説散水、修景又は清掃の用に供する雑用水は、し尿を含む水を原水として使用することが禁止されているほか、pH値(5.8以上8.6以下)、臭気、外観、大腸菌(不検出)、濁度(2度以下)の5項目について基準が定められています。検査頻度はこの5項目が一律ではなく、目視・簡易に確認しやすいpH値・臭気・外観の3項目は七日以内ごとに一回、検査に手間がかかる大腸菌・濁度の2項目は二月以内ごとに一回とされています。項目の性質(簡易に確認できるか、検査に時間を要するか)と頻度の長短を対応させて覚えると混同しにくくなります。

補足施行規則第4条の2第一項第三号イ・ハの現行条文に基づく。

問4水洗便所用水の水質検査基準(散水等用水と異なり濁度基準が適用されない点)と大腸菌検査の頻度e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.水洗便所の用に供する水についても、散水、修景又は清掃の用に供する水と同様に、濁度が二度以下であることが基準として適用される。
  • イ.水洗便所の用に供する水の大腸菌に関する事項の検査は、七日以内ごとに一回、定期に行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
施行規則第4条の2第一項第四号イ→「前号ロの表の第一号から第四号までの上欄に掲げる事項が当該各号の下欄に掲げる基準に適合するものであること」→対象は第一号から第四号まで→第五号(濁度)は含まれない→散水等用水と同じ基準が及ぶという理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2第一項第四号イ(水洗便所用水の基準適用範囲)「前号ロの表の第一号から第四号までの上欄に掲げる事項が当該各号の下欄に掲げる基準に適合するものであること」一次資料を確認

イ.誤り
施行規則第4条の2第一項第四号ロ→「前号ロの表の第一号から第三号の上欄に掲げる事項の検査を七日以内ごとに一回、第四号の上欄に掲げる事項の検査を二月以内ごとに一回」→大腸菌(第四号)は二月以内ごとに一回→七日以内ごとに一回とする理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2第一項第四号ロ(水洗便所用水の検査頻度)「前号ロの表の第一号から第三号の上欄に掲げる事項の検査を七日以内ごとに一回、第四号の上欄に掲げる事項の検査を二月以内ごとに一回、定期に、行うこと」一次資料を確認

ひっかけ散水・修景・清掃用水の基準(5項目・2頻度)を、水洗便所用水にもそのまま当てはめない。

解説水洗便所の用に供する水は、散水、修景又は清掃の用に供する水の基準(表の第一号から第五号、すなわちpH値・臭気・外観・大腸菌・濁度)のうち、第一号から第四号まで(pH値・臭気・外観・大腸菌)のみが適用され、第五号の濁度基準は適用対象から外れています。トイレの流し水は色や透明度を厳密に確認する必要性が散水・修景用水ほど高くないため、濁度基準が除外されていると理解すると覚えやすくなります。検査頻度も同様に、pH値・臭気・外観の3項目は七日以内ごとに一回、大腸菌は二月以内ごとに一回であり、散水等用水の枠組みのうち濁度に関する部分だけが丸ごと抜け落ちている点を意識してください。

補足施行規則第4条の2第一項第四号イ・ロの現行条文に基づく。

問5排水設備の掃除の頻度(6か月以内ごとに1回)と補修等の努力義務との違いe-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.特定建築物維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を、六月以内ごとに一回、定期に行わなければならない。
  • イ.排水に関する設備の補修についても、掃除と同様に、六月以内ごとに一回、定期に行うことが明記された義務とされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
施行規則第4条の3第一項→「特定建築物維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない」→掃除の頻度が明記された義務。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の3第一項(排水設備の掃除の頻度)「特定建築物維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
施行規則第4条の3第二項→「特定建築物維持管理権原者は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他当該設備の維持管理に努めなければならない」→「努めなければならない」という努力義務の文言→掃除のような六月以内ごとに一回という具体的頻度の明記はない→補修も同じ頻度の明記義務とする理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の3第二項(排水設備の補修等の努力義務)「特定建築物維持管理権原者は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、掃除その他当該設備の維持管理に努めなければならない」一次資料を確認

ひっかけ排水設備の「掃除」の具体的な頻度義務と、「補修その他の維持管理」の努力義務を同列に扱わない。

解説施行規則第4条の3は第一項と第二項で規定の性質が異なります。第一項は排水に関する設備の掃除について「六月以内ごとに一回、定期に、行わなければならない」と具体的な頻度を伴う義務を課しているのに対し、第二項は補修・掃除その他の維持管理について「厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い…努めなければならない」という努力義務にとどめています。同じ条文の中でも、頻度が明記された確定義務の部分と、技術基準に従うという努力義務の部分が併存している点を読み分けることが重要です。

補足施行規則第4条の3第一項・第二項の現行条文に基づく。

問6飲料水の汚染防止措置(貯水槽の点検等)と給水設備維持管理の努力義務e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.特定建築物における飲料水の供給に当たっては、有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止するため、貯水槽の点検等必要な措置を講ずることとされている。
  • イ.給水に関する設備を設けて飲料水を供給する場合、その設備の維持管理については、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従うよう努めなければならないとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
施行規則第4条第二号→「貯水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置」→飲料水の供給の要件の一つとして明記。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第二号(貯水槽の点検等汚染防止措置)「貯水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置」一次資料を確認

イ.正しい
施行規則第4条第2項→「厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない」→努力義務として明記。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第2項(給水設備の維持管理の努力義務)「厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない」一次資料を確認

ひっかけ貯水槽の点検等の汚染防止措置と、給水設備の維持管理の努力義務を同じ性質の規定だと混同しない。

解説第4条は飲料水の供給についていくつかの要件を号立てで定めており、第二号の『貯水槽の点検等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置』は、飲料水を供給する際に満たすべき要件の一つです。一方、第2項の『厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない』は、給水に関する設備を設けて飲料水を供給する場合の維持管理について定めた努力義務であり、各号の要件とは条文上の位置づけが異なります。どの規定が各号の要件で、どの規定が項による努力義務かを意識して整理すると混同しにくくなります。

補足施行規則第4条第二号・第2項の現行条文に基づく。

問7水道水のみを水源とする場合の飲料水水質検査の頻度区分(六月以内ごと/毎年測定期間中)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.水道法に規定する水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源として飲料水を供給する場合、水質基準に関する省令の表中一定の項目については、六月以内ごとに一回、定期に水質検査を行うこととされている。
  • イ.同じ場合において、水質基準に関する省令の表中十の項や二十二の項から三十二の項までの項の上欄に掲げる事項についても、六月以内ごとに一回、定期に水質検査を行うこととされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
施行規則第4条第三号イ→「表中一の項、二の項、六の項…の上欄に掲げる事項について、六月以内ごとに一回、定期に、行うこと」→六月以内ごとの検査対象項目として明記。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第三号イ(水道水のみを水源とする場合の水質検査頻度)「の表中一の項、二の項、六の項、九の項、十一の項、三十三の項、三十五の項、三十六の項、三十九の項、四十一の項及び四十七の項から五十二の項までの項の上欄に掲げる事項について、六月以内ごとに一回、定期に、行うこと」一次資料を確認

イ.誤り
施行規則第4条第三号ロ→「表中十の項、二十二の項から三十二の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと」→六月以内ごとと同じ頻度とする理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第三号ロ(水道水のみを水源とする場合の水質検査頻度)「水質基準省令の表中十の項、二十二の項から三十二の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと」一次資料を確認

ひっかけ水道水のみを水源とする場合の水質検査項目を、すべて同じ『六月以内ごとに一回』の頻度で検査すると思い込まない。

解説水道事業用水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源として飲料水を供給する場合でも、水質検査の対象項目は一律の頻度ではありません。水質基準省令の表中一の項、二の項、六の項など一部の項目は六月以内ごとに一回、定期に検査する一方、十の項や二十二の項から三十二の項までの項目は毎年、測定期間中に一回検査することとされています。項目ごとに頻度が異なる点を、六月以内ごとの項目と毎年測定期間中の項目とをセットで整理すると混同しにくくなります。

補足施行規則第4条第三号イ・ロの現行条文に基づく。

問8地下水等を水源とする場合の飲料水水質検査(給水開始前の全項目検査と三年以内ごとの検査)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.地下水その他水道事業用水道又は専用水道から供給を受ける水以外の水のみを水源のすべてとして飲料水を供給する場合に限り、給水を開始する前に水質基準に関する省令の表の上欄に掲げるすべての事項について水質検査を行うこととされており、地下水等を水源の一部として用いるにとどまる場合はこの限りでない。
  • イ.同じ場合において、水質基準に関する省令の表中十四の項、十六の項から十九の項までの項、二十一の項及び四十六の項の上欄に掲げる事項については、三年以内ごとに一回、定期に水質検査を行うこととされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
施行規則第4条第四号→「地下水その他の前号に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合は…」→イ「給水を開始する前に…すべての事項について行うこと」→『一部』の場合も対象から除外されない。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第四号(地下水等を水源とする場合の適用範囲)「地下水その他の前号に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと」一次資料を確認

イ.正しい
施行規則第4条第四号ニ→「表中十四の項、十六の項から十九の項までの項、二十一の項及び四十六の項の上欄に掲げる事項について、三年以内ごとに一回、定期に、行うこと」→三年以内ごとの検査対象として明記。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第四号ニ(地下水等を水源とする場合の三年以内ごとの検査)「表中十四の項、十六の項から十九の項までの項、二十一の項及び四十六の項の上欄に掲げる事項について、三年以内ごとに一回、定期に、行うこと」一次資料を確認

ひっかけ地下水等を水源とする場合の規定を、『水源の全部として使う場合だけ』の規定だと限定して読まない。

解説地下水その他水道事業用水道又は専用水道から供給を受ける水以外の水を水源とする場合の規定は、水源の『全部又は一部』として用いる場合に適用されます。水源の一部にとどまる場合でも、給水を開始する前に水質基準省令の表のすべての事項について検査を行う必要があり、また十四の項、十六の項から十九の項までの項、二十一の項及び四十六の項の上欄に掲げる事項については三年以内ごとに一回、定期に検査を行うことが定められています。『全部』と『一部』を読み飛ばさず、条文の適用範囲を正確に押さえましょう。

補足施行規則第4条第四号・同号ニの現行条文に基づく。

問9官能検査(給水栓での異常時)と地下水等水源特有の周辺情報に基づく検査の適用範囲e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態にかかわらず、七日以内ごとに一回、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げるすべての事項について検査を行うこととされている。
  • イ.水道事業用水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源として飲料水を供給する場合においても、特定建築物の周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して基準に適合しないおそれがあるときは、必要な事項について検査を行うこととされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
施行規則第4条第五号→「給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは…必要なものについて検査を行うこと」→異常を認めたときという条件付きの検査であり、七日以内ごとの全項目検査ではない。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第五号(官能検査)「給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと」一次資料を確認

イ.誤り
施行規則第4条第六号→「第四号に掲げる場合においては、特定建築物の周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して…」→対象は第四号(地下水等水源)の場合に限定→第三号(水道水のみ)には適用されない。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第六号(地下水等水源の場合の周辺情報に基づく検査)「第四号に掲げる場合においては、特定建築物の周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して」一次資料を確認

ひっかけ官能検査(異常を認めたときの検査)を、定期検査や、水道水のみを水源とする場合にも及ぶ規定だと混同しない。

解説第4条第五号の官能検査は、給水栓における水の色・濁り・臭い・味その他の状態により供給する水に異常を認めたときに行う条件付きの検査であり、定期的にすべての項目を検査する規定ではありません。また、第4条第六号の周辺の井戸等の水質変化等に基づく検査は、第四号に掲げる場合、すなわち地下水その他を水源の全部又は一部とする場合に限って適用される規定であり、水道事業用水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする場合には適用されません。どの検査が『いつ』『どの水源区分』に適用されるのかを条文の文言に沿って正確に押さえましょう。

補足施行規則第4条第五号・第六号の現行条文に基づく。

問10健康被害のおそれがあることを知った時の給水停止・周知義務(飲料水)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、まず水質検査を実施し、汚染が確定した場合に限り給水を停止すればよいとされている。
  • イ.供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、給水を停止するとともに、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させることとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
施行規則第4条第八号→「供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し…」→『直ちに』給水停止が求められており、検査結果の確定を待つ規定ではない。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第八号(健康被害のおそれがある場合の給水停止義務)「供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し」一次資料を確認

イ.正しい
施行規則第4条第八号→「かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること」→給水停止と併せて周知も義務として明記。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条第八号(健康被害のおそれがある場合の周知義務)「その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること」一次資料を確認

ひっかけ健康被害のおそれを知った際の対応を、『検査で汚染を確定させてから給水停止』という順序だと誤解しない。

解説供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、水質検査の結果を待たずに直ちに給水を停止することが定められています。さらに、給水停止だけでなく、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させることも併せて義務付けられています。『直ちに』という時間的な要求と、『給水停止』『周知』という二つの行為がセットで求められている点を正確に押さえましょう。

補足施行規則第4条第八号の現行条文に基づく。

問11飲用等の「目的」及び雑用水の定義における旅館業法上の浴用の除外e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.令第二条第二号イの厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用とされているが、旅館業法の許可を受けた者が経営する施設における浴用は、この目的から除かれている。
  • イ.第四条の二が定める雑用水の定義においても、旅館における浴用に供する水は除かれている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
施行規則第3条の19→「人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用(旅館業法…の規定による許可を受けた者が経営する施設…における浴用を除く。)に供することとする」→カッコ書きで旅館業法上の許可施設における浴用を明示的に除外。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の19(飲用等の目的からの旅館業法上の浴用の除外)「人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による許可を受けた者が経営する施設(第四条の二において「旅館」という。)における浴用を除く。)に供することとする」一次資料を確認

イ.正しい
施行規則第4条の2柱書→「第三条の十九に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という。)」→雑用水の定義自体が旅館浴用水を除外。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2柱書(雑用水の定義からの旅館浴用水の除外)「第三条の十九に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という。)」一次資料を確認

ひっかけ「旅館の浴用に供する水」を、飲料水でも雑用水でもない特殊な扱いとして意識せず、単純にどちらか一方に分類してしまわない。

解説施行規則第3条の19は、飲料水として扱われる「目的」を人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用と定めつつ、旅館業法の許可を受けた施設における浴用はその目的から除いています。さらに第4条の2柱書は、雑用水を「第三条の十九に規定する目的以外の目的のための水」としつつ、旅館における浴用に供する水はその雑用水の定義からも除いています。つまり旅館業法上の許可施設における浴用に供する水は、飲料水の目的にも雑用水の定義にも含まれず、第4条・第4条の2いずれの管理基準も直接には適用されない特殊な位置づけにあります。旅館業法という別の法体系で規律される水である点を意識すると整理しやすくなります。

補足施行規則第3条の19及び第4条の2柱書の現行条文に基づく。

問12雑用水を水道水のみを水源として供給する場合の第四条の2各号の基準の適用除外e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.雑用水を、水道法に規定する水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合には、第四条の2各号(第一号から第六号まで)に定める基準は適用されないとされている。
  • イ.この適用除外は、旅館における浴用に供する水を供給する場合には及ばず、常に第四条の2各号の基準が適用されるとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
施行規則第4条の2柱書ただし書き→「…水道事業の用に供する水道若しくは…専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない」→水道水のみ水源の場合は各号の適用が除外される。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2柱書ただし書き(水道水のみ水源の場合の適用除外)「水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない」一次資料を確認

イ.誤り
施行規則第4条の2柱書ただし書き→「旅館における浴用に供する水を供給する場合又は…水源として供給する場合は、この限りでない」→『又は』で二つの場合を並列に適用除外→旅館浴用水供給の場合にも及ばないという理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2柱書ただし書き(旅館浴用水供給の場合の適用除外)「ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は第三条の十九に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という。)を水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない」一次資料を確認

ひっかけ第4条の2の適用除外条件(水源による除外)を一つだけ覚えて、旅館浴用水を供給する場合も同じく除外対象であることを見落とさない。

解説第4条の2柱書のただし書きは、①旅館における浴用に供する水を供給する場合、②雑用水を水道事業用水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合、のいずれか一方に該当すれば、同条各号(第一号から第六号まで)の基準は適用されないと定めています。二つの条件は「又は」で結ばれており、片方だけを覚えて他方を見落とすと、旅館浴用水を供給する場合にも基準が適用されると誤解しがちです。適用除外の発動条件が二つあることをセットで押さえましょう。

補足施行規則第4条の2柱書ただし書きの現行条文に基づく。

問13雑用水設備の維持管理の技術上の基準(努力義務)についての適用除外(第四条の2第2項)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.雑用水に関する設備を設けて雑用水を供給する場合の維持管理の技術上の基準に従う努力義務(第四条の2第2項)は、水源や供給形態にかかわらず、常に適用されるとされている。
  • イ.第四条の2第2項に定める維持管理の努力義務も、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は雑用水を水道事業用水道若しくは専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合には、適用されないとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
施行規則第4条の2第2項ただし書き→「旅館における浴用に供する水を供給する場合又は雑用水を…水源として供給する場合は、この限りでない」→2項の努力義務にも適用除外があり、常に適用されるわけではない。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2第2項ただし書き(維持管理努力義務の適用除外)「ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は雑用水を水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない」一次資料を確認

イ.正しい
施行規則第4条の2第2項ただし書き→同一の二条件で「この限りでない」→維持管理の努力義務も適用除外の対象。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2第2項ただし書き(維持管理努力義務の適用除外)「ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は雑用水を水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない」一次資料を確認

ひっかけ各号の基準(1号〜6号)に適用除外があることは意識できても、第2項の維持管理の努力義務には別途ただし書きがあることを見落とさない。

解説第4条の2は、第一号から第六号までの基準(柱書ただし書き)だけでなく、第2項が定める設備の維持管理の技術上の基準に従う努力義務についても、独自のただし書きで適用除外を定めています。適用除外の条件は柱書と同じく、①旅館における浴用に供する水を供給する場合、②雑用水を水道事業用水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合、のいずれかです。「各号の基準」と「2項の努力義務」は条文上の位置づけが異なるため、それぞれに適用除外規定があることを分けて押さえておく必要があります。

補足施行規則第4条の2第2項ただし書きの現行条文に基づく。

問14雑用水についての健康被害のおそれがある場合の周知対象(使用者又は利用者)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.供給する雑用水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、供給を停止するとともに、その水を使用することが危険である旨を「関係者」に周知することとされている。
  • イ.この周知義務は、雑用水を水道事業用水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合であっても、常に適用されるとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
施行規則第4条の2第六号→「その水を使用することが危険である旨を使用者又は利用者に周知すること」→周知先は使用者又は利用者であり、関係者ではない。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2第六号(雑用水の周知対象)「その水を使用することが危険である旨を使用者又は利用者に周知すること」一次資料を確認

イ.誤り
施行規則第4条の2柱書→「令第二条第二号ロに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。ただし、…この限りでない」→『次の各号』は第六号を含む→水道水のみ水源の場合は第六号の周知義務も適用除外。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2柱書(適用除外が第六号に及ぶこと)「令第二条第二号ロに規定する措置は、次の各号に掲げるものとする。ただし、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は第三条の十九に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という。)を水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道若しくは同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合は、この限りでない」一次資料を確認

ひっかけ飲料水(第4条第八号)の「関係者」という文言を、雑用水(第4条の2第六号)にもそのまま当てはめない。また、健康被害に関わる周知義務だからといって適用除外の対象外だと思い込まない。

解説第4条の2第六号は、供給する雑用水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときの対応として、供給停止とあわせて「使用者又は利用者」への周知を求めています。飲料水について定める第4条第八号の周知先が「関係者」であるのとは文言が異なる点に注意が必要です。また、この第六号を含む第4条の2各号の基準は、柱書のただし書きにより、旅館における浴用に供する水を供給する場合又は雑用水を水道事業用水道若しくは専用水道から供給を受ける水のみを水源として供給する場合には適用されません。健康被害に関わる規定だからといって例外なく適用されるわけではなく、条文全体の構造(柱書のただし書きが各号すべてに及ぶこと)を踏まえて理解する必要があります。

補足施行規則第4条の2柱書及び第六号の現行条文に基づく。

問15雑用水の遊離残留塩素検査の頻度(7日以内ごとに1回)とその適用範囲(用途区分を問わない)e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.雑用水は、散水、修景又は清掃の用に供する水であるか、水洗便所の用に供する水であるかを問わず、遊離残留塩素の検査を七日以内ごとに一回、定期に行わなければならない。
  • イ.雑用水のうち、遊離残留塩素の検査を七日以内ごとに一回行うことが義務付けられているのは散水、修景又は清掃の用に供する水に限られ、水洗便所の用に供する水にはこの検査義務は適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
施行規則第4条の2第一項第五号→「遊離残留塩素の検査を、七日以内ごとに一回、定期に、行うこと」→用途を限定する文言がない独立の号→雑用水全般(散水等用水・水洗便所用水の双方)に適用される。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2第一項第五号(雑用水の遊離残留塩素検査頻度)「遊離残留塩素の検査を、七日以内ごとに一回、定期に、行うこと」一次資料を確認

イ.誤り
施行規則第4条の2第一項→第三号は「散水、修景又は清掃の用に供する水にあつては」、第四号は「水洗便所の用に供する水にあつては」と、それぞれ用途を限定する文言で始まる→第五号「遊離残留塩素の検査を、七日以内ごとに一回、定期に、行うこと」にはこのような用途限定の文言がない→雑用水全般に適用される号であり、散水等用水に限られるとする理解は誤り。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条の2第一項第五号(雑用水の遊離残留塩素検査の適用範囲)「遊離残留塩素の検査を、七日以内ごとに一回、定期に、行うこと」一次資料を確認

ひっかけ遊離残留塩素の検査義務を、散水等用水だけの決まりだと思い込まない。

解説施行規則第4条の2第一項は、雑用水の維持管理について第一号から第六号までを定めています。このうち第三号(散水、修景又は清掃の用に供する水)と第四号(水洗便所の用に供する水)は、それぞれ「〜の用に供する水にあつては」という用途限定の文言で始まり、原水制限やpH値・臭気・外観・大腸菌・濁度といった水質項目とその検査頻度(7日以内/2月以内)を用途別に定めています。これに対して第一号(遊離残留塩素の含有率基準)、第二号(水槽の点検等の汚染防止措置)、第五号(遊離残留塩素の検査を七日以内ごとに一回行うこと)、第六号(健康被害のおそれがある場合の給水停止・周知)は、用途を限定する文言を伴わない独立した号であり、雑用水全般に共通して適用されます。号ごとに『用途限定の文言があるかどうか』を確認する習慣をつけると、散水等用水にだけ適用される規定と雑用水全体に適用される規定を混同しにくくなります。

補足施行規則第4条の2第一項第五号の現行条文に基づく。

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