問1主要構造部の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
建築基準法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築基準法上、主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。
- イ.建築基準法上、最下階の床は、主要構造部に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第2条第5号→「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい」
建築基準法第2条第5号(主要構造部)「壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第2条第5号の除外例→「最下階の床」
建築基準法第2条第5号(主要構造部から除かれる部分)「最下階の床」一次資料を確認
ひっかけ「床」と書いてあっても、除外例の床は主要構造部ではない。
解説主要構造部は壁、柱、床、はり、屋根、階段の6つですが、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段などは除かれます。最下階の床は地盤に接していて構造上の重要度が低いため除外例に入っています。
補足2026-10-08にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問2建築設備と大規模の修繕の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
建築基準法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築基準法上、建築設備には、建築物に設ける昇降機及び避雷針が含まれる。
- イ.建築基準法上、大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の全部について行う修繕をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第2条第3号→「煙突、昇降機若しくは避雷針をいう」
建築基準法第2条第3号(建築設備)「煙突、昇降機若しくは避雷針をいう」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第2条第14号→「一種以上について行う過半の修繕」
建築基準法第2条第14号(大規模の修繕)「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」一次資料を確認
ひっかけ「全部」「過半」のように、量の限定語を取り違えない。
解説建築設備は、電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備のほか、煙突、昇降機、避雷針も含みます。大規模の修繕は、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)のうち一種類以上について、過半を修繕することをいい、全部である必要はありません。
補足2026-10-08にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問3居室と防火構造の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
建築基準法上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築基準法上、居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
- イ.建築基準法上、防火構造とは、建築物の柱及びはりの構造のうち、防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第2条第4号→「継続的に使用する室」
建築基準法第2条第4号(居室)「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第2条第8号→「建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能」
建築基準法第2条第8号(防火構造)「建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能」一次資料を確認
ひっかけ防火構造は外壁と軒裏が対象で、柱・はりではない。
解説居室は、人が継続的に使う目的の室で、廊下や倉庫のように一時的にしか使わない室は当たりません。防火構造は、外壁又は軒裏について、通常の火災による延焼を抑制する防火性能を持つ構造をいい、柱・床・はりなどの部分を対象にする耐火構造や準耐火構造とは対象が異なります。
補足2026-10-08にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問4居室の採光と換気の開口部面積e-Gov等の一次資料で確認済み
建築基準法令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築基準法上、住宅の居室などに設ける採光に有効な開口部の面積は、居室の床面積に対して二十分の一以上としなければならない。
- イ.建築基準法上、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積を居室の床面積に対して二十分の一以上としなければならないが、政令の技術的基準に従って換気設備を設けた場合はこの限りでない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第28条第1項→「五分の一から十分の一までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上」
建築基準法第28条第1項(居室の採光)「五分の一から十分の一までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第28条第2項→「二十分の一以上としなければならない」
建築基準法第28条第2項(居室の換気)「その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない」一次資料を確認
ひっかけ20分の1は採光ではなく換気の割合。
解説採光は居室の種類に応じて5分の1から10分の1までの割合、換気は一律に20分の1以上です。換気は、基準に適合する換気設備を設ければ窓などの開口部の面積要件は課されません。
補足2026-10-08にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問5防火区画の面積区画と高層区画e-Gov等の一次資料で確認済み
建築基準法令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築基準法施行令上、準耐火建築物などで延べ面積が1,500平方メートルを超えるものは、原則として床面積の合計1,500平方メートル以内ごとに、一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
- イ.建築基準法施行令上、建築物の11階以上の部分で各階の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、原則として床面積の合計100平方メートル以内ごとに、耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 施行令第112条第1項→「千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備」
建築基準法施行令第112条第1項(面積区画)「千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備」一次資料を確認
- イ.正しい
- 施行令第112条第7項→「床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁」
建築基準法施行令第112条第7項(高層区画)「床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁」一次資料を確認
ひっかけ面積区画の1,500平方メートルと高層区画の100平方メートルは別の規定。
解説防火区画には、面積区画(原則1,500平方メートル以内ごと)、高層区画(11階以上は原則100平方メートル以内ごと)、竪穴区画などがあります。高層区画は、内装を準不燃材料や不燃材料にすると200平方メートルや500平方メートル以内ごとに緩和されます。
補足2026-10-08にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問6建築物と特殊建築物の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
建築基準法令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築基準法上、建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものをいい、建築設備を含むものとされる。
- イ.建築基準法上、病院は特殊建築物に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第2条第1号→「屋根及び柱若しくは壁を有するもの」
建築基準法第2条第1号(建築物)「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第2条第2号→「体育館、病院、劇場、観覧場…」
建築基準法第2条第2号(特殊建築物)「体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店」一次資料を確認
ひっかけ病院や学校のような身近な用途は、特殊建築物の例示に含まれる。
解説建築物は土地に定着する工作物のうち屋根及び柱又は壁を有するものなどで、建築設備を含みます。特殊建築物は学校、体育館、病院、劇場、百貨店、旅館、共同住宅、工場、倉庫などの用途に供する建築物で、病院は明確に例示されています。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問7居室の天井の高さe-Gov等の一次資料で確認済み
建築基準法令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築基準法施行令上、居室の天井の高さは、2.4メートル以上でなければならない。
- イ.建築基準法施行令上、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、天井の高さはその平均の高さによる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 施行令第21条第1項→「二・一メートル以上」
建築基準法施行令第21条第1項(居室の天井の高さ)「居室の天井の高さは、二・一メートル以上でなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 施行令第21条第2項→「その平均の高さによるものとする」
建築基準法施行令第21条第2項(天井の高さの測り方)「その平均の高さによるものとする」一次資料を確認
ひっかけ2.1mという数値と、平均で測るという測り方の両方を押さえる。
解説居室の天井の高さは2.1メートル以上で、室の床面から測ります。一室に天井の高さが異なる部分があるときは、最も低い部分ではなく平均の高さで判断します。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問8非常用の昇降機の設置e-Gov等の一次資料で確認済み
建築基準法令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築基準法上、高さ31メートル以上の建築物には、政令で定めるものを除き、非常用の昇降機を設けなければならない。
- イ.建築基準法上、建築物に設ける昇降機について、その昇降路の周壁及び開口部の防火上の構造に関する定めはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第34条第2項→「三十一メートルをこえる」
建築基準法第34条第2項(非常用の昇降機)「高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第34条第1項→「防火上支障がない構造」
建築基準法第34条第1項(昇降機)「その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない」一次資料を確認
ひっかけ「31m以上」と「31mを超える」は別。
解説非常用の昇降機は、高さ31メートルを超える建築物に設けるのが原則です。「以上」ではなく「超える」である点に注意します。また昇降機一般についても、安全な構造であること、昇降路の周壁及び開口部が防火上支障がない構造であることが求められます。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問9防火地域と準防火地域にわたる建築物e-Gov等の一次資料で確認済み
建築基準法令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築基準法上、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用するのが原則である。
- イ.建築基準法上、建築物が防火地域及び準防火地域にわたり、防火地域外において防火壁で区画されている場合、その防火壁外の部分には準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第65条第2項→「その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する」
建築基準法第65条第2項(防火地域及び準防火地域にわたる場合)「その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第65条第2項ただし書→「準防火地域内の建築物に関する規定を適用する」
建築基準法第65条第2項ただし書「その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する」一次資料を確認
ひっかけ原則と防火壁区画によるただし書の両方を押さえる。
解説建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合は、原則として全部に厳しい方の防火地域内の規定が適用されます。ただし、防火地域外の部分を防火壁で区画しているときは、防火壁外の部分には準防火地域内の規定が適用されます。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問10石綿等の飛散・発散に対する衛生上の措置e-Gov等の一次資料で確認済み
建築基準法令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築基準法上、石綿等以外の物質の発散に関する政令で定める建築材料及び換気設備の技術的基準は、居室の有無にかかわらず、すべての建築物に適用される。
- イ.建築基準法上、石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は認定を受けたものを除き、使用してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第28条の2第3号→「居室を有する建築物にあつては」
建築基準法第28条の2第3号「居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第28条の2第2号→「石綿等をあらかじめ添加した建築材料」
建築基準法第28条の2第2号「石綿等をあらかじめ添加した建築材料」一次資料を確認
ひっかけ第3号の対象は居室を有する建築物であり、すべての建築物ではない。
解説第28条の2は、石綿等の添加禁止、石綿等をあらかじめ添加した建築材料の使用禁止、居室を有する建築物についての石綿等以外の物質(いわゆるシックハウスの原因物質)に対する建築材料と換気設備の基準を定めています。第3号は居室を有する建築物が対象です。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問11階段の踊場・手すり等と回り階段の踏面の測り方e-Gov等の一次資料で確認済み
建築基準法令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30センチメートルの位置において測る。
- イ.階段に高さ50センチメートル以下の手すり等が設けられた場合、階段の幅は、手すり等の幅が10センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 令第23条第2項→「狭い方の端から三十センチメートルの位置」
建築基準法施行令第23条第2項「回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から三十センチメートルの位置において測る」一次資料を確認
- イ.正しい
- 令第23条第3項→「十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定」
建築基準法施行令第23条第3項「手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する」一次資料を確認
ひっかけ回り階段の踏面を測る位置や、手すり等を幅に含めない限度の数値を、似た数字と取り違えやすい。
解説回り階段では、踏面が狭い内側ではなく、狭い方の端から30センチメートルの位置で踏面の寸法を測ります。また、高さ50センチメートル以下の手すり等が付いた階段では、手すり等の幅は10センチメートルを限度として階段幅から除いて数えるため、手すりがあっても有効幅が不必要に狭く扱われることはありません。数値の組合せ(30センチメートル、50センチメートル、10センチメートル)を取り違えないようにしましょう。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問12避雷設備の設置義務と例外e-Gov等の一次資料で確認済み
建築基準法令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.高さ20メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。
- イ.高さ20メートルをこえる建築物であれば、周囲の状況によって安全上支障がない場合であっても、例外なく避雷設備を設けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 法第33条→「高さ二十メートルをこえる建築物」
建築基準法第33条「高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 法第33条ただし書→「周囲の状況によつて安全上支障がない場合」
建築基準法第33条ただし書「周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ高さの基準値と、ただし書の例外の有無を同時に問われると、断定表現にだまされやすい。
解説避雷設備の設置基準は高さ20メートルをこえる建築物で、31メートルや15メートルなどの別の高さの基準と混同しないことが大切です。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合は設けなくてもよいので、「例外なく必要」という断定表現は誤りです。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問13居室の床の防湿(最下階の木造の床の高さと換気孔)e-Gov等の一次資料で確認済み
建築基準法令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.最下階の居室の床が木造である場合、床の高さは、原則として直下の地面からその床の上面まで30センチメートル以上としなければならない。
- イ.最下階の居室の床が木造である場合、外壁の床下部分には、壁の長さ5メートル以下ごとに、面積300平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 令第22条第1号→「四十五センチメートル以上」
建築基準法施行令第22条第1号「床の高さは、直下の地面からその床の上面まで四十五センチメートル以上とすること」一次資料を確認
- イ.正しい
- 令第22条第2号→「五メートル以下ごと」「三百平方センチメートル以上」
建築基準法施行令第22条第2号「壁の長さ五メートル以下ごとに、面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をすること」一次資料を確認
ひっかけ床の高さ(45センチメートル)と換気孔の数値(5メートル、300平方センチメートル)を混同しない。
解説最下階の居室の床が木造の場合、湿気による腐食を防ぐため、床の高さは直下の地面から45センチメートル以上とし、外壁の床下部分には壁の長さ5メートル以下ごとに面積300平方センチメートル以上の換気孔を設け、ねずみの侵入を防ぐ設備を付けます。床下をコンクリートなどで覆う場合などは、この規定の適用が除かれます。建築物の衛生面(ねずみの防除)にもつながる規定です。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問14非常用の照明装置の設置対象と適用除外e-Gov等の一次資料で確認済み
建築基準法令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.階数が3以上で延べ面積が300平方メートルを超える建築物の居室には、非常用の照明装置を設けなければならない。
- イ.学校等の居室は、非常用の照明装置の設置が除外されず、必ず設けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 令第126条の4→「階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える」
建築基準法施行令第126条の4「階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物の居室」一次資料を確認
- イ.誤り
- 令第126条の4ただし書第3号→「学校等」は除外
建築基準法施行令第126条の4ただし書「ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない」一次資料を確認
建築基準法施行令第126条の4ただし書第3号「三学校等」一次資料を確認
ひっかけ対象となる規模の数値(500平方メートル)と、除外される用途(学校等など)を取り違えやすい。
解説非常用の照明装置は、特殊建築物の居室、階数3以上で延べ面積500平方メートル超の建築物の居室、窓などの開口部がない居室、延べ面積1000平方メートル超の建築物の居室などとこれらから地上に通じる通路に設けます。一方、一戸建の住宅や共同住宅の住戸、病院の病室、学校等などは除かれます。対象の数値と除外の用途を整理しておきましょう。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。
問15直通階段までの歩行距離の緩和と15階以上の強化e-Gov等の一次資料で確認済み
建築基準法令上の次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.主要構造部が不燃材料で造られている建築物の居室であれば、居室及び通路の壁・天井の仕上げの材料にかかわらず、直通階段までの歩行距離の数値に10を加えることができる。
- イ.15階以上の階の居室については、緩和の規定(第2項)に該当するものを除き、直通階段までの歩行距離の数値から10を減じた数値が適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 令第120条第2項→「仕上げを準不燃材料でしたもの」
建築基準法施行令第120条第2項「の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に十を加えた数値を同項の表の数値とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 令第120条第3項→「十五階以上」「十を減じた数値」
建築基準法施行令第120条第3項「十五階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第一項の表の数値から十を減じた数値を同項の表の数値とする」一次資料を確認
ひっかけ緩和には「主要構造部」と「仕上げ材料」の両方の条件があるのに、片方だけで足りると思い込みやすい。
解説直通階段までの歩行距離の制限は、主要構造部が準耐火構造又は不燃材料で造られている建築物で、居室と通路の仕上げを準不燃材料にした場合には10メートルが加算されます。主要構造部の構造だけでは緩和されず、仕上げの材料も条件になります。15階以上の階では、緩和に当たらない居室について10メートルが減じられ、基準が厳しくなります。
補足2026-10-09にe-Govで取得した現行条文に基づく。