問1建築基準法の目的と建築物の定義
建築基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的の一つとする。
- イ.建築基準法上の「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの等をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1条どおり → 正しい
建築基準法第1条「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条1号どおり → 正しい
建築基準法第2条「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」e-Gov原文
ひっかけ建基法は『最低の基準』(1条)。建築物は屋根+柱/壁+土地定着(2条1号)。
解説建築基準法は、建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低の基準を定める(1条)。建築物は、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの等をいい、建築設備を含む(2条1号)。
補足建築物には門・塀や建築設備も含まれる(2条1号)。 目的と建築物の定義を押さえる。
問2特殊建築物と居室の定義
建築基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.体育館、病院、劇場、集会場、百貨店等は、建築基準法上の特殊建築物に含まれる。
- イ.「居室」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条2号どおり → 正しい
建築基準法第2条「体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条4号どおり → 正しい
建築基準法第2条「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的」e-Gov原文
ひっかけ特殊建築物(2条2号)=多数利用の用途。居室(2条4号)=継続使用の室。
解説特殊建築物は、学校・体育館・病院・劇場・百貨店等、不特定多数が利用する用途の建築物である(2条2号)。居室は、居住・執務・作業・集会・娯楽等のために継続的に使用する室である(2条4号)。
補足廊下・便所・階段等は居室に当たらない。 定義が採光・避難規制の対象を決める。
問3建築基準法の適用除外
建築基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国宝又は重要文化財として指定された建築物については、建築基準法の規定は適用されない。
- イ.旧重要美術品等の保存に関する法律により重要美術品等として認定された建築物には、建築基準法が全面的に適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 3条1項1号どおり → 正しい
建築基準法第3条「次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない」e-Gov原文
建築基準法第3条「国宝、重要文化財」e-Gov原文
- イ.誤り
- 3条1項2号は適用除外 → 全面適用は誤り
ひっかけ国宝・重要文化財(1号)も重要美術品等(2号)も建基法の適用除外(3条1項)。
解説建築基準法は、文化財保護法による国宝・重要文化財等(3条1項1号)や、旧重要美術品等保存法による重要美術品等(3条1項2号)に指定・認定された建築物には適用されない。文化財の保存を優先するためである。
補足施行時に既存の不適合建築物(既存不適格)も一定の規定が適用されない(3条2項)。 適用除外の対象を押さえる。
問4建築主事の設置
建築基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.政令で指定する人口25万以上の市は、建築主事を置くことができるが、置く義務はない。
- イ.政令で指定する市以外の市町村は、その長の指揮監督の下に、確認等事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 4条2項どおり → 正しい
建築基準法第4条「市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、確認等事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる」e-Gov原文
ひっかけ指定市は必置(4条1項)。その他の市町村は任意(4条2項)。
解説政令で指定する人口25万以上の市は建築主事を置かなければならない(4条1項)。その他の市町村は任意で建築主事を置くことができる(4条2項)。都道府県は、建築主事を置く市町村の区域外について建築主事を置く(4条5項)。
補足市町村が建築主事を置くには、あらかじめ都道府県知事に協議する(4条3項)。 必置と任意を区別する。
問5指定確認検査機関による確認
建築基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、確認済証の交付を受けたときは、当該確認は建築主事による確認とみなされる。
- イ.二以上の都道府県の区域において確認の業務を行おうとする者を指定する場合には、国土交通大臣が指定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 6条の2第1項どおり → 正しい
建築基準法第6の2条「国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け」e-Gov原文
- イ.正しい
- 6条の2第2項どおり → 正しい
建築基準法第6の2条「二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が」e-Gov原文
ひっかけ指定確認検査機関の確認=建築主事の確認(6条の2)。広域は国交大臣が指定。
解説指定確認検査機関の確認を受け確認済証の交付を受けたときは、建築主事の確認とみなされる(6条の2第1項)。指定は、二以上の都道府県で業務を行う者については国土交通大臣が、一の都道府県内で行う者については都道府県知事が行う(6条の2第2項)。
補足建築確認は、建築主事のほか指定確認検査機関でも受けられる。 みなし規定と指定権者を押さえる。
問6建築物の建築・除却の届出
建築基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築主が建築物を建築しようとする場合や、除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合には、原則として、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- イ.建築又は除却に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合であっても、届出をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 15条1項どおり → 正しい
建築基準法第15条「その旨を都道府県知事に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 15条1項ただし書 → 必要は誤り
建築基準法第15条「床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ建築・除却は知事に届出(15条1項)。10平方メートル以内は届出不要(ただし書)。
解説建築物の建築・除却は、建築主事等を経由して都道府県知事に届け出なければならない(15条1項)。ただし、床面積の合計が10平方メートル以内である場合は届出を要しない(15条1項ただし書)。
補足この届出は建築確認とは別の統計目的の届出である。 10平方メートル基準を押さえる。
問7構造耐力と居室の換気
建築基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築物は、地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものである必要はない。
- イ.居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 20条は構造耐力の要求 → 不要は誤り
建築基準法第20条「自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして」e-Gov原文
- イ.正しい
- 28条2項どおり → 正しい
建築基準法第28条「その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない」e-Gov原文
ひっかけ構造耐力は地震等に安全(20条)。居室の換気開口は床面積の20分の1以上(28条2項)。
解説建築物は、自重・荷重・地震等に対して安全な構造でなければならない(20条=構造耐力)。居室には換気のための開口部を設け、その面積は床面積の20分の1以上としなければならない(28条2項。換気設備を設けた場合を除く)。
補足採光の開口部(住宅の居室)は床面積の一定割合以上が必要とされる(28条1項)。 換気20分の1を押さえる。
問8集団規定の適用区域と容積率の意義
建築基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築基準法の集団規定は、原則として、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用される。
- イ.容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 41条の2どおり → 正しい
建築基準法第41の2条「都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 52条1項どおり → 正しい
建築基準法第52条「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)」e-Gov原文
ひっかけ集団規定は都市計画区域等に限り適用(41条の2)。容積率=延べ面積÷敷地面積(52条)。
解説集団規定(用途・容積率・建蔽率・高さ等の制限)は、原則として都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用される(41条の2)。容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう(52条1項)。
補足単体規定は全国で適用されるが、集団規定は都市計画区域等に限られる。 適用区域と容積率の意義を押さえる。
問9第一種低層住居専用地域等における外壁の後退距離
建築基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第一種低層住居専用地域等内においては、都市計画で外壁の後退距離の限度が定められた場合には、建築物の外壁等から敷地境界線までの距離は、原則としてその限度以上でなければならない。
- イ.外壁の後退距離の限度を都市計画で定める場合、その限度は、必ず2メートルとしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 54条1項どおり → 正しい
建築基準法第54条「外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 54条2項は1.5m/1m → 2mは誤り
建築基準法第54条「その限度は、一・五メートル又は一メートルとする」e-Gov原文
ひっかけ外壁後退は都市計画の限度以上(54条1項)。限度は1.5mまたは1m(54条2項)。
解説第一種・第二種低層住居専用地域又は田園住居地域では、都市計画に外壁の後退距離の限度が定められた場合、外壁等から敷地境界線までの距離を原則としてその限度以上とする(54条1項)。限度は1.5メートル又は1メートルである(54条2項)。
補足外壁後退距離の制限は低層住居専用地域等に特有の規制である。 1.5m/1mを押さえる。
問10日影による中高層の建築物の高さの制限
建築基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日影による中高層の建築物の高さの制限(日影規制)の対象区域は、全国一律に法律で定められている。
- イ.日影規制は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に、一定の建築物が敷地境界線からの一定範囲に生じさせる日影を規制するものである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 56条の2は条例指定 → 法律一律は誤り
建築基準法第56の2条「地方公共団体の条例で指定する区域」e-Gov原文
- イ.正しい
- 56条の2どおり → 正しい
建築基準法第56の2条「冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで」e-Gov原文
ひっかけ日影規制の対象区域は条例で指定(56条の2)。冬至日8〜16時が基準。
解説日影規制の対象区域は、地方公共団体の条例で指定する(56条の2第1項)。規制は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(北海道等は午前9時から午後3時まで)の日影を対象とする。中高層建築物による周辺の日照阻害を防ぐ制度である。
補足日影規制は、住居系地域等で中高層建築物を対象に、周辺の日照を確保するための制限である。 条例指定と冬至日基準を押さえる。
問11防火地域及び準防火地域内の建築物の規制
建築基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の防火設備を設ける必要はない。
- イ.準防火地域内にある建築物は、防火地域とは異なり、外壁の開口部の防火設備に関する制限を一切受けない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 61条1項は防火設備必要 → 不要は誤り
建築基準法第61条「その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け」e-Gov原文
- イ.誤り
- 61条1項は準防火地域も対象 → 制限なしは誤り
建築基準法第61条「防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け」e-Gov原文
ひっかけ防火・準防火地域とも延焼部分に防火設備が必要(61条1項)。高さ2m以下の門・塀はただし書で除外。
解説防火地域又は準防火地域内の建築物は、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸等の防火設備を設けなければならない(61条1項)。準防火地域も規制の対象であり、ただし高さ2メートル以下の門・塀等は対象外とされる(61条1項ただし書)。
補足防火地域・準防火地域の規制は延焼防止が目的で、規制の程度に差はあるがいずれも対象となる。 対象区域を押さえる。
問12建築協定の締結と認可の申請
建築基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築協定は、市町村長の許可を受けることによって、土地の所有者等が締結するものである。
- イ.建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、建築協定書を作成し、特定行政庁に提出してその認可を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 69条は条例+所有者等の締結 → 市町村長の許可は誤り
建築基準法第69条「を締結することができる旨を、条例で、定めることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 70条1項どおり → 正しい
建築基準法第70条「特定行政庁に提出し、その認可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ建築協定は条例+所有者等の締結(69条)+特定行政庁の認可(70条1項)。
解説建築協定は、市町村が条例でその締結を認めた区域について、土地の所有者等が良好な環境の維持等のために締結する(69条)。締結には建築協定書を作成し、特定行政庁の認可を受ける必要がある(70条1項)。
補足建築協定は、行政の規制ではなく住民の合意に基づく自主的な建築ルールである。 締結主体と認可を押さえる。
問13建築協定の合意要件と条例による建築物の制限
建築基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.建築協定書については、建築協定区域内の土地の所有者等の過半数の合意があれば足りる。
- イ.都道府県知事が指定する区域内であっても、地方公共団体は、条例で建築物の敷地・構造等に関する必要な制限を定めることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 70条3項は全員合意 → 過半数は誤り
建築基準法第70条「土地の所有者等の全員の合意がなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 68条の9は条例で制限可 → 不可は誤り
建築基準法第68の9条「条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる」e-Gov原文
ひっかけ建築協定は全員合意(70条3項)。知事指定区域は条例で建築制限可(68条の9)。
解説建築協定書は、原則として建築協定区域内の土地の所有者等の全員の合意を要する(70条3項)。都市計画区域・準都市計画区域外でも、都道府県知事が指定する区域内では、地方公共団体が条例で建築物の容積率・高さ等の制限を定めることができる(68条の9)。
補足建築協定は全員合意による強い拘束力を持つため、承継人にも効力が及ぶ。 合意要件と条例制限を押さえる。
問14特殊建築物等の避難施設と建築主事設置の協議
建築基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一定の特殊建築物や階数が3以上である建築物等については、廊下、階段、出入口その他の避難施設等を、政令で定める技術的基準に従って設けなければならない。
- イ.市町村が建築主事を置こうとする場合において、都道府県知事に協議する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 35条どおり → 正しい
建築基準法第35条「政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 4条3項は協議必要 → 不要は誤り
建築基準法第4条「あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ一定建築物は避難施設等の技術基準(35条)。市町村の建築主事設置は知事に協議(4条3項)。
解説一定の特殊建築物・階数3以上の建築物等は、廊下・階段・出入口等の避難施設や消火設備等を政令で定める技術的基準に従って設けなければならない(35条)。市町村が建築主事を置こうとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない(4条3項)。
補足避難施設の規制は不特定多数が利用する建築物で重要となる。 技術的基準と設置協議を押さえる。
問15容積率の意義と建築設備の範囲に関する誤りやすい論点
建築基準法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.容積率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。
- イ.建築物に設ける昇降機や避雷針は、建築基準法上の建築設備には含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 52条は延べ面積 → 建築面積は誤り
建築基準法第52条「建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)」e-Gov原文
- イ.誤り
- 2条3号は昇降機・避雷針を含む → 含まないは誤り
ひっかけ容積率=延べ面積÷敷地面積(52条)。建築設備は昇降機・避雷針を含む(2条3号)。
解説容積率は建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合であり(52条)、建築面積の敷地面積に対する割合である建蔽率と混同してはならない。建築設備には、電気・ガス・給水・排水等の設備のほか、煙突・昇降機・避雷針も含まれる(2条3号)。
補足容積率(延べ面積)と建蔽率(建築面積)の混同は頻出の誤り。 定義の対応を正確に押さえる。