問1都市計画区域と準都市計画区域の指定権者
都市計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。
- イ.都道府県は、一定の要件に該当する区域を、準都市計画区域として指定することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 5条1項どおり → 正しい
都市計画法第5条「一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 5条の2第1項どおり → 正しい
都市計画法第5の2条「準都市計画区域として指定することができる」e-Gov原文
ひっかけ都市計画区域・準都市計画区域とも都道府県が指定(5条・5条の2)。
解説都市計画区域(5条)も準都市計画区域(5条の2)も、指定するのは都道府県である。準都市計画区域は、都市計画区域外で放置すれば将来の一体的整備に支障が生じるおそれのある区域について指定される。
補足二以上の都府県にわたる都市計画区域は国土交通大臣が指定する(5条4項)。 指定権者を押さえる。
問2都市計画区域の指定の手続
都市計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- イ.都市計画区域は、一の市町村の区域内に限って指定しなければならず、市町村の区域外にわたって指定することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条3項どおり → 正しい
都市計画法第5条「あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 5条1項後段 → 区域内限定は誤り
都市計画法第5条「当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる」e-Gov原文
ひっかけ指定手続は国交大臣の同意が必要(5条3項)。区域は市町村界を超えられる(5条1項)。
解説都市計画区域の指定は、関係市町村・都道府県都市計画審議会の意見を聴き、国土交通大臣の同意を得て行う(5条3項)。都市計画区域は一体の都市として捉えるため、市町村の区域外にわたって指定することもできる(5条1項後段)。
補足都市計画は行政区画ではなく一体の都市を単位とする。 手続と区域の広がりを押さえる。
問3都市施設と市街地開発事業
都市計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都市計画区域については、都市計画に、道路、公園、水道その他の都市施設を定めることができる。
- イ.都市計画区域については、都市計画に、土地区画整理事業その他の市街地開発事業を定めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 11条1項どおり → 正しい
都市計画法第11条「都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 12条1項どおり → 正しい
都市計画法第12条「都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる」e-Gov原文
ひっかけ都市施設(11条)・市街地開発事業(12条)は都市計画の内容。
解説都市計画の内容として、都市施設(11条=道路・公園・水道等)や市街地開発事業(12条=土地区画整理事業等)を定めることができる。都市施設は、特に必要があるときは都市計画区域外にも定め得る(11条1項後段)。
補足都市施設のうち道路・公園・下水道は市街化区域・区域区分非設定区域に必ず定める(13条)。 内容の類型を押さえる。
問4都市計画を定める者と公聴会の開催等
都市計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都市計画は、その内容にかかわらず、すべて市町村が定める。
- イ.都道府県又は市町村は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 15条1項は分担 → すべて市町村は誤り
都市計画法第15条「次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める」e-Gov原文
- イ.正しい
- 16条1項どおり → 正しい
都市計画法第16条「公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする」e-Gov原文
ひっかけ定める者は都道府県と市町村の分担(15条)。案の作成時に公聴会等(16条)。
解説都市計画は、区域区分等の広域的なものを都道府県が、その他を市町村が定める(15条1項)。案の作成に当たっては、必要に応じ公聴会の開催等住民の意見を反映させる措置を講ずる(16条1項)。
補足区域区分・都市計画区域の整備方針等は都道府県、地区計画等は市町村が定める。 分担と住民参加を押さえる。
問5都市計画の案の縦覧と意見書の提出
都市計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県又は市町村は、都市計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、当該都市計画の案を、公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
- イ.関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧に供された都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに、意見書を提出することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 17条1項どおり → 正しい
都市計画法第17条「当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 17条2項どおり → 正しい
都市計画法第17条「同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市計画の案について」e-Gov原文
ひっかけ案は公告後2週間縦覧(17条1項)。住民・利害関係人は意見書を提出できる(17条2項)。
解説都市計画を決定しようとするときは、案を公告の日から2週間公衆の縦覧に供し(17条1項)、住民及び利害関係人は縦覧期間満了の日までに意見書を提出できる(17条2項)。手続の透明性・住民参加を担保する。
補足縦覧期間は2週間。 住民参加の手続を押さえる。
問6都道府県の都市計画の決定と市町村の都市計画の決定
都市計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
- イ.市町村は、市町村都市計画審議会(置かれていないときは都道府県都市計画審議会)の議を経て、都市計画を決定するものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 18条1項どおり → 正しい
都市計画法第18条「都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする」e-Gov原文
ひっかけ都道府県決定は審議会+関係市町村の意見(18条)。市町村決定は市町村審議会(19条)。
解説都道府県は関係市町村の意見を聴き都道府県都市計画審議会の議を経て(18条1項)、市町村は市町村都市計画審議会の議を経て(19条1項)、それぞれ都市計画を決定する。審議会方式による点が共通する。
補足市町村は都市計画の決定に当たり、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない(19条3項)。 決定機関を押さえる。
問7市町村の都市計画決定における協議と都市計画の変更
都市計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
- イ.都道府県又は市町村は、都市計画を変更する必要が生じても、これを変更する義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 19条3項どおり → 正しい
都市計画法第19条「あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 21条1項は変更義務 → 義務なしは誤り
都市計画法第21条「その他都市計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該都市計画を変更しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ市町村決定は都道府県知事と事前協議(19条3項)。変更の必要が生じたら遅滞なく変更(21条1項)。
解説市町村は、都市計画を決定しようとするとき、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならない(19条3項)。都市計画を変更する必要が生じたときは、都道府県又は市町村は遅滞なく変更しなければならない(21条1項)。
補足都市計画の変更手続は、原則として決定手続(17条以下)が準用される(21条2項)。 協議と変更義務を押さえる。
問8開発許可の申請と公共施設の管理者の同意
都市計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開発許可を受けようとする者は、一定の事項を記載した申請書を、当該開発区域の存する市町村の長に提出しなければならない。
- イ.開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 30条1項は知事に提出 → 市町村長は誤り
都市計画法第30条「次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 32条1項どおり → 正しい
都市計画法第32条「開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない」e-Gov原文
ひっかけ開発許可の申請は都道府県知事へ(30条)。既存公共施設の管理者の同意が必要(32条1項)。
解説開発許可の申請書は都道府県知事に提出する(30条1項)。申請に先立ち、既存の公共施設の管理者と協議しその同意を得(32条1項)、新たに設置される公共施設を管理することとなる者とも協議しなければならない(32条2項)。
補足『既存の公共施設の管理者』は同意(32条1項)、『新設の公共施設の管理予定者』は協議(32条2項)と区別する。 提出先と同意を押さえる。
問9開発許可の基準と市街化調整区域の立地基準
都市計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県知事は、開発許可の申請に係る開発行為が法定の基準に適合し、かつ、申請の手続が法令に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。
- イ.市街化調整区域に係る開発行為については、33条の基準に適合していれば、都道府県知事は常に開発許可をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 33条1項は覊束処分 → 正しい
都市計画法第33条「次に掲げる基準」e-Gov原文
都市計画法第33条「違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 34条は立地基準を追加 → 常に許可は誤り
都市計画法第34条「次の各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ、都道府県知事は、開発許可をしてはならない」e-Gov原文
ひっかけ一般基準(33条)は覊束。調整区域は34条各号該当が追加で必要。
解説開発許可は、33条の基準に適合し手続違反がなければしなければならない(覊束処分=33条1項)。ただし市街化調整区域では、33条の基準に加え、34条各号のいずれかに該当しなければ許可してはならない(立地基準の加重)。
補足市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であるため、開発許可の立地基準が加重される(34条)。 33条と34条の関係を押さえる。
問10公共施設の用に供する土地の帰属と建蔽率等の指定
都市計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開発行為により従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置される場合であっても、従前の公共施設の用に供していた土地は、開発許可を受けた者に帰属することはない。
- イ.都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、建築物の建蔽率、高さ等の制限を定めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 40条1項は帰属あり → 帰属しないは誤り
都市計画法第40条「従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第三十六条第三項の公告の日の翌日において当該開発許可を受けた者に帰属するものとし」e-Gov原文
- イ.正しい
- 41条1項どおり → 正しい
都市計画法第41条「都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる」e-Gov原文
ひっかけ従前の公共施設用地は開発許可を受けた者に帰属(40条)。用途地域なしは知事が建蔽率等指定(41条)。
解説開発行為により従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置される場合、従前の公共施設用地(国・地方公共団体所有)は工事完了公告の日の翌日に開発許可を受けた者に帰属する(40条1項)。用途地域の定めがない区域では、知事が開発許可に際し建蔽率等の制限を定めることができる(41条1項)。
補足開発行為で新設された公共施設は、原則として市町村の管理に属する(39条)。 帰属と建蔽率指定を押さえる。
問11開発許可に基づく地位の承継と開発登録簿
都市計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他の工事施行の権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、開発許可に基づく地位を承継することができる。
- イ.都道府県知事は、開発登録簿を作成する義務を負うが、これを公衆の閲覧に供する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 45条どおり → 正しい
都市計画法第45条「都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 47条5項は閲覧義務 → 不要は誤り
都市計画法第47条「登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があつたときは、その写しを交付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ特定承継人は知事の承認で承継(45条)。開発登録簿は公衆の閲覧に供する(47条)。
解説開発許可を受けた者から土地の権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて開発許可に基づく地位を承継できる(45条=特定承継)。都道府県知事は、開発許可をしたときに開発登録簿に登録し、これを公衆の閲覧に供する(47条)。
補足相続等の一般承継は当然に地位を承継するが、特定承継は知事の承認を要する(44条・45条)。 承継と登録簿を押さえる。
問12準都市計画区域の指定の手続と公告
都市計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県は、準都市計画区域を指定しようとするときであっても、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴く必要はない。
- イ.準都市計画区域の指定は、公告することによって行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 5条の2第2項は意見必要 → 不要は誤り
都市計画法第5の2条「あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 5条の2第3項どおり → 正しい
都市計画法第5の2条「準都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行う」e-Gov原文
ひっかけ準都市計画区域の指定も意見聴取が必要(5条の2第2項)。指定は公告で(同3項)。
解説準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならず(5条の2第2項)、指定は公告により行う(5条の2第3項)。都市計画区域が指定されると準都市計画区域は廃止等されたものとみなされる(5条の2第5項)。
補足準都市計画区域では、用途地域等一定の地域地区を定めることができるが、区域区分は定められない。 指定手続を押さえる。
問13市街地開発事業等予定区域内の建築等の制限
都市計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更や建築物の建築を行おうとする者であっても、許可を受ける必要はない。
- イ.予定区域内で国が行う行為については、いかなる場合も許可を受けなければならず、協議による許可のみなしは認められない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 52条の2第1項は許可必要 → 不要は誤り
都市計画法第52の2条「都道府県知事等の許可を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 52条の2第2項は協議でみなし → 認めないは誤り
都市計画法第52の2条「当該国の機関と都道府県知事等との協議が成立することをもつて、前項の規定による許可があつたものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ予定区域内の建築等は知事等の許可が必要(52条の2第1項)。国の行為は協議成立でみなし許可(同2項)。
解説市街地開発事業等予定区域内で土地の形質の変更・建築物の建築等を行うには、都道府県知事等の許可を要する(52条の2第1項)。国が行う行為については、国の機関と都道府県知事等との協議が成立することで許可があったものとみなされる(52条の2第2項)。
補足国の行為を協議でみなす仕組みは、他の建築制限(53条等)でも共通する。 予定区域の建築制限を押さえる。
問14開発許可の申請書の記載事項と添付書面
都市計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開発許可の申請書には、開発区域の位置、区域及び規模を記載する必要はない。
- イ.開発許可の申請書には、公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 30条1項1号は記載必要 → 不要は誤り
都市計画法第30条「開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模」e-Gov原文
- イ.誤り
- 30条2項は添付必要 → 不要は誤り
都市計画法第30条「第三十二条第一項に規定する同意を得たことを証する書面」e-Gov原文
都市計画法第30条「添付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ申請書には開発区域の位置等を記載(30条1項)+同意書面を添付(30条2項)。
解説開発許可の申請書には、開発区域の位置・区域・規模、予定建築物等の用途、設計、工事施行者等を記載し(30条1項)、公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面等を添付しなければならない(30条2項)。
補足同意(32条1項)と協議(32条2項)の書面が添付書類となる。 記載事項と添付書面を押さえる。
問15都市計画法上の用語の定義
都市計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都市計画法において「都市計画区域」とは、第5条の2の規定により指定された区域をいう。
- イ.都市計画法において「都市施設」とは、第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 4条2項は都市計画区域=次条 → 5条の2は誤り
都市計画法第4条「「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を」e-Gov原文
- イ.誤り
- 4条5項は都市施設=11条 → 12条は誤り
都市計画法第4条「「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第十一条第一項各号に掲げる施設をいう」e-Gov原文
ひっかけ都市計画区域=5条/準都市計画区域=5条の2(4条2項)。都市施設=11条/市街地開発事業=12条(4条)。
解説「都市計画区域」は5条、「準都市計画区域」は5条の2により指定される区域である(4条2項)。「都市施設」は11条各号の施設、「市街地開発事業」は12条各号の事業を指す(4条5項・7項)。条番号と用語の対応が問われる。
補足定義規定(4条)は各実体規定の条番号を引く。 用語と根拠条文の対応を押さえる。