問1農地及び採草放牧地の定義
農地法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。
- イ.「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条1項どおり → 正しい
農地法第2条「「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい」e-Gov原文
- イ.正しい
- 2条1項どおり → 正しい
農地法第2条「「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう」e-Gov原文
ひっかけ農地・採草放牧地は現況で判断(2条1項)。登記地目は問わない。
解説農地は耕作の目的に供される土地、採草放牧地は農地以外の土地で主として採草・家畜の放牧の目的に供される土地である(2条1項)。いずれも登記上の地目ではなく現況によって判断される。
補足現に耕作していれば登記地目が山林等でも農地に当たり得る。 定義を押さえる。
問2農地又は採草放牧地についての権利取得の届出と農地所有適格法人
農地法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.農地について相続等により権利を取得した者は、原則として、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
- イ.農地所有適格法人には、公開会社である株式会社も含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 3条の3どおり → 正しい
農地法第3の3条「その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 2条3項は非公開限定 → 公開会社を含むは誤り
農地法第2条「公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る」e-Gov原文
ひっかけ相続等の農地取得は農業委員会に届出(3条の3)。農地所有適格法人の株式会社は非公開に限る(2条3項)。
解説農地について相続等(許可を要しない権利取得)をした者は、遅滞なく農業委員会に届け出なければならない(3条の3)。農地所有適格法人となり得る株式会社は、公開会社でないもの(非公開会社)に限られる(2条3項)。
補足相続は3条の許可が不要な代わりに3条の3の届出が必要となる。 届出と法人要件を押さえる。
問3農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限と法定更新
農地法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、都道府県知事の許可を受けなくても、自由に賃貸借の解除や解約の申入れをすることができる。
- イ.期間の定めのある農地の賃貸借について、当事者が期間満了の1年前から6月前までの間に更新をしない旨の通知をしないときは、原則として、従前と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 18条1項は許可制 → 自由は誤り
農地法第18条「政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 17条どおり → 正しい
農地法第17条「その期間の満了の一年前から六月前まで」e-Gov原文
農地法第17条「従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす」e-Gov原文
ひっかけ賃貸借の解約等は知事の許可が必要(18条)。更新拒絶通知は満了1年前〜6月前(17条)。
解説農地等の賃貸借は、原則として都道府県知事の許可を受けなければ解除・解約の申入れ等ができない(18条1項)。期間満了の1年前から6月前までに更新拒絶の通知がなければ、従前と同一条件で法定更新される(17条)。
補足農地の賃借人保護のため、解約制限と法定更新が定められている。 許可制と法定更新を押さえる。
問4借賃等の増減額請求権と農地の賃貸借の対抗力
農地法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.借賃等の額が経済事情の変動等により不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は将来に向かって借賃等の額の増減を請求することができる。
- イ.農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなければ、農地の引渡しがあっても、その後物権を取得した第三者に対抗することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 20条1項どおり → 正しい
農地法第20条「将来に向かつて借賃等の額の増減を請求することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 16条は引渡しで対抗可 → 登記必要は誤り
農地法第16条「その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる」e-Gov原文
ひっかけ借賃等の増減額請求権あり(20条)。農地賃貸借は引渡しで対抗力(16条)。
解説借賃等が経済事情の変動等で不相当となれば、当事者は将来に向かって増減額を請求できる(20条1項)。農地等の賃貸借は、登記がなくても引渡しがあれば第三者に対抗できる(16条=借地借家法と同様の対抗要件の特則)。
補足農地賃借権の対抗要件は登記でなく引渡しでよい点が特徴。 増減額請求と対抗力を押さえる。
問5違反転用に対する処分
農地法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県知事等は、違反転用者等に対して、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、許可を取り消し、又は原状回復その他の是正措置を命ずることができる。
- イ.農地の転用に関する許可に違反した者だけでなく、その一般承継人も、原状回復等の措置を命ぜられる対象となり得る。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 51条1項どおり → 正しい
農地法第51条「第四条若しくは第五条の規定によつてした許可を取り消し」e-Gov原文
農地法第51条「原状回復その他違反を是正するため必要な措置」e-Gov原文
- イ.正しい
- 51条1項1号どおり → 正しい
農地法第51条「第四条第一項若しくは第五条第一項の規定に違反した者又はその一般承継人」e-Gov原文
ひっかけ違反転用は許可取消し・原状回復命令の対象(51条)。一般承継人も対象。
解説都道府県知事等は、農地の無許可転用等の違反転用者等に対し、必要な限度で許可の取消し・原状回復等の措置を命ずることができる(51条1項)。対象には違反者本人のほか、その一般承継人や工事の請負人等も含まれる(51条1項各号)。
補足無許可転用(4条・5条違反)には罰則に加え原状回復等の行政処分がある。 是正措置の対象を押さえる。
問6規制区域内の土地取引の許可
国土利用計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.規制区域内に所在する土地について土地売買等の契約を締結しようとする場合、当事者は、事後に届け出れば足り、事前に都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- イ.規制区域内で都道府県知事の許可を受けないで締結した土地売買等の契約であっても、その契約は有効に成立する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 14条1項は許可制 → 事後届出は誤り
国土利用計画法第14条「当事者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 14条3項は無効 → 有効は誤り
国土利用計画法第14条「第一項の許可を受けないで締結した土地売買等の契約は、その効力を生じない」e-Gov原文
ひっかけ規制区域は事前の許可制(14条1項)。無許可契約は無効(14条3項)。
解説規制区域内の土地売買等の契約は、事前に都道府県知事の許可を受けなければならず(14条1項)、許可を受けないで締結した契約は無効となる(14条3項)。事後届出制(23条)よりも厳格な事前許可制である。
補足国土法の規制は、規制区域(許可制)・注視区域/監視区域(事前届出)・その他(事後届出)の順に緩やかになる。 許可制と無効を押さえる。
問7規制区域の許可の適用除外と事後届出に対する勧告
国土利用計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.民事調停法による調停に基づく場合であっても、規制区域内の土地取引には、必ず都道府県知事の許可が必要である。
- イ.都道府県知事は、事後届出があった場合において、届出後の土地の利用目的が土地利用計画に適合せず著しい支障があると認めるときは、その利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 14条2項は適用除外 → 必ず許可は誤り
国土利用計画法第14条「民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による調停に基づく場合その他政令で定める場合には、適用しない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 24条1項どおり → 正しい
国土利用計画法第24条「その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる」e-Gov原文
ひっかけ調停等は許可の適用除外(14条2項)。事後届出後は利用目的を勧告できる(24条1項)。
解説規制区域の許可制は、民事調停法による調停に基づく場合等には適用されない(14条2項)。事後届出(23条)があった場合、都道府県知事は、利用目的が計画に適合せず著しい支障があるときは、利用目的の変更を勧告できる(24条1項)。
補足事後届出は予定対価の額ではなく利用目的が審査対象となる点に注意する。 適用除外と勧告を押さえる。
問8事後届出に対する勧告の期間と延長
国土利用計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事後届出に対する利用目的の変更の勧告は、届出があった日から起算して3週間以内にしなければならない。
- イ.都道府県知事は、いかなる場合であっても、勧告をすることができる期間を延長することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 24条2項どおり → 正しい
国土利用計画法第24条「前条第一項の規定による届出があつた日から起算して三週間以内にしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 24条3項は延長可 → 不可は誤り
国土利用計画法第24条「三週間の範囲内において、前項の期間を延長することができる」e-Gov原文
ひっかけ勧告は届出から3週間以内(24条2項)。合理的理由で3週間の範囲で延長可(24条3項)。
解説事後届出に対する利用目的の変更勧告は、届出があった日から起算して3週間以内にしなければならない(24条2項)。ただし、実地調査等の合理的な理由があるときは、3週間の範囲内で期間を延長できる(24条3項)。
補足勧告期間内に勧告がなければ、届出者は利用目的の制約を受けずに土地を利用できる。 3週間と延長を押さえる。
問9勧告に基づく措置の報告と勧告に従わない場合の公表
国土利用計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県知事は、勧告をした場合において必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができる。
- イ.都道府県知事は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 25条どおり → 正しい
国土利用計画法第25条「その勧告に基づいて講じた措置について報告をさせることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 26条どおり → 正しい
国土利用計画法第26条「その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる」e-Gov原文
ひっかけ勧告後は措置の報告(25条)+不服従なら公表(26条)。
解説都道府県知事は、勧告後、講じた措置について報告を求めることができ(25条)、勧告を受けた者が従わないときはその旨・勧告内容を公表できる(26条)。国土法の勧告に強制力はないが、公表による事実上の担保がある。
補足国土法の勧告に従わなくても契約が無効になるわけではなく、公表にとどまる。 報告と公表を押さえる。
問10注視区域の指定
国土利用計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.注視区域は、地価が相当な程度を超えて上昇するおそれ等がある区域について、国土交通大臣が指定する。
- イ.都道府県知事は、注視区域を指定しようとする場合には、あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 27条の3第1項は知事 → 国交大臣は誤り
国土利用計画法第27の3条「都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち」e-Gov原文
国土利用計画法第27の3条「注視区域として指定することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 27条の3第2項どおり → 正しい
国土利用計画法第27の3条「あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない」e-Gov原文
ひっかけ注視区域は都道府県知事が指定(27条の3第1項)+審査会・市町村長の意見(同2項)。
解説注視区域は、地価が相当な程度を超えて上昇するおそれ等がある区域について、都道府県知事が期間を定めて指定する(27条の3第1項)。指定に際しては、あらかじめ土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴く(27条の3第2項)。
補足注視区域・監視区域・規制区域はいずれも都道府県知事が指定する。 指定権者を押さえる。
問11監視区域の指定
国土利用計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.監視区域は、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがある区域について、都道府県知事が期間を定めて指定することができる。
- イ.都道府県知事は、監視区域を指定しようとする場合であっても、土地利用審査会や関係市町村長の意見を聴く必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 27条の6第1項どおり → 正しい
国土利用計画法第27の6条「地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり」e-Gov原文
国土利用計画法第27の6条「監視区域として指定することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 27条の6第2項は意見必要 → 不要は誤り
国土利用計画法第27の6条「あらかじめ、土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない」e-Gov原文
ひっかけ監視区域は地価急騰のおそれで知事が指定(27条の6第1項)+意見聴取が必要(同2項)。
解説監視区域は、地価が急激に上昇するおそれ等がある区域について、都道府県知事が期間を定めて指定する(27条の6第1項)。注視区域と同じく、指定に際しては土地利用審査会及び関係市町村長の意見を聴く(27条の6第2項)。
補足監視区域では都道府県知事の規則で届出対象面積を引き下げることができる。 注視区域(相当な上昇)と監視区域(急激な上昇)を区別する。
問12注視区域における勧告と大都市の特例
国土利用計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.都道府県知事は、注視区域内の土地売買等に係る届出について、契約の締結を中止すべきこと等を勧告することはできない。
- イ.国土利用計画法上、都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においても、当該指定都市ではなく都道府県知事が行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 27条の5は勧告可 → 不可は誤り
国土利用計画法第27の5条「当該土地売買等の契約の締結を中止すべきことその他その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 44条は指定都市の長 → 都道府県知事は誤り
国土利用計画法第44条「指定都市(以下「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行う」e-Gov原文
ひっかけ注視区域は契約中止等を勧告できる(27条の5)。指定都市は知事の事務を指定都市の長が行う(44条)。
解説注視区域内の届出については、予定対価の額が著しく適正を欠く等の場合、都道府県知事は契約の締結の中止等を勧告できる(27条の5)。国土法上の都道府県知事の事務は、指定都市においては指定都市の長が行う(44条=大都市の特例)。
補足事後届出(利用目的の勧告)と異なり、注視区域では予定対価の額も勧告の対象となる。 勧告と大都市特例を押さえる。
問13規制区域の無許可契約の罰則と農地の賃貸借の法定更新の例外
国土利用計画法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.規制区域内で都道府県知事の許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者であっても、罰則の適用を受けることはない。
- イ.水田裏作を目的とする賃貸借でその期間が1年未満であるものについては、農地の賃貸借の法定更新の規定は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 46条は罰則あり → 適用なしは誤り
国土利用計画法第46条「第十四条第一項の規定に違反して、許可を受けないで土地売買等の契約を締結した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する」e-Gov原文
ひっかけ規制区域の無許可契約は罰則あり(国土法46条)。水田裏作1年未満は法定更新の例外(農地法17条)。
解説規制区域内で許可を受けずに土地売買等の契約を締結した者は、3年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処せられる(国土法46条)。農地の法定更新(農地法17条)は、水田裏作目的の1年未満の賃貸借等には適用されない(17条ただし書)。
補足規制区域の無許可契約は無効(14条3項)であるうえ罰則もある。 罰則と法定更新の例外を押さえる。
問14世帯員等の意義と農地所有適格法人の要件
農地法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.農地法上の「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族等をいう。
- イ.農地所有適格法人となるためには、その法人の主たる事業が農業であること等の要件を満たす必要がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 2条2項どおり → 正しい
農地法第2条「「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族」e-Gov原文
ひっかけ世帯員等=住居・生計を一にする親族等(2条2項)。農地所有適格法人は主たる事業が農業(2条3項)。
解説世帯員等は、住居及び生計を一にする親族等をいう(2条2項)。農地所有適格法人は、主たる事業が農業であること(2条3項1号)等の事業・構成員・業務執行役員に関する要件を全て満たす法人である。
補足農地所有適格法人は、農地の所有権を取得できる法人として厳格な要件が課される。 定義と要件を押さえる。
問15借賃等の増額請求と違反転用の是正命令の方式
農地法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.借賃等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、借賃等を一切支払わなくてよい。
- イ.都道府県知事等が原状回復等の措置を命ずるときであっても、命令書を交付する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 20条2項は相当額を支払う → 一切不要は誤り
農地法第20条「増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃等を支払うことをもつて足りる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 51条2項は命令書交付 → 不要は誤り
農地法第51条「農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ増額請求中も相当額の支払いは要する(20条2項)。是正命令には命令書の交付が必要(51条2項)。
解説借賃等の増額請求について協議が調わないときも、請求を受けた者は裁判確定まで相当と認める額を支払えば足りる(20条2項)。都道府県知事等が原状回復等の措置を命ずるときは、命令書を交付しなければならない(51条2項)。
補足借賃の増減額請求は、裁判確定までの暫定的な支払い方法が定められている。 暫定支払いと命令書を押さえる。