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宅地造成及び特定盛土等規制法・第19

法令上の制限(宅地造成及び特定盛土等規制法②)の問題(15問)

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この章で確認する論点

19章では、宅地及び宅地造成の定義・特定盛土等及び土石の堆積の定義・基本方針と基礎調査・宅地造成等に関する工事の技術的基準・宅地造成等に関する工事の変更の許可を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

宅地造成及び特定盛土等規制法2条3条4条13条16条18条19条20条27条30条40条46条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1宅地及び宅地造成の定義

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律において「宅地」とは、農地、採草放牧地及び森林並びに公共施設用地以外の土地をいう。
  • 「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令で定めるものをいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
2条1号どおり → 正しい

宅地造成及び特定盛土等規制法第2条農地、採草放牧地及び森林e-Gov原文

宅地造成及び特定盛土等規制法第2条以外の土地をいうe-Gov原文

正しい
2条2号どおり → 正しい

宅地造成及び特定盛土等規制法第2条宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更e-Gov原文

ひっかけ宅地=農地等・公共施設用地以外(2条1号)。宅地造成=宅地以外を宅地にする形質変更(2条2号)。

解説宅地は、農地・採草放牧地・森林(農地等)や公共施設用地以外の土地をいう(2条1号)。宅地造成は、宅地以外の土地を宅地にするために行う一定の盛土その他の土地の形質の変更である(2条2号)。

補足令和4年の盛土規制法への改正で、規制対象に特定盛土等・土石の堆積が加わった。 定義を押さえる。

2特定盛土等及び土石の堆積の定義

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 「特定盛土等」とは、宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、隣接又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをいう。
  • 「土石の堆積」とは、堆積した土石を永久に除却しない土石の堆積をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
2条3号どおり → 正しい

宅地造成及び特定盛土等規制法第2条宅地又は農地等において行う盛土その他の土地の形質の変更で、当該宅地又は農地等に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものe-Gov原文

誤り
2条4号は除却前提 → 永久堆積は誤り

宅地造成及び特定盛土等規制法第2条一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限るe-Gov原文

ひっかけ特定盛土等=隣接宅地に災害のおそれ大(2条3号)。土石の堆積=一定期間後に除却(2条4号)。

解説特定盛土等は、宅地・農地等で行う盛土等のうち、隣接・近接する宅地に災害を発生させるおそれが大きいものである(2条3号)。土石の堆積は、一定期間の経過後に土石を除却するものに限られる(2条4号)。

補足盛土規制法は、宅地造成のほか特定盛土等・土石の堆積も規制対象とする。 定義を押さえる。

3基本方針と基礎調査

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本方針は、都道府県が定めなければならない。
  • 都道府県は、基本方針に基づき、おおむね5年ごとに、宅地造成等に伴う崖崩れ等のおそれがある土地に関する基礎調査を行うものとする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
3条1項は主務大臣 → 都道府県は誤り

宅地造成及び特定盛土等規制法第3条主務大臣は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関する基本的な方針e-Gov原文

正しい
4条1項どおり → 正しい

宅地造成及び特定盛土等規制法第4条おおむね五年ごとにe-Gov原文

ひっかけ基本方針は主務大臣(3条)。基礎調査は都道府県がおおむね5年ごと(4条)。

解説基本方針は主務大臣が定める(3条1項)。都道府県は、基本方針に基づき、おおむね5年ごとに基礎調査を行う(4条1項)。基礎調査の結果は各区域指定等の基礎となる。

補足国が方針を示し都道府県が調査・区域指定を行う役割分担となっている。 主体を取り違えない。

4宅地造成等に関する工事の技術的基準

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成等に関する工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他の施設の設置その他災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
  • 技術的基準により講ずべき措置のうち政令で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
13条1項どおり → 正しい

宅地造成及び特定盛土等規制法第13条擁壁、排水施設その他の政令で定める施設e-Gov原文

宅地造成及び特定盛土等規制法第13条の設置その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならないe-Gov原文

正しい
13条2項どおり → 正しい

宅地造成及び特定盛土等規制法第13条政令で定める資格を有する者の設計によらなければならないe-Gov原文

ひっかけ工事は技術的基準に適合+擁壁等の設置(13条1項)。一定工事は有資格者の設計(13条2項)。

解説規制区域内の宅地造成等の工事は、政令で定める技術的基準に従い、擁壁・排水施設等の設置その他の災害防止措置を講じなければならない(13条1項)。一定規模の措置の工事は、有資格者の設計によらなければならない(13条2項)。

補足擁壁・排水施設等は崖崩れ・土砂流出を防ぐための基本的な安全施設である。 技術基準と設計資格を押さえる。

5宅地造成等に関する工事の変更の許可

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 工事の許可を受けた者が、その許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 主務省令で定める軽微な変更をしようとするときであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
16条1項どおり → 正しい

宅地造成及び特定盛土等規制法第16条当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならないe-Gov原文

誤り
16条1項ただし書 → 許可必要は誤り

宅地造成及び特定盛土等規制法第16条主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでないe-Gov原文

ひっかけ計画変更は原則許可(16条1項)。軽微な変更は許可不要・届出(ただし書)。

解説工事計画の変更は、原則として都道府県知事の許可を要する(16条1項)。ただし、主務省令で定める軽微な変更については許可を要せず、変更後遅滞なく届け出れば足りる(16条1項ただし書・2項)。

補足当初の許可と同様に、計画変更にも原則として許可が求められる。 本則とただし書を区別する。

6宅地造成等に関する工事の中間検査

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 工事の許可を受けた者は、一定規模の宅地造成又は特定盛土等の工事が特定工程を含む場合、その特定工程に係る工事を終えたときは、都度、都道府県知事の検査を申請しなければならない。
  • 特定工程後の一定の工程に係る工事は、その特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
18条1項どおり → 正しい

宅地造成及び特定盛土等規制法第18条当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度主務省令で定める期間内に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の検査を申請しなければならないe-Gov原文

正しい
18条3項どおり → 正しい

宅地造成及び特定盛土等規制法第18条前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、することができないe-Gov原文

ひっかけ特定工程後は中間検査を申請(18条1項)。合格証交付後でなければ次工程不可(18条3項)。

解説一定規模の宅地造成・特定盛土等の工事が特定工程を含む場合、その特定工程を終えたときは都度、都道府県知事の中間検査を申請しなければならず(18条1項)、合格証の交付を受けなければ後続の工程の工事はできない(18条3項)。

補足工事完了後の完了検査(17条)とは別に、施工途中の中間検査がある。 中間検査の効果を押さえる。

7定期の報告と監督処分(許可の取消し)

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 工事の許可を受けた者は、その工事の規模にかかわらず、都道府県知事に対し工事の実施状況等を定期に報告する義務を負わない。
  • 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により工事の許可を受けた者に対して、その許可を取り消すことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
19条1項は報告義務 → 負わないは誤り

宅地造成及び特定盛土等規制法第19条当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況その他主務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならないe-Gov原文

正しい
20条1項どおり → 正しい

宅地造成及び特定盛土等規制法第20条偽りその他不正な手段により第十二条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができるe-Gov原文

ひっかけ一定規模の工事は定期報告(19条)。不正取得・条件違反は許可取消し(20条1項)。

解説政令で定める規模の工事の許可を受けた者は、工事の実施状況等を定期に報告しなければならない(19条1項)。都道府県知事は、不正の手段による許可取得者や許可条件違反者に対し、許可を取り消すことができる(20条1項)。

補足監督処分には、許可の取消しのほか、工事の施行停止命令や災害防止措置命令がある(20条2項)。 報告と取消しを押さえる。

8監督処分による施行停止命令等の対象

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都道府県知事は、規制区域内で許可を受けないで施行する工事について、工事主等に対して、その工事の施行の停止を命じ、又は災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。
  • 技術的基準に適合していない工事は、許可を受けている限り、監督処分による施行停止命令等の対象とはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
20条2項1号どおり → 正しい

宅地造成及び特定盛土等規制法第20条当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限を付けて、擁壁等の設置その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置e-Gov原文

誤り
20条2項3号は対象 → 対象外は誤り

宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第十三条第一項の規定に適合していない工事e-Gov原文

ひっかけ無許可工事(1号)も技術基準不適合工事(3号)も施行停止等の対象(20条2項)。

解説都道府県知事は、無許可で施行する工事(20条2項1号)や、許可条件違反の工事、技術的基準に適合していない工事(同項3号)等について、工事の施行停止や災害防止措置を命ずることができる。

補足監督処分は、許可の有無を問わず危険な工事を止めるための仕組みである。 対象工事を押さえる。

9特定盛土等規制区域内の工事の届出と勧告

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、工事に着手した後、遅滞なく、当該工事の計画を都道府県知事に届け出れば足りる。
  • 都道府県知事は、届出に係る工事の計画について災害防止のため必要があると認めるときは、届出を受理した日から30日以内に限り、計画の変更等を勧告することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
27条1項は事前届出 → 着手後は誤り

宅地造成及び特定盛土等規制法第27条当該工事に着手する日の三十日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならないe-Gov原文

正しい
27条3項どおり → 正しい

宅地造成及び特定盛土等規制法第27条当該届出を受理した日から三十日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該工事の計画の変更その他必要な措置をとるべきことを勧告することができるe-Gov原文

ひっかけ特定盛土等規制区域は着手30日前までに届出(27条1項)+受理から30日以内に勧告(同3項)。

解説特定盛土等規制区域内の特定盛土等・土石の堆積の工事は、着手する日の30日前までに計画を届け出なければならない(27条1項)。都道府県知事は、届出を受理した日から30日以内に限り、計画の変更等を勧告できる(27条3項)。

補足規制区域(許可制)に対し、特定盛土等規制区域は原則として届出制である(大規模なものは許可制=30条)。 届出と勧告を押さえる。

10特定盛土等規制区域内の大規模な工事の許可

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等又は土石の堆積のうち、大規模な崖崩れ等を生じさせるおそれが大きい政令で定める規模のものに関する工事については、工事主は、工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 都道府県知事は、当該許可の申請が法定の基準に適合しないと認めるとき、又は申請の手続が法令に違反していると認めるときは、その許可をしてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
30条1項どおり → 正しい

宅地造成及び特定盛土等規制法第30条当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならないe-Gov原文

正しい
30条2項どおり → 正しい

宅地造成及び特定盛土等規制法第30条次に掲げる基準に適合しないと認めるとき、又はその申請の手続がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、同項の許可をしてはならないe-Gov原文

ひっかけ特定盛土等規制区域も大規模工事は事前許可(30条1項)。基準不適合は不許可(30条2項)。

解説特定盛土等規制区域内でも、大規模な崖崩れ等を生じさせるおそれが大きい政令で定める規模の工事は、着手前に都道府県知事の許可を要する(30条1項)。申請が基準に適合しない等の場合、知事は許可をしてはならない(30条2項)。

補足特定盛土等規制区域は、小規模は届出(27条)、大規模は許可(30条)という二段構えの規制である。 許可制を押さえる。

11特定盛土等規制区域の指定の際の工事等の届出

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特定盛土等規制区域の指定の際、当該区域内で現に行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
  • 特定盛土等規制区域内の土地において擁壁等に関する工事その他政令で定める工事を行おうとする者は、いかなる場合も届出を要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
40条1項どおり → 正しい

宅地造成及び特定盛土等規制法第40条その指定があつた日から二十一日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならないe-Gov原文

誤り
40条3項は届出必要 → 不要は誤り

宅地造成及び特定盛土等規制法第40条その工事に着手する日の十四日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならないe-Gov原文

ひっかけ区域指定時の現行工事は21日以内(40条1項)。擁壁等の工事は着手14日前まで(40条3項)。

解説特定盛土等規制区域の指定の際に現に行われている工事は、指定日から21日以内に届け出なければならない(40条1項)。区域内で擁壁等に関する工事等を行おうとする者は、原則として着手する日の14日前までに届け出なければならない(40条3項)。

補足区域指定に伴う経過措置として、既存工事や小規模工事にも届出が課される。 21日・14日を押さえる。

12造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者又は占有者は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁等の設置その他必要な措置を講ずる義務を一切負わない。
  • 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について災害防止のため必要があると認めるときは、その所有者等に対し、擁壁等の設置その他必要な措置をとることを勧告することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
46条1項は努力義務 → 一切負わないは誤り

宅地造成及び特定盛土等規制法第46条その造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるように努めなければならないe-Gov原文

正しい
46条2項どおり → 正しい

宅地造成及び特定盛土等規制法第46条その造成宅地の所有者、管理者又は占有者に対し、擁壁等の設置又は改造その他同項の災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができるe-Gov原文

ひっかけ所有者等は防災措置の努力義務(46条1項)。知事は勧告できる(46条2項)。

解説造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者等は、災害が生じないよう擁壁等の設置その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない(46条1項=努力義務)。都道府県知事は、必要があると認めるときは、これらの者に措置を勧告できる(46条2項)。

補足造成宅地防災区域は、既存の造成宅地の安全を確保するための区域である。 努力義務と勧告を押さえる。

13基礎調査の結果の通知・公表と基本方針の公表

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都道府県は、基礎調査の結果を、関係市町村長に通知する必要はなく、公表する義務も負わない。
  • 主務大臣は、基本方針を定めたときであっても、これを公表する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
4条2項は通知公表義務 → 不要は誤り

宅地造成及び特定盛土等規制法第4条以下同じe-Gov原文

宅地造成及び特定盛土等規制法第4条)に通知するとともに、公表しなければならないe-Gov原文

誤り
3条4項は公表義務 → 不要は誤り

宅地造成及び特定盛土等規制法第3条基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならないe-Gov原文

ひっかけ基礎調査結果は通知+公表(4条2項)。基本方針も公表(3条4項)。

解説都道府県は、基礎調査の結果を関係市町村長に通知するとともに公表しなければならない(4条2項)。主務大臣は、基本方針を定めたときは遅滞なくこれを公表しなければならない(3条4項)。いずれも情報公開により災害防止の実効性を高める。

補足危険な土地の情報を公表することで、取引や利用の際の注意を促す趣旨である。 公表義務を押さえる。

14特定盛土等規制区域内の工事の許可の基準(資力・能力)

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特定盛土等規制区域内の大規模な工事の許可においては、工事主の資力及び信用は許可の基準とされていない。
  • 工事施行者に工事を完成するために必要な能力があることは、特定盛土等規制区域内の工事の許可の基準とはされていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
30条2項2号は基準 → 基準でないは誤り

宅地造成及び特定盛土等規制法第30条工事主に当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を行うために必要な資力及び信用があることe-Gov原文

誤り
30条2項3号は基準 → 基準でないは誤り

宅地造成及び特定盛土等規制法第30条工事施行者に当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を完成するために必要な能力があることe-Gov原文

ひっかけ工事主の資力・信用(30条2項2号)と工事施行者の能力(同3号)も許可基準。

解説特定盛土等規制区域内の工事の許可では、工事計画の技術基準適合のほか、工事主の資力及び信用(30条2項2号)、工事施行者の工事完成能力(同項3号)も許可の基準とされる。適正な工事の実施を担保するためである。

補足許可基準は、計画の技術的適合だけでなく、実施主体の資力・能力にも及ぶ。 許可の基準を押さえる。

15宅地及び災害の定義に関する誤りやすい論点

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 農地、採草放牧地及び森林も、この法律上の「宅地」に含まれる。
  • この法律において「災害」とは、地震により生ずる被害のみをいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
2条1号は農地等を除く → 含むは誤り

宅地造成及び特定盛土等規制法第2条農地、採草放牧地及び森林e-Gov原文

宅地造成及び特定盛土等規制法第2条以外の土地をいうe-Gov原文

誤り
2条5号は崖崩れ・土砂流出 → 地震のみは誤り

宅地造成及び特定盛土等規制法第2条崖崩れ又は土砂の流出による災害をいうe-Gov原文

ひっかけ農地等は宅地に含まれない(2条1号)。災害=崖崩れ・土砂の流出(2条5号)。

解説宅地は農地・採草放牧地・森林(農地等)以外の土地であり、農地等は宅地に含まれない(2条1号)。災害は、崖崩れ又は土砂の流出による災害をいう(2条5号)。用語の定義を正確に押さえる。

補足宅地造成等の規制は、崖崩れ・土砂流出による災害の防止を目的とする。 定義の範囲を押さえる。

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