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土地区画整理法・第20

法令上の制限(土地区画整理法②)の問題(15問)

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この章で確認する論点

20章では、土地区画整理事業と宅地の定義・土地区画整理事業の施行者・区画整理会社による施行と公共施設の定義・組合設立の同意と設立の認可・組合施行における事業計画の縦覧と意見書の提出を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

土地区画整理法2条3条18条20条21条39条45条89条90条93条102条104条107条108条110条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov逐語照合済み2026年7月時点の法令に準拠
1土地区画整理事業と宅地の定義

土地区画整理法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。
  • この法律における「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
2条1項どおり → 正しい

土地区画整理法第2条公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るためe-Gov原文

正しい
2条6項どおり → 正しい

土地区画整理法第2条「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいうe-Gov原文

ひっかけ事業は都市計画区域内で公共施設の整備+宅地の利用増進(2条1項)。宅地は公共施設用の公有地以外(2条6項)。

解説土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るための土地の区画形質の変更等の事業である(2条1項)。宅地は、公共施設の用に供される国・地方公共団体の所有地以外の土地をいう(2条6項)。

補足土地区画整理法の宅地概念は、公共施設用地以外の土地という広い意味である。 定義を押さえる。

2土地区画整理事業の施行者(個人施行・組合施行)

土地区画整理法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅地について所有権又は借地権を有する者は、一人で、又は数人共同して、土地区画整理事業を施行することができる。
  • 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、土地区画整理事業を施行することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
3条1項どおり → 正しい

土地区画整理法第3条一人で、又は数人共同してe-Gov原文

土地区画整理法第3条土地区画整理事業を施行することができるe-Gov原文

正しい
3条2項どおり → 正しい

土地区画整理法第3条宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合e-Gov原文

ひっかけ施行者は個人(3条1項)・組合(3条2項)・区画整理会社・公的主体など多様。

解説土地区画整理事業の施行者には、個人施行(3条1項)、組合施行(3条2項)、区画整理会社(3条3項)、地方公共団体・国土交通大臣・都市再生機構等がある。個人・組合は、いずれも宅地の所有権又は借地権を有する者が中心となる。

補足施行者の種類により、換地計画に土地区画整理審議会の同意等の手続が異なる。 施行者の類型を押さえる。

3区画整理会社による施行と公共施設の定義

土地区画整理法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 宅地について所有権又は借地権を有する者を株主とする株式会社で、一定の要件を満たすもの(区画整理会社)は、土地区画整理事業を施行することができる。
  • この法律における「公共施設」には、道路、公園、広場、河川のほか、宅地も含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
3条3項どおり → 正しい

土地区画整理法第3条宅地について所有権又は借地権を有する者を株主とする株式会社e-Gov原文

誤り
2条5項は公共の用の施設 → 宅地を含むは誤り

土地区画整理法第2条「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいうe-Gov原文

ひっかけ区画整理会社は宅地権利者が株主の株式会社(3条3項)。公共施設は道路・公園等で宅地を含まない(2条5項)。

解説区画整理会社は、宅地の所有権・借地権を有する者を株主とする株式会社で一定要件を満たすものである(3条3項)。公共施設は、道路・公園・広場・河川その他政令で定める公共の用に供する施設であり(2条5項)、宅地は公共施設に含まれない。

補足土地区画整理事業は宅地の利用増進と公共施設の整備を両輪とする。 区画整理会社と公共施設を押さえる。

4組合設立の同意と設立の認可

土地区画整理法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 組合設立の認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する者及び借地権を有する者の、それぞれ過半数の同意を得れば足りる。
  • 都道府県知事は、組合設立の認可の申請があった場合、法令違反等の一定の該当事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
18条は3分の2以上 → 過半数は誤り

土地区画整理法第18条所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならないe-Gov原文

正しい
21条1項どおり → 正しい

土地区画整理法第21条のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならないe-Gov原文

ひっかけ組合設立は所有者・借地権者それぞれ3分の2以上の同意(18条)。該当事実がなければ認可(21条1項)。

解説組合設立の認可申請には、施行地区となるべき区域内の宅地の所有権者すべて及び借地権者すべての、それぞれ3分の2以上の同意を要する(18条)。都道府県知事は、法令違反等の該当事実がある場合を除き、認可をしなければならない(21条1項)。

補足同意率は、地積の合計についても3分の2以上が必要とされる(18条後段)。 同意要件を押さえる。

5組合施行における事業計画の縦覧と意見書の提出

土地区画整理法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都道府県知事は、組合設立の認可の申請があった場合、原則として、市町村長に当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。
  • 利害関係者は、縦覧に供された事業計画について意見がある場合、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
20条1項どおり → 正しい

土地区画整理法第20条当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならないe-Gov原文

正しい
20条2項どおり → 正しい

土地区画整理法第20条縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができるe-Gov原文

ひっかけ事業計画は2週間縦覧(20条1項)。利害関係者は縦覧後2週間以内に意見書(20条2項)。

解説都道府県知事は、認可の申請があった場合、原則として市町村長に事業計画を2週間公衆の縦覧に供させ(20条1項)、利害関係者は縦覧期間満了の翌日から2週間以内に意見書を提出できる(20条2項)。ただし都市計画で定められた事項については意見書を提出できない。

補足都市計画で定められた事項については意見書を提出できない(20条2項ただし書)。 縦覧・意見書の手続を押さえる。

6組合の定款・事業計画の変更と解散の認可

土地区画整理法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。
  • 組合が総会の議決により解散しようとする場合には、都道府県知事の認可を受ける必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
39条1項どおり → 正しい

土地区画整理法第39条その変更について都道府県知事の認可を受けなければならないe-Gov原文

誤り
45条2項は認可必要 → 不要は誤り

土地区画整理法第45条その解散について都道府県知事の認可を受けなければならないe-Gov原文

ひっかけ定款・事業計画の変更は認可(39条)。総会議決等による解散も認可(45条2項)。

解説組合の定款・事業計画等の変更は都道府県知事の認可を要する(39条1項)。組合が総会の議決・定款所定の解散事由の発生・事業の完成等により解散しようとする場合も、都道府県知事の認可を要する(45条2項)。

補足設立認可の取消しや合併・事業引継による解散は45条2項の認可の対象外である。 変更・解散の認可を押さえる。

7換地の照応の原則と所有者の同意により換地を定めない場合

土地区画整理法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 換地計画において換地を定める場合、換地と従前の宅地とが位置、地積、環境等において照応するように定める必要はない。
  • 宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
89条1項は照応の原則 → 不要は誤り

土地区画整理法第89条換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならないe-Gov原文

正しい
90条どおり → 正しい

土地区画整理法第90条宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができるe-Gov原文

ひっかけ換地は照応の原則(89条1項)。所有者の申出・同意があれば換地を定めないことも可(90条)。

解説換地計画で換地を定める場合、換地と従前の宅地とが位置・地積・環境等において照応するように定めなければならない(89条1項=照応の原則)。ただし、宅地の所有者の申出又は同意があれば、換地を定めないこともできる(90条)。

補足換地を定めない場合、使用収益権者があるときはその者の同意も必要となる(90条)。 照応の原則を押さえる。

8換地処分による従前の宅地のみなしと権利の消滅

土地区画整理法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 換地処分の公告があった場合、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる。
  • 換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、換地処分の公告後もそのまま存続する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
104条1項どおり → 正しい

土地区画整理法第104条その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとしe-Gov原文

誤り
104条1項は消滅 → 存続は誤り

土地区画整理法第104条換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するe-Gov原文

ひっかけ換地は公告翌日から従前の宅地とみなす(104条1項)。換地を定めない宅地の権利は公告日終了時に消滅。

解説換地処分の公告があると、換地は公告の日の翌日から従前の宅地とみなされ(104条1項前段)、換地を定めなかった従前の宅地に存する権利は公告があった日が終了した時に消滅する(同項後段)。権利変動は公告を基準に生じる。

補足施行地区内の宅地に存する地役権は、換地処分後も原則として従前の宅地上に存続する(104条4項)。 換地処分の効果を押さえる。

9換地処分に伴う登記

土地区画整理法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 換地処分の公告があった日後は、施行地区内の土地及び建物について、その変動に係る登記がされる前であっても、他の登記をすることができる。
  • 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
107条3項は他の登記不可 → 可は誤り

土地区画整理法第107条前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができないe-Gov原文

正しい
107条1項どおり → 正しい

土地区画整理法第107条直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならないe-Gov原文

ひっかけ換地処分の公告後は直ちに登記所へ通知(107条1項)。変動の登記前は他の登記不可(107条3項)。

解説施行者は、換地処分の公告があったときは、直ちに管轄登記所に通知し(107条1項)、事業の施行による変動に係る登記を申請・嘱託する(107条2項)。この登記がされるまでは、原則として施行地区内の土地・建物について他の登記をすることができない(107条3項)。

補足確定日付ある書類で公告前に登記原因が生じたことを証明した場合は例外的に他の登記ができる(107条3項ただし書)。 登記の順序を押さえる。

10清算金の徴収及び交付と仮清算

土地区画整理法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 施行者は、換地処分の公告があった場合においては、確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。
  • 施行者は、仮換地を指定した場合等において必要があると認めるときは、仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
110条1項どおり → 正しい

土地区画整理法第110条確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならないe-Gov原文

正しい
102条1項どおり → 正しい

土地区画整理法第102条仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができるe-Gov原文

ひっかけ換地処分後は確定清算金(110条1項)。仮換地段階では仮清算金も可(102条1項)。

解説換地処分の公告後、施行者は確定した清算金を徴収・交付しなければならない(110条1項)。仮換地指定時等に必要があるときは、仮清算金を徴収・交付することができる(102条1項)。清算金は換地相互間の不均衡を金銭で是正するものである。

補足清算金は、利子を付して分割徴収・分割交付することもできる(110条2項)。 清算金と仮清算を押さえる。

11保留地の処分と清算金の分割徴収

土地区画整理法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 一定の施行者は、換地処分に伴い取得した保留地を、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従って処分しなければならない。
  • 換地処分の公告後に確定した清算金は、必ず一括で徴収し、又は交付しなければならず、分割することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
108条1項どおり → 正しい

土地区画整理法第108条当該保留地を定めた目的のために、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従つて処分しなければならないe-Gov原文

誤り
110条2項は分割可 → 一括限定は誤り

土地区画整理法第110条利子を付して、分割徴収し、又は分割交付することができるe-Gov原文

ひっかけ保留地は目的に適合した方法で処分(108条1項)。清算金は利子付きで分割可(110条2項)。

解説一定の施行者は、取得した保留地を、その目的に適合し施行規程で定める方法に従って処分しなければならない(108条1項)。清算金は、政令で定めるところにより利子を付して分割徴収・分割交付することができる(110条2項)。

補足保留地は事業費に充てる等の目的で換地として定めない土地であり、施行者が取得する。 保留地処分と分割清算を押さえる。

12借地権の定義と施行地区の意義

土地区画整理法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • この法律における「借地権」は、借地借家法にいう借地権とは異なる独自の概念である。
  • この法律における「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
2条7項は借地借家法準拠 → 別概念は誤り

土地区画整理法第2条「借地権」とは、借地借家法(平成三年法律第九十号)にいう借地権をいいe-Gov原文

正しい
2条4項どおり → 正しい

土地区画整理法第2条「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいうe-Gov原文

ひっかけ借地権は借地借家法の借地権(2条7項)。施行地区は事業を施行する土地の区域(2条4項)。

解説この法律の借地権は、借地借家法にいう借地権をいう(2条7項)。施行地区は、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう(2条4項)。定義規定は他の実体規定の前提となる。

補足借地権者も所有者と並んで、施行者・同意・換地等の各場面で権利者として扱われる。 定義を押さえる。

13組合設立の認可の基準と同意要件に関する誤りやすい論点

土地区画整理法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 都道府県知事は、組合設立の認可の申請手続が法令に違反している場合であっても、その設立の認可をしなければならない。
  • 組合設立の同意は、施行地区となるべき区域内の宅地の所有権を有する者からのみ得ればよく、借地権を有する者の同意は不要である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
21条1項は該当事実あれば不認可 → 認可義務は誤り

土地区画整理法第21条申請手続が法令に違反していることe-Gov原文

土地区画整理法第21条のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならないe-Gov原文

誤り
18条は所有者+借地権者の同意 → 所有者のみは誤り

土地区画整理法第18条所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならないe-Gov原文

ひっかけ手続が法令違反なら認可できない(21条1項)。同意は所有者+借地権者それぞれ3分の2以上(18条)。

解説組合設立の認可は、申請手続の法令違反等の該当事実があると認めるとき以外に行われる(21条1項)。設立の同意は、宅地の所有権者すべて及び借地権者すべての、それぞれ3分の2以上を要する(18条)。

補足借地権者も宅地の権利者として、設立同意や換地の場面で保護される。 認可基準と同意要件を押さえる。

14換地を定めない場合と宅地の立体化に関する誤りやすい論点

土地区画整理法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 施行者は、宅地の所有者の申出又は同意がなくても、換地計画において、その宅地について換地を定めないことができる。
  • 一定の施行者は、土地区画整理審議会の同意を得ることなく、換地に代えて建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与える定め(立体換地)をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
90条は申出/同意が要件 → 不要は誤り

土地区画整理法第90条宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができるe-Gov原文

誤り
93条1項は審議会の同意が要件 → 不要は誤り

土地区画整理法第93条土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画において、換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないでe-Gov原文

ひっかけ換地を定めないには所有者の申出・同意(90条)。立体換地には審議会の同意(93条)。

解説宅地について換地を定めないためには、所有者の申出又は同意が必要である(90条)。換地に代えて建築物の一部等を与える立体換地を定めるには、土地区画整理審議会の同意を得る必要がある(93条1項)。いずれも権利者保護のための手続である。

補足換地を定めない宅地に使用収益権者があるときは、その者の同意も必要となる(90条)。 同意・審議会の手続を押さえる。

15土地区画整理事業の施行区域と区画整理会社の要件に関する誤りやすい論点

土地区画整理法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 土地区画整理事業は、都市計画区域外の土地についても施行することができる。
  • 区画整理会社となる株式会社は、公開会社であってもよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
2条1項は都市計画区域内 → 区域外は誤り

土地区画整理法第2条都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るためe-Gov原文

誤り
3条3項2号は非公開限定 → 公開会社可は誤り

土地区画整理法第3条公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないことe-Gov原文

ひっかけ事業は都市計画区域内で施行(2条1項)。区画整理会社は非公開会社に限る(3条3項2号)。

解説土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について施行される(2条1項)。区画整理会社となる株式会社は、事業の施行を主たる目的とし、かつ公開会社でないこと等の要件を満たす必要がある(3条3項)。

補足農地所有適格法人(農地法)と同様に、区画整理会社も非公開会社に限られる点に注意する。 施行区域と会社要件を押さえる。

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