問1輸入してはならない貨物と没収・廃棄・積戻し(関税法69条の11)e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法における知的財産権を侵害する物品の輸入に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品は、輸入してはならない貨物とされている。
- イ.税関長は、これらの権利を侵害する物品で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品は、輸入してはならない貨物(第69条の11第1項第9号)
関税法第69条の11第1項第9号「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品」一次資料を確認
- イ.正しい
- 税関長は、輸入されようとする侵害物品を没収して廃棄し、又は輸入しようとする者に積戻しを命ずることができる(第69条の11第2項)
関税法第69条の11第2項「輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる」一次資料を確認
ひっかけ知的財産権を侵害する模倣品は、税関では通関を止められるだけで、没収や積戻しまではできないと考えてしまう。
解説特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品は、輸入してはならない貨物である(関税法第69条の11第1項第9号)。税関長は、輸入されようとするこれらの貨物を没収して廃棄し、又は輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる(同条第2項)。輸入の水際では、没収廃棄と積戻し命令の二つの手段がある。
補足不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号に掲げる行為を組成する物品も、輸入してはならない貨物とされている(第69条の11第1項第10号)。
問2輸出してはならない貨物と没収・廃棄(関税法69条の2)e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法における知的財産権を侵害する物品の輸出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品で輸出されようとするものを、没収して廃棄することができる。
- イ.回路配置利用権を侵害する物品も、輸出してはならない貨物として、特許権を侵害する物品と同様に掲げられている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 輸出してはならない貨物のうち、特許権等を侵害する物品で輸出されようとするものは、税関長が没収して廃棄することができる(第69条の2第1項第3号・第2項)
関税法第69条の2第1項第3号「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品」一次資料を確認
関税法第69条の2第2項「税関長は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる貨物で輸出されようとするものを没収して廃棄することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 輸出(第69条の2第1項第3号)の一覧に回路配置利用権はない→輸入(第69条の11第1項第9号)の一覧には回路配置利用権が入っている
関税法第69条の2第1項第3号「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品」一次資料を確認
関税法第69条の11第1項第9号「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品」一次資料を確認
ひっかけ輸出の規制も輸入の規制と同じ権利・同じ措置が並んでいると考えてしまう。
解説特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品は、輸出してはならない貨物であり(関税法第69条の2第1項第3号)、税関長は、輸出されようとするものを没収して廃棄することができる(同条第2項)。輸入の規定(第69条の11第1項第9号)と異なり、輸出の一覧には回路配置利用権が含まれていない。また、輸出については条文上の措置は没収廃棄で、積戻しの命令は輸入側の規定である。
補足不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号に掲げる行為を組成する物品も、輸出してはならない貨物とされている(第69条の2第1項第4号)。
問3輸入してはならない貨物に係る認定手続(関税法69条の12)e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法における輸入してはならない貨物に係る認定手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、輸入されようとする貨物のうちに知的財産権を侵害する物品に該当する貨物があると思料するときであっても、権利者から輸入差止申立てがされていない限り、認定手続を執ることはできない。
- イ.税関長は、認定手続を経た後でなければ、輸入されようとする貨物について、没収廃棄又は積戻しの措置をとることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 税関長は、輸入されようとする貨物が侵害物品等に該当すると思料するときは認定手続を執らなければならない(第69条の12第1項)→権利者の申立ては要件ではない
関税法第69条の12第1項「税関長は、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続」一次資料を確認
- イ.正しい
- 税関長は、認定手続を経た後でなければ、輸入されようとする貨物について没収廃棄又は積戻しの措置をとることができない(第69条の12第5項)
関税法第69条の12第5項「税関長は、認定手続を経た後でなければ、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物について前条第二項の措置をとることができない」一次資料を確認
ひっかけ税関は権利者の申立てがなければ動けず、疑わしい貨物を見つけても直ちに没収廃棄できると考えてしまう。
解説税関長は、輸入されようとする貨物のうちに輸入してはならない貨物(関税法第69条の11第1項第9号から第10号まで)に該当する貨物があると思料するときは、認定手続を執らなければならない(第69条の12第1項)。権利者の申立てがなくても職権で始められる。また、没収廃棄又は積戻しの措置は、認定手続を経た後でなければとることができない(同条第5項)。
補足認定手続を執る旨の通知を受けた輸入しようとする者は、その貨物が輸入してはならない貨物に該当しない旨の主張をする場合には、税関長から、その旨を証する書類の提出を求められることがある(第69条の12第4項)。
問4輸入差止申立ての証拠提出と供託命令(関税法69条の13・69条の15)e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法における輸入差止申立てに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特許権者は、自己の特許権を侵害すると認める貨物について、侵害の事実を疎明するための証拠を提出することなく、いずれかの税関長に対して認定手続を執るべきことを申し立てることができる。
- イ.税関長は、申立てを受理した場合であっても、輸入されないことにより輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときに、申立人に金銭の供託を命ずることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 輸入差止申立ては、いずれかの税関長に対し、侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出して行う(第69条の13第1項)
関税法第69条の13第1項「いずれかの税関長に対し、その侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出し」一次資料を確認
- イ.誤り
- 税関長は、輸入しようとする者が被るおそれのある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、申立人に供託を命ずることができる(第69条の15第1項)
関税法第69条の15第1項「当該貨物を輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは」一次資料を確認
関税法第69条の15第1項「期限を定めて、相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命ずることができる」一次資料を確認
ひっかけ権利者は疑いだけで税関に差止めを申し立てられ、その負担もないと考えてしまう。
解説輸入差止申立ては、侵害の事実を疎明するために必要な証拠を提出して、いずれかの税関長に対して行う(関税法第69条の13第1項)。税関長は、申立てを受理した場合において、認定手続が終了するまでの間貨物が輸入されないことにより輸入しようとする者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため必要があると認めるときは、申立人に対し、期限を定めて、相当と認める額の金銭の供託を命ずることができる(第69条の15第1項)。権利者の申立てには証拠提出と、必要に応じた担保の負担が伴う。
補足税関長は、供託された金銭の額が損害の賠償を担保するのに不足すると認めるときは、申立人に対し、期限を定めて、その不足すると認める額の金銭を供託すべき旨を命ずることができる(第69条の15第2項)。
問5申立人による疑義貨物の見本検査の承認申請(関税法69条の16)e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法における疑義貨物に係る見本の検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.輸入差止申立てが受理された特許権者は、当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、疑義貨物の見本の検査をすることを承認するよう申請することができる。
- イ.見本の検査の承認の申請を受けた税関長は、その旨を、疑義貨物を輸入しようとする者に通知する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 申立てが受理された特許権者等は、認定手続が執られている間に限り、疑義貨物の見本の検査の承認を税関長に申請することができる(第69条の16第1項)
関税法第69条の16第1項「当該申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る疑義貨物について、これらの者がその見本の検査をすることを承認するよう申請することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 見本検査の承認申請を受けた税関長は、その旨を疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない(第69条の16第1項後段)
関税法第69条の16第1項後段「当該申請を受けた税関長は、その旨を当該疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ権利者は、認定手続中の貨物の見本を、輸入者に知らせずに自由に検査できると考えてしまう。
解説輸入差止申立てが受理された特許権者等は、その申立てに係る貨物について認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、疑義貨物の見本の検査を承認するよう申請することができる(関税法第69条の16第1項前段)。この申請を受けた税関長は、その旨を疑義貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない(同項後段)。検査は税関長の承認を経て行うものであり、輸入しようとする者への通知が手続の一部になっている。
補足第69条の12第2項若しくは第3項の通知を受けた者又は見本の検査の承認を受けた申請者は、通知を受けた事項や見本の検査で知り得た事項を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない(同条第8項)。
問6知的財産権侵害物品の輸入罪の罰金額と予備罪(関税法109条)e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法における輸入してはならない貨物を輸入した場合の罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特許権を侵害する物品(輸入してはならない貨物)を輸入した者は、10年以下の拘禁刑若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- イ.特許権等を侵害する物品を輸入する罪を犯す目的をもってその予備をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 特許権等を侵害する物品(第69条の11第1項第9号)の輸入は、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金(第109条第2項)→3000万円以下は麻薬などの第1号から第6号までの貨物
関税法第109条第2項「第六十九条の十一第一項第七号から第九号まで及び第十号に掲げる貨物を輸入した場合には、当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第2項の罪を犯す目的をもってその予備をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(第109条第5項)
関税法第109条第5項「第二項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」一次資料を確認
ひっかけ模倣品の輸入も、麻薬などの輸入と同じ罰金の上限だと考えたり、予備の段階では処罰されないと考えてしまう。
解説麻薬などの第69条の11第1項第1号から第6号までの貨物の輸入は、10年以下の拘禁刑若しくは3000万円以下の罰金(併科あり)であるのに対し(関税法第109条第1項)、特許権等を侵害する物品(第9号)などの輸入は、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金(併科あり)である(同条第2項)。第2項の罪の予備は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処される(同条第5項)。
補足第109条第1項及び第2項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例により処罰される(同条第3項)。
問7認定手続における権利者・輸入者への通知(関税法69条の12第2項・第6項)e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法における輸入してはならない貨物に係る認定手続の通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、認定手続を執る旨を通知する場合であっても、貨物を輸入しようとする者及び仕出人の氏名又は名称及び住所を特許権者等に通知することはなく、特許権者等の氏名又は名称及び住所を輸入しようとする者に通知することもない。
- イ.税関長は、疑義貨物が輸入してはならない貨物に該当すると認定したときはその旨及びその理由を通知しなければならないが、該当しないと認定したときは通知する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 税関長は、認定手続を執る旨の通知の際、権利者に輸入しようとする者・仕出人の氏名等を、輸入しようとする者に権利者の氏名等を併せて通知するものとする(第69条の12第2項)
関税法第69条の12第2項「当該貨物に係る特許権者等に対しては当該貨物を輸入しようとする者及び当該貨物の仕出人の氏名又は名称及び住所を、当該貨物を輸入しようとする者に対しては当該特許権者等の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 疑義貨物が該当すると認定したときも、該当しないと認定したときも、税関長は、その旨と理由を権利者と輸入しようとする者に通知しなければならない(第69条の12第6項)
関税法第69条の12第6項「疑義貨物が前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者等及び当該認定がされた貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ認定手続では、権利者と輸入者は互いの氏名や住所を知らされず、税関が侵害に当たると認定したときだけ結果が知らされると考えてしまう。
解説税関長は、認定手続を執る旨を通知する場合、権利者には貨物を輸入しようとする者及び仕出人の氏名又は名称及び住所を、輸入しようとする者には権利者の氏名又は名称及び住所を、併せて通知するものとされている(関税法第69条の12第2項)。認定の結果は、侵害物品に該当すると認定したときも、該当しないと認定したときも、その旨と理由を権利者と輸入しようとする者の双方に通知しなければならない(同条第6項)。
補足税関長は、書類や貨物の表示から貨物を生産した者の氏名若しくは名称又は住所が明らかであると認める場合には、これを権利者に通知するものとされている(第69条の12第3項)。
問8特定技術の提供を目的とする取引の許可(外為法25条)e-Gov等の一次資料で確認済み
外国為替及び外国貿易法における技術の提供を目的とする取引(役務取引等)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(特定技術)を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- イ.経済産業大臣は、第25条第1項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、特定技術を特定国以外の外国において提供することを目的とする取引を行おうとする者に対しても、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない(第25条第1項)
外国為替及び外国貿易法第25条第1項「特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、政令で定めるところにより、当該取引について、経済産業大臣の許可を受けなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 経済産業大臣は、第1項の確実な実施を図るため必要があると認めるとき、特定国以外の外国での特定技術の提供取引にも許可を受ける義務を課することができる(第25条第2項)
外国為替及び外国貿易法第25条第2項「特定技術を特定国以外の外国において提供することを目的とする取引を行おうとする居住者若しくは非居住者又は特定技術を特定国以外の外国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者に対し、政令で定めるところにより、当該取引について、許可を受ける義務を課することができる」一次資料を確認
ひっかけ外為法の規制は貨物の輸出だけで、技術のライセンスや提供は規制の対象外だと考えてしまう。
解説国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造若しくは使用に係る技術(特定技術)を、特定国の非居住者に提供することを目的とする取引を行おうとする居住者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない(外国為替及び外国貿易法第25条第1項)。技術のライセンス契約や技術指導も、この取引に当たり得る。特定国以外の外国での提供取引についても、第1項の確実な実施のため必要があるときは、許可を受ける義務が課されることがある(同条第2項)。
補足特定国を仕向地とする特定技術を内容とする情報が記載され、又は記録された文書、図画又は記録媒体の輸出についても、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる(第25条第3項第1号イ)。
問9貨物の輸出の許可と輸入の承認(外為法48条・52条)e-Gov等の一次資料で確認済み
外国為替及び外国貿易法における貨物の輸出入の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- イ.貨物を輸入しようとする者は、その貨物の種類や仕向地を問わず、例外なく、輸入の承認を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない(第48条第1項)
外国為替及び外国貿易法第48条第1項「特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある(第52条)→すべての輸入に承認が必要なわけではない
外国為替及び外国貿易法第52条「貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある」一次資料を確認
ひっかけ輸出も輸入も、すべての貨物が経済産業大臣の許可や承認の対象になると考えてしまう。
解説特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない(外国為替及び外国貿易法第48条第1項)。これに対し輸入は、貨物を輸入しようとする者が、政令で定めるところにより、輸入の承認を受ける義務を課せられることがある、という規定である(第52条)。規制の対象は政令で定める貨物や地域に限られる。
補足経済産業大臣は、第48条第1項の規定の確実な実施を図るため必要があると認めるときは、同項の特定の種類の貨物を同項の特定の地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする者に対し、政令で定めるところにより、許可を受ける義務を課することができる(同条第2項)。
問10知的財産権侵害物品の輸出罪と未遂(関税法108条の4)e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法における輸出してはならない貨物を輸出した場合の罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特許権等を侵害する物品(輸出してはならない貨物)を輸出した者は、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- イ.輸出してはならない貨物を輸出する罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、既遂の罪の例により処罰される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 特許権等を侵害する物品(第69条の2第1項第3号)を輸出した者は、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(第108条の4第2項)
関税法第108条の4第2項「第六十九条の二第一項第二号から第四号までに掲げる貨物を輸出した場合」一次資料を確認
関税法第108条の4第2項「当該違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第1項及び第2項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による(第108条の4第3項)
関税法第108条の4第3項「前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による」一次資料を確認
ひっかけ輸出罪は貨物が実際に国外へ出て初めて成立し、途中で発覚した未遂は処罰されないと考えてしまう。
解説特許権等を侵害する物品(関税法第69条の2第1項第3号)などを輸出した者は、10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(第108条の4第2項)。この罪の実行に着手してこれを遂げない者(未遂)についても、既遂の場合の例により処罰される(同条第3項)。
補足第69条の2第1項第1号(麻薬及び向精神薬等)に掲げる貨物を輸出した場合は、10年以下の拘禁刑若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(第108条の4第1項)。
問11原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入(関税法71条)e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法における原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物であっても、輸入申告をすれば、輸入は許可される。
- イ.税関長は、この場合、その表示がある旨を輸入申告をした者に直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物は、輸入を許可しない(第71条第1項)
関税法第71条第1項「原産地について直接若しくは間接に偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 税関長は、輸入申告をした者に直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により表示を消させ若しくは訂正させ、又は貨物を積みもどさせなければならない(第71条第2項)
関税法第71条第2項「その原産地について偽つた表示又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に、直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない」一次資料を確認
ひっかけ原産地の表示が偽りでも、輸入自体は許可され、後から罰せられるだけだと考えてしまう。
解説原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入が許可されない(関税法第71条第1項)。税関長は、その旨を輸入申告をした者に直ちに通知し、期間を指定して、その者の選択により、表示を消させ、若しくは訂正させ、又は貨物を積みもどさせなければならない(同条第2項)。原産地表示の偽りは、知的財産権の侵害とは別の水際の規制である。
補足輸入されようとする貨物のうちに、公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品又は児童ポルノに該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、税関長は、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない(第69条の11第3項)。
問12輸入差止申立ての不受理と受理・不受理の通知(関税法69条の13第2項・第3項)e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法における輸入差止申立ての受理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申立先税関長は、輸入差止申立てがあった場合において、その申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りる証拠がないと認めるときは、その申立てを受理しないことができる。
- イ.申立先税関長は、申立てを受理しなかったときは、その旨及びその理由を申立てをした者に通知しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 申立先税関長は、侵害の事実を疎明するに足りる証拠がないと認めるときは、申立てを受理しないことができる(第69条の13第2項)
関税法第69条の13第2項「当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りる証拠がないと認めるときは、当該申立てを受理しないことができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 申立てを受理しなかったときは、その旨及びその理由を申立てをした者に通知しなければならない(第69条の13第3項)
関税法第69条の13第3項「前項の規定により当該申立てを受理しなかつたときはその旨及びその理由を当該申立てをした者に通知しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ申立てをすれば税関が必ず受理し、受理されなかった場合でも理由までは知らされないと考えてしまう。
解説申立先税関長は、輸入差止申立てがあった場合において、侵害の事実を疎明するに足りる証拠がないと認めるときは、申立てを受理しないことができる(関税法第69条の13第2項)。受理したときは、その旨と申立てが効力を有する期間を、受理しなかったときは、その旨と理由を、申立てをした者に通知しなければならない(同条第3項)。
補足税関長は、申立てを受理した場合等において、その申立てに係る貨物について認定手続を執ったときは、申立てをした者又は貨物を輸入しようとする者に対し、それぞれその申請により、当該貨物を点検する機会を与えなければならない(第69条の13第4項本文)。
問13専門委員への意見の求め(関税法69条の14・69条の9)e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法における知的財産権に関し学識経験を有する専門委員への意見の求めに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申立先税関長は、輸入差止申立てがあった場合において必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であってその申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、提出された証拠が侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる。
- イ.税関長は、輸出してはならない貨物に係る認定手続において、専門委員に対し、特許権の技術的範囲についても参考となるべき意見を求めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 申立先税関長は、必要があると認めるときは、利害関係のない学識経験者を専門委員として委嘱し、証拠が疎明に足りるか否かの意見を求めることができる(第69条の14)
関税法第69条の14「知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその申立てに係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し」一次資料を確認
関税法第69条の14「提出された証拠が当該申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて、意見を求めることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 認定手続で専門委員に意見を求めることができるが、技術的範囲等については対象外である(第69条の9ただし書)
関税法第69条の9「知的財産権に関し学識経験を有する者であつてその認定手続に係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し」一次資料を確認
関税法第69条の9ただし書「ただし、技術的範囲等については、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ専門委員は、特許権の技術的範囲の当否も含め、侵害かどうかの判断全般について意見を述べられると考えてしまう。
解説申立先税関長は、輸入差止申立てがあった場合において必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有し、事案の当事者と特別の利害関係を有しない者を専門委員として委嘱し、提出された証拠が侵害の事実を疎明するに足りると認められるか否かについて意見を求めることができる(関税法第69条の14)。認定手続における専門委員への意見の求めでは、技術的範囲等については対象外とされている(例えば輸出の認定手続について第69条の9ただし書)。
補足輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求めは、育成者権を侵害する貨物を除く第69条の2第1項第3号の貨物について認められている(第69条の9本文)。
問14外為法上の許可違反に対する制裁(外為法25条の2・53条)e-Gov等の一次資料で確認済み
外国為替及び外国貿易法における許可を受けないで行った取引等に対する行政上の制裁に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.経済産業大臣は、第25条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行った者に対し、5年以内の期間を限り、技術を外国において提供すること等を目的とする取引を行うことを禁止することができる。
- イ.第48条第1項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対する制裁は罰則に限られ、経済産業大臣が、その者に対して輸出等を行うことを禁止することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第25条第1項の許可を受けないで取引を行った者に対し、経済産業大臣は3年以内の期間を限って取引を禁止することができる(第25条の2第1項)→5年以内ではない
外国為替及び外国貿易法第25条の2第1項「経済産業大臣は、前条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する取引を行つた者に対し、三年以内の期間を限り」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第48条第1項の許可を受けないで貨物の輸出をした者に対し、経済産業大臣は3年以内の期間を限り、輸出等を行うことを禁止することができる(第53条第1項)
外国為替及び外国貿易法第53条第1項「経済産業大臣は、第四十八条第一項の規定による許可を受けないで同項に規定する貨物の輸出をした者に対し、三年以内の期間を限り、輸出を行い」一次資料を確認
ひっかけ許可違反の制裁は刑事罰だけで、経済産業大臣が取引を一定期間禁止する行政上の制裁はないと考えたり、その期間を長く覚えてしまう。
解説経済産業大臣は、第25条第1項の許可を受けないで同項に規定する取引を行った者に対し、3年以内の期間を限り、技術を外国において提供すること等を目的とする取引を行うことを禁止することができる(外国為替及び外国貿易法第25条の2第1項)。同様に、第48条第1項の許可を受けないで貨物の輸出をした者に対しても、3年以内の期間を限り、輸出等を行うことを禁止することができる(第53条第1項)。
補足経済産業大臣は、貨物の輸出又は輸入に関し、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した者(第53条第1項に規定する者を除く。)に対し、原則として一年以内の期間を限り、輸出又は輸入を行うことを禁止することができる(同条第2項)。
問15点検の機会と不正競争防止法違反の輸入貨物(関税法69条の13第4項・69条の11第1項第10号)e-Gov等の一次資料で確認済み
関税法における輸入してはならない貨物に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、輸入差止申立てを受理した場合において、その申立てに係る貨物について認定手続を執ったときは、申立てをした者にのみ、その申請により当該貨物を点検する機会を与えなければならず、当該貨物を輸入しようとする者には点検の機会を与える必要はない。
- イ.不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで、第10号、第17号又は第18号に掲げる行為(一定の適用除外に当たる行為を除く。)を組成する物品は、輸入してはならない貨物とされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 認定手続を執ったときは、申立てをした者又は貨物を輸入しようとする者に対し、それぞれその申請により貨物を点検する機会を与えなければならない(第69条の13第4項)
関税法第69条の13第4項「当該申立てをした者又は当該貨物を輸入しようとする者に対し、それぞれその申請により、当該貨物を点検する機会を与えなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 不正競争防止法第2条第1項第1〜3号、第10号、第17号、第18号に掲げる行為を組成する物品は、輸入してはならない貨物(第69条の11第1項第10号)
関税法第69条の11第1項第10号「不正競争防止法第二条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十七号又は第十八号(定義)に掲げる行為」一次資料を確認
ひっかけ認定手続中の貨物を点検できるのは権利者だけで、輸入しようとする者は貨物を確認する機会を与えられないと考えてしまう。
解説税関長は、輸入差止申立てを受理した場合等において、その申立てに係る貨物について認定手続を執ったときは、申立てをした者又は貨物を輸入しようとする者に対し、それぞれその申請により、貨物を点検する機会を与えなければならない(関税法第69条の13第4項本文)。また、輸入してはならない貨物には、不正競争防止法の一定の不正競争行為を組成する物品も含まれる(第69条の11第1項第10号)。
補足認定手続を取りやめたとき(外国貨物が廃棄された場合など第69条の12第7項各号に該当するとき)は、点検の機会を与える規定は適用されない(第69条の13第4項ただし書)。