問1輸出又は輸入の許可
関税法上の輸出又は輸入の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。
- イ.輸出入の申告は、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に対して行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 輸出入には税関長の許可が必要
関税法第67条「貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ輸出入には税関長への申告・検査を経た許可が必要。
解説貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、当該貨物の品名・数量・価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない(67条)。輸出入の許可は、適正な通関と関税の確保のための基本的な手続である。
補足税関長の許可を受けずに貨物を輸出入すると、無許可輸出入罪に問われうる。許可は申告と必要な検査を経て行われる。
問2関税額の確定の方式
関税法上の関税額の確定の方式に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申告納税方式は、納付すべき税額が納税義務者のする申告により確定することを原則とする方式である。
- イ.本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税は、申告納税方式により確定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 申告納税方式は申告により確定
関税法第6条の2「納税義務者のする申告により確定することを原則とし」e-Gov原文
- イ.誤り
- 携帯輸入貨物は税関長の処分で確定
関税法第6条の2「本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入」e-Gov原文
ひっかけ申告納税方式は申告で確定(原則)、賦課課税方式は税関長の処分で確定。
解説関税額の確定には2つの方式がある。納付すべき税額が納税義務者のする申告により確定することを原則とする申告納税方式(6条の2第1項1号)と、専ら税関長の処分により確定する賦課課税方式(同2号。入国者の携帯品・別送品、一定の郵便物等に対する関税)である。
補足輸入貨物に対する関税は原則として申告納税方式だが、入国者の携帯品・別送品や課税価格が一定額以下の郵便物などは賦課課税方式となる。
問3申告納税方式による申告と納付
関税法上の申告納税方式による申告及び納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、関税の納付に関する申告をする必要はなく、税関長の処分を待てばよい。
- イ.納税申告をした者は、納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 輸入者が納税申告をしなければならない
関税法第7条「税関長に対し、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 納付期限は原則輸入の日まで
関税法第9条「当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ申告納税方式は納税申告し、原則として輸入の日までに納付する。
解説申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し関税の納付に関する申告(納税申告)をしなければならない(7条1項)。納税申告をした者は、納付すべき税額に相当する関税を、原則として当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない(9条1項)。
補足納税申告は、輸入申告書に課税標準・税額その他必要な事項を記載して税関長に提出することによって行う。
問4保税地域の種類と更正等の期間制限
関税法上の保税地域及び更正等の期間制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税地域は、指定保税地域と保税蔵置場の2種に限られる。
- イ.関税についての更正、決定又は賦課決定は、これらに係る関税の法定納期限等から3年を経過した日以後においては、することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 保税地域は2種でなく5種
関税法第29条「保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の五種とする」e-Gov原文
ひっかけ保税地域は5種。更正・決定は原則5年で除斥期間が経過する。
解説保税地域は、指定保税地域、保税蔵置場、保税工場、保税展示場及び総合保税地域の5種である(29条)。関税についての更正・決定・賦課決定は、関税の法定納期限等から原則5年(一部の賦課決定は3年)を経過した日以後はすることができない(14条。除斥期間)。
補足ただし、偽りその他不正の行為により関税を免れた場合の更正・決定等は、法定納期限等から7年を経過する日まですることができる。
問5輸入してはならない貨物
関税法上の輸入してはならない貨物に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.麻薬及び向精神薬、大麻、あへん等は、関税法上、輸入してはならない貨物である。
- イ.拳銃、小銃、機関銃及び砲は、関税法上、輸入してはならない貨物に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 麻薬等は水際で輸入が禁止される
関税法第69条の11「次に掲げる貨物は、輸入してはならない」e-Gov原文
ひっかけ麻薬・銃砲・爆発物・児童ポルノ・知財侵害物品は輸入してはならない。
解説輸入してはならない貨物には、麻薬・向精神薬・大麻・あへん・覚醒剤、指定薬物、拳銃・小銃・機関銃等の銃砲及び銃砲弾、爆発物、児童ポルノ、知的財産侵害物品などがある(69条の11)。これらは税関による水際取締りの対象となる。
補足輸入してはならない貨物のうち知的財産侵害物品については、税関長が認定手続を経て没収・廃棄等の措置をとることができる。
問6輸出してはならない貨物と教示
関税法上の輸出してはならない貨物等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特許権、商標権、著作権その他の知的財産権を侵害する物品は、関税法上、輸出してはならない貨物には含まれない。
- イ.税関は、関係者から関税率表の適用上の所属、税率、課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努めるものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 知財侵害物品も輸出禁制品
関税法第69条の2「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権を侵害する物品」e-Gov原文
ひっかけ知財侵害物品は輸出してはならない貨物に含まれる。税関は教示に努める。
解説輸出してはならない貨物には、麻薬・覚醒剤、児童ポルノ、特許権・商標権・著作権等の知的財産権を侵害する物品などがある(69条の2)。税関は、納税義務者その他の関係者から関税率表の適用上の所属・税率・課税標準等の教示を求められたときは、その適切な教示に努める(7条3項)。
補足輸入してはならない貨物(69条の11)と輸出してはならない貨物(69条の2)は重なる部分が多いが、あへん吸煙具・銃砲・爆発物などは輸入の規制にのみ掲げられている。
問7課税物件の確定の時期と適用法令
関税法上の課税物件の確定の時期及び適用法令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量は、原則として、当該貨物の輸入申告の時における現況による。
- イ.関税を課する場合に適用する法令は、原則として、輸入申告の日において適用される法令による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 課税物件確定の基準時は輸入申告の時
関税法第4条「当該貨物の輸入申告の時における現況による」e-Gov原文
- イ.正しい
- 適用法令の基準日は輸入申告の日
関税法第5条「輸入申告の日において適用される法令による」e-Gov原文
ひっかけ課税物件・適用法令はいずれも原則として輸入申告の時・日が基準。
解説関税を課する場合の基礎となる貨物の性質及び数量(課税物件)は、原則として当該貨物の輸入申告の時における現況による(4条)。関税を課する場合に適用する法令は、原則として輸入申告の日において適用される法令による(5条)。いずれも保税蔵置場に置かれた貨物等については例外がある。
補足課税物件確定の時期は『輸入申告の時』、適用法令は『輸入申告の日』を基準とし、保税蔵置場に長期間置かれた貨物等には例外が定められている。
問8修正申告
関税法上の修正申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.納税申告をした者は、先にした納税申告により納付すべき税額に不足額があるときは、修正する申告をすることができる。
- イ.修正申告は、税関長の更正があった後でなければ、することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 税額過少のときは修正申告
関税法第7条の14「を修正する申告(以下「修正申告」という。)をすることができる」e-Gov原文
- イ.誤り
- 修正申告は更正前にする
関税法第7条の14「があるまでは、政令で定めるところにより」e-Gov原文
ひっかけ修正申告は税額が過少なとき。更正があるまでは行える。
解説修正申告は、納税申告等により納付すべき税額に不足額がある(過少の)ときに、これを増額修正する申告で、税関長の更正があるまでは行うことができる(7条の14)。納付すべき税額が過大なときに減額を求める更正の請求(7条の15)とは、方向が逆である。
補足輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行うことができる。
問9更正の請求
関税法上の更正の請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.更正の請求は、納税申告により納付すべき税額が過少である場合に、税関長に対して行うものである。
- イ.更正の請求は、原則として、当該申告に係る貨物の輸入の許可の日から5年以内に限り、税関長に対し更正をすべき旨を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 更正の請求の期間は原則5年
関税法第7条の15「更正をすべき旨の請求をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ更正の請求は税額が過大なとき。原則として許可日から5年以内。
解説更正の請求は、納税申告に係る納付すべき税額が過大である場合に、原則として輸入の許可の日から5年以内に限り、税関長に対し更正をすべき旨を請求する手続である(7条の15第1項)。税関長は、請求に係る税額等を調査し、更正をするか、又は更正をすべき理由がない旨を通知する(同2項)。
補足税額が過少なら増額のための修正申告、過大なら減額を求める更正の請求と、納税者側の是正手続が場合分けされている。
問10輸入の許可前における貨物の引取り
関税法上の輸入の許可前における貨物の引取りに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外国貨物を輸入申告の後、輸入の許可前に引き取ろうとする者は、担保を提供することなく、税関長に届け出れば足りる。
- イ.輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた外国貨物であっても、内国貨物とみなされることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 担保提供と税関長の承認が必要
関税法第73条「相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ輸入許可前引取りは担保を提供して税関長の承認。引取貨物は内国貨物とみなす。
解説外国貨物を輸入申告の後、輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない(輸入許可前引取り。73条1項)。この承認を受けた外国貨物は、関税法の適用上、原則として内国貨物とみなされる(同3項)。
補足輸入許可前引取り(BP承認)は、貨物の検査や税額の確定に時間を要する場合に、担保を提供して先に貨物を引き取ることができる制度である。
問11納期限の延長と再調査の請求
関税法上の納期限の延長及び再調査の請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、延長の申請書を提出し、関税額に相当する担保を提供したときは、税関長は、その納期限を3月以内に限り延長することができる。
- イ.この法律又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 納期限の延長は3月以内
関税法第9条の2「その納期限を三月以内に限り延長することができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 再調査の請求は不服申立ての一種
関税法第89条「税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ納期限の延長は担保提供で3月以内。処分に不服なら再調査の請求。
解説申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、延長の申請書を提出し関税額に相当する担保を提供したときは、税関長はその納期限を3月以内に限り延長することができる(9条の2)。また、税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる(89条)。
補足再調査の請求は税関長に対して行う簡易な不服申立てで、その決定になお不服がある場合等には、財務大臣に対する審査請求の道もある。
問12税関事務管理人と税関職員の処分
関税法上の税関事務管理人及び税関職員の処分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.本邦に住所及び居所を有しない個人である申告者等は、税関関係手続を処理する必要がある場合であっても、税関事務管理人を定める必要はない。
- イ.税関職員の処分は、再調査の請求等との関係においては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 不服申立て上は税関長の処分扱い
関税法第89条「当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす」e-Gov原文
ひっかけ本邦に住所等のない者は税関事務管理人を定める。税関職員の処分は税関長の処分とみなす。
解説本邦に住所・居所等を有しない申告者等が税関関係手続を処理する必要があるときは、その処理のため税関事務管理人を定めなければならない(95条)。税関職員の処分は、不服申立て等との関係では、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる(89条2項)。
補足税関事務管理人は、非居住者等に代わって輸入申告など税関関係手続を処理させるために選任され、選任したときはその旨を税関長に届け出る。
問13延滞税
関税法上の延滞税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.納税義務者が法定納期限までに関税を完納しない場合には、原則として、その未納に係る関税額に対し、法定納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した延滞税を併せて納付しなければならない。
- イ.延滞税の額の計算の基礎となる関税額が1万円未満である場合であっても、延滞税が課される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 12条1項が延滞税の率と計算期間を定める
関税法第12条「年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞税」e-Gov原文
- イ.誤り
- 12条3項が1万円未満への不適用を定める
関税法第12条「延滞税の額の計算の基礎となる関税額が一万円未満である場合においては、第一項の規定を適用せず」e-Gov原文
ひっかけ延滞税は『2月以内7.3%/2月超14.6%』。1万円未満は課されない。
解説延滞税は、法定納期限までに関税を完納しない場合に、法定納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて課される附帯税。割合は、納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3パーセント、2月経過後は年14.6パーセント(実際には租税特別措置法による軽減特例がある。関税法12条1項)。計算基礎の関税額が1万円未満なら課されず、延滞税の額が1千円未満なら徴収しない(同条3項4項)。
補足延滞税の額が千円未満であるときは、これを徴収しない(12条4項)。
問14過少申告加算税
関税法上の過少申告加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.当初申告があった場合において修正申告又は更正がされたときは、原則として、当該修正申告又は更正に基づき納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税が課される。
- イ.過少申告加算税は、修正申告又は更正に基づき納付すべき税額に所定の割合を乗じて計算した金額に相当する額が課される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 12条の2第1項が過少申告加算税の割合を定める
- イ.正しい
- 12条の2第1項が課税の方法を定める
関税法第12条の2「を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する」e-Gov原文
ひっかけ過少申告加算税は原則10%。更正予知なしの自主修正は5%。
解説過少申告加算税は、当初申告後に修正申告・更正がされたとき、納付すべき税額に原則100分の10を乗じて課される(12条の2第1項)。調査による更正を予知せずにした修正申告は100分の5に軽減される(同項かっこ書)。また、当初申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分には100分の5が加重される(同条2項)。
補足調査の事前通知前に自主的に修正申告をしたときは、過少申告加算税は課されない(12条の2第5項)。
問15無申告加算税
関税法上の無申告加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.無申告加算税の割合は、原則として、納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額である。
- イ.当初申告が必要とされる貨物につき、その輸入の時までに申告がなかったことについて正当な理由があると認められる場合には、無申告加算税は課されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 12条の3第1項が無申告加算税の割合を定める
- イ.正しい
- 12条の3第1項ただし書が正当理由による不適用を定める
関税法第12条の3「正当な理由があると認められる場合は、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ無申告加算税は原則15%(過少申告の10%より重い)。正当理由で不課税。
解説無申告加算税は、期限後特例申告書の提出や決定があった場合等に、納付すべき税額に原則100分の15を乗じて課される(12条の3第1項)。調査による更正決定を予知せずにされたものは100分の10に軽減される(同項かっこ書)。50万円超・300万円超の部分にはさらに加重がある(同条2項3項)。輸入時までの無申告に正当な理由があれば課されない(同項ただし書)。
補足期限内に申告する意思があったと認められ、提出期限から1月以内に提出した場合等は、無申告加算税は課されない(12条の3第7項)。
問16重加算税
関税法上の重加算税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.過少申告加算税が課される場合に、課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実を隠蔽し、又は仮装したときは、過少申告加算税に代えて、基礎となるべき税額に100分の40の割合を乗じた重加算税が課される。
- イ.無申告加算税が課される場合に、事実を隠蔽・仮装したときに無申告加算税に代えて課される重加算税の割合は、基礎となるべき税額に100分の35を乗じた金額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 12条の4第1項が過少申告分の重加算税を35%とする
関税法第12条の4「当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 12条の4第2項が無申告分の重加算税を40%とする
関税法第12条の4「当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する」e-Gov原文
ひっかけ重加算税は『過少申告に代え35%/無申告に代え40%』。
解説重加算税は、事実の隠蔽・仮装に基づき過少申告・無申告等をした場合に、過少申告加算税・無申告加算税に代えて課される重い附帯税。割合は、過少申告に代わるもの=基礎税額の100分の35(12条の4第1項)、無申告に代わるもの=100分の40(同条2項)である。過去5年内に無申告加算税等を課されたこと等があれば、さらに100分の10が加重される(同条4項)。
補足隠蔽・仮装は脱税的な悪質性が高いため、通常の加算税に代えて重い重加算税が課される。
問17指定保税地域
関税法上の指定保税地域に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定保税地域は、国、地方公共団体等が所有・管理する施設で、税関手続の簡易・迅速な処理を図るため、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを一時置くことができる場所として財務大臣が指定したものをいう。
- イ.指定保税地域は、税関長が指定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 37条1項が指定保税地域を定義する
関税法第37条「外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを一時置くことができる場所として財務大臣が指定したものをいう」e-Gov原文
ひっかけ指定保税地域は『財務大臣が指定』。保税蔵置場は『税関長が許可』。
解説保税地域は、指定保税地域・保税蔵置場・保税工場・保税展示場・総合保税地域の5種類。指定保税地域は、公的主体が所有・管理する施設を財務大臣が指定するもので、外国貨物の積卸し・運搬・一時蔵置(原則1月以内)ができる(37条)。許可制の保税蔵置場(税関長の許可)と異なり、公共的な施設を指定する点に特徴がある。
補足財務大臣は、指定保税地域の指定・取消しに当たり、あらかじめ所有者・管理者に協議し、公聴会を開かなければならない(37条3項)。
問18保税蔵置場
関税法上の保税蔵置場に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税蔵置場は、外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、又はこれを置くことができる場所として、財務大臣が許可したものをいう。
- イ.保税蔵置場の許可の期間は、10年を超えることができないが、政令で定めるところにより、10年以内の期間を定めて更新することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 42条2項が許可期間と更新を定める
関税法第42条「前項の許可の期間は、十年をこえることができない」e-Gov原文
ひっかけ保税蔵置場は『税関長の許可』・許可期間10年以内・蔵置期間原則2年。
解説保税蔵置場は、外国貨物の積卸し・運搬・蔵置ができる場所として税関長が許可したもの(42条1項)。許可の期間は10年を超えられないが、10年以内の期間で更新できる(同条2項)。外国貨物を保税蔵置場に置くことができる期間は、原則として置くことが承認された日から2年である(43条の2)。
補足指定保税地域(財務大臣が指定・一時蔵置原則1月)と保税蔵置場(税関長が許可・蔵置原則2年)の区別が重要である。
問19申告の特例(特例申告)
関税法上の申告の特例(特例申告)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(特例輸入者)は、申告納税方式が適用される貨物について、課税標準・税額その他必要な事項を記載した特例申告書を税関長に提出することによって、輸入(納税)申告を行うことができる。
- イ.特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについては、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに、当該許可をした税関長に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 7条の2第1項が特例輸入者の特例申告を定める
関税法第7条の2「あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 7条の2第2項が特例申告書の提出期限を定める
関税法第7条の2「当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該許可をした税関長に提出しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ特例申告は『事前承認を受けた特例輸入者』。提出期限は『許可月の翌月末日』。
解説特例申告は、あらかじめ税関長の承認を受けた特例輸入者(又は認定通関業者に委託した特例委託輸入者)が利用できる(7条の2第1項)。輸入の許可をまず受け、特例申告書は許可の日の属する月の翌月末日までに提出すればよい(同条2項)。貨物の引取り(輸入許可)と納税申告の時期を分離し、迅速な通関を可能にする制度である。
補足通常の申告納税方式では、納税申告は輸入申告と同時に行う(7条1項・2項)。
問20更正及び決定
関税法上の更正及び決定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないときは、その調査により、当該貨物に係る税額等を決定する。
- イ.税関長は、納税申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったときであっても、これを更正することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 7条の16第2項が無申告の場合の決定を定める
関税法第7条の16「その調査により、当該貨物に係る税額等を決定する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 7条の16第1項が誤った申告の更正を定める
ひっかけ誤った申告は『更正』、申告がない場合は『決定』。いずれも税関長の調査による。
解説申告納税方式では、納税義務者の申告が原則であるが、税関長による是正手続がある。申告内容が関税法令に従っていない等のときは税関長が更正し(7条の16第1項)、必要な申告がないときは税関長が決定する(同条2項)。更正・決定は、更正通知書・決定通知書の送達によって行う(同条4項)。
補足納税義務者が自ら税額不足を是正するのは修正申告(7条の14)、減額を求めるのは更正の請求(7条の15)である。
問21過誤納金の還付及び充当
関税法上の過誤納金の還付及び充当に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、関税に過誤納金があるときは、納税者からの請求があった場合に限り、これを還付する。
- イ.税関長は、過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった関税があるときは、その還付すべき金額をその関税に充当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 13条1項が職権での遅滞なき還付を定める
関税法第13条「に過誤納金があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 13条7項が還付金の関税への充当を定める
関税法第13条「その還付すべき金額をその関税に充当する」e-Gov原文
ひっかけ過誤納金は『請求不要・職権で遅滞なく還付』。未納があれば充当。
解説関税に過誤納金があるときは、税関長は納税者の請求を待たず、遅滞なく金銭で還付しなければならない(13条1項)。一定の場合には還付加算金(年7.3パーセントの割合等)が加算される(同条2項)。還付を受けるべき者に未納の関税があるときは、還付金はその関税に充当される(同条7項)。
補足還付加算金は、過誤納金の額が1万円未満のときは加算されない(13条4項)。
問22輸出申告又は輸入申告の手続
関税法上の輸出申告又は輸入申告の手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.輸入申告は、その申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地にかかわらず、いずれの税関長に対してしてもよい。
- イ.輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れる前にしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 67条の2第1項が申告先の税関長を定める
関税法第67条の2「所在地を所轄する税関長に対してしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 67条の2第3項が貨物搬入後の申告を原則とする
関税法第67条の2「輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとする」e-Gov原文
ひっかけ申告先は『貨物を入れる保税地域の所轄税関長』。輸入申告は原則『搬入後』。
解説輸出申告・輸入申告は、貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない(67条の2第1項)。また、輸入申告は、原則として申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にする(同条3項)。ただし、特例輸入者・特例委託輸入者等は、貨物の搬入前に輸入申告を行うことができる(同項各号)。
補足特例輸入者等は、貨物を保税地域等に入れる前でも輸入申告ができる(67条の2第3項3号)。
問23保税運送
関税法上の保税運送に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外国貨物は、原則として、税関長に申告し、その承認を受けて、開港・保税地域・税関官署等の相互間に限り、外国貨物のまま運送することができる。
- イ.税関長は、保税運送の承認をする場合において必要があると認めるときであっても、関税額に相当する担保を提供させることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 63条2項が担保提供を税関長の裁量とする
関税法第63条「関税額に相当する担保を提供させることができる」e-Gov原文
ひっかけ保税運送は『申告+承認』。税関長は担保を提供させることができる。
解説外国貨物を外国貨物のまま(関税を納付せずに)国内の特定区間で運送する保税運送には、税関長への申告と承認が必要である(63条1項)。税関長は、必要があると認めるときは、貨物の検査をさせ、関税額に相当する担保を提供させることができる(同条2項)。指定された運送期間内に運送先へ到着させ、運送目録の確認を受ける必要がある。
補足承認を受けた外国貨物が指定期間内に運送先に到着しないと、原則として関税が直ちに徴収される(65条)。
問24罰則(関税ほ脱罪・無許可輸出入罪)
関税法上の罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受ける行為は、関税法上の犯罪を構成しない。
- イ.第67条の輸出又は輸入の許可を受けるべき貨物について、当該許可を受けないで当該貨物を輸出し、又は輸入する行為は、関税法上の犯罪を構成する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 110条1項1号が関税ほ脱罪を定める
関税法第110条「偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けたとき」e-Gov原文
- イ.正しい
- 111条1項1号が無許可輸出入罪を定める
関税法第111条「許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出」e-Gov原文
ひっかけ不正に関税を免れる=ほ脱罪、許可なく輸出入=無許可輸出入罪。
解説関税法は重大な違反を犯罪として処罰する。代表例は、①偽りその他不正の行為により関税を免れ又は払戻しを受ける関税ほ脱罪(110条)、②第67条の許可を受けずに貨物を輸出入する無許可輸出入罪(111条)である。いずれも未遂・予備も処罰の対象とされる。
補足これらの罪は、通関業者が偽りの申告等をした場合にも、その通関業者が同様に処罰される(110条2項・111条2項)。
問25他の法令による証明又は確認
関税法上の他の法令による証明又は確認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分等を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。
- イ.他の法令の証明がされず、又は確認を受けられない貨物については、輸出又は輸入を許可しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 70条1項が他法令の許可承認の証明を求める
関税法第70条「当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 70条3項が証明確認のない貨物の許可を否定する
ひっかけ他法令の許可承認は『通関時に証明』。なければ輸出入は許可されない。
解説他の法令(外為法・植物防疫法・食品衛生法等)により輸出入に許可・承認等を要する貨物は、申告の際に許可・承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない(70条1項)。検査や条件の具備を要するものは、税関の審査の際に証明し確認を受ける(同条2項)。証明・確認がない貨物は輸出入が許可されない(同条3項)。
補足税関は、関税以外の他法令の規制についても、通関の段階でその履行を確認する役割を担う。
問26輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類
関税法上の輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、輸出又は輸入の許可の判断のために必要があるときは、契約書、仕入書その他の申告の内容を確認するために必要な書類を提出させることができる。
- イ.これらの書類は、輸出入の許可の判断のために必要があるか否かにかかわらず、常にすべての輸出入申告について提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 68条が提出を必要時に限る
関税法第68条「輸出若しくは輸入の許可の判断のために必要があるとき」e-Gov原文
ひっかけ申告書類の提出は『税関長が必要と認めたとき』。一律義務ではない。
解説税関長は、輸出入の許可の判断のために必要があるとき、又は条約の特別の便益を適用する場合に必要があるときは、契約書・仕入書その他の申告内容を確認するために必要な書類を提出させることができる(68条)。提出は税関長が必要と認めた場合に求められるものであり、すべての申告に一律に課されるものではない。
補足近年は通関情報処理システム(NACCS)により多くの書類提出が電子化・省略されている。
問27賦課課税方式による関税の確定
関税法上の賦課課税方式による関税の確定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.賦課課税方式が適用される貨物については、納税義務者が自ら課税標準及び納付すべき税額を申告して関税を確定させる。
- イ.賦課課税方式による決定は、原則として、課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書を送達して行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 8条1項が税関長の決定により確定させる
関税法第8条「その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 8条4項が決定の方式を定める
関税法第8条「課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書」e-Gov原文
ひっかけ賦課課税方式は『税関長が決定』。納税者の申告で確定するのではない。
解説関税の確定方式には申告納税方式と賦課課税方式がある。賦課課税方式(入国者の携帯品・郵便物等)では、税関長がその調査により課税標準・納付すべき税額を決定し(8条1項)、賦課決定通知書を送達して行う(同条4項。一定の場合は口頭通知も可)。納税義務者の申告で確定する申告納税方式と区別する。
補足入国者の携帯品や別送品、一定の郵便物などが賦課課税方式の対象となる。
問28外国貨物を置くことの承認と蔵置期間
関税法上の保税蔵置場における外国貨物の蔵置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から3年とする。
- イ.保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、その入れた日から1年を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合に、税関長の承認(蔵入承認)を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 43条の2第1項が蔵置期間を2年とする
関税法第43条の2「保税蔵置場に置くことが承認された日から二年とする」e-Gov原文
- イ.誤り
- 43条の3第1項が蔵入承認の起算を3月とする
ひっかけ蔵入承認は『3月超で必要』。蔵置できる期間は『2年』。
解説保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、最初に置くことが承認された日から2年である(43条の2第1項。特別の事由があれば延長可)。また、外国貨物を入れた日から3月を超えて置こうとする場合は、その超える日前に税関長の承認(蔵入承認)を受けなければならない(43条の3第1項)。「3月」と「2年」を混同しないよう注意する。
補足蔵入承認を受けると、最長2年(延長可)まで関税を納付せずに外国貨物のまま蔵置できる。
問29許可を受けた者の関税の納付義務(亡失・滅却)
関税法上の保税蔵置場にある外国貨物の亡失等に係る関税の徴収に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税蔵置場にある外国貨物(輸出の許可を受けた貨物を除く)が亡失し、又は滅却されたときは、原則として、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。
- イ.外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合であっても、許可を受けた者から関税が徴収される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 45条1項が許可を受けた者の納付義務を定める
関税法第45条「当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する」e-Gov原文
- イ.誤り
- 45条1項ただし書が災害等の亡失を徴収の例外とする
関税法第45条「災害その他やむを得ない事情により亡失した場合」e-Gov原文
ひっかけ亡失滅却は原則徴収。ただし『災害等の亡失』『承認を受けた滅却』は徴収しない。
解説保税蔵置場にある外国貨物が亡失・滅却されたときは、外国貨物が消費されたのと同様に、保税蔵置場の許可を受けた者から直ちに関税を徴収する(45条1項本文)。ただし、災害その他やむを得ない事情による亡失、あらかじめ税関長の承認を受けた滅却の場合は徴収しない(同項ただし書)。亡失したときは直ちに税関長に届け出る義務がある(同条3項)。
補足保税運送中の不着・亡失についても、同様の関税徴収の規定がある(65条)。
問30運送の期間の経過による関税の徴収
関税法上の保税運送に係る関税の徴収等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税運送の承認を受けて運送された外国貨物が指定された運送の期間内に運送先に到着しないときであっても、運送の承認を受けた者から関税を徴収することはない。
- イ.保税運送された外国貨物が運送先に到着する前に亡失した場合には、その運送の承認を受けた者は、直ちにその旨を承認をした税関長に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 65条1項が運送期間経過による徴収を定める
関税法第65条「運送の承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する」e-Gov原文
- イ.正しい
- 65条4項が運送中亡失の届出義務を定める
関税法第65条「運送先に到着する前に亡失した場合には、その運送の承認を受けた者又は特定保税運送者は、直ちにその旨を」e-Gov原文
ひっかけ保税運送の期間内に不着なら徴収。到着前亡失は税関長へ届出。
解説保税運送の承認を受けた外国貨物が指定期間内に運送先に到着しないときは、外国貨物が国内に引き取られたのと同様に、運送の承認を受けた者から直ちに関税を徴収する(65条1項。災害等による亡失・承認を受けた滅却は除く)。運送先到着前に貨物が亡失したときは、その旨を直ちに承認をした税関長に届け出なければならない(同条4項)。
補足特定保税運送に係る貨物は、発送の日の翌日から7日以内に到着しないときに徴収される(65条2項)。
問31外国貨物を置く場所の制限
関税法上の外国貨物を置く場所の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外国貨物は、原則として、保税地域以外の場所に置くことができない。
- イ.難破貨物については、保税地域以外の場所に置くことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 30条1項本文が外国貨物の蔵置場所を制限する
関税法第30条「外国貨物は、保税地域以外の場所に置くことができない」e-Gov原文
ひっかけ外国貨物は原則『保税地域』に。難破貨物・税関長の許可貨物等は例外。
解説外国貨物は、原則として保税地域以外の場所に置くことができない(30条1項本文)。例外として、①難破貨物、②税関長が期間・場所を指定して許可した貨物、③特定郵便物・押収物件等、④一定の信書便物、⑤特例輸出貨物などは、保税地域外に置くことができる(同項各号)。逆に、輸入してはならない貨物の一部は保税地域に置くことができない(同条2項)。
補足税関長が期間及び場所を指定して許可した場合(他所蔵置許可)も、保税地域外に置ける(30条1項2号)。
問32船用品又は機用品の積込み
関税法上の船用品又は機用品の積込みに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外国から本邦に到着した外国貨物である船用品又は機用品は、税関長に申告し、その承認を受けて、本邦と外国との間を往来する船舶等に外国貨物のまま積み込むことができる。
- イ.承認を受けた船用品が、指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかった場合でも、関税が徴収されることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 23条6項が期間内不積込みの場合の徴収を定める
関税法第23条「当該承認を受けた者から、直ちにその関税を徴収する」e-Gov原文
ひっかけ船用品の積込みは『承認』が必要。期間内に積まなければ関税徴収。
解説外国貨物である船用品(燃料・飲食物等)・機用品を本邦と外国を往来する船舶・航空機に外国貨物のまま積み込むには、税関長に申告し承認を受ける必要がある(23条1項)。税関長は相当と認められる積込み期間を指定し(同条4項)、その期間内に積み込まれなかったときは、承認を受けた者から直ちに関税を徴収する(同条6項。保税地域への搬入・災害等亡失は除く)。
補足内国貨物である船用品・機用品の積込みにも、税関長への申告と承認が必要である(23条2項)。
問33輸出申告の特例(特定輸出申告)
関税法上の輸出申告の特例(特定輸出申告)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定輸出申告は、貨物が置かれている場所を所轄する税関長に対してのみ行うことができる。
- イ.あらかじめ税関長の承認を受けた特定輸出者は、貨物を保税地域等に入れないで輸出申告をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 67条の3が特定輸出者の申告特例を定める
関税法第67条の3「あらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者」e-Gov原文
ひっかけ特定輸出申告は『保税地域に入れず』『いずれかの税関長』に申告できる。
解説輸出申告の特例(特定輸出申告)では、①あらかじめ税関長の承認を受けた特定輸出者、②通関手続を認定通関業者に委託した特定委託輸出者、③認定製造者の貨物を輸出する特定製造貨物輸出者が、貨物を保税地域等に入れないで、いずれかの税関長に対して輸出申告をすることができる(67条の3)。貨物の搬入を待たず迅速に輸出できる利点がある。
補足特定委託輸出申告では、貨物を外国貿易船等に積み込むまでの運送を特定保税運送者に委託する必要がある(67条の3第1項後段)。
問34原産地を偽った表示等がされている貨物
関税法上の原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.原産地について偽った表示がされている外国貨物であっても、税関長は、その輸入を許可しなければならない。
- イ.原産地について偽った表示がされている外国貨物について、税関長は、直ちに当該貨物を没収しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 71条1項が偽った原産地表示の貨物の輸入を許可しない
- イ.誤り
- 71条2項が表示の消去・訂正又は積戻しを定める
関税法第71条「その表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない」e-Gov原文
ひっかけ原産地偽装の貨物は『輸入不許可』。対応は『表示の消去・訂正又は積戻し』。
解説原産地について直接・間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている外国貨物は、輸入を許可しない(71条1項)。税関長は、その旨を輸入申告者に通知し、期間を指定して、申告者の選択により、表示を消させ・訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせる(同条2項)。原産地偽装は没収ではなく、是正又は積戻しで対応する点に注意する。
補足輸入してはならない貨物(69条の11)に該当する場合は、没収・廃棄等の対象となる点と区別する。
問35税関職員の権限
関税法上の税関職員の権限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関職員は、職務を執行するため必要があるときは、外国貨物について、その所有者、占有者、管理者その他の関係者に質問し、又は検査することができる。
- イ.税関職員の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 105条1項1号が質問検査権を定める
関税法第105条「所有者、占有者、管理者、船長、機長、運送人その他の関係者に質問し、若しくは検査し」e-Gov原文
- イ.誤り
- 105条4項が犯罪捜査目的での解釈を禁じる
関税法第105条「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」e-Gov原文
ひっかけ税関職員の質問検査権は『行政調査』。犯罪捜査のためのものではない。
解説税関職員は、関税法等の職務を執行するため必要があるときは、その範囲内で、外国貨物等について関係者への質問・検査、書類の提示・提出、見本の採取、車両の一時停止等を行うことができる(105条1項)。職務執行の際は制服を着用し身分証明書を携帯する(同条3項)。ただし、これらの質問検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない(同条4項)。
補足犯則事件の調査(11章)は、105条の行政調査とは別の手続による。
問36外国貨物の積戻し
関税法上の外国貨物の積戻しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外国貨物の積戻しとは、本邦に到着した外国貨物を本邦内に引き取ることをいう。
- イ.外国貨物の積戻しには、輸出の許可や輸出申告の手続等、輸出に関する規定が準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 75条が積戻しの対象を本邦から外国向けの外国貨物とする
ひっかけ積戻しは外国貨物を『外国に向けて』送り出すこと。輸出規定が準用される。
解説積戻しとは、外国貨物を外国貨物のまま本邦から外国へ送り出すことをいう(輸入通関を経ずに国外へ戻す手続)。積戻しには、輸出の許可(67条)、輸出申告の手続(67条の2)、提出書類(68条)、輸出してはならない貨物(69条の2)、証明又は確認(70条)等の輸出に関する規定が準用される(75条)。
補足外為法の輸出許可を要する貨物の積戻しは、当該許可を受けたものに限られる(75条かっこ書)。
問37関税の納税義務者
関税法上の納税義務者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関税は、関税に関する法律に別段の規定がある場合を除くほか、貨物を輸入する者が、これを納める義務がある。
- イ.関税の納税義務者については、他の関税に関する法律に別段の規定が置かれることはなく、すべて関税法により輸入する者と定められている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 6条が原則的な納税義務者を輸入者とする
関税法第6条「貨物を輸入する者が、これを納める義務がある」e-Gov原文
- イ.誤り
- 6条が別段の規定の存在を前提とする
関税法第6条「この法律又は関税定率法その他関税に関する法律に別段の規定がある場合を除く外」e-Gov原文
ひっかけ関税の納税義務者は原則『輸入する者』。別段の規定による例外もある。
解説関税の納税義務者は、原則として貨物を輸入する者である(6条)。ただし、関税法や関税定率法等に別段の規定があるときはそれによる。例えば、保税蔵置場の許可を受けた者が亡失した外国貨物の関税を納める義務を負うなど、輸入者以外が納税義務者となる特別な場合がある。
補足保税地域で外国貨物が亡失・滅却された場合などには、その許可を受けた者が納税義務者となることがある。
問38知的財産侵害物品に係る認定手続
関税法上の輸入してはならない貨物に係る認定手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、輸入されようとする貨物のうちに特許権等を侵害する貨物に該当する貨物があると思料するときは、その該当性を認定するための手続(認定手続)を執らなければならない。
- イ.認定手続においては、特許権者等及び当該貨物を輸入しようとする者は、証拠を提出し、及び意見を述べることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 69条の12第1項が認定手続の開始を定める
関税法第69条の12「前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは」e-Gov原文
- イ.正しい
- 69条の12第1項が両当事者の手続保障を定める
関税法第69条の12「証拠を提出し、及び意見を述べることができる旨」e-Gov原文
ひっかけ知的財産侵害物品は『認定手続』で、権利者と輸入者の双方が証拠・意見を出せる。
解説特許権・商標権・著作権等を侵害する物品は輸入してはならない貨物とされる(69条の11)。税関長は、これらに該当すると思料する貨物について認定手続を執り(69条の12第1項)、特許権者等と輸入者の双方に証拠提出・意見陳述の機会を与える。当事者対立的な手続を経て侵害該当性が認定される。
補足特許権者等は、侵害すると認める貨物について、認定手続を執るべきことを申し立てることができる(輸入差止申立て)。
問39認定手続と没収等の措置
関税法上の知的財産侵害物品に係る措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、認定手続を執る前であっても、特許権等を侵害する貨物を没収して廃棄することができる。
- イ.税関長は、疑義貨物が特許権等を侵害する貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、その旨及び理由を特許権者等及び輸入しようとする者に通知しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 69条の12第5項が認定手続の前置を定める
関税法第69条の12「認定手続を経た後でなければ、この章に定めるところに従い輸入されようとする貨物について前条第二項の措置をとることができない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 69条の12第6項が認定結果の通知を定める
関税法第69条の12「それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者等及び当該認定がされた貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ侵害物品の没収等は『認定手続を経た後』。結果は理由付きで双方に通知。
解説知的財産侵害物品については、税関長は認定手続を経た後でなければ、没収・廃棄や積戻し命令といった措置をとることができない(69条の12第5項)。認定の結果(該当・非該当)は、その理由とともに特許権者等と輸入者の双方に通知される(同条6項)。手続保障を経たうえで処分が行われる。
補足認定手続中に貨物が廃棄・滅却・積戻しされた場合等は、認定手続が取りやめられる(69条の12第7項)。
問40貨物の収容
関税法上の貨物の収容に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため、一定の外国貨物を収容することができる。
- イ.税関長が貨物を収容したときは、収容した旨を公告する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 80条1項が収容の目的と対象を定める
関税法第80条「保税地域の利用についてその障害を除き、又は関税の徴収を確保するため」e-Gov原文
ひっかけ収容は『障害除去・関税徴収確保』のため。収容時は直ちに公告。
解説収容は、保税地域に長期間置かれたまま輸入手続がされない外国貨物などを税関長が取り上げて管理し、保税地域の障害を除き、関税の徴収を確保する制度である(80条1項)。収容したときは直ちに公告される(同条3項)。収容は所有権を奪うものではなく、解除を受ければ貨物を取り戻せる。
補足生活力を有する動植物や腐敗のおそれがある貨物については、収容までの期間を短縮できる(80条2項)。
問41収容の解除
関税法上の収容の解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.収容された貨物の解除を受けようとする者は、収容に要した費用を納付すれば足り、収容課金を納付する必要はない。
- イ.税関長は、収容された貨物の引取りが確実であると認められるときは、収容の解除の承認をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 83条1項が収容の解除の要件を定める
関税法第83条「収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 83条2項が解除の承認義務を定める
関税法第83条「収容された貨物の引取が確実であると認められるときは、前項の承認をしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ収容の解除には『費用+収容課金』の納付と税関長の承認が必要。
解説収容された貨物の解除を受けるには、収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受ける(83条1項)。税関長は、貨物の引取りが確実であると認められるときは、その承認をしなければならない(同条2項)。解除を受ければ、収容されていた貨物を取り戻すことができる。
補足収容課金は、収容期間に応じて課される金銭で、貨物の早期引取りを促す趣旨である。
問42収容貨物の公売
関税法上の収容貨物の公売又は売却に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.収容された貨物が最初に収容された日から1月を経過してなお収容されているときは、税関長は、公告した後、当該貨物を公売に付することができる。
- イ.収容された貨物は、公売に付することができないものであっても、随意契約により売却することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 84条1項が公売の要件を4月経過とする
関税法第84条「最初に収容された日から四月を経過してなお収容されているときは」e-Gov原文
ひっかけ収容貨物の公売は『4月経過』後。公売できないものは随意契約で売却。
解説収容された貨物が最初の収容から4月を経過してなお収容されているときは、税関長は公告のうえ公売に付することができる(84条1項)。公売に付せないものや買受人がないものは、随意契約により売却できる(同条3項)。さらに、急迫した危険を生ずるおそれのあるものなどは廃棄できる(同条5項)。
補足公売・売却の代金は、関税・収容課金・費用等に充てられ、残余があれば貨物の所有者に交付される。
問43関税法上の再調査の請求
関税法上の再調査の請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関税法その他関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる。
- イ.税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができず、直ちに財務大臣に対して審査請求をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 89条1項が再調査の請求を定める
関税法第89条「税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる」e-Gov原文
ひっかけ税関長の処分には『再調査の請求』ができる(審査請求の前にするかは任意)。
解説関税法上の税関長の処分に不服がある者は、再調査の請求をすることができる(89条1項)。再調査の請求は任意の手続であり、これを経ずに財務大臣への審査請求をすることもできる。輸入(納税)申告に対する更正処分や加算税の賦課決定などが不服申立ての対象となる。
補足再調査の請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3月以内にする。
問44税関職員の処分に対する不服申立て
関税法上の不服申立てに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関職員の処分は、再調査の請求及び審査請求の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる。
- イ.税関職員の処分は、不服申立てに関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなされるため、税関職員の処分に対しても再調査の請求等をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 89条2項がみなし規定を定める
関税法第89条「当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす」e-Gov原文
- イ.正しい
- 89条2項がみなし規定の適用範囲を定める
関税法第89条「前項及び第九十一条の規定の適用に関しては、当該職員の属する税関の税関長がした処分とみなす」e-Gov原文
ひっかけ税関職員の処分も『税関長の処分』とみなされ、不服申立ての対象になる。
解説通関の現場では税関職員が様々な処分を行うが、これらの処分は、不服申立て(再調査の請求・審査請求)の適用に関しては、その職員の属する税関の税関長がした処分とみなされる(89条2項)。これにより、税関職員の処分に対しても、税関長の処分と同様に不服申立てをすることができる。
補足審査請求は、再調査の請求の決定を経た後、又は再調査の請求を経ずに、財務大臣に対してする。
問45審査請求があった場合の審議会等への諮問
関税法上の審査請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財務大臣は、関税法等による処分について審査請求があったときは、いかなる場合も審議会等に諮問することなく裁決をする。
- イ.財務大臣は、処分について審査請求があったときは、原則として、政令で定める審議会等に諮問しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 91条が審議会等への諮問を原則とする
関税法第91条「政令で定めるものに諮問しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ審査請求には原則『審議会等(関税等不服審査会)への諮問』が必要。
解説関税法上の処分に対する審査請求は財務大臣に対してする。財務大臣は、審査請求があったときは、審査請求人が諮問を希望しない場合や却下する場合などを除き、政令で定める審議会等(関税等不服審査会)に諮問しなければならない(91条)。専門的・第三者的な審査を経て裁決の適正を図る趣旨である。
補足審査請求人が諮問を希望しない旨を申し出た場合などは、諮問が不要となる。
問46審査請求前置主義
関税法上の審査請求と訴訟との関係に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分の取消しの訴えは、その処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
- イ.関税の徴収に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経る前であっても、自由に提起することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 93条が審査請求前置主義を定める
関税法第93条「審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 93条が訴訟提起に裁決を要求する
関税法第93条「裁決を経た後でなければ、提起することができない」e-Gov原文
ひっかけ関税の確定・徴収処分等の取消訴訟は『審査請求の裁決を経た後』でなければ提起できない。
解説関税の確定・徴収に関する処分、滞納処分、輸出入してはならない貨物に該当する旨の通知などの取消しの訴えは、その処分・通知についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できない(審査請求前置主義・93条)。これらは大量・反復的な処分であり、まず行政内部での再検討を経させる趣旨である。
補足審査請求があった日から3月を経過しても裁決がないときなどは、裁決を経ずに訴えを提起できる。
問47関税の徴収
関税法上の関税の徴収に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関税が納期限までに完納されない場合の関税の徴収については、民事執行法の例による。
- イ.関税が納期限までに完納されない場合等における関税の徴収については、国税徴収の例による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 11条が関税の徴収方法を国税徴収の例とする
- イ.正しい
- 11条が関税の強制徴収を国税徴収の例とする
関税法第11条「当該関税の徴収については、国税徴収の例による」e-Gov原文
ひっかけ未納の関税は『国税徴収の例』により滞納処分で徴収される。
解説関税が納期限までに完納されない場合(担保の提供がある場合を除く)などには、関税の徴収は国税徴収の例による(11条)。すなわち、督促、財産の差押え・換価・配当という国税の滞納処分と同じ手続によって強制的に徴収される。関税は国税の一種として扱われる。
補足滞納処分による差押え等に不服がある場合も、審査請求を経て取消訴訟を提起する(審査請求前置)。
問48審査請求前置の対象となる処分等
関税法上の審査請求と訴訟との関係に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関税の確定に関する処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経なくても提起することができる。
- イ.輸入してはならない貨物に該当する旨の税関長の通知の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経る必要がない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 93条1号が関税の確定処分を前置対象とする
関税法第93条「関税の確定若しくは徴収に関する処分又は滞納処分」e-Gov原文
- イ.誤り
- 93条柱書・2号が通知も前置対象とする
関税法第93条「次に掲げる処分又は通知の取消しの訴えは」e-Gov原文
ひっかけ審査請求前置の対象は『確定・徴収処分・滞納処分』と『輸出入禁制品該当の通知』。
解説審査請求前置の対象は、①関税の確定・徴収に関する処分又は滞納処分(93条1号)と、②輸出入してはならない貨物に該当する旨の税関長の通知(同条2号)である。いずれも、取消しの訴えはその審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できない。確定処分も通知も、まず審査請求を経る必要がある。
補足知的財産侵害物品該当の認定に係る通知についても、審査請求前置の対象となる。
問49見本の一時持出
関税法上の見本の一時持出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
- イ.見本の一時持出しは、税関長への届出をすれば足り、許可を受ける必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 32条が見本の一時持出を許可制とする
関税法第32条「保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 32条が許可を要求している
関税法第32条「保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長の許可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ見本の一時持出は『届出』ではなく『税関長の許可』。
解説保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出すには、税関長の許可が必要である(32条)。持ち出された見本は、輸入の許可を受けないまま保税地域の外に出るため、税関の管理を及ぼす趣旨で許可制とされている。
補足外国貨物のままの見本持出しであり、これにより輸入が許可されたことにはならない。
問50保税地域における記帳義務
保税地域における記帳義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税地域(保税工場及び保税展示場を除く。)において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物等についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。
- イ.この記帳義務の対象には、管理する外国貨物のほか、輸出しようとする貨物も含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 34条が記帳義務を定める
関税法第34条「帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 34条が外国貨物と輸出しようとする貨物の双方を対象とする
ひっかけ記帳の対象は外国貨物だけでなく『輸出しようとする貨物』も含む。
解説保税地域(保税工場・保税展示場を除く)で貨物を管理する者は、管理する外国貨物や輸出しようとする貨物について帳簿を設け、所定事項を記載しなければならない(34条)。保税地域に置かれる貨物の流れを記録し、税関が貨物の出入りを把握できるようにする趣旨である。
補足保税工場・保税展示場には、これとは別にそれぞれの記帳義務の規定が置かれている。
問51外国貨物を置くことの承認(蔵入承認)
関税法上の保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保税蔵置場に外国貨物を入れた者は、その貨物を入れた日から1年を超えない限り、税関長の承認を受ける必要はない。
- イ.保税蔵置場に外国貨物を入れた者が、入れた日から3月を超えてその貨物を置こうとする場合には、税関長の承認(蔵入承認)を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 43条の3第1項が3月を基準とする
関税法第43条の3「保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三月」e-Gov原文
- イ.正しい
- 43条の3第1項が蔵入承認を定める
関税法第43条の3「保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から三月」e-Gov原文
ひっかけ承認なしで置けるのは『入れた日から3月』まで。超えるなら蔵入承認。
解説保税蔵置場に外国貨物を入れた日から3月までは承認なく置けるが、3月を超えて置こうとする場合には、その前に税関長の承認(蔵入承認)を受けなければならない(43条の3)。承認を受けると、原則として承認の日から2年間(やむを得ない理由があれば延長)蔵置できる。
補足蔵入承認を受けた貨物は、承認の日から原則2年間、保税蔵置場に置くことができる(43条の2)。
問52輸出申告又は輸入申告の提出先
関税法上の輸出申告又は輸入申告の提出先に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.輸出申告又は輸入申告は、その申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。
- イ.輸出申告又は輸入申告は、貨物の所在地にかかわらず、いずれの税関長に対してしてもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 67条の2第1項が申告先を定める
関税法第67条の2「の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 67条の2第1項が申告先を特定している
関税法第67条の2「の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない」e-Gov原文
ひっかけ申告先は『貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長』。
解説輸出申告・輸入申告は、原則として、その貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない(67条の2第1項)。どこの税関でも申告できるわけではなく、貨物の置かれる場所と申告先が結びついている。
補足外国貿易船に積み込んだ状態で申告する必要がある貨物は、承認を受けて係留場所を所轄する税関長に申告できる(同条2項)。
問53輸入申告の時期
関税法上の輸入申告の時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れる前にしなければならない。
- イ.輸入申告は、原則として、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 67条の2第3項が申告の時期を定める
関税法第67条の2「輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 67条の2第3項が搬入後申告の原則を定める
関税法第67条の2「輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとする」e-Gov原文
ひっかけ輸入申告は原則『搬入後』(貨物を保税地域等に入れた後)。
解説輸入申告は、原則としてその貨物を保税地域等に入れた後にする(搬入後申告の原則・67条の2第3項)。これにより税関が現物を検査できる。ただし、外国貿易船に積み込んだ状態での申告の承認、税関長の承認、特例輸入者・特例委託輸入者による申告などの例外がある。
補足予備申告制度により、搬入前にあらかじめ申告内容を提出しておくこと自体は可能である。
問54指定保税地域の指定取消し後の外国貨物
指定保税地域の指定の取消し後における外国貨物の取扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定保税地域の指定が取り消された場合、その際に当該地域にある外国貨物は、直ちに保税地域外に搬出しなければならない。
- イ.指定が取り消されると、当該場所は取消しと同時に一切の保税地域としての性質を失う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 41条が取消し後の貨物の取扱いを定める
関税法第41条「税関長が指定する期間、その指定が取り消された場所を指定保税地域とみなす」e-Gov原文
- イ.誤り
- 41条が取消し後のみなし規定を置く
関税法第41条「税関長が指定する期間、その指定が取り消された場所を指定保税地域とみなす」e-Gov原文
ひっかけ指定取消し後も、貨物があれば税関長の指定する期間は『指定保税地域とみなす』。
解説指定保税地域の指定が取り消されても、その際に外国貨物があるときは、その貨物について税関長が指定する期間、その場所を指定保税地域とみなす(41条)。これにより、貨物の搬出・輸入手続などに必要な猶予を確保し、外国貨物の管理に空白が生じないようにしている。
補足同様のみなし規定は、保税蔵置場等の許可が失効した場合にも置かれている。