問1通関業の許可
通関業法上の通関業の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない。
- イ.財務大臣は、通関業の許可に条件を付することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 通関業は許可制
通関業法第3条「通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない」e-Gov原文
ひっかけ通関業を営むには財務大臣の許可が必要。許可に条件を付すこともできる。
解説通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない(3条1項)。財務大臣はこの許可に、法律の目的達成に必要な最小限度の条件を付すことができる(同2項・3項)。なお、弁護士・弁理士がその職務・業務として行う通関手続については、通関業の許可を要しない(同5項)。
補足通関業の許可の条件には、取り扱う貨物の種類の限定や許可の期限などがある。
問2通関士の設置と通関書類の審査
通関業法上の通関士の設置及び通関書類の審査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。
- イ.通関業者は、政令で定める通関書類については、通関士にその内容を審査させれば足り、通関士にこれを記名させる必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 通関士の営業所ごとの設置義務
通関業法第13条「その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 審査だけでなく記名も必要
通関業法第14条「通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない」e-Gov原文
ひっかけ通関士は営業所ごとに設置。通関書類は通関士が審査し記名する。
解説通関業者は、通関業務を行う営業所ごとに通関士を置かなければならない(13条本文)。ただし、当該営業所で取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類のみに限られている場合は、この限りでない(同ただし書)。通関業者は、政令で定める通関書類について、通関士にその内容を審査させ、かつ記名させなければならない(14条)。
補足通関士が審査・記名するのは、輸出入申告書など政令で定める重要な通関書類で、専門家の関与により適正な通関手続を担保する趣旨である。
問3名義貸しの禁止と秘密を守る義務
通関業法上の名義貸しの禁止及び秘密を守る義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させることができる。
- イ.通関業者及び通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 名義を他人に使用させてはならない
通関業法第17条「通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 秘密を守る義務がある
通関業法第19条「通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない」e-Gov原文
ひっかけ名義貸しは通関業者・通関士とも禁止。秘密保持義務は退職後も継続。
解説通関業者は、その名義を他人に通関業のため使用させてはならない(名義貸しの禁止。17条)。また、通関業者・通関士その他の通関業務の従業者は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならず、これらの者でなくなった後も同様である(秘密を守る義務。19条)。
補足名義貸しの禁止は通関業者(17条)だけでなく通関士(33条)にも課され、秘密を守る義務は通関業務に従事しなくなった後も継続する。
問4通関業の許可の消滅と取消し
通関業法上の通関業の許可の消滅及び取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業者である法人が解散しても、通関業の許可は消滅しない。
- イ.財務大臣は、通関業の許可を取り消そうとするときであっても、審査委員の意見を聴く必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 取消しは審査委員の意見を聴く
通関業法第11条「第三十九条第一項の審査委員の意見を聴かなければならない」e-Gov原文
ひっかけ許可は廃業・解散等で消滅。不正取得等は取消しで審査委員の意見を聴く。
解説通関業の許可は、通関業の廃止、死亡(承継申請がない場合)、法人の解散、破産手続開始の決定により消滅する(10条)。これに対し、偽りその他不正の手段による許可取得や欠格事由該当の場合、財務大臣は許可を取り消すことができ、その際は審査委員の意見を聴かなければならない(11条)。
補足許可の『消滅』は廃業・解散等で当然に効力を失う場合、『取消し』は不正取得・欠格事由該当を理由に財務大臣が処分する場合という違いがある。
問5通関業者の記帳・届出・報告の義務
通関業法上の通関業者の記帳・届出・報告の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出る必要はない。
- イ.通関業者は、その取扱いに係る通関業務に関する事項を記載した報告書を、毎年一回財務大臣に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 従業者の届出義務がある
通関業法第22条「の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 報告書の毎年提出義務がある
通関業法第22条「報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ通関業者は帳簿備付け・従業者の届出・報告書の毎年提出が義務。
解説通関業者は、通関業務に関して帳簿を設け書類を保存し(22条1項)、通関士その他の通関業務の従業者の氏名及びその異動を財務大臣に届け出(同2項)、通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない(同3項)。
補足帳簿・書類の備付け・保存や従業者の届出は、通関業務の適正な遂行と監督のために課される義務である。
問6通関士の名義貸しの禁止と許可の公告
通関業法上の通関士の名義貸しの禁止及び通関業の許可の公告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。
- イ.財務大臣は、通関業の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 通関士も名義を使用させてはならない
通関業法第33条「その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 許可は公告され許可証が交付される
通関業法第3条「遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する」e-Gov原文
ひっかけ通関士の名義貸しも禁止。財務大臣は許可を公告し許可証を交付する。
解説通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない(通関士の名義貸しの禁止。33条)。財務大臣は、通関業の許可をしたときは、遅滞なくその旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する(3条4項)。名義貸しの禁止は通関業者(17条)と通関士(33条)の双方に課される。
補足名義貸しは、無資格者による通関業務の潜脱を防ぐため、通関業者・通関士の双方に禁止されている。
問7通関業の許可の欠格事由
通関業法上の通関業の許可の欠格事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、通関業の許可を受けることができない。
- イ.拘禁刑以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 破産者で復権前は欠格事由
通関業法第6条「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」e-Gov原文
- イ.正しい
- 刑の執行後3年は許可を受けられない
通関業法第6条「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの」e-Gov原文
ひっかけ破産者で復権を得ない者・拘禁刑の執行終了等から3年未経過の者は許可を受けられない。
解説財務大臣は、許可申請者が欠格事由に該当する場合、通関業の許可をしてはならない(6条)。欠格事由には、心身の故障により通関業務を適正に行えない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わり等から3年を経過しない者、関税法等違反で罰金・通告処分から3年を経過しない者などがある。
補足欠格事由は許可申請者が法人の場合はその役員にも及び、いずれかの役員が欠格事由に該当すると法人も許可を受けられない。
問8関連業務と営業所の新設
通関業法上の関連業務及び営業所の新設に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、通関業務に先行し、後続し、その他関連する業務を行うことができる。
- イ.通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、財務大臣に届け出れば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 通関業務に付随する関連業務が可能
通関業法第7条「その関連業務として、通関業者の名称を用いて」e-Gov原文
ひっかけ関連業務は行えるが、営業所の新設には財務大臣の許可が必要。
解説通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて通関業務に先行・後続する業務等を行うことができる(7条)。一方、通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、財務大臣の許可を受けなければならない(8条)。営業所の新設の許可には、通関業の許可に関する規定(条件の付与等)が準用される。
補足営業所の新設の許可には、通関業の許可と同様に条件を付すことができ、許可をしたときは公告される。
問9信用失墜行為の禁止と名称の使用制限
通関業法上の信用失墜行為の禁止及び名称の使用制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.信用又は品位を害するような行為をしてはならない義務は、通関士には課されるが、通関業者には課されない。
- イ.通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 通関業者にも信用失墜行為の禁止が及ぶ
通関業法第20条「通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士は」e-Gov原文
- イ.正しい
- 通関業者の名称は独占される
通関業法第40条「通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない」e-Gov原文
ひっかけ信用失墜行為の禁止は通関業者・通関士の双方に。名称は独占される。
解説通関業者(法人の場合はその役員)及び通関士は、通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない(信用失墜行為の禁止。20条)。また、通関業者でない者は通関業者という名称を、通関士でない者は通関士という名称を、それぞれ使用してはならない(名称の使用制限。40条)。
補足信用失墜行為の禁止は、通関業務に直接関係しない私生活上の行為であっても、通関業者・通関士の信用や品位を害するものであれば対象となりうる。
問10通関士の確認と名称の使用制限
通関業法上の通関士の確認及び名称の使用制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関士試験に合格した者は、財務大臣の確認を受けることなく、直ちに通関士として通関業務に従事することができる。
- イ.通関士でない者であっても、通関士という名称を使用することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 確認を経て初めて通関士となる
通関業法第31条「その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 通関士の名称は独占される
通関業法第40条「通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない」e-Gov原文
ひっかけ通関士試験合格者は財務大臣の確認を経て従事。通関士でない者の名称使用は禁止。
解説通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士として通関業務に従事させようとするときは、その氏名等を財務大臣に届け出て、欠格事由に該当しないことの確認を受けなければならない(31条1項)。一定の欠格事由に該当する者は通関士となることができない(同2項)。また、通関士でない者は通関士という名称を使用してはならない(40条2項)。
補足通関士試験の合格は通関士となる資格要件にすぎず、実際に通関士として通関業務に従事するには勤務先の通関業者を通じた確認が必要である。
問11通関業者の監督処分と通関士の懲戒処分
通関業法上の通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財務大臣は、通関業者が法令違反等に該当するときは、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
- イ.財務大臣は、通関士が法令違反したときは、戒告し、1年以内の期間を定めて通関業務に従事することを停止し、又は2年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 通関業者への監督処分
通関業法第34条「一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 通関士への懲戒処分
通関業法第35条「戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる」e-Gov原文
ひっかけ通関業者は監督処分(停止・取消し)、通関士は懲戒処分(戒告・停止・禁止)。
解説財務大臣は、通関業者が法令違反等に該当するときは、1年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる(監督処分。34条)。通関士が法令違反したときは、戒告し、1年以内の通関業務従事停止、又は2年間の通関業務従事禁止をすることができる(懲戒処分。35条)。いずれの処分も公告される。
補足監督処分・懲戒処分のいずれも、財務大臣が処分をしたときは遅滞なくその旨を公告しなければならない。
問12変更等の届出と罰則
通関業法上の変更等の届出及び罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業者は、通関業の許可が消滅した場合であっても、その旨を財務大臣に届け出る必要はない。
- イ.通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、罰則の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 許可消滅も届出義務がある
通関業法第12条「遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 秘密漏えい・盗用は処罰される
通関業法第41条「通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者」e-Gov原文
ひっかけ許可消滅等は財務大臣へ届出義務。秘密漏えい・盗用は罰則対象。
解説通関業者は、許可に係る事項の変更や許可の消滅などの一定の事由が生じたときは、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない(12条)。通関業務に関して知り得た秘密を漏らし又は盗用するなどの行為には、罰則が定められている(41条)。
補足秘密の漏えい・盗用の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である(41条2項)。
問13更正に関する意見の聴取
通関業法上の更正に関する意見の聴取に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業者が他人の依頼に応じてした納税の申告について、関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違等に基因して納付すべき関税の額を増加する更正をすべき場合には、税関長は、当該通関業者に対し、その相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
- イ.関税の額の増加が、計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因する場合であっても、税関長は意見を述べる機会を与えなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 15条本文が意見聴取の機会の付与を定める
通関業法第15条「当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 15条ただし書が客観的に明らかな誤りを除外する
通関業法第15条「計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない」e-Gov原文
ひっかけ増額更正の意見聴取は『解釈の相違』のとき。計算・転記の明らかな誤りは対象外。
解説通関業者が代理してした納税申告につき、関税率表の所属・課税価格の相違その他関税法令の解釈の相違に基因して増額更正をすべきときは、税関長は通関業者に意見を述べる機会を与えなければならない(15条本文)。専門家である通関業者の意見を踏まえる趣旨である。ただし、計算・転記の誤り等、客観的に明らかな誤りに基因する増額の場合は、意見聴取を要しない(同条ただし書)。
補足この意見聴取の措置の有無は、更正処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならない(21条)。
問14検査の通知
通関業法上の検査の通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条の検査等をさせるときは、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
- イ.この通知は、通関業者又はその従業者の立会いを求めるためにされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 16条が検査の通知を義務づける
通関業法第16条「その旨を当該通関業者に通知しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 16条が立会いを求める旨を定める
通関業法第16条「当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため」e-Gov原文
ひっかけ検査をさせるときは通関業者へ通知(立会いを求めるため)。
解説税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に輸入貨物等の検査(関税法67条の検査等)をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を通関業者に通知しなければならない(16条)。通関業者の専門的立場から検査の適正を担保する趣旨である。
補足この検査の通知の措置の有無は、検査に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならない(21条)。
問15料金の掲示
通関業法上の料金の掲示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業者は、通関業務の料金の額を、その主たる事務所においてのみ掲示すれば足り、各営業所に掲示する必要はない。
- イ.通関業者は、通関業務(関連業務を含む)の料金の額を、営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 18条が営業所での掲示を求める
通関業法第18条「営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 18条が料金掲示の方法を定める
通関業法第18条「料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ料金の掲示は『各営業所』で『依頼者の見やすいように』。
解説通関業者は、通関業務(関連業務を含む)の料金の額を、営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない(18条)。依頼者が料金を事前に把握できるようにして、通関業務の透明性・公正を図る趣旨である。掲示は各営業所において行う必要がある。
補足通関業務には7条の関連業務(通関手続に先行・後続する業務)が含まれる点に注意する。
問16記名等の効力
通関業法上の通関士の記名等の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関士の記名がない通関書類は、その効力を生じない。
- イ.税関長が更正に関する意見の聴取(15条)の措置をとらなかった場合には、その更正処分は無効となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 21条が記名の有無の効力への不影響を定める
通関業法第21条「通関書類又は更正若しくは検査に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならない」e-Gov原文
- イ.誤り
- 21条が措置の有無の効力への不影響を定める
通関業法第21条「第十五条若しくは第十六条の規定による税関長の措置の有無は」e-Gov原文
ひっかけ記名・意見聴取・検査通知の有無は、書類・処分の効力に影響しない。
解説通関士の記名(14条)や、税関長による更正の意見聴取(15条)・検査の通知(16条)の措置の有無は、通関書類や更正・検査に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならない(21条)。これらの手続違反は、それ自体が処分を無効とするのではなく、監督処分・懲戒処分等の問題として扱われる。
補足ただし通関士の審査・記名義務(14条)に違反した通関業者は、監督処分(34条)の対象となり得る。
問17通関士試験
通関業法上の通関士試験に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関士試験の試験科目には、通関書類の作成要領その他通関手続の実務が含まれる。
- イ.通関士になろうとする者は、通関士試験に合格する必要はなく、一定の実務経験があれば通関士になることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 23条2項が試験科目を定める
通関業法第23条「通関書類の作成要領その他通関手続の実務」e-Gov原文
- イ.誤り
- 23条1項が試験合格を要件とする
通関業法第23条「通関士になろうとする者は、通関士試験に合格しなければならない」e-Gov原文
ひっかけ通関士になるには『試験合格』が必須。実務経験は科目一部免除の事由にとどまる。
解説通関士になろうとする者は通関士試験に合格しなければならない(23条1項)。試験科目は、①関税法・関税定率法等及び外為法(第6章に係る部分)、②通関書類の作成要領その他通関手続の実務、③通関業法の3科目(同条2項)。実務経験は、一定年数に応じ試験科目の一部免除の事由となる(24条)。
補足外国為替及び外国貿易法は、同法第6章(外国貿易)に係る部分に限り試験科目に含まれる(23条2項1号)。
問18試験科目の一部免除と通関士となる資格
通関業法上の試験科目の一部免除及び通関士となる資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業者の通関業務又は官庁における通関事務に従事した期間が通算して5年以上になる者は、通関士試験の全科目の免除を受けることができる。
- イ.通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 24条2号が5年以上の者を実務科目の免除とする
通関業法第24条「通関業者の通関業務又は官庁における通関事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して五年以上になる者前条第二項第二号に掲げる科目」e-Gov原文
- イ.正しい
- 25条が通関士となる資格を定める
通関業法第25条「通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する」e-Gov原文
ひっかけ免除は『15年で1・2号/5年で2号』。全科目免除はない。合格資格は全国に及ぶ。
解説通関士試験の科目一部免除は、①通関業務・通関事務に通算15年以上従事した者は1号・2号科目、②通算5年以上従事した者は2号科目(通関手続の実務)が免除される(24条)。免除はあくまで一部科目であり、全科目免除はない。試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても通関士となる資格を有する(25条)。
補足通関士となる資格を有する者が実際に通関士となるには、通関業者の通関業務に従事し、税関長の確認(31条)を受ける必要がある。
問19通関業の許可の申請と基準
通関業法上の許可の申請及び基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業の許可を受けようとする者は、所定の事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。
- イ.財務大臣は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること等の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条1項が許可申請の手続を定める
通関業法第4条「通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない」e-Gov原文
- イ.正しい
- 5条が許可の基準を定める
通関業法第5条「許可申請に係る通関業の経営の基礎が確実であること」e-Gov原文
ひっかけ通関業の許可は『財務大臣』。経営の基礎・人的構成・社会的信用等を審査。
解説通関業を営むには財務大臣の許可が必要であり(3条)、許可を受けようとする者は氏名・営業所等を記載した許可申請書を財務大臣に提出する(4条)。財務大臣は、①経営の基礎が確実であること、②人的構成に照らし通関業務を適正に遂行する能力と十分な社会的信用を有すること、③営業所が通関士設置の要件を備えること、の基準に適合するかを審査して許可する(5条)。
補足許可申請書には、申請者の資産の状況を示す書面等を添付する(4条2項)。
問20許可の基準(人的構成・社会的信用)
通関業法上の許可の基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関業の許可の基準には、許可申請者が、その人的構成に照らして、通関業務を適正に遂行する能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有することが含まれる。
- イ.通関業の許可の基準は、申請者の資産状況のみであり、人的構成や社会的信用は審査されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条2号が人的構成等を許可基準とする
通関業法第5条「その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること」e-Gov原文
- イ.誤り
- 5条2号が人的構成・社会的信用を審査対象とする
通関業法第5条「その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し」e-Gov原文
ひっかけ許可基準は『経営の基礎』だけでなく『人的構成・社会的信用』も含む。
解説通関業の許可の基準は、①経営の基礎が確実であること(5条1号)、②人的構成に照らした通関業務の適正な遂行能力と十分な社会的信用を有すること(同条2号)、③営業所が通関士設置の要件を備えること(同条3号)である。財務的側面(経営の基礎)だけでなく、人的・社会的側面も審査される。
補足営業所には、原則として通関士を置く必要がある(13条)。
問21営業所の新設に係る許可の特例
通関業法上の営業所の新設に係る許可の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.認定通関業者である通関業者であっても、通関業務を行う営業所を新たに設けるには、財務大臣の許可を受けなければならない。
- イ.認定通関業者である通関業者は、営業所を新たに設けようとする場合、財務大臣にその旨を届け出ることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 9条1項が認定通関業者に届出の特例を認める
通関業法第9条「前条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財務大臣に、その旨を届け出ることができる」e-Gov原文
- イ.正しい
- 9条1項が届出による営業所新設を認める
通関業法第9条「通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には」e-Gov原文
ひっかけ営業所新設は原則『許可』。認定通関業者は『届出』の特例。
解説通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設けるには、原則として財務大臣の許可が必要である(8条)。ただし、認定通関業者(関税法79条の認定を受けた者)である通関業者は、その特例として、財務大臣に届け出ることで営業所を新設できる(9条1項)。届出が受理された時に許可を受けたものとみなされる(同条2項)。
補足認定通関業者は、コンプライアンス体制が整っているとして関税法上の認定を受けた事業者である。
問22通関士試験の受験手数料
通関業法上の通関士試験の受験手数料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通関士試験を受けようとする者は、受験手数料を納める必要はない。
- イ.納付した受験手数料は、通関士試験を受けなかった場合には、還付される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 26条2項が受験しない場合の不還付を定める
通関業法第26条「通関士試験を受けなかつた場合においても、還付しない」e-Gov原文
ひっかけ受験手数料は納付が必要。受けなくても『還付されない』。
解説通関士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納めなければならない(26条1項)。納付した受験手数料は、通関士試験を実際に受けなかった場合でも還付されない(同条2項)。
補足通関士試験は、関税法等・通関書類の作成要領・通関業法の3科目について行われる(23条)。
問23報告の徴取等
通関業法上の報告の徴取等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、通関業者から報告を徴し、又はその職員に通関業者に質問させ、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
- イ.この報告の徴取や質問・検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 38条1項が報告の徴取等の権限を定める
通関業法第38条「通関業者から報告を徴し、又はその職員に、通関業者に質問させ」e-Gov原文
- イ.誤り
- 38条3項が犯罪捜査目的での解釈を禁じる
通関業法第38条「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」e-Gov原文
ひっかけ財務大臣の報告徴収・質問検査は『行政監督』。犯罪捜査のためではない。
解説財務大臣は、通関業法の適正な実施を確保するため必要があるときは、通関業者から報告を徴し、職員に質問・帳簿書類の検査をさせることができる(38条1項)。質問・検査をする職員は身分証票を携帯し、請求があれば提示する(同条2項)。これらの権限は行政監督のためのものであり、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない(同条3項)。
補足関税法105条の税関職員の質問検査権にも、同様に犯罪捜査目的を否定する規定がある。
問24審査委員
通関業法上の審査委員に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.財務大臣は、通関業の許可の取消し又は通関士の懲戒処分について意見を聴くため、必要があるときは、5人以内の審査委員を委嘱する。
- イ.審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 39条1項が審査委員を3人以内とする
通関業法第39条「三人以内の審査委員を委嘱するものとする」e-Gov原文
- イ.正しい
- 39条2項が審査委員の資格を定める
通関業法第39条「通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する」e-Gov原文
ひっかけ審査委員は『3人以内』、通関業務の学識経験者から委嘱。
解説財務大臣は、通関業の許可の取消し(11条)又は通関士の懲戒処分(34条)について意見を聴くため、必要があるときは、3人以内の審査委員を委嘱する(39条1項)。審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱される(同条2項)。重大な不利益処分について第三者の意見を反映させる手続である。
補足審査委員の意見聴取は、許可の取消し・通関士の懲戒という重大な処分の前に行われる。