問1補佐人としての出頭と陳述の効果(弁理士法5条)e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士法における弁理士の補佐人としての業務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。
- イ.補佐人としてした弁理士の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとはみなされない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 弁理士は、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる(第5条第1項)
弁理士法第5条第1項「裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 補佐人としての陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす→直ちに取り消し、又は更正したときは別(第5条第2項)
弁理士法第5条第2項「前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす」一次資料を確認
弁理士法第5条第2項ただし書「ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ補佐人の弁理士が述べたことは弁理士個人の発言にとどまり、当事者の発言としては扱われないと考えてしまう。
解説弁理士は、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる(弁理士法第5条第1項)。この陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされる。ただし、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない(同条第2項)。技術的な事項を補う役割の補佐人の陳述が、当事者の陳述として扱われる点がポイントである。
補足補佐人として出頭できる事項には、特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する事項のほか、国際出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項も含まれる(第5条第1項)。
問2訴訟代理人となれる範囲と特定侵害訴訟(弁理士法6条・6条の2第1項)e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士法における弁理士の訴訟代理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士は、特許法第178条第1項に規定する訴訟に関して、訴訟代理人となることができない。
- イ.弁理士は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けたときは、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 弁理士は、特許法第178条第1項、実用新案法第47条第1項、意匠法第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる(第6条)
弁理士法第6条「弁理士は、特許法第百七十八条第一項、実用新案法第四十七条第一項、意匠法第五十九条第一項又は商標法第六十三条第一項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 特定侵害訴訟代理業務試験に合格し付記を受けた弁理士は、特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り訴訟代理人となることができる(第6条の2第1項)
弁理士法第6条の2第1項「特定侵害訴訟に関して、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限り、その訴訟代理人となることができる」一次資料を確認
ひっかけ弁理士が訴訟代理人になれるのは、特定侵害訴訟のほうだけだと考えてしまう。
解説弁理士は、特許法第178条第1項、実用新案法第47条第1項、意匠法第59条第1項又は商標法第63条第1項に規定する訴訟に関して、訴訟代理人となることができる(弁理士法第6条)。侵害訴訟については、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた場合に限り、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限って訴訟代理人となることができる(第6条の2第1項)。
補足特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって経済産業省令で定めるものを修了した弁理士に対して行われる(第15条の2第1項)。
問3特定侵害訴訟の期日への出頭(弁理士法6条の2第2項・第3項)e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士法における特定侵害訴訟の訴訟代理人となった弁理士の期日への出頭に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定侵害訴訟の訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない。
- イ.裁判所が相当と認めるときは、その弁理士は、単独で出頭することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第6条の2第1項により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない(同条第2項)
弁理士法第6条の2第2項「前項の規定により訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第2項の規定にかかわらず、弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる(第6条の2第3項)
弁理士法第6条の2第3項「弁理士は、裁判所が相当と認めるときは、単独で出頭することができる」一次資料を確認
ひっかけ特定侵害訴訟の訴訟代理人になった弁理士は、弁護士なしで自由に出廷できると考えたり、どんな場合も弁護士との同席が必須だと考えてしまう。
解説特定侵害訴訟の訴訟代理人となった弁理士が期日に出頭するときは、弁護士とともに出頭しなければならない(弁理士法第6条の2第2項)。ただし、裁判所が相当と認めるときは、弁理士は単独で出頭することができる(同条第3項)。原則は弁護士との同席で、例外が裁判所の判断による単独出頭である。
補足弁理士が特定侵害訴訟の訴訟代理人となるには、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けていなければならない(第6条の2第1項)。
問4特定侵害訴訟代理業務試験の方法と付記の申請先(弁理士法15条の2・27条の2)e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士法における特定侵害訴訟代理業務試験及びその付記に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定侵害訴訟代理業務試験は、口述の方法により行う。
- イ.弁理士は、その登録に特定侵害訴訟代理業務の付記を受けようとするときは、特許庁長官に付記申請書を提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 特定侵害訴訟代理業務試験は、論文式による筆記の方法により行う(第15条の2第1項)→口述の方法ではない
弁理士法第15条の2第1項「当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行う」一次資料を確認
- イ.誤り
- 付記を受けようとする弁理士は、日本弁理士会に付記申請書を提出しなければならない(第27条の2第1項)→特許庁長官ではない
弁理士法第27条の2第1項「日本弁理士会に付記申請書を提出しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ特定侵害訴訟代理業務試験は口述で行われ、付記の手続は特許庁に対して行うと考えてしまう。
解説特定侵害訴訟代理業務試験は、特定侵害訴訟に関する訴訟代理人となるのに必要な学識及び実務能力を有するかどうかを判定するため、論文式による筆記の方法により行う(弁理士法第15条の2第1項)。試験に合格した弁理士が付記を受けようとするときは、日本弁理士会に付記申請書を提出しなければならない(第27条の2第1項)。
補足付記申請書には、氏名その他経済産業省令で定める事項を記載し、特定侵害訴訟代理業務試験に合格したことを証する証書を添付しなければならない(第27条の2第2項)。
問5弁理士の欠格事由(弁理士法8条)e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士法における弁理士となる資格の欠格事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.拘禁刑以上の刑に処せられた者は、弁理士となる資格を有しない。
- イ.弁理士法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法に規定する一定の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過すれば、弁理士となる資格を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 拘禁刑以上の刑に処せられた者は、弁理士となる資格を有しない(第8条第1号)
弁理士法第8条第1号「拘禁刑以上の刑に処せられた者」一次資料を確認
弁理士法第8条「次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、弁理士となる資格を有しない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 一定の罪で罰金の刑に処せられ、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は資格を有しない(第8条第2号)→3年ではない
弁理士法第8条第2号「罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者」一次資料を確認
ひっかけ刑罰を受けても、罰金刑であれば短い期間で資格の制限は解けると考えてしまう。
解説拘禁刑以上の刑に処せられた者は、弁理士となる資格を有しない(弁理士法第8条第1号)。弁理士法や特許法などに規定する一定の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者も、資格を有しない(同条第2号)。罰金刑の場合の待機期間は5年である。
補足第8条第2号の欠格事由には、弁理士法第78条から第81条まで若しくは第81条の3の罪が挙げられている。
問6登録の拒否と弁明の機会(弁理士法19条)e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士法における弁理士の登録の拒否に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本弁理士会は、登録の申請をした者が、心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあると認めたときであっても、その登録を拒否することはできない。
- イ.日本弁理士会は、申請者が心身の故障や弁理士の信用を害するおそれがあることを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、その旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 登録申請者が心身の故障により業務の適正を欠くおそれがあると認めたときは、日本弁理士会はその登録を拒否しなければならない(第19条第1項第1号)
弁理士法第19条第1項「日本弁理士会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が弁理士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない」一次資料を確認
弁理士法第19条第1項第1号「心身の故障により弁理士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第1項各号に該当することを理由に登録を拒否しようとするときは、あらかじめ通知して、相当の期間内に弁明する機会を与えなければならない(第19条第2項)
弁理士法第19条第2項「あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない」一次資料を確認
ひっかけ登録の拒否は日本弁理士会の裁量で、しかも理由の説明や弁明の機会は不要だと考えてしまう。
解説日本弁理士会は、登録の申請をした者が弁理士となる資格を有せず、又は心身の故障により業務の適正を欠くおそれがある場合や弁理士の信用を害するおそれがある場合に該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない(弁理士法第19条第1項)。心身の故障や信用を害するおそれを理由に拒否しようとするときは、あらかじめ通知して、相当の期間内に自ら又は代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない(同条第2項)。
補足申請者が第19条第1項各号のいずれかに該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第70条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない(同条第1項後段)。
問7登録の抹消の届出と懲戒手続中の抹消の制限(弁理士法24条・35条)e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士法における弁理士の登録の抹消に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士が業務を廃止し、又は死亡したときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、日本弁理士会に届け出る必要はなく、日本弁理士会が職権で登録を抹消する。
- イ.日本弁理士会は、弁理士が懲戒の手続に付された場合であっても、その弁理士が業務を廃止したときは、懲戒の手続が結了する前に、直ちにその登録を抹消しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 業務の廃止、死亡などに該当することとなったときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく日本弁理士会に届け出なければならない(第24条第2項)
弁理士法第24条第2項「弁理士が前項第一号から第三号までの規定のいずれかに該当することとなったときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 弁理士が懲戒の手続に付された場合は、その手続が結了するまでは、業務の廃止などによる登録の抹消をすることができない(第35条)
弁理士法第35条「日本弁理士会は、弁理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十五条第一項の規定による当該弁理士の登録の抹消をすることができない」一次資料を確認
ひっかけ廃業の届出は不要で、懲戒の手続中でも廃業すれば直ちに登録が抹消され、責任を免れると考えてしまう。
解説弁理士が業務を廃止したとき、死亡したとき、又は第8条各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その者又はその法定代理人若しくは相続人は、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない(弁理士法第24条第2項)。一方、弁理士が懲戒の手続に付された場合は、その手続が結了するまでは、業務の廃止などによる登録の抹消はできない(第35条)。廃業によって懲戒を免れることを防ぐ仕組みである。
補足日本弁理士会は、業務の廃止、第8条各号該当又は退会処分により登録を抹消したときは、その旨を当該弁理士に書面により通知しなければならない(第24条第3項)。
問8懲戒の手続における報告と聴聞(弁理士法33条)e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士法における弁理士の懲戒の手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.何人も、弁理士に懲戒の事由に該当する事実があると思料するときは、経済産業大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- イ.経済産業大臣は、戒告又は2年以内の業務の停止の処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 何人も、弁理士に懲戒事由に該当する事実があると思料するときは、経済産業大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる(第33条第1項)
弁理士法第33条第1項「何人も、弁理士に前条に該当する事実があると思料するときは、経済産業大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 経済産業大臣は、戒告又は2年以内の業務の停止の処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない(第33条第4項)
弁理士法第33条第4項「戒告又は二年以内の業務の停止の処分をしようとするときは」一次資料を確認
弁理士法第33条第4項「聴聞を行わなければならない」一次資料を確認
ひっかけ懲戒の申出ができるのは依頼者などの利害関係人に限られ、軽い処分なら聴聞なしに行えると考えてしまう。
解説何人も、弁理士に懲戒の事由に該当する事実があると思料するときは、経済産業大臣に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる(弁理士法第33条第1項)。報告があったときは、経済産業大臣は必要な調査をしなければならない(同条第2項)。戒告又は2年以内の業務の停止の処分をしようとするときも、聴聞を行わなければならない(同条第4項)。
補足報告があったときは、経済産業大臣は、事件について必要な調査をしなければならない(第33条第2項)。
問9弁理士法人の社員の代表権(弁理士法47条の2)e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士法における弁理士法人の代表に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士法人の社員は、各自弁理士法人を代表する。
- イ.弁理士法人を代表する社員の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 弁理士法人の社員は、各自弁理士法人を代表する(第47条の2第1項)
弁理士法第47条の2第1項「弁理士法人の社員は、各自弁理士法人を代表する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 弁理士法人を代表する社員の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない(第47条の2第4項)
弁理士法第47条の2第3項「弁理士法人を代表する社員は、弁理士法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」一次資料を確認
弁理士法第47条の2第4項「前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」一次資料を確認
ひっかけ代表権は定款で決めた特定の社員だけが持ち、その制限は取引の相手方に対しても常に主張できると考えてしまう。
解説弁理士法人の社員は、各自弁理士法人を代表する(弁理士法第47条の2第1項)。定款又は総社員の同意によって、特に弁理士法人を代表すべき社員を定めることもできる(同条第2項)。代表する社員は、業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し(同条第3項)、その権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない(同条第4項)。
補足弁理士法人の社員は、全て業務を執行する権利を有し、義務を負う(第46条)。
問10弁理士会の紛議の調停・建議答申(弁理士法67条・68条)e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士法における弁理士会の権限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
- イ.弁理士会は、弁理士に係る業務又は制度について、経済産業大臣又は特許庁長官に建議し、又はその諮問に答申することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 弁理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる(第67条)
弁理士法第67条「弁理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 弁理士会は、弁理士に係る業務又は制度について、経済産業大臣又は特許庁長官に建議し、又はその諮問に答申することができる(第68条)
弁理士法第68条「弁理士会は、弁理士に係る業務又は制度について、経済産業大臣又は特許庁長官に建議し、又はその諮問に答申することができる」一次資料を確認
ひっかけ弁理士に関する紛争は裁判所でしか扱えず、弁理士会は制度について意見を述べる立場にないと考えてしまう。
解説弁理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる(弁理士法第67条)。また、弁理士に係る業務又は制度について、経済産業大臣又は特許庁長官に建議し、又はその諮問に答申することができる(第68条)。弁理士会は、紛争の調停と制度への意見の両面で役割を持つ。
補足弁理士は、弁理士に事務を依頼しようとする者に対し、その適切な選択に資する情報を提供するよう努めなければならない(第77条の2第3項)。