問1弁理士の使命e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士の使命に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。
- イ.弁理士の使命は、依頼者の代理人として特許庁の審査官の判断を拘束する決定を行うことにある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 1条のとおり → 正しい
弁理士法第1条「の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 1条は「専門家として」と定めるのみ → 「審査官の判断を拘束する決定を行う」は誤り
ひっかけ弁理士の使命は「知的財産に関する専門家」であって、特許庁の審査官の判断を拘束する決定を行う地位ではない(1条)。
解説1条は弁理士の使命を、知的財産に関する専門家として知的財産権の適正な保護及び利用の促進、知的財産に係る制度の適正な運用への寄与、経済及び産業の発展への貢献と定める。弁理士は代理人として特許庁への手続を行うが、審査・登録の可否を決定するのは特許庁自身である点を区別する。
補足1条は理念規定であり、具体的な業務範囲は4条が別途定める。使命規定と業務規定を混同しない。
問2弁理士の職責e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士の職責に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士は、依頼者の意向を最優先すべきであり、業務に関する法令及び実務に精通する義務までは負わない。
- イ.弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 3条は法令・実務への精通を義務付ける → 「精通する義務までは負わない」は誤り
弁理士法第3条「業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 3条のとおり → 正しい
弁理士法第3条「業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」一次資料を確認
ひっかけ3条の職責は「品位保持」「法令及び実務への精通」「公正誠実な業務執行」の3要素。依頼者の意向を絶対視する義務ではない。
解説3条は弁理士の職責として、常に品位を保持すること、業務に関する法令及び実務に精通すること、公正かつ誠実に業務を行うことの3点を定める。これは1条の使命規定を具体化した行動規範であり、29条の信用失墜行為の禁止と併せて弁理士の職業倫理の中核を成す。
補足「精通」は継続的な研鑽を含意し、資格取得時点の知識で足りるものではない点に注意。
問3弁理士となる資格e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士となる資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士試験に合格した者は、実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。
- イ.特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して七年以上になる者であって、実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 7条のとおり → 正しい
弁理士法第7条「実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 7条3号のとおり → 正しい
弁理士法第7条第3号「特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して七年以上になる者」一次資料を確認
ひっかけ弁理士となる資格の取得ルートは7条1号(試験合格)・2号(弁護士資格)・3号(特許庁審判官・審査官7年以上)の3通り。いずれも実務修習の修了が共通して必要。
解説7条は弁理士となる資格を有する者を3類型(試験合格者・弁護士資格者・特許庁審判官/審査官経験者)に分け、いずれについても16条の2第1項の実務修習の修了を要件とする。試験合格だけでは弁理士になれず、実務修習を経て初めて資格を取得する構造を押さえる。
補足8条の欠格事由に該当する者は、7条の資格を有していても弁理士となる資格を有しない(8条柱書「前条の規定にかかわらず」)。
問4欠格事由(拘禁刑・懲戒免職公務員)e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士の欠格事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.拘禁刑以上の刑に処せられた者であっても、その執行を終えてから三年を経過すれば弁理士となる資格を有する。
- イ.公務員で懲戒免職の処分を受けた者は、その処分の日から五年を経過しなければ弁理士となる資格を有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 8条1号は期間の限定なく欠格とする → 「三年経過すれば資格を有する」は誤り
- イ.誤り
- 8条4号は「三年」と定める → 「五年」は誤り
弁理士法第8条第4号「公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者」一次資料を確認
ひっかけ拘禁刑以上の刑(1号)は期間の定めのない絶対的欠格。懲戒免職の公務員(4号)は「三年」の期間制限付き欠格。両者の性質の違いを混同しない。
解説8条1号は、他の号のような期間制限を付さず、拘禁刑以上の刑に処せられたこと自体を絶対的な欠格事由とする(前科の抹消・復権に関する別の一般法理が働く場合は別論)。4号は懲戒免職の公務員について「三年」という期間制限付き欠格を定める。5号(登録取消し)・6号(業務禁止)も同様に「三年」で統一されている。
補足1号の「拘禁刑以上の刑」は罰金刑を含まない点で、2号・3号(罰金刑を欠格事由とする類型)と区別される。
問5欠格事由(未成年者・破産者)e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士の欠格事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.未成年者は、弁理士となる資格を有しない。
- イ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であっても、弁理士試験に合格すれば直ちに弁理士となる資格を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 8条11号は復権を得ない限り欠格とする → 「試験合格すれば直ちに資格を有する」は誤り
弁理士法第8条第11号「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」一次資料を確認
ひっかけ8条各号は7条の資格要件を満たしても弁理士となれない者を列挙する。未成年者(10号)は単純な絶対的欠格、破産者(11号)は「復権を得ない」限り継続する欠格である点を区別する。
解説8条は柱書で「前条の規定にかかわらず」と明示しており、7条の資格を有する者であっても8条各号に該当すれば弁理士となれないという優先関係を示す。10号(未成年者)・11号(破産者)はいずれも民事上の行為能力・信用に関わる欠格事由であり、10号は年齢という客観的基準、11号は復権という手続的基準で判定される。
補足土地家屋調査士法の欠格事由(5条)と同様の構造だが、弁理士法8条は号数が多く(1号〜11号)、他資格の懲戒処分歴(7号:弁護士・公認会計士・税理士)まで欠格事由に含む点が特色である。
問6試験の目的及び方法e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士試験の目的及び方法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士試験は、短答式及び論文式による筆記のみによって行われ、口述試験は課されない。
- イ.弁理士試験は、弁理士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをもってその目的とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 9条は筆記及び口述の方法によると定める → 「筆記のみ」は誤り
弁理士法第9条「短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う」一次資料を確認
- イ.正しい
- 9条のとおり → 正しい
弁理士法第9条「弁理士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをもってその目的とし」一次資料を確認
ひっかけ弁理士試験は短答式・論文式(筆記)+口述の3段階構造(9条)。宅建士や土地家屋調査士の「筆記+口述の2段階」よりも段階が多い点に注意。
解説9条は試験の目的(学識及び応用能力の判定)と方法(短答式・論文式による筆記並びに口述)を一体で定める。10条は各方式の試験科目(短答式は工業所有権法令・条約・その他必要な法令、論文式は短答式合格者を対象に必要科目、口述はさらにその後)を段階的に定めており、9条はその全体の枠組みを示す規定である。
補足12条2項の「毎年一回以上」実施は、この9条の試験の実施頻度を定める規定であり、目的・方法とは別の設問で扱う。
問7試験の執行e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士試験の執行に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士試験は、審議会が行う。
- イ.弁理士試験は、毎年一回以上、これを行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 12条2項のとおり → 正しい
弁理士法第12条第2項「弁理士試験は、毎年一回以上、これを行う」一次資料を確認
ひっかけ弁理士試験の実施主体は「審議会」(12条1項)。特許庁長官や経済産業大臣が直接実施するわけではない点に注意。
解説12条1項は試験の実施主体(審議会)、2項は実施頻度(毎年1回以上)を定める。実施主体の「審議会」は、弁理士審査基準等を扱う経済産業省の審議会組織を指し、弁理士試験の企画・実施を担う。土地家屋調査士法6条1項が「法務大臣」を実施主体とするのと対照的に、弁理士試験は審議会という合議体が実施主体である点が特色である。
補足13条の合格証書授与、15条の受験手数料も審議会が行う試験に付随する事項として押さえる。
問8登録の主体・合格証書e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士登録簿の登録及び合格証書に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士登録簿への登録は、経済産業大臣が行う。
- イ.弁理士試験に合格した者には、合格を証する証書は授与されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 17条2項は日本弁理士会が行うと定める → 「経済産業大臣が行う」は誤り
弁理士法第17条第2項「弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う」一次資料を確認
- イ.誤り
- 13条は証書を授与すると定める → 「授与されない」は誤り
弁理士法第13条「弁理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する」一次資料を確認
ひっかけ弁理士登録簿の登録主体は「日本弁理士会」(17条2項)。経済産業大臣は登録拒否の審査請求の相手方(21条)にとどまり、登録事務そのものは行わない。試験合格には合格証書が伴う(13条)。
解説17条1項は登録簿の名称と登録事項、2項は登録主体(日本弁理士会)を定める。土地家屋調査士法・司法書士法等と同様、資格者団体が自律的に登録事務を担う構造である。13条の合格証書は7条1号の資格取得ルート(試験合格)を証する書面であり、登録とは別の手続段階の書類である点を区別する。
補足経済産業大臣は、登録拒否・登録抹消に対する審査請求の相手方(21条)として、登録手続に事後的・監督的に関与する。
問9登録の申請手続e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士の登録の申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士登録簿の登録を受けようとする者は、日本弁理士会に登録申請書を提出しなければならない。
- イ.登録申請書には氏名・生年月日・事務所の所在地等を記載すれば足り、弁理士となる資格を有することを証する書類の添付は不要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 18条1項のとおり → 正しい
弁理士法第18条第1項「日本弁理士会に登録申請書を提出しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 18条2項は資格証明書類の添付を義務付ける → 「添付は不要」は誤り
弁理士法第18条第2項「弁理士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ登録申請書は日本弁理士会に直接提出する(土地家屋調査士のように地方の会を経由する構造ではない)。資格証明書類の添付は必須。
解説18条1項は提出先(日本弁理士会)、2項は記載事項と添付書類を定める。弁理士会は全国に一つ(日本弁理士会)であるため、土地家屋調査士のように「事務所所在地を管轄する会を経由する」という地理的な経由構造を持たない点が特色である。
補足「経済産業省令で定める事項」は法律に具体的な列挙がなく、下位法令に委任されている点も押さえる。
問10登録の拒否e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士の登録の拒否に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本弁理士会は、登録拒否の理由が心身の故障や信用を害するおそれである場合、申請者に弁明の機会を与えることなく登録を拒否することができる。
- イ.日本弁理士会は、登録の申請をした者が弁理士となる資格を有しないと認めたときは、その登録を拒否しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 19条2項は弁明の機会付与を義務付ける → 「機会を与えることなく拒否できる」は誤り
弁理士法第19条第2項「あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 19条1項のとおり → 正しい
弁理士法第19条第1項「弁理士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ19条1項の登録拒否事由は「資格を有しない」場合と「各号該当(心身の故障・信用毀損のおそれ)」の場合に分かれ、後者だけは弁明の機会付与(2項)という手続保障が上乗せされる。
解説19条1項は登録拒否の要件(資格不存在・心身故障のおそれ・信用毀損のおそれ)を定め、後段で各号該当を理由とする拒否には70条の登録審査会の議決が必要とする。2項は、各号該当を理由とする拒否に限り、事前通知と弁明の機会付与という適正手続を要求する。資格不存在を理由とする拒否には、このような手続保障は明文上及ばない点を区別する。
補足登録審査会(70条)は、資格不存在を理由とする拒否には関与せず、心身の故障・信用毀損を理由とする拒否にのみ議決が必要とされる。
問11登録に関する通知e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士の登録に関する通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本弁理士会は、登録の申請を受けた場合において、登録をしたときは、その旨を当該申請者に書面により通知しなければならない。
- イ.日本弁理士会は、登録の申請を受けた場合において、登録を拒否したときも、その旨を当該申請者に書面により通知しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 20条のとおり → 正しい
弁理士法第20条「登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、その旨を当該申請者に書面により通知しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 20条のとおり → 正しい
弁理士法第20条「登録をしたとき、又は登録を拒否したときは、その旨を当該申請者に書面により通知しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ20条の通知義務は「登録をしたとき」「登録を拒否したとき」の両方に及ぶ。土地家屋調査士法11条とは異なり、弁理士法20条では拒否の場合に「理由」までの通知は明文で要求されていない点を対比する。
解説20条は、登録・登録拒否のいずれの結果についても、日本弁理士会が申請者に書面で通知する義務を定める。土地家屋調査士法11条が拒否の場合に「その旨及びその理由」を要求するのに対し、弁理士法20条は「その旨」の通知にとどまる点で条文の作り方が異なる(実務上は拒否理由も通知されるのが通常だが、条文上の明示的な要求ではない)。
補足登録を拒否された者は、この通知を前提に21条の審査請求を行うことになる。
問12登録を拒否された場合の審査請求e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士の登録を拒否された場合の審査請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、日本弁理士会に対して審査請求をすることができる。
- イ.登録の申請をした者は、その申請の日から一月を経過しても何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものとして審査請求をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 21条1項は審査請求先を経済産業大臣と定める → 「日本弁理士会に対して」は誤り
弁理士法第21条第1項「経済産業大臣に対して行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 21条2項は「三月」と定める → 「一月」は誤り
弁理士法第21条第2項「その申請の日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは」一次資料を確認
ひっかけ審査請求の相手方は「経済産業大臣」(自治団体である日本弁理士会自身ではない)。無処分みなし拒否の起算期間は「三月」。土地家屋調査士法・司法書士法など同種の資格法と共通する構造。
解説21条1項は現実に登録を拒否された場合の審査請求、2項は申請から3月間何らの処分もされない場合(不作為)にみなし拒否として審査請求できる規定である。3項は、この審査請求において経済産業大臣を日本弁理士会の上級行政庁とみなす行政不服審査法の適用関係を定める。
補足この「三月」「上級行政庁とみなす」という構造は、土地家屋調査士法12条とほぼ同型であり、資格者団体による自治的登録事務に対する国の審査請求ルートとして共通の設計思想が採られている。
問13登録事項の変更の届出e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士の登録事項の変更の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士は、弁理士登録簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない。
- イ.登録事項の変更の届出は、変更が生じた日から一年以内に行えば足りる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 22条のとおり → 正しい
弁理士法第22条「弁理士登録簿に登録を受けた事項に変更が生じたときは、遅滞なく、日本弁理士会にその旨を届け出なければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 22条は「遅滞なく」と定める → 「一年以内に行えば足りる」は誤り
ひっかけ登録事項の変更届出は「遅滞なく」(22条)。土地家屋調査士法14条・弁理士法22条とも共通する表現で、期限を緩める出題に注意。
解説22条は氏名・事務所の所在地等、弁理士登録簿の登録事項に変更が生じた場合の届出義務を定める。弁理士法には土地家屋調査士法13条のような「所属する調査士会の変更」に相当する概念がない(日本弁理士会は全国に一つ)ため、変更届出は22条一本で完結する点が構造上のシンプルさである。
補足「遅滞なく」は「直ちに」よりも合理的な期間の猶予を認める概念であり、正当な理由があれば多少の遅れは許容されるが、無期限の猶予ではない。
問14登録及び登録の抹消の公告e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士の登録及び登録の抹消の公告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本弁理士会は、弁理士の登録をしたときは公告しなければならないが、登録の抹消をしたときは公告する必要はない。
- イ.日本弁理士会は、弁理士の登録をしたとき、及びその登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 27条は登録・抹消いずれも公告を義務付ける → 「抹消時は公告不要」は誤り
弁理士法第27条「弁理士の登録をしたとき、及びその登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 27条のとおり → 正しい
弁理士法第27条「弁理士の登録をしたとき、及びその登録の抹消をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ登録の公告義務は「登録時」だけでなく「抹消時」にも及ぶ(27条)。片方だけに限定する誤りに注意。
解説27条は、17条の登録及び24条・25条の登録の抹消の双方について、遅滞なく官報で公告する義務を日本弁理士会に課す。これにより、誰が弁理士として活動しているか、誰が抹消されたかを社会一般が確認できる。特定侵害訴訟代理業務の付記及びその抹消についても27条の2〜27条の5により同様の公告規定が及ぶ。
補足官報公告は、依頼者や取引の相手方が弁理士の現在の登録状況を確認できるようにする趣旨であり、懲戒処分の公告(土地家屋調査士法46条相当の規定)とは別の制度目的を持つ。
問15信用失墜行為の禁止・登録の主体e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士の信用失墜行為の禁止及び登録の主体に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
- イ.弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 29条のとおり → 正しい
弁理士法第29条「弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 17条2項のとおり → 正しい
弁理士法第17条第2項「弁理士登録簿の登録は、日本弁理士会が行う」一次資料を確認
ひっかけ29条の信用失墜行為の禁止は、3条の職責(品位保持義務)を具体化した行為規範であり、違反すれば32条の懲戒事由となりうる。登録主体(日本弁理士会)は資格の得喪の全手続を通じて一貫して同じ主体が担う。
解説29条は弁理士の行為規範として信用失墜行為を禁止する一般条項であり、具体的な禁止行為の外延は個別事案ごとに判断される。17条2項の登録主体(日本弁理士会)は、18条の登録申請、19条の登録拒否、20条の通知、22条の変更届出、27条の公告のいずれにも一貫して登場し、資格の得喪に関する一連の手続を自律的に担う中心的な主体である。
補足経済産業大臣は審査請求(21条)の相手方として関与するが、日常の登録事務そのものは日本弁理士会が自律的に行う点を、本章全体を通じて確認する。
問16弁理士の業務範囲(本来業務と関税法上の代理)e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士法上の弁理士の業務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する特許庁における手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
- イ.弁理士は、関税法上の輸入差止め等の認定手続に関し、税関長に対する手続について代理することを業とすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 4条1項どおり
弁理士法第4条第1項「特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 4条2項1号どおり
弁理士法第4条第2項第1号「関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の三第一項及び第六十九条の十二第一項に規定する認定手続に関する税関長に対する手続」一次資料を確認
ひっかけ4条1項は本来業務、2項は『業とすることができる』付随業務(税関手続の代理、著作物の相談等)。両者を区別する。
解説弁理士法4条1項は、弁理士の本来業務として、特許・実用新案・意匠・商標及び国際出願等に関する特許庁における手続の代理並びに鑑定その他の事務を定める。同条2項は、これに加えて業とすることができる付随業務を列挙し、その1号は関税法上の輸入差止め等の認定手続に関する税関長・財務大臣への手続の代理を含む。本来業務(1項)と、業とすることができる付随業務(2項)の区別が試験でよく問われる。
補足4条2項2号には、特許・実用新案・意匠・商標・回路配置・特定不正競争又は著作物に関する事件についての裁判外紛争解決手続(ADR)の代理も含まれる。
問17弁理士の訴訟における補佐人・訴訟代理人の資格e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士の訴訟への関与に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。
- イ.弁理士が補佐人として行った陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が直ちにこれを取り消し、又は更正した場合であっても、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 5条1項どおり
弁理士法第5条第1項「裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 『取り消しても自らしたものとみなされる』とする点が誤り
弁理士法第5条第2項「当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ補佐人の陳述は当事者・訴訟代理人が『直ちに』取り消せば効力を持たない。取り消しても効力が残るわけではない。
解説弁理士法5条は、弁理士が特許・実用新案・意匠・商標等に関する事項について、裁判所において補佐人として当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができると定める(1項)。補佐人の陳述・尋問は当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされるが(2項本文)、当事者又は訴訟代理人がその場で直ちに取り消し、又は更正したときはこの限りでない(同項ただし書)。これに対し6条は、審決取消訴訟等の一定の訴訟について、弁理士が自ら訴訟代理人となることができる旨を定めており、5条の補佐人資格とは別の制度である。
補足弁理士が訴訟代理人自身になれるのは、特許法178条1項等が定める審決取消訴訟に限られる(弁理士法6条)。侵害訴訟の訴訟代理人にはなれず、補佐人としての関与にとどまる。
問18審決取消訴訟の訴訟代理人資格と登録の取消しe-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士の訴訟代理人資格及び登録の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士は、特許法178条1項に規定する審決取消訴訟のみならず、特許権侵害訴訟についても当然に訴訟代理人となることができる。
- イ.日本弁理士会は、弁理士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 侵害訴訟の訴訟代理人になれるとする点が誤り
弁理士法第6条「弁理士は、特許法第百七十八条第一項、実用新案法第四十七条第一項、意匠法第五十九条第一項又は商標法第六十三条第一項に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 23条1項どおり
弁理士法第23条第1項「偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない」一次資料を確認
ひっかけ『審決取消訴訟の訴訟代理人になれる=あらゆる訴訟の訴訟代理人になれる』ではない。侵害訴訟では補佐人にとどまる。
解説弁理士法6条が定める訴訟代理人資格は、特許法178条1項・実用新案法47条1項・意匠法59条1項・商標法63条1項が定める審決取消訴訟等に限定される。特許権侵害訴訟のような民事訴訟では、弁理士は5条の補佐人として関与するにとどまり、単独の訴訟代理人にはなれない(弁護士との共同受任等が前提となる)。また23条は、偽りその他不正の手段による登録が判明した場合の登録取消しを日本弁理士会の義務(『取り消さなければならない』)として定めており、裁量ではない。
補足24条の登録の抹消(業務廃止・死亡・欠格事由該当等)とは異なり、23条の登録の取消しは不正手段による登録という別類型の処分である。
問19弁理士試験の口述試験の要件と試験の免除e-Gov等の一次資料で確認済み
弁理士試験の内容及び試験の免除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.弁理士試験の口述試験は、短答式による試験に合格した者につき行われ、論文式による試験の合格は口述試験を受けるための要件とされていない。
- イ.短答式による試験に合格した者であっても、その合格発表の日から二年を経過する前に行われる短答式による試験について、免除を受けることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 短答式合格のみで口述試験を受けられるとする点が誤り
弁理士法第10条第3項「口述試験は、筆記試験に合格した者につき、工業所有権に関する法令について行う」一次資料を確認
- イ.誤り
- 免除を受けられないとする点が誤り
弁理士法第11条第1号「短答式による試験に合格した者当該短答式による試験に係る合格発表の日から起算して二年を経過する日までに行う短答式による試験」一次資料を確認
ひっかけ『筆記試験』は短答式+論文式の総称。短答式だけ合格しても口述試験には進めない。
解説弁理士試験は短答式試験・論文式試験・口述試験の3段階からなる(10条)。口述試験は『筆記試験』に合格した者が対象であり、この『筆記試験』は短答式試験と論文式試験の両方を包含する。試験の免除(11条)は多岐にわたり、①短答式試験合格者は合格発表から2年間の短答式試験を免除、②論文式試験の特定科目で相当の成績を得た者はその科目の免除、③大学院修了者・特許庁における一定の職務経験者等にも個別の免除規定がある。免除の起算点・対象範囲を正確に区別することが重要である。
補足不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者は、合格の決定の取消しや受験禁止の処分を受けることがある(14条)。