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用語集

ファイナンシャル・プランナー(FP技能検定) 法律用語集

よく出る法律用語を22語、やさしい言葉で説明します。各用語に根拠条文(e-Gov法令データへのリンク)と、その用語を練習できる章へのリンクをつけました。意味があいまいな用語は、ここで確認してから演習に進むと理解が早くなります。

  • 遺留分 兄弟姉妹以外の相続人に保障される、相続財産の一定の割合。直系尊属のみが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1を、遺留分を算定するための財産の価額に乗じて求める。(根拠:民法1042条)
  • 告知義務(質問応答義務) 保険契約者又は被保険者になる者が、危険に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて事実を告げる義務。故意又は重大な過失による不告知・不実告知があると、保険者は契約を解除できる。(根拠:保険法37条・55条)
  • 保険金受取人の変更 保険契約者は、保険事故が発生するまで、保険者に対する意思表示で保険金受取人を変更できる。死亡保険契約の変更には被保険者の同意が必要で、通知が保険者に届けば発信時にさかのぼって効力を生ずる。(根拠:保険法43条・45条)
  • 意向把握義務 保険募集人などが、顧客の意向を把握し、それに沿った保険契約の提案、契約内容の説明、意向と契約内容が合っているかを顧客が確認する機会の提供を行う義務。(根拠:保険業法294条の2)
  • 雑所得 利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時の9種類のどれにも当たらない所得。公的年金等の部分は公的年金等控除額を、それ以外の部分は必要経費を差し引いて計算する。(根拠:所得税法35条)
  • 居住者(所得税法) 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人。非永住者以外の居住者は、国内外の全ての所得に所得税が課される。(根拠:所得税法2条1項3号・7条)
  • 運行供用者責任 自己のために自動車を運行の用に供する者が、その運行によって他人の生命又は身体を害したときに負う損害賠償責任。自己と運転者に過失がなかったことなど3つの点を証明しない限り責任を免れない。(根拠:自動車損害賠償保障法3条)
  • 断定的判断の提供等の禁止 金融商品販売業者等が、販売までの間に、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げることの禁止。(根拠:金融サービス提供法5条)
  • 個人型年金加入者掛金 個人型の確定拠出年金(iDeCo)で加入者が拠出する掛金。年1回以上定期的に拠出し、額は規約の範囲で加入者が決める。支払った額は小規模企業共済等掛金控除として全額が所得控除になる。(根拠:確定拠出年金法68条)
  • 障害給付金(確定拠出年金) 確定拠出年金の加入者等が、障害認定日(初診日から1年6月を経過した日など)から75歳に達する日の前日までに政令で定める程度の障害の状態になったときに請求できる給付。(根拠:確定拠出年金法37条)
  • 借地権の存続期間 借地権の存続期間は30年で、契約でこれより長い期間を定めたときはその期間。更新後の期間は、最初の更新が20年、2回目以降が10年。(根拠:借地借家法3条・4条)
  • 正当事由(借地・借家) 借地の更新拒絶や、建物賃貸借の更新拒絶・解約申入れに必要な理由。双方が使用を必要とする事情を中心に、従前の経過や利用状況、立退料などの財産上の給付の申出を考慮して判断する。(根拠:借地借家法6条・28条)
  • 付加年金 付加保険料を納めた期間がある人が、老齢基礎年金の受給権を取得したときに上乗せして支給される年金。老齢基礎年金を繰り下げると、付加年金も同じく繰り下げられる。(根拠:国民年金法43条・46条)
  • 死亡一時金 第1号被保険者としての保険料納付済期間など(一部免除期間は割合で換算)が36月以上ある人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがないまま亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給される一時金。額は月数に応じ、寡婦年金も受けられるときはどちらかを選ぶ。(根拠:国民年金法52条の3・52条の4・52条の6)
  • 用途地域の建築制限 用途地域ごとに建てられる建築物を定める制限。第一種低層住居専用地域では別表第二(い)項に掲げる建築物以外は、特定行政庁の許可がある場合を除いて建築できない。(根拠:建築基準法48条)
  • 絶対高さ制限 第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域で、建築物の高さを都市計画で定めた10メートル又は12メートル以下に抑える制限。(根拠:建築基準法55条)
  • 寄附金控除 国・地方公共団体や公益法人などへの特定寄附金の合計(総所得金額等の合計の40%が上限)から2,000円を差し引いた額を所得から控除する制度。学校の入学に関してする寄附金は対象外。(根拠:所得税法78条)
  • 障害者控除 本人や同一生計配偶者・扶養親族が障害者であるときの所得控除。障害者は27万円、特別障害者は40万円、同居を常況とする特別障害者の同一生計配偶者・扶養親族は75万円。(根拠:所得税法79条)
  • 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金や、確定拠出年金の企業型年金加入者掛金・個人型年金加入者掛金を支払ったときに、その全額を所得から控除する制度。(根拠:所得税法75条)
  • 債務控除 相続税の計算で、取得した財産の価額から、被相続人の債務(公租公課を含む)と葬式費用のうち自分が負担した部分を差し引くこと。(根拠:相続税法13条)
  • 延納・物納 相続税を金銭で一度に納めるのが難しいときの納め方。税額10万円超で金銭一括納付が困難なら年賦で延納(原則5年以内)でき、延納でも困難なら相続財産による物納ができる。(根拠:相続税法38条・41条)
  • みなし相続財産(生命保険金) 被相続人の死亡により受け取る生命保険金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分。受取人が相続人なら相続、相続人以外なら遺贈により取得したものとみなして相続税がかかる。(根拠:相続税法3条)

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