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マンション管理系資格の受験順

マンション管理士と管理業務主任者はどちらから受けるか(試験範囲・免除・合格率)

マンション管理士は管理組合を支える専門家、管理業務主任者はマンション管理会社で管理事務を担う資格です。どちらも50問の四肢択一式で、試験日が1週間しか離れていません。公式情報から、受験順を決める材料を整理します(確認日:2026年10月9日)。

試験の基本情報の違い(令和8年度)

マンション管理士

実施はマンション管理センター。試験日は令和8年11月29日(日)13時から15時までの120分、50問の四肢択一式、受験手数料は9,400円(非課税)です。

管理業務主任者

実施はマンション管理業協会。試験日は令和8年12月6日(日)13時から15時まで、50問の四肢択一式、受験手数料は8,900円(非課税)で、Web申込では事務手数料297円が別にかかります。

どちらも受験申込はすでに終了しており、令和8年度に受けられるのは申込済みの人だけです。これから準備する人は、令和9年度以降の受験を前提に計画してください。

出題範囲の違い

マンション管理士の出題は4分野です。マンション管理に関する法令と実務(区分所有法、民法、不動産登記法、標準管理規約など)、管理組合の運営、建物と設備の構造、マンション管理適正化法に関する事項が、マンション管理センターの受験案内に示されています。管理業務主任者の出題範囲は、協会のQ&Aによると、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第64条で定められた範囲です。両試験とも区分所有法とマンション管理適正化法に関わる出題があるため、学ぶ内容が重なります。

受験資格の違い

受験できる人

どちらの試験も、年齢や学歴に関係なく誰でも受験できます。

合格後の登録

管理業務主任者は、登録に管理事務に関する2年以上の実務経験など一定の要件が必要です。マンション管理士は、適正化法第30条第1項の各号に当たる人は登録できません。

合格率の違い(令和7年度)

マンション管理士(11.0%)

受験者10,984人に対し合格者1,210人。合格最低点は50問中42問以上でした(一部免除者は45問中37問以上)。

管理業務主任者(19.6%)

受験者14,435人に対し合格者2,832人。合格基準点は50問中36問でした(一部免除者は45問中31問)。

合格点も合格率も年度によって変わります。令和7年度に限れば、マンション管理士のほうが合格に必要な正解数が多く、合格率も低くなっています。

一部免除の仕組みと受験順の目安

マンション管理士試験には、管理業務主任者試験の合格者が使える一部免除があります。管理業務主任者に先に合格すると、マンション管理士試験を45問・110分で受けられます。反対向きにも免除があり、マンション管理士試験の合格者は、申込時の申請により管理業務主任者試験の「適正化法に関すること」5問が免除され、全45問になります(マンション管理業協会の令和8年度Q&A)。

管理業務主任者を先に受ける人

合格率が高めの試験で重なる範囲を固め、翌年度以降に免除を使ってマンション管理士へ進みたい人。管理会社で働く、または転職を考えている人にも向きます。

マンション管理士を先に受ける人

管理組合の理事として活動する、またはコンサルティングを志すなど、管理組合側の立場で資格を使う人。免除を使わず、1年で挑戦したい人。

不動産取引の資格との並べ方は、宅建とマンション管理士・管理業務主任者の違いで比べられます。本サイトの無料問題は、区分所有法とマンション管理適正化法の条文論点が対象で、管理業務主任者の試験対策は約束していません。

よくある質問

  • 管理業務主任者に合格していると、マンション管理士試験で何が免除されますか?
    マンション管理センターの受験案内によると、管理業務主任者試験に合格し、受験申込時に合格証書の合格番号を記入または入力した人は、申請により試験の一部免除を受けられます。免除される内容は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律などの出題分野で、問題数は50問から45問になります。
  • 同じ年に両方の合格を目指して、免除を使えますか?
    令和8年度の日程では使えません。マンション管理士試験の申込締切はインターネットで9月30日、管理業務主任者試験の合格発表は令和9年1月15日だからです。免除を使うのは、管理業務主任者に合格した翌年度以降のマンション管理士試験になります。
  • どちらも受験資格はありませんか?
    どちらも受験に年齢や学歴の制限はありません。ただし、合格後に管理業務主任者として国土交通大臣の登録を受けるには、管理事務に関し2年以上の実務経験など一定の要件があります。マンション管理士の登録にも、法律に定める欠格事由に当たらないことが必要です。

出典