問1指定数量以上の仮貯蔵・仮取扱いの承認と期間e-Gov等の一次資料で確認済み
危険物の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定数量以上の危険物は、所轄消防長または消防署長の承認を受ければ、10日以内の期間に限り、貯蔵所以外の場所で仮に貯蔵することができる。
- イ.指定数量以上の危険物を仮に貯蔵する場合の承認を受けたときは、30日以内の期間であれば貯蔵所以外の場所で貯蔵することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 消防長・消防署長の承認+10日以内→仮貯蔵・仮取扱い可
消防法第10条「所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 承認を受けても期間は10日以内
消防法第10条「十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ承認の相手(市町村長等の許可ではなく消防長・消防署長の承認)と、期間(10日以内)の両方に引っかけがある。
解説指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、貯蔵所・製造所・取扱所で行うのが原則。例外は、所轄消防長または消防署長の承認を受けた10日以内の仮貯蔵・仮取扱い(10条1項)。
補足承認は許可(11条)とは別の手続きで、設置の許可を受けた施設の外で一時的に扱うための例外である。
問2貯蔵・取扱いの基準と位置構造設備の基準の定め方e-Gov等の一次資料で確認済み
危険物の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.製造所、貯蔵所または取扱所においてする危険物の貯蔵または取扱いは、政令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。
- イ.製造所、貯蔵所および取扱所の位置、構造および設備の技術上の基準は、総務省令で定めるものとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 貯蔵・取扱いの技術上の基準→政令
消防法第10条「製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 位置・構造・設備の技術上の基準→政令
消防法第10条「製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める」一次資料を確認
ひっかけ「総務省令」にすり替えた記述に注意。危険物の規制に関する政令が基準の本体で、総務省令は細目を補う。
解説貯蔵・取扱いの技術上の基準(10条3項)も、位置・構造・設備の技術上の基準(同条4項)も、法律の委任を受けて政令が定める。
補足政令の基準は本体で、細かな数値や方法は総務省令(危険物の規制に関する規則)が補う。
問3貯蔵・取扱いの共通基準:火気・整理清掃・廃棄e-Gov等の一次資料で確認済み
危険物の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.製造所等においては、みだりに火気を使用しないこと。
- イ.危険物のくず、かす等は、一週間に一回以上、当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 製造所等ではみだりに火気を使用しない
危険物の規制に関する政令第24条「製造所等においては、みだりに火気を使用しないこと」一次資料を確認
- イ.誤り
- くず・かす等→1日に1回以上
危険物の規制に関する政令第24条「危険物のくず、かす等は、一日に一回以上当該危険物の性質に応じて安全な場所で廃棄その他適当な処置をすること」一次資料を確認
ひっかけ頻度の数字(一日に一回以上)を一週間に置き換えた記述に注意。
解説貯蔵・取扱いの共通基準(政令24条)には、火気の使用制限(2号)、整理・清掃(4号)、くず・かすの1日1回以上の処置(5号)などがある。
補足係員以外の者をみだりに出入りさせないこと(3号)も共通基準である。
問4貯蔵・取扱いの共通基準:修理と電気火花の防止e-Gov等の一次資料で確認済み
危険物の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.危険物が残存し、または残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。
- イ.可燃性の蒸気がもれ、または滞留するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 残存のおそれのある設備の修理→安全な場所で完全除去後
危険物の規制に関する政令第24条「危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと」一次資料を確認
- イ.正しい
- 可燃性蒸気が滞留するおそれ→火花を発する器具等は使わない
危険物の規制に関する政令第24条「可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと」一次資料を確認
ひっかけどちらも正しい。「できるだけ除去」「必要な場合のみ」など、基準を緩めた言い回しに置き換えた誤り選択肢が出題されやすい。
解説修理は危険物を完全に除去した後に行う(24条10号)。可燃性蒸気のある場所では、電気の接続を完全にし、火花を発する器具・工具・履物を使わない(同条13号)。
補足危険物を保護液中に保存する場合に、保護液から露出させないこと(14号)も共通基準である。
問5類ごとの共通基準:第四類と第五類e-Gov等の一次資料で確認済み
危険物の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第四類の危険物は、炎、火花もしくは高温体との接近または過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。
- イ.第五類の危険物は、可燃物との接触もしくは混合、分解を促す物品との接近または過熱を避けること。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第四類→炎・火花・高温体と過熱を避け、みだりに蒸気を発生させない
危険物の規制に関する政令第25条「第四類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第五類→炎・火花・高温体、過熱、衝撃、摩擦を避ける
危険物の規制に関する政令第25条「第五類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること」一次資料を確認
ひっかけ類ごとの基準の取り違えに注意。可燃物との接触・混合を避けるのは酸化性の第一類・第六類で、第五類は衝撃・摩擦が柱になる。
解説第四類は火気と蒸気の発生、第五類は火気に加えて衝撃・摩擦を避ける(25条4号・5号)。第一類と第六類は可燃物との接触・混合や分解を促す物品との接近を避ける。
補足第四類は引火性液体のため、蒸気の発生を抑える点が他の類にない特徴である。
問6類ごとの共通基準:水との接触を避ける危険物e-Gov等の一次資料で確認済み
危険物の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第六類の危険物は、水との接触を避けること。
- イ.第一類の危険物はすべて、水との接触を避けること。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第六類→可燃物・分解を促す物品・過熱を避ける
危険物の規制に関する政令第25条「第六類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第一類で水を避ける→アルカリ金属の過酸化物とそれを含有するもの
危険物の規制に関する政令第25条「アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあつては、水との接触を避けること」一次資料を確認
ひっかけ類全体に当てはめた記述に注意。第一類で水を避けるのはアルカリ金属の過酸化物だけである。
解説水との接触を避けるのは、第一類のアルカリ金属の過酸化物、第二類の鉄粉・金属粉・マグネシウム、第三類の禁水性物品など、類の一部の物品である(25条)。第六類は対象外。
補足第二類の鉄粉・金属粉・マグネシウムは、水または酸との接触を避ける(25条2号)。
問7屋内貯蔵所の貯蔵の基準:温度と区分e-Gov等の一次資料で確認済み
危険物の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55度を超えないように、必要な措置を講ずること。
- イ.屋内貯蔵所において、同一品名の自然発火するおそれのある危険物を多量貯蔵するときは、指定数量の百倍以下ごとに区分し、かつ、0.3メートル以上の間隔を置いて貯蔵すること。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 屋内貯蔵所で容器入り危険物→温度が55度を超えない措置
危険物の規制に関する政令第26条「屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が五十五度を超えないように必要な措置を講ずること」一次資料を確認
- イ.誤り
- 自然発火のおそれのある同一品名の多量貯蔵→10倍以下ごとに区分、0.3m以上の間隔
危険物の規制に関する政令第26条「指定数量の十倍以下ごとに区分し、かつ、〇・三メートル以上の間隔を置いて貯蔵すること」一次資料を確認
ひっかけ数字の入れ替え(十倍→百倍)に注意。間隔の0.3メートルが合っていても、区分の倍数が違えば誤りである。
解説屋内貯蔵所では、容器の危険物の温度は55度以下(26条1項3号の3)。自然発火のおそれのある同一品名の多量貯蔵は、指定数量の10倍以下ごとに区分して0.3m以上の間隔(同項3号)。
補足屋内貯蔵所では、危険物は総務省令で定めるところにより容器に収納して貯蔵するのが原則である(26条1項2号)。
問8タンク貯蔵の基準:弁・計量口・防油堤の水抜口e-Gov等の一次資料で確認済み
危険物の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.屋外貯蔵タンクの周囲に防油堤がある場合は、その水抜口を通常は開放しておくこと。
- イ.屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンクまたは地下貯蔵タンクの元弁および注入口の弁またはふたは、危険物を入れ、または出すとき以外は、閉鎖しておくこと。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 防油堤の水抜口→通常は閉鎖、滞油・滞水は遅滞なく排出
危険物の規制に関する政令第26条「屋外貯蔵タンクの周囲に防油堤がある場合は、その水抜口を通常は閉鎖しておくとともに」一次資料を確認
- イ.正しい
- 元弁・注入口の弁またはふた→危険物の出し入れ以外は閉鎖
危険物の規制に関する政令第26条「屋外貯蔵タンク、屋内貯蔵タンク又は地下貯蔵タンクの元弁(液体の危険物を移送するための配管に設けられた弁のうちタンクの直近にあるものをいう。)及び注入口の弁又は蓋は、危険物を入れ、又は出すとき以外は、閉鎖しておくこと」一次資料を確認
ひっかけ「通常は開放」とした記述に注意。水抜口は通常は閉鎖し、水がたまったときに排出する。
解説タンクの弁・注入口・計量口、防油堤の水抜口は、使うとき以外は閉じておくのが基本(26条1項4号〜6号)。防油堤の水抜口を開けておくと、漏れた危険物が外へ流れ出るおそれがある。
補足計量口も、計量するとき以外は閉鎖しておく(26条1項4号)。
問9移動タンク貯蔵所の貯蔵の基準:表示とけん引自動車e-Gov等の一次資料で確認済み
危険物の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.移動貯蔵タンクには、そのタンクが貯蔵し、または取り扱う危険物の類、品名および最大数量を表示すること。
- イ.被けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクに危険物を貯蔵するときは、当該被けん引自動車にけん引自動車を結合しないでおくこと。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 移動貯蔵タンク→危険物の類・品名・最大数量を表示
危険物の規制に関する政令第26条「移動貯蔵タンクには、当該タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示すること」一次資料を確認
- イ.誤り
- 被けん引自動車の移動貯蔵タンクに貯蔵→けん引自動車を結合しておく
危険物の規制に関する政令第26条「被けん引自動車に固定された移動貯蔵タンクに危険物を貯蔵するときは、当該被けん引自動車にけん引自動車を結合しておくこと」一次資料を確認
ひっかけ「結合しない」と逆にした記述に注意。貯蔵中に被けん引自動車だけが残らないようにする趣旨である。
解説移動貯蔵タンクには危険物の類・品名・最大数量を表示する(26条1項6号の2)。被けん引自動車のタンクに貯蔵するときは、けん引自動車を結合しておく(同項8号)。
補足移動タンク貯蔵所の底弁は、使用時以外は完全に閉鎖しておく(26条1項7号)。
問10取扱いの基準:吹付塗装と廃棄e-Gov等の一次資料で確認済み
危険物の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.消費に係る取扱いのうち、吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁等で区画された安全な場所で行うこと。
- イ.廃棄に係る取扱いのうち、危険物は、いかなる場合であっても、海中または水中に流出させ、または投下してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 吹付塗装作業→防火上有効な隔壁等で区画された安全な場所
危険物の規制に関する政令第27条「吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁等で区画された安全な場所で行うこと」一次資料を確認
- イ.誤り
- 海中・水中に流出・投下しない。ただし危害のおそれなし等は除く
危険物の規制に関する政令第27条「危険物は、海中又は水中に流出させ、又は投下しないこと。ただし、他に危害又は損害を及ぼすおそれのないとき、又は災害の発生を防止するための適当な措置を講じたときは、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ「いかなる場合も」と言い切った記述に注意。ただし書で、危害を及ぼすおそれがないときなどは例外とされている。
解説取扱いの基準は、製造・詰替・消費・廃棄の別に定められている(27条)。吹付塗装は消費、海中・水中への流出禁止は廃棄の基準で、後者にはただし書の例外がある。
補足廃棄では、焼却する場合は安全な場所で、見張人をつけて行う(27条5項1号)。
問11取扱いの基準:給油取扱所での給油と焼却廃棄e-Gov等の一次資料で確認済み
危険物の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。
- イ.危険物を焼却して廃棄する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼または爆発によって他に危害または損害を及ぼすおそれのない方法で行うとともに、見張人をつけること。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 自動車等に給油→原動機を停止
危険物の規制に関する政令第27条「自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること」一次資料を確認
- イ.正しい
- 焼却→安全な場所・危害のおそれのない方法・見張人
危険物の規制に関する政令第27条「焼却する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼又は爆発によつて他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法で行うとともに、見張人をつけること」一次資料を確認
ひっかけどちらも正しい。基準の語句(原動機の停止、見張人)を落とした記述が誤り選択肢になりやすい。
解説給油取扱所では、固定給油設備を使って直接給油し、原動機を停止させ、給油空地からはみ出したまま給油しない(27条6項1号)。焼却廃棄には見張人をつける(同条5項1号)。
補足移動貯蔵タンクから専用タンクへ注入するときは、移動タンク貯蔵所を注入口の付近に停車させる(27条6項1号ヘ)。
問12運搬の積載方法の基準:収納口・表示e-Gov等の一次資料で確認済み
危険物の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.危険物を収納した運搬容器は、収納口を上方に向けて積載すること。
- イ.危険物を運搬容器に収納して積載する場合、運搬容器の外部には、危険物の品名、数量等を表示する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 運搬容器→収納口を上方に向けて積載
危険物の規制に関する政令第29条「運搬容器は、収納口を上方に向けて積載すること」一次資料を確認
- イ.誤り
- 運搬容器の外部→品名・数量等を表示して積載
危険物の規制に関する政令第29条「危険物は、運搬容器の外部に、総務省令で定めるところにより、危険物の品名、数量等を表示して積載すること」一次資料を確認
ひっかけ「表示は不要」と逆にした記述に注意。運搬容器の外部への表示は必要である。
解説運搬の積載方法(29条)は、運搬容器に収納し、外部に品名・数量等を表示し、収納口を上向きにし、転落・落下・破損を防ぐように積載する。
補足類を異にする危険物との混載は、総務省令で定めるところにより禁止される(29条6号)。
問13運搬の方法の基準:標識と事故時の通報e-Gov等の一次資料で確認済み
危険物の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.危険物を車両で運搬する場合には、指定数量未満であっても、車両に標識を掲げなければならない。
- イ.危険物の運搬中に危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 車両に標識→指定数量以上の危険物を運搬するとき
危険物の規制に関する政令第30条「指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること」一次資料を確認
- イ.正しい
- 運搬中に著しい漏れ→応急措置+もよりの消防機関へ通報
危険物の規制に関する政令第30条「危険物の運搬中危険物が著しくもれる等災害が発生するおそれのある場合は、災害を防止するため応急の措置を講ずるとともに、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること」一次資料を確認
ひっかけ指定数量以上という条件を外して「未満でも標識が必要」とした記述に注意。
解説標識の掲示と、車両に備える消火設備は、指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合の基準(30条1項2号・4号)。運搬中の災害のおそれは、数量にかかわらず応急措置と通報が必要(同項5号)。
補足品名・指定数量を異にする二以上の危険物の運搬では、倍数の和が1以上のとき指定数量以上とみなす(30条2項)。
問14移動タンク貯蔵所による移送と危険物取扱者の乗車e-Gov等の一次資料で確認済み
危険物の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてしなければならない。
- イ.移送をする移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者は、危険物取扱者免状を携帯する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 移動タンク貯蔵所での移送→取り扱える危険物取扱者を乗車させる
消防法第16条の2「移動タンク貯蔵所による危険物の移送は、当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させてこれをしなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 移動タンク貯蔵所に乗車している危険物取扱者→免状を携帯
消防法第16条の2「危険物取扱者は、第一項の規定により危険物の移送をする移動タンク貯蔵所に乗車しているときは、危険物取扱者免状を携帯していなければならない」一次資料を確認
ひっかけ免状の携帯を不要とした記述に注意。乗車中は携帯が義務である。
解説移動タンク貯蔵所で移送するときは、取り扱える危険物取扱者が乗車し(16条の2第1項)、免状を携帯する(同条3項)。乗車する者は、政令の移送の基準も守る(同条2項)。
補足乗車する危険物取扱者は、移送に関する政令の基準を守り、保安の確保に細心の注意を払わなければならない(16条の2第2項)。
問15移送の基準:出発前の点検と長時間移送e-Gov等の一次資料で確認済み
危険物の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.危険物の移送をする者は、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホールおよび注入口のふた、消火器等の点検を十分に行うこと。
- イ.長時間にわたるおそれがある移送では、危険物の種類にかかわらず、必ず二人以上の運転要員を確保しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 移送の開始前→底弁・マンホール・注入口のふた・消火器等を点検
危険物の規制に関する政令第30条の2「危険物の移送をする者は、移送の開始前に、移動貯蔵タンクの底弁その他の弁、マンホール及び注入口のふた、消火器等の点検を十分に行なうこと」一次資料を確認
- イ.誤り
- 長時間の移送→2人以上の運転要員。ただし動植物油類等は除く
危険物の規制に関する政令第30条の2「ただし、動植物油類その他総務省令で定める危険物の移送については、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ「必ず」「種類にかかわらず」と言い切った記述に注意。動植物油類などはただし書で例外となる。
解説移送の基準(30条の2)は、出発前の点検、長時間移送での2人以上の運転要員、一時停止時の安全な場所の選択、漏れ等の災害のおそれがあるときの応急措置と通報などである。
補足アルキルアルミニウム等の移送では、経路等を記載した書面を関係消防機関に送り、写しを携帯する(30条の2第5号)。