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金融商品取引法・第6章

金融資産運用設計(金融サービス提供法・金融商品取引法など)の問題(105問)

この章を解く(105問)→

金融資産運用設計の章の論点(説明義務・金融商品取引・預金保険・消費者契約)

CFP資格審査試験「金融資産運用設計」の顧客保護の法律をあつかう章です(105問)。金融サービス提供法の説明義務と損害賠償、金融商品取引法の禁止行為・損失補塡の禁止・適合性の原則・広告規制・最良執行・契約締結時の情報提供・忠実義務と善管注意義務・分別管理、金融商品取引業の登録と名義貸しの禁止・取引態様の明示・特定投資家への告知と移行の申出・不招請勧誘と再勧誘の禁止・無登録格付・紛争解決機関、金融サービス仲介業の登録と保証金・預託の禁止、預金保険の保険事故と支払の決定・保護の範囲・資金援助、消費者契約法の定義・誤認と困惑による取消し・不当条項・差止請求を収録しています。目論見書の交付、大量保有報告と変更報告、インサイダー取引規制、役員の売買報告と短期売買利益の返還、相場操縦と風説の流布、銀行の有価証券関連業の禁止、特定投資家への移行と復帰、顧客の最善の利益を勘案した誠実公正義務、適格消費者団体の開示要請、預金保険機構の名寄せもあつかいます。各問の根拠は条文とe-Govで照合しています。

第6章は、金融商品の販売・勧誘のルールと、預金者・消費者を保護する法律の章です。金融サービス提供法の説明義務、金融商品取引法の禁止行為、預金保険の保護の範囲、消費者契約法の取消しと不当な条項を扱います。

  • 決済用預金は元本の全額、一般預金等は保険基準額までの元本とその利息等が保護の範囲。
  • 消費者契約法の差止請求ができるのは、適格消費者団体。
  • 投資助言業務と投資運用業は、どちらも忠実義務と善管注意義務を負う。

この章で確認する論点

第6章では、金融サービス提供法の重要事項の説明義務・重要事項の説明が不要となる場合・説明義務違反等による損害賠償と損害額の推定・断定的判断の提供等と民法の適用・勧誘方針の策定を中心に105問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

他の資格との比較は、金融商品取引法を学べる資格と無料問題も参照できます。

  • 説明は「顧客に理解される」方法・程度で。
  • 説明不要の申出が効かないのは「商品関連市場デリバティブ取引」。
  • 損害額は「推定」、「みなす」ではない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

金融商品取引法:2条・15条・27条の23・27条の25・29条・33条・34条・34条の2・34条の3・34条の4・35条の3・36条・36条の2・36条の3・37条・37条の2・37条の3・37条の4・37条の5・37条の6・37条の7・38条・38条の2・39条・40条・40条の2・40条の3・41条・42条・43条・43条の2・44条・45条・157条・158条・159条・163条・164条・166条

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律:2条・3条・4条・5条・6条・7条・8条・9条・10条・11条・12条・13条・15条・19条・20条・21条・22条・23条・25条・26条・27条・28条

消費者契約法:1条・2条・3条・4条・5条・6条・6条の2・7条・8条・8条の2・8条の3・9条・10条・11条・12条・12条の2・12条の3・12条の4・12条の5

預金保険法:2条・49条・50条・51条の2・53条・54条・54条の2・55条・55条の2・56条・57条・58条・59条

預金保険法施行令:6条の3

問題と解説を読む全105問・答え付き

答え・解説つきで105問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年9月〜2026年9月時点の法令に準拠
問1金融サービス提供法の重要事項の説明義務e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律上の重要事項の説明義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品販売業者等は、金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、販売が行われるまでの間に、元本欠損が生ずるおそれがある旨、当該指標及び取引の仕組みのうちの重要な部分を説明しなければならない。
  • イ.重要事項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
指標の変動→元本欠損のおそれ→その旨・指標・仕組みの重要部分を説明

金融サービス提供法第4条「元本欠損が生ずるおそれがある旨」一次資料を確認

イ.正しい
知識・経験・財産・目的に照らして理解されるように説明

金融サービス提供法第4条「当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない」一次資料を確認

ひっかけ説明は「顧客に理解される」方法・程度で。

解説金融商品販売業者等は、販売までに、市場リスク・信用リスクなどによる元本欠損や当初元本を上回る損失のおそれ、権利行使期間・解除期間の制限を重要事項として説明しなければならない(4条1項)。説明は、その顧客に理解されるために必要な方法と程度で行う(同条2項)。

補足販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ(いわゆる信用リスク)も、重要事項として説明の対象になる(4条1項3号)。

問2重要事項の説明が不要となる場合e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律上の説明義務の適用除外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.顧客が、金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験を有する者として政令で定める者(特定顧客)である場合には、重要事項の説明義務の規定は適用されない。
  • イ.商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品の販売であっても、重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があったときは、重要事項の説明義務の規定は適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
特定顧客(プロ)→説明義務の適用なし

金融サービス提供法第4条「金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験を有する者として政令で定める者」一次資料を確認

イ.誤り
説明不要の意思表明→除外(商品関連市場デリバティブ取引等を除く)

金融サービス提供法第4条「商品関連市場デリバティブ取引及びその取次ぎのいずれでもない場合において、重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があったとき」一次資料を確認

ひっかけ説明不要の申出が効かないのは「商品関連市場デリバティブ取引」。

解説重要事項の説明義務は、①顧客が特定顧客(プロ)の場合、②顧客が説明不要の意思を表明した場合(商品関連市場デリバティブ取引とその取次ぎを除く)には適用されない(4条7項)。

補足特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等は、勧誘方針を定めなくてよい(10条1項ただし書)。

問3説明義務違反等による損害賠償と損害額の推定e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律上の損害賠償責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品販売業者等は、重要事項について説明をしなければならない場合に説明をしなかったときは、これによって生じた顧客の損害を賠償する責めに任ずる。
  • イ.顧客が説明義務違反を理由に損害賠償を請求する場合、元本欠損額は顧客に生じた損害の額とみなされ、金融商品販売業者等は反証によってこれを覆すことができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
重要事項を説明しなかった→損害を賠償

金融サービス提供法第6条「これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる」一次資料を確認

イ.誤り
元本欠損額=損害額と推定→反証の余地あり

金融サービス提供法第7条「当該顧客に生じた損害の額と推定する」一次資料を確認

ひっかけ損害額は「推定」、「みなす」ではない。

解説説明義務違反や断定的判断の提供等があれば、金融商品販売業者等は顧客の損害を賠償する(6条)。顧客の立証の負担を軽くするため、元本欠損額が損害の額と推定される(7条1項)。「推定」なので、業者が反対の事実を証明すれば覆る余地がある。

補足元本欠損額とは、顧客が支払った金銭等の合計額から、顧客等が取得した金銭等の合計額などを控除した金額をいう(7条2項)。

問4断定的判断の提供等と民法の適用e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律上の断定的判断の提供等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品販売業者等が断定的判断の提供等の禁止に違反しても、金融サービス提供法上の損害賠償責任の対象とはならず、民法の不法行為の規定によってのみ責任が問われる。
  • イ.重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによる金融商品販売業者等の損害賠償の責任については、金融サービス提供法の規定によるほか、民法の規定による。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
説明義務違反・断定的判断の提供等→どちらも6条で賠償

金融サービス提供法第6条「又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは」一次資料を確認

イ.正しい
金融サービス提供法の規定+民法の規定

金融サービス提供法第8条「この法律の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による」一次資料を確認

ひっかけ5条違反も6条で賠償。

解説金融商品販売業者等は、販売までの間に、不確実な事項について断定的判断を提供したり確実だと誤認させるおそれのあることを告げたりしてはならない(5条)。違反すると説明義務違反と同じく6条の損害賠償責任を負い、その責任にはこの法律のほか民法も適用される(8条)。

補足断定的判断の提供等の禁止は、金融商品の販売が行われるまでの間の行為について定められている(5条)。

問5勧誘方針の策定e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律上の勧誘方針に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ勧誘方針を定めなければならない(国、地方公共団体その他政令で定める者である場合、又は特定顧客のみを顧客とする場合を除く。)。
  • イ.勧誘方針においては、勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項を定めるものとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
勧誘しようとする→あらかじめ勧誘方針

金融サービス提供法第10条「当該勧誘に関する方針(以下この条及び第百五十四条において「勧誘方針」という。)を定めなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
対象者の知識等への配慮/方法・時間帯への配慮/その他の適正確保

金融サービス提供法第10条「勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項」一次資料を確認

ひっかけ勧誘方針の中身は「対象者への配慮」「方法・時間帯」「適正確保」。

解説金融商品販売業者等は、勧誘をする前に勧誘方針を定めなければならない(10条1項)。勧誘方針には、①勧誘の対象となる者の知識・経験・財産の状況・目的に照らし配慮すべき事項、②勧誘の方法と時間帯に関し配慮すべき事項、③その他勧誘の適正の確保に関する事項を定める(同条2項)。

補足勧誘方針を定めた金融商品販売業者等は、政令で定める方法により、速やかにこれを公表しなければならない(10条3項)。

問6金融商品取引業者等の禁止行為e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の金融商品取引業者等の禁止行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等が、金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為は、それによって顧客に損害が生じなければ禁止されない。
  • イ.金融商品取引業者等は、顧客の同意があれば、不確実な事項について断定的判断を提供して金融商品取引契約の締結の勧誘をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
虚偽のことを告げる→それ自体が禁止行為

金融商品取引法第38条「顧客に対し虚偽のことを告げる行為」一次資料を確認

イ.誤り
断定的判断の提供→禁止(ただし書の対象外)

金融商品取引法第38条「不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」一次資料を確認

ひっかけ38条1号・2号には、ただし書の除外がない。

解説金融商品取引業者等とその役員・使用人は、虚偽のことを告げる行為(38条1号)や、不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘する行為(同条2号)をしてはならない。内閣府令で除外できるのは4号から6号までの行為だけ(同条ただし書)。

補足禁止行為の主体には、金融商品取引業者等だけでなく、その役員若しくは使用人も含まれる(38条柱書)。

問7適合性の原則と特定投資家e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の適合性の原則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行って投資者の保護に欠けることとならないように、その業務を行わなければならない。
  • イ.金融商品取引業者等が行う金融商品取引契約の締結の勧誘の相手方が特定投資家である場合には、適合性の原則(金融商品取引法40条1号)は適用されない(公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合を除く。)。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
知識・経験・財産・目的に照らして不適当な勧誘をしない

金融商品取引法第40条「顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており」一次資料を確認

イ.正しい
特定投資家(プロ)→40条1号などを適用しない

金融商品取引法第45条「第三十七条、第三十八条第四号から第六号まで及び第四十条第一号」一次資料を確認

ひっかけプロ相手に外れるのは列挙された規定だけ。

解説適合性の原則は、顧客の知識・経験・財産の状況・契約の目的に照らして不適当な勧誘をしないという業者の義務(40条1号)。特定投資家(プロ)が相手方のときは、広告等の規制(37条)、38条4号〜6号、40条1号などが適用されない(45条)。

補足特定投資家が相手方でも、38条1号(虚偽告知)・2号(断定的判断の提供)は45条の適用除外に挙げられていない。

問8損失補塡等の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の損失補塡等の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、有価証券の売買その他の取引等について、顧客に損失が生ずることとなった場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補塡するため財産上の利益を提供する旨を、あらかじめ当該顧客に申し込み、又は約束してはならない。
  • イ.顧客が自ら要求して金融商品取引業者等に損失補塡の約束をさせた場合でも、顧客自身は金融商品取引法39条の規制の対象とならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
事前の申込み・約束/事後の申込み・約束/実際の提供→いずれも禁止

金融商品取引法第39条「自己又は第三者がその全部又は一部を補塡し、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を」一次資料を確認

イ.誤り
顧客が要求して約束させる・利益を受ける→顧客も禁止

金融商品取引法第39条「金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない」一次資料を確認

ひっかけ損失補塡は業者だけでなく、要求した顧客も禁止。

解説損失補塡等の禁止は、業者側の申込み・約束・提供(39条1項)だけでなく、自ら要求して約束させたり利益を受けたりする顧客側の行為も対象(同条2項)。市場の公正と投資者の自己責任を守るための規定。

補足39条1項は、事故(業者等の違法又は不当な行為で内閣府令で定めるもの)による損失を補塡するために行う場合には適用されない(39条3項)。

問9事故による損失の補塡と特定投資家への禁止行為e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為(内閣府令で定める事故)による損失を補塡する場合であっても、金融商品取引業者等は、損失補塡の申込み、約束又は財産上の利益の提供を一切することができない。
  • イ.勧誘の相手方が特定投資家である場合には、不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘する行為の禁止(金融商品取引法38条2号)も適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
業者側の違法・不当な行為による事故→補塡できる(確認等の要件あり)

金融商品取引法第39条「による損失の全部又は一部を補塡するために行うものである場合には、適用しない」一次資料を確認

イ.誤り
45条の除外→38条4〜6号だけ(1号・2号は残る)

金融商品取引法第45条「第三十七条、第三十八条第四号から第六号まで及び第四十条第一号」一次資料を確認

ひっかけ事故の補塡は例外、プロ相手でも断定的判断は禁止。

解説損失補塡の禁止には例外があり、業者側の違法・不当な行為(事故)による損失を補塡するときは39条1項が適用されない(39条3項。事後の申込み・約束や実際の提供は、事故であることについて内閣総理大臣の確認を受けている場合等に限る)。特定投資家への勧誘でも、虚偽告知や断定的判断の提供は禁止のまま(45条1号は38条4号〜6号だけを除外)。

補足39条3項ただし書により、事後の補塡の申込み・約束(1項2号)と財産上の利益の提供(同項3号)は、補塡に係る損失が事故に起因するものであることにつき、あらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限られる。

問10金融商品取引契約の書面等による解除e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の書面等による解除(クーリングオフ)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引法37条の6第1項の規定による書面による金融商品取引契約の解除は、その書面が金融商品取引業者等に到達した時に、その効力を生ずる。
  • イ.金融商品取引法37条の6第1項から第4項までの規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
書面→発信時/記録媒体→発送時

金融商品取引法第37条の6「書面当該書面を発した時」一次資料を確認

イ.正しい
クーリングオフの定めに反する不利な特約→無効

金融商品取引法第37条の6「前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする」一次資料を確認

ひっかけクーリングオフの書面は「発した時」。

解説政令で定める金融商品取引契約(投資顧問契約など)を締結した顧客は、政令で定める日数の間、書面又は電磁的記録で契約を解除できる(37条の6第1項)。書面は発した時に効力を生じ(同条2項)、業者は解除までの期間に相当する対価として内閣府令で定める額を超えて損害賠償や違約金を請求できない(同条3項)。これらに反する顧客に不利な特約は無効(同条5項)。

補足金融商品取引業者等は、解除があった場合に対価の前払を受けているときは、内閣府令で定める金額を除き、これを顧客に返還しなければならない(37条の6第4項)。

問11一般預金等に係る保険金の額e-Gov等の一次資料で確認済み

預金保険法上の一般預金等の保険金の額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.支払対象一般預金等に係る元本の額の合計額が保険基準額(1,000万円)を超えるときは、保険金の額は、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額となる。
  • イ.保険基準額に対応する元本を決める際、担保権の目的となっていない預金で弁済期の同じものが同一人について2以上あるときは、金利の高いものに係る元本を先とする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
元本の合計が1,000万円超→1,000万円+それに対応する利息等

預金保険法第54条「保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする」一次資料を確認

預金保険法施行令第6条の3「千万円とする」一次資料を確認

イ.誤り
担保なしが先→弁済期の早いものが先→金利の低いものが先→機構の指定

預金保険法第54条「の低いものに係る元本を先とする」一次資料を確認

ひっかけ保護の対象に数える順は「担保なし→弁済期早い→金利低い」。

解説一般預金等の保険金の額は、1金融機関ごと・1預金者ごとに、元本1,000万円(保険基準額。施行令6条の3)とその利息等まで(54条2項)。1,000万円を超える場合にどの元本を保護の対象に数えるかは、担保権の目的でないもの→弁済期の早いもの→金利の低いもの→機構の指定の順(同項各号)。

補足他人の名義をもって有するものその他の政令で定める一般預金等は、支払対象一般預金等から除かれる(54条1項のかっこ書)。

問12決済用預金の要件e-Gov等の一次資料で確認済み

預金保険法上の決済用預金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.利息が付されている預金であっても、決済に用いることができ、預金者がいつでも払戻しを請求することができるものであれば、決済用預金に該当する。
  • イ.外貨預金であっても、決済用預金の3つの要件をすべて満たすものであれば、決済用預金に該当する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
決済に使える+いつでも払戻し+無利息→決済用預金

預金保険法第51条の2「利息が付されていないものであること」一次資料を確認

イ.誤り
外貨預金→決済用預金にならない

預金保険法第51条の2「外貨預金その他政令で定める預金を除く」一次資料を確認

ひっかけ決済用預金は「決済・要求払い・無利息」、外貨預金は除く。

解説決済用預金は、①決済に用いることができる、②預金者がいつでも払戻しを請求できる、③利息が付されていない、の3要件をすべて満たす預金で、外貨預金などは除かれる(51条の2第1項)。決済用預金は一般預金等とは別に保険金の額が定められている(54条の2)。

補足他人の名義をもって有するものその他の政令で定める決済用預金は、支払対象決済用預金から除かれる(54条の2第1項のかっこ書)。

問13保険基準額に対応する元本の決め方e-Gov等の一次資料で確認済み

預金保険法上の保険基準額に対応する元本に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.支払対象一般預金等に係る債権のうちに担保権の目的となっているものと担保権の目的となっていないものがあるときは、担保権の目的となっていないものに係る元本を先として保険基準額に対応する元本を決める。
  • イ.担保権の目的となっていない支払対象一般預金等に係る債権が同一人について2以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
担保なしの預金→先に保護の対象に数える

預金保険法第54条「担保権の目的となつていないものに係る元本を先とする」一次資料を確認

イ.正しい
担保なしの預金が複数→弁済期(満期)の早いものが先

預金保険法第54条「その弁済期の早いものに係る元本を先とする」一次資料を確認

ひっかけ「担保なし」→「弁済期の早い」→「金利の低い」。

解説元本の合計が保険基準額(1,000万円)を超えるとき、どの元本を保護の対象に数えるかは、①担保権の目的となっていないもの、②弁済期の早いもの、③金利の低いもの、④機構が指定するもの、の順に決める(54条2項各号)。

補足担保権の目的となっている債権が同一人について2以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする(54条2項5号)。

問14消費者契約法の取消権の行使期間e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の取消権の行使期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.消費者契約法4条1項から4項までの規定による取消権(同条3項8号に係る取消権を除く。)は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する。
  • イ.消費者契約法4条1項から4項までの規定による取消権(同条3項8号に係る取消権を除く。)は、当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、時効によって消滅する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
追認できる時から1年/契約締結から5年

消費者契約法第7条「追認をすることができる時から一年間」一次資料を確認

イ.正しい
締結の時から5年経過→取消しできない

消費者契約法第7条「当該消費者契約の締結の時から五年」一次資料を確認

ひっかけ消費者契約法の取消しは「1年・5年」。

解説消費者契約法の取消権は、追認をすることができる時から1年、契約締結の時から5年で消滅する(7条1項)。4条3項8号に係る取消権は3年・10年と長い(同項のかっこ書)。

補足4条3項8号に係る取消権は、追認をすることができる時から3年間、契約締結の時から10年で消滅する(7条1項のかっこ書)。

問15消費者契約法の誤認による取消しe-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の誤認による取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.消費者は、事業者が勧誘をするに際し重要事項について事実と異なることを告げたことにより誤認をし、それによって消費者契約の申込みをした場合でも、その意思表示を取り消すことはできず、損害賠償を請求できるだけである。
  • イ.消費者は、事業者が勧誘をするに際し、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供したことにより、その内容が確実であるとの誤認をし、それによって消費者契約の申込みをしたときは、これを取り消すことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
重要事項の不実告知→誤認→意思表示を取り消せる

消費者契約法第4条「重要事項について事実と異なることを告げること」一次資料を確認

イ.正しい
断定的判断→確実だと誤認→取り消せる

消費者契約法第4条「将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること」一次資料を確認

ひっかけ消費者契約法は「取消し」、金融サービス提供法は「損害賠償」。

解説消費者契約法では、事業者の勧誘で、重要事項の不実告知(4条1項1号)や断定的判断の提供(同項2号)によって誤認し、契約を申し込んだ・承諾した消費者は、その意思表示を取り消せる。金融サービス提供法の損害賠償(6条)と並べ、「取消し」と「損害賠償」のどちらの効果かを区別する。

補足取消権は、追認をすることができる時から1年間行わないとき、又は契約締結の時から5年を経過したときに消滅する(7条1項。4条3項8号に係る取消権を除く)。

問16広告等の規制と契約締結前の情報提供e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の広告等の規制と契約締結前の情報提供に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告等をするときは、商号・名称又は氏名、金融商品取引業者等である旨及び登録番号などを表示しなければならない。
  • イ.金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、あらかじめ、顧客に対し、契約の概要や手数料・報酬その他顧客が支払うべき対価に関する事項などに係る情報を提供しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
広告→商号・業者である旨・登録番号・重要事項

金融商品取引法第37条「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」一次資料を確認

イ.正しい
契約締結前→概要・手数料などの情報提供(契約締結前交付書面)

金融商品取引法第37条の3「手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの」一次資料を確認

ひっかけ広告は「商号・登録番号」、契約前は「概要・手数料」。

解説金融商品取引業者等は、広告では商号・登録番号などを表示し(37条1項)、契約を結ぶ前には契約の概要や手数料などの情報を提供しなければならない(37条の3第1項。いわゆる契約締結前交付書面)。

補足投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、契約締結前の情報提供は要しない(37条の3第1項ただし書)。

問17最良執行方針等e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の最良執行方針等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、有価証券の売買等に関する顧客の注文について、最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(最良執行方針等)を定めなければならない。
  • イ.最良執行方針等は、定めれば足り、公表する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
顧客の注文→最良の条件で執行する方針を定める

金融商品取引法第40条の2「最良の取引の条件で執行するための方針及び方法」一次資料を確認

イ.誤り
定める→公表する→従って執行する

金融商品取引法第40条の2「金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、最良執行方針等を公表しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ最良執行方針等は「定める・公表する・従う」。

解説金融商品取引業者等は、有価証券の売買等の注文を最良の条件で執行するための方針・方法を定め(40条の2第1項)、公表し(同条2項)、それに従って執行しなければならない(同条3項)。

補足金融商品取引業者等は、最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行しなければならない(40条の2第3項)。

問18契約締結前の情報提供の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の契約締結前の情報の提供に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等は、契約締結前の情報提供をしなくてもよい。
  • イ.契約締結前に提供すべき情報には、手数料・報酬その他の顧客が支払うべき対価に関する事項は含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
内閣府令で定める場合→契約締結前の情報提供は不要

金融商品取引法第37条の3「ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない」一次資料を確認

イ.誤り
手数料・報酬など顧客の支払う対価→提供事項

金融商品取引法第37条の3「手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項」一次資料を確認

ひっかけ手数料は「必ず知らせる事項」。

解説契約締結前の情報提供の事項には、業者の商号・登録番号、契約の概要、手数料等の対価などが含まれる(37条の3第1項)。投資者保護に支障がない場合として内閣府令で定める場合は不要(同項ただし書)。

補足契約締結前の情報提供の事項には、当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所が含まれる(37条の3第1項1号)。

問19事業者の損害賠償責任を免除する条項e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の事業者の損害賠償の責任を免除する条項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項は、無効である。
  • イ.事業者の軽過失による債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項も、消費者契約法8条1項2号により無効である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
債務不履行責任の全部免除→無効

消費者契約法第8条「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し」一次資料を確認

イ.誤り
一部免除→故意・重過失の場合に無効

消費者契約法第8条「(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)」一次資料を確認

ひっかけ全部免除は無効、一部免除は「故意・重過失」なら無効。

解説消費者契約で、事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効(8条1項1号)。一部免除する条項は、事業者側の故意・重過失による場合に無効(同項2号)。

補足軽過失による責任の一部を免除する条項でも、軽過失(重大な過失を除く過失)による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものは、無効とされる(8条3項)。

問20損害賠償の予定・違約金の条項e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、その超える部分について無効である。
  • イ.上記アの場合、損害賠償の額を予定し又は違約金を定める条項は、その全体が無効となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
解約の違約金→平均的損害を超える部分だけ無効

消費者契約法第9条「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分」一次資料を確認

イ.誤り
条項全体ではなく超過部分

消費者契約法第9条「次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする」一次資料を確認

ひっかけ違約金は「平均的な損害を超える部分」が無効。

解説消費者契約の解約時の違約金などは、同種の契約の解除で事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分が無効になる(9条1項1号)。条項全体が無効になるわけではない。

補足支払期日までに支払わない場合の損害賠償の予定・違約金についても、一定の額を超える部分を無効とする定めがある(9条1項2号)。

問21消費者の利益を一方的に害する条項と過量契約e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.消費者の不作為をもって新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、民法1条2項の基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効である。
  • イ.消費者は、事業者が勧誘の際に、契約の目的となるものの分量等がその消費者にとっての通常の分量等を著しく超えることを知っていた場合に、その勧誘により契約の申込みをしたときは、これを取り消すことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
任意規定より不利+信義則に反し一方的に害する→無効

消費者契約法第10条「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項」一次資料を確認

イ.正しい
通常の分量を著しく超える+事業者が知っていた→取消し

消費者契約法第4条「を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる」一次資料を確認

ひっかけ10条は「任意規定より不利+信義則違反」。

解説消費者契約法10条は、任意規定より消費者に不利で、信義則(民法1条2項)に反して消費者の利益を一方的に害する条項を無効とする一般条項。4条4項は、事業者が過量と知りながら勧誘した契約の取消しを認める。

補足消費者契約法の取消権は、追認をすることができる時から1年、契約締結の時から5年で消滅する(7条1項。4条3項8号に係る取消権を除く)。

問22重要事項(期間の制限・信用リスク)e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律上の重要事項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限又は販売に係る契約の解除をすることができる期間の制限があるときは、その旨は、説明すべき重要事項に含まれる。
  • イ.販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、その旨・当該者・取引の仕組みのうちの重要な部分は、説明すべき重要事項に含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
権利行使期間・解除期間の制限→説明が必要

金融サービス提供法第4条「当該金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限又は当該金融商品の販売に係る契約の解除をすることができる期間の制限があるときは、その旨」一次資料を確認

イ.正しい
発行者などの業務・財産の変化による元本欠損→説明が必要

金融サービス提供法第4条「当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは」一次資料を確認

ひっかけ重要事項は「市場リスク・信用リスク・期間の制限」。

解説重要事項には、市場リスク(4条1項1号・2号)、信用リスク(3号・4号)、その他政令で定める事由によるリスク(5号・6号)、権利行使期間・解除期間の制限(7号)がある。

補足「元本欠損が生ずるおそれ」とは、顧客の支払う金銭等の合計額が、顧客等の取得する金銭等の合計額を上回ることとなるおそれをいう(4条3項)。

問23預金保険の対象となる預金等e-Gov等の一次資料で確認済み

預金保険法上の預金等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.預金保険法上の「預金等」には、預金のほか、定期積金が含まれる。
  • イ.預金保険法上の「預金者等」とは、預金者その他の預金等に係る債権者をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
預金・定期積金・掛金・元本補てん契約のある金銭信託など

預金保険法第2条「「預金等」とは、次に掲げるものをいう」一次資料を確認

イ.正しい
預金者その他の預金等に係る債権者

預金保険法第2条「この法律において「預金者等」とは、預金者その他の預金等に係る債権者をいう」一次資料を確認

ひっかけ定期積金も「預金等」。

解説預金保険の対象の「預金等」は、預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託、一定の金融債など(2条2項)。預金者等はその債権者(同条3項)。

補足決済用預金からは、外貨預金その他政令で定める預金が除かれる(51条の2第1項)。

問24広告の表示事項と手数料の情報提供e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等が広告をする場合、登録番号の表示は要しない。
  • イ.金融商品取引業者等が金融商品取引契約を締結しようとするときにあらかじめ提供すべき情報には、当該金融商品取引契約の概要が含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
登録業者であることを確かめられるように

金融商品取引法第37条「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」一次資料を確認

イ.正しい
契約締結前→契約の概要

金融商品取引法第37条の3「当該金融商品取引契約の概要」一次資料を確認

ひっかけ登録番号は「広告でも契約前でも」。

解説広告では、商号・名称、金融商品取引業者等である旨と登録番号、顧客の判断に影響する重要な事項を表示する(37条1項)。契約締結前には、商号・住所、登録番号、契約の概要、手数料などの情報を提供する(37条の3第1項)。

補足金融商品取引業者等は、広告等において、利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない(37条2項)。

問25過量契約の取消しの要件と10条の要件e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.過量契約の取消しは、事業者が、勧誘の際に分量等がその消費者にとっての通常の分量等を著しく超えることを知らなかった場合にも認められる。
  • イ.消費者契約法10条により無効となるのは、任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は義務を加重する条項であって、民法1条2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものである。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
事業者の認識(知っていた)が必要

消費者契約法第4条「を著しく超えるものであることを知っていた場合において」一次資料を確認

イ.正しい
任意規定より不利+信義則に反し一方的に害する

消費者契約法第10条「民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」一次資料を確認

ひっかけ過量契約は「事業者が知っていた」、10条は「2つの要件」。

解説過量契約の取消しは、事業者が通常の分量等を著しく超えると知っていたことが要件(4条4項)。10条の無効は、任意規定より不利であることと、信義則に反して一方的に害することの両方が要件。

補足消費者が既に同種の契約を締結していて、それと合わせた分量等が著しく超えることを事業者が知っていた場合も、取り消すことができる(4条4項後段)。

問26免責条項と違約金条項e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の不当な条項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は、消費者が同意して契約した場合には有効である。
  • イ.消費者契約の解除に伴う違約金を定める条項は、平均的な損害の額を超える部分について無効となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
契約に書いてあっても無効

消費者契約法第8条「次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする」一次資料を確認

イ.正しい
平均的な損害を超える部分だけ無効

消費者契約法第9条「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分」一次資料を確認

ひっかけ不当条項は「同意していても無効」。

解説消費者契約法の不当条項規制は、消費者が契約書に同意していても効力を否定するもの。全部免責条項(8条1項1号)は無効、違約金条項は平均的損害を超える部分が無効(9条1項1号)。

補足事業者の債務不履行(故意又は重大な過失によるもの)による損害賠償責任の一部を免除する条項も無効(8条1項2号)。

問27最良執行方針に従う義務と情報提供の例外e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、最良執行方針等を定めて公表すれば足り、有価証券等取引に関する注文を最良執行方針等に従って執行する義務はない。
  • イ.投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合には、契約締結前の情報提供は要しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
定める・公表する・従う

金融商品取引法第40条の2「金融商品取引業者等は、最良執行方針等に従い、有価証券等取引に関する注文を執行しなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
内閣府令で定める場合→不要

金融商品取引法第37条の3「投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない」一次資料を確認

ひっかけ最良執行は「従って執行」まで義務。

解説最良執行方針等は、定め(40条の2第1項)、公表し(同条2項)、それに従って注文を執行する(同条3項)。契約締結前の情報提供は、投資者保護に支障がない場合として内閣府令で定める場合は不要(37条の3第1項ただし書)。

補足最良執行方針等は、有価証券の売買及びデリバティブ取引(政令で定めるものを除く)に関する顧客の注文についての方針(40条の2第1項)。

問28最良執行方針の策定と広告の商号表示e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、有価証券の売買に関する顧客の注文について、最良執行方針等を定める義務を負わない。
  • イ.金融商品取引業者等の広告等には、その商号、名称又は氏名を表示する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
定める義務がある

金融商品取引法第40条の2「最良の取引の条件で執行するための方針及び方法(以下この条において「最良執行方針等」という。)を定めなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
商号・名称又は氏名を表示

金融商品取引法第37条「当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名」一次資料を確認

ひっかけ最良執行も広告の表示も「義務」。

解説金融商品取引業者等は、最良執行方針等を定め、公表し、従って執行する(40条の2)。広告では商号・名称・氏名、業者である旨と登録番号、重要事項を表示する(37条1項)。

補足広告で表示すべき事項には、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものが含まれる(37条1項3号)。

問2910条の一般条項と違約金条項の無効範囲e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の不当な条項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.任意規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限する条項は、民法1条2項の基本原則に反するかどうかにかかわらず、すべて消費者契約法10条により無効となる。
  • イ.消費者契約の解除に伴う違約金を定める条項は、その額が平均的な損害の額を超えない場合でも無効となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
不利なだけでは無効にならない

消費者契約法第10条「民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」一次資料を確認

イ.誤り
平均的な損害を超える部分だけ

消費者契約法第9条「平均的な損害の額を超えるもの当該超える部分」一次資料を確認

ひっかけ10条も9条も「全部無効」ではない。

解説10条は、任意規定より消費者に不利で、かつ信義則に反して一方的に害する条項を無効にする。9条1項1号は、平均的な損害を超える部分だけを無効にする。どちらも「不利なら全部無効」ではない。

補足消費者の不作為をもって新たな契約の申込み又は承諾の意思表示をしたものとみなす条項は、10条の対象となる条項の例として掲げられている(10条)。

問30信用リスクの説明と定期積金e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービス提供法・預金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれは、重要事項として説明すべきものに含まれない。
  • イ.定期積金は、預金保険法上の「預金等」に含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
発行者・販売者の業務・財産の変化→重要事項

金融サービス提供法第4条「業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは」一次資料を確認

イ.誤り
預金・定期積金などが預金等

預金保険法第2条「「預金等」とは、次に掲げるものをいう」一次資料を確認

ひっかけ信用リスクも「重要事項」、定期積金も「預金等」。

解説金融サービス提供法の重要事項には、市場リスクだけでなく信用リスク(販売者・発行者等の業務・財産の変化による元本欠損)も含まれる(4条1項3号)。預金保険の対象の預金等には定期積金も含まれる(預金保険法2条2項)。

補足預金保険法上の「預金等」には、元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む)に係る信託契約により受け入れた金銭も含まれる(2条2項4号)。

問31断定的判断の提供等の禁止と勧誘の適正の確保e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービス提供法上の金融商品販売業者等の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行うときは、当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、当該金融商品の販売に係る事項について、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為を行ってはならない。
  • イ.金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
不確実な事項の断定・確実と誤認させる告知→禁止

金融サービス提供法第5条「不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為」一次資料を確認

イ.正しい
金融商品販売業者等→勧誘の適正の確保に努める

金融サービス提供法第9条「業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をするに際し、その適正の確保に努めなければならない」一次資料を確認

ひっかけ断定的判断の提供等は「販売が行われるまでの間」に禁止。

解説金融サービス提供法は、重要事項の説明義務(4条)に加えて、断定的判断の提供等を禁止し(5条)、違反による損害の賠償責任(6条)を定める。勧誘の適正の確保は努力義務で(9条)、勧誘方針の策定・公表は10条で定める。

補足断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた顧客の損害を賠償する責任を負う(6条)。

問32契約締結時等の情報の提供e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の契約締結時等の情報の提供に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときは、その金融商品取引契約の内容その他の事情にかかわらず、例外なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。
  • イ.金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、原則として、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
支障がないとして内閣府令で定める場合→提供不要

金融商品取引法第37条の4「当該情報を顧客に提供しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない」一次資料を確認

イ.正しい
契約が成立→遅滞なく契約に関する事項の情報を提供

金融商品取引法第37条の4「遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ情報提供は「契約締結前」と「契約締結時等」の2段階。

解説金融商品取引業者等は、契約締結前の情報提供(37条の3)に加えて、契約が成立したときなどに遅滞なく契約に関する情報を提供する(37条の4本文)。取引の内容などから投資者保護に支障がないとして内閣府令で定める場合は例外となる(同条ただし書)。

補足契約締結前の情報提供は、金融商品取引契約を締結しようとするときに、あらかじめ行う(37条の3第1項)。

問33投資助言業務の忠実義務と善管注意義務e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の投資助言業務に関する義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。
  • イ.金融商品取引業者等は、顧客に対し、自己の財産に対するのと同一の注意をもって投資助言業務を行えば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
投資助言業務→顧客に対する忠実義務

金融商品取引法第41条「金融商品取引業者等は、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
自己の財産と同一の注意では足りない→善良な管理者の注意

金融商品取引法第41条「顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない」一次資料を確認

ひっかけ投資助言も投資運用も「忠実義務+善管注意義務」。

解説投資助言業務を行う金融商品取引業者等は、顧客に対して忠実義務(41条1項)と善管注意義務(同条2項)を負う。投資運用業では権利者に対して同じ2つの義務を負う(42条)。

補足有価証券等管理業務についても、顧客に対し善良な管理者の注意をもって行わなければならない(43条)。

問34事業者及び消費者の努力e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の事業者及び消費者の努力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.消費者契約法は、事業者が消費者契約の条項を明確かつ平易なものになるよう配慮することを、違反すれば当該条項が無効となる法的義務として定めている。
  • イ.消費者契約法は、事業者の努力義務を定めているが、消費者については、消費者契約の内容を理解する努力に関する規定を置いていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
3条→努力義務。条項の無効は8条〜10条

消費者契約法第3条「事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない」一次資料を確認

消費者契約法第3条「その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すること」一次資料を確認

イ.誤り
消費者→提供された情報を活用し内容を理解するよう努める

消費者契約法第3条「消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し」一次資料を確認

ひっかけ3条は事業者・消費者の双方の「努力」規定。

解説消費者契約法3条は、事業者に、条項を明確・平易にすること、個々の消費者の年齢・心身の状態・知識・経験を考慮した情報提供などに努めることを求め(1項)、消費者にも提供された情報を活用して契約内容を理解するよう努めることを求める(2項)。

補足事業者は、消費者の求めに応じて、消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供するよう努めなければならない(3条1項4号)。

問35媒介の委託を受けた第三者及び代理人e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の媒介の委託を受けた第三者及び代理人に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.事業者の代理人は、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに関する規定の適用については、事業者とみなされない。
  • イ.事業者から消費者契約の締結について媒介をすることの委託を受けた第三者が、消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げた場合にも、消費者は、それにより誤認して行った意思表示を取り消すことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
事業者の代理人→取消しの規定の適用上は事業者とみなす

消費者契約法第5条「事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第一項から第四項まで」一次資料を確認

イ.正しい
事業者から媒介を頼まれた第三者の不当勧誘→取消し可

消費者契約法第5条「当該委託を受けた第三者(その第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から第四項までに規定する行為をした場合について準用する」一次資料を確認

ひっかけ取消しの対象は「受託者等」と「代理人」の勧誘にも及ぶ。

解説不実告知などによる取消し(4条)は、事業者本人だけでなく、事業者から媒介を委託された第三者(再委託先を含む)が行った場合にも準用され(5条1項)、事業者の代理人なども事業者とみなされる(同条2項)。

補足消費者の代理人も、4条1項から4項までの規定の適用については消費者とみなされる(5条2項)。

問36取消し後の返還義務と他の法律の適用e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の取消しの効果に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.消費者契約に基づく債務の履行として給付を受けた消費者は、不実告知などを理由に意思表示を取り消した場合において、給付を受けた当時その意思表示が取り消すことができるものであることを知らなかったときは、当該消費者契約によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
  • イ.消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、消費者契約法の規定によるほか、民法及び商法の規定による。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
取り消せると知らずに給付を受けた→現存利益の限度で返還

消費者契約法第6条の2「当該消費者契約によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う」一次資料を確認

イ.正しい
消費者契約法で取り消せなくても民法の詐欺・錯誤などは使える

消費者契約法第11条「この法律の規定によるほか、民法及び商法(明治三十二年法律第四十八号)の規定による」一次資料を確認

ひっかけ善意の消費者の返還は「現存利益」まで。

解説民法では取り消された契約の給付は原状回復が原則だが(民法121条の2第1項)、消費者契約法による取消しでは、取り消せることを知らなかった消費者は現に利益を受けている限度で返せばよい(6条の2)。また、取消しや条項の効力には民法・商法も重ねて適用される(11条1項)。

補足民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる(11条2項)。

問37適格消費者団体の差止請求e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の差止請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.適格消費者団体は、事業者が特定の1人の消費者に対してのみ不実告知をしたにとどまる場合であっても、消費者契約法12条に基づき、当該行為の停止を請求することができる。
  • イ.消費者契約法12条に基づく不当な勧誘行為の差止請求は、不当な勧誘を受けた個々の消費者が行うことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
差止め→不特定かつ多数の消費者への行為

消費者契約法第12条「不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為」一次資料を確認

イ.誤り
差止め→適格消費者団体。個々の消費者は取消し

消費者契約法第12条「適格消費者団体は、事業者、受託者等又は事業者の代理人若しくは受託者等の代理人」一次資料を確認

ひっかけ差止めは「適格消費者団体」が「不特定かつ多数」への行為に対して。

解説消費者契約法12条の差止請求は、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が、不特定かつ多数の消費者に対する不当な勧誘などを現に行い又は行うおそれがある事業者等に対して行う。個々の被害は取消し(4条)や条項の無効(8条〜10条)で救済する。

補足差止めの請求の対象には、当該行為の停止若しくは予防のほか、当該行為に供した物の廃棄若しくは除去その他の必要な措置が含まれる(12条1項)。

問38預金保険の保険関係と保険事故e-Gov等の一次資料で確認済み

預金保険法上の保険関係と保険事故に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.預金保険法上の第一種保険事故とは、金融機関の営業免許の取消し、破産手続開始の決定又は解散の決議をいう。
  • イ.金融機関がその業務を営み又は事業を行うときは、当該金融機関が預金等に係る債務を負うことにより、各預金者等ごとに一定の金額の範囲内において、預金等の払戻しにつき、預金保険機構と当該金融機関及び預金者等との間に保険関係が成立する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第一種→払戻しの停止。第二種→免許取消し・破産手続開始・解散決議

預金保険法第49条「金融機関の預金等の払戻しの停止(以下「第一種保険事故」という。)」一次資料を確認

イ.正しい
金融機関が預金債務を負う→機構・金融機関・預金者等の間に保険関係

預金保険法第49条「各預金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該預金等の払戻しにつき、機構と当該金融機関及び預金者等との間に保険関係が成立するものとする」一次資料を確認

ひっかけ保険事故は「払戻し停止=第一種」。

解説預金保険は、金融機関が預金等を受け入れることで、預金者ごとに一定額の範囲で当然に成立する(49条1項)。保険事故は、預金等の払戻しの停止(第一種)と、営業免許の取消し・破産手続開始の決定・解散の決議(第二種)の2種類(同条2項)。

補足第一種保険事故については、機構が保険金の支払をする旨の決定をすることが保険金の支払の要件となる(53条1項ただし書)。

問39預金保険料の納付e-Gov等の一次資料で確認済み

預金保険法上の保険料の納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後3月以内に、預金保険機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。
  • イ.金融機関は、保険料の全額を事業年度の開始後3月以内に一括して納付しなければならず、分割して納付することは認められない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
金融機関→事業年度ごと、開始後3月以内に保険料を納付

預金保険法第50条「当該事業年度の開始後三月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
2分の1は開始後6月経過日から3月以内でも可

預金保険法第50条「当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる」一次資料を確認

ひっかけ預金保険料を納めるのは「金融機関」。

解説預金保険料は金融機関が機構に納める。事業年度開始後3月以内の納付が原則で、半額は開始後6月経過日から3月以内に納めることもできる(50条1項)。保険事故が発生したときなどは、機構は保険料を免除できる(同条2項)。

補足機構は、委員会の議決を経て、あらかじめ定める条件に基づき、納付された保険料の一部を金融機関に返還することができ、その際は内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受ける(50条3項・4項)。

問40決済用預金の保険金の額e-Gov等の一次資料で確認済み

預金保険法上の決済用預金に係る保険金の額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.支払対象決済用預金に係る保険金の額は、一般預金等と同様に、元本の額が政令で定める金額(保険基準額)を超えるときは、保険基準額及びこれに対応する元本に係る利息等の額を合算した額とされる。
  • イ.他人の名義をもって有する決済用預金も、支払対象決済用預金として保険金の支払の対象となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
決済用預金→元本の額(保険基準額の上限なし)。一般預金等→保険基準額までの元本+利息等

預金保険法第54条の2「のうち元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)に相当する金額とする」一次資料を確認

イ.誤り
他人名義など政令で定める決済用預金→支払対象から除外

預金保険法第54条の2「決済用預金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。)」一次資料を確認

ひっかけ決済用預金は「元本の全額」、一般預金等は「保険基準額まで+利息等」。

解説決済用預金は元本の全額が保護される(54条の2第1項)。これに対し一般預金等は、元本が政令で定める保険基準額を超えるときは、保険基準額とそれに対応する元本の利息等の合算額が上限(54条2項)。他人名義の預金などはどちらも保護の対象外。

補足決済用預金とは、決済に用いることができること、預金者がいつでも払戻しを請求できること、利息が付されていないことのすべてに該当する預金をいう(51条の2第1項)。

問41消費者の解除権の放棄と後見開始等による解除権付与の条項e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の不当条項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由として事業者に解除権を付与する消費者契約の条項は、消費者が事業者に対し物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものを提供することとされているものを除き、有効である。
  • イ.事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
後見・保佐・補助開始だけで事業者が解除できる条項→無効

消費者契約法第8条の3「消費者が後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けたことのみを理由とする解除権を付与する消費者契約」一次資料を確認

イ.正しい
債務不履行による消費者の解除権の放棄・事業者の決定権→無効

消費者契約法第8条の2「事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する消費者契約の条項は、無効とする」一次資料を確認

ひっかけ解除に関する不当条項は8条の2(消費者の解除権)と8条の3(後見開始等)。

解説事業者の債務不履行があっても消費者に解除させない条項や、解除できるかを事業者が決める条項は無効(8条の2)。消費者が成年後見などの審判を受けたことだけを理由に事業者が契約を解除できる条項も無効(8条の3)。

補足事業者の損害賠償責任を免除する条項等の無効は8条、損害賠償の額を予定する条項等の無効は9条に定められている。

問42預金保険の保険金の支払と仮払金e-Gov等の一次資料で確認済み

預金保険法上の保険金等の支払に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.預金保険機構は、保険事故が発生したときは、預金者等からの請求がなくても、職権で、当該保険事故に係る預金者等に対し保険金の支払をする。
  • イ.預金保険機構は、保険金の支払をするまでの間、預金者等に仮払金の支払をすることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
保険金→預金者等の請求に基づく

預金保険法第53条「当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする」一次資料を確認

イ.誤り
保険事故→請求に基づき政令で定める金額の範囲で仮払金

預金保険法第53条「政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる」一次資料を確認

ひっかけ保険金も仮払金も「請求に基づいて」。

解説保険事故が起きると、機構は預金者等の請求に基づいて保険金を支払い(53条1項)、政令で定める金額の範囲内で仮払金も支払える(同条4項)。保険金の支払は、他の金融機関に預金として預け入れ、その債権を預金者等に譲渡する方法でもできる(同条3項)。

補足第一種保険事故では、機構が保険金の支払をする旨の決定をすることが支払の要件となる(53条1項ただし書)。

問43有価証券等管理業務の善管注意義務と分別管理e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の有価証券等管理業務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもって有価証券等管理業務を行わなければならない。
  • イ.金融商品取引業者等は、有価証券関連デリバティブ取引に関して顧客から預託を受けた有価証券など、金融商品取引法43条の2第1項各号に掲げる有価証券について、自己の固有財産と区別せずに管理することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
顧客の有価証券等の管理→善良な管理者の注意

金融商品取引法第43条「金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて有価証券等管理業務を行わなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
43条の2第1項各号の有価証券→固有財産と分別して管理

金融商品取引法第43条の2「確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して管理しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ顧客資産は「分別管理」。

解説証券会社などは、顧客の有価証券等の管理を善管注意義務で行い(43条)、43条の2第1項各号に掲げる顧客の有価証券を自己の固有財産と分別して管理しなければならない(43条の2)。

補足分別管理は、確実にかつ整然と管理する方法として内閣府令で定める方法によって行う(43条の2第1項)。

問44保険事故の通知と支払の公告e-Gov等の一次資料で確認済み

預金保険法上の保険事故の通知と支払の公告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を預金保険機構に通知しなければならない。
  • イ.預金保険機構は、第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
金融機関→保険事故が発生したら直ちに機構へ通知

預金保険法第55条「金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
支払決定など→委員会の議決を経て支払期間・場所・方法を公告

預金保険法第57条「速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ通知は「直ちに」、公告は「速やかに」。

解説保険事故が起きると金融機関は直ちに機構へ通知し(55条1項)、監督官庁も一定の場合に機構へ通知する(同条2項)。機構は保険金の支払期間・支払場所・支払方法などを定めて公告する(57条1項)。

補足第二種保険事故について55条1項又は2項の通知があったときも、機構は同様に公告しなければならない(57条1項2号)。

問45投資運用業の忠実義務と善管注意義務e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の投資運用業に関する義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、権利者のため忠実に投資運用業を行わなければならない。
  • イ.金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意をもって投資運用業を行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
投資運用業→権利者に対する忠実義務

金融商品取引法第42条「権利者(次の各号に掲げる業務の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この款において同じ。)のため忠実に投資運用業を行わなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
投資運用業→権利者に対する善管注意義務

金融商品取引法第42条「権利者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資運用業を行わなければならない」一次資料を確認

ひっかけ投資運用業の義務の相手は「権利者」。

解説投資運用業を行う金融商品取引業者等は、権利者(業務の区分に応じて42条1項各号に定める者)に対し、忠実義務(42条1項)と善管注意義務(同条2項)を負う。

補足投資助言業務では、顧客に対して同じく忠実義務と善管注意義務を負う(41条)。

問46消費者と事業者の定義e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の消費者と事業者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.消費者契約法において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
  • イ.消費者契約法において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
個人+事業として・事業のためでない→消費者

消費者契約法第2条「この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう」一次資料を確認

イ.正しい
法人・団体+事業として契約する個人→事業者

消費者契約法第2条「法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう」一次資料を確認

ひっかけ同じ個人でも「事業のため」なら事業者。

解説消費者契約法の「消費者」は事業のためでない個人、「事業者」は法人その他の団体と事業のために契約する個人(2条1項・2項)。同じ個人でも、事業のための契約なら事業者として扱われ、消費者契約法の保護は受けない。

補足「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう(2条3項)。

問47消費者契約法の定義e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.消費者契約法において「消費者契約」とは、事業者と事業者との間で締結される契約をいう。
  • イ.消費者契約法の「適格消費者団体」とは、差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として、都道府県知事の認定を受けた者をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
消費者×事業者の契約→消費者契約

消費者契約法第2条「この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう」一次資料を確認

イ.誤り
差止請求の担い手→内閣総理大臣が認定

消費者契約法第2条「第十三条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう」一次資料を確認

ひっかけ適格消費者団体の認定は「内閣総理大臣」。

解説消費者契約法が対象とする「消費者契約」は、消費者と事業者との間の契約(2条3項)。不当な勧誘などの差止めを請求できる適格消費者団体は、内閣総理大臣の認定を受けた法人(2条4項・12条)。

補足適格消費者団体は、不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体でなければならない(2条4項)。

問48金融商品取引業の登録と標識e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の金融商品取引業者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
  • イ.金融商品取引業者等は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
内閣総理大臣の登録がなければ営業できない

金融商品取引法第29条「金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない」一次資料を確認

イ.正しい
営業所・事務所ごと→公衆の見やすい場所に標識

金融商品取引法第36条の2「営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ金融商品取引業は「登録制」。

解説金融商品取引業は内閣総理大臣の登録制で(29条)、登録を受けた業者は営業所ごとに標識を掲示し(36条の2第1項)、原則として商号などをインターネットで公表する(同条2項)。登録を受けているかを確かめることが、無登録業者による被害を防ぐ第一歩になる。

補足金融商品取引業者等以外の者は、36条の2第1項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない(36条の2第3項)。

問49保証金の受領の書面と取引態様の事前明示e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の金融商品取引業者等の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して顧客が預託すべき保証金(内閣府令で定めるもの)を受領した場合、顧客から請求があったときに限り、その旨を記載した書面を交付すればよい。
  • イ.金融商品取引業者等は、顧客から有価証券の売買に関する注文を受けた場合、自己がその相手方となって売買を成立させるか、媒介・取次ぎ・代理して成立させるかの別を、売買が成立した後に明らかにすれば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
保証金の受領→請求がなくても直ちに書面交付

金融商品取引法第37条の5「顧客に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
自己が相手方か、媒介・取次ぎ・代理か→事前に明示

金融商品取引法第37条の2「あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか」一次資料を確認

ひっかけ取引態様の明示は「あらかじめ」、保証金の書面は「直ちに」。

解説証券会社などは、有価証券の売買の注文を受けたら、自社が相手方になるのか仲介なのかをあらかじめ示し(37条の2)、保証金を受け取ったら直ちに書面を渡す(37条の5)。

補足取引態様の事前明示義務は、有価証券の売買又は店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときに課される(37条の2)。

問50投資助言・代理業又は投資運用業に関する禁止行為e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の投資助言・代理業又は投資運用業に関する禁止行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、その行う投資助言・代理業又は投資運用業に関して、顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を補てんする旨を約束する行為をしてはならない。
  • イ.金融商品取引業者等は、その行う投資助言・代理業又は投資運用業に関して、投資顧問契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為をしてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
投資助言・運用の勧誘で損失補てんを約束→禁止

金融商品取引法第38条の2「顧客を勧誘するに際し、顧客に対して、損失の全部又は一部を補てんする旨を約束する行為」一次資料を確認

イ.正しい
投資顧問契約・投資一任契約の締結・解約→偽計・暴行・脅迫の禁止

金融商品取引法第38条の2「偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為」一次資料を確認

ひっかけ投資助言・運用でも「損失補てんの約束」は禁止。

解説投資助言・代理業と投資運用業には、一般の禁止行為(38条)に加えて、契約の締結・解約に関する偽計・暴行・脅迫や、勧誘時の損失補てんの約束を禁止する規定がある(38条の2)。

補足有価証券の売買などについての損失補塡等は、39条でも禁止されている。

問51二以上の業務の種別を行う場合の禁止行為e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.2以上の業務の種別に係る業務を行う金融商品取引業者等は、投資助言業務及び投資運用業以外の業務による利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用財産の額に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行ってもよい。
  • イ.2以上の業務の種別に係る業務を行う金融商品取引業者等は、投資助言業務に係る助言を受けた顧客が行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、有価証券の売買その他の取引等の委託等を勧誘する行為をしてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
他の業務の利益のため→不必要な取引の助言・運用は禁止

金融商品取引法第44条「運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと」一次資料を確認

イ.正しい
投資助言・運用で得た取引情報→売買の勧誘に使えない

金融商品取引法第44条「投資助言業務に係る助言を受けた顧客が行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報」一次資料を確認

ひっかけ兼業の禁止行為は「情報の流用」と「不必要な取引」。

解説証券業務と投資助言・運用業務を兼ねる業者は、利益相反が起きやすい。そのため、助言や運用で知った取引情報を使った勧誘や、他の業務の利益のための不必要な取引の助言・運用が禁止されている(44条)。

補足このほか、投資者の保護に欠けるなどとして内閣府令で定める行為も禁止される(44条3号)。

問52預金保険機構による債権の取得と保険金の支払の保留e-Gov等の一次資料で確認済み

預金保険法上の債権の取得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.預金保険機構は、保険金の支払の請求があったときは、請求に係る預金者等に支払われるべき保険金の額に応じ、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する。
  • イ.預金保険機構が取得した支払対象預金等に係る債権のうちに担保権の目的となっているものがあっても、機構は、保険金の支払を保留することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
保険金の請求→機構が預金債権を取得

預金保険法第58条「当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する」一次資料を確認

イ.誤り
担保権の目的の預金債権→被担保債権の消滅まで保留可

預金保険法第58条「当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでを限り」一次資料を確認

ひっかけ保険金の支払で「預金債権は機構へ移る」。

解説機構は、保険金を支払うのと引換えに、その額に応じて預金者の預金債権を取得し、破綻した金融機関から回収する(58条1項)。担保に入っている預金債権は、担保されている借入金などが消えるまで、保険金の支払を保留できる(同条2項)。

補足保険金の支払は、預金者等の請求に基づいて行われる(53条1項)。

問53霊感等による告知と取消しの第三者への対抗e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.事業者が、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について重大な不利益を回避できないとの不安をあおり、その回避には契約の締結が必要不可欠である旨を告げたことにより困惑して締結した消費者契約は、取り消すことができる。
  • イ.消費者契約法4条による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者にも対抗することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
霊感等で不安をあおり契約が必要不可欠と告げる→取消し可

消費者契約法第4条「霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として」一次資料を確認

イ.誤り
善意でかつ過失がない第三者→取消しを主張できない

消費者契約法第4条「これをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない」一次資料を確認

ひっかけ取消しの効果は「善意無過失の第三者」には及ばない。

解説消費者契約法は、不退去・退去妨害のほか、霊感などによる不安のあおりや、加齢による判断力低下に乗じた不安のあおりなども、困惑による取消しの対象にしている(4条3項)。ただし、取消しは善意でかつ過失がない第三者には主張できない(同条6項)。

補足4条による取消権は、追認をすることができる時から1年間(霊感等による告知(4条3項8号)に係るものは3年間)行わないとき、又は契約の締結の時から5年(同号に係るものは10年)を経過したときは、時効によって消滅する(7条1項)。

問54金融サービス提供法の金融商品の販売e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービス提供法上の金融商品の販売に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.預金等の受入れを内容とする契約の預金者との締結は、金融サービス提供法上の「金融商品の販売」に当たらない。
  • イ.保険契約の締結は、金融サービス提供法上の「金融商品の販売」に当たらない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
預金・貯金・定期積金の契約の締結→金融商品の販売

金融サービス提供法第3条「預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者」一次資料を確認

イ.誤り
保険・共済の契約の締結→金融商品の販売

金融サービス提供法第3条「保険契約又は保険若しくは共済に係る契約」一次資料を確認

ひっかけ預金も保険も「金融商品の販売」。

解説金融サービス提供法の「金融商品の販売」は、預金・定期積金の受入れの契約、一定の信託契約、保険・共済の契約、有価証券の取得などを広く含む(3条1項)。これらの販売には、重要事項の説明義務(4条)などがかかる。

補足金融商品販売業者等が重要事項の説明をしなかったなどにより顧客に損害が生じたときは、その損害を賠償する責任を負う(6条)。

問55特定投資家への告知義務e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の特定投資家への告知義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、所定の特定投資家から金融商品取引契約の申込みを受けた場合であって、同じ契約の種類に属する契約を過去にその特定投資家と締結したことがないときは、契約を締結した後、遅滞なく、その特定投資家が一般投資家として扱うよう申し出ることができる旨を告知すれば足りる。
  • イ.金融商品取引業者等は、所定の特定投資家との間で同じ契約の種類に属する金融商品取引契約を過去に締結したことがある場合であっても、申込みを受けるたびに、申出ができる旨を告知しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
初めての契約の種類→締結までに申出ができる旨を告知

金融商品取引法第34条「当該申込みに係る金融商品取引契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、当該特定投資家が次条第一項の規定による申出ができる旨を告知しなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
同種の契約を締結したことがない場合に告知

金融商品取引法第34条「過去に当該特定投資家との間で締結したことがない場合には」一次資料を確認

ひっかけ特定投資家への告知は「初めての契約の種類」を「締結するまでに」。

解説特定投資家(プロの投資家)には一般投資家向けの規制の一部が適用されないが、一定の特定投資家は一般投資家として扱うよう申し出ることができる(34条の2)。業者は、その特定投資家と初めての種類の契約を結ぶ前に、申出ができることを告知する(34条)。

補足告知の対象となる特定投資家は、金融商品取引法2条31項4号に掲げる者に限られる(34条括弧書き)。

問56不退去・退去妨害による取消しe-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の困惑による取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.事業者が消費者の住居から退去しないことにより困惑して締結した消費者契約は、消費者が事業者に対して退去すべき旨の意思を示していなかった場合でも、取り消すことができる。
  • イ.事業者が勧誘をしている場所から消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から消費者を退去させないことにより困惑して締結した消費者契約は、取り消すことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
退去すべき旨の意思を示した+退去しない→取消し

消費者契約法第4条「当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと」一次資料を確認

イ.正しい
帰りたいと言ったのに帰さない→取消し

消費者契約法第4条「当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと」一次資料を確認

ひっかけ不退去・退去妨害は「意思を示したのに」。

解説困惑による取消しの基本は、帰ってほしいと言ったのに帰らない(不退去、4条3項1号)と、帰りたいと言ったのに帰さない(退去妨害、同項2号)。どちらも消費者が意思を示したことが前提になる。

補足消費者が相談のために第三者と連絡する旨の意思を示したのに、威迫する言動を交えて連絡を妨げることも、困惑による取消しの対象(4条3項4号)。

問57民法の詐欺・強迫との関係と同行勧誘e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.消費者契約法4条によって取り消すことができる場合には、消費者は、民法96条の詐欺又は強迫による取消しを主張することはできない。
  • イ.事業者が、勧誘をすることを告げずに、消費者が任意に退去することが困難な場所であることを知りながら消費者をその場所に同行し、その場所で勧誘をしたことにより困惑して締結した消費者契約は、取り消すことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
消費者契約法の取消しと民法96条は重ねて使える

消費者契約法第6条「民法第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない」一次資料を確認

イ.正しい
勧誘目的を告げずに退去困難な場所へ連れて行く→取消し

消費者契約法第4条「当該消費者が任意に退去することが困難な場所であることを知りながら、当該消費者をその場所に同行し」一次資料を確認

ひっかけ消費者契約法の取消しは民法96条と「重ねて使える」。

解説消費者契約法の取消しは、民法の詐欺・強迫の取消しより要件を緩めて消費者を守る仕組みで、民法の取消しと重ねて使える(6条)。勧誘目的を告げずに退去困難な場所へ連れて行って勧誘することも、困惑による取消しの対象(4条3項3号)。

補足消費者契約の取消し及び条項の効力については、消費者契約法の規定によるほか、民法及び商法の規定による(11条1項)。

問58預金保険機構の資金援助e-Gov等の一次資料で確認済み

預金保険法上の資金援助に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.預金保険機構に資金援助を申し込むことができるのは、破綻金融機関自身である。
  • イ.預金保険機構が合併等を援助するために行う資金援助には、金銭の贈与、資金の貸付け又は預入れ、資産の買取り、債務の保証などが含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
破綻金融機関を引き受ける側(救済金融機関など)が申込み

預金保険法第59条「合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない者(以下「救済金融機関」という。)」一次資料を確認

イ.正しい
合併・事業譲渡などを金銭の贈与などで支える

預金保険法第59条「機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置」一次資料を確認

ひっかけ資金援助を受けるのは「救済金融機関」。

解説金融機関が破綻したときの処理には、預金者に保険金を直接支払う方法(保険金支払方式)と、破綻金融機関の事業を引き継ぐ救済金融機関に機構が資金援助をする方法がある。資金援助は救済金融機関などが申し込む(59条1項)。

補足資金援助の対象となる合併等には、破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併や、破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡する事業譲渡等が含まれる(59条2項)。

問59金融商品取引法上の有価証券e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の有価証券に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.国債証券及び地方債証券は、金融商品取引法上の有価証券に当たる。
  • イ.社債券(相互会社の社債券を含む。)は、金融商品取引法上の有価証券に当たる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
国債証券・地方債証券→有価証券

金融商品取引法第2条「この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう」一次資料を確認

イ.正しい
社債券(相互会社のものを含む)→有価証券

金融商品取引法第2条「社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)」一次資料を確認

ひっかけ国債・地方債・社債・株券は「有価証券」。

解説金融商品取引法の有価証券には、国債証券・地方債証券・社債券・株券・投資信託の受益証券などが列挙されている(2条1項)。有価証券の売買などを業として行うには、金融商品取引業の登録が必要になる(29条)。

補足株券又は新株予約権証券も、有価証券に当たる(2条1項9号)。

問60契約締結前の義務の実施と加齢による判断力の低下e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の困惑による取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.消費者が契約の申込み又は承諾の意思表示をする前に、事業者が、契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部又は一部を実施し、その実施前の原状の回復を著しく困難にしたことにより困惑して締結した消費者契約は、取り消すことができる。
  • イ.事業者が、加齢により判断力が著しく低下した消費者の生活の維持への過大な不安を知りながら、正当な理由がないのに、契約を締結しなければ現在の生活の維持が困難となる旨を告げたことにより困惑して締結した消費者契約であっても、消費者契約法による取消しはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
契約前の義務の実施で原状回復を困難に→取消し

消費者契約法第4条「当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部若しくは一部を実施し」一次資料を確認

イ.誤り
加齢などで判断力低下+不安をあおる→取消し

消費者契約法第4条「加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから」一次資料を確認

ひっかけ高齢者の「判断力の低下に乗じた勧誘」も取消しの対象。

解説困惑による取消しの対象には、契約前に工事などを始めて原状回復を難しくする行為(4条3項9号)や、加齢などで判断力が著しく低下した消費者の不安をあおる行為(同項7号)も含まれる。高齢者の資産の相談を受けるFPが押さえておきたい規定。

補足社会生活上の経験が乏しい消費者の、進学・就職・結婚などへの不安をあおる行為も取消しの対象(4条3項5号)。

問61不招請勧誘と勧誘受諾意思の確認e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の禁止行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定める金融商品取引契約について、締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて勧誘をする行為をしてはならない(内閣府令で定めるものを除く。)。
  • イ.金融商品取引業者等は、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定める金融商品取引契約について、勧誘に先立って顧客に勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為をしてはならない(内閣府令で定めるものを除く。)。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
政令で定める契約→不招請勧誘の禁止

金融商品取引法第38条「締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」一次資料を確認

イ.正しい
政令で定める契約→勧誘を受ける意思の確認なしの勧誘は禁止

金融商品取引法第38条「その勧誘に先立つて、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為」一次資料を確認

ひっかけ不招請勧誘・意思確認なしの勧誘は「政令で定める契約」で禁止。

解説金融商品取引法は、一定のリスクの高い取引について、顧客から頼まれていない訪問・電話による勧誘(不招請勧誘、38条4号)や、勧誘を受ける意思を確認しない勧誘(同条5号)を禁止する。対象となる契約は政令で定め、内閣府令で定める例外がある(同条ただし書)。

補足締結しない旨の意思を表示した顧客への勧誘の継続(再勧誘)も禁止される(38条6号)。

問62再勧誘の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の再勧誘の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.顧客が、金融商品取引契約を締結しない旨の意思ではなく、勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示したにとどまる場合には、金融商品取引業者等がその後も勧誘を継続しても、再勧誘の禁止には当たらない。
  • イ.金融商品取引業者等は、政令で定める金融商品取引契約について、勧誘を受けた顧客が契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為をしてはならない(内閣府令で定めるものを除く。)。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
「もう勧誘しないで」も締結しない旨の意思に含む

金融商品取引法第38条「当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。」一次資料を確認

イ.正しい
締結しない旨の意思表示→勧誘の継続は禁止

金融商品取引法第38条「当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思」一次資料を確認

ひっかけ「勧誘を受けたくない」と言われたら再勧誘は禁止。

解説政令で定める金融商品取引契約について、顧客が契約を締結しない旨や勧誘を受けたくない旨の意思を示したのに勧誘を続けることは禁止される(38条6号)。

補足38条4号から6号までの行為は、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除いて禁止される(38条柱書ただし書)。

問63名義貸しの禁止e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引業者等及び金融サービス仲介業者の名義貸しの禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、自己の名義をもって、他人に金融商品取引業を行わせてはならない。
  • イ.金融サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に金融サービス仲介業を行わせてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
登録業者の名義で他人に営業させない

金融商品取引法第36条の3「金融商品取引業者等は、自己の名義をもつて、他人に金融商品取引業」一次資料を確認

イ.正しい
登録制の業者→名義貸し禁止

金融サービス提供法第21条「金融サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に金融サービス仲介業を行わせてはならない」一次資料を確認

ひっかけ登録業者の「名義貸し」は禁止。

解説登録制の業では、登録を受けた者の名義で登録のない者が営業することを防ぐため、名義貸しが禁止されている。金融商品取引業者等(金融商品取引法36条の3)も、金融サービス仲介業者(金融サービス提供法21条)も同じ。

補足金融サービス仲介業者でない者は、金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない(金融サービス提供法19条)。

問64金融サービス仲介業e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービス提供法上の金融サービス仲介業に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融サービス仲介業とは、預金等媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいい、保険媒介業務は含まれない。
  • イ.金融サービス仲介業は、内閣総理大臣への届出をすれば行うことができ、登録を受ける必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
預金・保険・有価証券・貸金の媒介を1つの登録で

金融サービス提供法第11条「預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務又は貸金業貸付媒介業務のいずれかを業として行うことをいう」一次資料を確認

イ.誤り
内閣総理大臣の登録が必要

金融サービス提供法第12条「金融サービス仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない」一次資料を確認

ひっかけ金融サービス仲介業は「4分野の媒介」「登録制」。

解説金融サービス仲介業は、預金・保険・有価証券・貸金の媒介を1つの登録で横断的に行える業で(11条1項)、内閣総理大臣の登録制(12条)。

補足金融サービス仲介業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない(20条1項)。

問65違約金等の算定根拠の説明e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の損害賠償の額を予定する条項等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.事業者が違約金を定める条項に基づき違約金の支払を請求する場合に、消費者から算定の根拠の説明を求められたときの説明は、法的義務であり、説明をしなければその条項は無効となる。
  • イ.事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額の予定又は違約金の条項に基づき支払を請求する場合において、消費者から説明を求められたときは、算定の根拠の概要を説明するよう努めなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
違約金の算定根拠の概要→説明するよう努める

消費者契約法第9条「算定の根拠(第十二条の四において「算定根拠」という。)の概要を説明するよう努めなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
違約金を請求する事業者→求めに応じて説明に努める

消費者契約法第9条「当該消費者から説明を求められたときは」一次資料を確認

ひっかけ算定根拠の説明は「努力義務」。

解説解約時の違約金などは、平均的な損害の額を超える部分が無効になる(9条1項1号)。違約金などを請求するときは、消費者から求められれば算定根拠の概要を説明するよう努める(同条2項)。

補足消費者契約の解除に伴う損害賠償の額の予定・違約金は、同種の消費者契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える部分が無効となる(9条1項1号)。

問66誤認による取消しの重要事項e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の重要事項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.不実告知による取消しの対象となる重要事項には、物品、権利、役務その他の消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものが含まれる。
  • イ.不実告知による取消しの対象となる重要事項には、消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって、消費者の契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものが含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
契約の目的となるものの内容で判断に通常影響するもの

消費者契約法第4条「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容であって、消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきもの」一次資料を確認

イ.正しい
価格・支払条件など判断に通常影響するもの

消費者契約法第4条「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件であって」一次資料を確認

ひっかけ重要事項は「内容」と「取引条件」(不実告知では+損害回避の事情)。

解説不実告知などによる取消しの前提となる「重要事項」は、契約の目的となるものの質・用途などの内容と、対価などの取引条件で、消費者の判断に通常影響を及ぼすもの(4条5項1号・2号)。不実告知では、生命・身体・財産などへの損害や危険を避けるために通常必要と判断される事情も含む(同項3号)。

補足不利益事実の不告知による取消し(4条2項)の重要事項からは、4条5項3号の事情が除かれる(4条5項柱書括弧書き)。

問67預金保険の支払の決定e-Gov等の一次資料で確認済み

預金保険法上の保険金の支払の決定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.預金保険機構は、第一種保険事故に関して金融機関から保険事故の通知があったときは、その通知があった日から6月以内に保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
  • イ.第一種保険事故については、預金保険機構が保険金の支払をする旨の決定をしなくても、預金者等は請求により保険金の支払を受けることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
第一種保険事故の通知→1月以内に支払の可否を決定

預金保険法第56条「当該各号に掲げる日から一月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
払戻し停止(第一種)→機構の支払決定が要件

預金保険法第53条「ただし、第一種保険事故については、機構が第五十六条第一項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする」一次資料を確認

ひっかけ第一種保険事故は「1か月以内に支払の可否を決定」。

解説預金の払戻し停止(第一種保険事故)では、その後の処理がまだ決まっていないため、機構が通知などから1か月以内に保険金を支払うかどうかを決め(56条1項)、支払の決定がされたときに保険金が支払われる(53条1項ただし書)。

補足機構は、第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、支払期間・支払場所・支払方法などを定めて公告しなければならない(57条1項1号)。

問68指定紛争解決機関との契約締結義務e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の指定紛争解決機関との契約締結義務等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者は、指定第一種紛争解決機関が存在する場合には、一の指定第一種紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を講じなければならない。
  • イ.第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者は、指定第一種紛争解決機関が存在しない場合には、苦情処理措置及び紛争解決措置を講じなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
指定紛争解決機関あり→手続実施基本契約を締結

金融商品取引法第37条の7「一の指定第一種紛争解決機関との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約」一次資料を確認

イ.正しい
指定紛争解決機関なし→苦情処理措置と紛争解決措置

金融商品取引法第37条の7「指定第一種紛争解決機関が存在しない場合特定第一種金融商品取引業務に関する苦情処理措置」一次資料を確認

ひっかけADR(裁判外紛争解決)は「機関と契約」か「自ら措置」。

解説金融商品取引業者は、顧客との苦情・紛争を裁判外で解決できるよう、指定紛争解決機関があればその機関と手続実施基本契約を結び、なければ自ら苦情処理措置と紛争解決措置を講じる(37条の7第1項)。

補足金融サービス仲介業者にも、指定紛争解決機関との契約締結義務等の規定がある(金融サービス提供法28条)。

問69分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、集団投資スキーム持分など所定の権利について、出資された金銭が事業を行う者の固有財産などと分別して管理されることが確保されていない場合であっても、顧客の同意があれば、その売買や募集の取扱いなどを行うことができる。
  • イ.金融商品取引業者等は、所定の権利又は有価証券について、出資された金銭が分別して管理されることが確保されているものとして内閣府令で定めるものでなければ、その売買や募集の取扱いなど所定の行為を行ってはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
ファンドの出資金の分別管理が確保されない→売買・募集の取扱い禁止

金融商品取引法第40条の3「当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが当該権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでなければ」一次資料を確認

イ.正しい
分別管理の確保が取扱いの条件

金融商品取引法第40条の3「第二条第八項第一号、第二号又は第七号から第九号までに掲げる行為を行つてはならない」一次資料を確認

ひっかけファンドの取扱いは「分別管理の確保」が前提。

解説ファンド(集団投資スキーム)持分などは、出資金が事業者の固有財産と分けて管理されることが契約などで確保されていなければ、金融商品取引業者等が売買や募集の取扱いをしてはならない(40条の3)。出資金の流用による被害を防ぐための規定。

補足顧客から預託を受けた一定の有価証券についても、金融商品取引業者等は自己の固有財産と分別して管理しなければならない(43条の2第1項)。

問70特定投資家の一般投資家への移行の申出e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.所定の特定投資家は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、その契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
  • イ.特定投資家から特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申出を受けた金融商品取引業者等は、その申出を承諾するかどうかを自由に決めることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
契約の種類ごとに申出

金融商品取引法第34条の2「契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる」一次資料を確認

イ.誤り
最初の勧誘・締結までに承諾する義務

金融商品取引法第34条の2「当該申出を承諾しなければな」一次資料を確認

ひっかけプロから一般への移行の申出は「承諾義務」。

解説一定の特定投資家(プロ)は、契約の種類ごとに一般投資家として扱うよう申し出ることができ(34条の2第1項)、業者は最初の勧誘又は締結までに承諾しなければならない(同条2項)。一般投資家として扱われると、書面交付や適合性原則などの保護規定が適用される。

補足金融商品取引業者等は、所定の特定投資家と初めての契約の種類の契約を締結するまでに、申出ができる旨を告知しなければならない(34条)。

問71無登録格付の説明義務e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の無登録格付に関する禁止行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、登録を受けていない者が付与した信用格付であれば、登録を受けていない旨などを告げずに提供して勧誘をしても、禁止行為には当たらない。
  • イ.金融商品取引業者等は、無登録の信用格付業を行う者が付与した信用格付を勧誘に用いる場合には、原則として、その者が登録を受けていない旨及び登録の意義その他内閣府令で定める事項を告げなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
無登録格付→登録がない旨などを告げずに勧誘に使うのは禁止

金融商品取引法第38条「当該信用格付を付与した者が第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び当該登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項を告げることなく提供して」一次資料を確認

イ.正しい
無登録格付を使う→登録がない旨と登録の意義などを説明

金融商品取引法第38条「信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付」一次資料を確認

ひっかけ無登録格付は「登録がない旨を告げる」。

解説信用格付業者として登録を受けていない者が付けた格付(無登録格付)を勧誘に使うときは、登録がないことや登録の意義などを告げなければならない(38条3号)。格付の信頼性を投資家が判断できるようにするための規定。

補足顧客に対し不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為も禁止される(38条2号)。

問72金融サービス仲介業者の保証金e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービス提供法上の金融サービス仲介業者の保証金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融サービス仲介業者は、保証金を供託する義務を負わない。
  • イ.金融サービス仲介業者が供託する保証金の額は、金融サービス仲介業者が任意に定める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
主たる営業所の最寄りの供託所に供託

金融サービス提供法第22条「金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
業務の状況と顧客保護を考慮→政令で定める額

金融サービス提供法第22条「の保護を考慮して、政令で定める額とする」一次資料を確認

ひっかけ仲介業者の保証金は「供託」「政令で定める額」。

解説金融サービス仲介業者は、顧客に損害を与えたときの賠償に備えて、政令で定める額の保証金を主たる営業所の最寄りの供託所に供託する(22条1項・2項)。所定の契約を締結して届け出れば、その金額について供託に代えられる(同条3項)。

補足金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、その契約の保険金の額に応じて保証金の一部の供託をしないことができる(23条1項)。

問73金融サービス仲介業者の金銭等の預託の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービス提供法上の金銭等の預託の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融サービス仲介業者は、手数料の前払いという名目であれば、その行う金融サービス仲介業に関して顧客から金銭の預託を受けることができる。
  • イ.金融サービス仲介業者による顧客の金銭等の預託の禁止には、例外は一切定められていない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
手数料などの名目でも顧客の金銭の預託は禁止

金融サービス提供法第27条「いかなる名目によるかを問わず、その行う金融サービス仲介業に関して、顧客から金銭その他の財産の預託を受け」一次資料を確認

イ.誤り
顧客保護に欠けるおそれが少ない場合→例外

金融サービス提供法第27条「ただし、顧客の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない」一次資料を確認

ひっかけ仲介業者は「顧客の財産を預からない」。

解説金融サービス仲介業者は、媒介を行うだけで顧客の財産を預からない仕組みのため、名目を問わず顧客から金銭などの預託を受けることや、密接な関係者に預託させることが原則として禁止されている(27条)。

補足金融サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭その他の財産を預託させることも禁止される(27条本文)。

問74契約不適合の損害賠償責任を免除する条項の例外e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の事業者の損害賠償の責任を免除する条項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.有償の消費者契約で、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに事業者が履行の追完をする責任又は代金の減額をする責任を負うこととされている場合には、その不適合による損害賠償責任を免除する条項は、消費者契約法8条1項により無効とされない。
  • イ.事業者が目的物の契約不適合について履行の追完をする責任も代金の減額をする責任も負わないこととされている場合でも、その不適合による損害賠償責任の全部を免除する条項は、常に有効である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
契約不適合→追完・代金減額の責任を負う→損害賠償の免責は有効

消費者契約法第8条「当該事業者が履行の追完をする責任又は不適合の程度に応じた代金若しくは報酬の減額をする責任を負うこととされている場合」一次資料を確認

イ.誤り
例外は追完・減額の責任を負う場合などに限る

消費者契約法第8条「次に掲げる場合に該当するときは、前項の規定は、適用しない」一次資料を確認

ひっかけ契約不適合の免責は「追完・減額の責任」があれば有効。

解説事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は原則として無効(8条1項1号)。ただし有償契約の契約不適合では、事業者が追完や代金減額の責任を負う場合、又は他の事業者が損害賠償や追完の責任を負う場合は、損害賠償の免責条項も無効にならない(同条2項)。

補足消費者と事業者の委託を受けた他の事業者との契約などで、他の事業者が損害賠償責任や追完の責任を負うこととされている場合も、8条1項は適用されない(8条2項2号)。

問75金融サービス仲介業者の商号と標識e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービス提供法上の金融サービス仲介業者の商号と標識に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融サービス仲介業者でない者は、金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない。
  • イ.金融サービス仲介業者は、標識を主たる営業所に掲示すれば足り、そのほかの営業所又は事務所に掲示する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
金融サービス仲介業者でない→その名称・紛らわしい名称の使用禁止

金融サービス提供法第19条「金融サービス仲介業者でない者は、金融サービス仲介業者という商号若しくは名称又はこれに紛らわしい商号若しくは名称を用いてはならない」一次資料を確認

イ.誤り
仲介業務を行う営業所・事務所ごと→標識を掲示

金融サービス提供法第20条「金融サービス仲介業務を行う営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ標識は「営業所ごと」。

解説金融サービス仲介業者でない者が紛らわしい名称を使うことは禁止され(19条)、仲介業者は営業所ごとに標識を掲示し(20条1項)、原則として商号・業務の種別などをインターネットで公表する(同条2項)。金融商品取引業者等にも同じ趣旨の規定がある(金融商品取引法36条の2)。

補足金融サービス仲介業者は、事業の規模が著しく小さい場合など内閣府令で定める場合を除き、商号・業務の種別などを自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない(20条2項)。

問76届出前の取引禁止と目論見書の交付時期e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の届出の効力発生前の取引禁止と目論見書の交付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.募集又は売出しにつき届出を要する有価証券は、その届出の効力が生じているのでなければ、募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない。
  • イ.届出を要する有価証券を募集又は売出しにより取得させる場合、目論見書は、取得させた後遅滞なく交付すれば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
有価証券届出書の効力発生前→販売不可

金融商品取引法第15条「これらの規定による届出がその効力を生じているのでなければ、これを募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けてはならない」一次資料を確認

イ.誤り
取得させる前か同時に目論見書(交付目論見書)を渡す

金融商品取引法第15条「目論見書をあらかじめ又は同時に交付しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ目論見書は「あらかじめ又は同時に」。

解説株式や投資信託の募集・売出しでは、発行者が有価証券届出書を提出し、その効力が生じるまで販売できない(15条1項)。販売する際は、投資判断に必要な情報を記載した目論見書を、あらかじめ又は同時に交付する(同条2項)。

補足目論見書の交付義務は、発行者だけでなく、有価証券の売出しをする者、引受人、金融商品取引業者、登録金融機関、金融商品仲介業者などにも課されている(15条2項)。

問77目論見書の交付が不要な場合と請求目論見書e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の目論見書の交付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させる場合において、その有価証券と同一の銘柄を所有する者が目論見書の交付を受けないことについて同意したときは、その者から交付の請求がない限り、目論見書を交付しなくてもよい。
  • イ.届出を要する有価証券(政令で定めるものに限る。)又は既に開示された有価証券を募集又は売出しにより取得させる時までに、相手方から、いわゆる請求目論見書(金融商品取引法13条2項2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書)の交付の請求があったときは、直ちに、当該目論見書を交付しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
同じ投資信託を持っている人が不要と同意→交付しなくてよい(請求があれば交付)

金融商品取引法第15条「当該目論見書の交付を受けないことについて同意した次に掲げる者」一次資料を確認

金融商品取引法第15条「当該有価証券と同一の銘柄を所有する者」一次資料を確認

イ.正しい
詳しい目論見書(請求目論見書)→請求があれば直ちに

金融商品取引法第15条「目論見書の交付の請求があつたときには、直ちに、当該目論見書を交付しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ目論見書は「交付」と「請求」の2種類。

解説目論見書には、必ず渡す交付目論見書(13条2項1号の事項)と、請求があれば渡す請求目論見書(同項2号の事項)がある(15条2項・3項)。同じ銘柄を既に持っている人や、同居者が既に受け取った人が不要と同意すれば、交付目論見書も省略できる(同条2項2号)。

補足同居者が既に当該目論見書の交付を受け、又は確実に交付を受けると見込まれる者で、交付を受けないことに同意した者についても、目論見書の交付を要しない(15条2項2号ロ)。

問78大量保有報告書と変更報告書e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の大量保有報告制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.上場会社の株券等の保有者で、その株券等保有割合が100分の5を超えるものは、原則として、大量保有者となった日から5日(日曜日その他政令で定める休日の日数は算入しない。)以内に、大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  • イ.大量保有報告書を提出すべき者は、その後、株券等保有割合が100分の2以上増加し又は減少した場合に、変更報告書を提出しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
上場株の保有割合5%超→5営業日以内に提出

金融商品取引法第27条の23「その株券等保有割合が百分の五を超えるもの」一次資料を確認

金融商品取引法第27条の23「大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。」一次資料を確認

イ.誤り
保有割合が1%以上増減→5日以内に変更報告書

金融商品取引法第27条の25「百分の一以上増加し又は減少した場合」一次資料を確認

ひっかけ大量保有報告は「5%超」「1%以上の増減」「5日以内」。

解説上場株式を発行済みの5%を超えて持つと、5日以内(休日を除く)に大量保有報告書を出し(27条の23第1項)、その後保有割合が1%以上増減するなど重要な変更があれば5日以内に変更報告書を出す(27条の25第1項)。いわゆる5%ルール。

補足株券等保有割合が100分の5以下であることが記載された変更報告書を既に提出している場合などは、変更報告書の提出を要しない(27条の25第1項ただし書)。

問79大量保有報告書の期限と訂正報告書e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の大量保有報告書の提出期限と訂正報告書に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.上場会社の株券等の保有割合が100分の5を超えることとなった者は、大量保有者となった日から10日以内に大量保有報告書を提出すればよい。
  • イ.大量保有報告書又は変更報告書を提出した者は、記載された内容が事実と相違すると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
10日ではなく5日(休日を除く)

金融商品取引法第27条の23「大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。」一次資料を確認

イ.正しい
事実と違う・記載不十分→訂正報告書

金融商品取引法第27条の25「訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ大量保有の期限は「5日」、誤りは「訂正報告書」。

解説大量保有報告書・変更報告書の期限は、いずれも5日以内(日曜日などの休日は数えない)(27条の23第1項・27条の25第1項)。記載内容の誤りや不足に気づいたら訂正報告書を出す(27条の25第3項)。

補足大量保有報告書・変更報告書は、内閣総理大臣に提出する(27条の23第1項・27条の25第1項)。

問80銀行の有価証券関連業の禁止と例外e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の金融機関の有価証券関連業の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.銀行その他の金融機関は、法定の例外に該当する場合を除き、有価証券関連業又は投資運用業を行ってはならない。
  • イ.金融機関が、顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買を行う書面取次ぎ行為(勧誘に基づくもの等を除く。)については、有価証券関連業の禁止の規定は適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
銀証分離:銀行は原則、有価証券関連業・投資運用業は不可

金融商品取引法第33条「有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない」一次資料を確認

イ.正しい
顧客の書面注文の取次ぎ(勧誘なし)→銀行でも可

金融商品取引法第33条「前項本文の規定は、金融機関が、書面取次ぎ行為」一次資料を確認

ひっかけ銀行の証券業務は「例外」で、行うには「登録」が必要。

解説銀行などの金融機関は、原則として有価証券関連業・投資運用業ができない(33条1項本文、いわゆる銀証分離)。ただし、国債などの公共債の売買や勧誘によらない書面取次ぎなど、同条2項に掲げる行為は例外として認められ、これらを業として行うには内閣総理大臣の登録を受ける(33条の2)。

補足金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもって有価証券の売買を行う場合なども、有価証券関連業の禁止の対象外である(33条1項ただし書)。

問81業務管理体制と利益相反管理体制e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の業務管理体制と顧客の利益の保護のための体制整備に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、金融商品取引業を適確に遂行するための業務管理体制を整備するよう努めなければならないが、整備は義務ではない。
  • イ.特定金融商品取引業者等は、その親金融機関等又は子金融機関等が行う取引に伴い、顧客の利益が不当に害されることのないよう、情報を適正に管理し、業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
努力義務ではなく義務

金融商品取引法第35条の3「業務管理体制を整備しなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
親子会社との取引で顧客が害されないよう体制整備

金融商品取引法第36条「顧客の利益が不当に害されることのないよう」一次資料を確認

金融商品取引法第36条「体制の整備その他必要な措置を講じなければならない」一次資料を確認

ひっかけ業務管理体制・利益相反管理体制は「整備しなければならない」。

解説金融商品取引業者等には、業務を適確に行うための業務管理体制の整備義務(35条の3)と、証券会社・銀行などのグループ内で顧客の利益が害されないようにする利益相反管理体制の整備義務(36条1項)がある。

補足特定金融商品取引業者等とは、有価証券関連業を行う第一種金融商品取引業者その他の政令で定める者をいう(36条2項)。

問82不正行為と風説の流布の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の不正行為・風説の流布の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.何人も、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をしてはならない。
  • イ.有価証券の相場の変動を図る目的をもって風説を流布することの禁止は、上場会社の役員や金融商品取引業者に限って適用され、一般の個人投資家には適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
「何人も」=一般投資家も対象

金融商品取引法第157条「何人も、次に掲げる行為をしてはならない」一次資料を確認

金融商品取引法第157条「有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について、不正の手段、計画又は技巧をすること」一次資料を確認

イ.誤り
SNSでのうわさの流布→個人でも違反

金融商品取引法第158条「風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない」一次資料を確認

ひっかけ市場の不公正取引の禁止は「何人も」。

解説不正行為の禁止(157条)、風説の流布・偽計・暴行・脅迫の禁止(158条)、相場操縦の禁止(159条)は、いずれも「何人も」が主語で、一般の個人投資家にも適用される。SNSで根拠のないうわさを流して株価を動かそうとすれば、風説の流布に当たり得る。

補足何人も、有価証券の売買その他の取引等を誘引する目的をもって、虚偽の相場を利用してはならない(157条3号)。

問83相場操縦の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の相場操縦行為等の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.何人も、上場有価証券の売買が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的をもって、権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買をしてはならない。
  • イ.相場操縦行為の禁止は、金融商品取引業者に対してだけ適用され、一般の投資家が自己の計算で行う取引には適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
自分で売り買いして出来高を装う→禁止

金融商品取引法第159条「取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる目的」一次資料を確認

金融商品取引法第159条「権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買」一次資料を確認

イ.誤り
個人投資家の取引でも相場操縦になり得る

金融商品取引法第159条「何人も、有価証券の売買」一次資料を確認

ひっかけ相場操縦は「何人も」「誤解させる目的」。

解説取引が盛んであると誤解させる目的で、権利を移転しない仮装の売買をしたり、他人と通じて売買をしたりすることは相場操縦として禁止される(159条1項)。主語は「何人も」で、個人投資家も対象。

補足自己のする売付けと同時期に、それと同価格で他人が買い付けることをあらかじめその者と通謀して売り付けること(なれ合い売買)も禁止されている(159条1項4号)。

問84役員・主要株主の売買報告e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の上場会社等の役員等による特定有価証券等の売買等の報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.上場会社等の主要株主とは、自己又は他人の名義をもって総株主等の議決権の100分の5以上の議決権を保有している株主をいう。
  • イ.上場会社等の役員及び主要株主は、自己の計算において当該上場会社等の特定有価証券等の売買等をした場合には、原則として、売買等があった日の属する月の翌月15日までに、売買等に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
大量保有(5%超)と主要株主(10%以上)を区別

金融商品取引法第163条「総株主等の議決権の百分の十以上の議決権」一次資料を確認

イ.正しい
自社株の売買→翌月15日までに報告書

金融商品取引法第163条「売買等があつた日の属する月の翌月十五日までに、内閣総理大臣に提出しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ主要株主は「10%以上」、大量保有は「5%超」。

解説上場会社の役員と主要株主(議決権10%以上)は、自社株を売買したら翌月15日までに報告書を出す(163条1項)。この報告をもとに、6か月以内の短期売買による利益の返還が求められる(164条)。5%ルールの大量保有報告(27条の23)とは基準が違う。

補足役員又は主要株主が売買等を金融商品取引業者等に委託して行った場合は、報告書は当該金融商品取引業者等を経由して提出する(163条2項)。

問85短期売買利益の返還e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の上場会社等の役員等の短期売買利益の返還に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.上場会社等の役員又は主要株主が、当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算において買付け等をした後6月以内に売付け等をして利益を得た場合、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
  • イ.短期売買利益の提供を請求する権利は、利益の取得があった日から2年間行わないときは、消滅する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
役員・主要株主が6か月以内に売買して利益→会社が返還請求

金融商品取引法第164条「自己の計算においてそれに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる」一次資料を確認

イ.正しい
利益取得日から2年

金融商品取引法第164条「利益の取得があつた日から二年間行わないときは、消滅する」一次資料を確認

ひっかけ短期売買は「6か月以内」、請求権は「2年」。

解説役員や主要株主が内部の秘密を利用するのを防ぐため、自社株を6か月以内に買って売る(又は売って買う)と、得た利益を会社に提供するよう請求される(164条1項)。請求権は利益取得日から2年で消滅する(同条3項)。

補足株主が上場会社等に対し請求を行うべき旨を要求した日の後60日以内に上場会社等が請求を行わない場合は、株主が上場会社等に代位して請求を行うことができる(164条2項)。

問86短期売買利益の返還の株主代位と要件e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の短期売買利益の返還請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.株主が上場会社等に対し短期売買利益の提供の請求を行うべき旨を要求した日の後30日以内に上場会社等が請求を行わない場合、当該株主は、上場会社等に代位して、その請求を行うことができる。
  • イ.上場会社等が役員又は主要株主に短期売買利益の提供を請求するには、その役員又は主要株主が職務又は地位により取得した秘密を実際に不当に利用したことを、上場会社等が立証しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
会社が60日以内に請求しない→株主が代位請求

金融商品取引法第164条「六十日以内に上場会社等が同項の規定による請求を行わない場合においては」一次資料を確認

イ.誤り
6か月以内の売買+利益があれば請求できる(形式的な基準)

金融商品取引法第164条「自己の計算においてそれに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる」一次資料を確認

ひっかけ短期売買利益の返還は「形式基準」、株主代位は「60日」。

解説短期売買利益の返還は、秘密の不当利用を「防止するため」の制度で、6か月以内の売買と利益という形式的な事実があれば請求できる(164条1項)。会社が動かないときは、株主が要求してから60日たてば会社に代わって請求できる(同条2項)。

補足内閣総理大臣は、売買報告書の記載に基づき役員又は主要株主が短期売買利益を得ていると認める場合、利益関係書類の写しを当該役員又は主要株主に送付する(164条4項)。

問87会社関係者のインサイダー取引規制e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の会社関係者の禁止行為(インサイダー取引規制)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.上場会社等の役員等が、その職務に関し当該上場会社等の業務等に関する重要事実を知った場合、その重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。
  • イ.重要事実を知った会社関係者は、会社関係者でなくなった後であっても、1年以内は、その重要事実の公表がされた後でなければ売買等をしてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
職務で重要事実を知った→公表されるまで自社株の売買禁止

金融商品取引法第166条「当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買その他の有償の譲渡」一次資料を確認

イ.正しい
元会社関係者も1年間は規制対象

金融商品取引法第166条「会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする」一次資料を確認

ひっかけインサイダー規制は「公表まで」「元関係者は1年」。

解説上場会社の役員・従業員などの会社関係者が、職務などで未公表の重要事実を知ったときは、公表されるまでその会社の株式などを売買できない(166条1項)。退職などで会社関係者でなくなっても1年間は同じ(同項後段)。いわゆるインサイダー取引規制。

補足上場会社等の親会社及び子会社の役員等がその職務に関し重要事実を知ったときも、会社関係者として規制の対象となる(166条1項1号かっこ書)。

問88情報受領者のインサイダー取引規制e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の会社関係者から重要事実の伝達を受けた者の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.会社関係者から上場会社等の業務等に関する重要事実の伝達を受けた者は、自らは会社関係者でないため、その重要事実の公表前であっても、当該上場会社等の特定有価証券等を売買することができる。
  • イ.職務上会社関係者から重要事実の伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって、その者の職務に関し当該重要事実を知ったものも、公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
会社関係者から聞いた人(第一次情報受領者)も規制対象

金融商品取引法第166条「重要事実の伝達を受けた者」一次資料を確認

イ.正しい
取引先の担当者が聞いた→同じ法人の他の役員等が職務で知れば対象

金融商品取引法第166条「職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知つたもの」一次資料を確認

ひっかけインサイダー規制は「伝えられた人」にも及ぶ。

解説インサイダー取引規制は、会社関係者本人だけでなく、会社関係者から重要事実を伝えられた人(情報受領者)にも及ぶ(166条3項)。家族や友人が役員から聞いて売買しても違反になり得る。職務上伝達を受けた法人の他の役員等が職務に関し知った場合も同じ。

補足公表とは、重要事実が上場会社等などにより多数の者の知り得る状態に置く措置として政令で定める措置がとられたことなどをいう(166条4項)。

問89変更報告書の記載事項と大量保有の保有者の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の大量保有報告制度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合であっても、譲渡の相手方及び対価に関する事項を変更報告書に記載する必要はない。
  • イ.大量保有報告制度における株券等の保有者には、他人の名義をもって株券等を所有する者は含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
短期間に大量に手放した→誰にいくらで譲渡したかも記載

金融商品取引法第27条の25「短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては」一次資料を確認

イ.誤り
名義を分けても実質で保有者と判断

金融商品取引法第27条の23「自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて株券等を所有する者」一次資料を確認

ひっかけ大量保有は「名義」でなく「実質」。

解説大量保有報告では、他人名義や架空名義で持つ株式も保有者の保有分に含まれ、名義を分けて5%ルールを逃れることはできない(27条の23第3項)。保有割合が減った変更報告書でも、短期間に大量に譲渡したときは、譲渡の相手方と対価まで記載する(27条の25第2項)。

補足株券等保有割合が100分の1以上増加し又は減少した場合などは、その日から5日以内に変更報告書を提出しなければならない(27条の25第1項)。

問90目論見書の交付の例外と訂正e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の目論見書の交付義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.届出を要する有価証券を適格機関投資家に取得させる場合でも、目論見書は、適格機関投資家からの請求の有無にかかわらず、必ず交付しなければならない。
  • イ.有価証券届出書について訂正届出書が提出されたときでも、訂正の内容を記載した目論見書を改めて交付する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
プロ(適格機関投資家)→請求がなければ省略可

金融商品取引法第15条「適格機関投資家に取得させ、又は売り付ける場合(当該有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該目論見書の交付の請求があつた場合を除く。)」一次資料を確認

イ.誤り
届出内容の訂正→訂正事項の目論見書を交付

金融商品取引法第15条「第七条第一項の規定による訂正届出書が提出されたときには」一次資料を確認

ひっかけ目論見書は「プロには請求があれば」「訂正があれば訂正目論見書」。

解説目論見書の交付は投資家保護のためなので、プロである適格機関投資家には請求がない限り不要(15条2項1号)。届出内容が訂正されたときは、訂正内容を記載した目論見書を交付する(同条4項本文)。ただし、適格機関投資家など同条2項各号の場合(同条4項ただし書)や、発行価格等の公表方法を記載した目論見書を交付し、その方法で公表した場合(同条5項)は不要。

補足発行価格等を記載しないで交付した目論見書に発行価格等の公表方法が記載され、その方法で公表された場合は、訂正目論見書の交付を要しない(15条5項)。

問91顧客等の最善の利益を勘案した誠実公正義務e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービス提供法上の顧客等の最善の利益を勘案した誠実公正義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融サービスの提供等に係る業務を行う者は、政令で定める業務を行うときは、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
  • イ.顧客等の最善の利益を勘案した誠実公正義務を負う「金融サービスの提供等に係る業務を行う者」には、銀行業に係る業務を行う者は含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
顧客本位の業務運営を法律上の義務に

金融サービス提供法第2条「顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
証券・銀行・保険・仲介業など横断的に適用

金融サービス提供法第2条「銀行法第二条第二項に規定する銀行業に係る業務当該業務を行う者並びにその役員及び使用人」一次資料を確認

ひっかけ誠実公正義務は「業態横断」。

解説金融サービス提供法は、金融商品取引業・銀行業・保険業・金融サービス仲介業などを行う者とその役員・使用人に、顧客の最善の利益を考えて誠実・公正に業務を行う義務を横断的に課している(2条)。

補足金融サービス仲介業に係る業務を行う者並びにその役員及び使用人も、この義務の対象である(2条2項1号)。

問92金融サービス仲介業の登録申請と登録拒否e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービス提供法上の金融サービス仲介業の登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融サービス仲介業の登録申請書には、預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務のうち行う業務の種別を記載しなければならない。
  • イ.金融サービス仲介業の登録を取り消された者についての登録拒否事由は、その取消しの日から3年を経過しないものである。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
4つの業務の種別を登録

金融サービス提供法第13条「預金等媒介業務、保険媒介業務、有価証券等仲介業務及び貸金業貸付媒介業務の種別をいう。」一次資料を確認

イ.誤り
取消し後5年は再登録できない

金融サービス提供法第15条「その取消しの日から五年を経過しないもの」一次資料を確認

ひっかけ登録拒否は「取消しから5年」。

解説金融サービス仲介業は、1つの登録で銀行・証券・保険・貸金の商品を横断して仲介できる業態で、登録申請書に行う業務の種別を記載する(13条1項4号)。登録を取り消されてから5年を経過しない者などは登録を拒否される(15条1号イ)。

補足電子金融サービス仲介業務を行う場合は、その旨を登録申請書に記載しなければならない(13条1項6号)。

問93金融サービス仲介業者の賠償責任保険と手数料の開示e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービス提供法上の金融サービス仲介業者の賠償責任保険契約と情報の提供に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、その契約の保険金の額に応じて保証金の一部の供託をしないことができる。
  • イ.金融サービス仲介業者は、顧客から求められたときは、金融サービス仲介業務に関して受ける手数料、報酬その他の対価の額などを明らかにしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
保険仲立人と同じ仕組み

金融サービス提供法第23条「当該契約の保険金の額に応じて前条第一項の保証金の一部の供託をしないことができる」一次資料を確認

イ.正しい
仲介業者の報酬の透明性

金融サービス提供法第25条「顧客から求められたときは、金融サービス仲介業務に関して当該金融サービス仲介業者が受ける手数料、報酬その他の対価の額」一次資料を確認

ひっかけ仲介業者は「保証金」と「求めに応じた手数料開示」。

解説金融サービス仲介業者は保証金を供託する(22条)が、賠償責任保険に加入して承認を受ければ一部を免れる(23条)。顧客から求められれば、金融機関から受ける手数料などを明らかにする(25条2項)。保険業法の保険仲立人(292条・297条)と似た仕組み。

補足内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、供託をしないことができるとされた金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる(23条2項)。

問94金融サービス仲介業者の事前の情報提供と業務運営措置e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービス提供法上の金融サービス仲介業者の情報の提供と業務運営に関する措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融サービス仲介業者は、顧客から求められた場合に限り、金融機関等の代理権がない旨その他自己の権限に関する事項を明らかにすれば足りる。
  • イ.金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務に係る重要な事項の顧客への説明、顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
求めがなくても事前に説明

金融サービス提供法第25条「金融サービス仲介業者は、金融サービス仲介業務を行うときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
健全かつ適切な運営の確保

金融サービス提供法第26条「その金融サービス仲介業務に係る重要な事項の顧客への説明、その金融サービス仲介業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない」一次資料を確認

ひっかけ代理権がない旨は「あらかじめ」、手数料は「求められたら」。

解説金融サービス仲介業者は金融機関の代理人ではなく媒介をする者なので、業務を行う前に、商号、登録された業務の種別、代理権がない旨、損害賠償に関する事項などを顧客に明らかにする(25条1項)。手数料は求められたときに開示する(同条2項)。

補足金融サービス仲介業者があらかじめ明らかにする事項には、損害賠償に関する事項が含まれる(25条1項5号)。

問95金融サービス仲介業者と紛争解決e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービス提供法上の指定紛争解決機関との契約締結義務等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.預金等媒介業務を行う金融サービス仲介業者は、指定預金等媒介紛争解決機関が存在する場合には、一の指定預金等媒介紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を講じなければならない。
  • イ.預金等媒介業務について指定紛争解決機関が存在しない場合、金融サービス仲介業者は、苦情処理や紛争解決のための措置を講じる必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
金融ADRの利用を確保

金融サービス提供法第28条「一の指定預金等媒介紛争解決機関との間で預金等媒介業務に係る手続実施基本契約を締結する措置」一次資料を確認

イ.誤り
代わりの措置が必要

金融サービス提供法第28条「預金等媒介業務に関する苦情処理措置」一次資料を確認

ひっかけ金融ADRは「指定機関と契約」か「代わりの措置」。

解説金融サービス仲介業者は、業務の種別ごとに、指定紛争解決機関(金融ADR)があればそこと手続実施基本契約を結び、なければ自ら苦情処理措置と紛争解決措置を講じる(28条)。顧客は裁判によらずに紛争を解決できる。

補足保険媒介業務を行う金融サービス仲介業者も、指定保険媒介紛争解決機関が存在する場合は、手続実施基本契約を締結する措置を講じなければならない(28条1項2号イ)。

問96消費者契約法の目的と条項の開示要請e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法の目的と適格消費者団体による開示要請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.消費者契約法は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、消費者の利益の擁護を図ることなどを目的とする。
  • イ.適格消費者団体は、事業者が不特定かつ多数の消費者との間で不当条項を含む消費者契約の申込み等を現に行い又は行うおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるときは、その条項の開示を要請することができるが、事業者がその条項をインターネット等で公表しているときは、この限りでない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
取消し・条項の無効・差止請求で消費者を守る

消費者契約法第1条「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み」一次資料を確認

イ.正しい
公表済みなら要請の対象外

消費者契約法第12条の3「当該条項を含む消費者契約の条項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しているときは、この限りでない」一次資料を確認

ひっかけ消費者契約法は「取消し・無効・差止め」の3本柱。

解説消費者契約法は、消費者と事業者の情報・交渉力の格差を前提に、不当な勧誘による契約の取消し、不当条項の無効、適格消費者団体による差止請求を定める(1条)。適格消費者団体は、不当条項が使われている疑いがあれば事業者に条項の開示を要請できる(12条の3)。

補足事業者又はその代理人は、適格消費者団体の開示要請に応じるよう努めなければならない(12条の3第2項)。

問97開示要請への対応と算定根拠の説明要請e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の適格消費者団体の要請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.事業者は、適格消費者団体から消費者契約の条項の開示を要請されたときは、その要請に応じなければならない義務を負う。
  • イ.適格消費者団体は、解除に伴う損害賠償の額を予定し又は違約金を定める条項の合算額が平均的な損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由があるときは、事業者に対し、その理由を示して、当該条項に係る算定根拠を説明するよう要請することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
応じるよう努める(義務ではない)

消費者契約法第12条の3「前項の規定による要請に応じるよう努めなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
平均的な損害を超える疑い→根拠の説明要請

消費者契約法第12条の4「当該条項を定める事業者に対し、その理由を示して、当該条項に係る算定根拠を説明するよう要請することができる」一次資料を確認

ひっかけ適格消費者団体の要請への対応は「努力義務」。

解説解約時の違約金などが平均的な損害の額を超える部分は無効になる(9条1項1号)。適格消費者団体は、違約金が高すぎる疑いがあれば事業者に算定根拠の説明を要請でき(12条の4第1項)、事業者は営業秘密など正当な理由がある場合を除き応じるよう努める(同条2項)。

補足事業者は、算定根拠に営業秘密が含まれる場合その他の正当な理由がある場合を除き、算定根拠の説明の要請に応じるよう努めなければならない(12条の4第2項)。

問98算定根拠の説明要請と差止請求の制限e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の算定根拠の説明要請と差止請求の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.事業者は、違約金条項の算定根拠に営業秘密が含まれる場合であっても、適格消費者団体の説明の要請には必ず応じなければならない。
  • イ.適格消費者団体は、差止請求の相手方に損害を加えることを目的とする場合であっても、差止請求をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
しかも努力義務

消費者契約法第12条の4「営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。)が含まれる場合その他の正当な理由がある場合を除き」一次資料を確認

イ.誤り
不正な利益・加害目的→差止請求不可

消費者契約法第12条の2「当該適格消費者団体若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該差止請求に係る相手方に損害を加えることを目的とする場合」一次資料を確認

ひっかけ差止請求は「加害目的・重複」ならできない。

解説適格消費者団体の差止請求は、消費者全体の利益のための制度なので、不正な利益や相手方への加害を目的とする場合や、他の団体の同じ内容の請求について確定判決等がある場合はできない(12条の2)。事業者の説明義務も営業秘密などがあれば免れる努力義務にとどまる(12条の4第2項)。

補足他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等につき既に確定判決等が存する場合において、請求の内容及び相手方が同一であるときも、差止請求をすることができない(12条の2第1項2号)。

問99差止めの措置の開示要請と重複請求の制限e-Gov等の一次資料で確認済み

消費者契約法上の差止請求に係る措置の開示要請と差止請求の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.消費者契約法12条3項又は4項の差止請求(8条から10条までに規定する不当な条項を含む消費者契約の申込み等に関する請求)により、事業者がその行為の停止又は予防に必要な措置をとる義務を負うときは、その請求をした適格消費者団体は、事業者に対し、義務を履行するために講じた措置の内容を開示するよう要請することができる。
  • イ.他の適格消費者団体を当事者とする差止請求に係る訴訟等について既に確定判決等が存する場合において、請求の内容及び相手方が同一であるときは、原則として、差止請求をすることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
不当条項の使用の差止めが守られているか確認

消費者契約法第12条の5「これらの者が当該義務を履行するために講じた措置の内容を開示するよう要請することができる」一次資料を確認

イ.正しい
重複した差止請求の制限

消費者契約法第12条の2「請求の内容及び相手方が同一である場合」一次資料を確認

ひっかけ差止請求は「重複不可」「事後の措置の開示を要請可」。

解説不当条項を含む契約の申込み等の差止請求(12条3項・4項)で事業者が義務を負った後、適格消費者団体は事業者が講じた措置の開示を要請でき、事業者は応じるよう努める(12条の5)。同じ内容・同じ相手方について他の団体の確定判決等があるときは、重ねて差止請求できない(12条の2第1項2号)。

補足事業者又はその代理人は、講じた措置の内容の開示の要請に応じるよう努めなければならない(12条の5第2項)。

問100法人のプロ成りe-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の特定投資家以外の法人が特定投資家とみなされる場合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.特定投資家以外の法人は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
  • イ.法人の特定投資家としての取扱いの期限日は、原則として、承諾日から起算して2年を経過する日としなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
契約の種類ごとに申出

金融商品取引法第34条の3「契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる」一次資料を確認

イ.誤り
1年ごとに更新の手続

金融商品取引法第34条の3「第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日」一次資料を確認

ひっかけプロ成りの期限は「1年」。

解説金融商品取引法は顧客をプロ(特定投資家)と一般投資家に分け、プロには説明書面の交付などの行為規制の一部が適用されない。一般の法人も申出によりプロとして扱われる(34条の3第1項)が、期限は承諾日から1年で、理解している旨などを記載した書面での同意が必要(同条2項)。

補足金融商品取引業者等は、法人の申出を承諾する場合には、あらかじめ、承諾日、期限日、対象契約の種類などを記載した書面により、申出者の同意を得なければならない(34条の3第2項)。

問101個人のプロ成りと一般への復帰e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の特定投資家以外の個人が特定投資家とみなされる場合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.特定投資家以外の個人は、要件を問わず、誰でも金融商品取引業者等に対し、自己を特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
  • イ.特定投資家として取り扱われることになった個人は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
知識・経験・財産の要件を満たす個人だけ

金融商品取引法第34条の4「その知識、経験及び財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人」一次資料を確認

イ.正しい
プロ扱いをやめる申出はいつでも

金融商品取引法第34条の4「当該金融商品取引業者等に対し、第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる」一次資料を確認

ひっかけ個人のプロ成りは「要件あり」「いつでも戻れる」。

解説個人がプロ(特定投資家)として扱われるには、知識・経験・財産の状況などの要件を満たす必要がある(34条の4第1項)。プロ扱いになると保護が薄くなるので、いつでも一般投資家に戻る申出ができる(同条4項)。

補足金融商品取引業者等は、個人の申出を受けた場合には、特例の内容などを記載した書面を交付するとともに、申出者が要件に該当することを確認しなければならない(34条の4第2項)。

問102一般への復帰の承諾時期とプロ成りの書面同意e-Gov等の一次資料で確認済み

金融商品取引法上の特定投資家の取扱いの申出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融商品取引業者等は、個人から再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申出を受けた場合、その後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
  • イ.金融商品取引業者等は、法人から特定投資家として取り扱うよう申出を受けてこれを承諾する場合には、あらかじめ、承諾日、期限日などを記載した書面により、その法人の同意を得なければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
業者は拒めない

金融商品取引法第34条の4「当該申出を承諾しなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
承諾日・期限日・契約の種類などを書面で

金融商品取引法第34条の3「あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人(以下この条において「申出者」という。)の同意を得なければならない」一次資料を確認

ひっかけ一般への復帰の申出は「必ず承諾」。

解説法人をプロ(特定投資家)として扱うには、業者が承諾日・期限日・対象契約の種類・保護が薄くなることを理解している旨などを記載した書面で、あらかじめ法人の同意を得る(34条の3第2項)。一般投資家に戻りたいという申出は、業者が次に勧誘や契約締結をするまでに承諾しなければならない(34条の4第5項)。

補足特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出る権利は、承諾日以後いつでも行使できる(34条の4第4項)。

問103預金保険機構による預金債権額の把握e-Gov等の一次資料で確認済み

預金保険法上の預金等に係る債権の額の把握に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.預金保険機構は、保険事故が発生したことを知ったときは、その日から1年以内に、各預金者等が有する預金等に係る債権の額を把握すればよい。
  • イ.預金保険機構は、預金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他の事項について資料の提出を求めることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
名寄せを速やかに行う

預金保険法第55条の2「機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
名寄せのためのデータ提出

預金保険法第55条の2「預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる」一次資料を確認

ひっかけ名寄せは「速やかに」。

解説金融機関が破綻すると、預金保険機構は速やかに預金者ごとの預金額を把握(名寄せ)し(55条の2第1項)、そのために金融機関に預金者の氏名・住所・預金の内容などのデータ提出を求める(同条2項)。金融機関は、そのためのデータベースを整備しておく(同条5項)。

補足資料の提出を求められた金融機関は、電子情報処理組織を使用して、又は磁気テープにより、遅滞なく、これを提出しなければならない(55条の2第3項)。

問104金融サービス仲介業者の保証金の供託e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービス提供法上の金融サービス仲介業者の保証金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.金融サービス仲介業者は、保証金を、本店の所在地を管轄する法務局に限って供託しなければならない。
  • イ.金融サービス仲介業者は、所要の保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結して届け出た場合であっても、その契約金額について保証金の供託を省略することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
供託先は最寄りの供託所

金融サービス提供法第22条「保証金を主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
供託される旨の契約で現金の供託に代えられる

金融サービス提供法第22条「当該契約において供託されることとなっている金額について第一項の保証金の全部又は一部の供託をしないことができる」一次資料を確認

ひっかけ保証金は「最寄りの供託所」、「供託委託契約・賠償責任保険」で代替可。

解説金融サービス仲介業者は、顧客に与えた損害の賠償に備えて保証金を主たる営業所等の最寄りの供託所に供託する(22条1項)。保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を結んで届け出れば、その金額の供託を省略でき(同条3項)、賠償責任保険で一部を免れることもできる(23条)。

補足保証金の額は、金融サービス仲介業務の状況及び顧客等の保護を考慮して、政令で定める額とする(22条2項)。

問105登録拒否の義務と電子金融サービス仲介業務e-Gov等の一次資料で確認済み

金融サービス提供法上の登録の拒否と登録申請書の記載事項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.内閣総理大臣は、金融サービス仲介業の登録申請書に虚偽の記載があるときは、その登録を拒否することができるが、拒否するかどうかは裁量に委ねられている。
  • イ.電子金融サービス仲介業務を行う場合であっても、その旨を登録申請書に記載する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
裁量ではなく義務

金融サービス提供法第15条「登録申請書若しくはこれに添付すべき書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
アプリ等で行う仲介→登録申請書に記載

金融サービス提供法第13条「電子金融サービス仲介業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより行う金融サービス仲介業務をいう。」一次資料を確認

ひっかけ登録拒否は「しなければならない」(義務)。

解説金融サービス仲介業の登録は、登録申請書の虚偽記載や、取消しから5年を経過しないなどの拒否事由があれば必ず拒否される(15条)。スマートフォンのアプリなどで仲介する電子金融サービス仲介業務を行うときは、その旨を登録申請書に記載する(13条1項6号)。

補足電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、一定の要件を満たせば、銀行法の登録なしに電子決済等代行業を行うことができる(18条1項)。

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