問1国民年金の被保険者の種別e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の被保険者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(適用除外とされる者を除く。)は、第1号被保険者となる。
- イ.第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(被扶養配偶者)のうち、20歳以上65歳未満の者は、第3号被保険者となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 国内住所・20歳以上60歳未満・第2号でも第3号でもない→第1号
国民年金法第7条「日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて」一次資料を確認
- イ.誤り
- 被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満→第3号
国民年金法第7条「のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)」一次資料を確認
ひっかけ第1号と第3号は「20歳以上60歳未満」。
解説国民年金の被保険者は、第1号(国内住所の20歳以上60歳未満で第2号・第3号でない者)、第2号(厚生年金保険の被保険者)、第3号(第2号の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満)の3種類(7条1項)。
補足「主として第2号被保険者の収入により生計を維持すること」の認定に関し必要な事項は、政令で定める(7条2項)。
問2老齢基礎年金の受給資格と付加年金e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の老齢基礎年金と付加年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民年金法26条の本則上、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに支給されるが、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは支給されない。
- イ.付加年金の額は、200円に付加保険料(月額400円)に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 納付済期間+免除期間=10年以上→65歳から支給
国民年金法第26条「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たないときは、この限りでない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 付加保険料400円/月→付加年金200円×月数
国民年金法第44条「二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする」一次資料を確認
国民年金法第87条の2「四百円の保険料を納付する者となることができる」一次資料を確認
ひっかけ付加は「400円払って200円×月数」。
解説老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある人が65歳になると支給される(26条)。第1号被保険者は月400円の付加保険料を納められ(87条の2第1項)、付加年金は200円×付加保険料の納付月数(44条)。
補足付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給される(43条)。
問3老齢基礎年金の支給の繰下げe-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の老齢基礎年金の支給の繰下げに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、支給繰下げの申出をすることができる(他の年金たる給付の受給権者である場合等を除く。)。
- イ.支給繰下げの申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、当該申出のあった日の属する月から始まる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 66歳になる前に請求していない→繰下げの申出ができる
国民年金法第28条「六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは」一次資料を確認
- イ.誤り
- 繰下げの申出→その月の翌月から支給
国民年金法第28条「当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする」一次資料を確認
ひっかけ繰下げは「66歳前に請求していない」「申出の翌月から」。
解説老齢基礎年金の繰下げは、66歳になる前に請求していなかった人が申し出られる(28条1項)。支給は申出月の翌月から始まり(同条3項)、額は政令で定める額が加算される(同条4項)。70歳を過ぎてから繰下げの申出をせずに請求した場合は、請求日の5年前に申出があったものとみなされる(80歳に達した日以後にあるときなどを除く。同条5項)。
補足75歳に達した日後に繰下げの申出をしたときは、75歳に達した日に申出があったものとみなされる(28条2項2号。75歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者は同項1号による)。
問4障害基礎年金の障害認定日と保険料納付要件e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の障害基礎年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害認定日は、初診日から起算して1年を経過した日(その期間内に傷病が治った場合は、その治った日)である。
- イ.国民年金法30条1項(本則)により障害基礎年金を受けるには、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上あることが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 初診日→1年6月経過(又は治った日)=障害認定日
国民年金法第30条「当該初診日から起算して一年六月を経過した日」一次資料を確認
- イ.正しい
- 初診日の前々月までの被保険者期間のうち、納付済+免除が3分の2以上
国民年金法第30条「当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ障害認定日は「1年6月」、納付要件は「3分の2」。
解説障害基礎年金は、初診日に被保険者であることなどを要件に、初診日から1年6月たった日(その前に治ればその日)の障害認定日に1級・2級の障害の状態にあると支給される(30条)。初診日の前日時点で、前々月までの被保険者期間の3分の2以上が納付済期間と免除期間でなければならない(同条1項ただし書)。
補足障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とされ、各級の障害の状態は政令で定める(30条2項)。
問5遺族基礎年金を受けられる遺族e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の遺族基礎年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺族基礎年金を受けることができる子は、死亡した者によって生計を維持し、20歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、かつ、現に婚姻をしていない子に限られる。
- イ.死亡した者によって生計を維持していた配偶者は、遺族基礎年金の対象となる子と生計を同じくしていなくても、遺族基礎年金を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 18歳到達年度の末日まで/障害等級に該当すれば20歳未満
国民年金法第37条の2「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり」一次資料を確認
- イ.誤り
- 子のない配偶者→遺族基礎年金は受けられない
国民年金法第37条の2「次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること」一次資料を確認
ひっかけ遺族基礎年金は「子のある配偶者」か「子」。
解説遺族基礎年金を受けられるのは、死亡した人に生計を維持されていた「子のある配偶者」と「子」(37条・37条の2)。子は18歳到達年度の末日まで(障害等級に該当すれば20歳未満)で、婚姻していないこと。子のない配偶者には支給されない。
補足死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は生計を維持されていたものとみなされ、配偶者はその子と生計を同じくしていたものとみなされる(37条の2第2項)。
問6寡婦年金の支給要件e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の寡婦年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である夫が死亡した場合に、夫によって生計を維持し、夫との婚姻関係が5年以上継続した65歳未満の妻に支給される。
- イ.60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 夫の第1号期間10年以上+婚姻10年以上+65歳未満の妻
国民年金法第49条「が十年以上継続した六十五歳未満の妻があるときに、その者に支給する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 夫の死亡時に60歳未満→60歳到達月の翌月から支給
国民年金法第49条「妻が六十歳に達した日の属する月の翌月から、その支給を始める」一次資料を確認
ひっかけ寡婦年金は「10年」「10年」「65歳未満」。
解説寡婦年金は、第1号被保険者としての納付済期間と免除期間が10年以上ある夫が亡くなり、生計を維持され婚姻関係が10年以上続いた65歳未満の妻に支給される(49条1項)。妻が60歳未満なら60歳到達月の翌月から支給が始まる(同条3項)。
補足老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときは、寡婦年金は支給されない(49条1項ただし書)。
問7死亡一時金の支給要件e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の死亡一時金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数等を所定の方法で合算した月数が36月以上である者が死亡した場合に、その者に遺族があるときに、その遺族に支給される。
- イ.死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給されない(当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く。)。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第1号としての納付済月数等=36月以上→遺族に死亡一時金
国民年金法第52条の2「を合算した月数が三十六月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 遺族基礎年金の受給者あり→死亡一時金は支給しない
国民年金法第52条の2「その者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき」一次資料を確認
ひっかけ死亡一時金は「36月」、遺族基礎年金と重ならない。
解説死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を36月以上納めた人(一部免除は割合で算入)が年金を受けずに亡くなり、遺族がいるときの給付(52条の2第1項)。遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されない(同条2項1号)。
補足死亡一時金を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する(102条4項)。
問8保険料の追納と保険料の徴収権の時効e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の保険料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険料の免除を受けた期間の保険料は、厚生労働大臣の承認を受け、承認の日の属する月前5年以内の期間に係るものに限り、追納をすることができる。
- イ.保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収する権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 免除・納付猶予・学生納付特例の保険料→10年以内なら追納できる
国民年金法第94条「承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る」一次資料を確認
- イ.正しい
- 納め忘れた保険料→2年を過ぎると納付できない
国民年金法第102条「これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する」一次資料を確認
ひっかけ追納は「10年」、未納の時効は「2年」。
解説免除などで納付を要しないとされた保険料は、10年以内の分なら承認を受けて追納できる(94条1項)。一方、単に納めなかった保険料は、徴収権が2年で時効消滅する(102条4項)。追納(10年)と未納の時効(2年)を混同しない。
補足老齢基礎年金の受給権者は追納をすることができない(94条1項のかっこ書)。
問9老齢厚生年金の受給権と加給年金額e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の老齢厚生年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が65歳以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるときに支給される。
- イ.加給年金額が加算されるのは、老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300以上である場合に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 被保険者期間あり+65歳以上+合算10年以上
厚生年金保険法第42条「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること」一次資料を確認
- イ.誤り
- 被保険者期間240月(20年)以上+生計維持の65歳未満の配偶者等
厚生年金保険法第44条「その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る」一次資料を確認
ひっかけ受給資格は「10年」、加給年金は「240月」。
解説老齢厚生年金は、被保険者期間があり、65歳以上で、納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある人に支給される(42条)。被保険者期間が240月以上で、生計を維持している65歳未満の配偶者や一定の子がいると加給年金額が加算される(44条1項)。
補足配偶者が65歳に達したときは、その配偶者に係る加給年金額は加算されなくなる(44条4項4号)。
問10遺族厚生年金を受けられる遺族e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の遺族厚生年金の遺族に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫、父母又は祖父母については、被保険者等の死亡の当時55歳以上であることが要件とされる。
- イ.配偶者又は子が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、父母は遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 妻以外→年齢などの要件あり(夫・父母・祖父母は55歳以上)
厚生年金保険法第59条「夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること」一次資料を確認
ひっかけ妻だけ年齢要件なし、夫・父母・祖父母は55歳以上。
解説遺族厚生年金の遺族は、生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母(59条1項)。妻には年齢要件がないが、夫・父母・祖父母は55歳以上、子・孫は18歳到達年度の末日まで(障害等級1・2級なら20歳未満)で未婚であることが必要。先の順位の人が受給権を取得すると、後の順位の人は遺族にならない(同条2項)。
補足死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、生計を維持されていた子とみなされる(59条3項)。
問11離婚時の年金分割(合意分割)の請求e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.離婚等をした場合の標準報酬の改定又は決定の請求は、現行の厚生年金保険法の本則上、当該離婚等をしたときから2年を経過したときは、することができない。
- イ.当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意しているときのほか、家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたときも、請求をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 離婚等→5年を経過すると請求できない(現行)
厚生年金保険法第78条の2「当該離婚等をしたときから五年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合」一次資料を確認
- イ.正しい
- 当事者の合意/家庭裁判所が定める→按分割合
厚生年金保険法第78条の2「次項の規定により家庭裁判所が」一次資料を確認
ひっかけ請求期限は現行の条文で確かめる(5年)。
解説離婚時の年金分割(合意分割)は、当事者の合意か家庭裁判所の決定で按分割合を決めて請求する(78条の2第1項)。現行の条文では、離婚等をしたときから5年を経過すると請求できない(同項ただし書)。以前の知識の「2年」のまま答えると誤る。
補足当事者の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所が按分割合を定めることができる(78条の2第2項)。
問12年金給付の時効と付加保険料を納付できない者e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の年金給付の時効と付加保険料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
- イ.国民年金基金の加入員である第1号被保険者も、厚生労働大臣に申し出て、付加保険料を納付する者となることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 支給事由が生じた日から5年→時効
国民年金法第102条「その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき」一次資料を確認
- イ.誤り
- 国民年金基金に加入→付加保険料は納付できない
国民年金法第87条の2「及び国民年金基金の加入員を除く」一次資料を確認
ひっかけ国民年金基金と付加年金は併用できない。
解説年金給付を受ける権利(基本権)は、支給事由が生じた日から5年で時効消滅する(102条1項)。付加保険料は第1号被保険者が申し出て納めるものだが、国民年金基金の加入員や保険料の免除を受けている者は除かれる(87条の2第1項)。
補足付加保険料を納付する者となった者が国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる(87条の2第4項)。
問13企業型年金の老齢給付金の請求e-Gov等の一次資料で確認済み
確定拠出年金法上の企業型年金の老齢給付金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.60歳以上61歳未満の企業型年金加入者であった者が企業型年金の老齢給付金の支給を請求するには、通算加入者等期間が8年以上あることが必要である。
- イ.企業型年金加入者であった者が老齢給付金の支給を請求することなく70歳に達したときは、資産管理機関は、その者に老齢給付金を支給する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 60歳10年・61歳8年・62歳6年・63歳4年・64歳2年・65歳以上1月
確定拠出年金法第33条「六十歳以上六十一歳未満の者十年」一次資料を確認
- イ.誤り
- 請求しないまま75歳→老齢給付金を支給
確定拠出年金法第34条「老齢給付金の支給を請求することなく七十五歳に達したときは」一次資料を確認
ひっかけ60歳で受け取るには「通算10年」、請求しなければ「75歳」。
解説企業型年金の老齢給付金は、請求時の年齢に応じた通算加入者等期間が必要で、60歳以上61歳未満なら10年、61歳台8年、62歳台6年、63歳台4年、64歳台2年、65歳以上1月(33条1項)。請求しないまま75歳に達すると支給される(34条)。
補足通算加入者等期間は、60歳に達した日の前日が属する月以前の企業型・個人型の加入者期間と運用指図者期間を合算した期間(33条2項)。
問14老齢給付金の支給方法と個人型年金に加入できない者e-Gov等の一次資料で確認済み
確定拠出年金法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.企業型年金の老齢給付金は年金として支給するが、企業型年金規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、一時金として支給することができる。
- イ.国民年金の保険料について申請による全額免除(国民年金法90条1項)を受けている第1号被保険者も、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 老齢給付金→年金が原則/規約の定めで一時金
確定拠出年金法第35条「老齢給付金は、年金として支給する」一次資料を確認
確定拠出年金法第35条「一時金として支給することができることを定めた場合には」一次資料を確認
- イ.誤り
- 国民年金の保険料免除(申請全額免除・一部免除など)→個人型年金に加入できない
確定拠出年金法第62条「第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者」一次資料を確認
ひっかけiDeCoは「保険料を納めている第1号」が対象。
解説企業型年金の老齢給付金は年金が原則で、規約に定めがあれば一時金にできる(35条)。個人型年金(iDeCo)には第1号・第2号・第3号被保険者などが加入できるが、第1号のうち保険料の免除を受けている者は除かれる(62条1項1号)。
補足保険料免除者となったときは、その保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に、個人型年金加入者の資格を喪失する(62条4項4号・柱書)。
問15個人型年金加入者になれる者・なれない者e-Gov等の一次資料で確認済み
確定拠出年金法上の個人型年金加入者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民年金の第3号被保険者は、連合会に申し出て、個人型年金加入者となることができる。
- イ.国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの受給権を有する者は、個人型年金加入者としない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第3号被保険者→個人型年金に加入できる
確定拠出年金法第62条「国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者」一次資料を確認
- イ.正しい
- 老齢基礎年金などの受給権あり→個人型年金加入者にならない
確定拠出年金法第62条「国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付」一次資料を確認
ひっかけ老齢年金を受け取れるようになったら、iDeCoには加入できない。
解説個人型年金(iDeCo)には、保険料を納めている第1号被保険者、第2号被保険者(企業型の加入者掛金を拠出している者などを除く)、第3号被保険者、国民年金の任意加入被保険者(一部を除く)が加入できる(62条1項)。個人型年金の老齢給付金の受給権者や、老齢基礎年金などの老齢年金の受給権者は加入者にならない(同条2項)。
補足個人型年金加入者は、申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する(62条3項)。
問16障害基礎年金の額e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の障害基礎年金の額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、2級の額(国民年金法33条1項に定める額)の100分の125に相当する額である。
- イ.国民年金法33条1項に定める障害基礎年金の額は、78万900円に改定率を乗じて得た額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 障害基礎年金1級=2級の額×125%
国民年金法第33条「同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 2級の額=78万900円×改定率(老齢基礎年金の満額と同じ基準)
国民年金法第33条「障害基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額」一次資料を確認
ひっかけ1級は「2級の1.25倍」。
解説障害基礎年金の額は、2級が78万900円×改定率(33条1項)、1級はその125%(同条2項)。保険料の納付期間の長さに関係なく定額。
補足障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している一定の子があるときは、子の加算がある(33条の2)。
問17障害厚生年金の障害等級と障害手当金e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の障害給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害厚生年金の障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とされている。
- イ.障害手当金は、初診日において被保険者であった者が、初診日から起算して3年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、政令で定める程度の障害の状態にある場合に支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 障害基礎年金は1・2級、障害厚生年金は1〜3級
厚生年金保険法第47条「障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし」一次資料を確認
- イ.誤り
- 初診日から5年以内に治る→一定の障害なら一時金
厚生年金保険法第55条「当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において」一次資料を確認
ひっかけ障害厚生は「3級まで」、障害手当金は「5年以内に治った日」。
解説障害厚生年金は1級〜3級(47条2項)で、国民年金の障害基礎年金(1級・2級)より軽い3級まで支給される。さらに軽い障害で、初診日から5年以内に傷病が治ったときは一時金の障害手当金が出る(55条1項)。
補足障害手当金にも、障害厚生年金と同じ保険料納付要件(47条1項ただし書)が準用される(55条2項)。
問18遺族基礎年金の子の加算e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の配偶者に支給する遺族基礎年金の額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配偶者に支給する遺族基礎年金の額には、要件に該当し生計を同じくする子につき加算があり、そのうち2人までは1人につき22万4700円に改定率を乗じて得た額である。
- イ.配偶者に支給する遺族基礎年金の子の加算額は、子の数にかかわらず、1人につき22万4700円に改定率を乗じて得た額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 1人目・2人目→22万4700円×改定率
国民年金法第39条「そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし」一次資料を確認
- イ.誤り
- 3人目から→7万4900円×改定率
国民年金法第39条「子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率」一次資料を確認
ひっかけ子の加算は「2人目まで高く、3人目から低い」。
解説子のある配偶者に支給する遺族基礎年金は、基本額に子の加算がつく。加算額は2人目まで各22万4700円×改定率、3人目以降は各7万4900円×改定率(39条1項)。
補足遺族基礎年金の基本額は、78万900円に改定率を乗じて得た額(38条)。
問19保険料の法定免除e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の保険料の法定免除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害基礎年金の受給権者(一定の者を除く。)や生活保護法による生活扶助を受ける者などに該当する被保険者は、法定免除の対象となる。
- イ.法定免除となる期間は、法定免除の事由に該当するに至った日の属する月の翌月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 法定免除→申請なしで保険料を納めなくてよい
国民年金法第89条「生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 該当した月の前月〜該当しなくなる月
国民年金法第89条「その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間」一次資料を確認
ひっかけ法定免除は「前月から」。
解説障害基礎年金などの受給権者、生活保護の生活扶助を受ける人、所定の施設の入所者は、法定免除で保険料を納めなくてよい(89条1項)。期間は、該当した月の前月から該当しなくなる月まで。
補足法定免除の期間の保険料も、10年以内の期間に係るものは追納ができる(94条1項)。
問20学生納付特例e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の学生等の保険料の納付特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.学生等である被保険者から申請があったときは、厚生労働大臣は、指定する期間の保険料を納付することを要しないものとし、その期間を保険料全額免除期間に算入することができる(所得の要件等を満たす場合)。
- イ.学生納付特例は、学生等である被保険者が申請しなくても、在学の事実があれば自動的に適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 学生が申請→納付不要・全額免除期間に算入
国民年金法第90条の3「申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間」一次資料を確認
- イ.誤り
- 申請しなければ未納のまま
国民年金法第90条の3「学生等であつた被保険者等から申請があつたときは」一次資料を確認
ひっかけ学生納付特例は「申請が必要」。
解説学生納付特例は、所得の要件を満たす学生が申請すると、保険料を納めなくてよくなり、その期間が受給資格期間に数えられる(90条の3第1項)。申請しなければ未納のままで、障害基礎年金などの納付要件にも影響する。
補足学生納付特例の期間は、老齢基礎年金の受給権者を除き、10年以内なら追納できる(94条1項)。
問21厚生年金保険の被保険者と遺族厚生年金の額e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.適用事業所に使用される75歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とされる。
- イ.遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の被保険者期間を基礎として老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額の4分の3に相当する額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 適用事業所に使用される70歳未満
厚生年金保険法第9条「適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 老齢厚生年金の計算の例×3/4
厚生年金保険法第60条「第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額」一次資料を確認
ひっかけ被保険者は「70歳未満」、遺族厚生は「4分の3」。
解説厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に使用される70歳未満の人(9条)。遺族厚生年金は、死亡した人の老齢厚生年金(報酬比例部分)の計算の例による額の4分の3(60条1項1号)。
補足被保険者の死亡など58条1項1号〜3号による遺族厚生年金で被保険者期間の月数が300に満たないときは、300月とみなして計算する(60条1項1号ただし書)。
問22中高齢寡婦加算e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の遺族厚生年金の加算に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺族厚生年金(一定のものを除く。)の受給権者である妻であって、その権利を取得した当時40歳以上65歳未満であったものが65歳未満であるときは、遺族厚生年金の額に加算が行われる。
- イ.上記アの加算額は、国民年金法38条に規定する遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 権利取得時40歳以上65歳未満の妻→65歳まで加算
厚生年金保険法第62条「その権利を取得した当時四十歳以上六十五歳未満であつたもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- 中高齢寡婦加算=遺族基礎年金の額×3/4
厚生年金保険法第62条「遺族基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額」一次資料を確認
ひっかけ中高齢寡婦加算は「40歳以上65歳未満」「遺族基礎年金の4分の3」。
解説子のない妻などは遺族基礎年金を受けられないため、権利取得時に40歳以上65歳未満の妻(又は40歳時点で子と生計を同じくしていた妻)には、65歳になるまで遺族厚生年金に遺族基礎年金の4分の3が加算される(62条1項)。
補足加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合の年金額の改定は、その事由が生じた月の翌月から行う(62条2項)。
問23遺族厚生年金の支給要件(短期要件)e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の遺族厚生年金の支給要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生年金保険の被保険者が死亡したときは、保険料納付要件を満たせば、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
- イ.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときも、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 在職中の死亡→納付要件を満たせば支給
厚生年金保険法第58条「被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 1・2級(3級は除く)の障害厚生年金受給権者の死亡
厚生年金保険法第58条「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。」一次資料を確認
ひっかけ障害厚生年金の受給権者は「1級・2級」の死亡が対象。
解説遺族厚生年金は、①被保険者の死亡、②被保険者期間中に初診日がある傷病で初診日から5年以内の死亡、③1級・2級の障害厚生年金受給権者の死亡、④受給資格期間25年以上の人の死亡のときに支給される(58条1項)。①②には保険料納付要件がある。
補足58条1項1号又は2号による場合は、死亡日の前日において、前々月までの国民年金の被保険者期間の3分の2以上が納付済期間と免除期間であることが必要(58条1項ただし書)。
問24遺族厚生年金の支給要件(長期要件・納付要件)e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の遺族厚生年金の支給要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上である者が死亡したときは、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
- イ.厚生年金保険法58条1項の本則上、被保険者の死亡による遺族厚生年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、その保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、支給されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 受給資格期間10年ではなく25年以上の人の死亡
厚生年金保険法第58条「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 被保険者の死亡など→3分の2以上の納付が必要
厚生年金保険法第58条「当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ遺族厚生年金の長期要件は「25年」。
解説老齢年金の受給資格期間は10年だが、老齢の年金を受けていた人などの死亡で遺族厚生年金が出る「長期要件」は25年以上(58条1項4号)。被保険者の死亡などの「短期要件」には3分の2の保険料納付要件がある(同項ただし書)。
補足短期要件と長期要件の両方に該当するときは、遺族が請求時に別段の申出をした場合を除き、短期要件のみに該当するものとみなす(58条2項)。
問25障害厚生年金の支給要件e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の障害厚生年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害厚生年金は、傷病の初診日において被保険者であった者が、障害認定日においてその傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に支給される(保険料納付要件を満たすものとする。)。
- イ.障害厚生年金の障害認定日は、原則として、初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合はその日)である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 初診日に被保険者+障害認定日に1〜3級
厚生年金保険法第47条「初診日」という。)において被保険者であつた者が」一次資料を確認
- イ.正しい
- 初診日から1年6月(又は治った日)
厚生年金保険法第47条「当該初診日から起算して一年六月を経過した日」一次資料を確認
ひっかけ判定の基準日は「初診日」と「障害認定日」。
解説障害厚生年金は、初診日に厚生年金の被保険者だった人が、障害認定日(初診日から1年6月、その前に治ればその日)に1〜3級の障害の状態にあるとき支給される(47条1項)。国民年金の障害基礎年金(国民年金法30条)と同じ組み立て。
補足障害厚生年金にも、初診日の前日における3分の2の保険料納付要件がある(47条1項ただし書)。
問26中高齢寡婦加算の年齢と改定時期e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の遺族厚生年金の加算に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳以上65歳未満であった妻に対して行われる。
- イ.中高齢寡婦加算を開始すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、その事由が生じた月の翌月から行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 権利取得時40歳以上65歳未満
厚生年金保険法第62条「その権利を取得した当時四十歳以上六十五歳未満であつたもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- 事由が生じた月の翌月から
厚生年金保険法第62条「それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う」一次資料を確認
ひっかけ中高齢寡婦加算は「40歳」から。
解説中高齢寡婦加算は、権利取得時40歳以上65歳未満の妻(又は40歳時点で要件に該当する子と生計を同じくしていた妻)が65歳未満の間行われ(62条1項)、開始・廃止に伴う額の改定は翌月から(同条2項)。
補足中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額(国民年金法38条)に4分の3を乗じて得た額(62条1項)。
問27法定免除と学生納付特例の手続e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の保険料の免除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.生活保護法による生活扶助を受けるに至った第1号被保険者は、厚生労働大臣に申請して承認を受けなければ、法定免除の対象とならない。
- イ.学生納付特例は、学生等である被保険者等から申請があったときに、厚生労働大臣が指定する期間の保険料について適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 事由に該当→当然に納付不要(届出は別)
国民年金法第89条「既に納付されたものを除き、納付することを要しない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 学生の申請→大臣が指定した期間が納付不要
国民年金法第90条の3「厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき」一次資料を確認
ひっかけ法定免除は「当然」、学生納付特例は「申請」。
解説保険料の免除には、事由に該当すれば当然に免除される法定免除(89条)と、申請に基づく申請免除(90条など)・学生納付特例(90条の3)がある。仕組みの違いを押さえる。
補足法定免除の期間は、該当するに至った日の属する月の前月から該当しなくなる日の属する月まで(89条1項)。
問28厚生年金保険の被保険者の年齢と遺族厚生年金の額e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.適用事業所に使用される者は、年齢にかかわらず、厚生年金保険の被保険者とされる。
- イ.遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の老齢厚生年金の計算の例により計算した額の2分の1に相当する額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 70歳到達で被保険者でなくなる
厚生年金保険法第9条「適用事業所に使用される七十歳未満の者は」一次資料を確認
- イ.誤り
- 老齢厚生年金の計算の例×3/4
厚生年金保険法第60条「計算した額の四分の三に相当する額」一次資料を確認
ひっかけ「70歳未満」「4分の3」。
解説厚生年金保険の被保険者は70歳未満(9条)。遺族厚生年金の額は報酬比例部分の計算の例による額の4分の3(60条1項1号)。
補足遺族厚生年金の受給権者が同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の支給を受けるときは、60条1項1号に定める額とする(60条1項ただし書)。
問29障害手当金と障害厚生年金の等級e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の障害給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害手当金は、初診日において厚生年金保険の被保険者でなかった者にも支給される。
- イ.障害厚生年金の障害等級は、1級及び2級の2段階である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 初診日に厚生年金の被保険者
厚生年金保険法第55条「その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が」一次資料を確認
- イ.誤り
- 1級・2級・3級
厚生年金保険法第47条「重度のものから一級、二級及び三級とし」一次資料を確認
ひっかけ厚生年金の障害給付は「初診日に被保険者」。
解説障害厚生年金と障害手当金は、どちらも初診日に厚生年金の被保険者だったことが要件(47条1項・55条1項)。障害等級は1〜3級で(47条2項)、3級より軽い障害で5年以内に治ったときは障害手当金(一時金)になる。
補足障害手当金は、初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日の障害の状態で判定する(55条1項)。
問30遺族厚生年金の長期要件と中高齢寡婦加算の額e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の遺族厚生年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が20年以上である者が死亡したときは、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
- イ.中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額に2分の1を乗じて得た額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 20年ではなく25年
厚生年金保険法第58条「合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき」一次資料を確認
- イ.誤り
- 遺族基礎年金の額×3/4
厚生年金保険法第62条「遺族基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額」一次資料を確認
ひっかけ遺族厚生は「25年」「4分の3」。
解説遺族厚生年金の長期要件は合算25年以上の人の死亡(58条1項4号)。中高齢寡婦加算は遺族基礎年金の額の4分の3(62条1項)。遺族厚生年金そのものも報酬比例部分の4分の3(60条1項1号)で、「4分の3」が重なる。
補足遺族厚生年金の中高齢寡婦加算は、長期要件(58条1項4号)による遺族厚生年金で被保険者期間の月数が240未満のものには行われない(62条1項のかっこ書)。
問31老齢基礎年金・障害基礎年金の失権e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の年金の受給権の消滅に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときのほか、受給権者が婚姻をしたときも消滅する。
- イ.障害基礎年金の受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その時点の年齢にかかわらず、直ちに受給権が消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 老齢基礎年金→死亡で消滅。婚姻では消えない
国民年金法第29条「老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 非該当から3年経過かつ65歳以上→失権。非該当の間は支給停止
国民年金法第35条「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く」一次資料を確認
ひっかけ障害基礎年金の失権は「3年」と「65歳」の組合せ。
解説老齢基礎年金の受給権は死亡でのみ消滅する(29条)。障害基礎年金は、障害等級に該当しなくなっても、該当しないまま3年が経ち、かつ65歳以上になるまでは受給権が残る(35条2号・3号)。再び悪化したときに支給を再開できるようにするため。
補足障害等級に該当しない程度の障害の状態にあるときは、その間、障害基礎年金の支給が停止される(36条2項)。
問32障害基礎年金の併合e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の障害基礎年金の併給の調整に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害基礎年金の受給権者が前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときであっても、従前の障害基礎年金の受給権は消滅しない。
- イ.障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 併合した障害基礎年金を取得→従前の受給権は消滅
国民年金法第31条「従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 障害基礎年金の受給権者に新たな障害→前後を併合した程度で支給
国民年金法第31条「前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する」一次資料を確認
ひっかけ障害基礎年金は2本にならず「併合して1本」。
解説障害基礎年金を受けている人に別の障害で障害基礎年金の支給事由が生じると、2つを併合した障害の程度で1つの障害基礎年金が支給され(31条1項)、従前の受給権は消滅する(同条2項)。
補足障害厚生年金にも、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する規定がある(厚生年金保険法48条)。
問33遺族基礎年金の失権e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の遺族基礎年金の受給権の消滅に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺族基礎年金の受給権は、受給権者が直系血族又は直系姻族の養子となったときも、消滅する。
- イ.子の有する遺族基礎年金の受給権は、障害等級に該当する障害の状態にない場合、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 養子による失権→直系血族・直系姻族の養子は除く
国民年金法第40条「養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)」一次資料を確認
- イ.正しい
- 子→18歳到達年度末で失権。障害等級に該当すれば20歳まで
国民年金法第40条「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く」一次資料を確認
ひっかけ祖父母の養子になっても遺族基礎年金は続く。
解説遺族基礎年金は、受給権者の死亡・婚姻・直系血族又は直系姻族以外の養子となったことで消滅する(40条1項)。子の受給権は、18歳到達年度の末日が終わると消滅し、障害等級に該当する子は20歳に達したときに消滅する(同条3項)。
補足配偶者の受給権は、加算の対象となる子の全てが失権事由に該当したときにも消滅する(40条2項)。
問34付加年金e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の付加年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が障害基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
- イ.老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行った場合であっても、付加年金の支給は繰り下げられず、老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から始まる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 付加保険料を納めた人が老齢基礎年金を受けるとき→付加年金
国民年金法第43条「保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 付加年金は老齢基礎年金と一緒に繰り下げられる(増額も準用)
国民年金法第46条「当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする」一次資料を確認
ひっかけ付加年金は老齢基礎年金と「一緒に動く」。
解説付加年金は、付加保険料を納めた期間がある人が老齢基礎年金の受給権を得たときに支給される(43条)。老齢基礎年金を繰り下げれば付加年金も同じく繰り下げられ、繰下げによる増額の規定も準用される(46条)。
補足繰下げによる付加年金の額は、28条4項の規定を準用して計算する(46条2項)。
問35寡婦年金の額と死亡一時金の遺族e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の寡婦年金と死亡一時金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.寡婦年金の額は、夫の死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。
- イ.死亡一時金を受けることができる遺族は、原則として、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額×4分の3
国民年金法第50条「第二十七条の規定の例によつて計算した額の四分の三に相当する額とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹+生計同一
国民年金法第52条の3「死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの」一次資料を確認
ひっかけ寡婦年金は「4分の3」、死亡一時金の遺族は「生計を同じく」。
解説寡婦年金は、夫の第1号被保険者期間で計算した老齢基礎年金額の4分の3(50条)。死亡一時金の遺族は、死亡した者と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、この順に受ける(52条の3第1項・2項)。
補足死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は全員のためその全額につきしたものとみなす(52条の3第3項)。
問36保険料の前納と督促e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の保険料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民年金の被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
- イ.厚生労働大臣が保険料を滞納する者に督促をする場合、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して7日以上を経過した日でなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 将来の一定期間の保険料→前納可(政令で定める額を控除)
国民年金法第93条「被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 督促状の指定期限→発する日から起算して10日以上
国民年金法第96条「督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない」一次資料を確認
ひっかけ督促状の期限は「10日以上」先。
解説保険料は将来の一定期間分を前納でき、前納額は各月の保険料から政令で定める額を控除した額となる(93条1項・2項)。滞納者には期限を指定して督促でき(96条1項)、期限までに納付しなければ国税滞納処分の例による処分ができる(同条4項)。
補足前納された保険料は、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす(93条3項)。
問37保険料の一部免除e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の保険料の一部免除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所得が政令で定める額以下であるなどの要件に該当する被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その4分の3を納付することを要しないものとすることができる。
- イ.厚生労働大臣は、被保険者等からの申請がなくても、所得が政令で定める額以下であることを確認したときは、職権で、その指定する期間に係る保険料の半額を納付することを要しないものとすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 申請+所得要件など→保険料の4分の3を免除
国民年金法第90条の2「その四分の三を納付することを要しないものとし」一次資料を確認
- イ.誤り
- 一部免除(4分の3・半額・4分の1)→いずれも申請が前提
国民年金法第90条の2「次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間」一次資料を確認
国民年金法第90条の2「その半額を納付することを要しないものとし」一次資料を確認
ひっかけ一部免除は「申請」で、4分の3・半額・4分の1の3種類。
解説保険料の一部免除には4分の3免除・半額免除・4分の1免除があり、いずれも本人の申請に基づき、所得などの要件で厚生労働大臣が認める(90条の2)。免除を受けた期間は、それぞれ保険料4分の3免除期間などに算入される。
補足世帯主又は配偶者のいずれかが所得要件などのいずれにも該当しないときは、一部免除は受けられない(90条の2第1項ただし書)。
問38老齢厚生年金の支給繰下げe-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の老齢厚生年金の支給繰下げに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.老齢厚生年金の支給繰下げの申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出のあった月から始めるものとする。
- イ.老齢厚生年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金を請求していなかったものは、原則として、実施機関に支給繰下げの申出をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 繰下げの申出→申出のあった月の翌月から支給
厚生年金保険法第44条の3「当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 受給権取得から1年経過前に請求していない→繰下げの申出可
厚生年金保険法第44条の3「当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる」一次資料を確認
ひっかけ繰下げ支給は申出の「翌月」から。
解説老齢厚生年金は、受給権を得てから1年を経過する前に請求していなければ繰下げを申し出ることができ(44条の3第1項)、申出の翌月から増額された年金が支給される(同条3項・4項)。
補足受給権を取得した日から起算して5年を経過した日後に請求し、その際に繰下げの申出をしないときは、請求をした日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなされる(44条の3第5項)。
問39障害厚生年金の併合と失権e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の障害厚生年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者であっても、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
- イ.障害厚生年金の受給権は、受給権者が65歳に達したときは、その障害の状態にかかわらず消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 併合の対象→1・2級に該当したことのある障害厚生年金
厚生年金保険法第48条「その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く」一次資料を確認
- イ.誤り
- 障害の状態にある者は65歳でも失権しない
厚生年金保険法第53条「障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき」一次資料を確認
ひっかけ65歳で失権するのは「障害等級に該当しない」人だけ。
解説障害厚生年金の併合は、1・2級に該当したことのある受給権者に新たな支給事由が生じた場合に前後の障害を併合して支給するもので(48条1項)、権利取得当時からずっと3級相当の受給権者は対象外。65歳での失権は、障害等級に該当しない状態の者に限られる(53条2号)。
補足障害等級に該当しなくなった日から該当することなく3年を経過したときも失権するが、その日に65歳未満であるときは除かれる(53条3号)。
問40遺族厚生年金の失権e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の遺族厚生年金の受給権の消滅に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺族厚生年金の受給権は、受給権者が届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある状態となった場合には、消滅しない。
- イ.遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、遺族厚生年金の受給権は、その受給権を取得した日から起算して10年を経過したときに消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 婚姻(事実婚を含む)→遺族厚生年金は消滅
厚生年金保険法第63条「婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき」一次資料を確認
- イ.誤り
- 30歳未満の妻+遺族基礎年金なし→5年の有期年金
厚生年金保険法第63条「次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき」一次資料を確認
ひっかけ30歳未満の妻の遺族厚生年金は「5年」。
解説遺族厚生年金は、死亡・婚姻(事実婚を含む)・直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったことなどで消滅する(63条1項)。夫の死亡時に30歳未満で子がなく遺族基礎年金を受けない妻の遺族厚生年金は、5年で消滅する(同項5号イ)。
補足遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けていた妻が30歳に到達する日前に遺族基礎年金の受給権を失ったときも、その消滅した日から5年で遺族厚生年金の受給権が消滅する(63条1項5号ロ)。
問41夫・父母・祖父母の遺族厚生年金の支給停止e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の遺族厚生年金の支給停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
- イ.夫に対する遺族厚生年金は、夫が同一の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときであっても、夫が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 夫・父母・祖父母の遺族厚生年金→60歳まで停止
厚生年金保険法第65条の2「夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 子のある夫(遺族基礎年金あり)→遺族厚生年金も停止されない
厚生年金保険法第65条の2「夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ60歳まで停止の例外は「遺族基礎年金を受ける夫」。
解説夫・父母・祖父母が遺族厚生年金を受けるには被保険者等の死亡当時55歳以上であることが必要で、60歳までは支給停止される(65条の2本文)。ただし、子のある夫など遺族基礎年金を受ける夫は、60歳前でも遺族厚生年金が支給される(同条ただし書)。
補足夫・父母・祖父母が遺族となるには、被保険者等の死亡の当時55歳以上であることが要件(59条1項)。
問423号分割e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の被扶養配偶者についての標準報酬の特例(いわゆる3号分割)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.3号分割の請求があった場合、実施機関は、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を、特定被保険者の標準報酬月額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
- イ.特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚をしたときは、原則として、実施機関に対し、特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 特定期間の標準報酬→特定被保険者の2分の1ずつに改定
厚生年金保険法第78条の14「当該特定被保険者の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)に二分の一を乗じて得た額」一次資料を確認
- イ.正しい
- 被扶養配偶者→離婚時に特定期間の標準報酬の分割を請求
厚生年金保険法第78条の14「当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたとき」一次資料を確認
ひっかけ3号分割は「合意不要・2分の1」。
解説第3号被保険者だった期間(特定期間)の厚生年金の標準報酬は、離婚時に被扶養配偶者が請求すれば、相手方の合意なしに2分の1ずつに分割される(78条の14第1項・2項)。当事者の合意などで按分割合を決める離婚分割(78条の2)とは別の制度。
補足改定・決定された標準報酬は、請求のあった日から将来に向かってのみ効力を有する(78条の14第5項)。
問43厚生年金の保険料の負担と納付義務e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の保険料の負担及び納付義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生年金保険の保険料は、被保険者がその3分の1を、被保険者を使用する事業主がその3分の2を負担する。
- イ.厚生年金保険の被保険者を使用する事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 被保険者と事業主→それぞれ保険料の半額を負担
厚生年金保険法第82条「被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 被保険者分も含め事業主がまとめて納付
厚生年金保険法第82条「事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う」一次資料を確認
ひっかけ負担は「半分ずつ」、納付は「事業主」。
解説厚生年金の保険料は被保険者と事業主が半額ずつ負担し(82条1項)、事業主が被保険者分も含めて納付する(同条2項)。事業主は被保険者の報酬から被保険者負担分の保険料を控除できる(84条)。
補足被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合の各事業主の負担すべき保険料の額と納付義務は、政令で定める(82条3項)。
問44確定拠出年金の受給権の保護e-Gov等の一次資料で確認済み
確定拠出年金法上の給付を受ける権利に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定拠出年金の給付を受ける権利は、原則として、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
- イ.確定拠出年金の障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 受給権の保護→譲渡・担保・差押えは原則禁止
確定拠出年金法第32条「給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 障害給付金→租税その他の公課は課せない
確定拠出年金法第32条「租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない」一次資料を確認
ひっかけ障害給付金は「公課を課さない」。
解説確定拠出年金の給付を受ける権利は、譲渡・担保提供・差押えが原則として禁止され(32条1項)、障害給付金には租税その他の公課を課すことができない(同条2項)。
補足老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む)により差し押さえることができる(32条1項ただし書)。
問45企業型年金の死亡一時金e-Gov等の一次資料で確認済み
確定拠出年金法上の企業型年金の死亡一時金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.企業型年金の死亡一時金を受けることができる遺族がないときは、死亡した者の個人別管理資産額に相当する金銭は、死亡した者の相続財産とみなす。
- イ.企業型年金の死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が2人以上あるときは、死亡一時金は、その人数によって等分して支給する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 死亡一時金の遺族なし→個人別管理資産額は相続財産とみなす
確定拠出年金法第41条「死亡した者の個人別管理資産額に相当する金銭は、死亡した者の相続財産とみなす」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同順位の遺族が2人以上→人数で等分
確定拠出年金法第41条「死亡一時金は、その人数によって等分して支給する」一次資料を確認
ひっかけ受取人の指定ができ、遺族がなければ「相続財産」。
解説企業型年金の加入者等が死亡すると、遺族に死亡一時金が支給される(40条)。遺族の範囲と順位は41条で定まり、本人が生前に配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の中から受取人を指定することもできる(41条1項ただし書)。同順位が複数なら等分し(同条3項)、遺族がいなければ相続財産とみなす(同条4項)。
補足死亡一時金を受けることができる者による裁定の請求が死亡の後5年間ないときは、死亡一時金を受けることができる遺族はないものとみなして41条4項が適用される(41条5項)。
問46年金の支給期間と支払期月e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の年金給付の支給期間と支払期月に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。
- イ.年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 支給事由の翌月から権利消滅の月まで
国民年金法第18条「これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 支払は年6回(偶数月)に前月までの分
国民年金法第18条「毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う」一次資料を確認
ひっかけ年金は「翌月から」「偶数月に前月までの分」。
解説年金は、支給事由が生じた月の翌月分から、権利が消滅した月の分まで支給される(18条1項)。支払は偶数月の年6回で、前月までの分をまとめて支払う(同条3項)。
補足支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する(18条2項)。
問47未支給年金e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の未支給年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.年金給付の受給権者が死亡した場合の未支給の年金は、死亡した者の配偶者、子、父母などであれば、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていなかったときでも、自己の名で請求することができる。
- イ.死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、遺族は、その年金を請求することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・三親等内の親族+生計同一
国民年金法第19条「その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 受給権者が請求前に死亡→遺族が自己の名で請求
国民年金法第19条「死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる」一次資料を確認
ひっかけ未支給年金は「生計を同じくしていた遺族が自己の名で」。
解説年金は後払いなので、受給権者が亡くなると、まだ支払われていない分(未支給年金)が残る。これは、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・三親等内の親族が、自己の名で請求できる(19条1項)。本人が請求していなかった年金も同じ(同条3項)。
補足未支給の年金を受けるべき者の順位は、政令で定める(19条4項)。
問48受給権の保護と公課の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の受給権の保護と公課の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.老齢基礎年金を受ける権利は、国税滞納処分によっても差し押さえることができない。
- イ.租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として課することができず、この公課の禁止は老齢基礎年金についても適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 受給権の保護の例外→老齢基礎年金・付加年金の国税滞納処分
国民年金法第24条「ただし、老齢基礎年金又は付加年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 公課禁止の例外→老齢基礎年金・付加年金
国民年金法第25条「ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ例外は「老齢基礎年金と付加年金」。
解説年金を受ける権利は、譲渡・担保・差押えが原則禁止で(24条)、年金に税金などを課すことも原則できない(25条)。ただし老齢基礎年金と付加年金は、国税滞納処分による差押えができ、税金などの公課も課される。障害基礎年金や遺族基礎年金には課されない。
補足所得税法では、老齢基礎年金などの公的年金等は雑所得に区分される(所得税法35条)。
問49遺族基礎年金の支給停止e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の遺族基礎年金の支給停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.子に対する遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母があるときは、その間、その支給を停止する。
- イ.子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときであっても、その支給を停止されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 子と生計を同じくする父・母あり→子の遺族基礎年金は停止
国民年金法第41条「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 配偶者が受給権あり、又は生計を同じくする父母あり→子の遺族基礎年金は停止
国民年金法第41条「子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき」一次資料を確認
ひっかけ配偶者が受けている間は「子の分は停止」。
解説遺族基礎年金は、配偶者と子の両方が受給権を持つことがあるが、配偶者が受給している間は子の分は停止され、子の分は配偶者の年金の加算として支給される(41条2項・39条)。子と生計を同じくする父又は母がいるときも、子の分は停止される(41条2項)。
補足遺族基礎年金は、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間その支給を停止する(41条1項)。
問50死亡一時金の額と寡婦年金との調整e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の死亡一時金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.死亡一時金の支給を受ける者が、同一の死亡により寡婦年金も受けることができるときは、死亡一時金と寡婦年金の両方が支給される。
- イ.死亡一時金の額は、保険料納付済期間などの月数を合算した月数が36月以上180月未満である場合、12万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 両方の要件を満たす→選択していずれか一方
国民年金法第52条の6「その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 納付済期間等の月数に応じて12万円〜32万円
国民年金法第52条の4「三六月以上一八〇月未満一二〇、〇〇〇円」一次資料を確認
ひっかけ寡婦年金と死亡一時金は「選択」。
解説死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間などの月数に応じた額で、36月以上180月未満なら12万円、420月以上なら32万円(52条の4第1項)。寡婦年金も受けられるときは、どちらか一方を選ぶ(52条の6)。
補足付加保険料に係る保険料納付済期間が36月以上ある者の遺族に支給する死亡一時金の額には、8,500円が加算される(52条の4第2項)。
問51国民年金保険料の納付義務e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の保険料の納付義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配偶者の一方は、被保険者である他方の国民年金保険料を連帯して納付する義務を負わない。
- イ.世帯主は、その世帯に属する被保険者の国民年金保険料を連帯して納付する義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 配偶者の一方→他方の保険料を連帯して納付
国民年金法第88条「配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う」一次資料を確認
- イ.正しい
- 世帯主→世帯の被保険者の保険料を連帯して納付
国民年金法第88条「世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う」一次資料を確認
ひっかけ連帯納付義務は「世帯主」と「配偶者」。
解説国民年金保険料は被保険者本人が納める(88条1項)が、世帯主はその世帯に属する被保険者の分を、配偶者の一方は他方の分を連帯して納める義務を負う(同条2項・3項)。
補足保険料の全額免除などの審査では、本人に加えて世帯主又は配偶者の所得なども見る(90条1項ただし書)。
問52国民年金の資格喪失の時期e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の被保険者の資格喪失の時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民年金の被保険者は、死亡したときは、死亡した日に被保険者の資格を喪失する。
- イ.第1号被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者・第3号被保険者のいずれにも該当しないもの)は、60歳に達した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 死亡→その日の翌日に喪失
国民年金法第9条「次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日」一次資料を確認
- イ.誤り
- 死亡・国外転出→翌日、60歳到達など→その日
国民年金法第9条「第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき」一次資料を確認
ひっかけ資格喪失は「翌日」と「その日」を分ける。
解説国民年金の被保険者の資格は、死亡や国外転出などは該当した日の翌日に、60歳到達や厚生年金保険の被保険者資格の喪失(第2号被保険者でなくなったとき)などはその日に喪失する(9条)。
補足60歳に達したことによる資格喪失は、第2号被保険者に該当するときを除く(9条3号括弧書き)。
問53厚生年金保険の資格喪失の時期e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の被保険者の資格喪失の時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生年金保険の被保険者は、70歳に達したときは、70歳に達した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
- イ.厚生年金保険の被保険者は、その事業所に使用されなくなったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 70歳→その日に喪失
厚生年金保険法第14条「又は第五号に該当するに至つたときは、その日」一次資料を確認
- イ.誤り
- 死亡・退職など→翌日、70歳→その日
厚生年金保険法第14条「次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日」一次資料を確認
ひっかけ厚生年金も「退職は翌日」「70歳はその日」。
解説厚生年金保険の被保険者の資格は、死亡・退職などはその日の翌日に、70歳到達はその日に喪失する(14条)。退職日の翌日に資格を喪失するので、月末に退職するとその月まで被保険者期間になる。
補足70歳以上の者が適用事業所に使用される場合も、老齢厚生年金の支給停止(在職老齢年金)の仕組みの対象になる(46条1項)。
問54厚生年金保険の適用除外e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の適用除外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.日々雇い入れられる者は、1月を超え引き続き使用されるに至った場合を除き、厚生年金保険の被保険者としない。
- イ.季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、継続して4月を超えて使用されるべき場合を除き、厚生年金保険の被保険者としない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 日々雇い入れ→1月超の継続使用で被保険者
厚生年金保険法第12条「イに掲げる者にあつては一月を超え」一次資料を確認
- イ.正しい
- 季節的業務→継続4月超で被保険者
厚生年金保険法第12条「ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ適用除外の境目は「1月・2月・4月・6月」。
解説臨時の使用などは厚生年金保険の被保険者にならないが、期間を超えれば被保険者になる。日々雇い入れは1月超、2月以内の期間を定めた者は定めた期間超、季節的業務は4月超、臨時的事業は6月超が目安(12条)。
補足臨時的事業の事業所に使用される者も、継続して6月を超えて使用されるべき場合は被保険者となる(12条4号ただし書)。
問55厚生年金保険の保険料e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の保険料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生年金保険の保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。
- イ.厚生年金保険の保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 月給分と賞与分の両方に保険料がかかる
厚生年金保険法第81条「保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 被保険者期間の月ごとに徴収
厚生年金保険法第81条「保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする」一次資料を確認
ひっかけ賞与にも保険料がかかる(標準賞与額)。
解説厚生年金保険の保険料は、被保険者期間の各月について(81条2項)、標準報酬月額と標準賞与額にそれぞれ保険料率を掛けて計算する(同条3項)。これを被保険者と事業主が半分ずつ負担する(82条1項)。
補足保険料率は、81条4項の表で月分ごとに定められている。
問56確定拠出年金の種類と企業型年金の給付e-Gov等の一次資料で確認済み
確定拠出年金法上の年金制度と給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定拠出年金法において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう。
- イ.企業型年金の給付は、老齢給付金及び死亡一時金の2種類であり、障害給付金はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 企業型年金+個人型年金
確定拠出年金法第2条「この法律において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう」一次資料を確認
- イ.誤り
- 老齢給付金・障害給付金・死亡一時金
確定拠出年金法第28条「企業型年金の給付(以下この款及び第四十八条の二において「給付」という。)は、次のとおりとする」一次資料を確認
ひっかけ給付は「老齢・障害・死亡」の3種類。
解説確定拠出年金には、事業主が実施する企業型年金と、国民年金基金連合会が実施する個人型年金がある(2条)。企業型年金の給付は、老齢給付金・障害給付金・死亡一時金の3種類(28条)。
補足障害給付金として支給を受けた金銭には、租税その他の公課を課することができない(32条2項)。
問57遺族基礎年金の額e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の遺族基礎年金の額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺族基礎年金の額は、死亡した者の保険料納付済期間の月数に比例して計算される。
- イ.配偶者に支給する遺族基礎年金の額には、要件に該当し生計を同じくした子につき、所定の額が加算される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 納付月数に関係なく78万900円×改定率(+子の加算)
国民年金法第38条「遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額」一次資料を確認
- イ.正しい
- 子2人目まで22万4,700円×改定率、3人目以降7万4,900円×改定率
国民年金法第39条「その者と生計を同じくした子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率」一次資料を確認
ひっかけ遺族基礎年金は「定額+子の加算」。
解説遺族基礎年金は、死亡した人の保険料の納付月数に関係なく定額(78万900円×改定率)で、配偶者が受ける場合は子の数に応じた加算がつく(38条・39条)。老齢基礎年金が納付月数に応じて計算されるのとは異なる。
補足障害基礎年金も、1級は2級の額の1.25倍などの定額で、納付月数には比例しない(33条)。
問58保険料の全額免除e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の保険料の全額免除(申請免除)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所得が一定以下であるなどの要件に該当する被保険者は、申請をしなくても、当然に保険料の全額が免除される。
- イ.保険料の全額免除の申請があっても、世帯主又は配偶者のいずれかが所得要件などのいずれにも該当しないときは、全額免除は受けられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 申請免除→申請+所得などの要件
国民年金法第90条「次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間」一次資料を確認
- イ.正しい
- 本人だけでなく世帯主・配偶者も要件に該当する必要
国民年金法第90条「ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ所得による免除は「申請」、障害年金・生活扶助は「法定免除」。
解説所得が少ないことなどを理由とする全額免除は申請が必要で(90条1項)、本人だけでなく世帯主と配偶者も所得などの要件を満たす必要がある。障害基礎年金の受給権者や生活保護の生活扶助を受ける人などの法定免除(89条)は、申請がなくても免除される。
補足学生等である期間又は学生等であった期間は、全額免除の対象となる期間から除かれる(90条1項柱書括弧書き。学生は学生納付特例による)。
問59企業型年金の障害給付金e-Gov等の一次資料で確認済み
確定拠出年金法上の企業型年金の障害給付金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者が、傷病について初診日から起算して1年6月を経過した日などの障害認定日から所定の年齢に達する日の前日までの間に、政令で定める程度の障害の状態に該当するに至ったときは、障害給付金の支給を請求することができる。
- イ.企業型年金の障害給付金を請求できるのは、障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、政令で定める程度の障害の状態に該当するに至った場合に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 障害認定日から所定の年齢の前日までに障害の状態→障害給付金
確定拠出年金法第37条「初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)から起算して一年六月を経過した日」一次資料を確認
- イ.誤り
- 障害認定日〜75歳到達日の前日
確定拠出年金法第37条「から七十五歳に達する日の前日までの間において」一次資料を確認
ひっかけ確定拠出年金の障害給付金は「75歳の前日まで」。
解説確定拠出年金の障害給付金は、初診日から1年6月を経過した日(その前に治ればその日)である障害認定日から75歳に達する日の前日までに、政令で定める程度の障害の状態になったときに請求できる(37条1項)。
補足障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課することはできない(32条2項)。
問60障害基礎年金の支給停止e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の障害基礎年金の支給停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
- イ.障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、原則として、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 労基法の障害補償→障害基礎年金は6年間停止
国民年金法第36条「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による障害補償を受けることができるときは、六年間、その支給を停止する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 軽快したら失権ではなく支給停止
国民年金法第36条「障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する」一次資料を確認
ひっかけ軽くなったら「停止」、失権は3年と65歳の組合せ。
解説障害基礎年金は、労働基準法の障害補償を受けられるときは6年間停止し(36条1項)、障害等級に該当しなくなったときはその間停止する(同条2項)。停止中でも、該当しないまま3年を経過し65歳以上になるまでは受給権は消えない(35条)。
補足遺族基礎年金も、労働基準法の遺族補償が行われるべきときは、死亡日から6年間その支給を停止する(41条1項)。
問61国民年金の資格取得の時期e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の被保険者の資格取得の時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第2号被保険者・第3号被保険者のいずれにも該当しない者は、日本国内に住所を有するに至ったときは、その日の翌日に国民年金の被保険者の資格を取得する。
- イ.第2号被保険者・第3号被保険者のいずれにも該当しない者は、20歳に達したときに、国民年金の被保険者の資格を取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 20歳到達・国内に住所→その日に資格取得
国民年金法第8条「第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つた日に」一次資料を確認
ひっかけ資格取得は「その日」。
解説国民年金の被保険者の資格は、20歳到達・国内に住所を有するに至ったときなどに該当した日に取得する(8条)。資格の喪失は死亡などは翌日、60歳到達などはその日(9条)で、取得と喪失で「その日」「翌日」の扱いが違う。
補足20歳未満の者又は60歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者の資格を取得した日に国民年金の被保険者の資格を取得する(8条柱書・4号)。
問62国民年金の被保険者期間の計算e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の被保険者期間の計算に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民年金の被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
- イ.被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、原則として、その月を1か月として被保険者期間に算入する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 月単位で計算(喪失月は入らない)
国民年金法第11条「被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同月得喪→1か月(その月に再取得したときを除く)
国民年金法第11条「被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する」一次資料を確認
ひっかけ被保険者期間は「喪失月の前月まで」。
解説被保険者期間は月単位で、資格を取得した月から喪失した月の前月まで数える(11条1項)。同じ月に取得と喪失をしたときは1か月と数えるが、その月にさらに資格を取得したときは除く(同条2項)。
補足被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する(11条3項)。
問63国民年金の届出e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第1号被保険者は、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項などを、厚生労働大臣に直接届け出なければならず、市町村長に届け出ることはできない。
- イ.被保険者の属する世帯の世帯主は、被保険者に代わって資格の取得等の届出をすることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 資格の取得・喪失・種別変更・氏名住所変更→市町村長へ
国民年金法第12条「氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 世帯主→被保険者に代わって届出可
国民年金法第12条「被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者に代つて、前項の届出をすることができる」一次資料を確認
ひっかけ第1号被保険者の届出は「市町村長」へ。
解説第1号被保険者は、資格の取得・喪失、種別の変更、氏名・住所の変更を市町村長に届け出る(12条1項)。世帯主が代わりに届け出ることもできる(同条2項)。世帯主は保険料の連帯納付義務も負う(88条2項)。
補足住民基本台帳法の転入届などの届出があったときは、同一の事由に基づく国民年金の届出があったものとみなされる場合がある(12条3項)。
問64年金給付の併給の調整e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の併給の調整に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺族基礎年金の受給権者が他の年金給付を受けることができる場合であっても、遺族基礎年金は常に全額が併せて支給される。
- イ.併給の調整により支給を停止するものとされた年金給付の受給権者は、支給の停止の解除を申請することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 支給事由が違う年金は原則として1つを選ぶ(同一事由の厚生年金は併給)
国民年金法第20条「遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者が他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付」一次資料を確認
- イ.誤り
- 停止された側の年金→停止の解除を申請して選択
国民年金法第20条「その支給の停止の解除を申請することができる」一次資料を確認
ひっかけ併給調整は「1人1年金」+「選択」。
解説年金は「1人1年金」が原則で、支給事由の違う年金を同時に受けられるときは一方が停止される(20条1項)。受給権者は停止の解除を申請して、受ける年金を選べる(同条2項)。同じ支給事由の基礎年金と厚生年金(例:障害基礎年金と障害厚生年金)は併せて受けられる。
補足老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金とは併せて受けることができる(20条1項の老齢基礎年金に関する部分の括弧書き)。
問65老齢基礎年金の額e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の老齢基礎年金の額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.老齢基礎年金の額は、78万900円に改定率を乗じて得た額とされ、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、納付済期間などの月数に応じて減額される。
- イ.老齢基礎年金の額の計算に用いる保険料納付済期間などの月数は、480を限度とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 満額×(納付済期間などの月数÷480)
国民年金法第27条「老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率」一次資料を確認
ひっかけ老齢基礎年金の満額は「480月」。
解説老齢基礎年金は、40年(480月)の保険料納付済期間があれば満額(78万900円×改定率)で、それに満たなければ、納付済期間と免除期間を所定の割合で換算した月数(480月が上限)の割合で減額される(27条)。
補足保険料の一部免除期間などは、27条ただし書各号の割合で月数に換算して計算する(27条各号)。
問6620歳前傷病による障害基礎年金e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の20歳前傷病による障害基礎年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.初診日において20歳未満であった者に支給される障害基礎年金は、初診日の前日における保険料納付要件を満たしていなければ支給されない。
- イ.初診日において20歳未満であった者が、障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば、障害基礎年金が支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 初診日が20歳前→納付要件を問わず支給
国民年金法第30条の4「その初診日において二十歳未満であつた者が、障害認定日以後に二十歳に達したときは二十歳に達した日において」一次資料を確認
- イ.正しい
- 障害認定日が20歳前→20歳到達日で判定
国民年金法第30条の4「障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する」一次資料を確認
ひっかけ20歳前傷病の障害基礎年金は「納付要件なし」。
解説20歳になる前に初診日がある障害は、保険料を納める前の傷病なので、保険料納付要件を問わずに障害基礎年金が支給される(30条の4)。20歳到達日(障害認定日がそれより後ならその日)に障害等級に該当すれば支給される。
補足初診日において20歳未満であった者は、20歳到達日などの後に65歳に達する日の前日までに障害等級に該当するに至ったときも、障害基礎年金を請求できる(30条の4第2項)。
問67障害の程度が変わった場合の年金額の改定e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の障害基礎年金の額の改定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
- イ.障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定の請求は、受給権を取得した日から期間の制限なく、いつでも行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 障害の程度の増進→改定請求
国民年金法第34条「障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 受給権取得日・診査日から1年経過後(明らかな場合を除く)
国民年金法第34条「起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない」一次資料を確認
ひっかけ改定請求は原則「1年経過後」。
解説障害基礎年金の額は、厚生労働大臣の診査で障害等級が変われば改定され(34条1項)、受給権者も障害の程度が増進したときに改定を請求できる(同条2項)。請求は、明らかに増進した場合を除き、受給権取得日や診査日から1年経過後に限られる(同条3項)。
補足厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、額を改定することができる(34条1項)。
問68遺族基礎年金の支給要件e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の遺族基礎年金の支給要件に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺族基礎年金は、被保険者が死亡したときに、所定の保険料納付要件を満たしていれば、その者の配偶者又は子に支給する。
- イ.保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときも、遺族基礎年金の支給要件に該当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 受けられる遺族は配偶者又は子
国民年金法第37条「遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 納付済+免除の期間が25年以上の者の死亡
国民年金法第37条「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき」一次資料を確認
ひっかけ遺族基礎年金の遺族は「子のある配偶者又は子」。
解説遺族基礎年金は、被保険者の死亡、国内に住所のある60歳以上65歳未満の元被保険者の死亡、納付済期間と免除期間の合計が25年以上の者の死亡などのときに、子のある配偶者又は子に支給する(37条・37条の2)。被保険者などの死亡の場合は保険料納付要件がある(37条ただし書)。
補足被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが死亡したときも、支給要件に該当する(37条2号)。
問69厚生年金保険の資格取得の時期e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の被保険者の資格取得の時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生年金保険の被保険者は、適用事業所に使用されるに至った日の翌日に、被保険者の資格を取得する。
- イ.厚生年金保険の被保険者は、その使用される事業所が適用事業所となった日に、被保険者の資格を取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 適用事業所に使用された日→その日に取得
厚生年金保険法第13条「適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日」一次資料を確認
- イ.正しい
- 適用事業所となった日・適用除外に該当しなくなった日→取得
厚生年金保険法第13条「前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する」一次資料を確認
ひっかけ資格取得は「その日」、退職による喪失は「翌日」。
解説厚生年金保険の資格は、適用事業所に使用されるに至った日、事業所が適用事業所となった日、適用除外に該当しなくなった日に取得する(13条1項)。喪失は退職などの日の翌日、70歳到達はその日(14条)。
補足10条1項の規定による被保険者は、同項の認可があった日に資格を取得する(13条2項)。
問70標準報酬月額の定時決定e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の標準報酬月額の定時決定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.実施機関が行う標準報酬月額の定時決定は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限り、報酬支払の基礎となった日数が原則として17日未満である月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として行う。
- イ.定時決定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 7月1日時点で前3か月(17日未満の月を除く)の平均
厚生年金保険法第21条「毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間」一次資料を確認
- イ.正しい
- 決定した標準報酬月額→9月〜翌年8月
厚生年金保険法第21条「その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする」一次資料を確認
ひっかけ定時決定は「4〜6月の報酬」で「9月から翌年8月」。
解説標準報酬月額は、毎年7月1日時点で、その前3か月(4月〜6月。報酬支払の基礎日数が原則17日未満の月を除く)の報酬の平均から決め(21条1項)、その年の9月から翌年8月まで使う(同条2項)。
補足6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者などには、その年の定時決定は行わない(21条3項)。
問71標準報酬月額の随時改定e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の標準報酬月額の随時改定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.実施機関が行う標準報酬月額の随時改定は、被保険者が継続した3月間(各月とも報酬支払の基礎となった日数が17日以上)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、従前の報酬月額に比べて著しく高低を生じた場合に、必要があると認めるときに行うことができる。
- イ.随時改定による標準報酬月額は、報酬に著しく高低を生じた月から改定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 継続3か月(各月17日以上)の平均が著しく高低
厚生年金保険法第23条「継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著しく高低を生じた月の翌月から改定
厚生年金保険法第23条「その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる」一次資料を確認
ひっかけ随時改定は「3か月の平均」で「翌月から」。
解説昇給や降給で報酬が大きく変わったときは、継続した3か月の平均で標準報酬月額を改定できる(随時改定、23条1項)。改定は著しく高低を生じた月の翌月からで、その年の8月(7月〜12月の改定は翌年8月)まで使う(同条2項)。
補足随時改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする(23条2項)。
問72障害厚生年金の額e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の障害厚生年金の額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。
- イ.障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、2級の額の100分の150に相当する額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 被保険者期間が短くても300月で計算
厚生年金保険法第50条「当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 1級=2級(報酬比例)の125%
厚生年金保険法第50条「同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする」一次資料を確認
ひっかけ障害厚生年金は「300月みなし」「1級は1.25倍」。
解説障害厚生年金の額は老齢厚生年金の計算の例によるが、若くして障害になった人に配慮し、被保険者期間が300月未満なら300月として計算する(50条1項)。1級はその1.25倍(同条2項)。障害基礎年金も1級は2級の1.25倍(国民年金法33条2項)。
補足障害基礎年金を受けられない場合の障害厚生年金には、障害基礎年金の額の4分の3に相当する最低保障がある(50条3項)。
問73合意分割の按分割合e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の離婚等をした場合の標準報酬の改定(合意分割)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.離婚時の合意分割において請求すべき按分割合の上限は、3分の2である。
- イ.合意分割の按分割合は、当事者の合意があれば、範囲の制限なく自由に定めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 按分割合→分割を受ける側の割合超〜2分の1以下
厚生年金保険法第78条の3「第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え二分の一以下の範囲」一次資料を確認
- イ.誤り
- 合意でも範囲外は定められない
厚生年金保険法第78条の3「内で定められなければならない」一次資料を確認
ひっかけ合意分割の上限は「2分の1」。
解説離婚時の合意分割は、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬を当事者の合意又は裁判手続で定めた按分割合で分ける制度(78条の2)。按分割合は、分割を受ける側の元の割合を超え2分の1以下の範囲で定める(78条の3)。3号分割(78条の14)は合意不要で2分の1。
補足合意分割の請求は、離婚等をしたときから5年を経過したときその他厚生労働省令で定める場合には、することができない(78条の2第1項ただし書)。
問74企業型年金の運用の方法の提示e-Gov等の一次資料で確認済み
確定拠出年金法上の運用の方法の選定及び提示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.企業型運用関連運営管理機関等は、運用の方法を1つ以上選定して企業型年金加入者等に提示すれば足りる。
- イ.企業型年金で提示される運用の方法には、銀行その他の金融機関を相手方とする預金又は貯金の預入や、有価証券の売買などが含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 運用商品→3以上(政令の上限以下)を提示
確定拠出年金法第23条「三以上で選定し、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者等に提示しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 運用の方法の例→預貯金・信託・有価証券の売買・生命保険など
確定拠出年金法第23条「銀行その他の金融機関を相手方とする預金又は貯金の預入」一次資料を確認
ひっかけ運用の方法の提示は「3以上」。
解説企業型年金では、加入者が自分で運用の方法を選ぶため、運営管理機関などは預貯金・信託・有価証券・保険などの中から3以上(政令の上限以下)の運用の方法を選んで提示する(23条1項)。
補足運用の方法の選定は、企業型年金加入者等による適切な運用の方法の選択に資するための上限として政令で定める数以下で行う(23条1項)。
問75個人型年金加入者掛金e-Gov等の一次資料で確認済み
確定拠出年金法上の個人型年金加入者掛金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人型年金加入者は、毎月、掛金を拠出しなければならない。
- イ.個人型年金加入者掛金の額は、国民年金基金連合会が個人型年金加入者ごとに決定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 毎月に限らず年1回以上の定期拠出
確定拠出年金法第68条「年一回以上、定期的に掛金を拠出する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 個人型年金加入者→規約の範囲で掛金額を決定・変更
確定拠出年金法第68条「個人型年金加入者が決定し、又は変更する」一次資料を確認
ひっかけ個人型の掛金額は「加入者が決める」。
解説個人型年金(iDeCo)の掛金は、加入者が規約の範囲で額を決め、年1回以上定期的に拠出する(68条)。支払った掛金は、全額が所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象になる(所得税法75条)。
補足個人型年金加入者掛金は、所得税法上の小規模企業共済等掛金に含まれる(所得税法75条2項2号)。
問76給付の種類と裁定e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の給付の種類と裁定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民年金法による給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金のほか、付加年金、寡婦年金及び死亡一時金がある。
- イ.国民年金法による給付を受ける権利は、受給権者の請求がなくても、厚生労働大臣が職権で裁定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 老齢・障害・遺族の基礎年金と、付加年金・寡婦年金・死亡一時金
- イ.誤り
- 年金は自分で請求しないと受け取れない(請求→裁定)
国民年金法第16条「その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する」一次資料を確認
ひっかけ年金は「請求」して「裁定」を受ける。
解説国民年金の給付は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金と、第1号被保険者独自の付加年金・寡婦年金・死亡一時金の6種類(15条)。いずれも受給権者が請求し、厚生労働大臣が裁定して初めて支給される(16条)。
補足付加年金・寡婦年金・死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付の実績に基づく独自給付である(43条・49条・52条の2)。
問77第三者行為による給付と損害賠償e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の第三者の行為による事故と損害賠償請求権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害又は死亡が第三者の行為によって生じた場合に、政府が給付をしたときは、政府は、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
- イ.障害又は死亡が第三者の行為によって生じた場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときでも、政府は、給付の全額を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 交通事故などで給付→政府が加害者への請求権を代位取得
国民年金法第22条「その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 加害者から賠償を受けた→その額の限度で給付されない
国民年金法第22条「政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる」一次資料を確認
ひっかけ第三者行為は「先に給付なら代位」「先に賠償なら免責」。
解説交通事故のように第三者の行為で障害や死亡が生じたとき、年金と損害賠償の二重取りを避けるため、先に年金を払えば政府が加害者への請求権を取得し(22条1項)、先に賠償を受ければその額の限度で年金が支給されない(同条2項)。
補足第三者行為による調整は、厚生年金保険法にも同様の定めがある(厚生年金保険法40条)。
問78事後重症による障害基礎年金e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の事後重症による障害基礎年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかった者が、同日後70歳に達する日の前日までの間に、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。
- イ.事後重症による障害基礎年金は、その支給の請求をした者に支給される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 障害認定日後に悪化→65歳の前日までに該当・請求
国民年金法第30条の2「同日後六十五歳に達する日の前日までの間において」一次資料を確認
- イ.正しい
- 請求が支給の要件(請求月の翌月から支給)
国民年金法第30条の2「その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる」一次資料を確認
ひっかけ事後重症は「65歳の前日まで」に「請求」。
解説初診日から1年6か月の障害認定日には軽かった障害が、その後重くなって障害等級に該当したときは、65歳に達する日の前日までに請求すれば障害基礎年金が支給される(30条の2、事後重症)。請求が要件なので、請求が遅れるとさかのぼって受け取れない。
補足事後重症の障害基礎年金も、初診日の前日における保険料納付要件(30条1項ただし書)を満たす必要がある(30条の2第2項)。
問79基準障害による障害基礎年金e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の基準障害による障害基礎年金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.既に他の障害の状態にある者が、基準傷病(その初診日が他の傷病の初診日以降であるものに限る。)に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、併合した障害の程度による障害基礎年金が支給される。
- イ.基準障害による障害基礎年金の支給は、基準傷病に係る障害認定日の属する月の翌月から始める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 軽い障害が2つ以上→併合して初めて障害等級に該当で支給
- イ.誤り
- 基準障害→請求があった月の翌月から支給
国民年金法第30条の3「当該障害基礎年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする」一次資料を確認
ひっかけ基準障害は「初めて併合で該当」「請求月の翌月から」。
解説単独では障害等級に届かない障害が複数あり、後から生じた傷病(基準傷病)による障害と併せて初めて障害等級に該当したときは、併合した程度で障害基礎年金が支給される(30条の3第1項)。支給は請求があった月の翌月から(同条3項)。
補足基準障害による障害基礎年金も、基準傷病の初診日の前日における保険料納付要件を満たす必要がある(30条の3第2項)。
問8020歳前傷病による障害基礎年金の支給停止e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病)の支給停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.20歳前傷病による障害基礎年金(国民年金法30条の4)は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その該当する期間、その支給を停止する。
- イ.20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、その支給を停止する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 保険料を払っていない給付→国内に住所がなければ停止
国民年金法第36条の2「日本国内に住所を有しないとき」一次資料を確認
国民年金法第36条の2「その該当する期間、その支給を停止する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 刑事施設などに拘禁中→停止(省令で定める場合)
国民年金法第36条の2「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき」一次資料を確認
ひっかけ20歳前障害は「海外居住」「拘禁」でも停止。
解説20歳前に初診日がある障害基礎年金は、保険料を納めていない人にも支給される福祉的な給付なので、他の公的年金や労災の年金を受けられるとき、刑事施設などに拘禁されているとき、少年院などに収容されているとき、国内に住所がないときは支給が停止される(36条の2第1項)。所得による支給停止もある(36条の3)。
補足20歳前傷病による障害基礎年金は、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他政令で定める年金たる給付を受けることができるときも、その支給を停止する(36条の2第1項1号)。
問81所在不明の子の遺族基礎年金の支給停止e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の遺族基礎年金の受給権を有する子の所在不明による支給停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、そのうち1人以上の子の所在が6か月以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その支給を停止する。
- イ.所在不明を理由に遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 子の所在が1年以上不明→他の子の申請で停止
国民年金法第42条「その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは」一次資料を確認
- イ.正しい
- 所在が分かれば、いつでも停止解除を申請
国民年金法第42条「いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる」一次資料を確認
ひっかけ所在不明による停止は「1年以上」「他の子の申請」。
解説子が複数いて遺族基礎年金を受けるとき、1人の所在が1年以上わからなければ、他の子の申請でその子の分が所在不明の時にさかのぼって止まり(42条1項)、その間は受給権を有する子の数が減ったものとして額が改定される(同条3項・39条の2第2項)。停止された子はいつでも解除を申請できる(42条2項)。
補足所在不明による支給停止は、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって行われる(42条1項)。
問82付加年金の支給停止と失権e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の付加年金の支給停止と失権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
- イ.付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 付加年金は老齢基礎年金に連動
国民年金法第47条「付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 付加年金の失権事由は死亡
国民年金法第48条「付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する」一次資料を確認
ひっかけ付加年金は「老齢基礎年金と一体」。
解説付加年金は老齢基礎年金に上乗せされる給付で、老齢基礎年金と一緒に支給される。老齢基礎年金が全額停止されれば付加年金も止まり(47条)、受給権者の死亡で消滅する(48条)。老齢基礎年金の支給を繰り下げたときは付加年金も同時に繰り下げられる(46条1項)。
補足老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金の支給も申出のあった日の属する月の翌月から始まり、その額は繰下げに応じて増額される(46条)。
問83寡婦年金の失権と支給停止e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の寡婦年金の失権と支給停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.寡婦年金の受給権は、受給権者が70歳に達したときに消滅する。
- イ.寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から10年間、その支給を停止する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 寡婦年金は60歳から65歳まで→65歳で消滅
- イ.誤り
- 労基法の遺族補償→寡婦年金は6年間停止
国民年金法第52条「死亡日から六年間、その支給を停止する」一次資料を確認
ひっかけ寡婦年金は「65歳で失権」、労基法の遺族補償で「6年間停止」。
解説寡婦年金は、第1号被保険者の夫が年金を受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から65歳になるまで支給される(49条・51条)。業務上の死亡で労働基準法の遺族補償が行われるときは、遺族基礎年金と同じく死亡日から6年間停止される(52条・41条1項)。
補足遺族基礎年金も、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する(41条1項)。
問84保険料の納期限と不服申立てe-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の保険料の納期限と不服申立てに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民年金の毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
- イ.給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査官に対して再審査請求をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 4月分→5月末日まで
国民年金法第91条「毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 1段目は社会保険審査官、2段目は社会保険審査会
国民年金法第101条「社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる」一次資料を確認
ひっかけ不服申立ては「審査官→審査会」の順。
解説国民年金の保険料は各月分を翌月末日までに納める(91条)。資格・給付・保険料に関する処分に不服があるときは、社会保険審査官に審査請求、その決定に不服なら社会保険審査会に再審査請求をする2段階の仕組み(101条1項)。
補足保険料を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する(102条4項)。
問85審査請求の決定がない場合と時効e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の審査請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.審査請求をした日から2月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
- イ.国民年金法による審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 審査官が2か月決定しない→棄却とみなして再審査請求へ
国民年金法第101条「審査請求をした日から二月以内に決定がないときは」一次資料を確認
- イ.正しい
- 審査請求・再審査請求→時効の完成猶予・更新の効力
国民年金法第101条「時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす」一次資料を確認
ひっかけ審査請求は「2月」で棄却とみなせる。
解説審査請求から2か月たっても社会保険審査官が決定しないときは、棄却されたものとみなして次の段階(社会保険審査会への再審査請求)に進める(101条2項)。審査請求・再審査請求をすると、時効の完成猶予・更新については裁判を起こしたのと同じ扱いになる(同条3項)。
補足被保険者の資格に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない(101条4項)。
問86国民年金基金への加入e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金基金の加入員に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第1号被保険者は、既に他の国民年金基金の加入員であっても、重ねて別の国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。
- イ.国民年金基金への加入の申出をした者は、その申出をした日に加入員の資格を取得する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 地域型・職能型のどちらか1つにしか入れない
国民年金法第127条「ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 加入の申出をした日に加入員
国民年金法第127条「その申出をした日に加入員の資格を取得するものとする」一次資料を確認
ひっかけ国民年金基金は「第1号被保険者」が「1つだけ」加入。
解説国民年金基金は、第1号被保険者が老齢基礎年金に上乗せするための制度で、住所地の地域型基金か、従事する事業・業務の職能型基金のどちらか1つに申し出て加入する(127条1項)。加入員の資格は申出の日に取得する(同条2項)。
補足第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる(127条1項本文)。
問87国民年金基金の加入員資格の喪失e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金基金の加入員の資格の喪失に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民年金基金の加入員は、国民年金の保険料の全額免除を受けても、加入員の資格を喪失しない。
- イ.国民年金基金の加入員が第2号被保険者となったときは、その日に加入員の資格を喪失する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 保険料の免除・納付猶予→基金の加入員でなくなる
国民年金法第127条「第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされたとき」一次資料を確認
- イ.正しい
- 会社員・公務員(第2号)や第3号になる→その日に喪失
国民年金法第127条「第二号被保険者若しくは第三号被保険者となつたとき」一次資料を確認
国民年金法第127条「(第一号又は第四号に該当するに至つたときは、その日とし、」一次資料を確認
ひっかけ基金は「保険料を納める第1号被保険者」だけ。
解説国民年金基金は保険料を納める第1号被保険者のための上乗せなので、第2号・第3号被保険者になったとき(その日に喪失)や、保険料の免除を受けたとき(免除された月の初日に喪失)は、加入員の資格を失う(127条3項)。
補足農業者年金の被保険者となったときも、その日に加入員の資格を喪失する(127条3項4号)。
問88国民年金基金の給付e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金基金の給付と業務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国民年金基金は、加入員の老齢に関して必要な給付を行うものとされている。
- イ.国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関し、一時金の支給を行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 国民年金基金=老齢の上乗せ給付
国民年金法第115条「加入員の老齢に関して必要な給付を行なうものとする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 年金と、死亡したときの一時金を支給
国民年金法第128条「加入員又は加入員であつた者の死亡に関し、一時金の支給を行なうものとする」一次資料を確認
ひっかけ国民年金基金の給付は「老齢の年金」と「死亡の一時金」。
解説国民年金基金は加入員の老齢に関する給付を行う(115条)。具体的には年金を支給し、加入員などが亡くなったときは一時金を支給する(128条1項)。
補足国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、生命保険会社、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる(128条5項)。
問89国民年金の保険料額と保険料改定率e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金の保険料の額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.令和元年度以後の年度に属する月の月分の国民年金の保険料の額は、国民年金法の定めにより、月額1万7000円で固定されている。
- イ.国民年金の保険料改定率は、5年ごとに改定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 法定額1万7000円に改定率を掛けた額
国民年金法第87条「同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額」一次資料を確認
国民年金法第87条「令和元年度以後の年度に属する月の月分一万七千円」一次資料を確認
ひっかけ保険料は「1万7000円×保険料改定率」で「毎年度」。
解説国民年金の保険料は、法律に定める1万7000円(令和元年度以後)に、物価や賃金の動きを反映した保険料改定率を掛けて毎年度決まる(87条3項・5項)。実際の月額は年度ごとに変わるので、試験では「その年度の額」を確認する。
補足保険料の額に5円未満の端数が生じたときは切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは10円に切り上げる(87条3項)。
問90年金の内払調整と口座振替e-Gov等の一次資料で確認済み
国民年金法上の年金の支払の調整と口座振替による納付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅した場合において、消滅した日の属する月の翌月以降の分として乙年金が支払われたときは、その乙年金は返還しなければならず、甲年金の内払とみなされることはない。
- イ.厚生労働大臣は、被保険者から口座振替による保険料の納付を希望する旨の申出があった場合には、必ずその申出を承認しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 年金が切り替わった後に払われた旧年金→新年金の前払い扱い
国民年金法第21条「その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす」一次資料を確認
- イ.誤り
- 納付が確実+徴収上有利→承認できる
国民年金法第92条の2「その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる」一次資料を確認
ひっかけ年金の過払いは「内払」で調整。
解説受給する年金が切り替わった後に旧年金が払われてしまったときは、返還させずに新年金の前払い(内払)とみなして調整する(21条1項)。保険料の口座振替は、納付が確実で徴収上有利なときに承認される(92条の2)。
補足年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる(21条2項)。
問91任意単独被保険者e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の任意単独被保険者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、事業主の同意を得たうえで厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
- イ.任意単独被保険者は、厚生労働大臣に届け出るだけで、被保険者の資格を喪失することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 適用事業所でない会社でも、本人が認可を受けて加入できる
厚生年金保険法第10条「適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる」一次資料を確認
厚生年金保険法第10条「その事業所の事業主の同意を得なければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- やめるときも厚生労働大臣の認可
厚生年金保険法第11条「厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる」一次資料を確認
ひっかけ任意単独被保険者は「加入も脱退も認可」。
解説適用事業所でない事業所で働く70歳未満の人も、事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ、単独で厚生年金に加入できる(10条)。資格を喪失するときも認可が必要(11条)。
補足任意単独被保険者の資格の喪失について、事業主の同意は要件とされていない(11条)。
問92被保険者期間の計算e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の被保険者期間の計算に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生年金保険の被保険者期間は月単位で計算し、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までを算入する。
- イ.被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月は被保険者期間に算入しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 月単位、喪失月は数えない
厚生年金保険法第19条「被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 入社した月に退職→原則1か月算入
厚生年金保険法第19条「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する」一次資料を確認
ひっかけ被保険者期間は「喪失月の前月まで」、同月得喪は「原則1か月」。
解説被保険者期間は資格取得月から喪失月の前月まで(19条1項)。退職日の翌日が喪失日なので、月末退職なら退職月まで数える。同じ月に取得と喪失があれば原則1か月として数えるが、その月に国民年金の第1号被保険者などになれば数えない(同条2項)。
補足被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する(19条3項)。
問93標準賞与額と在職定時改定e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の標準賞与額と老齢厚生年金の在職定時改定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.標準賞与額は、被保険者が受けた賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てて決定し、150万円(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で定める額)を超えるときは150万円とする。
- イ.老齢厚生年金の受給権者が毎年9月1日(基準日)において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者期間を計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から年金の額を改定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1,000円未満切捨て、1回あたり150万円まで
厚生年金保険法第24条の4「これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて」一次資料を確認
厚生年金保険法第24条の4「これを百五十万円とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 働きながら受給→毎年の保険料納付を年金額に反映
厚生年金保険法第43条「受給権者が毎年九月一日(以下この項において「基準日」という。)において被保険者である場合」一次資料を確認
厚生年金保険法第43条「基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する」一次資料を確認
ひっかけ在職定時改定は「9月1日基準」「翌月(10月)から」。
解説賞与にも保険料がかかり、標準賞与額は1回150万円が上限(24条の4第1項)。65歳以降に働きながら老齢厚生年金を受ける人は、毎年9月1日を基準日としてそれまでの加入期間を反映し、10月分から年金額が改定される(43条2項、在職定時改定)。
補足被保険者である受給権者が資格を喪失し、被保険者となることなく1月を経過したときは、資格を喪失した月前の期間を計算の基礎として、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から年金の額を改定する(43条3項、退職改定)。
問943歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額の特例e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.養育期間の標準報酬月額の特例は、小学校就学前の子を養育する被保険者が申出をした場合に適用される。
- イ.養育期間の標準報酬月額の特例の適用を受けると、標準報酬月額が子の養育開始前の基準月の標準報酬月額(従前標準報酬月額)を下回る月については、従前標準報酬月額が平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 子が3歳に達するまで
厚生年金保険法第26条「三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が」一次資料を確認
- イ.正しい
- 時短勤務で給与が下がっても年金は下がらない
厚生年金保険法第26条「従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす」一次資料を確認
ひっかけ養育特例は「3歳未満」「年金は養育前の標準報酬で計算」。
解説3歳未満の子を育てるために時短勤務などで給与が下がっても、申出をすれば、年金額の計算では養育前の高い標準報酬月額を使う(26条1項)。保険料は下がった標準報酬月額でかかるので、負担を抑えながら年金額を守れる。
補足申出が行われた日の属する月前の月については、申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにある月に限り、特例が適用される(26条1項かっこ書)。
問95老齢厚生年金の額と退職改定e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の老齢厚生年金の額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生年金保険法43条1項は、老齢厚生年金の額を、被保険者であった全期間の平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額と定めている。
- イ.被保険者である老齢厚生年金の受給権者が資格を喪失し、被保険者となることなく資格を喪失した日から起算して3か月を経過したときに、年金の額が改定される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 本則の給付乗率は1000分の5.481
厚生年金保険法第43条「の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 退職して1か月再就職しなければ年金額を改定
厚生年金保険法第43条「被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは」一次資料を確認
ひっかけ退職改定は「1か月」。
解説老齢厚生年金(報酬比例部分)は、平均標準報酬額に1000分の5.481を掛け、被保険者期間の月数を掛けて計算する(43条1項。実際の年金額には、平成15年3月以前の期間の乗率など附則による経過措置がある)。退職して1か月たっても再び被保険者にならなければ、退職までの期間を反映して年金額が改定される(同条3項、退職改定)。
補足平均標準報酬額とは、各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を、被保険者期間の月数で除して得た額をいう(43条1項かっこ書)。
問96障害厚生年金の額の改定e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の障害厚生年金の額の改定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.実施機関は、障害厚生年金の受給権者について障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて障害厚生年金の額を改定することができる。
- イ.障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したことが明らかである場合を除き、受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して6か月を経過した日後でなければ、額の改定を請求することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 障害の程度が変わった→実施機関が等級を改定
厚生年金保険法第52条「その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 受給権取得・診査から1年たってから請求(明らかな場合を除く)
厚生年金保険法第52条「当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない」一次資料を確認
ひっかけ額改定請求は「1年経過後」。
解説障害の程度が変わったときは、実施機関が診査して額を改定でき(52条1項)、受給権者も障害が重くなったことによる改定を請求できる(同条2項)。請求は、障害の増進が明らかな場合を除き、受給権取得日や診査日から1年を経過した後でなければできない(同条3項)。
補足障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる(52条2項)。
問97障害厚生年金の支給停止e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の障害厚生年金の支給停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、10年間、その支給を停止する。
- イ.障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 軽くなった→消滅ではなく支給停止
厚生年金保険法第54条「受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する」一次資料を確認
ひっかけ労基法の補償による停止は「6年間」。
解説業務上の障害で労働基準法の障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は6年間停止される(54条1項)。障害が軽くなって障害等級に該当しなくなったときは、受給権は消滅せず、該当しない間だけ支給が停止される(同条2項)。
補足遺族厚生年金も、労働基準法の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する(64条)。
問98障害手当金e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の障害手当金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.障害の程度を定めるべき日において年金たる保険給付の受給権者である者(一定の障害厚生年金の受給権者を除く。)にも、障害手当金が支給される。
- イ.障害手当金の額は、障害厚生年金の額の計算の例により計算した額の100分の200に相当する額(最低保障額あり)である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 年金を受ける権利がある人には一時金を出さない
厚生年金保険法第56条「同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない」一次資料を確認
厚生年金保険法第56条「年金たる保険給付の受給権者」一次資料を確認
- イ.正しい
- 一時金として報酬比例額の2倍
厚生年金保険法第57条「第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額とする」一次資料を確認
ひっかけ障害手当金は「一時金」「報酬比例の2倍」。
解説障害手当金は、障害等級3級より軽い一定の障害に一時金として支給される。額は報酬比例の年金額の2年分(100分の200)で、最低保障額がある(57条)。年金たる保険給付の受給権者や、労災の障害補償給付などを受ける権利がある者には支給されない(56条)。
補足当該傷病について労働基準法の規定による障害補償や労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付を受ける権利を有する者にも、障害手当金は支給されない(56条3号)。
問99遺族厚生年金の支給停止と中高齢寡婦加算e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の遺族厚生年金の支給停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺族厚生年金は、被保険者等の死亡について労働基準法の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から6年間、その支給を停止する。
- イ.中高齢寡婦加算(62条1項の加算)が加算された遺族厚生年金は、受給権者である妻が同じ死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができる間、その加算額に相当する部分の支給を停止する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 業務上の死亡→遺族厚生年金は6年間停止
厚生年金保険法第64条「死亡の日から六年間、その支給を停止する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 子がいて遺族基礎年金がある間→加算は止まる
厚生年金保険法第65条「国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは」一次資料を確認
厚生年金保険法第65条「同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する」一次資料を確認
ひっかけ中高齢寡婦加算は「遺族基礎年金と入れ替わり」。
解説中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金を受けられない中高齢の妻を支えるための加算なので、妻が遺族基礎年金を受けられる間は停止される(65条)。業務上の死亡で労働基準法の遺族補償が行われるときは、遺族厚生年金自体が6年間停止される(64条)。
補足国民年金法の遺族基礎年金も、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する(国民年金法41条1項)。
問100配偶者と子の遺族厚生年金の調整e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の配偶者と子に対する遺族厚生年金の支給停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.子に対する遺族厚生年金は、原則として、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。
- イ.配偶者が同じ死亡について国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合で、子がその遺族基礎年金の受給権を有するときは、配偶者に対する遺族厚生年金は、その間、その支給を停止する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 遺族厚生年金は配偶者が優先
厚生年金保険法第66条「子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 前妻の子など→基礎と厚生をそろえて子に支給
厚生年金保険法第66条「配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する」一次資料を確認
ひっかけ遺族厚生年金は「配偶者優先」、ただし「基礎年金とそろえる」。
解説遺族厚生年金は配偶者と子がいれば配偶者に支給され、子の分は停止される(66条1項)。ただし、配偶者が遺族基礎年金を受けられず子だけが受けられる場合(子が配偶者と生計を同じくしていないときなど)は、配偶者の遺族厚生年金を止めて、子に基礎年金と厚生年金をそろえて支給する(同条2項)。
補足配偶者に対する遺族厚生年金が66条2項本文などの規定により支給を停止されている間は、子に対する遺族厚生年金の支給は停止されない(66条1項ただし書)。
問101所在不明による遺族厚生年金の支給停止e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の配偶者又は子の所在不明による遺族厚生年金の支給停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が6か月以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その支給を停止する。
- イ.所在不明を理由に遺族厚生年金の支給を停止された配偶者又は子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 1年以上所在不明→受給権を有する子又は配偶者の申請で停止
厚生年金保険法第67条「その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは」一次資料を確認
- イ.正しい
- 所在が分かれば、いつでも解除を申請
厚生年金保険法第67条「いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる」一次資料を確認
ひっかけ所在不明による停止は「1年以上」。
解説遺族厚生年金を受ける配偶者や子の所在が1年以上わからないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請で、所在不明になった時にさかのぼって支給が停止される(67条1項)。停止された人はいつでも解除を申請できる(同条2項)。国民年金の遺族基礎年金(国民年金法42条)と同じ考え方。
補足所在不明による遺族厚生年金の支給停止は、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって行われる(67条1項)。
問102育児休業期間中の保険料の免除e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の育児休業期間中の保険料の徴収の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が実施機関に申出をしたときは、その被保険者に係る保険料の徴収は、所定の期間行われない。
- イ.育児休業等を開始した日の属する月とその終了する日の翌日が属する月とが同一である場合でも、その月の育児休業等の日数が14日以上であれば、その月の保険料は徴収されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 本人負担分も事業主負担分も徴収しない
厚生年金保険法第81条の2「使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは」一次資料を確認
- イ.正しい
- 月末をまたがない育休→14日以上なら免除
厚生年金保険法第81条の2「当該月における育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数が十四日以上である場合」一次資料を確認
ひっかけ短期の育休は「同月内14日以上」で免除。
解説育児休業中は、事業主が申出をすれば、開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで保険料が免除される(81条の2第1項1号)。月末をまたがない短い育休でも、同じ月内に14日以上取れば、その月の保険料が免除される(同項2号)。1か月以下の育休では賞与にかかる保険料は免除されない。
補足育児休業等の期間が1月以下である者については、標準報酬月額に係る保険料に限り徴収を行わない(81条の2第1項かっこ書)。
問103産前産後休業期間中の保険料の免除e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.会社員(第1号厚生年金被保険者)の産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例は、産前産後休業をしている被保険者本人が実施機関に申出をしたときに適用され、事業主の申出によることはできない。
- イ.産前産後休業期間中の保険料は、産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の属する月までの期間について、徴収されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第1号厚生年金被保険者→事業主が申出
厚生年金保険法第81条の2の2「産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは」一次資料を確認
- イ.誤り
- 月末まで休めばその月も免除、月の途中で終われば免除なし
厚生年金保険法第81条の2の2「その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るもの」一次資料を確認
ひっかけ産休・育休の免除は「終了日の翌日が属する月の前月まで」。
解説産前産後休業中も、事業主が申出をすれば保険料が免除される(81条の2の2第1項)。免除期間は開始月から「終了日の翌日が属する月の前月」までで、育児休業の免除(81条の2第1項1号)と同じ数え方で、例えば5月20日に休業が終わると、翌日の5月21日が属する5月の前月の4月分までが免除される(月末の5月31日に終われば翌日が6月1日なので5月分まで免除)。
補足第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者(公務員など)については、事業主ではなく被保険者が申出をする(81条の2の2第2項)。
問104保険料の納期限と督促e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の保険料の納付と督促に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.厚生年金保険の毎月の保険料は、その月の末日までに納付しなければならない。
- イ.保険料の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 4月分→5月末日まで
厚生年金保険法第83条「毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 督促状の発送から10日以上
厚生年金保険法第86条「督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない」一次資料を確認
ひっかけ保険料は「翌月末日」、督促期限は「10日以上」。
解説厚生年金保険料は事業主が被保険者の負担分とあわせて翌月末日までに納める(83条1項)。滞納すると厚生労働大臣が督促状で10日以上先の期限を指定して督促し(86条2項・4項)、期限までに納めなければ国税滞納処分の例により処分される(同条5項)。
補足督促を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣は、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる(86条5項1号)。
問105遺族厚生年金の額の改定と在職老齢年金e-Gov等の一次資料で確認済み
厚生年金保険法上の遺族厚生年金の額の改定と老齢厚生年金の支給停止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月から年金の額を改定する。
- イ.老齢厚生年金の支給停止(在職老齢年金)の規定は、70歳以上の者には、適用事業所に使用されていても適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 子の1人が失権→翌月から額を改定
厚生年金保険法第61条「増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 70歳以上は被保険者でなくても、使用されていれば調整
ひっかけ在職老齢年金は「70歳以上でも」働いていれば対象。
解説子など配偶者以外の人が遺族厚生年金を分け合う場合、人数が変わると翌月から額が改定される(61条1項)。在職老齢年金は、厚生年金の被保険者だけでなく、70歳以上で適用事業所に使用されている人にも適用され、総報酬月額相当額と年金月額の合計が基準を超えると一部又は全部が停止される(46条1項)。
補足在職老齢年金は、国会議員又は地方公共団体の議会の議員である日が属する月についても適用される(46条1項)。