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建築基準法・第4章

不動産運用設計(借地借家法・区分所有法・建築基準法)の問題(105問)

この章を解く(105問)→

不動産運用設計の章の論点(借地権・借家・区分所有・建築規制)

CFP資格審査試験「不動産運用設計」の借地借家法・区分所有法・建築基準法の論点をあつかう章です(105問)。借地権の存続期間と更新、定期借地権、借家の法定更新と定期建物賃貸借、地代・借賃の増減、借地権設定者の先取特権、建物買取請求権と自己借地権、競売の場合の譲渡の許可、一時使用の借地権、借地条件の変更・増改築と再築の許可、正当事由と転借人の保護、区分所有権と共用部分・規約敷地、区分所有法の決議要件と集会・招集手続・議事録、管理者と規約の保管、管理費の先取特権、議決権と書面決議、管理組合法人、義務違反者に対する請求と競売、建物の一部滅失の復旧、建替え決議と売渡し請求、適用除外と既存不適格、建築確認、用途制限、日影規制、接道義務と道路内の建築制限、建蔽率・容積率、低層住居専用地域の高さの限度を収録しています。建築・大規模の修繕の定義、延焼のおそれのある部分、完了検査と仮使用、2項道路と位置指定道路、容積率に算入しない床面積、建蔽率の緩和と適用除外、外壁の後退距離、防火地域の門・塀と隣地境界線、居室の採光と換気、22条区域と看板の防火措置、特例容積率・特定街区・景観地区、応急仮設建築物、一団地認定、用途変更、定期報告もあつかいます。各問の根拠は条文とe-Govで照合しています。

第4章は借地借家法・区分所有法・建築基準法の章です。借地は存続期間と更新、借家は更新と正当事由、区分所有は集会の決議要件を扱います。建築基準法は、建蔽率・容積率と高さの制限を扱います。

  • 普通借地権の存続期間は30年。更新後は最初が20年、2回目以降が10年。
  • 建物賃貸借の更新拒絶や解約申入れには正当の事由が必要で、立退料の申出も考慮される。
  • 区分所有法の集会の普通決議は、出席した区分所有者と議決権の各過半数で決める。

この章で確認する論点

第4章では、普通借地権の存続期間と更新後の期間・借地契約の更新請求と更新拒絶の正当事由・借地権の対抗力・一般定期借地権と事業用定期借地権等の契約方式・建物譲渡特約付借地権を中心に105問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

他の資格との比較は、不動産の法令上の制限を学べる資格と無料問題も参照できます。

  • 30年→20年→10年。
  • 法定更新は「建物がある場合に限り」。
  • 登記するのは「借地権」でなくてもよく、借地権者名義の「建物」でよい。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

建物の区分所有等に関する法律:1条・2条・3条・4条・5条・6条・7条・8条・9条・10条・11条・13条・14条・15条・16条・17条・18条・19条・22条・25条・26条・29条・30条・31条・32条・33条・34条・35条・36条・37条・38条・39条・40条・42条・43条・44条・45条・46条・47条・49条・57条・58条・59条・61条・62条・63条・64条

借地借家法:3条・4条・5条・6条・7条・8条・9条・10条・11条・12条・13条・14条・15条・17条・18条・19条・20条・22条・23条・24条・25条・26条・27条・28条・29条・31条・32条・34条・35条・36条・37条・38条・39条・40条

建築基準法:2条・3条・6条・7条・7条の6・12条・22条・28条・42条・43条・44条・45条・47条・48条・52条・53条・53条の2・54条・55条・56条の2・57条の2・58条・60条・61条・62条・63条・64条・65条・68条・85条・86条・87条・89条・91条

問題と解説を読む全105問・答え付き

答え・解説つきで105問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年9月〜2026年9月時点の法令に準拠
問1普通借地権の存続期間と更新後の期間e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の普通借地権の存続期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.借地権の存続期間は30年とされ、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間となる。
  • イ.当事者が借地契約を更新する場合、借地権の設定後の最初の更新における更新後の期間は、更新の日から10年となる(当事者がこれより長い期間を定めたときを除く。)。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
約定なし・30年未満の約定→30年/30年超の約定→その期間

借地借家法第3条「借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする」一次資料を確認

イ.誤り
1回目の更新→20年/2回目以降→10年

借地借家法第4条「更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする」一次資料を確認

ひっかけ30年→20年→10年。

解説普通借地権の存続期間は30年(それより長い約定はその期間。3条)。更新後の期間は、最初の更新が20年、2回目以降が10年(それより長い約定はその期間。4条)。

補足借地権の節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは無効(9条)。30年より短い存続期間を定めても、存続期間は30年になる。

問2借地契約の更新請求と更新拒絶の正当事由e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の借地契約の更新に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.借地権の存続期間が満了する場合に借地権者が契約の更新を請求したときは、土地の上に建物がないときでも、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  • イ.借地権設定者が更新に異議を述べる場合の正当の事由の判断では、借地権設定者が土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合のその申出も考慮される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
建物あり+更新請求→同一条件で更新(異議がなければ)

借地借家法第5条「借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り」一次資料を確認

イ.正しい
土地使用の必要性+従前の経過+利用状況+財産上の給付の申出→正当事由

借地借家法第6条「土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して」一次資料を確認

ひっかけ法定更新は「建物がある場合に限り」。

解説借地権者の更新請求や期間満了後の土地の使用継続による更新は、建物がある場合に限られる(5条)。借地権設定者の異議には正当の事由が必要で、その判断では双方の土地使用の必要性、従前の経過、土地の利用状況、財産上の給付の申出が考慮される(6条)。

補足借地権の存続期間が満了して契約の更新がないときは、借地権者は建物などを時価で買い取るべきことを請求できる(13条1項)。

問3借地権の対抗力e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の借地権の対抗力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.借地権は、借地権そのものの登記がなければ、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有していても、第三者に対抗することができない。
  • イ.借地権の対抗力の基礎となる建物が滅失しても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお第三者に対抗することができる(滅失があった日から2年を経過した後は、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。)。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
借地権の登記なし+借地権者名義で登記された建物→第三者に対抗できる

借地借家法第10条「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる」一次資料を確認

イ.正しい
建物の滅失→掲示→対抗力を保つ→2年経過後は新築・登記が必要

借地借家法第10条「その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する」一次資料を確認

ひっかけ登記するのは「借地権」でなくてもよく、借地権者名義の「建物」でよい。

解説借地権は、借地権の登記がなくても、借地権者名義で登記された建物を土地の上に所有していれば第三者に対抗できる(10条1項)。建物が滅失しても、所定の事項を土地の上に掲示すれば対抗力が続くが、滅失の日から2年を過ぎた後は、その前に建物を新築し登記していることが必要(同条2項)。

補足10条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは無効(16条)。

問4一般定期借地権と事業用定期借地権等の契約方式e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の定期借地権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.存続期間を50年以上として借地権を設定する場合には、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めることができ、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
  • イ.事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってすれば足り、公正証書によってする必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
50年以上+更新なし等の特約→書面で(公正証書でなくてもよい)

借地借家法第22条「存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては」一次資料を確認

借地借家法第22条「その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
事業用定期借地権等→公正証書でしなければならない

借地借家法第23条「前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない」一次資料を確認

ひっかけ「公正証書による等書面」と「公正証書によって」を区別する。

解説一般定期借地権(50年以上)の特約は「公正証書による等書面」で足りる(22条)。事業用定期借地権等(専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間10年以上50年未満)は、契約そのものを公正証書でしなければならない(23条3項)。

補足事業用定期借地権等の対象は専ら事業の用に供する建物で、居住の用に供するものは除かれる(23条1項のかっこ書)。賃貸マンションのための借地には使えない。

問5建物譲渡特約付借地権e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の建物譲渡特約付借地権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.借地権を設定する場合(事業用定期借地権等のうち存続期間を10年以上30年未満とするものを除く。)においては、借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる。
  • イ.建物譲渡特約により借地権が消滅した場合に、その建物の賃借人でその消滅後建物の使用を継続しているものが請求をしたときは、請求の時に、その建物につき建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借がされたものとみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
設定後30年以上→建物を借地権設定者に譲渡→借地権が消滅

借地借家法第24条「その設定後三十年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨を定めることができる」一次資料を確認

イ.正しい
借地権の消滅→使用継続中の賃借人が請求→期間の定めのない建物賃貸借

借地借家法第24条「請求の時にその建物につきその借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間で期間の定めのない賃貸借」一次資料を確認

ひっかけ「30年以上」「相当の対価」「使用継続者の請求で賃貸借」。

解説建物譲渡特約付借地権は、設定後30年以上たった日に建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡して借地権を消滅させる特約(24条1項)。消滅後も建物を使い続ける借地権者や建物の賃借人が請求すれば、期間の定めのない建物賃貸借がされたものとみなされ、借賃は当事者の請求により裁判所が定める(同条2項)。

補足借地権者が請求した場合で借地権の残存期間があるときは、その残存期間を存続期間とする賃貸借になる(24条2項のかっこ書)。

問6建物賃貸借の法定更新e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の建物賃貸借の更新に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.期間の定めがある建物の賃貸借において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
  • イ.上記アにより契約が更新されたものとみなされた場合、更新後の賃貸借の期間は、従前の契約と同一の期間となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
満了1年前〜6月前に通知なし→同一条件で更新

借地借家法第26条「当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは」一次資料を確認

イ.誤り
法定更新→条件は同一・期間は定めなし

借地借家法第26条「ただし、その期間は、定めがないものとする」一次資料を確認

ひっかけ条件は同じ、期間は「定めなし」。

解説期間の定めのある建物賃貸借は、満了の1年前から6月前までに更新しない旨の通知などをしないと、同一条件で更新したものとみなされ、期間は定めがないものになる(26条1項)。通知をしても、期間満了後に賃借人が使用を続け、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも同様(同条2項)。

補足賃貸人からの更新拒絶の通知には、正当の事由が必要(28条)。

問7建物賃貸借の解約申入れと短期の賃貸借e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の建物賃貸借の期間と解約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合(正当の事由があるものとする。)においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
  • イ.期間を1年未満とする建物の賃貸借(定期建物賃貸借を除く。)は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
賃貸人の解約申入れ(正当事由)→6月経過で終了

借地借家法第27条「建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する」一次資料を確認

イ.正しい
期間1年未満→期間の定めがない賃貸借

借地借家法第29条「期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」一次資料を確認

ひっかけ賃貸人からの解約は「6月」、1年未満は「期間の定めなし」。

解説賃貸人が解約を申し入れると6月たって終了する(27条1項)が、正当の事由が必要(28条)。期間を1年未満とする建物賃貸借は期間の定めがないものとみなされる(29条1項)。定期建物賃貸借にはこの29条1項は適用されない(38条1項後段)。

補足建物の賃貸借には、存続期間を50年までとする民法604条は適用されない(29条2項)。

問8建物賃貸借の対抗力と借賃増減請求e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の建物賃貸借に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建物の賃貸借は、その登記がなければ、建物の引渡しを受けていても、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生じない。
  • イ.定期建物賃貸借でない建物の賃貸借において、一定の期間建物の借賃を減額しない旨の特約がある場合には、その期間中、賃借人は借賃の減額を請求することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
賃借権の登記なし+建物の引渡し→新しい所有者に対抗できる

借地借家法第31条「建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる」一次資料を確認

イ.誤り
増額しない特約→有効/減額しない特約→ただし書の対象外

借地借家法第32条「ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」一次資料を確認

ひっかけ32条ただし書は「増額しない」特約だけ。

解説建物の賃借人は、建物の引渡しを受けていれば、賃借権の登記がなくても新しい所有者に対抗できる(31条)。借賃が不相当になれば当事者は将来に向かって増減を請求でき、特約で排除できるのは「一定の期間増額しない」特約だけ(32条1項)。

補足定期建物賃貸借で借賃の改定に係る特約がある場合には、32条は適用されない(38条9項)。

問9造作買取請求権と定期建物賃貸借の契約方式e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の建物賃貸借の特約と契約方式に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した造作について、賃借人が造作買取請求権を行使しない旨の特約は、無効である。
  • イ.定期建物賃貸借の契約は、公正証書によってしなければならず、公正証書以外の書面による契約では、契約の更新がないこととする旨を定めることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
37条の対象→31条・34条・35条/33条(造作買取)は対象外

借地借家法第37条「第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする」一次資料を確認

イ.誤り
定期建物賃貸借→書面(公正証書に限らない)

借地借家法第38条「公正証書による等書面によって契約をするときに限り」一次資料を確認

ひっかけ造作買取請求権は「排除できる」、定期建物は「書面でよい」。

解説借地借家法の強行規定の範囲は条ごとに決まっている。建物賃貸借で賃借人に不利な特約を無効とする37条の対象は、31条(対抗力)・34条・35条で、33条の造作買取請求権は含まれない。定期建物賃貸借は公正証書「による等書面」で足りる(38条1項)。

補足定期建物賃貸借の契約が電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされる(38条2項)。

問10定期建物賃貸借の事前説明と終了通知e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の定期建物賃貸借に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.定期建物賃貸借をしようとするときに、建物の賃貸人が、あらかじめ、契約の更新がなく期間の満了により終了することについて書面を交付して説明しなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効となる。
  • イ.期間が1年以上である定期建物賃貸借において、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
事前に書面を交付して説明→しなければ普通の建物賃貸借に

借地借家法第38条「建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする」一次資料を確認

イ.正しい
期間1年以上→満了1年前〜6月前に終了の通知

借地借家法第38条「期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間」一次資料を確認

ひっかけ事前の書面説明と、満了前の終了通知。

解説定期建物賃貸借は、契約前に「更新がなく期間満了で終わる」ことを書面を交付して説明しなければならず、説明しないと更新なしの定めが無効になる(38条3項・5項)。期間が1年以上なら、満了の1年前から6月前までに終了の通知をしないと、終了を賃借人に対抗できない(同条6項)。

補足通知期間の経過後に通知した場合は、その通知の日から6月を経過した後は終了を対抗できる(38条6項ただし書)。

問11定期建物賃貸借の中途解約と短期の期間e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の定期建物賃貸借に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.居住の用に供する定期建物賃貸借(床面積が200平方メートル未満の建物に係るもの)において、転勤等のやむを得ない事情により賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、賃借人は解約の申入れをすることができ、賃貸借は解約の申入れの日から3月を経過することによって終了する。
  • イ.期間を1年未満とする定期建物賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
居住用・200㎡未満・やむを得ない事情→解約申入れから1月で終了

借地借家法第38条「建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する」一次資料を確認

イ.誤り
定期建物賃貸借→29条1項は適用なし→1年未満でも期間どおり

借地借家法第38条「この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない」一次資料を確認

ひっかけ中途解約は「1月」。定期建物は「1年未満」も可。

解説定期建物賃貸借は1年未満の期間でも定められる(38条1項後段で29条1項を適用しない)。居住用で床面積200平方メートル未満なら、転勤・療養・親族の介護などやむを得ない事情があるとき賃借人から解約を申し入れられ、1月後に終了する(同条7項)。

補足38条6項・7項に反する特約で建物の賃借人に不利なものは無効(38条8項)。

問12共用部分の変更の決議要件e-Gov等の一次資料で確認済み

建物の区分所有等に関する法律上の共用部分の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、集会に出席したかどうかにかかわらず、区分所有者全員及びその議決権の各4分の3以上の賛成による決議で決しなければならず、集会の出席者を基準に決することはできない。
  • イ.共用部分の設置又は保存に瑕疵があることによって他人の権利等が侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵の除去に関して必要となる共用部分の変更については、決議の多数要件の「4分の3」が「3分の2」とされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
過半数の出席(定足数)→出席者と議決権の各4分の3以上

区分所有法第17条「出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三」一次資料を確認

イ.正しい
瑕疵の除去/高齢者・障害者等の負担軽減→4分の3を3分の2に

区分所有法第17条「これらの規定中「四分の三」とあるのは、「三分の二」とする」一次資料を確認

ひっかけ現行法は「出席した」区分所有者と議決権で数える。

解説現行の区分所有法17条1項では、形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席した集会で、出席した区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。瑕疵の除去やバリアフリーのための変更は3分の2に緩和される(同条5項)。区分所有者全員を分母とした古い知識のままだと誤る。

補足共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない(17条2項)。

問13規約の変更と建替え決議の要件e-Gov等の一次資料で確認済み

建物の区分所有等に関する法律上の規約と建替えに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
  • イ.建替え決議は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各5分の4以上の多数ですることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
規約の変更→特別の影響を受ける区分所有者→承諾

区分所有法第31条「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない」一次資料を確認

イ.誤り
建替え→出席者でなく区分所有者と議決権の各5分の4以上

区分所有法第62条「区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で」一次資料を確認

ひっかけ建替えは「出席した」がつかない5分の4。

解説規約の設定・変更・廃止は出席者の各4分の3以上の決議で、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾が必要(31条1項)。建替え決議は出席者ではなく、区分所有者(議決権を有しないものを除く)及び議決権の各5分の4以上(62条1項)。決議ごとに分母が違う。

補足耐震性の基準に適合しないなど62条2項各号のいずれかに当たる建物では、建替え決議の「5分の4」が「4分の3」とされる(62条2項)。

問14建替え決議の要件の緩和と分離処分の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み

建物の区分所有等に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建物が地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないときは、建替え決議の要件である区分所有者及び議決権の各「5分の4」以上は、各「4分の3」以上とされる。
  • イ.敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、規約に別段の定めがあるときを除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
耐震・火災・外壁等の基準に不適合→5分の4を4分の3に

区分所有法第62条「同項中「五分の四」とあるのは、「四分の三」とする」一次資料を確認

イ.正しい
専有部分と敷地利用権→一体で処分(規約で別段の定めは可)

区分所有法第22条「区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない」一次資料を確認

ひっかけ緩和は「4分の3」、分離処分は「規約で別段の定め」なら可。

解説建替え決議は原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上だが、耐震性や火災に対する安全性の基準に適合しないなど62条2項各号の建物では各4分の3以上になる。専有部分と敷地利用権は、規約に別段の定めがない限り分離して処分できない(22条1項)。

補足共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる(18条6項)。

問15建蔽率の緩和と前面道路による容積率の制限e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の建蔽率と容積率に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.防火地域(建蔽率の限度が10分の8とされている地域を除く。)内にある耐火建築物等で、かつ、特定行政庁が指定する街区の角にある敷地内にある建築物の建蔽率の限度は、都市計画で定められた数値に10分の1を加えたものとなる。
  • イ.第一種住居地域内(高層住居誘導地区外で、特定行政庁が指定する区域外とする。)の建築物で、前面道路(1つのみ)の幅員が6メートル、都市計画で定められた容積率が10分の40の場合、その建築物の容積率の限度は10分の24となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
どちらか一方→10分の1加算/両方→10分の2加算

建築基準法第53条「第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする」一次資料を確認

イ.正しい
前面道路12m未満→幅員×4/10(住居系)と指定容積率の小さい方

建築基準法第52条「の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に」一次資料を確認

ひっかけ建蔽率の加算は「1つで10分の1、2つで10分の2」。

解説建蔽率は、防火地域内の耐火建築物等(又は準防火地域内の耐火・準耐火建築物等)と特定行政庁が指定する角地のどちらかで10分の1、両方で10分の2を加える(53条3項)。容積率は、前面道路の幅員が12メートル未満なら、住居系の地域では幅員×10分の4(それ以外の地域では10分の6が原則)と都市計画の数値の小さい方が限度(52条1項・2項)。

補足防火地域(建蔽率の限度が10分の8とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限が適用されない(53条6項1号)。

問16地代等増減請求権e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の地代等増減請求権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.地代等が、土地に対する租税その他の公課の増減や土地の価格の変動その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。
  • イ.一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
公課の増減・経済事情の変動・近傍との比較→将来に向かって増減請求

借地借家法第11条「契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる」一次資料を確認

イ.正しい
一定期間増額しない特約→その定めに従う

借地借家法第11条「ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」一次資料を確認

ひっかけ地代も借賃も「増額しない特約」だけが有効。

解説借地の地代等は、事情の変動で不相当になれば当事者が将来に向かって増減を請求できる(11条1項)。特約で排除できるのは「一定の期間増額しない」特約だけで、借家の借賃(32条1項)と同じ作り。

補足地代等の減額について協議が調わないときは、請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求できる(11条3項)。

問17地代増額の協議が調わない場合e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の地代等の増額請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。
  • イ.上記アの裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年5分の割合による支払期後の利息を付して支払わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
増額の協議不調→借地権者は相当と認める額を払えばよい

借地借家法第11条「増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる」一次資料を確認

イ.誤り
裁判確定→不足額+年1割の利息

借地借家法第11条「その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない」一次資料を確認

ひっかけ精算の利息は「年1割」。

解説地代増額の協議が調わないとき、借地権者は裁判確定まで自分が相当と認める額を払えばよく、確定後に不足があれば年1割の利息を付けて払う(11条2項)。

補足減額の場合、裁判確定後に既に受け取った額が正当とされた額を超えるときは、その超過額に年1割の利息を付けて返還する(11条3項ただし書)。

問18建物の再築による借地権の期間の延長e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の建物の再築による借地権の期間の延長に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があり、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を借地権設定者の承諾を得て築造したときは、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続する(残存期間がこれより長いとき等を除く。)。
  • イ.契約の更新前に、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造する旨を通知した場合、借地権設定者がその通知を受けた後1月以内に異議を述べなかったときは、築造の承諾があったものとみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
承諾日と築造日の早い方から20年

借地借家法第7条「承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する」一次資料を確認

イ.誤り
築造の通知→2月以内に異議なし→承諾とみなす

借地借家法第7条「借地権設定者がその通知を受けた後二月以内に異議を述べなかったときは」一次資料を確認

ひっかけ再築の通知への異議は「2月以内」。

解説存続期間中に建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て残存期間を超える建物を再築すると、承諾日か築造日の早い方から20年に延長される(7条1項)。更新前の通知に2月以内に異議がなければ承諾とみなす(同条2項)。

補足7条2項の承諾のみなしは、契約の更新の後に通知があった場合には適用されない(7条2項ただし書)。

問19土地の賃借権の譲渡・転貸の許可e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.借地権者が借地上の建物を第三者に譲渡しようとする場合に、借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず借地権設定者が賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
  • イ.上記アの許可の申立ては、建物を譲り受けようとする第三者がしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
不利のおそれがないのに不承諾→裁判所が代わりに許可

借地借家法第19条「裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる」一次資料を確認

イ.誤り
譲渡前の許可→借地権者が申し立てる

借地借家法第19条「借地権者の申立てにより」一次資料を確認

ひっかけ譲渡前の許可は「借地権者」が申し立てる。

解説借地上の建物を売るには賃借権の譲渡について地主の承諾が要るが、地主に不利となるおそれがないのに承諾しないときは、借地権者の申立てで裁判所が承諾に代わる許可を出せる(19条1項)。許可に当たり、借地条件の変更や財産上の給付を条件にできる。

補足裁判所は、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、借地条件の変更を命じ、又は許可を財産上の給付に係らしめることができる(19条1項後段)。

問20居住用建物の賃貸借の承継e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の居住用建物の賃貸借の承継に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.居住用建物の賃借人が死亡した場合、相続人がいるときでも、賃借人と事実上夫婦と同様の関係にあった同居者は、建物の賃借人の権利義務を承継する。
  • イ.上記の同居者は、建物の賃借人が相続人なしに死亡したことを知った後1月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、権利義務を承継しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
相続人なしに死亡→内縁の配偶者などの同居者が承継

借地借家法第36条「居住の用に供する建物の賃借人が相続人なしに死亡した場合において」一次資料を確認

イ.正しい
知った後1月以内に反対→承継しない

借地借家法第36条「相続人なしに死亡したことを知った後一月以内に建物の賃貸人に反対の意思を表示したときは、この限りでない」一次資料を確認

ひっかけ内縁の同居者の承継は「相続人がいないとき」。

解説居住用建物の賃借人が相続人なしに死亡したとき、内縁の配偶者や事実上の養子として同居していた人は賃借権を承継する(36条1項)。承継を望まないときは、知った後1月以内に賃貸人に反対の意思を表示する。

補足承継した同居者には、建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務が帰属する(36条2項)。

問21共用部分の持分の割合e-Gov等の一次資料で確認済み

建物の区分所有等に関する法律上の共用部分の持分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による(規約に別段の定めがある場合を除く。)。
  • イ.共用部分の持分の算定に用いる専有部分の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
専有部分の床面積の割合(規約で別段の定め可)

区分所有法第14条「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による」一次資料を確認

イ.誤り
区分所有法の床面積→内側線(内法)

区分所有法第14条「壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による」一次資料を確認

ひっかけ区分所有法の床面積は「内側線」。

解説共用部分の持分は専有部分の床面積の割合で決まり、その床面積は壁の内側線で囲まれた水平投影面積(内法)で測る(14条1項・3項)。規約で別段の定めもできる(同条4項)。

補足一部共用部分で床面積を有するものは、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合で配分して算入する(14条2項)。

問22共用部分の負担と利益e-Gov等の一次資料で確認済み

建物の区分所有等に関する法律上の共用部分の負担及び利益収取に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.各共有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
  • イ.上記アの負担と利益の割合は、規約で別段の定めをすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
管理費の負担・駐車場収入など→持分に応じて

区分所有法第19条「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する」一次資料を確認

イ.正しい
規約→持分と異なる負担割合も可

区分所有法第19条「規約に別段の定めがない限り」一次資料を確認

ひっかけ負担・利益は「持分に応じて」、規約で変更可。

解説共用部分の管理費などの負担と、共用部分から生じる利益(例:共用部分の賃料収入)は、規約に別段の定めがない限り、持分(原則として専有部分の床面積の割合)に応じる(19条・14条)。

補足共用部分の持分は、規約で別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合による(14条1項・4項)。

問23集会の招集e-Gov等の一次資料で確認済み

建物の区分所有等に関する法律上の集会の招集に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。
  • イ.区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して集会の招集を請求することができ、この定数は規約で減ずることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
管理者→少なくとも年1回

区分所有法第34条「管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
区分所有者・議決権の各5分の1以上→招集請求(規約で減らせる)

区分所有法第34条「の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる」一次資料を確認

ひっかけ5分の1は「規約で減ずることができる」。

解説集会は管理者が招集し、少なくとも年1回開く(34条1項・2項)。区分所有者と議決権の各5分の1以上で招集を請求でき、この定数は規約で減らせる(増やせない)(同条3項)。

補足招集の請求がされても、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、請求をした区分所有者が集会を招集できる(34条4項)。

問24集会の招集の通知e-Gov等の一次資料で確認済み

建物の区分所有等に関する法律上の集会の招集の通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者に発しなければならない。
  • イ.集会の招集の通知を発すべき期間は、規約で伸長することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
会日の少なくとも1週間前に発する

区分所有法第35条「集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して」一次資料を確認

イ.正しい
1週間→規約で延ばせる(短縮は不可)

区分所有法第35条「ただし、この期間は、規約で伸長することができる」一次資料を確認

ひっかけ招集通知は「1週間前」、規約で「伸長」。

解説集会の招集通知は、会日の少なくとも1週間前に、会議の目的と議案の要領を示して発する(35条1項)。期間は規約で伸ばせるが、縮めることは定められていない。

補足区分所有者が管理者に通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、しなかったときは専有部分が所在する場所にあてて通知すれば足りる(35条3項)。

問25招集請求後の招集と通知の宛先e-Gov等の一次資料で確認済み

建物の区分所有等に関する法律上の集会に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.集会の招集の請求がされた場合において、2週間以内にその請求の日から4週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかったときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
  • イ.区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知しなかったときは、集会の招集の通知は、その区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
請求→2週間以内に、4週間以内の会日の通知がない→請求者が招集

区分所有法第34条「二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは」一次資料を確認

イ.正しい
届出の場所/なければ専有部分の所在地

区分所有法第35条「これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる」一次資料を確認

ひっかけ「2週間以内に」「4週間以内の日」。

解説招集請求をしても管理者が動かないとき、2週間以内に4週間以内の会日で通知が出なければ、請求者が自ら招集できる(34条4項)。招集通知は、届け出た場所か、届出がなければ専有部分の所在地あてで足りる(35条3項)。

補足専有部分が数人の共有に属するときは、招集の通知は議決権を行使すべき者(その者がないときは共有者の一人)にすれば足りる(35条2項)。

問26接道義務と2項道路e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の道路と敷地に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建築物の敷地は、原則として、道路に1メートル以上接しなければならない。
  • イ.都市計画区域等の指定の際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で特定行政庁の指定したものは道路とみなされ、原則としてその中心線からの水平距離2メートルの線がその道路の境界線とみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
敷地→道路に2m以上接する

建築基準法第43条「建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
4m未満の指定道路→中心線から2mまでセットバック

建築基準法第42条「現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル」一次資料を確認

ひっかけ接道は「2m」、2項道路は「中心線から2m」。

解説建築物の敷地は、幅員4m以上の道路(42条1項)に2m以上接しなければならない(43条1項)。幅員4m未満でも特定行政庁が指定した2項道路は道路とみなされ、中心線から2mの線が境界線になるので、その内側は敷地として建築に使えない(42条2項)。

補足2項道路の中心線から2m未満で崖地・川・線路敷地等に沿う場合は、その崖地等の道の側の境界線から道の側に4mの線が道路の境界線とみなされる(42条2項ただし書)。

問27共用部分の管理と保存行為e-Gov等の一次資料で確認済み

建物の区分所有等に関する法律上の共用部分の管理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.共用部分の変更のうち、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものも、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決しなければならない。
  • イ.共用部分の保存行為は、各共有者がすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
形状・効用の著しい変更を伴わない→18条の管理(普通決議)

区分所有法第17条「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。第五項において同じ。)は」一次資料を確認

イ.正しい
保存行為→決議なしで各自

区分所有法第18条「ただし、保存行為は、各共有者がすることができる」一次資料を確認

ひっかけ変更・管理・保存で決め方が3段階。

解説共用部分について、形状・効用の著しい変更は17条の特別決議、それ以外の管理(軽微な変更を含む)は18条1項の集会の決議(普通決議)、保存行為は各共有者が単独でできる(18条1項ただし書)。

補足共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなされる(18条6項)。

問28再築の承諾と譲渡許可の条件e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を借地権設定者の承諾なく築造したときも、借地権は築造の日から20年間存続する。
  • イ.裁判所は、土地の賃借権の譲渡について借地権設定者の承諾に代わる許可を与える場合、その許可を財産上の給付に係らしめることはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
承諾なしの再築→7条1項の延長なし

借地借家法第7条「その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り」一次資料を確認

イ.誤り
衡平のため→承諾料相当の給付を条件にできる

借地借家法第19条「又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる」一次資料を確認

ひっかけ延長は「承諾があるとき」、許可には「給付の条件」を付けられる。

解説再築による20年の延長は地主の承諾(又は更新前の通知への2月以内の無異議)が前提(7条)。賃借権の譲渡の許可では、裁判所は借地条件の変更を命じたり、財産上の給付(いわゆる承諾料)を条件にしたりできる(19条1項後段)。

補足裁判所は、19条1項の裁判をするには、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない(19条2項)。

問29集会の招集者と共用部分の持分e-Gov等の一次資料で確認済み

建物の区分所有等に関する法律に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.集会は、区分所有者の全員が共同して招集しなければならない。
  • イ.共用部分の持分の割合は、規約で別段の定めをすることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
招集者=管理者(管理者がないときは5分の1以上の区分所有者)

区分所有法第34条「集会は、管理者が招集する」一次資料を確認

イ.誤り
床面積の割合→規約で別の定めも可

区分所有法第14条「前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない」一次資料を確認

ひっかけ招集は「管理者」、持分は「規約で変更可」。

解説集会は管理者が招集し(34条1項)、管理者がないときは区分所有者と議決権の各5分の1以上を有するものが招集できる(同条5項)。共用部分の持分は床面積の割合が原則で、規約で別段の定めができる(14条4項)。

補足管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる(34条5項。定数は規約で減ずることができる)。

問30地代の特約と承継者の債務e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.一定の期間地代等を減額しない旨の特約がある場合には、借地権者は、その期間中、地代等の減額を請求することができない。
  • イ.居住用建物の賃借人の権利義務を承継した内縁の配偶者は、建物の賃貸借関係に基づき生じた債務は承継しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
減額しない特約→11条1項ただし書の対象外

借地借家法第11条「ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」一次資料を確認

イ.誤り
未払い賃料・敷金返還請求権なども承継者に

借地借家法第36条「建物の賃貸借関係に基づき生じた債権又は債務は、同項の規定により建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属する」一次資料を確認

ひっかけ減額しない特約は効かない、承継者は債務も承継。

解説地代等増減請求で特約が効くのは「一定期間増額しない」特約だけ(11条1項)。居住用建物の賃借権を承継した内縁の配偶者等は、賃貸借関係から生じた債権・債務もまとめて引き継ぐ(36条2項)。

補足地代等の増額の協議が調わないときは、請求を受けた者は裁判確定まで相当と認める額を支払えば足りる(11条2項)。

問31更新後の建物の滅失e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の借地契約の更新後の建物の滅失に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.借地契約の更新の後に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときであっても、借地権設定者は、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない。
  • イ.借地契約の更新の後に建物の滅失があった場合に借地権者が土地の賃貸借の解約の申入れをしたときは、借地権は、解約の申入れがあった日から6か月を経過することによって消滅する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
更新後に滅失+承諾なしで残存期間超の再築→設定者から消滅請求・解約申入れ

借地借家法第8条「借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる」一次資料を確認

イ.誤り
更新後の滅失による放棄・消滅請求・解約申入れ→3か月で消滅

借地借家法第8条「土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する」一次資料を確認

ひっかけ更新後の滅失は「双方から3か月」。

解説更新後に建物が滅失したときは、借地権者から地上権の放棄や解約の申入れができる(8条1項)。借地権者が承諾なく残存期間を超える建物を建てたときは、借地権設定者から消滅請求や解約の申入れができる(同条2項)。いずれも3か月で借地権が消滅する(同条3項)。

補足当初の存続期間中の滅失では、残存期間を超えて存続すべき建物の築造に借地権設定者の承諾があれば、借地権は承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から20年間存続する(7条1項)。

問32建物買取請求権e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の建物買取請求権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  • イ.第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
存続期間満了+更新なし→借地権者は時価で買取請求

借地借家法第13条「建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる」一次資料を確認

イ.正しい
建物取得者+設定者が譲渡・転貸を不承諾→第三者が時価で買取請求

借地借家法第14条「借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し」一次資料を確認

ひっかけ建物買取請求は「借地権者」と「建物の取得者」の2種類。

解説借地の期間が満了して更新されないとき、借地権者は建物などを時価で買い取るよう請求できる(13条1項)。借地上の建物を買った第三者も、借地権設定者が賃借権の譲渡・転貸を承諾しないときは、時価での買取りを請求できる(14条)。

補足借地権者は、建物の譲渡に伴う賃借権の譲渡・転貸について、借地権設定者の承諾に代わる許可を裁判所に求めることもできる(19条1項)。

問33自己借地権e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の自己借地権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
  • イ.借地権が借地権設定者に帰した場合には、他の者と共にその借地権を有するときであっても、その借地権は、消滅する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
土地所有者も、他の者と共有する形なら自分の土地に借地権を持てる

借地借家法第15条「他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない」一次資料を確認

イ.誤り
借地権が設定者に帰しても他の者と共有→消滅しない

借地借家法第15条「借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない」一次資料を確認

ひっかけ自己借地権は「他の者と共に」がキーワード。

解説土地所有者が自分の土地にマンションを建てて分譲する場合などに、所有者自身も他の者と共に借地権を持てるようにしたのが自己借地権(15条1項)。借地権が借地権設定者に帰しても、他の者と共有していれば消滅しない(同条2項)。

補足単独で借地権を有することとなる場合は、自己借地権の設定は認められない(15条1項の「他の者と共に有することとなるときに限り」)。

問34借地条件の変更と増改築の許可e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の借地非訟に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てがあった場合に限り、その借地条件を変更することができる。
  • イ.増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
借地条件の変更→当事者の申立て。増改築の許可→借地権者の申立て

借地借家法第17条「借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる」一次資料を確認

イ.正しい
相当な増改築+協議不調→借地権者の申立てで承諾に代わる許可

借地借家法第17条「裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる」一次資料を確認

ひっかけ申立人は「条件変更は当事者」「増改築は借地権者」。

解説法令の規制の変更や周辺の利用状況の変化で借地条件が合わなくなったとき、当事者の申立てにより裁判所が借地条件を変更できる(17条1項)。増改築を制限する借地条件があるときは、借地権者の申立てにより裁判所が承諾に代わる許可を与えられる(同条2項)。

補足裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、これらの裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない(17条6項)。

問35更新後の再築の許可e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の借地契約の更新後の建物の再築の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、原則として、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
  • イ.裁判所は、借地契約の更新後の建物の再築の許可の裁判をする前に、鑑定委員会の意見を聴く必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
更新後+やむを得ない事情+不承諾→承諾に代わる許可

借地借家法第18条「裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる」一次資料を確認

イ.誤り
借地非訟の裁判→原則として鑑定委員会の意見を聴く

借地借家法第18条「前条第五項及び第六項の規定は、第一項の裁判をする場合に準用する」一次資料を確認

借地借家法第17条「特に必要がないと認める場合を除き、第一項から第三項まで又は前項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない」一次資料を確認

ひっかけ更新後の再築は「承諾」か「裁判所の許可」。

解説更新後の建物の滅失で、借地権者が承諾なく残存期間を超える建物を建てると、借地権設定者から解約を申し入れられるおそれがある(8条2項)。やむを得ない事情があるのに承諾が得られないときは、裁判所に承諾に代わる許可を求められる(18条1項)。

補足裁判所は、許可にあたり、延長すべき借地権の期間として7条1項の期間と異なる期間を定めることもできる(18条1項後段)。

問36建物賃貸借の正当事由e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の建物賃貸借の更新拒絶等の正当事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建物の賃貸人による更新拒絶の通知又は解約の申入れに必要な正当の事由の判断において、建物の使用を必要とする事情として考慮される賃借人には、転借人は含まれない。
  • イ.建物の賃貸人が建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をしたことは、更新拒絶の通知又は解約の申入れの正当の事由の判断において考慮されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
正当事由→賃貸人と賃借人(転借人を含む)の使用の必要性

借地借家法第28条「建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか」一次資料を確認

イ.誤り
使用の必要性+従前の経過・利用状況・現況+財産上の給付の申出

借地借家法第28条「建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して」一次資料を確認

ひっかけ正当事由の考慮要素に「立退料」が入る。

解説建物の賃貸人が更新を拒絶したり解約を申し入れたりするには正当の事由が必要で、賃貸人・賃借人(転借人を含む)の使用の必要性を中心に、従前の経過、建物の利用状況・現況、立退料などの財産上の給付の申出を考慮して判断する(28条)。

補足借地の更新拒絶の正当事由も同じ考え方で、財産上の給付の申出が考慮される(6条)。

問37建物賃貸借終了時の転借人の保護e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の建物の転借人の保護に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了によって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなくても、その終了を建物の転借人に対抗することができる。
  • イ.建物の賃貸人が転借人に建物の賃貸借の終了の通知をしたときは、建物の転貸借は、その通知がされた日から3か月を経過することによって終了する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
期間満了・解約申入れで終了→転借人への通知がなければ対抗不可

借地借家法第34条「建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない」一次資料を確認

イ.誤り
賃貸人から転借人へ通知→6か月で転貸借終了

借地借家法第34条「建物の転貸借は、その通知がされた日から六月を経過することによって終了する」一次資料を確認

ひっかけ転借人への通知から「6か月」。

解説サブリースなどで転貸借があるとき、元の賃貸借が期間満了や解約申入れで終わっても、賃貸人は転借人に通知しなければ終了を主張できず(34条1項)、通知から6か月で転貸借が終わる(同条2項)。

補足建物の賃貸人が解約の申入れをした場合も、建物の賃貸借は解約の申入れの日から6か月を経過することによって終了する(27条1項)。

問38借地上の建物の賃借人の保護e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の借地上の建物の賃借人の保護に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.借地権の存続期間の満了によって借地上の建物の賃借人が土地を明け渡すべき場合、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知っていたときであっても、裁判所は、建物の賃借人の請求により、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができる。
  • イ.裁判所が借地上の建物の賃借人の請求により土地の明渡しにつき期限の許与をしたときは、建物の賃貸借は、その期限が到来することによって終了する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
借地上の建物の賃借人→満了を1年前までに知らなかったときに期限の許与

借地借家法第35条「建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその一年前までに知らなかった場合に限り」一次資料を確認

イ.正しい
期限の許与→その期限の到来で建物の賃貸借は終了

借地借家法第35条「建物の賃貸借は、その期限が到来することによって終了する」一次資料を確認

ひっかけ猶予の上限は「知った日から1年」。

解説借地の期間満了で借地上の建物の賃借人が突然退去を迫られないよう、満了を1年前までに知らなかった賃借人は、知った日から1年を超えない範囲で土地の明渡しの猶予を裁判所に求められる(35条1項)。許与された期限が来ると建物の賃貸借は終わる(同条2項)。

補足期限の許与の範囲は、建物の賃借人が満了を知った日から1年を超えない範囲内(35条1項)。

問39取壊し予定の建物の賃貸借と一時使用e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の建物の賃貸借の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約は、口頭によってもすることができる。
  • イ.借地借家法第3章(借家)の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
取壊し時に終了する特約→取り壊すべき事由を記載した書面が必要

借地借家法第39条「前項の特約は、同項の建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってしなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
一時使用目的が明らか→借地借家法の借家の章は適用されない

借地借家法第40条「この章の規定は、一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない」一次資料を確認

ひっかけ取壊し予定建物の特約は「事由を記載した書面」。

解説定期借地権の期間満了や区画整理などで取り壊すことが決まっている建物は、取り壊す時に賃貸借が終わる旨を、取壊しの事由を書いた書面で定められる(39条)。一時使用のための建物賃貸借には、更新や正当事由などの借家の規定は適用されない(40条)。

補足取壊し時に終了する旨の特約は、建物の賃借人に不利な特約を無効とする30条の規定にかかわらず定めることができる(39条1項)。定期建物賃貸借(38条)とは別の制度。

問40区分所有者・占有者の義務e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の区分所有者と占有者の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならず、この義務は区分所有者以外の専有部分の占有者にも準用される。
  • イ.占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
区分所有者も賃借人などの占有者も共同の利益に反する行為は禁止

区分所有法第6条「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」一次資料を確認

区分所有法第6条「第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する」一次資料を確認

イ.正しい
占有者→使用方法について区分所有者と同一の義務

区分所有法第46条「区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う」一次資料を確認

ひっかけ占有者が負うのは「使用方法」についての義務。

解説区分所有者は共同の利益に反する行為をしてはならず、賃借人などの占有者も同じ(6条1項・3項)。占有者は、建物や敷地の使用方法について、規約・集会の決議に基づく区分所有者と同一の義務を負う(46条2項)。

補足規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても効力を生ずる(46条1項)。

問41管理費等の債権の保全e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の区分所有者間の債権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.区分所有者が規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しては行うことができない。
  • イ.区分所有者が規約又は集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権についての先取特権は、優先権の順位及び効力については、不動産保存の先取特権とみなす。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
規約・決議に基づく債権→特定承継人(買主など)にも行使可

区分所有法第8条「前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」一次資料を確認

イ.誤り
順位・効力→共益費用の先取特権

区分所有法第7条「前項の先取特権は、優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなす」一次資料を確認

ひっかけ滞納管理費は「買主にも請求できる」。

解説管理費などの区分所有者間の債権には、債務者の区分所有権や建物に備え付けた動産の上に先取特権があり(7条1項)、共益費用の先取特権とみなされる(同条2項)。中古マンションの買主などの特定承継人にも請求できる(8条)。

補足管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権にも、同じ先取特権がある(7条1項後段)。

問42共用部分の持分の処分と管理者の解任e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の共用部分の持分の処分と管理者の解任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.共用部分の共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
  • イ.管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
専有部分を売れば共用部分の持分も一緒に移る

区分所有法第15条「共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う」一次資料を確認

イ.正しい
管理者の不正→各区分所有者が単独で裁判所に解任請求

区分所有法第25条「各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる」一次資料を確認

ひっかけ解任請求は「各区分所有者」が単独でできる。

解説共用部分の持分は専有部分の処分に従い(15条1項)、原則として専有部分と分離して処分できない(同条2項)。管理者は規約に別段の定めがない限り集会の決議で選任・解任し(25条1項)、不正な行為などがあれば各区分所有者が裁判所に解任を請求できる(同条2項)。

補足敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合も、規約に別段の定めがない限り、専有部分と分離して処分することはできない(22条1項)。

問43管理者の代理権と規約の保管e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の管理者の代理権と規約の保管に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
  • イ.規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
管理者の代理権の制限→善意の第三者には主張できない

区分所有法第26条「管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」一次資料を確認

イ.正しい
規約は管理者が保管→利害関係人の閲覧に応じる

区分所有法第33条「利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧」一次資料を確認

ひっかけ規約は「管理者が保管」「保管場所を掲示」。

解説管理者は職務に関して区分所有者を代理し(26条2項)、その代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗できない(同条3項)。規約は管理者が保管し(33条1項)、利害関係人の閲覧請求は正当な理由がない限り拒めず(同条2項)、保管場所は建物内の見やすい場所に掲示する(同条4項)。

補足集会の議事録にも規約の保管・閲覧の規定が準用される(42条5項)。

問44集会の議事と議事録e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の集会に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者の全員及びその議決権の各過半数で決する。
  • イ.集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
普通決議→出席した区分所有者と議決権の各過半数

区分所有法第39条「出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する」一次資料を確認

イ.正しい
書面の議事録→議長+出席した区分所有者2人が署名

区分所有法第42条「議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ普通決議の母数は「出席した区分所有者」。

解説集会の普通決議は、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く)とその議決権の各過半数で決する(39条1項)。議決権は書面や代理人でも行使でき、その数は出席者に算入する(同条2項)。議事録は議長が作成し、書面なら議長と出席した区分所有者2人が署名する(42条1項・3項)。

補足規約又は集会の決議により、書面による議決権の行使に代えて電磁的方法で議決権を行使することもできる(39条3項)。

問45低層住居専用地域の高さ制限と敷地面積の最低限度e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の建築物の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、原則として、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
  • イ.用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、300平方メートルを超えてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域→10m又は12m

建築基準法第55条「建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない」一次資料を確認

イ.誤り
都市計画の敷地面積の最低限度→200㎡以下で定める

建築基準法第53条の2「その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない」一次資料を確認

ひっかけ敷地面積の最低限度は「200㎡以下」で定める。

解説低層住居専用地域と田園住居地域では、建築物の高さは都市計画で定めた10mか12mが上限(55条1項)。敷地の細分化を防ぐため、用途地域の都市計画で敷地面積の最低限度を定めることができ、その値は200㎡以下(53条の2第1項・2項)。

補足最低限度が定められた際に現に建築物の敷地として使用されている土地で基準に満たないものは、その全部を一の敷地として使用する場合は原則として制限を受けない(53条の2第3項)。

問46借地権設定者の先取特権e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の借地権設定者の先取特権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.借地権設定者は、弁済期の到来した最後の2年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。
  • イ.借地権設定者の先取特権は、地上権又は土地の賃貸借の登記をすることによって、その効力を保存する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
未払地代(最後の2年分)→借地上の建物に先取特権

借地借家法第12条「弁済期の到来した最後の二年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する」一次資料を確認

イ.正しい
地上権・賃借権の登記→先取特権の効力を保存

借地借家法第12条「地上権又は土地の賃貸借の登記をすることによって、その効力を保存する」一次資料を確認

ひっかけ地代の先取特権は「最後の2年分」。

解説地主は、未払いの地代等のうち弁済期が来た最後の2年分について、借地上の建物に先取特権を持つ(12条1項)。効力は地上権又は土地の賃貸借の登記で保存され(同条2項)、他の権利に優先する(同条3項)。

補足この先取特権は、共益費用、不動産保存及び不動産工事の先取特権並びに地上権又は土地の賃貸借の登記より前に登記された質権及び抵当権には後れる(12条3項ただし書)。

問47建物競売等の場合の土地の賃借権の譲渡の許可e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売により取得した場合において、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、元の借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
  • イ.建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可の申立ては、建物の代金を支払った後6か月以内に限り、することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
競売・公売で建物を取得した第三者→承諾に代わる許可を申し立てる

借地借家法第20条「裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる」一次資料を確認

イ.誤り
競落した建物の代金を支払ってから2か月以内

借地借家法第20条「第一項の申立ては、建物の代金を支払った後二月以内に限り、することができる」一次資料を確認

ひっかけ競売の場合の申立ては「買受人」が「2か月以内」。

解説借地上の建物を競売・公売で買い受けた人は、地主が賃借権の譲渡を承諾しないとき、裁判所に承諾に代わる許可を申し立てられる(20条1項)。申立ては代金を支払ってから2か月以内(同条3項)。

補足通常の建物譲渡に伴う賃借権の譲渡の許可(19条)は、建物を譲渡しようとする借地権者が申し立てる。

問48一時使用目的の借地権e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の一時使用目的の借地権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合でも、建物買取請求権(借地借家法13条)の規定は適用される。
  • イ.臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、借地権の存続期間や更新に関する規定(借地借家法3条から8条まで)は適用しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
一時使用が明らか→存続期間・更新・建物買取請求などの規定は不適用

借地借家法第25条「第三条から第八条まで、第十三条、第十七条、第十八条及び第二十二条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない」一次資料を確認

イ.正しい
一時使用が明らか→30年などの存続期間の規定は使わない

借地借家法第25条「臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない」一次資料を確認

ひっかけ一時使用の借地は「存続期間・更新・買取請求」が外れる。

解説工事現場の仮設事務所など、一時使用のための借地権であることが明らかなときは、存続期間・更新(3条〜8条)、建物買取請求権(13条)、借地条件の変更(17条・18条)、定期借地権(22条〜24条)の規定は適用されない(25条)。

補足借地権の対抗力(10条)の規定は、25条の適用除外に含まれていない。

問49建物の瑕疵の推定と区分所有権売渡請求権e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の建物の瑕疵の推定と区分所有権売渡請求権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
  • イ.敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
瑕疵の場所が不明→共用部分の瑕疵と推定

区分所有法第9条「その瑕疵かしは、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する」一次資料を確認

イ.正しい
敷地利用権なし→収去請求権者が時価で売渡請求

区分所有法第10条「区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる」一次資料を確認

ひっかけ瑕疵は「共用部分にあると推定」。

解説マンションで建物の欠陥から他人に損害が出たとき、欠陥の場所が専有部分か共用部分か分からなければ、共用部分にあるものと推定される(9条)。敷地利用権を持たない区分所有者には、専有部分の収去を請求できる者が時価での売渡しを請求できる(10条)。

補足区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権等である場合、規約に別段の定めがない限り、専有部分と敷地利用権を分離して処分できない(22条1項)。

問50共用部分の使用と一部共用部分の管理e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の共用部分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.一部共用部分の管理は、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、すべてこれを共用すべき区分所有者のみで行う。
  • イ.各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
一部共用部分でも全員の利害に関係→区分所有者全員で管理

区分所有法第16条「区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で」一次資料を確認

イ.正しい
持分の割合ではなく用方に従って使用

区分所有法第13条「各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる」一次資料を確認

ひっかけ一部共用部分の管理は「全員の利害に関係すれば全員で」。

解説共用部分は、持分の割合に関係なく、各共有者がその用方に従って使用できる(13条)。一部の区分所有者だけが使う一部共用部分の管理は、原則としてその区分所有者で行うが、全員の利害に関係するものや規約に定めたものは全員で行う(16条)。

補足一部共用部分をそれらの区分所有者が管理するときも、団体を構成し、集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる(3条後段)。

問51管理者の行為についての区分所有者の責任e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の区分所有者の責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、規約の定めにかかわらず、区分所有者の人数で均等に分けた割合とする。
  • イ.管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その区分所有者の特定承継人に対しては行うことができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
14条の割合(規約で負担割合があればその割合)

区分所有法第29条「区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする」一次資料を確認

イ.誤り
第三者の債権→区分所有権の買主などにも行使可

区分所有法第29条「前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる」一次資料を確認

ひっかけ管理者の行為の責任は「持分の割合」、特定承継人にも及ぶ。

解説管理者が職務の範囲で第三者とした取引の責任は、区分所有者が共用部分の持分の割合で負い、規約で管理経費の負担割合を定めていればその割合による(29条1項)。第三者は、区分所有権を買った特定承継人にも請求できる(同条2項)。

補足管理費など規約・集会の決議に基づく債権も、債務者たる区分所有者の特定承継人に対して行うことができる(8条)。

問52公正証書による規約の設定e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の公正証書による規約の設定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分に関する定めなど区分所有法32条に定める事項の規約を設定することができる。
  • イ.最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、管理費の額など区分所有者相互間の事項について、制限なくあらゆる規約を設定することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
最初の全部所有者→公正証書で規約共用部分・規約敷地などを設定

区分所有法第32条「最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により」一次資料を確認

イ.誤り
規約共用部分・規約敷地・分離処分・敷地利用権の割合だけ

区分所有法第32条「第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書」一次資料を確認

ひっかけ公正証書の規約は「4つの事項だけ」。

解説分譲マンションの分譲前など、最初に専有部分の全部を持つ者は、区分所有者が1人しかいないため集会で規約を決められない。そこで公正証書により、規約共用部分・規約敷地・分離処分の可否・敷地利用権の割合に限って規約を設定できる(32条)。

補足規約の設定、変更又は廃止は、定足数(区分所有者と議決権の各過半数の出席)を満たす集会で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議によってする(31条1項)。

問53議決権と議決権行使者の指定e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の集会の議決権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積にかかわらず、1人1個とする。
  • イ.専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者がそれぞれ議決権を行使することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
議決権→原則として14条の持分の割合

区分所有法第38条「各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による」一次資料を確認

イ.誤り
共有者→持分の価格の過半数で議決権行使者1人を定める

区分所有法第40条「その過半数をもつて、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない」一次資料を確認

ひっかけ議決権は「持分の割合」、共有なら「行使者1人」。

解説集会の議決権は、規約に別段の定めがなければ共用部分の持分の割合(原則として専有部分の床面積の割合)による(38条)。専有部分を共有しているときは、持分の価格の過半数で議決権を行使する者を1人決める(40条)。

補足共用部分の持分の割合は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による(14条1項・4項)。

問54占有者の意見陳述権e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の占有者の意見陳述権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
  • イ.占有者が集会に出席して意見を述べることができる場合には、集会を招集する者は、招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
賃借人など→利害関係があれば出席して意見陳述

区分所有法第44条「会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる」一次資料を確認

イ.正しい
招集者→通知の後、遅滞なく建物内の見やすい場所に掲示

区分所有法第44条「集会の日時、場所、会議の目的たる事項及び議案の要領を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ占有者は「意見を述べられる」、そのための「掲示」。

解説賃借人など区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、議題に利害関係があれば集会に出席して意見を述べられる(44条1項)。そのため招集者は、日時・場所・議題・議案の要領を建物内に掲示する(同条2項)。

補足占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う(46条2項)。

問55書面又は電磁的方法による決議e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の書面又は電磁的方法による決議に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
  • イ.書面又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
区分所有者全員の承諾→集会を開かず書面・電磁的方法で決議

区分所有法第45条「全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる」一次資料を確認

イ.誤り
書面・電磁的方法による決議=集会の決議と同一の効力

区分所有法第45条「集会の決議と同一の効力を有する」一次資料を確認

ひっかけ書面決議の前提は「全員の承諾」。

解説区分所有者全員の承諾があれば、集会を開かずに書面や電磁的方法で決議でき(45条1項)、その決議は集会の決議と同じ効力を持つ(同条3項)。全員が書面等で合意したときも、書面等による決議があったものとみなされる(同条2項)。

補足電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾は、法務省令で定めるところによらなければならない(45条1項ただし書)。

問56管理組合法人の成立e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の管理組合法人に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.区分所有者の団体は、集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数による決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めれば、登記をしなくても管理組合法人となる。
  • イ.管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記の前であっても第三者に対抗することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
出席者と議決権の各4分の3以上+登記→管理組合法人

区分所有法第47条「出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる」一次資料を確認

イ.誤り
登記すべき事項→登記後でなければ第三者に対抗不可

区分所有法第47条「管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない」一次資料を確認

ひっかけ管理組合法人は「4分の3以上の決議」と「登記」で成立。

解説区分所有者の団体は、定足数(区分所有者と議決権の各過半数の出席)を満たす集会で、出席者と議決権の各4分の3以上の決議をし、主たる事務所の所在地で登記をすると管理組合法人になる(47条1項)。登記すべき事項は登記しないと第三者に対抗できない(同条4項)。

補足管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる(47条5項)。

問57義務違反者に対する請求e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の共同の利益に反する行為に対する措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.共同の利益に反する行為をした区分所有者に対し、相当の期間の専有部分の使用の禁止を請求するための集会の決議をする場合、あらかじめ、当該区分所有者に弁明する機会を与える必要はない。
  • イ.区分所有者が共同の利益に反する行為をした場合に、他の区分所有者の全員又は管理組合法人がその行為の停止等を請求する訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
使用禁止の請求の決議→事前に弁明の機会を与える

区分所有法第58条「あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
行為の停止等の請求→訴訟を起こすには集会の決議

区分所有法第57条「前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない」一次資料を確認

ひっかけ使用禁止・競売の決議には「弁明の機会」。

解説共同の利益に反する行為には、段階に応じて、行為の停止等の請求(57条)、専有部分の使用禁止の請求(58条)、区分所有権の競売の請求(59条)がある。停止等の請求は訴訟外でもできるが、訴訟の提起には集会の決議が必要。使用禁止は4分の3以上の決議と、事前の弁明の機会が必要。

補足使用禁止の請求の決議は、定足数を満たす集会で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数でする(58条2項)。

問58道路内の建築制限e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の道路内の建築制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物は、特定行政庁の許可を受けなくても、道路内に建築することができる。
  • イ.建築物又は敷地を造成するための擁壁は、原則として、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
公益上必要な建築物→特定行政庁の許可(建築審査会の同意)

建築基準法第44条「特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」一次資料を確認

イ.正しい
道路内・道路へのはみ出し→原則禁止

建築基準法第44条「建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない」一次資料を確認

ひっかけ道路内の建築は「原則禁止」、例外は許可など。

解説建築物や擁壁は、道路内に建てたり道路にはみ出したりしてはならない(44条1項本文)。例外は、地盤面下の建築物、特定行政庁が許可した公衆便所・巡査派出所など、限られた場合だけ。

補足地盤面下に設ける建築物は、道路内の建築制限の対象外(44条1項1号)。

問59区分所有者の団体e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の区分所有者の団体に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
  • イ.一部共用部分をそれを共用すべき区分所有者が管理するときも、それらの区分所有者は、団体を構成し、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
全員で団体を構成→集会・規約・管理者

区分所有法第3条「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し」一次資料を確認

イ.正しい
一部共用部分を管理→その区分所有者で団体・集会・規約・管理者

区分所有法第3条「一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする」一次資料を確認

ひっかけ管理組合は「全員で当然に」構成される。

解説区分所有者は、全員で当然に管理のための団体(いわゆる管理組合)を構成し、集会・規約・管理者を持てる(3条前段)。一部共用部分をその区分所有者が管理するときも同じ(同条後段)。

補足この団体は、集会の決議と登記により管理組合法人となることができる(47条1項)。

問60借地・借家の強行規定e-Gov等の一次資料で確認済み

借地借家法上の強行規定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.借地権の存続期間や更新などを定める借地借家法第2章第1節の規定に反する特約で、借地権者に不利なものは、無効とする。
  • イ.建物の転貸借がされている場合の建物の転借人の保護(借地借家法34条)の規定に反する特約は、建物の転借人に不利なものであっても有効である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
借地権者に不利な特約→無効(有利な特約は有効)

借地借家法第9条「この節の規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とする」一次資料を確認

イ.誤り
対抗力・転借人の保護・借地上建物の賃借人保護→不利な特約は無効

借地借家法第37条「第三十一条、第三十四条及び第三十五条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする」一次資料を確認

ひっかけ借地借家法の強行規定は「借り手に不利な特約だけ」無効。

解説借地借家法は、借地権者・建物の賃借人を保護するため、多くの規定について、それに反する不利な特約を無効とする(9条・16条・21条・30条・37条)。有利な特約は有効。

補足建物賃貸借の更新等を定める第3章第1節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする(30条)。

問61区分所有権の対象と敷地利用権e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の区分所有権と敷地利用権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、それぞれ所有権の目的とすることができる。
  • イ.区分所有法上の「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
構造上区分され独立して使える部分→それぞれ所有権の目的

区分所有法第1条「構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの」一次資料を確認

イ.正しい
所有権・借地権など、専有部分を所有するための敷地の権利

区分所有法第2条「この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう」一次資料を確認

ひっかけ区分所有権の要件は「構造上の区分」と「独立した用途」。

解説マンションの各住戸のように、構造上区分され独立して使える部分は、それぞれ所有権(区分所有権)の対象になる(1条)。専有部分を所有するための敷地の権利(所有権の共有持分や借地権の準共有持分など)を敷地利用権という(2条6項)。

補足「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう(2条3項)。

問62法定共用部分と規約共用部分e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の共用部分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室であっても、規約で定めれば区分所有権の目的とすることができる。
  • イ.専有部分となり得る建物の部分や附属の建物を規約により共用部分とした場合は、その旨の登記をしなくても、第三者に対抗することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
構造上の共用部分(法定共用部分)→区分所有権の対象外

区分所有法第4条「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする」一次資料を確認

イ.誤り
規約共用部分(集会室など)→登記しなければ対抗不可

区分所有法第4条「その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない」一次資料を確認

ひっかけ規約共用部分は「登記で対抗」。

解説廊下・階段室のように構造上共用される部分は当然に共用部分(法定共用部分)で、区分所有権の対象にならない(4条1項)。独立して使える部屋や附属の建物も規約で共用部分(規約共用部分)にでき、登記すれば第三者に対抗できる(同条2項)。

補足最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分を定める規約を設定することができる(32条)。

問63規約による建物の敷地e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の規約による建物の敷地に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は規約敷地とはみなされず、区分所有法上の建物の敷地ではなくなる。
  • イ.区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
建物の一部滅失・土地の分割で外れた土地→規約敷地とみなす

区分所有法第5条「建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす」一次資料を確認

イ.正しい
一体として管理・使用する土地→規約敷地

区分所有法第5条「区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる」一次資料を確認

ひっかけ敷地は「法定敷地」と「規約敷地」。

解説区分所有法の「建物の敷地」には、建物が建っている土地(法定敷地)と、規約で敷地とした庭・通路などの土地(規約敷地)がある(2条5項・5条1項)。建物の一部滅失や土地の分割で建物の建っていない土地になった部分は、規約敷地とみなされる(5条2項)。

補足建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときも、規約で建物の敷地と定められたものとみなす(5条2項後段)。

問64共用部分の共有関係e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の共用部分の共有関係に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.共用部分は、規約で別段の定めをしない限り、管理者の単独所有に属する。
  • イ.共用部分に関する物権の得喪及び変更は、民法177条により、登記をしなければ第三者に対抗することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
共用部分→全員の共有(一部共用部分は共用する人の共有)

区分所有法第11条「共用部分は、区分所有者全員の共有に属する」一次資料を確認

イ.誤り
共用部分の持分は専有部分と一緒に移るので登記不要

区分所有法第11条「民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない」一次資料を確認

ひっかけ共用部分は「全員の共有」「民法177条は不適用」。

解説共用部分は原則として区分所有者全員の共有で(11条1項)、規約で管理者を所有者とする管理所有(27条1項)は例外。持分は専有部分の処分に従う(15条1項)。そのため共用部分には不動産登記の対抗要件(民法177条)が適用されない(11条3項)。

補足規約で別段の定めをすることもできるが、管理所有(27条1項)の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない(11条2項)。

問65規約の内容の基準e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の規約事項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.規約で区分所有者相互間の事項を定める場合には、区分所有者以外の者の権利を害することもできる。
  • イ.規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
規約→区分所有者以外の権利を害することはできない

区分所有法第30条「区分所有者以外の者の権利を害することができない」一次資料を確認

イ.正しい
形状・面積・使用目的・対価などを総合考慮

区分所有法第30条「区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない」一次資料を確認

ひっかけ規約は「利害の衡平」と「第三者の権利を害さない」。

解説建物・敷地の管理や使用に関する区分所有者相互間の事項は規約で定められる(30条1項)。規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定め(同条3項)、区分所有者以外の者の権利を害することはできない(同条4項)。

補足規約は、書面又は電磁的記録により、これを作成しなければならない(30条5項)。

問66集会の招集手続の省略と決議事項e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の集会に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)の過半数の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができる。
  • イ.集会においては、規約に定めがなくても、あらかじめ通知した事項以外の事項について自由に決議をすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
全員が同意→招集手続なしで集会を開ける

区分所有法第36条「集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる」一次資料を確認

イ.誤り
原則として通知した事項に限り決議(規約で別段の定め可・特別決議事項を除く)

区分所有法第37条「集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる」一次資料を確認

ひっかけ招集手続の省略は「全員の同意」。

解説集会は、区分所有者全員の同意があれば招集手続を省略できる(36条)。決議できるのは原則としてあらかじめ通知した事項に限られ、規約で別段の定めができるが、建替えなど特別の定数がある事項は除かれる(37条)。

補足招集手続を省略して開いた集会(36条)には、通知した事項に限り決議できるという制限(37条1項・2項)は適用されない(37条3項)。

問67管理者の事務報告と管理組合法人の理事e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の管理者と管理組合法人に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
  • イ.管理組合法人の理事の任期は2年とし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
管理者→毎年1回、集会で事務報告

区分所有法第43条「管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
管理組合法人の理事→任期2年、規約で3年まで

区分所有法第49条「理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする」一次資料を確認

ひっかけ理事の任期は「2年、規約で3年まで」。

解説管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集し(34条2項)、集会で毎年1回一定の時期に事務を報告する(43条)。管理組合法人には理事を置く必要があり、理事の任期は2年で、規約で3年以内の期間を定められる(49条1項・6項)。

補足理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する(49条2項)。

問68区分所有権の競売の請求e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の区分所有権の競売の請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.共同の利益に反する行為による共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもって、当該区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
  • イ.区分所有権の競売を認める判決に基づく競売の申立ては、判決が確定した日からの期間の制限なく、いつでもすることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
障害が著しく他の方法で解決困難→集会の決議+訴えで競売請求

区分所有法第59条「他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる」一次資料を確認

イ.誤り
判決確定後6月を過ぎると申立て不可

区分所有法第59条「その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない」一次資料を確認

ひっかけ競売の申立ては「判決確定から6か月以内」。

解説共同の利益に反する行為への最終手段が、区分所有権と敷地利用権の競売の請求(59条1項)。集会の決議に基づき訴えを起こし、判決確定から6か月以内に競売を申し立てる(同条3項)。競売を申し立てられた区分所有者は、自ら買い受けることはできない(同条4項)。

補足59条1項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない(59条4項)。

問69建物の一部が滅失した場合の復旧e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の建物の一部が滅失した場合の復旧に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる(共用部分については、復旧の工事に着手するまでに所定の決議があったときを除く。)。
  • イ.建物の価格の2分の1を超える部分が滅失したとき(大規模滅失)に滅失した共用部分を復旧する旨の決議は、定足数を満たす集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数でする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
建物価格の1/2以下の滅失→各区分所有者が復旧可(決議があるまで)

区分所有法第61条「建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる」一次資料を確認

イ.誤り
大規模滅失の復旧決議→出席者と議決権の各3分の2以上

区分所有法第61条「出席した区分所有者及びその議決権の各三分の二以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる」一次資料を確認

ひっかけ大規模滅失の復旧は「出席者の3分の2以上」。

解説建物の価格の半分以下の滅失(小規模滅失)なら、決議がされるまで各区分所有者が共用部分と自分の専有部分を復旧できる(61条1項)。半分を超える滅失(大規模滅失)では、定足数を満たす集会で出席者と議決権の各3分の2以上の決議で復旧を決める(同条5項。改正前の「区分所有者及び議決権の各4分の3以上」と混同しない)。

補足大規模滅失の復旧決議をした集会の議事録には、決議についての各区分所有者の賛否をも記載し、又は記録しなければならない(61条6項)。

問70建替え決議後の催告e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の建替え決議後の手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建替え決議があったときは、集会を招集した者は、遅滞なく、建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対し、建替えに参加するか否かを回答すべき旨を口頭で催告すれば足りる。
  • イ.建替えに参加するか否かの催告を受けた区分所有者が、催告を受けた日から2月以内に回答しなかったときは、建替えに参加する旨を回答したものとみなす。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
建替え決議後→賛成しなかった人に書面で参加の意思を催告

区分所有法第63条「建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告しなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
2月以内に回答なし→参加しないと回答したものとみなす

区分所有法第63条「建替えに参加しない旨を回答したものとみなす」一次資料を確認

ひっかけ回答がなければ「不参加」とみなす。

解説建替え決議の後、招集者は賛成しなかった区分所有者に参加するかどうかを書面で催告し(63条1項)、2か月以内に回答がなければ不参加とみなす(同条3項・4項)。その後、参加者側は不参加者に区分所有権等の時価での売渡しを請求できる(同条5項)。

補足催告を受けた区分所有者は、催告を受けた日から2月以内に回答しなければならない(63条3項)。

問71建替えに関する合意と回答期間e-Gov等の一次資料で確認済み

区分所有法上の建替えの手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建替え決議に賛成した各区分所有者、建替え決議の内容により建替えに参加する旨を回答した各区分所有者及び区分所有権又は敷地利用権を買い受けた各買受指定者は、建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす。
  • イ.回答期間が経過したときは、建替え決議に賛成した各区分所有者などは、期間の満了の日から2月以内に、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
建替えに参加する人たち→建替えの合意があったとみなす

区分所有法第64条「建替え決議の内容により建替えを行う旨の合意をしたものとみなす」一次資料を確認

イ.正しい
回答期間満了から2月以内→不参加者に時価で売渡請求

区分所有法第63条「区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる」一次資料を確認

ひっかけ建替えの参加者は「合意したものとみなす」。

解説建替え決議の後は、賛成者・参加すると回答した人・区分所有権などを買い受けた買受指定者の間で、建替えを行う合意があったものとみなされ(64条)、事業が進められる。不参加の人の区分所有権などは売渡請求の対象になる(63条5項)。

補足買受指定者は、建替え決議に賛成した各区分所有者などの全員の合意により指定される(63条5項)。

問72建築基準法の適用除外と既存不適格建築物e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の適用の除外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.文化財保護法の規定によって国宝又は重要文化財として指定された建築物には、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用しない。
  • イ.建築基準法の規定の施行又は適用の際現に存する建築物がその規定に適合しない場合には、その規定が直ちに適用され、所有者は当該建築物を規定に適合するよう改修しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
文化財として指定された建築物→適用除外

建築基準法第3条「この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない」一次資料を確認

イ.誤り
法改正前からある建物→違反建築物ではなく既存不適格

建築基準法第3条「これらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない」一次資料を確認

ひっかけ法改正前からの建物は「既存不適格」。

解説建築基準法の改正などで、既にある建物が新しい規定に合わなくなっても、その建物には新しい規定は適用されない(3条2項、既存不適格建築物)。違反建築物とは違い、そのまま使えるが、増改築などをするときは原則として現行の規定に合わせる必要がある(同条3項)。

補足既存不適格の扱いは、改正後の規定に適合するに至った建築物などには適用されない(3条3項)。

問73建築確認e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の建築確認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建築主は、建築確認が必要な建築物について、工事を完了した後に、建築基準関係規定に適合することについて確認の申請書を提出すれば足りる。
  • イ.建築確認の申請は、建築主事又は建築副主事(建築主事等)に対して行い、その確認を受けて確認済証の交付を受ける。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
工事に着手する前に計画の確認を受ける

建築基準法第6条「当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定」一次資料を確認

イ.正しい
建築主事・建築副主事の確認→確認済証

建築基準法第6条「確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認」一次資料を確認

ひっかけ建築確認は「着手前」。

解説一定の建築物を建てたり大規模な修繕・模様替えをしたりするときは、工事に着手する前に、計画が建築基準関係規定に合っていることの確認(建築確認)を建築主事等から受け、確認済証の交付を受ける(6条1項)。国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受ける経路もある(6条の2)。

補足建築確認では、建築基準法令の規定だけでなく、建築物の敷地・構造・建築設備に関する他の法令の規定で政令で定めるもの(建築基準関係規定)への適合も確認される(6条1項)。

問74用途地域による建築物の用途制限e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の用途地域内の建築物の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、特定行政庁の許可があっても建築することができない。
  • イ.第一種低層住居専用地域内においては、原則として、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
用途制限の例外→特定行政庁の許可

建築基準法第48条「特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない」一次資料を確認

イ.正しい
第一種低層住居専用地域→別表第二(い)項の建築物だけ

建築基準法第48条「第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない」一次資料を確認

ひっかけ用途制限の例外は「特定行政庁の許可」。

解説用途地域ごとに建てられる建築物(又は建てられない建築物)が別表第二で定められている(48条)。第一種低層住居専用地域では(い)項に掲げる建築物しか建てられないが、特定行政庁が住居の環境を害するおそれがないなどと認めて許可すれば例外になる。

補足第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、原則として建築してはならない(48条2項)。

問75日影規制e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の日影による中高層の建築物の高さの制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.日影による中高層の建築物の高さの制限では、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあっては、午前9時から午後3時まで)の間の日影の時間を基準とする。
  • イ.日影による中高層の建築物の高さの制限の対象区域は、別表第四に掲げる地域又は区域の全部又は一部で、地方公共団体の条例で指定する区域である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
冬至日の真太陽時で8時〜16時(北海道は9時〜15時)

建築基準法第56条の2「冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間において」一次資料を確認

イ.正しい
別表第四の地域のうち条例で指定した区域

建築基準法第56条の2「別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域」一次資料を確認

ひっかけ日影規制は「冬至日」「条例で指定」。

解説日影規制は、条例で指定した区域内の中高層の建築物が、冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時まで(北海道は9時から15時まで)の間に、敷地の外に一定時間以上の日影を生じさせないようにする制限(56条の2)。

補足日影規制の対象となる建築物や測定する高さは、別表第四の(ろ)欄・(は)欄に定められている(56条の2第1項)。

問76建築と大規模の修繕の定義e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の用語の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建築基準法上の「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
  • イ.建築基準法上の「大規模の修繕」とは、建築物の主要構造部の全部について行う修繕をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
移転も「建築」に含まれる

建築基準法第2条「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう」一次資料を確認

イ.誤り
主要構造部の一種以上について行う過半の修繕

建築基準法第2条「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう」一次資料を確認

ひっかけ大規模の修繕は「一種以上」「過半」。

解説建築基準法の「建築」は新築・増築・改築・移転の4つ(2条13号)。大規模の修繕・大規模の模様替は、主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の一種以上について過半を修繕・模様替すること(同条14号・15号)で、一定の建築物では建築確認が必要になる(6条1項)。

補足大規模の模様替とは、建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう(2条15号)。

問77延焼のおそれのある部分と居室e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の延焼のおそれのある部分と居室に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建築基準法上の「延焼のおそれのある部分」とは、原則として、隣地境界線等から、1階にあっては5メートル以下、2階以上にあっては3メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。
  • イ.建築基準法上の「居室」とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
上の階ほど火が届きやすいので距離が長い(1階3m・2階以上5m)

建築基準法第2条「一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう」一次資料を確認

イ.正しい
居住・執務・作業などで継続的に使う室

建築基準法第2条「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう」一次資料を確認

ひっかけ延焼のおそれは「1階3m、2階以上5m」。

解説延焼のおそれのある部分は、隣地境界線・道路中心線などから1階で3メートル以下、2階以上で5メートル以下の範囲(2条6号)。防火地域・準防火地域では、この部分の外壁の開口部に防火設備が必要になる(61条)。居室は継続的に使う室で、採光・換気の規定の対象になる。

補足防火上有効な公園、広場、川その他の空地又は水面、耐火構造の壁などに面する部分は、延焼のおそれのある部分から除かれる(2条6号イ)。

問78完了検査の申請と検査の期限e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の完了検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建築確認を要する工事を完了した建築主は、原則として、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように、完了検査を申請しなければならない。
  • イ.建築主事等が完了検査の申請を受理した場合、検査実施者は、その申請を受理した日から7日以内に、建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
工事完了日から4日以内に建築主事等に到達

建築基準法第7条「工事が完了した日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
申請受理から7日以内に検査

建築基準法第7条「その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ完了検査は「申請4日以内」「検査7日以内」。

解説建築確認を受けた工事が終わると、建築主は4日以内に到達するよう完了検査を申請し(7条1項・2項)、検査実施者は受理から7日以内に検査する(同条4項)。適合していれば検査済証が交付される(同条5項)。

補足検査実施者は、建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、建築主に対して検査済証を交付しなければならない(7条5項)。

問79検査済証の交付前の使用制限e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建築基準法6条1項1号に掲げる建築物を新築する場合、建築主は、検査済証の交付を受ける前であっても、原則として、当該建築物を使用し、又は使用させることができる。
  • イ.建築基準法6条1項1号に掲げる建築物を新築する場合でも、建築主事等が完了検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
特殊建築物などの新築→検査済証の交付後でなければ使用不可

建築基準法第7条の6「第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ」一次資料を確認

イ.正しい
特定行政庁の認定・建築主事等の認定・申請受理から7日経過で仮使用

建築基準法第7条の6「第七条第一項の規定による申請が受理された日」一次資料を確認

建築基準法第7条の6「から七日を経過したとき」一次資料を確認

ひっかけ検査前の使用は「仮使用」の3つの場合だけ。

解説特殊建築物などを新築したときは、検査済証の交付を受けるまで使えないのが原則(7条の6第1項本文)。ただし、特定行政庁が安全上・防火上・避難上支障がないと認めたとき、建築主事等が基準に適合すると認めたとき、完了検査の申請受理から7日を経過したときは仮に使用できる(同項ただし書)。

補足特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときも、検査済証の交付前に仮に使用することができる(7条の6第1項1号)。

問802項道路の境界線e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法42条2項の道路(2項道路)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建築基準法42条2項により道路とみなされる幅員4メートル未満の道については、原則として、その中心線からの水平距離2メートルの線がその道路の境界線とみなされる。
  • イ.2項道路が、その中心線からの水平距離2メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合は、当該崖地等の道の側の境界線から道の側に水平距離2メートルの線がその道路の境界線とみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
中心線から2m後退した線が道路境界線

建築基準法第42条「その中心線からの水平距離二メートル」一次資料を確認

イ.誤り
片側が崖地・川など→その境界線から4mの線が境界線(片側後退)

建築基準法第42条「当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす」一次資料を確認

ひっかけ2項道路の後退は「中心線から2m」「崖地側なら4m」。

解説幅員4メートル未満の2項道路に接する敷地は、道の中心線から2メートル後退した線が道路境界線になり、その部分には建築できない(42条2項本文)。道の片側が崖地や川で後退できないときは、崖地等の側の境界線から4メートルの線まで、反対側だけが後退する(同項ただし書)。

補足特定行政庁が指定する区域内では、中心線からの水平距離は原則として3メートルになる(42条2項かっこ書)。

問81道路の幅員と位置指定道路e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の道路に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建築基準法上の道路は、幅員4メートル以上のものをいい、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内であっても、幅員4メートル以上であれば足りる。
  • イ.土地を建築物の敷地として利用するため、道路法や都市計画法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する幅員4メートル以上の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路に当たる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
原則4m以上、特定行政庁の指定区域では6m以上

建築基準法第42条「幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル」一次資料を確認

イ.正しい
私道でも特定行政庁の位置指定→建築基準法上の道路

建築基準法第42条「これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」一次資料を確認

ひっかけ私道でも「位置指定」を受ければ道路。

解説建築基準法上の道路は、道路法の道路、都市計画法などによる道路、既存の道、2年以内に事業が執行される予定の道路、位置指定道路で、幅員4メートル(指定区域は6メートル)以上のもの(42条1項)。敷地はこの道路に2メートル以上接する必要がある(43条1項)。

補足道路法、都市計画法などによる新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものも道路に当たる(42条1項4号)。

問82私道の変更と壁面線e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の私道の変更又は廃止の制限と壁面線に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が接道義務の規定に抵触することとなる場合、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
  • イ.壁面線の指定がある場合、建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルを超える門若しくは塀は、原則として、壁面線を越えて建築してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
私道の変更・廃止で接道義務違反→特定行政庁が禁止・制限

建築基準法第45条「特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる」一次資料を確認

イ.正しい
壁面線→壁・柱・2m超の門塀は越えて建築不可

建築基準法第47条「高さ二メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない」一次資料を確認

ひっかけ私道でも自由に廃止できるとは限らない。

解説私道の所有者でも、廃止すると接する敷地が接道義務を満たさなくなる場合は、特定行政庁が廃止を禁止・制限できる(45条1項)。壁面線は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定するもので(46条1項)、壁・柱・高さ2メートル超の門や塀はこれを越えて建てられない(47条)。

補足壁面線を越えることができないのは原則で、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものは除かれる(47条ただし書)。

問83敷地が2以上の地域にわたる場合の容積率・建蔽率e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物の敷地が容積率・建蔽率の制限の異なる地域にわたる場合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建築物の敷地が容積率の制限の異なる2以上の地域にわたる場合、当該建築物の容積率は、各地域の容積率の限度にその敷地の各地域内にある部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
  • イ.建築物の敷地が建蔽率の制限の異なる2以上の地域にわたる場合、敷地の過半が属する地域の建蔽率の限度が敷地全体に適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
2以上の地域にわたる→各地域の限度を面積で按分して合計

建築基準法第52条「当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
建蔽率・容積率は按分、用途制限は過半

建築基準法第53条「同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない」一次資料を確認

ひっかけ容積率・建蔽率は「按分」、用途制限は「過半」。

解説敷地が2以上の地域にまたがるとき、容積率と建蔽率は各地域の限度を敷地面積の割合で按分して合計する(52条7項・53条2項)。一方、用途制限は敷地の過半が属する地域の規定が敷地全体に適用される(91条)。按分か過半かを取り違えやすい。

補足91条の「過半の属する地域」の規定は、52条(容積率)・53条(建蔽率)などを除いて適用される(91条かっこ書)。

問84容積率の算定から除かれる床面積e-Gov等の一次資料で確認済み

容積率の算定の基礎となる延べ面積に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、住宅の用途に供する部分の床面積の合計の2分の1を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
  • イ.共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
天井が地盤面から1m以下の地階の住宅部分→住宅部分の3分の1まで不算入

建築基準法第52条「住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合」一次資料を確認

イ.誤り
共同住宅の共用廊下・階段、昇降路→容積率の延べ面積に入れない

建築基準法第52条「次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しないものとする」一次資料を確認

建築基準法第52条「共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分」一次資料を確認

ひっかけ地階の住宅は「3分の1」まで不算入。

解説容積率を計算する延べ面積からは、①地階(天井が地盤面から1メートル以下)の住宅・老人ホーム等の部分(住宅等部分の3分の1まで)、②エレベーターの昇降路、③共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段などが除かれる(52条3項・6項)。マンションの容積率を考える際の基本。

補足政令で定める昇降機の昇降路の部分の床面積も、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない(52条6項1号)。

問85準防火地域内の建蔽率の緩和e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の建蔽率の緩和に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.準防火地域内にある耐火建築物等又は準耐火建築物等は、建蔽率の限度に10分の1を加えた数値が限度となる。
  • イ.建築物の敷地が準防火地域と防火地域及び準防火地域以外の区域とにわたる場合は、敷地内の建築物の全部が耐火建築物等又は準耐火建築物等であっても、敷地全体を準防火地域内にあるものとみなして建蔽率の緩和を適用することはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
準防火地域→耐火建築物等・準耐火建築物等で10分の1加算

建築基準法第53条「準防火地域内にあるイ若しくはロのいずれかに該当する建築物」一次資料を確認

建築基準法第53条「第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたもの」一次資料を確認

イ.誤り
準防火地域とそれ以外にわたる→全部が耐火・準耐火なら全体を準防火地域扱い

建築基準法第53条「その敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなして、第三項第一号の規定を適用する」一次資料を確認

ひっかけ準防火地域では準耐火建築物等でも1割加算。

解説建蔽率は、①防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等、②特定行政庁が指定する角地、のいずれかで10分の1、両方で10分の2加算される(53条3項)。敷地が準防火地域とそれ以外にまたがっても、建物の全部が耐火・準耐火なら全体を準防火地域として緩和を受けられる(同条8項)。

補足建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合で、敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は全て防火地域内にあるものとみなされる(53条7項)。

問86建蔽率の制限が適用されない建築物e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の建蔽率の制限の適用除外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するものにも、建蔽率の制限が適用される。
  • イ.建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等には、建蔽率の制限が適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
巡査派出所・公衆便所・公共用歩廊→建蔽率の制限なし

建築基準法第53条「前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない」一次資料を確認

建築基準法第53条「巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの」一次資料を確認

イ.正しい
建蔽率80%地域×防火地域×耐火建築物等→建蔽率100%

建築基準法第53条「防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域に限る。)内にある耐火建築物等」一次資料を確認

ひっかけ80%地域の防火地域の耐火建築物等は「制限なし」、それ以外は「1割加算」。

解説建蔽率の限度が10分の8の地域(商業地域など)の防火地域内で耐火建築物等を建てるときは、建蔽率の制限がなくなる(53条6項1号)。巡査派出所・公衆便所・公共用歩廊なども制限の対象外(同項2号)。80%地域以外の防火地域内の耐火建築物等は、適用除外ではなく10分の1の加算にとどまる(同条3項1号)。

補足公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものも、建蔽率の制限が適用されない(53条6項3号)。

問87防火地域の内外にわたる敷地と外壁の後退距離e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の防火地域の内外にわたる敷地と外壁の後退距離に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、建蔽率の緩和又は適用除外の規定を適用する。
  • イ.第一種低層住居専用地域等の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合、その限度は、1.5メートル又は1メートルとする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
防火地域の内外→全部が耐火建築物等なら全体を防火地域扱い

建築基準法第53条「その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、第三項第一号又は前項第一号の規定を適用する」一次資料を確認

イ.正しい
低層住居専用地域・田園住居地域→都市計画で1.5m又は1m

建築基準法第54条「その限度は、一・五メートル又は一メートルとする」一次資料を確認

ひっかけ外壁の後退距離は「1.5m又は1m」で、低層住居系の地域だけ。

解説敷地が防火地域とそれ以外にまたがっても、建物の全部が耐火建築物等なら敷地全体を防火地域とみなし、建蔽率の加算(53条3項1号)や適用除外(同条6項1号)を受けられる(同条7項)。第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、都市計画で外壁の後退距離(1.5メートル又は1メートル)を定めることができる(54条)。

補足外壁の後退距離の限度は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域の都市計画で定められた場合に適用される(54条1項)。

問88低層住居専用地域の高さ制限の例外e-Gov等の一次資料で確認済み

第一種低層住居専用地域等内における建築物の高さの限度に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.高さの限度が10メートルと定められた第一種低層住居専用地域内では、敷地内に政令で定める空地を有し、敷地面積が政令で定める規模以上で、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認める建築物であっても、高さの限度は10メートルのままである。
  • イ.第一種低層住居専用地域内の学校その他の建築物で、その用途によってやむを得ないものは、特定行政庁の許可を受けなくても、高さの限度の規定が適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
空地+敷地規模+特定行政庁の認定→12mまで

建築基準法第55条「特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、十二メートルとする」一次資料を確認

イ.誤り
学校など→特定行政庁の許可があって初めて高さ制限の適用除外

建築基準法第55条「その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの」一次資料を確認

ひっかけ例外は「認定で12m」「許可で適用除外」。

解説第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域の高さの限度は10メートル又は12メートル(55条1項)。10メートルの地域でも、空地と敷地規模の要件を満たし特定行政庁が認めれば12メートルになる(同条2項)。周囲に広い空地がある建築物や学校などは、特定行政庁の許可を受ければ高さ制限の適用が除外される(同条4項)。

補足その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物で、特定行政庁が許可したものにも、高さの限度の規定は適用しない(55条4項1号)。

問89防火地域内の門・塀と隣地境界線に接する外壁e-Gov等の一次資料で確認済み

防火地域及び準防火地域内の建築物に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.防火地域又は準防火地域内にある建築物に附属する門又は塀は、高さ2メートル以下のものであっても、建築基準法61条の防火上の技術的基準に適合させなければならない。
  • イ.防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が準耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
2m以下の門・塀→防火地域等の構造制限の対象外

建築基準法第61条「門又は塀で、高さ二メートル以下のもの」一次資料を確認

イ.誤り
防火・準防火地域+外壁が耐火構造→隣地境界線に接して建築可

建築基準法第63条「外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」一次資料を確認

ひっかけ隣地境界線に接して建てられるのは「外壁が耐火構造」。

解説防火地域・準防火地域の建築物は、開口部の防火設備や構造について政令の技術的基準に適合させる必要がある(61条1項本文)が、高さ2メートル以下の門・塀などは除かれる(同項ただし書)。民法は境界線から50センチメートル以上離して建てることを求める(民法234条1項)が、防火地域・準防火地域で外壁が耐火構造なら隣地境界線に接して建てられる(63条)。

補足準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属する門又は塀も、61条1項本文の規定の対象から除かれる(61条1項ただし書)。

問90地域の内外にわたる場合の適用e-Gov等の一次資料で確認済み

建築物又はその敷地が地域の内外にわたる場合の建築基準法の適用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
  • イ.建築物の敷地が用途地域の内外にわたる場合、用途制限については、その建築物又はその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域内の建築物に関する規定が適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
建物が防火・準防火にわたる→厳しい防火地域の規定を全部に

建築基準法第65条「建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する」一次資料を確認

イ.正しい
敷地が用途地域の内外→過半の属する地域の用途制限を全体に

建築基準法第91条「その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する」一次資料を確認

ひっかけ防火は「厳しい方」、用途は「過半」。

解説防火の規定は「建築物」がどこにあるかで判断し、防火地域と準防火地域にわたれば全部に防火地域の規定がかかる(65条2項本文、防火壁で区画された部分を除く)。用途制限などは「敷地」の過半が属する地域の規定が敷地全体に適用される(91条)。防火は厳しい方、用途は過半、容積率・建蔽率は按分、と整理する。

補足建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される(65条2項ただし書)。

問91居室の採光と換気e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の居室の採光及び換気に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.住宅の居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、居室の床面積に対して、5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。
  • イ.居室の換気のための開口部の換気に有効な部分の面積は、換気設備を設けない限り、その居室の床面積に対して10分の1以上としなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
具体的な割合は居室の種類ごとに政令で

建築基準法第28条「五分の一から十分の一までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上としなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
換気設備を設ければ窓の面積は不要

建築基準法第28条「その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない」一次資料を確認

ひっかけ採光は「1/5〜1/10で政令の割合」、換気は「1/20」。

解説住宅の居室などには採光のための窓が必要で、有効面積は床面積の5分の1から10分の1の範囲で政令で定める割合以上(28条1項)。居室の換気のための開口部は床面積の20分の1以上で、基準に合う換気設備を設ければ足りる(同条2項)。

補足地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室などについては、採光の規定は適用されない(28条1項ただし書)。

問92ふすまで仕切られた2室と火気使用室の換気e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の居室の採光及び換気に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、採光及び換気の規定の適用については、1室とみなされる。
  • イ.建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
続き間→まとめて採光・換気を判定

建築基準法第28条「ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす」一次資料を確認

イ.正しい
こんろのある台所→換気設備が必要

建築基準法第28条「かまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの」一次資料を確認

建築基準法第28条「換気設備を設けなければならない」一次資料を確認

ひっかけ続き間は「1室」、火気使用室は「換気設備」。

解説採光・換気の判定では、ふすまや障子で仕切られた2室は1室とみなされる(28条4項)。こんろなど火を使う設備のある調理室・浴室などには、窓の有無にかかわらず換気設備が必要(同条3項)。

補足政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合には、換気のための開口部の面積の規定は適用されない(28条2項ただし書)。

問93市街地の屋根の制限e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の屋根の構造の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建築基準法22条の屋根の構造の制限は、特定行政庁が防火地域内について指定する区域に適用される。
  • イ.防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために必要な性能に関する技術的基準に適合するものとしなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
法22条区域=防火・準防火以外で特定行政庁が指定

建築基準法第22条「特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は」一次資料を確認

イ.正しい
火の粉による火災を防ぐ屋根

建築基準法第62条「防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は」一次資料を確認

ひっかけ22条区域は「防火・準防火地域以外」。

解説屋根の防火の制限は、防火地域・準防火地域では62条、それ以外の市街地で特定行政庁が指定した区域(いわゆる22条区域)では22条による。どちらも火の粉による火災を防ぐための屋根の性能を求める。

補足22条の区域内でも、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10平方メートル以内の物置などの屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分は、制限の対象外である(22条1項ただし書)。

問94防火地域内の看板等e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の看板等の防火措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.防火地域内にある看板、広告塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
  • イ.看板、広告塔等の防火措置の規定は、準防火地域内にある看板等にも同様に適用される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
防火地域→屋上又は3m超の看板は不燃材料

建築基準法第64条「防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
準防火地域は対象外

建築基準法第64条「防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で」一次資料を確認

ひっかけ看板の防火措置は「防火地域」「屋上又は3m超」。

解説防火地域では、屋上に設ける看板や高さ3メートルを超える看板・広告塔などは、主要な部分を不燃材料で造るか覆わなければならない(64条)。準防火地域にはこの規定はない。

補足防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない(62条)。

問95特例容積率の限度の指定e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の特例容積率適用地区内における容積率の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.特例容積率適用地区内の2以上の敷地に係る土地について所有権又は借地権を有する者等は、特定行政庁に対し、それぞれの敷地に適用される特別の容積率(特例容積率)の限度の指定を申請することができる。
  • イ.特例容積率の限度の指定の申請は、関係する土地の所有者等の全員が共同して行わなければならず、1人で行うことはできない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
未利用の容積を他の敷地へ(空中権の移転)

建築基準法第57条の2「当該二以上の敷地(以下この条及び次条において「特例敷地」という。)のそれぞれに適用される特別の容積率」一次資料を確認

イ.誤り
所有者等や同意を得た者が1人でも申請できる

建築基準法第57条の2「一人で、又は数人が共同して、特定行政庁に対し」一次資料を確認

ひっかけ特例容積率は「容積の移転」。

解説特例容積率適用地区では、使い切っていない容積率をほかの敷地に移すため、敷地ごとの特例容積率の限度の指定を特定行政庁に申請できる(57条の2第1項)。

補足申請者及び同意をした者以外に特例敷地について政令で定める利害関係を有する者があるときは、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない(57条の2第2項)。

問96高度地区と特定街区e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の高度地区と特定街区に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。
  • イ.特定街区内の建築物については、容積率、建蔽率、高さの制限などを定めた建築基準法52条から59条の2までの規定は、適用しない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
高さの最高限度・最低限度を都市計画で

建築基準法第58条「高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
都市計画で定めた容積率・高さ・壁面の位置による

建築基準法第60条「特定街区内の建築物については、第五十二条から前条まで並びに第六十条の三第一項及び第二項の規定は、適用しない」一次資料を確認

ひっかけ特定街区は「都市計画の限度」が一般の制限に代わる。

解説高度地区では、都市計画で定めた建築物の高さの最高限度・最低限度に従う(58条1項)。特定街区は、再開発のために街区単位で容積率・高さ・壁面の位置を都市計画で定める地区で、一般の容積率・建蔽率・高さの制限は適用されない(60条)。

補足特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない(60条1項)。

問97特定街区の壁面の位置の制限e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の特定街区に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.特定街区内においては、建築物の地盤面下の部分であっても、特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。
  • イ.特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
地下部分・歩廊の柱→除外

建築基準法第60条「建築物の地盤面下の部分及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱その他これに類するものを除き」一次資料を確認

イ.正しい
街区ごとに都市計画で定めた限度

建築基準法第60条「特定街区内においては、建築物の容積率及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない」一次資料を確認

ひっかけ壁面の位置の制限は「地盤面下を除く」。

解説特定街区では、容積率と高さは都市計画で定めた限度以下(60条1項)、壁・柱は都市計画の壁面の位置の制限に従う(同条2項)。ただし地盤面下の部分や、国土交通大臣が指定する歩廊の柱などは壁面の位置の制限から除かれる。

補足壁面線による建築制限(47条)でも、地盤面下の部分は除かれている(47条ただし書)。

問98景観地区の高さの制限e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の景観地区に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.景観地区内においては、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、建築物の高さは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。
  • イ.景観地区内の公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものには、景観地区の高さの制限は適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
都市計画で定めた高さの範囲に収める

建築基準法第68条「当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
公益上必要な小規模建築物は除外

建築基準法第68条「公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの」一次資料を確認

ひっかけ景観地区は「高さ・壁面・敷地面積」の3つの制限。

解説景観地区では、都市計画で定めた高さの最高限度・最低限度、壁面の位置、敷地面積の最低限度に従う(68条1項〜3項)。公衆便所や巡査派出所など公益上必要なものや、特定行政庁が許可したものは除かれる。

補足景観地区内においては、都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、建築物の敷地面積は、当該最低限度以上でなければならない(68条3項本文)。

問99非常災害時の応急仮設建築物e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の仮設建築物に対する制限の緩和に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.非常災害区域等内において、国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築する応急仮設建築物は、その災害が発生した日から3か月以内に工事に着手するものであれば、建築基準法令の規定は適用されない。
  • イ.非常災害区域等内(防火地域を除く。)において、被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30平方メートル以内の応急仮設建築物は、災害が発生した日から1月以内に工事に着手すれば、建築基準法令の規定の適用が除かれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
非常災害→1か月以内に着手すれば建築基準法令の適用なし

建築基準法第85条「その災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない」一次資料を確認

イ.正しい
被災者の応急の住まい(30㎡以内)

建築基準法第85条「被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が三十平方メートル以内のもの」一次資料を確認

ひっかけ応急仮設は「1か月以内の着手」「被災者自ら30㎡以内」。

解説非常災害が起きた区域などでは、災害で壊れた建物の応急修繕や、国・自治体・日本赤十字社の応急仮設建築物、被災者が自ら使う30平方メートル以内の応急仮設建築物について、災害から1か月以内に着手すれば建築基準法令の規定が適用されない(85条1項)。ただし防火地域内は除く。

補足85条1項の緩和は、防火地域内に建築する場合には適用されない(85条1項ただし書)。

問100工事用の仮設建築物e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の仮設建築物に対する制限の緩和に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物を建築する場合にも、建築確認(建築基準法6条)の規定が適用される。
  • イ.工事を施工するために現場に設ける仮設建築物は、防火地域又は準防火地域内にあり延べ面積が50平方メートルを超えるものであっても、屋根の構造の制限(62条)は適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
現場事務所・材料置場→建築確認などを適用しない

建築基準法第85条「工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条の六まで」一次資料を確認

イ.誤り
大きな仮設→屋根の防火は必要

建築基準法第85条「防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十二条の規定の適用があるものとする」一次資料を確認

ひっかけ工事用仮設は「確認不要」、ただし「50㎡超は屋根の制限」。

解説工事現場の事務所・下小屋・材料置場などの仮設建築物や、災害時の官公署などの応急仮設建築物は、建築確認・完了検査や集団規定(第3章)などが適用されない(85条2項)。ただし、防火・準防火地域の50平方メートルを超えるものには屋根の防火の制限(62条)がかかる。

補足災害があった場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物も、85条2項の緩和の対象となる(85条2項)。

問101一団地の総合的設計e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.2以上の敷地が一団地を形成している場合に、その一団地内で総合的設計によって建築をする建築物について、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、容積率などの一定の規定の適用について、当該一団地を一の敷地とみなす。
  • イ.一団地を一の敷地とみなす認定は、国土交通大臣が行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
団地をまとめて容積率・接道などを判定

建築基準法第86条「特定行政庁が当該一又は二以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは」一次資料を確認

建築基準法第86条「当該一団地を当該一又は二以上の建築物の一の敷地とみなす」一次資料を確認

イ.誤り
国土交通大臣ではなく特定行政庁

建築基準法第86条「特定行政庁が当該一又は二以上の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは」一次資料を確認

ひっかけ一団地認定は「特定行政庁」。

解説団地のように複数の敷地をまとめて総合的に設計するときは、特定行政庁の認定を受けて一団地を一つの敷地とみなし、容積率・建蔽率・接道義務・斜線制限などを団地全体で判定できる(86条1項)。

補足一団地の認定の対象となる規定には、接道義務(43条)、容積率(52条1項〜14項)、建蔽率(53条1項・2項)、斜線制限(56条)などが含まれる(86条1項)。

問102用途変更と建築確認e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の用途の変更に対する準用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建築物の用途を変更して建築基準法6条1項1号の特殊建築物のいずれかとする場合(政令で指定する類似の用途相互間の変更を除く。)には、建築確認の規定が準用される。
  • イ.建築確認を受けて用途変更の工事を完了したときは、完了検査を申請するのではなく、建築主事等に届け出なければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
事務所→ホテルなど(類似用途間を除く)

建築基準法第87条「建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)」一次資料を確認

イ.正しい
完了検査の申請ではなく工事完了の届出

建築基準法第87条「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」一次資料を確認

ひっかけ用途変更は「確認必要」「完了は届出」。

解説用途を変えて6条1項1号の特殊建築物にするときは、建築確認が必要(87条1項)。工事が終わったら完了検査ではなく、建築主事等への届出をする。類似の用途相互間の変更は確認不要。

補足建築物の用途を変更する場合には、用途地域内の建築制限(48条1項〜14項)などの規定も準用される(87条2項)。

問103工事現場の確認の表示e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の工事現場における確認の表示等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.建築確認を要する工事の工事現場における、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに確認があった旨の表示は、建築主が行わなければならない。
  • イ.建築確認を要する工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
工事現場の見やすい場所に施工者が表示

建築基準法第89条「第六条第一項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は」一次資料を確認

イ.正しい
施工者が現場に設計図書を置く

建築基準法第89条「当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない」一次資料を確認

ひっかけ確認の表示は「施工者」。

解説建築確認が必要な工事では、施工者が工事現場の見やすい場所に建築主・設計者・工事施工者・現場管理者の氏名と確認があった旨を表示し(89条1項)、設計図書を現場に備えておく(同条2項)。購入予定の建物が確認を受けているか、現場の表示で確かめられる。

補足表示は、工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によって行う(89条1項)。

問104定期報告e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の特定建築物の定期報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.定期報告の対象となる特定建築物の所有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備について、自ら調査をすれば足り、建築士等に調査をさせる必要はない。
  • イ.特定建築物の定期調査の結果は、国土交通大臣に報告しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
所有者自身の調査では足りない

建築基準法第12条「一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者」一次資料を確認

イ.誤り
国土交通大臣ではなく特定行政庁

建築基準法第12条「その結果を特定行政庁に報告しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ定期報告は「建築士等が調査」「特定行政庁へ報告」。

解説政令で定める建築物や特定行政庁が指定する特定建築物の所有者(又は管理者)は、定期に一級・二級建築士や建築物調査員に調査させ、結果を特定行政庁に報告する(12条1項)。建物を買う・借りるときの安全性の目安になる。

補足所有者と管理者が異なる場合においては、定期報告の義務を負うのは管理者である(12条1項かっこ書)。

問105応急仮設の防火地域の扱いと22条区域の例外e-Gov等の一次資料で確認済み

建築基準法上の仮設建築物と屋根の制限の例外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.非常災害区域等内の応急仮設建築物の建築に関する建築基準法令の適用除外(85条1項)は、防火地域内に建築する場合にも適用される。
  • イ.特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域(いわゆる22条区域)内の建築物の屋根の構造の制限は、延べ面積が50平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根には適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
防火地域では応急仮設でも建築基準法令が適用

建築基準法第85条「ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りでない」一次資料を確認

イ.誤り
50㎡ではなく10㎡、しかも延焼のおそれのある部分以外

建築基準法第22条「茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物」一次資料を確認

ひっかけ応急仮設の緩和は「防火地域では不可」。

解説災害時の応急仮設建築物でも、防火地域内では建築基準法令の適用除外を受けられない(85条1項ただし書)。22条区域の屋根の制限は、茶室・あずまや・10平方メートル以内の物置などの屋根のうち延焼のおそれのある部分以外には適用されない(22条1項ただし書)。

補足特定行政庁は、22条の区域を指定する場合、あらかじめ、都市計画区域内の区域については都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない(22条2項)。

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