問1生命保険契約の告知義務と解除e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の生命保険契約の告知義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険契約者又は被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、危険に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。
- イ.保険者は、保険契約者又は被保険者が軽過失により告知事項について事実の告知をしなかった場合にも、生命保険契約を解除することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 保険者が告知を求めた重要な事項→事実を告知する
保険法第37条「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの」一次資料を確認
- イ.誤り
- 故意・重大な過失→解除できる/軽過失→解除できない
保険法第55条「故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは」一次資料を確認
ひっかけ告知は「聞かれたことに答える」。解除は「故意・重過失」のときだけ。
解説生命保険の告知は、保険者が告知を求めた危険に関する重要な事項について答える質問応答義務(37条)。告知義務違反で解除できるのは、故意又は重大な過失によって告知しなかった・不実の告知をしたときに限られる(55条1項)。
補足告知義務違反の解除権は、解除の原因を知った時から1か月、契約締結の時から5年で消滅する(55条4項)。
問2告知義務違反による解除権の消滅e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の告知義務違反による解除権の期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.告知義務違反による生命保険契約の解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から3か月間行使しないときは、消滅する。
- イ.告知義務違反による生命保険契約の解除権は、生命保険契約の締結の時から5年を経過したときも、消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 解除の原因を知った時→1か月
保険法第55条「解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 契約締結→5年経過で解除できない
保険法第55条「生命保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする」一次資料を確認
ひっかけ「1か月」と「5年」。
解説告知義務違反による解除権は、①保険者が解除の原因を知った時から1か月、②契約締結の時から5年、のどちらかで消滅する(55条4項)。
補足損害保険契約(28条4項)・傷害疾病定額保険契約(84条4項)の告知義務違反の解除権も、同じ1か月・5年の定めになっている。
問3告知義務違反でも解除できない場合e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の告知義務違反による解除の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が事実の告知をすることを妨げたときは、保険者は、原則として告知義務違反を理由に生命保険契約を解除することができない。
- イ.生命保険契約の締結の時において、保険者が告知されなかった事実を知り、又は過失によって知らなかったときは、保険者は告知義務違反を理由に生命保険契約を解除することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 保険媒介者の告知妨害→解除できない(妨害がなくても告知しなかったなら別)
保険法第55条「保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき」一次資料を確認
- イ.正しい
- 締結時に保険者が悪意・有過失→解除できない
保険法第55条「保険者が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき」一次資料を確認
ひっかけ募集人の「告知妨害」「不告知の勧め」があると解除できない。
解説告知義務違反があっても、①締結時に保険者がその事実を知っていたか過失で知らなかった、②保険媒介者が告知を妨げた、③保険媒介者が告知しないよう勧めた、のいずれかなら解除できない(55条2項)。ただし②③は、媒介者の行為がなくても告知しなかったと認められるときは適用されない(同条3項)。
補足保険媒介者とは、保険者のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、保険者のために締結の代理を行うことができる者は除かれる(28条2項2号)。
問4生命保険契約の解除の効力と因果関係e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の生命保険契約の解除の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.生命保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
- イ.告知義務違反を理由に生命保険契約が解除された場合、告知されなかった事実に基づかずに発生した保険事故についても、保険者は保険給付を行う責任を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 解除→さかのぼらない
保険法第59条「生命保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 告知しなかった事実と無関係の事故→保険給付を行う
保険法第59条「同項の事実に基づかずに発生した保険事故については、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ因果関係がなければ支払われる。
解説告知義務違反で解除しても、解除は将来に向かってだけ効力を生じる(59条1項)。解除までに起きた保険事故は原則として支払われないが、告知しなかった事実と因果関係のない保険事故は支払われる(同条2項1号)。
補足重大事由による解除では、その事由が生じた時から解除がされた時までに発生した保険事故について、保険者は責任を負わない(59条2項3号)。
問5被保険者の同意と保険金受取人の変更e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の死亡保険契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険金受取人の変更は、保険金受取人に対する意思表示によってする。
- イ.生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 受取人の変更→保険者に対して意思表示
保険法第43条「保険金受取人の変更は、保険者に対する意思表示によってする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 契約者≠被保険者の死亡保険→被保険者の同意
保険法第38条「当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じない」一次資料を確認
ひっかけ受取人変更の相手は「保険者」。
解説他人を被保険者とする死亡保険契約は、被保険者の同意がなければ効力を生じない(38条)。保険金受取人の変更は、保険事故が発生するまで、保険者に対する意思表示によってできる(43条1項・2項)。変更の通知が保険者に届けば、通知を発した時にさかのぼって効力を生じる(同条3項)。
補足保険金受取人の変更も、死亡保険契約では被保険者の同意がなければ効力を生じない(45条)。
問6遺言による保険金受取人の変更e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の遺言による保険金受取人の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。
- イ.遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、保険者に対抗することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 受取人の変更→遺言でもできる
保険法第44条「保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 遺言が効力を生じる→相続人が保険者に通知→対抗できる
保険法第44条「保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない」一次資料を確認
ひっかけ遺言で変えたら、相続人から保険者へ通知。
解説保険金受取人は遺言でも変更できる(44条1項)。ただし、遺言が効力を生じた後に保険契約者の相続人が保険者に通知しなければ、保険者に対抗できない(同条2項)。通知が遅れる間に保険者が元の受取人に支払えば、その支払は有効になる。
補足死亡保険契約で遺言により受取人を変更する場合も、被保険者の同意がなければ効力を生じない(45条)。
問7保険金受取人の死亡と変更できる時期e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の保険金受取人に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、保険契約者が保険金受取人となる。
- イ.保険契約者は、保険事故が発生した後であっても、保険金受取人の変更をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 保険事故の発生前→変更できる/発生後→できない
保険法第43条「保険契約者は、保険事故が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる」一次資料を確認
ひっかけ受取人が先に亡くなったら「その相続人の全員」。
解説受取人が保険事故の前に亡くなると、その相続人の全員が受取人になる(46条)。受取人をそのままにしておくと、想定外の人(例:受取人の相続人である子全員)が受け取る権利を持つことになるため、受取人の変更(保険事故の発生までならできる。43条1項)を検討する。
補足受取人の変更の意思表示は、保険者に通知が届けば、通知を発した時にさかのぼって効力を生じる(43条3項)。
問8重大事由による解除e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の重大事由による解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険金受取人が、生命保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行おうとしただけで、実際には詐欺を行わなかった場合には、保険者は重大事由を理由に生命保険契約を解除することはできない。
- イ.重大事由を理由に生命保険契約を解除した場合、保険者は、解除がされた時までに発生したすべての保険事故について、保険給付を行う責任を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 詐欺を行った・行おうとした→解除できる
保険法第57条「保険給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと」一次資料を確認
- イ.誤り
- 重大事由の発生→解除まで→その間の事故は支払わない
保険法第59条「同条各号に掲げる事由が生じた時から解除がされた時までに発生した保険事故」一次資料を確認
ひっかけ「行おうとした」も含む。免責は「事由が生じた時から」。
解説重大事由による解除の事由は、①保険給付を得る目的で故意に被保険者を死亡させた・させようとした、②保険給付の請求で詐欺を行った・行おうとした、③その他信頼を損ない契約の存続を困難とする重大な事由(57条)。解除した場合、重大事由が生じた時から解除までに起きた保険事故について保険者は責任を負わない(59条2項3号)。
補足第1号(故意に被保険者を死亡させた等)による解除は、死亡保険契約に限られる(57条柱書のかっこ書)。
問9差押債権者等による解除と介入権e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の契約当事者以外の者による解除と介入権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.差押債権者等の契約当事者以外の者がする死亡保険契約の解除は、保険者がその通知を受けた時から1か月を経過した日に、その効力を生ずる。
- イ.介入権者である保険金受取人は、保険契約者の同意を得ることなく、解除権者に解約返戻金相当額を支払い、保険者に通知することで、解除の効力を生じさせないようにすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 差押債権者等の解除→保険者への通知から1か月後に効力
保険法第60条「保険者がその通知を受けた時から一箇月を経過した日に、その効力を生ずる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 介入権者→保険契約者の同意→解約返戻金相当額を支払い→通知
ひっかけ介入権には「保険契約者の同意」。
解説差押債権者や破産管財人が死亡保険契約を解除しても、効力が生じるのは保険者が通知を受けてから1か月後(60条1項)。その間に、保険契約者の親族や被保険者である保険金受取人(介入権者)が、保険契約者の同意を得て解約返戻金相当額を解除権者に支払い、保険者に通知すれば、解除は効力を生じない(同条2項)。
補足介入権者になれる保険金受取人は、通知の時に保険契約者である者を除き、保険契約者若しくは被保険者の親族又は被保険者である者に限られる(60条2項かっこ書)。
問10保険給付請求権・保険料請求権の消滅時効e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の消滅時効に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険給付を請求する権利は、これを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- イ.保険者が保険料を請求する権利は、これを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 保険給付・保険料の返還・保険料積立金の払戻し→3年
保険法第95条「これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 保険者の保険料請求権→1年
保険法第95条「保険料を請求する権利は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは」一次資料を確認
ひっかけ受け取る側(保険給付など)は3年、保険者の保険料請求は1年。
解説保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利、保険料積立金の払戻しを請求する権利は3年(95条1項)。保険者が保険料を請求する権利は1年(同条2項)。
補足消滅時効の起算点は「行使することができる時」(95条1項・2項)。
問11超過保険の取消しe-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の超過保険に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険契約において保険価額について約定保険価額があるときでも、保険金額が保険価額を超えていたことにつき保険契約者及び被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者はその超過部分について損害保険契約を取り消すことができる。
- イ.損害保険契約の締結の時において保険金額が保険価額を超えていたことにつき保険契約者及び被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は、その超過部分について、当該損害保険契約を取り消すことができる(約定保険価額がある場合を除く。)。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 約定保険価額あり→超過保険の取消しなし
保険法第9条「約定保険価額」という。)があるときは、この限りでない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 締結時に超過→善意・無重過失→超過部分を取消し
保険法第9条「保険契約者は、その超過部分について、当該損害保険契約を取り消すことができる」一次資料を確認
ひっかけ約定保険価額があれば取消しの対象外。
解説超過保険(保険金額>保険価額)で、締結時に保険契約者と被保険者が善意・無重過失なら、保険契約者は超過部分を取り消せる(9条本文)。約定保険価額があるときは取り消せない(同条ただし書)。
補足保険価額とは、保険の目的物の価額をいう(9条本文のかっこ書)。
問12一部保険の保険給付e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の一部保険に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険金額が保険価額に満たないときは、保険者が行うべき保険給付の額は、保険金額の保険価額に対する割合をてん補損害額に乗じて得た額となる。
- イ.保険価額1,000万円の建物に保険金額600万円の損害保険を付けていた場合に400万円の損害が生じたときは、約款に別段の定めがなければ、保険給付の額は240万円となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 保険金額÷保険価額×損害額
保険法第19条「当該保険金額の当該保険価額に対する割合をてん補損害額に乗じて得た額とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 損害400万円×(600万円÷1,000万円)=240万円
保険法第19条「保険金額が保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に満たないときは」一次資料を確認
ひっかけ一部保険は割合で減らされる。
解説一部保険(保険金額<保険価額)の保険給付の額は、損害額×(保険金額÷保険価額)で計算する比例てん補(19条)。約定保険価額があるときは、約定保険価額との割合で計算する。
補足約定保険価額があるときは、保険価額ではなく約定保険価額に対する割合で計算する(19条のかっこ書)。
問13請求権代位e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の請求権代位に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険者は、保険給付を行ったときは、その保険給付の額にかかわらず、被保険者が取得する債権の全額について当然に被保険者に代位する。
- イ.保険者の保険給付の額がてん補損害額に不足するときは、保険者は、被保険者に先立って、代位した債権について弁済を受ける権利を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 保険給付の額と被保険者債権の額→少ない方まで代位
保険法第25条「次に掲げる額のうちいずれか少ない額を限度として」一次資料を確認
- イ.誤り
- 保険給付がてん補損害額に不足→被保険者が優先して弁済を受ける
保険法第25条「当該代位に係る保険者の債権に先立って弁済を受ける権利を有する」一次資料を確認
ひっかけ代位は限度つき、不足分は被保険者が先。
解説損害保険の保険者は、保険給付をすると、被保険者が加害者などに対して持つ債権を代位取得する(25条1項)。代位の範囲は保険給付の額などの少ない額が限度で、保険給付が損害に足りないときは、被保険者が保険者より先に弁済を受ける(同条2項)。被保険者が損害を二重に回収しないようにしつつ、被保険者の回収を優先する仕組み。
補足被保険者債権とは、保険事故による損害が生じたことにより被保険者が取得する債権をいう(25条1項)。
問14保険契約の申込みの撤回等(クーリングオフ)の要件e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の保険契約の申込みの撤回等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険期間が1年以下である保険契約であっても、申込者等は、保険業法の規定により保険契約の申込みの撤回等を行うことができる。
- イ.申込者等が申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して8日を経過したときは、申込みの撤回等を行うことができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 保険期間1年以下→クーリングオフできない
保険業法第309条「当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき」一次資料を確認
- イ.正しい
- 遅い方の日から8日経過→撤回等できない
保険業法第309条「その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき」一次資料を確認
ひっかけ「遅い方から8日」、保険期間1年以下は対象外。
解説保険のクーリングオフ(申込みの撤回等)は、書面の交付日と申込日の遅い方から8日以内ならできる(309条1項1号)。ただし、営業・事業のための契約(2号)、一般社団法人・国・地方公共団体などの申込み(3号)、保険期間1年以下の契約(4号)、法令で加入が義務付けられた契約(5号)、保険会社の営業所などでの申込み(6号)は対象外。
補足法令により加入を義務付けられている保険契約も、申込みの撤回等の対象外(309条1項5号)。
問15申込みの撤回等の効力と金銭の請求e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の保険契約の申込みの撤回等の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.書面による保険契約の申込みの撤回等は、当該書面を発した時に、その効力を生ずる。
- イ.保険会社等は、保険契約の申込みの撤回等があった場合には、原則として、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- クーリングオフ→保険会社は損害賠償・違約金を請求できない
保険業法第309条「申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない」一次資料を確認
ひっかけ書面は「発した時」、違約金は取れない。
解説クーリングオフの書面(又は電磁的記録の記録媒体)は発した時に効力を生じ(309条4項)、保険会社は損害賠償や違約金を請求できない(同条5項)。
補足契約の解除の場合、解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額は請求できる(309条5項ただし書)。記録媒体に記録された電磁的記録による撤回等は、その記録媒体を発送した時に効力を生ずる(同条4項2号)。
問16保険契約者による解除と保険料積立金の払戻しe-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の生命保険契約の終了に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険契約者は、いつでも生命保険契約を解除することができる。
- イ.被保険者が自殺をしたことにより死亡保険契約の保険者が保険給付を行う責任を負わない場合、保険者は、保険契約者に対し、その終了の時における保険料積立金を払い戻さなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 保険契約者→いつでも生命保険契約を解除できる
保険法第54条「保険契約者は、いつでも生命保険契約を解除することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 免責で終了(契約者の故意の死亡を除く)→保険料積立金を払戻し
保険法第63条「第五十一条各号(第二号を除く。)に規定する事由」一次資料を確認
ひっかけ免責でも積立金は戻る。ただし契約者の故殺は除く。
解説保険契約者はいつでも生命保険契約を解除できる(54条)。被保険者の自殺など保険者が免責となって契約が終わるときは、保険料積立金を保険契約者に払い戻す(63条1号)。ただし、保険契約者が被保険者を故意に死亡させた場合(51条2号)は払戻しの対象外。
補足保険者が保険給付を行う責任を負うときは、保険料積立金の払戻しは要しない(63条ただし書)。
問17死亡保険契約の保険者の免責e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の死亡保険契約の保険者の免責に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.死亡保険契約の保険者は、被保険者が自殺をしたときは、保険給付を行う責任を負わない。
- イ.保険金受取人の一人が被保険者を故意に死亡させたときは、保険者は、被保険者を故意に死亡させた保険金受取人以外の保険金受取人に対しても、保険給付を行う責任を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 受取人の故殺→その受取人だけ免責、他の受取人には支払う
保険法第51条「被保険者を故意に死亡させた保険金受取人以外の保険金受取人に対する責任については、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ受取人の故殺は「その受取人だけ」免責。
解説死亡保険契約の免責事由は、被保険者の自殺、保険契約者の故殺、保険金受取人の故殺、戦争その他の変乱(51条)。受取人の故殺では、故殺した受取人以外の受取人への支払責任は残る(同条ただし書)。
補足戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したときも、保険者は保険給付を行う責任を負わない(51条4号)。
問18損害保険契約の保険者の免責と責任保険e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の損害保険契約の保険者の免責に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険契約の保険者は、保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じた損害をてん補する責任を負わない。
- イ.責任保険契約においても、被保険者の重大な過失によって生じた損害については、保険者はてん補する責任を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 契約者・被保険者の故意・重過失→てん補しない
保険法第17条「保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じた損害をてん補する責任を負わない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 責任保険→重過失による賠償責任もてん補
保険法第17条「同項中「故意又は重大な過失」とあるのは、「故意」とする」一次資料を確認
ひっかけ責任保険は「故意」だけ。
解説損害保険は、契約者・被保険者の故意又は重過失による損害と、戦争その他の変乱による損害をてん補しない(17条1項)。賠償責任をてん補する責任保険では、免責は故意だけに限られる(同条2項)。重過失の事故こそ賠償責任が生じやすいため。
補足責任保険契約とは、損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害をてん補するものをいう(17条2項のかっこ書)。
問19重複保険e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の重複保険に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険契約によりてん補すべき損害について他の損害保険契約がこれをてん補することとなっている場合においても、保険者は、てん補損害額の全額について保険給付を行う義務を負う。
- イ.重複保険の場合、各保険者は、それぞれの保険金額の合計に対する割合に応じた額についてのみ保険給付を行う義務を負い、被保険者は各保険者に按分した額しか請求できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 他の保険があっても→それぞれ全額の支払義務
保険法第20条「保険者は、てん補損害額の全額(前条に規定する場合にあっては、同条の規定により行うべき保険給付の額の全額)について、保険給付を行う義務を負う」一次資料を確認
- イ.誤り
- 被保険者は1社に全額請求→保険者間で負担部分を求償
保険法第20条「自己の負担部分(他の損害保険契約がないとする場合における各保険者が行うべき保険給付の額のその合計額に対する割合をてん補損害額に乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)を超えて保険給付を行い」一次資料を確認
ひっかけ被保険者は「全額を1社に」、按分は「保険者間」。
解説重複保険では、被保険者はどの保険者にもてん補損害額の全額を請求でき(20条1項)、負担部分を超えて払った保険者が他の保険者に求償する(同条2項)。受け取れる総額は損害額までで、利得は生じない。
補足一部保険の場合は、各保険者の義務は19条により行うべき保険給付の額の全額となる(20条1項のかっこ書)。
問20保険料積立金の払戻しの対象e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の保険料積立金の払戻しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険契約者が被保険者を故意に死亡させたことにより保険者が死亡保険契約の保険給付を行う責任を負わない場合も、保険者は保険料積立金を保険契約者に払い戻さなければならない。
- イ.保険者の責任が開始する前に保険契約者が生命保険契約を解除した場合、保険者は、保険契約者に対し、その終了の時における保険料積立金を払い戻さなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 契約者が被保険者を故殺→積立金も戻らない
保険法第63条「第五十一条各号(第二号を除く。)に規定する事由」一次資料を確認
- イ.正しい
- 責任開始前の契約者の解除→積立金を払戻し
保険法第63条「保険者の責任が開始する前における第五十四条又は第五十八条第二項の規定による解除」一次資料を確認
ひっかけ積立金が戻らないのは「契約者の故殺」。
解説保険料積立金は、免責による終了(契約者の故殺を除く)、責任開始前の解除、危険増加による解除などで契約が終わったときに保険契約者へ払い戻す(63条)。契約者が被保険者を故意に死亡させたときは払い戻さない。
補足保険料積立金とは、受領した保険料の総額のうち、保険給付に充てるべきものとして予定死亡率・予定利率等を用いて算出される金額に相当する部分をいう(63条柱書のかっこ書)。
問21危険増加による解除e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の生命保険契約の危険増加による解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.生命保険契約の締結後に危険増加が生じ、保険料を危険増加に対応した額に変更すれば契約を継続できる場合、保険者は、告知事項の内容に変更が生じたときに通知すべき旨が契約で定められていなくても、生命保険契約を解除することができる。
- イ.危険増加による解除権は、解除の原因があることを知った時から1か月間行使しないとき、又は危険増加が生じた時から5年を経過したときに消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 通知義務の約定+故意・重過失で通知しない→解除できる
保険法第56条「保険契約者又は被保険者が保険者に遅滞なくその旨の通知をすべき旨が当該生命保険契約で定められていること」一次資料を確認
- イ.正しい
- 知った時から1か月/危険増加が生じた時から5年
保険法第56条「「生命保険契約の締結の時」とあるのは、「次条第一項に規定する危険増加が生じた時」と読み替えるものとする」一次資料を確認
ひっかけ危険増加の解除は「通知義務の約定」と「故意・重過失の不通知」。
解説契約後に危険が高まっても、保険者が解除できるのは、通知義務が契約で定められていて、契約者等が故意・重過失で通知しなかったときに限られる(56条1項)。解除権は1か月・5年で消える(同条2項)。
補足保険料を危険増加に対応した額に変更すれば契約を継続できるときであっても、56条1項の要件を満たせば解除できる(56条1項柱書)。
問22傷害疾病定額保険契約の保険者の免責e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約の保険者の免責に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.傷害疾病定額保険契約の保険者は、被保険者が故意又は重大な過失により給付事由を発生させたときは、保険給付を行う責任を負わない。
- イ.傷害疾病定額保険契約の保険者は、戦争その他の変乱によって給付事由が発生したときは、保険給付を行う責任を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 被保険者の故意・重過失→免責
保険法第80条「被保険者が故意又は重大な過失により給付事由を発生させたとき。」一次資料を確認
- イ.正しい
- 戦争その他の変乱→免責
保険法第80条「戦争その他の変乱によって給付事由が発生したとき。」一次資料を確認
ひっかけ傷害疾病定額は「故意又は重大な過失」。
解説傷害疾病定額保険(医療保険・傷害保険など)の免責事由は、被保険者・保険契約者・保険金受取人の故意又は重大な過失による給付事由の発生と、戦争その他の変乱(80条)。死亡保険契約(51条)が「故意」「自殺」で定めるのと比べ、重大な過失も免責になる。
補足保険金受取人が故意又は重大な過失により給付事由を発生させたときでも、それ以外の保険金受取人に対する責任は負う(80条ただし書)。
問23保険募集に関する禁止行為(虚偽告知・乗換)e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の保険契約の締結等に関する禁止行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険募集人は、保険募集に関して、保険契約者又は被保険者に対して虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為をしてはならない。
- イ.保険募集人は、保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせる行為をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 虚偽を告げる/重要な事項を告げない→禁止
保険業法第300条「保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為」一次資料を確認
- イ.正しい
- 既契約を消滅させての乗換→不利益な事実を告げなければ禁止
保険業法第300条「不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ」一次資料を確認
ひっかけ乗換募集は「不利益な事実を告げずに」行うと禁止。
解説保険業法300条1項は、虚偽告知・重要事項の不告知(1号)、告知義務違反の勧め(2号)、告知妨害(3号)、不利益を告げない乗換(4号)、特別の利益の提供(5号)、誤解させる比較表示(6号)、将来の配当等の断定的判断(7号)などを禁止している。
補足保険契約者又は被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為も禁止されている(300条1項3号)。
問24特別の利益の提供と比較表示e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の保険契約の締結等に関する禁止行為に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険料の割引又は割戻しは、保険契約者に対する特別の利益の提供として禁止されることはない。
- イ.保険募集人は、保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示してはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 保険料の割引・割戻し・過大な物品の提供→禁止
保険業法第300条「保険料の割引又は割戻し、物品の購入、役務の提供その他の取引であって取引上の社会通念に照らし相当であると認められないものその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為」一次資料を確認
- イ.正しい
- 他の保険との比較→誤解させるおそれのあるものは禁止
保険業法第300条「一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為」一次資料を確認
ひっかけ比較は「誤解させるおそれのあるもの」が禁止。
解説保険料の割引・割戻しや、取引上の社会通念に照らし相当と認められない物品の提供などは「特別の利益の提供」として禁止される(300条1項5号)。比較そのものは禁止されず、誤解させるおそれのある比較が禁止される(同項6号)。
補足特定関係者が保険契約者等に特別の利益を提供していることを知りながら、保険契約の申込みをさせる行為も禁止されている(300条1項8号)。
問25所属保険会社等の賠償責任と断定的判断の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う(保険業法283条2項に定める場合を除く。)。
- イ.保険募集人が将来における契約者配当について断定的判断を示すことは、保険業法上禁止されていない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 募集人の募集での損害→所属保険会社が賠償責任
保険業法第283条「所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う」一次資料を確認
- イ.誤り
- 将来の契約者配当など不確実な金額→断定的判断は禁止
保険業法第300条「将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断を示し」一次資料を確認
ひっかけ募集人の不始末は「所属保険会社」が賠償。
解説保険募集人が募集で保険契約者に損害を与えたときは、所属保険会社等が賠償責任を負う(283条1項。役員・使用人の選任や損害防止に相当の注意をしたとき等の例外は同条2項)。将来の契約者配当など金額が不確実な事項の断定的判断は禁止(300条1項7号)。
補足所属保険会社等の役員である保険募集人の保険募集については、所属保険会社等が役員の選任について相当の注意をし、かつ損害の発生の防止に努めたときは、283条1項は適用されない(283条2項1号)。
問26保険契約者の解除権と自殺の免責e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の生命保険契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険契約者は、保険者の承諾を得なければ、生命保険契約を解除することができない。
- イ.保険法上、死亡保険契約の被保険者が自殺をした場合でも、保険者は保険給付を行う責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 保険契約者→いつでも一方的に解除できる
保険法第54条「保険契約者は、いつでも生命保険契約を解除することができる」一次資料を確認
ひっかけ契約者の解除は「いつでも」、自殺は「保険法上は免責」。
解説生命保険契約は保険契約者がいつでも解除できる(54条)。保険法上、被保険者の自殺は免責事由(51条1号)。
補足保険者の責任が開始する前に保険契約者が解除したときは、保険料積立金を払い戻す(63条2号)。
問27戦争による損害と危険増加e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険契約の保険者は、戦争その他の変乱によって生じた損害についても、てん補する責任を負う。
- イ.生命保険契約の締結後に危険増加が生じた場合、保険料を危険増加に対応した額に変更すれば契約を継続できるときは、保険者は、いかなる場合も生命保険契約を解除することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 戦争その他の変乱→てん補しない
保険法第17条「戦争その他の変乱によって生じた損害についても、同様とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 約定の通知義務違反(故意・重過失)→解除できる
保険法第56条「保険料を当該危険増加に対応した額に変更するとしたならば当該生命保険契約を継続することができるときであっても」一次資料を確認
ひっかけ戦争・変乱は損害保険も生命保険も免責。
解説損害保険は、戦争その他の変乱による損害をてん補しない(17条1項)。生命保険の危険増加では、保険料を上げれば継続できる場合でも、約定の通知義務を故意・重過失で怠ったときは解除できる(56条1項)。
補足死亡保険契約でも、戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したときは、保険者は保険給付を行う責任を負わない(51条4号)。
問28受取人の故意・重過失と告知妨害の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法・保険業法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.傷害疾病定額保険契約において、保険金受取人の一人が故意又は重大な過失により給付事由を発生させた場合でも、保険者は、それ以外の保険金受取人に対する保険給付の責任を負う。
- イ.保険募集人は、保険契約者又は被保険者が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 受取人の故意・重過失→その受取人だけ免責
保険法第80条「給付事由を発生させた保険金受取人以外の保険金受取人に対する責任については、この限りでない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 告知を妨げる/告げないよう勧める→禁止
保険業法第300条「保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為」一次資料を確認
ひっかけ告知妨害は「業法で禁止」「保険法で解除制限」。
解説傷害疾病定額保険で受取人の一人が故意・重過失で給付事由を起こしても、他の受取人への支払責任は残る(80条ただし書)。保険募集人による告知妨害・不告知の勧めは業法で禁止され(300条1項3号)、保険法でもそうした行為があれば告知義務違反による解除が制限される(84条2項2号・3号)。
補足傷害疾病定額保険契約でも、告知義務違反による解除は、保険媒介者が告知を妨げたときなどには原則としてできない(84条2項)。
問29保険給付の履行期e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の生命保険契約の保険給付の履行期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険給付を行う期限を定めた場合には、その期限が保険給付のために必要な事項の確認をするための相当の期間を経過する日後の日であっても、保険者はその定めた期限まで遅滞の責任を負わない。
- イ.保険給付を行う期限を定めなかったときは、保険者は、保険給付の請求があった後、その請求に係る保険事故の確認をするために必要な期間を経過するまでは、遅滞の責任を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 定めた期限が相当期間より後→相当期間の経過日が期限
保険法第52条「当該期間を経過する日をもって保険給付を行う期限とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 期限の定めなし→確認に必要な期間の経過後に遅滞
保険法第52条「保険給付の請求があった後、当該請求に係る保険事故の確認をするために必要な期間を経過するまでは、遅滞の責任を負わない」一次資料を確認
ひっかけ支払の期限は「確認に必要な相当の期間」まで。
解説保険給付の期限を約款で長く定めても、保険事故や免責事由の確認に必要な相当の期間を超える部分は認められず、その期間の経過日が期限になる(52条1項)。期限の定めがなければ、確認に必要な期間を過ぎた時から遅滞になる(同条2項)。
補足契約者・被保険者・保険金受取人が正当な理由なく調査を妨げたなどの場合は、それによって遅延した期間について、保険者は遅滞の責任を負わない(52条3項)。
問30保険料積立金の払戻しと傷害疾病定額保険の告知義務e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険者が保険給付を行う責任を負う場合であっても、死亡保険契約の終了時には、保険者は保険契約者に保険料積立金を払い戻さなければならない。
- イ.傷害疾病定額保険契約の締結に際し、保険契約者又は被保険者になる者は、保険者になる者から告知を求められていない事項についても、自ら進んで事実の告知をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 保険金を支払う→積立金は別に払い戻さない
保険法第63条「ただし、保険者が保険給付を行う責任を負うときは、この限りでない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 告知は保険者が求めた重要な事項について
保険法第66条「保険契約者又は被保険者になる者は、傷害疾病定額保険契約の締結に際し」一次資料を確認
ひっかけ告知義務は3種類の契約とも「質問応答義務」。
解説保険料積立金の払戻しは、保険給付をせずに契約が終わる場合のための規定で、保険給付をするときは払い戻さない(63条ただし書)。傷害疾病定額保険契約の告知義務も、生命保険(37条)・損害保険(4条)と同じく、保険者が告知を求めた事項に答える質問応答義務(66条)。
補足傷害疾病定額保険契約の告知義務違反による解除権も、解除の原因を知った時から1か月、契約締結の時から5年で消滅する(84条4項)。
問31第三者のためにする保険契約e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の第三者のためにする保険契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険契約の被保険者が当該損害保険契約の当事者以外の者であるときは、当該被保険者は、受益の意思表示をした時に限り、当該損害保険契約の利益を享受する。
- イ.保険金受取人が生命保険契約の当事者以外の者であるときは、当該保険金受取人は、当然に当該生命保険契約の利益を享受する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 被保険者が契約当事者でない→受益の意思表示なしで当然に利益を享受
保険法第8条「当該被保険者は、当然に当該損害保険契約の利益を享受する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 受取人が契約当事者でない→当然に利益を享受
保険法第42条「当該保険金受取人は、当然に当該生命保険契約の利益を享受する」一次資料を確認
ひっかけ保険の第三者は「受益の意思表示」不要。
解説民法の第三者のためにする契約(民法537条3項)では第三者の受益の意思表示が必要だが、保険法は、損害保険の被保険者(8条)も生命保険の保険金受取人(42条)も、当然に利益を享受すると定めている。
補足8条に反する特約で被保険者に不利なもの、42条に反する特約で保険金受取人に不利なものは無効(12条・49条)。
問32保険価額の減少と危険の減少e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の損害保険契約の保険料等の減額請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険契約の締結後に保険価額が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、保険金額の減額を請求することはできるが、保険料の減額を請求することはできない。
- イ.損害保険契約の締結後に危険が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、契約の締結の時にさかのぼって、減少後の危険に対応する保険料に至るまでの減額を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 保険価額が著しく減少→保険金額・保険料の両方を減額請求できる
保険法第10条「保険料についてはその減額後の保険金額に対応する保険料に至るまでの減額をそれぞれ請求することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 危険が著しく減少→将来に向かって保険料の減額を請求
保険法第11条「保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって、保険料について、減少後の当該危険に対応する保険料に至るまでの減額を請求することができる」一次資料を確認
ひっかけ減額請求は2種類とも「将来に向かって」。
解説契約後に保険価額が著しく下がれば保険金額・約定保険価額と保険料の減額を(10条)、危険が著しく下がれば保険料の減額を(11条)、いずれも将来に向かって請求できる。
補足10条・11条に反する特約で保険契約者に不利なものは無効(12条)。生命保険契約にも危険の減少による保険料の減額請求の規定がある(48条)。
問33損害の発生・拡大の防止と損害発生の通知e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の損害保険契約の保険事故発生時の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険契約者及び被保険者は、保険事故が発生したことを知ったときは、これによる損害の発生及び拡大の防止に努めなければならない。
- イ.保険契約者又は被保険者は、保険事故による損害が生じたことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 保険契約者・被保険者→損害の発生・拡大の防止に努める
保険法第13条「保険契約者及び被保険者は、保険事故が発生したことを知ったときは、これによる損害の発生及び拡大の防止に努めなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 損害の発生を知った→遅滞なく保険者に通知を発する
保険法第14条「遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ防止は「努める」、通知は「遅滞なく発する」。
解説損害保険では、保険事故を知ったら損害の発生・拡大の防止に努め(13条)、損害を知ったら遅滞なく保険者に通知を発する(14条)。防止に要した費用は、必要又は有益であったものが保険者の負担となる(23条1項2号)。
補足生命保険では、保険契約者又は保険金受取人が被保険者の死亡を知ったときに遅滞なく通知を発する義務がある(50条)。
問34損害てん補の特則e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の損害保険契約の損害てん補に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.火災を保険事故とする損害保険契約の保険者は、保険事故が発生していないときは、消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置によって保険の目的物に生じた損害をてん補する責任を負わない。
- イ.保険者は、保険事故による損害が生じた場合には、当該損害に係る保険の目的物が当該損害の発生後に保険事故によらずに滅失したときであっても、当該損害をてん補しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 火災保険→火災が起きていなくても消防の処置による損害をてん補
保険法第16条「保険事故が発生していないときであっても、消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置によって保険の目的物に生じた損害をてん補しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 損害が生じた後に保険事故以外で滅失→既に生じた損害はてん補
保険法第15条「当該損害の発生後に保険事故によらずに滅失したときであっても、当該損害をてん補しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ火災保険は「消防活動の損害」もてん補する。
解説損害保険で一度生じた損害は、その後に保険の目的物が保険事故以外の原因で滅失しても、てん補される(15条)。火災保険では、延焼を防ぐための破壊・放水など消防活動による損害も、火災が目的物に及んでいなくてもてん補される(16条)。
補足15条に反する特約で被保険者に不利なものは無効(26条)。
問35てん補損害額の算定e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の損害保険契約のてん補損害額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険契約によりてん補すべき損害の額は、その損害が生じた地及び時における価額によって算定する。
- イ.約定保険価額があるときは、当該約定保険価額が保険価額を著しく超えるときであっても、てん補損害額は、当該約定保険価額によって算定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 損害が生じた地及び時の価額で算定
保険法第18条「その損害が生じた地及び時における価額によって算定する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 約定保険価額が原則。ただし保険価額を著しく超えるなら保険価額
保険法第18条「ただし、当該約定保険価額が保険価額を著しく超えるときは、てん補損害額は、当該保険価額によって算定する」一次資料を確認
ひっかけ約定保険価額は「著しく超える」と使えない。
解説てん補損害額は損害発生の地・時の価額で算定するのが原則(18条1項)。当事者が保険価額を約定したときはその額によるが、約定保険価額が保険価額を著しく超えるときは保険価額による(同条2項)。利得禁止の考え方による。
補足保険金額が保険価額に満たない一部保険では、保険金額の保険価額(約定保険価額があるときはその額)に対する割合をてん補損害額に乗じた額が保険給付の額となる(19条)。
問36責任保険契約の先取特権e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の責任保険契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.責任保険契約の被保険者は、損害賠償請求権に係る債務について弁済をしていなくても、損害賠償請求権を有する者の承諾の有無にかかわらず、保険者に対して保険給付を請求する権利の全額を行使することができる。
- イ.責任保険契約に基づき保険給付を請求する権利は、当該責任保険契約の保険事故に係る損害賠償請求権を有する者に対してであっても、譲り渡すことができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 責任保険の被保険者→弁済した額か被害者が承諾した額の範囲で請求
保険法第22条「弁済をした金額又は当該損害賠償請求権を有する者の承諾があった金額の限度においてのみ、保険者に対して保険給付を請求する権利を行使することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 保険給付請求権の譲渡は原則禁止。被害者への譲渡は例外
保険法第22条「第一項の損害賠償請求権を有する者に譲り渡し、又は当該損害賠償請求権に関して差し押さえる場合」一次資料を確認
ひっかけ責任保険の保険金は「被害者に届く」仕組み。
解説責任保険では、被害者(損害賠償請求権を有する者)が保険給付を請求する権利に先取特権を持つ(22条1項)。保険金が被害者に確実に届くよう、被保険者の請求は弁済額・承諾額の限度に限られ(同条2項)、請求権の譲渡等も被害者への譲渡などを除いて禁止される(同条3項)。
補足責任保険契約とは、損害保険契約のうち、被保険者が損害賠償の責任を負うことによって生ずることのある損害をてん補するもの(17条2項)。
問37残存物代位と保険契約者による解除e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の損害保険契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険者は、保険の目的物の全部が滅失した場合において、保険給付を行ったときは、当該保険給付の額の保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に対する割合に応じて、当該保険の目的物に関して被保険者が有する所有権その他の物権について当然に被保険者に代位する。
- イ.保険契約者は、いつでも損害保険契約を解除することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 全部滅失+保険給付→保険給付の額の割合で所有権等に当然代位
保険法第24条「当該保険の目的物に関して被保険者が有する所有権その他の物権について当然に被保険者に代位する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 保険契約者→いつでも損害保険契約を解除できる
保険法第27条「保険契約者は、いつでも損害保険契約を解除することができる」一次資料を確認
ひっかけ残存物代位は「全部滅失」のときだけ。
解説全損で保険給付をした保険者は、保険給付の額の割合に応じて残存物の所有権などを当然に取得する(残存物代位、24条)。第三者に対する債権への代位(請求権代位、25条)とは別の制度。保険契約者はいつでも損害保険契約を解除できる(27条)。
補足24条に反する特約で被保険者に不利なものは無効(26条)。
問38死亡保険契約の遡及保険e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の死亡保険契約の遡及保険に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.死亡保険契約を締結する前に発生した保険事故に関し保険給付を行う旨の定めは、保険契約者が当該死亡保険契約の申込み又はその承諾をした時において、当該保険契約者又は保険金受取人が既に保険事故が発生していることを知っていたときは、無効とする。
- イ.死亡保険契約の申込みの時より前に発生した保険事故に関し保険給付を行う旨の定めは、保険者又は保険契約者が当該死亡保険契約の申込みをした時において、当該保険者が保険事故が発生していないことを知っていたときであっても、有効である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 契約者・受取人が事故発生を知っていた→遡及の定めは無効
保険法第39条「当該保険契約者又は保険金受取人が既に保険事故が発生していることを知っていたときは、無効とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 保険者が未発生を知っていた→保険料だけ取る不公平→無効
保険法第39条「当該保険者が保険事故が発生していないことを知っていたときは、無効とする」一次資料を確認
ひっかけ遡及保険は「知っていた側」が得をすると無効。
解説契約前の事故も対象とする遡及保険は、契約者側が事故の発生を知っていれば無効(39条1項)、保険者が事故が起きていないことを知っていても無効(同条2項)。どちらも一方だけが結果を知っている不公平を防ぐ規定。
補足39条2項に反する特約で保険契約者に不利なものは無効(41条)。傷害疾病定額保険契約にも同じ趣旨の規定がある(68条)。
問39保険金受取人の変更の効力e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の死亡保険契約の保険金受取人の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなくても、その効力を生ずる。
- イ.保険金受取人の変更の意思表示は、その通知が保険者に到達した時から効力を生じ、通知を発した時にさかのぼることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 死亡保険の受取人変更→被保険者の同意が必要
保険法第45条「死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 通知が到達→発した時にさかのぼって効力
保険法第43条「その通知が保険者に到達したときは、当該通知を発した時にさかのぼってその効力を生ずる」一次資料を確認
ひっかけ受取人変更は「被保険者の同意」と「発信時にさかのぼる」。
解説死亡保険の保険金受取人を変えるには被保険者の同意が必要(45条)。変更の意思表示は保険者に対して行い(43条2項)、通知が到達すれば発信時にさかのぼって効力を生ずる(同条3項本文)。
補足ただし、通知の到達前に行われた保険給付の効力は妨げられない(43条3項ただし書)。
問40保険給付請求権の譲渡と受取人変更前の保険給付e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の死亡保険契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.死亡保険契約に基づき保険給付を請求する権利の譲渡は、保険事故が発生した後にされたものであっても、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。
- イ.保険金受取人の変更の通知が保険者に到達する前に、保険者が変更前の保険金受取人に保険給付を行った場合、その保険給付の効力は妨げられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 同意が必要→保険事故の発生前の譲渡・質入れ
保険法第47条「当該権利を目的とする質権の設定(保険事故が発生した後にされたものを除く。)は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 変更通知の到達前に旧受取人へ支払→有効
保険法第43条「ただし、その到達前に行われた保険給付の効力を妨げない」一次資料を確認
ひっかけ同意が要るのは「事故の前」の譲渡・質入れ。
解説死亡保険金の請求権の譲渡・質入れには被保険者の同意が必要だが、保険事故の発生後は被保険者の生命への危険がないため不要(47条)。受取人変更の効力は発信時にさかのぼるが、通知到達前に保険者が旧受取人に支払った保険給付は有効のまま(43条3項ただし書)。
補足保険事故発生後は、保険金受取人の変更もできない(43条1項は保険事故が発生するまでと定める)。
問41生命保険契約の危険の減少と死亡の通知e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の生命保険契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.生命保険契約の締結後に危険が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって、保険料について、減少後の当該危険に対応する保険料に至るまでの減額を請求することができる。
- イ.死亡保険契約の保険契約者又は保険金受取人は、被保険者が死亡したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 危険が著しく減少→将来に向かって保険料の減額請求
保険法第48条「生命保険契約の締結後に危険が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって」一次資料を確認
- イ.正しい
- 契約者・受取人→被保険者の死亡を知ったら遅滞なく通知
保険法第50条「被保険者が死亡したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ減額請求は損害保険(11条)と生命保険(48条)の両方にある。
解説生命保険でも、契約後に危険が著しく減少すれば将来に向かって保険料の減額を請求できる(48条)。死亡保険では、保険契約者又は保険金受取人が被保険者の死亡を知ったら遅滞なく保険者に通知を発する(50条)。
補足48条に反する特約で保険契約者に不利なものは無効(49条)。
問42被保険者による解除請求e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の死亡保険契約の被保険者による解除請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.死亡保険契約の被保険者が当該死亡保険契約の当事者以外の者である場合、被保険者は、保険者に対して直接、当該死亡保険契約を解除することができる。
- イ.保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が死亡保険契約への同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合は、被保険者が死亡保険契約の解除を請求できる場合に当たる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 被保険者→保険契約者に解除を請求→契約者が解除
保険法第58条「当該被保険者は、保険契約者に対し、当該死亡保険契約を解除することを請求することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 親族関係の終了など→同意の基礎の著しい変更→解除請求
保険法第58条「保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が第三十八条の同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合」一次資料を確認
ひっかけ解除を請求する相手は「保険契約者」。
解説他人を被保険者とする死亡保険では、被保険者が同意した後でも、重大事由がある場合や、離婚などで同意の前提となった事情が著しく変わった場合に、保険契約者に解除を請求できる(58条1項)。請求を受けた保険契約者が解除する(同条2項)。
補足保険契約者又は保険金受取人が保険給付を行わせることを目的として故意に被保険者を死亡させようとしたなど、57条1号・2号の事由がある場合も解除を請求できる(58条1項1号)。
問43傷害疾病定額保険契約の被保険者の同意e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約の被保険者の同意に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約であっても、被保険者が保険金受取人である場合は、原則として、当該被保険者の同意がなくても効力を生ずる。
- イ.給付事由が傷害疾病による死亡のみである傷害疾病定額保険契約において、被保険者の相続人が保険金受取人である場合は、被保険者の同意がなくても効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 他人の傷害疾病定額保険→原則は同意必要。被保険者が受取人なら不要
保険法第67条「ただし、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあっては、被保険者又はその相続人)が保険金受取人である場合は、この限りでない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 給付事由が死亡のみ→ただし書は使えず同意が必要
保険法第67条「前項ただし書の規定は、給付事由が傷害疾病による死亡のみである傷害疾病定額保険契約については、適用しない」一次資料を確認
ひっかけ「死亡のみ」は死亡保険と同じく同意必須。
解説他人を被保険者とする傷害疾病定額保険契約は被保険者の同意が必要だが、被保険者本人(死亡保険給付では本人又はその相続人)が受取人なら不要(67条1項)。ただし給付事由が死亡だけの契約は実質的に死亡保険なので、常に同意が必要(同条2項)。
補足死亡保険契約では、当事者以外の者を被保険者とするときは被保険者の同意がなければ効力を生じない(38条)。
問44保険者の破産e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の保険者の破産に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険契約は、破産手続開始の決定の時に当然にその効力を失う。
- イ.保険者が破産手続開始の決定を受けた場合に保険契約者が保険契約を解除しなかったときは、当該保険契約は、破産手続開始の決定の日から1か月を経過した日にその効力を失う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 保険者の破産→契約者は解除可。すぐには失効しない
保険法第96条「保険者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険契約者は、保険契約を解除することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 破産手続開始の決定の日から3か月→失効
保険法第96条「当該保険契約は、破産手続開始の決定の日から三箇月を経過した日にその効力を失う」一次資料を確認
ひっかけ保険者の破産は「解除できる」+「3か月で失効」。
解説保険会社が破産しても、保険契約者は保険契約を解除でき(96条1項)、解除しなかった契約は破産手続開始の決定の日から3か月で効力を失う(同条2項)。その間に他の保険に入り直すための期間と考えられる。
補足保険者の破産による解除・失効で傷害疾病定額保険契約が終了したときは、保険料積立金が払い戻される(92条4号)。
問45保険募集の際の情報提供と意向把握e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の保険募集に関する義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険募集人は、保険募集を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し、所属保険会社等の商号、名称又は氏名や、自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介するかの別などを明らかにしなければならない。
- イ.保険募集人は、保険募集に関し、原則として、顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等の提案、当該保険契約の内容の説明及び保険契約の締結等に際しての顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 保険募集人→所属保険会社等と、代理か媒介かをあらかじめ明示
保険業法第294条「自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介するかの別」一次資料を確認
- イ.正しい
- 意向把握→提案→説明→意向と契約内容の合致を確認
保険業法第294条の2「顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等」一次資料を確認
ひっかけ業法の募集ルールは「情報提供」と「意向把握」の2本柱。
解説保険募集人は、募集の前に所属保険会社等と、代理として契約を結ぶのか媒介なのかを顧客に明らかにする(294条3項)。あわせて、契約内容などの情報提供(294条1項)と、顧客の意向の把握・意向に沿った提案・説明・意向との合致の確認機会の提供(294条の2)を行う。
補足虚偽の説明や重要事項の不告知などの禁止行為は、300条1項に定められている。
問46損害保険契約の遡及保険と保険料の返還e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の損害保険契約の遡及保険に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険契約者又は被保険者が既に保険事故が発生していることを知っていたために遡及保険の定めが無効とされる場合には、保険者は、常に保険料を返還しなければならない。
- イ.損害保険契約を締結する前に発生した保険事故による損害をてん補する旨の定めは、保険契約者が申込み又は承諾をした時において、保険契約者又は被保険者が既に保険事故が発生していることを知っていたときは、無効とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 契約者・被保険者が事故発生を知っていた→無効+保険料返還なし(保険者も知っていたときを除く)
保険法第32条「損害保険契約が第五条第一項の規定により無効とされる場合。ただし、保険者が保険事故の発生を知って当該損害保険契約の申込み又はその承諾をしたときは、この限りでない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 損害保険でも契約者側が知っていた遡及保険→無効
保険法第5条「当該保険契約者又は被保険者が既に保険事故が発生していることを知っていたときは、無効とする」一次資料を確認
ひっかけ無効の遡及保険の保険料は「原則として返さない」。
解説損害保険でも、契約前の事故を対象とする定め(遡及保険)は、契約者側が事故の発生を知っていれば無効になる(5条1項)。この場合、保険者は原則として保険料を返さなくてよい(32条2号)。
補足保険契約者又は被保険者の詐欺又は強迫を理由として損害保険契約に係る意思表示を取り消した場合も、保険者は保険料を返還する義務を負わない(32条1号)。
問47保険契約の締結時の書面交付e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の保険契約の締結時の書面交付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険者は、損害保険契約を締結した場合、保険契約者から請求があったときに限り、所定の事項を記載した書面を交付しなければならない。
- イ.生命保険契約の締結時に保険者が交付する書面には、保険金受取人を特定するために必要な事項を記載する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 契約の締結→請求がなくても遅滞なく書面交付
保険法第6条「保険者は、損害保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 生命保険の書面→保険金受取人を特定する事項も記載
保険法第40条「保険金受取人の氏名又は名称その他の保険金受取人を特定するために必要な事項」一次資料を確認
ひっかけ書面交付は「締結したら遅滞なく」。
解説保険者は、損害保険・生命保険・傷害疾病定額保険のどれでも、契約を締結したら遅滞なく所定の事項を記載した書面を保険契約者に交付する(6条・40条・69条)。生命保険の書面には、保険金受取人を特定する事項も入る。
補足書面には、保険者(法人その他の団体にあってはその代表者)が署名し、又は記名押印しなければならない(6条2項・40条2項)。
問48損害保険の保険給付の履行期e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の損害保険契約の保険給付の履行期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険契約で保険給付を行う期限を定めなかったときは、保険者は、保険給付の請求があった時から直ちに遅滞の責任を負う。
- イ.保険者が確認のために必要な調査を行うに当たり、保険契約者又は被保険者が正当な理由なく当該調査を妨げた場合であっても、保険者は、これにより保険給付を遅延した期間について遅滞の責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 期限の定めなし→保険事故とてん補損害額の確認期間の経過後から遅滞
保険法第21条「当該請求に係る保険事故及びてん補損害額の確認をするために必要な期間を経過するまでは、遅滞の責任を負わない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 契約者・被保険者が調査を妨げた→その遅延期間は保険者の責任なし
保険法第21条「保険契約者又は被保険者が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかった場合には、保険者は、これにより保険給付を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない」一次資料を確認
ひっかけ履行期は「確認に必要な期間」が基準。
解説損害保険の保険給付の期限は、約款で定めても確認に必要な相当の期間を超える部分は認められず(21条1項)、定めがなければ確認期間の経過後から遅滞となる(同条2項)。契約者側が正当な理由なく調査を妨げた期間は、保険者の遅滞にならない(同条3項)。
補足21条1項又は3項の規定に反する特約で被保険者に不利なものは無効(26条)。
問49損害保険の費用の負担e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の損害保険契約の費用の負担に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.てん補損害額の算定に必要な費用は、保険者の負担とする。
- イ.保険事故が発生したことを知った保険契約者又は被保険者が、損害の発生又は拡大の防止のために支出した費用のうち、必要又は有益であったものは、保険者の負担とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 必要又は有益だった損害防止費用→保険者
保険法第23条「損害の発生又は拡大の防止のために必要又は有益であった費用」一次資料を確認
ひっかけ損害防止費用と算定費用は「保険者の負担」。
解説保険契約者と被保険者は、保険事故を知ったら損害の発生・拡大の防止に努める(13条)。そのための費用のうち必要又は有益であったものと、てん補損害額の算定に必要な費用は、保険者が負担する(23条1項)。
補足一部保険のときは、損害防止費用の額にも一部保険の比例てん補の規定(19条)が準用される(23条2項)。
問50損害保険契約の告知義務違反による解除e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の損害保険契約の告知義務違反による解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、損害保険契約を解除することができる。
- イ.損害保険契約の告知義務違反による解除権は、損害保険契約の締結の時から10年を経過したときに消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 故意・重過失の不告知・不実告知→解除可
保険法第28条「故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、損害保険契約を解除することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 損害保険でも生命保険と同じく1か月・5年
保険法第28条「損害保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする」一次資料を確認
ひっかけ告知義務違反の解除権は3種類の契約とも「1か月・5年」。
解説損害保険の告知義務違反による解除は、生命保険(55条)と同じ仕組みで、故意・重過失の不告知や不実告知があれば解除できる(28条1項)。解除権は、原因を知ってから1か月、又は締結から5年で消滅する(同条4項)。
補足締結時に保険者が事実を知り又は過失によって知らなかったときや、保険媒介者が告知を妨げたときなどは、解除できない(28条2項)。
問51損害保険契約の危険増加による解除e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の損害保険契約の危険増加による解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険契約の締結後に危険増加が生じ、保険料を変更すれば契約を継続できる場合、保険者は、告知事項の内容の変更を通知すべき旨が契約で定められていないときでも、当該損害保険契約を解除することができる。
- イ.損害保険契約の締結後に危険増加が生じ、保険料を変更すれば契約を継続できる場合でも、通知義務の定めがあり、保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく通知をしなかったときは、保険者は当該損害保険契約を解除することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 通知義務の定め+故意・重過失による不通知→解除
保険法第29条「保険者に遅滞なくその旨の通知をすべき旨が当該損害保険契約で定められていること」一次資料を確認
- イ.正しい
- 危険増加+通知義務の定め+故意・重過失の不通知→解除
保険法第29条「保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前号の通知をしなかったこと」一次資料を確認
ひっかけ危険増加の解除は「通知義務の定め」と「故意・重過失の不通知」の両方が要る。
解説損害保険の締結後に危険が増えても、保険料を変えれば続けられるときは、原則として解除できない。通知義務が契約で定められていて、契約者側が故意・重過失で遅滞なく通知しなかったときに限り解除できる(29条1項)。
補足危険増加による解除権も、原因を知った時から1か月、又は危険増加が生じた時から5年で消滅する(29条2項で28条4項を準用)。
問52損害保険契約の重大事由による解除e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の損害保険契約の重大事由による解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険契約者又は被保険者が、保険者に保険給付を行わせることを目的として損害を生じさせようとしたにとどまり、実際には損害を生じさせなかった場合には、保険者は重大事由を理由に損害保険契約を解除することはできない。
- イ.損害保険契約の重大事由による解除の事由は、保険金目的の事故招致と保険給付の請求についての詐欺に限られ、それ以外の事由で解除することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 保険金目的で損害を生じさせようとした→解除できる
保険法第30条「保険給付を行わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事故招致・詐欺+信頼を損ない存続を困難とする重大な事由
保険法第30条「保険者の保険契約者又は被保険者に対する信頼を損ない、当該損害保険契約の存続を困難とする重大な事由」一次資料を確認
ひっかけ重大事由は「未遂も含む」「包括的な事由もある」。
解説損害保険の重大事由による解除は、保険金目的の事故招致(未遂を含む)、保険給付の請求についての詐欺(未遂を含む)、信頼を損ない存続を困難とする重大な事由の3つ(30条)。生命保険(57条)・傷害疾病定額保険(86条)にも同じ仕組みがある。
補足重大事由による解除をしたときは、事由が生じた時から解除がされた時までに発生した保険事故による損害をてん補する責任を負わない(31条2項3号)。
問53損害保険契約の解除の効力e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の損害保険契約の解除の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
- イ.告知義務違反を理由に損害保険契約を解除した場合、保険者は、解除がされた時までに発生した保険事故による損害をてん補する責任を負わないが、告知義務違反の対象となった事実(事実の不告知・不実の告知に係る事実)に基づかずに発生した保険事故による損害については、この限りでない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 損害保険契約の解除→遡及しない
保険法第31条「損害保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 告知義務違反の解除→解除時までの損害は免責(因果関係のない事故を除く)
保険法第31条「ただし、同項の事実に基づかずに発生した保険事故による損害については、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ免責の例外は「因果関係のない事故」。
解説損害保険契約の解除は遡らない(31条1項)。告知義務違反・危険増加・重大事由で解除したときは、一定の期間に生じた損害をてん補しなくてよいが、告知されなかった事実や危険増加と関係なく生じた損害はてん補する(同条2項)。
補足危険増加による解除では、危険増加が生じた時から解除がされた時までに発生した保険事故による損害が免責の対象となる(31条2項2号)。
問54保険料の返還の制限e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の保険料の返還の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険契約者又は被保険者の詐欺又は強迫を理由として損害保険契約に係る意思表示を取り消した場合、保険者は、保険料を返還する義務を負わない。
- イ.保険金受取人の詐欺を理由として生命保険契約に係る意思表示を取り消した場合には、保険者は、保険料を返還しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 契約者・被保険者の詐欺・強迫→取消し+保険料返還なし
保険法第32条「保険契約者又は被保険者の詐欺又は強迫を理由として損害保険契約に係る意思表示を取り消した場合」一次資料を確認
- イ.誤り
- 生命保険→契約者・被保険者・受取人の詐欺・強迫で返還なし
保険法第64条「保険契約者、被保険者又は保険金受取人の詐欺又は強迫を理由として生命保険契約に係る意思表示を取り消した場合」一次資料を確認
ひっかけ生命保険の返還制限は「保険金受取人」まで含む。
解説詐欺・強迫を理由に保険者が契約を取り消したときは、保険料を返さなくてよい(損害保険は32条1号、生命保険は64条1号)。生命保険では、保険金受取人の詐欺・強迫も含まれる。
補足死亡保険契約が遡及保険の規定(39条1項)により無効とされる場合も、保険者が保険事故の発生を知って申込み又は承諾をしたときを除き、保険料を返還しなくてよい(64条2号)。
問55傷害疾病定額保険契約の保険金受取人の変更e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約の保険金受取人の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険契約者は、給付事由が発生した後であっても、傷害疾病定額保険契約の保険金受取人の変更をすることができる。
- イ.傷害疾病定額保険契約の保険金受取人の変更は、変更後の保険金受取人が被保険者である場合であっても、常に被保険者の同意がなければ効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 傷害疾病定額保険→給付事由の発生までに変更
保険法第72条「保険契約者は、給付事由が発生するまでは、保険金受取人の変更をすることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 変更後の受取人が被保険者本人→同意不要(死亡のみの契約を除く)
保険法第74条「ただし、変更後の保険金受取人が被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあっては、被保険者又はその相続人)である場合は、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ被保険者本人への変更は「同意不要」、ただし死亡のみの契約を除く。
解説傷害疾病定額保険の受取人変更は、給付事由の発生までに保険者への意思表示で行い(72条1項・2項)、原則として被保険者の同意が必要(74条1項本文)。変更後の受取人が被保険者本人なら同意は不要だが、給付事由が死亡のみの契約は例外(同条2項)。
補足受取人変更の意思表示は、通知が保険者に到達したときは、通知を発した時にさかのぼって効力を生ずる(72条3項)。
問56傷害疾病定額保険契約の解除e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約の解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険契約者は、いつでも傷害疾病定額保険契約を解除することができる。
- イ.保険金受取人が、保険者に保険給付を行わせることを目的として給付事由を発生させようとしたときは、保険者は、重大事由を理由に傷害疾病定額保険契約を解除することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 傷害疾病定額保険も契約者はいつでも解除
保険法第83条「保険契約者は、いつでも傷害疾病定額保険契約を解除することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 契約者・被保険者・受取人の給付事由招致→解除
保険法第86条「保険契約者、被保険者又は保険金受取人が、保険者に当該傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付を行わせることを目的として給付事由を発生させ、又は発生させようとしたこと」一次資料を確認
ひっかけ保険契約者の解除は3種類の契約とも「いつでも」。
解説傷害疾病定額保険も、保険契約者はいつでも解除でき(83条)、保険者は保険金目的の給付事由の招致(未遂を含む)や詐欺などの重大事由があれば解除できる(86条)。
補足重大事由による解除では、事由が生じた時から解除がされた時までに発生した給付事由について、保険者は保険給付を行う責任を負わない(88条2項3号)。
問57特定保険募集人の登録と自己契約の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の保険募集人に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除く。)は、保険業法の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
- イ.損害保険代理店が保険募集を行った自己契約に係る保険料の合計額が、保険募集を行った保険契約に係る保険料の合計額の30%を超えることとなったときは、当該損害保険代理店は、自己契約の保険募集を行うことをその主たる目的としたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 生命保険募集人・損害保険代理店など→登録が必要
保険業法第276条「この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 自己契約の保険料が50%超→自己契約を主たる目的とみなす
保険業法第295条「百分の五十を超えることとなったときは」一次資料を確認
ひっかけ自己契約の基準は「50%超」。
解説保険募集を行う生命保険募集人・損害保険代理店などは内閣総理大臣の登録を受ける(276条)。損害保険代理店と保険仲立人は、自己や自分を雇う者を契約者・被保険者とする自己契約の募集を主たる目的とすることが禁止され、保険料の50%を超えると主たる目的とみなされる(295条)。
補足自己契約の禁止は、損害保険代理店及び保険仲立人が対象(295条1項)。
問58保険募集の制限e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の保険募集の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.銀行等は、保険業法上、生命保険募集人や損害保険代理店としての登録を受けて保険募集を行うことは認められていない。
- イ.登録を受けた生命保険募集人や損害保険会社の役員・使用人など、保険業法275条1項各号に掲げる者が各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 銀行等→登録を受けて保険募集(窓口販売)ができる
保険業法第275条「銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、次条又は第二百八十六条の登録を受けて保険募集を行うことができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 登録を受けた募集人など以外→保険募集は禁止
保険業法第275条「次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない」一次資料を確認
ひっかけ保険募集は「登録を受けた者」に限られる。
解説保険募集ができるのは、登録を受けた生命保険募集人・損害保険代理店・少額短期保険募集人や、損害保険会社の役員・使用人、保険仲立人などに限られる(275条1項)。銀行等も登録を受ければ保険募集ができる(同条2項)。
補足銀行等又はその役員・使用人による保険募集は、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限られる(275条1項各号の括弧書き)。
問59損害保険契約の告知義務と強行規定e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の損害保険契約の告知義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険契約の告知義務の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なものであっても、当事者が合意していれば有効である。
- イ.保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、危険に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたものについて、事実の告知をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 片面的強行規定→契約者側に不利な特約は無効
保険法第7条「第四条の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- 告知は保険者が求めた重要な事項について
保険法第4条「に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの」一次資料を確認
ひっかけ保険法の多くの規定は「契約者側に不利な特約は無効」。
解説損害保険契約の告知義務も、保険者が告知を求めた重要な事項に答える質問応答義務(4条)。これに反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なものは無効(7条、片面的強行規定)。
補足損害保険の遡及保険の規定のうち、保険者が保険事故の不発生を知っていた場合の無効(5条2項)に反する特約で保険契約者に不利なものも無効(7条)。
問60損害保険契約の強行規定e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の損害保険契約の強行規定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.残存物代位(保険法24条)の規定に反する特約で被保険者に不利なものは、無効とする。
- イ.超過保険の取消し(保険法9条本文)の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 15条・21条1項3項・24条・25条に反する被保険者に不利な特約→無効
保険法第26条「第十五条、第二十一条第一項若しくは第三項又は前二条の規定に反する特約で被保険者に不利なものは、無効とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 9条本文・10条・11条に反する保険契約者に不利な特約→無効
保険法第12条「第九条本文又は前二条の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする」一次資料を確認
ひっかけ片面的強行規定は「不利な特約だけ」無効。
解説保険法は、契約者側を保護するための規定について、それに反する不利な特約を無効とする(片面的強行規定)。損害保険では、超過保険・保険価額や危険の減少(12条)、損害発生後の滅失・履行期・残存物代位・請求権代位(26条)などが対象。
補足第三者のためにする損害保険契約(8条)の規定に反する特約で被保険者に不利なものも無効(12条)。
問61保険契約の定義と損害保険契約の目的e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の保険契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険法上の保険契約には、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として保険給付を行うことを約し、相手方がこれに対して保険料を支払うことを約する契約が含まれる。
- イ.損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 名称を問わず保険給付と保険料の約束→保険契約
保険法第2条「保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず」一次資料を確認
- イ.正しい
- 被保険利益=金銭に見積もることができる利益
保険法第3条「損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益に限り、その目的とすることができる」一次資料を確認
ひっかけ保険法は「共済にも適用される」。
解説保険法は、共済契約など名称を問わず、一定の事由を条件に保険給付をし、その可能性に応じた保険料を払う契約に適用される(2条1号)。損害保険契約は、金銭に見積もることができる利益(被保険利益)がなければ結べない(3条)。
補足生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約の保険給付は、金銭の支払に限られる(2条1号括弧書き)。
問62保険契約者と保険金受取人の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険法上の保険金受取人とは、保険給付を受ける者として損害保険契約で定めるものをいう。
- イ.保険法上の保険契約者とは、保険契約の当事者のうち、保険料を支払う義務を負う者をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 損害保険→被保険者が給付を受ける
保険法第2条「保険給付を受ける者として生命保険契約又は傷害疾病定額保険契約で定めるものをいう」一次資料を確認
- イ.正しい
- 保険者=給付義務、保険契約者=保険料支払義務
保険法第2条「保険契約の当事者のうち、保険料を支払う義務を負う者をいう」一次資料を確認
ひっかけ保険金受取人は「生命保険・傷害疾病定額保険」の用語。
解説保険契約の当事者は、保険給付を行う保険者と、保険料を支払う保険契約者(2条2号・3号)。保険金受取人は、生命保険と傷害疾病定額保険で保険給付を受ける者として定められた者(同条5号)。
補足損害保険契約の被保険者は、損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者をいう(2条4号イ)。
問63保険給付の内容と傷害疾病損害保険契約e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の保険契約の種類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約の保険給付は、金銭の支払に限られず、物の給付などの財産上の給付によることもできる。
- イ.傷害疾病損害保険契約とは、損害保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するものをいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 定額保険→金銭の支払のみ
保険法第2条「生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る」一次資料を確認
- イ.正しい
- 人の傷害疾病による損害(本人の損害)をてん補
保険法第2条「保険者が人の傷害疾病によって生ずることのある損害(当該傷害疾病が生じた者が受けるものに限る。)をてん補することを約するもの」一次資料を確認
ひっかけ傷害疾病は「損害てん補型」と「定額型」に分かれる。
解説傷害疾病を扱う保険には、実際の損害をてん補する傷害疾病損害保険契約(2条7号、損害保険の一種)と、一定額を支払う傷害疾病定額保険契約(同条9号)がある。生命保険と傷害疾病定額保険の保険給付は金銭に限られる(同条1号)。
補足傷害疾病定額保険契約とは、保険契約のうち、保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を行うことを約するものをいう(2条9号)。
問64傷害疾病損害保険契約の被保険者による解除請求e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病損害保険契約の被保険者による解除請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者が傷害疾病損害保険契約の当事者以外の者であるときは、保険契約者との間に別段の合意がある場合であっても、被保険者は保険契約者に対し契約の解除を請求することができる。
- イ.傷害疾病損害保険契約の被保険者から解除の請求を受けた保険契約者は、その契約を解除することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 別段の合意がない限り→被保険者は理由を問わず解除請求可
保険法第34条「当該保険契約者との間に別段の合意がある場合を除き」一次資料を確認
- イ.誤り
- 被保険者が請求→保険契約者が解除
保険法第34条「保険契約者は、前項の規定により傷害疾病損害保険契約を解除することの請求を受けたときは、当該傷害疾病損害保険契約を解除することができる」一次資料を確認
ひっかけ傷害疾病損害保険の解除請求は「別段の合意がない限り」できる。
解説他人を被保険者とする傷害疾病損害保険契約では、被保険者は、保険契約者との間に別段の合意がない限り、理由を問わず保険契約者に解除を請求でき(34条1項)、請求を受けた保険契約者は解除できる(同条2項)。
補足死亡保険契約や傷害疾病定額保険契約の被保険者による解除請求は、重大事由や同意の基礎とした事情の著しい変更などの場合に限られる(58条・87条)。
問65傷害疾病定額保険の遺言による受取人変更e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約の保険金受取人の変更に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺言による傷害疾病定額保険契約の保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなくても、保険者に対抗することができる。
- イ.傷害疾病定額保険契約の保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 遺言で受取人変更→相続人が保険者に通知して対抗
保険法第73条「保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 傷害疾病定額保険でも遺言で受取人変更可
保険法第73条「保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる」一次資料を確認
ひっかけ遺言による受取人変更は「相続人の通知」で対抗。
解説傷害疾病定額保険でも、生命保険(44条)と同じく遺言で保険金受取人を変更でき(73条1項)、遺言の効力発生後に保険契約者の相続人が保険者に通知しなければ、保険者に対抗できない(同条2項)。
補足保険金受取人の変更には、原則として被保険者の同意が必要(74条1項)。
問66傷害疾病定額保険の受取人の死亡と請求権の譲渡e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.傷害疾病定額保険契約の保険金受取人が給付事由の発生前に死亡したときは、保険契約者が保険金受取人となる。
- イ.傷害疾病定額保険契約に基づき保険給付を請求する権利の譲渡は、給付事由が発生した後にされたものであっても、被保険者の同意がなければ効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 受取人が給付事由前に死亡→受取人の相続人全員
保険法第75条「保険金受取人が給付事由の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同意が必要→給付事由の発生前の譲渡・質入れ
保険法第76条「給付事由が発生した後にされたものを除く」一次資料を確認
ひっかけ受取人の先死亡は「受取人の相続人全員」。
解説傷害疾病定額保険の保険金受取人が先に死亡したときは、その相続人全員が受取人となる(75条)。保険給付を請求する権利の譲渡・質入れは、給付事由の発生前なら被保険者の同意が必要(76条)。生命保険にも同じ趣旨の規定がある(46条・47条)。
補足生命保険契約で保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときも、その相続人の全員が保険金受取人となる(46条)。
問67傷害疾病定額保険の危険の減少と給付事由の通知e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.傷害疾病定額保険契約の締結後に危険が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって、保険料について、減少後の当該危険に対応する保険料に至るまでの減額を請求することができる。
- イ.傷害疾病定額保険契約の保険契約者、被保険者又は保険金受取人は、給付事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 傷害疾病定額保険も危険の著しい減少→将来に向かって減額請求
保険法第77条「傷害疾病定額保険契約の締結後に危険が著しく減少したときは」一次資料を確認
- イ.正しい
- 契約者・被保険者・受取人→遅滞なく通知
保険法第79条「給付事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ減額請求と通知は「3種類の契約に共通」。
解説傷害疾病定額保険でも、危険が著しく減少すれば将来に向かって保険料の減額を請求でき(77条)、給付事由の発生を知ったら遅滞なく保険者に通知を発する(79条)。損害保険(11条・14条)・生命保険(48条・50条)と同じ仕組み。
補足77条の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは無効(78条)。
問68傷害疾病定額保険の告知義務違反による解除e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約の告知義務違反による解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が事実の告知をすることを妨げたときであっても、保険者は、告知義務違反を理由に傷害疾病定額保険契約を解除することができる。
- イ.保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 保険媒介者の告知妨害・不告知の勧め→解除できない
保険法第84条「保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき」一次資料を確認
- イ.正しい
- 不告知・不実告知(故意・重過失)→解除可
保険法第84条「故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、傷害疾病定額保険契約を解除することができる」一次資料を確認
ひっかけ告知妨害があれば「原則として解除不可」。
解説傷害疾病定額保険の告知義務違反による解除も、生命保険(55条)・損害保険(28条)と同じく、故意・重過失の不告知・不実告知で解除できる(84条1項)。保険者が知っていた、保険媒介者が告知を妨げたなどの場合は解除できない(同条2項)。
補足解除権は、保険者が解除の原因があることを知った時から1か月間行使しないとき、又は契約締結の時から5年を経過したときに消滅する(84条4項)。
問69傷害疾病定額保険の被保険者による解除請求e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約の被保険者による解除請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者が傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者である場合において、保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更したときは、被保険者は、保険契約者に対し、契約の解除を請求することができる。
- イ.被保険者が傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者である場合で、被保険者が保険金受取人であるために被保険者の同意を得ずに契約が締結されたときは、被保険者は、保険契約者に対し、契約の解除を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 親族関係の終了など→解除を請求
保険法第87条「被保険者が第六十七条第一項の同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合」一次資料を確認
- イ.正しい
- 受取人が被保険者本人で同意不要だった契約→解除請求可
保険法第87条「第六十七条第一項ただし書に規定する場合(同項の同意がある場合を除く。)」一次資料を確認
ひっかけ同意なしの契約は「いつでも解除請求」の対象。
解説他人を被保険者とする傷害疾病定額保険では、被保険者は、同意なしで結ばれた契約(被保険者が受取人の場合)や、重大事由・同意の前提の著しい変更があるときに、保険契約者に解除を請求できる(87条1項)。請求を受けた保険契約者は解除できる(同条2項)。
補足保険契約者、被保険者又は保険金受取人が保険給付を行わせることを目的として給付事由を発生させようとしたことなど、86条1号・2号の事由がある場合も解除を請求できる(87条1項2号)。
問70傷害疾病定額保険の保険料の返還の制限e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約の保険料の返還の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険金受取人の詐欺を理由として保険者が傷害疾病定額保険契約に係る意思表示を取り消した場合でも、保険者は保険料を返還しなければならない。
- イ.傷害疾病定額保険契約が遡及保険の規定により無効とされる場合には、保険者が給付事由の発生を知って申込み又は承諾をしたときであっても、保険者は保険料を返還する義務を負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 契約者・被保険者・受取人の詐欺・強迫→返還なし
保険法第93条「保険契約者、被保険者又は保険金受取人の詐欺又は強迫を理由として傷害疾病定額保険契約に係る意思表示を取り消した場合」一次資料を確認
- イ.誤り
- 遡及保険の無効+保険者も事故を知っていた→返還する
保険法第93条「ただし、保険者が給付事由の発生を知って当該傷害疾病定額保険契約の申込み又はその承諾をしたときは、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ保険料の返還の制限は「保険者も知っていた」ときは使えない。
解説傷害疾病定額保険でも、詐欺・強迫による取消しや、契約者側が給付事由の発生を知っていた遡及保険の無効の場合は、保険者は保険料を返さなくてよい(93条)。ただし、保険者自身も発生を知っていたときは返還する。
補足損害保険(32条)・生命保険(64条)にも同じ趣旨の保険料の返還の制限がある。
問71保険業の免許e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の保険業の免許に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険業は、都道府県知事の免許を受けた者であれば、行うことができる。
- イ.生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 保険業→内閣総理大臣の免許制
保険業法第3条「保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 同一の者が両方の免許を受けることはできない
保険業法第3条「生命保険業免許と損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない」一次資料を確認
ひっかけ生保と損保は「同じ会社が兼ねられない」。
解説保険業は内閣総理大臣の免許制で(3条1項)、免許は生命保険業免許と損害保険業免許の2種類(同条2項)。同じ会社が両方を受けることはできない(同条3項)。
補足保険募集を行う生命保険募集人・損害保険代理店などは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない(276条)。
問72保険仲立人の誠実義務と保険募集人の体制整備e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の保険仲立人と保険募集人に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険仲立人は、顧客から委託を受けてその顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない。
- イ.保険募集人は、内閣府令で定めるところにより、保険募集の業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いなど、業務の適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 保険仲立人(ブローカー)→顧客のための誠実義務
保険業法第299条「保険仲立人は、顧客から委託を受けてその顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 重要事項の説明・顧客情報の取扱い・委託先管理など
保険業法第294条の3「保険募集の業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い」一次資料を確認
ひっかけ保険仲立人は「顧客のため」に誠実に媒介する。
解説保険会社の代理・媒介をする保険募集人と違い、保険仲立人は顧客から委託を受けて保険契約の媒介をするため、顧客のための誠実義務を負う(299条)。保険募集人は、顧客情報の取扱いや複数社の商品の比較の提供などについて体制を整える(294条の3)。
補足保険仲立人は、保険契約の締結の媒介を行おうとするときは、商号や権限・損害賠償に関する事項などを記載した書面を顧客に交付する(294条4項)。
問73特定保険契約e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の特定保険契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定保険契約とは、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある保険契約として内閣府令で定めるものをいう。
- イ.特定保険契約の締結については、金融商品取引法の規定が準用されることはない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 指標の変動で保険料の合計が受け取る給付の合計を上回るおそれのある保険
保険業法第300条の2「金利、通貨の価格、同法第二条第十四項(定義)に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ」一次資料を確認
- イ.誤り
- 投資性の保険→金商法の行為規制を準用
保険業法第300条の2「金融商品取引法第三章第一節第五款」一次資料を確認
ひっかけ投資性の保険は「金融商品取引法の規制」も受ける。
解説市場の変動で払った保険料より受け取る保険金などが少なくなるおそれのある保険(特定保険契約)には、投資商品と同じく金融商品取引法の規定の一部が準用される(300条の2)。
補足特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、保険業法294条1項の情報の提供の規定は適用しない(294条2項)。
問74所属保険会社等の賠償責任の例外e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の所属保険会社等の賠償責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所属保険会社等の役員である保険募集人が行う保険募集については、所属保険会社等が当該役員の選任について相当の注意をし、かつ、保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、所属保険会社等は賠償責任を負わない。
- イ.所属保険会社等は、保険募集人の選任・雇用・委託について相当の注意をし、かつ、損害の発生の防止に努めた場合であっても、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害について、常に賠償責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 役員である募集人→選任に相当の注意+損害防止→責任なし
保険業法第283条「所属保険会社等が当該役員の選任について相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき」一次資料を確認
- イ.誤り
- 相当の注意+損害防止→免責の余地あり
保険業法第283条「所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責任を負う」一次資料を確認
ひっかけ所属保険会社等の責任には「相当の注意」による免責がある。
解説保険会社(所属保険会社等)は、保険募集人が募集で保険契約者に与えた損害を賠償する責任を負う(283条1項)。ただし、役員・使用人・委託先の選任などに相当の注意をし、損害の防止に努めたときは責任を負わない(同条2項)。
補足所属保険会社等の委託に基づく特定保険募集人が行う保険募集についても、委託について相当の注意をし、損害の防止に努めたときは責任を負わない(283条2項3号)。
問75被保険者の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の被保険者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険契約の被保険者とは、損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者をいう。
- イ.生命保険契約の被保険者とは、生命保険契約に基づき保険給付を受ける者をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 損害保険→損害を受け、てん補を受ける者
保険法第2条「損害保険契約によりてん補することとされる損害を受ける者」一次資料を確認
- イ.誤り
- 生命保険→被保険者(生死の対象)と受取人(受け取る人)は別
保険法第2条「その者の生存又は死亡に関し保険者が保険給付を行うこととなる者」一次資料を確認
ひっかけ生命保険の「被保険者」と「保険金受取人」は別。
解説「被保険者」の意味は契約の種類で違う。損害保険では損害を受ける者、生命保険では生死が保険事故になる者、傷害疾病定額保険では傷害疾病が給付の基になる者(2条4号)。生命保険で保険金を受け取るのは保険金受取人(同条5号)。
補足傷害疾病定額保険契約の被保険者は、その者の傷害又は疾病に基づき保険者が保険給付を行うこととなる者をいう(2条4号ハ)。
問76生命保険募集人の一社専属制e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の生命保険募集人に係る制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.生命保険会社又はその委託を受けた者は、他の生命保険会社の生命保険募集人に対して、保険募集の委託又は再委託をしてはならない。
- イ.生命保険募集人は、いかなる場合であっても、2以上の所属保険会社等のために保険募集を行うことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 生命保険は一社専属が原則
保険業法第282条「他の生命保険会社の生命保険募集人に対して、保険募集の委託又は再委託をしてはならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 政令で定める場合→複数の生命保険会社の募集ができる(乗合代理店)
保険業法第282条「前二項の規定は、生命保険募集人が二以上の所属保険会社等を有する場合においても」一次資料を確認
ひっかけ生命保険募集人は「一社専属が原則」、乗合は「例外」。
解説生命保険募集人は、原則として1社の生命保険会社のためにだけ募集する(282条1項・2項、一社専属制)。ただし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがない政令の場合は、複数社の商品を扱う乗合代理店も認められる(同条3項)。
補足生命保険募集人は、他の生命保険会社の委託を受けて保険募集を行うことができないのが原則である(282条2項)。
問77保険仲立人の登録と保証金e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の保険仲立人の登録と保証金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険仲立人は、保険業法の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
- イ.保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 保険仲立人(ブローカー)→内閣総理大臣の登録
保険業法第286条「保険仲立人は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 顧客への賠償に備えて保証金を供託
保険業法第291条「保険仲立人は、保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ保険仲立人は「登録」と「保証金」。
解説保険仲立人(保険ブローカー)は、保険会社から独立して顧客のために保険契約の締結の媒介をする者で、内閣総理大臣の登録を受け(286条)、顧客に損害を与えたときの賠償に充てるため保証金を供託する(291条1項)。
補足保証金の額は、保険仲立人の業務の状況及び保険契約者等の保護を考慮して、政令で定める額とする(291条2項)。
問78保険仲立人の保証金の供託前の媒介と賠償責任保険e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の保険仲立人の保証金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険仲立人は、登録を受ければ、保証金の供託及びその届出をする前であっても、保険契約の締結の媒介を行うことができる。
- イ.保険仲立人は、保険仲立人賠償責任保険契約を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、その契約の効力の存する間、保険金の額に応じて保証金の一部の供託をしないことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 登録だけでは足りず、供託と届出が先
保険業法第291条「その旨を内閣総理大臣に届け出た後でなければ、保険契約の締結の媒介を行ってはならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 保険仲立人賠償責任保険+承認→保証金の一部供託不要
保険業法第292条「当該契約の保険金の額に応じて前条第一項の保証金の一部の供託」一次資料を確認
ひっかけ保険仲立人は「供託・届出の後」に媒介。
解説保険仲立人は、保証金を供託して届け出た後でなければ仕事を始められない(291条5項)。保険仲立人賠償責任保険に加入して承認を受ければ、保証金の一部の供託を免れることができる(292条1項)。
補足保険仲立人は、当該保険仲立人のために所要の保証金が供託される旨の契約を締結して届け出たときも、その契約金額につき保証金の全部又は一部の供託をしないことができる(291条3項)。
問79保険仲立人の保証金からの優先弁済と手数料の開示e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の保険仲立人の保証金と開示事項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険仲立人に保険契約の締結の媒介を委託した保険契約者は、媒介に関して生じた債権に関し、当該保険仲立人に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
- イ.保険仲立人は、顧客から求められても、保険契約の締結の媒介に関して自らが受ける手数料その他の対価の額を明らかにする義務はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 保険仲立人の保証金→顧客が優先して弁済を受ける
保険業法第291条「他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 保険仲立人→顧客の求めで手数料・報酬を開示
保険業法第297条「顧客から求められたときは、保険契約の締結の媒介に関して当該保険仲立人が受ける手数料、報酬その他の対価の額」一次資料を確認
ひっかけ保険仲立人は「求められたら手数料を開示」。
解説保険仲立人は顧客の立場で媒介するので、顧客から求められれば、保険会社から受ける手数料などを明らかにしなければならない(297条)。媒介で損害を受けた顧客は、保証金から他の債権者に優先して弁済を受けられる(291条6項)。
補足保険仲立人は、顧客のため誠実に保険契約の締結の媒介を行わなければならない(299条)。
問80帳簿書類と事業報告書e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の特定保険募集人・保険仲立人の帳簿書類と事業報告書に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定保険募集人(規模が大きいものとして内閣府令で定めるもの等に限る。)又は保険仲立人は、その事務所ごとに、業務に関する帳簿書類を備え、保険契約者ごとに保険契約の締結の年月日その他の事項を記載し、これを保存しなければならない。
- イ.特定保険募集人又は保険仲立人は、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後6月以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 大規模な代理店・保険仲立人→帳簿の備付け・保存
保険業法第303条「その事務所ごとに、その業務に関する帳簿書類を備え、保険契約者ごとに保険契約の締結の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業年度経過後3か月以内に提出
保険業法第304条「毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ事業報告書は「3か月以内」。
解説規模の大きい代理店や保険仲立人は、事務所ごとに帳簿書類を備えて保存し(303条)、事業年度ごとに事業報告書を作って3か月以内に提出する(304条)。
補足内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる(306条)。
問81業務改善命令と登録の取消し・業務停止e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の特定保険募集人・保険仲立人に対する監督に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人が保険業法に違反したときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
- イ.内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、保険契約者等の保護のため必要な限度において、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 登録取消し又は6か月以内の業務停止
保険業法第307条「六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 保険契約者等の利益を害する→改善命令
保険業法第306条「業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる」一次資料を確認
ひっかけ業務停止は「6か月以内」。
解説代理店や保険仲立人の業務に問題があるときは、内閣総理大臣が業務改善命令を出し(306条)、法令違反や不正な登録などがあれば、登録の取消しや6か月以内の業務停止を命じる(307条1項)。
補足不正の手段により登録を受けたときも、登録の取消し又は業務の停止の対象となる(307条1項2号)。
問82所在不明による登録取消しと大規模乗合代理店の体制e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の登録の取消しと特定大規模乗合損害保険代理店に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人の所在を確知できないときは、その事実を公告し、公告の日から30日を経過しても申出がないときは、その登録を取り消すことができる。
- イ.特定大規模乗合損害保険代理店は、保険募集の業務を行う営業所又は事務所ごとに、役員又は使用人が法令等を遵守して保険募集の業務を実施するため必要な助言又は指導を行う者(法令等遵守責任者)を設置しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 所在が分からない→公告後30日で取消し可
保険業法第307条「その公告の日から三十日を経過しても当該特定保険募集人又は保険仲立人から申出がないときは」一次資料を確認
- イ.正しい
- 大規模な損保の乗合代理店→法令順守の責任者を置く
保険業法第294条の4「当該営業所又は事務所において保険募集の業務を行う役員又は使用人に対し、これらの者が法令等(」一次資料を確認
ひっかけ大規模乗合損保代理店は「法令等遵守責任者」を置く。
解説所在不明の代理店などは、公告して30日たっても申出がなければ登録を取り消せる(307条2項)。複数の損害保険会社から一定額以上の手数料を受け取る大規模な乗合損害保険代理店には、営業所ごとの法令等遵守責任者の設置や苦情処理体制などが義務づけられている(294条の4)。
補足特定大規模乗合損害保険代理店は、保険募集の業務に係る苦情の適切かつ迅速な処理を確保するために必要な措置を講じなければならない(294条の4第3号)。
問83特定関係者の保険に関する特別利益の提供と強行規定の適用除外e-Gov等の一次資料で確認済み
保険会社等の特定関係者に関する禁止行為と損害保険契約の強行規定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険会社等は、その特定関係者が行う保険契約の締結に関して、当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者又は被保険者に対して、特別の利益の提供を約し、又は提供する行為をしてはならない。
- イ.法人その他の団体又は事業を行う個人の事業活動に伴って生ずることのある損害をてん補する損害保険契約(傷害疾病損害保険契約を除く。)にも、保険法33条(損害保険契約の強行規定)が必ず適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 特定関係者(グループの保険会社)の契約でも特別利益の提供は禁止
保険業法第301条「当該特定関係者を保険者とする保険契約の保険契約者若しくは被保険者又はこれらの者と内閣府令で定める密接な関係を有する者に対して、特別の利益の提供を約し、又は提供する行為」一次資料を確認
- イ.誤り
- 企業向けの損害保険→当事者の交渉に委ねる
保険法第36条「第七条、第十二条、第二十六条及び第三十三条の規定は、次に掲げる損害保険契約については、適用しない」一次資料を確認
ひっかけ保険法の強行規定は「企業向け損害保険」には適用されない。
解説保険会社は、グループ内の特定関係者(保険業を行う者)の保険契約に関しても、特別の利益の提供などをしてはならない(保険業法301条)。保険法の強行規定は消費者保護のためのものなので、海上保険・航空保険・原子力保険や、企業の事業活動に伴う損害保険には適用されない(保険法36条)。
補足航空機若しくは航空機により運送される貨物を保険の目的物とする損害保険契約にも、保険法33条などは適用しない(保険法36条2号)。
問84損害保険契約の解除に関する強行規定e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の損害保険契約の強行規定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険契約において、保険法28条1項から3項まで(告知義務違反による解除)の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なものは、有効である。
- イ.海上保険契約にも、保険法33条(損害保険契約の強行規定)が適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 告知義務違反・危険増加・重大事由による解除→不利な特約は無効
保険法第33条「第二十八条第一項から第三項まで、第二十九条第一項、第三十条又は第三十一条の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なものは、無効とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 海上・航空・原子力・事業活動の損害保険→適用除外
保険法第36条「第七条、第十二条、第二十六条及び第三十三条の規定は、次に掲げる損害保険契約については、適用しない」一次資料を確認
ひっかけ保険法の強行規定は「不利な特約は無効」、ただし「企業向けは除外」。
解説保険法は、告知義務違反・危険増加・重大事由による解除や解除の効力について、保険契約者などに不利な特約を無効とする(33条1項)。ただし、海上保険や企業向けの損害保険など、当事者が対等に交渉できる契約には適用しない(36条)。
補足損害保険契約の解除の効力(31条)は、将来に向かってのみ生ずる(31条1項)。
問85傷害疾病定額保険契約の遡及保険e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約の遡及保険に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.傷害疾病定額保険契約を締結する前に発生した給付事由に基づき保険給付を行う旨の定めは、保険契約者が契約の申込み又はその承諾をした時において、保険契約者、被保険者又は保険金受取人が既に給付事由が発生していることを知っていたときは、無効とする。
- イ.傷害疾病定額保険契約の申込みの時より前に発生した給付事由に基づき保険給付を行う旨の定めは、保険者又は保険契約者が申込みをした時において、保険者が給付事由が発生していないことを知っていたときは、無効とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- すでにけがをしたと知りながら遡及→無効
保険法第68条「当該保険契約者、被保険者又は保険金受取人が既に給付事由が発生していることを知っていたときは、無効とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 保険料だけ取る遡及→保険者が未発生を知っていれば無効
保険法第68条「当該保険者が給付事由が発生していないことを知っていたときは、無効とする」一次資料を確認
ひっかけ遡及保険は「知っている側に有利な契約」を無効にする。
解説契約前にさかのぼって保障する遡及保険は、契約者側が給付事由の発生を知っていれば無効(68条1項)、保険者が発生していないことを知っていれば無効(同条2項)。一方だけが結果を知っている不公平な契約を防ぐ。
補足68条2項の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする(70条)。
問86傷害疾病定額保険の保険給付の履行期e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約の保険給付の履行期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.傷害疾病定額保険契約で保険給付を行う期限を定めた場合は、その期限が給付事由等の確認をするための相当の期間を経過する日後の日であっても、約定した期限が保険給付を行う期限となる。
- イ.保険法81条1項(保険給付を行う期限)の規定に反する特約で保険金受取人に不利なものは、無効とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 確認に必要な相当期間より長い期限→相当期間の経過日が期限
保険法第81条「当該期間を経過する日をもって保険給付を行う期限とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 支払いを遅らせる特約→無効
保険法第82条「前条第一項又は第三項の規定に反する特約で保険金受取人に不利なものは、無効とする」一次資料を確認
ひっかけ支払期限は「相当の期間」まで。
解説保険金・給付金の支払期限を約款で定めても、確認に必要な相当の期間より長ければ、その期間の経過日が期限となる(81条1項)。受取人に不利な特約は無効(82条)。損害保険(21条)や生命保険(52条)にも同様の定めがある。
補足保険金受取人等が正当な理由なく保険者の調査を妨げ、又はこれに応じなかった場合には、保険者は、これにより保険給付を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない(81条3項)。
問87傷害疾病定額保険契約の危険増加による解除e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約の危険増加による解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.傷害疾病定額保険契約の締結後に危険増加が生じた場合、保険者は、危険増加に係る告知事項の変更について通知をすべき旨が契約で定められていなくても、契約を解除することができる。
- イ.傷害疾病定額保険契約の保険契約者が、軽過失により危険増加の通知を遅滞なくしなかった場合でも、保険者は危険増加を理由に契約を解除することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 危険増加解除の要件①:通知義務が契約で定められていること
保険法第85条「その内容に変更が生じたときは保険契約者又は被保険者が保険者に遅滞なくその旨の通知をすべき旨が当該傷害疾病定額保険契約で定められていること」一次資料を確認
- イ.誤り
- 軽過失の通知漏れ→解除できない
保険法第85条「保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前号の通知をしなかったこと」一次資料を確認
ひっかけ危険増加の解除は「通知義務の定め」+「故意・重過失」。
解説契約後に危険が高くなった(危険増加)ときに保険者が解除できるのは、通知義務が契約で定められ、かつ、契約者側が故意又は重大な過失で通知しなかった場合に限られる(85条1項)。損害保険(29条)・生命保険(56条)も同じ構造。
補足85条1項の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なものは、無効とする(94条1号)。
問88差押債権者等による解除と介入権e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約の契約当事者以外の者による解除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.差押債権者、破産管財人その他の傷害疾病定額保険契約(保険料積立金があるものに限る。)の当事者以外の者で当該契約の解除をすることができるものがする解除は、保険者がその通知を受けた時から1か月を経過した日に、その効力を生ずる。
- イ.介入権者(通知の時に保険契約者である者を除き、保険契約者若しくは被保険者の親族又は被保険者である保険金受取人)が、保険契約者の同意を得て、1か月の期間が経過するまでの間に、解除の効力が生じたとすれば保険者が解除権者に支払うべき金額を解除権者に支払い、かつ、保険者にその旨の通知をしたときは、解除は、その効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1か月の猶予期間
保険法第89条「保険者がその通知を受けた時から一箇月を経過した日に、その効力を生ずる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 家族などが肩代わりすれば契約を守れる
保険法第89条「保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該通知の日に当該傷害疾病定額保険契約の解除の効力が生じたとすれば保険者が解除権者に対して支払うべき金額を解除権者に対して支払い」一次資料を確認
ひっかけ差押え等の解除は「1か月の猶予」と「介入権」。
解説差押債権者や破産管財人が保険契約を解除しても、効力は通知から1か月後に生じる(89条1項)。その間に、家族である保険金受取人などの介入権者が、契約者の同意を得て解約返戻金相当額を支払えば、解除の効力は生じない(同条2項)。生命保険契約(60条)も同じ仕組み。
補足介入権者とは、通知の時において保険契約者である者を除き、保険契約者若しくは被保険者の親族又は被保険者である保険金受取人をいう(89条2項かっこ書)。
問89保険料積立金の払戻しe-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約の保険料積立金の払戻しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険者の責任が開始する前に保険契約者が傷害疾病定額保険契約を解除した場合、保険者は、保険契約者に対し保険料積立金を払い戻す必要はない。
- イ.危険増加による解除(保険法85条1項)により傷害疾病定額保険契約が終了した場合、保険者は、保険者が保険給付を行う責任を負うときを除き、保険契約者に対し、終了の時における保険料積立金を払い戻さなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 責任開始前に契約者が解除→積立金を返す
保険法第92条「保険者の責任が開始する前における第八十三条又は第八十七条第二項の規定による解除」一次資料を確認
ひっかけ保険料積立金は「契約が途中で終われば返す」。
解説保険料積立金は、将来の給付に充てるため積み立てられた部分で、契約が途中で終わったときは契約者に返すのが原則(92条)。保険者の責任開始前の契約者による解除、危険増加による解除、保険者の破産による解除・失効などが対象になる。
補足保険者が保険給付を行う責任を負うときは、保険料積立金を払い戻す必要はない(92条ただし書)。
問90生命保険・傷害疾病定額保険の強行規定e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の強行規定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.生命保険契約において、保険法55条1項から3項まで(告知義務違反による解除)の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なものは、有効である。
- イ.傷害疾病定額保険契約において、保険法86条(重大事由による解除)の規定に反する特約で保険金受取人に不利なものは、有効である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 不利な特約は無効
保険法第65条「次の各号に掲げる規定に反する特約で当該各号に定める者に不利なものは、無効とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 受取人に不利な特約も無効
保険法第94条「次の各号に掲げる規定に反する特約で当該各号に定める者に不利なものは、無効とする」一次資料を確認
ひっかけ保険法の強行規定は「契約者側に不利な特約だけ無効」(片面的)。
解説保険法は、損害保険(33条)・生命保険(65条)・傷害疾病定額保険(94条)のそれぞれで、告知義務違反・危険増加・重大事由による解除などの規定より契約者側に不利な特約を無効とする片面的強行規定を置いている。
補足傷害疾病定額保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる(88条1項)。
問91傷害疾病定額保険契約の締結時の書面e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約の締結時の書面交付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険者は、傷害疾病定額保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、給付事由や保険給付の額などを記載した書面を交付しなければならない。
- イ.傷害疾病定額保険契約の締結時に交付する書面には、保険者が署名し又は記名押印する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 保険証券などの書面を渡す義務
保険法第69条「保険者は、傷害疾病定額保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 保険会社の代表者の署名・記名押印
保険法第69条「保険者(法人その他の団体にあっては、その代表者)が署名し、又は記名押印しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ締結時の書面は「遅滞なく」「署名又は記名押印」。
解説保険者は、医療保険などの傷害疾病定額保険契約を結んだら、遅滞なく、保険者・契約者・被保険者・受取人・給付事由・保険期間・保険給付の額・保険料などを記載した書面を交付し(69条1項)、代表者が署名又は記名押印する(同条2項)。損害保険(6条)・生命保険(40条)も同じ。
補足締結時の書面には、給付事由、保険給付の額及びその方法、保険料及びその支払の方法などを記載する(69条1項5号・7号・8号)。
問92第三者のためにする傷害疾病定額保険契約e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の第三者のためにする傷害疾病定額保険契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険金受取人が傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者であるときは、当該保険金受取人は、当然に当該傷害疾病定額保険契約の利益を享受する。
- イ.第三者のためにする傷害疾病定額保険契約において、保険法71条の規定に反する特約で保険金受取人に不利なものは、無効とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 受益の意思表示は不要
保険法第71条「当該保険金受取人は、当然に当該傷害疾病定額保険契約の利益を享受する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 受益の意思表示を要求する特約などは無効
保険法第78条「第七十一条の規定に反する特約で保険金受取人に不利なもの」一次資料を確認
ひっかけ保険金受取人は「当然に」利益を受ける。
解説民法の第三者のためにする契約では、第三者が利益を受ける意思を表示して初めて権利が生じる(民法537条3項)が、保険法では受取人が当然に利益を受ける(71条)。これに反して受取人に不利な特約は無効(78条)。生命保険(42条・49条)も同じ。
補足生命保険契約でも、保険金受取人が生命保険契約の当事者以外の者であるときは、当該保険金受取人は、当然に当該生命保険契約の利益を享受する(42条)。
問93生命保険の履行期の強行規定と締結時書面の記載事項e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の強行規定と締結時の書面に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.生命保険契約において、保険給付の履行期を定めた保険法52条1項又は3項の規定に反する特約で保険金受取人に不利なものであっても、当事者が合意していれば有効である。
- イ.傷害疾病定額保険契約の締結時に保険者が交付する書面には、給付事由を記載しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 合意があっても無効(片面的強行規定)
保険法第53条「前条第一項又は第三項の規定に反する特約で保険金受取人に不利なものは、無効とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 何が起きたら給付されるか
保険法第69条「保険者は、傷害疾病定額保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ片面的強行規定は「合意があっても無効」。
解説保険金の支払期限(履行期)について、保険金受取人(損害保険では被保険者)に不利な特約は、当事者が合意していても無効(生命保険53条、損害保険26条、傷害疾病定額保険82条)。締結時の書面には給付事由などを記載する(69条1項)。
補足傷害疾病定額保険契約の締結時の書面には、保険給付の額及びその方法も記載しなければならない(69条1項7号)。
問94被保険者による解除請求e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約の被保険者による解除請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被保険者が傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者である場合において、保険契約者又は保険金受取人が保険給付を行わせることを目的として給付事由を発生させようとしたときなどは、被保険者は、保険契約者に対し、当該契約を解除することを請求することができる。
- イ.被保険者による傷害疾病定額保険契約の解除請求の相手方は、保険者である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 自分にかけられた保険を解消させる
保険法第87条「当該被保険者は、保険契約者に対し、当該傷害疾病定額保険契約を解除することを請求することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 保険者ではなく契約者に請求
保険法第87条「当該被保険者は、保険契約者に対し、当該傷害疾病定額保険契約を解除することを請求することができる」一次資料を確認
ひっかけ被保険者の解除請求は「保険契約者に対して」。
解説他人を被保険者とする傷害疾病定額保険で、保険金目的の事故の危険や信頼関係の破壊、親族関係の終了などがあるときは、被保険者は保険契約者に対して契約の解除を請求できる(87条1項)。請求を受けた契約者は解除する。生命保険(58条)も同じ。
補足保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合も、被保険者は解除を請求することができる(87条1項4号)。
問95介入権者の供託による支払e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の介入権者の支払に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.傷害疾病定額保険契約について、差押債権者が解除の通知をした場合において、保険者が差押えに係る金銭債権の支払をするとすれば民事執行法その他の法令の規定による供託の義務を負うときは、介入権者は、供託の方法により支払をしなければならない。
- イ.傷害疾病定額保険契約の介入権者が供託の方法による支払をした場合でも、第三債務者が執行裁判所等に対してすべき届出をする必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 差押えと競合→供託の方法
保険法第90条「介入権者は、当該供託の方法により同項の規定による支払をしなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 保険者に代わって届出
保険法第90条「第三債務者が執行裁判所その他の官庁又は公署に対してすべき届出をしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ介入権者の支払は「供託」と「届出」まで。
解説差押債権者が医療保険などを解約しようとしたとき、家族などの介入権者が解約返戻金相当額を払えば契約を守れる(89条)。差押えが競合しているなど保険者が供託義務を負う場面では、介入権者も供託の方法で支払い(90条2項)、第三債務者に代わって届出をする(同条4項)。
補足介入権者が供託の方法による支払をしたときは、当該供託に係る差押えの手続との関係においては、保険者が当該差押えに係る金銭債権につき供託の方法による支払をしたものとみなす(90条3項)。
問96解除の効力発生前の給付事由の発生e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の契約当事者以外の者による解除の効力発生前の保険給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.差押債権者等による傷害疾病定額保険契約の解除の通知の時から解除の効力が生ずるまでの間に給付事由が発生し、その保険給付により契約が終了することとなるときは、保険者は、保険給付を行うべき額の限度で、解除権者に対し、解除の効力が生じたとすれば支払うべき金額を支払わなければならない。
- イ.死亡保険契約についても、差押債権者等による解除の通知から解除の効力が生ずるまでの間に保険事故が発生したときは、保険者は、保険給付を行うべき額の限度で、解除権者に対し所定の金額を支払わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 差押債権者の取り分を先に確保
保険法第91条「当該保険者は、当該保険給付を行うべき額の限度で、解除権者に対し、同項に規定する金額を支払わなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 死亡保険でも解除権者に先に支払
保険法第62条「当該保険者は、当該保険給付を行うべき額の限度で、解除権者に対し、同項に規定する金額を支払わなければならない」一次資料を確認
ひっかけ猶予期間中の事故は「解除権者に先に、残りを受取人に」。
解説差押債権者などが保険契約を解除しても、効力が生じるまでの1か月の間に事故が起きることがある。その場合、保険者はまず解除権者に解約返戻金相当額を支払い、保険金受取人には残額を支払えば足りる(91条1項・62条1項)。
補足この場合、保険金受取人に対しては、保険給付を行うべき額から解除権者に支払った金額を控除した残額について保険給付を行えば足りる(91条1項後段)。
問97特定保険募集人の登録申請と廃業の届出e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の特定保険募集人の登録申請と変更等の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定保険募集人の登録申請書には、所属保険会社等の商号、名称又は氏名を記載する必要はない。
- イ.特定保険募集人(個人)が保険募集の業務を廃止したときは、その個人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- どの保険会社のために募集するか
保険業法第277条「所属保険会社等の商号、名称又は氏名」一次資料を確認
- イ.正しい
- 個人本人又は法人の代表役員が届出
保険業法第280条「保険募集の業務を廃止したとき」一次資料を確認
保険業法第280条「遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない」一次資料を確認
ひっかけ特定保険募集人の登録には「所属保険会社等」を記載。
解説生命保険募集人や損害保険代理店(特定保険募集人)は、商号、事務所、所属保険会社等などを記載した申請書で登録を受ける(277条1項)。登録事項の変更や廃業、死亡、破産などがあれば、定められた者が遅滞なく届け出る(280条1項)。
補足登録申請書には、他に業務を行っているときは、その業務の種類も記載しなければならない(277条1項4号)。
問98特定保険募集人の死亡・破産の届出者e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の特定保険募集人の変更等の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定保険募集人である個人が死亡したときは、その相続人が、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- イ.特定保険募集人である法人について破産手続開始の決定があったときは、その法人を代表する役員が届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 相続人が遅滞なく届け出る
保険業法第280条「特定保険募集人である個人が死亡したときその相続人」一次資料を確認
- イ.誤り
- 代表役員ではなく破産管財人
保険業法第280条「特定保険募集人である法人について破産手続開始の決定があったときその破産管財人」一次資料を確認
ひっかけ届出者は「死亡→相続人」「破産→破産管財人」。
解説特定保険募集人に変化があったときの届出者は、事由ごとに決まっている。変更は本人、廃業は本人又は代表役員、死亡は相続人、破産は破産管財人、合併による消滅は代表役員であった者、その他の解散は清算人(280条1項)。
補足特定保険募集人である法人が合併により消滅したときは、その法人を代表する役員であった者が届け出なければならない(280条1項5号)。
問99保険仲立人の登録拒否事由e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の保険仲立人の登録の拒否に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険業法307条1項の規定により保険仲立人の登録を取り消された者は、その取消しの日から5年を経過しないと、保険仲立人の登録を拒否される。
- イ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、保険仲立人の登録を拒否される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 5年ではなく3年
保険業法第289条「その取消しの日から三年を経過しない者」一次資料を確認
- イ.正しい
- 復権すれば登録可能
保険業法第289条「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」一次資料を確認
ひっかけ保険仲立人の拒否事由は「3年」。
解説保険仲立人の登録は、破産して復権を得ない者、拘禁刑以上の刑の執行終了から3年を経過しない者、登録を取り消されてから3年を経過しない者などは拒否される(289条1項)。金融サービス仲介業の登録拒否(取消しから5年、金融サービス提供法15条)と年数が違う。
補足登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるときも、登録を拒否しなければならない(289条1項)。
問100募集を行う役員・使用人の届出と立入検査e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の役員又は使用人の届出と立入検査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険代理店は、その役員又は使用人に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- イ.内閣総理大臣は、保険業法の施行に必要な限度において、特定保険募集人又は保険仲立人に対し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその事務所に立ち入らせて検査させることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 代理店の従業員も届出が必要
保険業法第302条「損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人」一次資料を確認
保険業法第302条「その者の氏名及び生年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 報告徴求・立入検査
保険業法第305条「当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ」一次資料を確認
ひっかけ募集する従業員は「届出」、監督は「報告徴求・立入検査」。
解説損害保険代理店・少額短期保険募集人・保険仲立人は、募集を行う役員・使用人の氏名と生年月日を届け出る(302条)。内閣総理大臣は、代理店や仲立人に報告を求めたり、事務所に立ち入って検査したりできる(305条1項)。
補足届け出た役員又は使用人が保険募集を行わないこととなったとき、又は死亡したときも、届け出なければならない(302条後段)。
問101登録の抹消e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の登録の抹消に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を取り消したときは、その登録を抹消しなければならない。
- イ.内閣総理大臣が特定保険募集人に関する登録を抹消したときは、所属保険会社等にその旨を通知し、所属保険会社等は、特定保険募集人の原簿から当該特定保険募集人に係る記載を消除しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 登録簿から消す
保険業法第308条「特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 保険会社側の原簿も消す
保険業法第308条「第二百八十五条第一項に規定する原簿から当該特定保険募集人に係る記載を消除しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ登録の抹消は「保険会社の原簿」にも反映。
解説登録を取り消したときや、廃業の届出などで登録が効力を失ったときは、内閣総理大臣が登録を抹消する(308条1項)。特定保険募集人の場合は所属保険会社等に通知し、保険会社は備え付けている特定保険募集人の原簿(285条)から記載を消す(308条2項)。
補足280条3項の規定により特定保険募集人の登録がその効力を失ったときも、登録を抹消しなければならない(308条1項2号)。
問102保険仲立人の刑罰による拒否事由と役員届出の対象e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の保険仲立人の登録の拒否と役員又は使用人の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者は、保険仲立人の登録を拒否される。
- イ.役員又は使用人に保険募集を行わせようとするときの氏名及び生年月日の届出義務(保険業法302条)は、損害保険代理店に限られ、保険仲立人には課されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 5年ではなく3年
保険業法第289条「その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者」一次資料を確認
- イ.誤り
- 損保代理店・少短募集人・仲立人
保険業法第302条「損害保険代理店、少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人」一次資料を確認
ひっかけ302条の届出は「損保代理店・少短・仲立人」。
解説保険仲立人の登録拒否事由の年数はいずれも3年(289条1項2号〜4号)。募集を行う役員・使用人の届出(302条)は、損害保険代理店のほか、少額短期保険募集人と保険仲立人にも課されている。
補足この法律若しくは金融サービス提供法等に違反し罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過しない者も、保険仲立人の登録の拒否事由である(289条1項3号)。
問103立入検査の対象と委託先への報告命令e-Gov等の一次資料で確認済み
保険業法上の特定保険募集人・保険仲立人に対する立入検査等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険業法305条の立入検査等の対象は特定保険募集人に限られ、保険仲立人は対象とされていない。
- イ.内閣総理大臣は、保険業法の施行に特に必要な限度において、特定保険募集人又は保険仲立人から業務の委託を受けた者に対しても、報告若しくは資料の提出を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 特定保険募集人と保険仲立人の両方
保険業法第305条「当該職員に、当該特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所に立ち入らせ」一次資料を確認
- イ.正しい
- 「特に必要な限度」で委託先・取引先にも
保険業法第305条「この法律の施行に特に必要な限度において」一次資料を確認
保険業法第305条「当該特定保険募集人若しくは保険仲立人から業務の委託を受けた者」一次資料を確認
ひっかけ委託先への検査は「特に必要な限度」。
解説内閣総理大臣は、法の施行に必要な限度で特定保険募集人・保険仲立人に報告徴求や立入検査ができ(305条1項)、特に必要な限度で、取引先や業務の委託先にも報告を求めたり委託先の施設に立ち入ったりできる(同条2項)。
補足特定保険募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる(306条)。
問104締結時書面の交付時期と第三者受取人の受益e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の傷害疾病定額保険契約の締結時の書面と第三者のためにする契約に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保険者は、傷害疾病定額保険契約を締結した場合でも、保険契約者から請求があったときに限り、締結時の書面を交付すれば足りる。
- イ.保険金受取人が傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者であるときは、当該保険金受取人は、保険者に対して受益の意思表示をしなければ、当該契約の利益を享受することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 締結したら遅滞なく交付
保険法第69条「保険者は、傷害疾病定額保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 民法の第三者のためにする契約との違い
保険法第71条「当該保険金受取人は、当然に当該傷害疾病定額保険契約の利益を享受する」一次資料を確認
ひっかけ締結時書面は「遅滞なく」、第三者受取人は「当然に」。
解説保険者は、契約を結んだら請求を待たずに遅滞なく書面を交付する(69条1項)。第三者が保険金受取人のときは、受益の意思表示なしに当然に権利を取得する(71条)。
補足71条の規定に反する特約で保険金受取人に不利なものは、無効とする(78条)。
問105契約者の任意解除と猶予期間中の給付e-Gov等の一次資料で確認済み
保険法上の保険契約者による解除と解除の効力発生前の保険給付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.傷害疾病定額保険契約の保険契約者は、保険者の同意を得なければ、契約を解除することができない。
- イ.傷害疾病定額保険契約について、差押債権者等による解除の通知から効力発生までの間に給付事由が発生し、保険者が解除権者に所定の金額を支払った場合、保険金受取人に対しては何も支払う必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 保険者の同意は不要
保険法第83条「保険契約者は、いつでも傷害疾病定額保険契約を解除することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 解除権者に払った残りを受取人へ
保険法第91条「保険金受取人に対しては、当該保険給付を行うべき額から当該解除権者に支払った金額を控除した残額について保険給付を行えば足りる」一次資料を確認
ひっかけ契約者の解除は「いつでも」。
解説保険契約者はいつでも自由に契約を解除できる(83条、生命保険54条・損害保険27条も同じ)。差押債権者等の解除の猶予期間中に事故が起きたときは、解除権者に解約返戻金相当額を払い、残りを保険金受取人に支払う(91条1項)。
補足保険者の責任が開始する前に保険契約者が83条の規定により解除した場合には、保険者は保険料積立金を払い戻さなければならない(92条2号)。