問1一時所得の特別控除と総所得金額への算入e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の一時所得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一時所得の特別控除額は50万円であり、総収入金額から支出した金額を控除した残額が50万円に満たない場合には、その残額が特別控除額となる。
- イ.一時所得の金額は、その全額が総所得金額に算入される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 総収入金額−支出した金額=残額→50万円を控除
- イ.誤り
- 一時所得(と長期譲渡所得)→合計の2分の1を総所得金額に算入
所得税法第22条「及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額」一次資料を確認
ひっかけ特別控除50万円を引いた後、さらに2分の1。
解説一時所得の金額=総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)(34条2項・3項)。総所得金額に算入するのは、その2分の1(長期譲渡所得と合わせた額の2分の1。22条2項2号)。
補足短期譲渡所得(取得の日以後5年以内の譲渡)の金額は2分の1にされず、そのまま総所得金額に算入される(22条2項1号)。
問2一時所得の範囲と控除できる支出e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の一時所得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.営利を目的とする継続的行為から生じた所得であっても、一時に得たものであれば一時所得に当たる。
- イ.一時所得の金額の計算上、総収入金額から控除できる支出は、その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 一時所得=営利目的の継続的行為以外×対価性なし
所得税法第34条「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」一次資料を確認
- イ.正しい
- 収入を生じた行為・原因に直接要した金額→控除できる
所得税法第34条「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る」一次資料を確認
ひっかけ「営利目的の継続的行為」から生じた所得は一時所得から外れる。
解説一時所得は、①営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の、②一時の所得で、③労務や資産の譲渡の対価としての性質を持たないもの(34条1項)。控除できる支出は、その収入を得るために直接要した金額に限られる(同条2項)。
補足利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡の各所得に当たるものは、一時所得にならない(34条1項)。
問3退職所得控除額の計算e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の退職所得控除額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.勤続年数が20年以下である場合の退職所得控除額は、40万円にその勤続年数を乗じて計算した金額である。
- イ.勤続年数が30年である場合の退職所得控除額は、1,500万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 勤続20年以下→40万円×年数
所得税法第30条「四十万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額」一次資料を確認
- イ.正しい
- 20年超→800万円+70万円×(年数−20)
所得税法第30条「八百万円と七十万円に当該勤続年数から二十年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額」一次資料を確認
ひっかけ20年までは年40万円、21年目からは年70万円。
解説退職所得控除額は、勤続20年以下なら40万円×勤続年数、20年超なら800万円+70万円×(勤続年数−20年)(30条3項)。計算した額が80万円に満たなければ80万円(同条6項2号)。
補足障害者になったことに直接基因して退職した場合(政令で定める場合)は、100万円が加算される(30条6項3号)。
問4特定役員退職手当等e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の特定役員退職手当等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.役員等としての勤続年数が5年以下である者が受ける特定役員退職手当等の退職所得の金額は、収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額であり、2分の1にはされない。
- イ.国会議員は、特定役員退職手当等にいう役員等に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 役員等勤続5年以下→残額そのまま(2分の1なし)
所得税法第30条「特定役員退職手当等である場合には当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 役員等=法人の役員・国会議員・地方議会議員・国家公務員・地方公務員
所得税法第30条「国会議員及び地方公共団体の議会の議員」一次資料を確認
ひっかけ役員等で勤続5年以下なら「2分の1」が使えない。
解説役員等としての勤続年数が5年以下の人が受ける退職手当等(特定役員退職手当等)は、退職所得控除額を引いた残額が2分の1にされず、そのまま退職所得の金額になる(30条2項・5項)。役員等には、法人の役員のほか国会議員・地方議会議員・国家公務員・地方公務員が入る。
補足役員等以外の人で勤続5年以下の退職手当等(短期退職手当等)は、残額300万円までは2分の1、超える部分は全額が対象になる(30条2項各号・4項)。
問5短期退職手当等e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の短期退職手当等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.短期退職手当等とは、役員等以外の者としての勤続年数が10年以下である者が支払を受ける退職手当等(特定役員退職手当等を除く。)をいう。
- イ.短期退職手当等について、収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合、退職所得の金額はその残額の2分の1に相当する金額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 役員等以外×勤続5年以下→短期退職手当等
所得税法第30条「役員等以外の者としての政令で定める勤続年数が五年以下であるもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- 短期退職手当等→残額300万円以下は2分の1/超える部分は全額
所得税法第30条「当該退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が三百万円以下である場合当該残額の二分の一に相当する金額」一次資料を確認
ひっかけ「5年以下」と「300万円」がかぎ。
解説短期退職手当等(役員等以外で勤続5年以下)の退職所得の金額は、残額が300万円以下なら2分の1、300万円を超えるなら150万円+(収入金額−(300万円+退職所得控除額))(30条2項)。
補足残額が300万円を超える場合は、150万円と、収入金額から300万円に退職所得控除額を加算した金額を控除した残額との合計額になる(30条2項2号)。
問6譲渡所得の特別控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の譲渡所得の特別控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.譲渡所得の特別控除額は、まず資産の取得の日以後5年を超えてされた譲渡による所得に係る譲渡益から控除する。
- イ.譲渡所得の特別控除額は50万円であり、譲渡益が50万円に満たない場合には、その譲渡益の金額となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 特別控除50万円→先に短期(5年以内)から控除
所得税法第33条「まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする」一次資料を確認
ひっかけ特別控除は「短期が先」。
解説総合課税の譲渡所得は、取得の日以後5年以内の譲渡(短期)と5年超(長期)に分けて計算し、特別控除(最高50万円)はまず短期の譲渡益から差し引く(33条3項〜5項)。短期は全額、長期は2分の1が総所得金額に算入されるため、短期から控除するほうが納税者に有利になる(22条2項)。
補足たな卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は、譲渡所得に含まれない(33条2項1号)。
問7損益通算の対象e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の損益通算に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算により他の各種所得の金額から控除することができる。
- イ.生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額から控除することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 損益通算できる損失=不動産・事業・山林・譲渡の4つだけ
所得税法第69条「不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは」一次資料を確認
- イ.誤り
- 生活に通常必要でない資産→同じ種類の所得からだけ→残りは生じなかったとみなす
所得税法第69条「当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかつたものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ通算できる損失は「不・事・山・譲」の4つ。
解説損益通算できるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失だけ(69条1項)。生活に通常必要でない資産に係る所得の損失は、同じ種類の所得からしか引けず、残りは生じなかったものとみなされる(同条2項)。
補足一時所得や雑所得の損失は、損益通算の対象に入っていない(69条1項に挙がっていない)。
問8純損失の繰越控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の純損失の繰越控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.純損失の繰越控除(被災事業用資産の損失等に係るものを除く。)は、純損失の金額が生じた年分について青色申告書を提出している場合に適用される。
- イ.純損失の繰越控除は、純損失の金額が生じた年分の確定申告書を提出していれば、その後の年分の確定申告書を提出していなくても適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 青色申告の年に生じた純損失→翌年以後3年内に繰越控除
所得税法第70条「その年分の所得税につき青色申告書を提出している年に限る」一次資料を確認
- イ.誤り
- 損失の年に申告→その後も連続して申告→繰越控除
所得税法第70条「その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り」一次資料を確認
ひっかけ繰越は「3年」、条件は「連続して申告」。
解説青色申告の年に生じた純損失は、翌年以後3年内の各年分から繰越控除できる(70条1項)。適用には、損失の年に確定申告書を出し、その後も連続して確定申告書を出していることが要る(同条4項)。白色申告の年は、変動所得の損失と被災事業用資産の損失に限って繰り越せる(同条2項)。
補足白色申告の年でも、被災事業用資産の損失や変動所得の損失に係る純損失は繰り越せる(70条2項)。
問9雑損控除の対象e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の雑損控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.詐欺によって資産を失った場合の損失は、雑損控除の対象となる。
- イ.雑損控除の対象となる資産には、居住者のほか、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産も含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 災害・盗難・横領→雑損控除/詐欺は挙がっていない
所得税法第72条「災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合」一次資料を確認
- イ.正しい
- 本人+生計を一にする配偶者・親族(政令で定める者)の資産
所得税法第72条「生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産」一次資料を確認
ひっかけ対象は「災害・盗難・横領」の3つ。
解説雑損控除は、災害・盗難・横領による損失が対象(72条1項)。本人のほか、生計を一にする配偶者その他の親族(政令で定める者)の資産も対象になる。ただし生活に通常必要でない資産と被災事業用資産は除かれる。
補足保険金や損害賠償金などで補てんされる部分は、損失の金額から除く(72条1項かっこ書)。
問10医療費控除の計算e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の医療費控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.医療費控除の計算上、支払った医療費から差し引く金額は、総所得金額等にかかわらず一律10万円である。
- イ.医療費控除の控除額の上限は100万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 総所得金額等×5%→10万円を超えれば10万円
所得税法第73条「合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」一次資料を確認
- イ.誤り
- 控除額→200万円が上限
所得税法第73条「当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円」一次資料を確認
ひっかけ足切りは「5%と10万円の低い方」、上限は「200万円」。
解説医療費控除の額=(支払った医療費−保険金などで補てんされる金額)−(総所得金額等の5%と10万円のいずれか低い金額)で、上限は200万円(73条1項)。総所得金額等が200万円未満なら、10万円より少ない金額で足切りされる。
補足生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費も対象になる(73条1項)。
問11配偶者控除の要件と金額e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の配偶者控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除は適用されない。
- イ.居住者の合計所得金額が900万円以下で、控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合、配偶者控除の額は48万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 控除対象配偶者=合計所得金額1,000万円以下の居住者の配偶者
所得税法第2条「同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者をいう」一次資料を確認
- イ.正しい
- 本人の合計所得金額900万円以下→38万円(老人は48万円)
所得税法第83条「九百万円以下である場合三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)」一次資料を確認
ひっかけ本人の所得で3段階、1,000万円超はゼロ。
解説配偶者控除の額は、本人の合計所得金額が900万円以下なら38万円(老人控除対象配偶者は48万円)、900万円超950万円以下なら26万円(32万円)、950万円超1,000万円以下なら13万円(16万円)で、1,000万円を超えると適用されない(83条1項・2条1項33号の2)。
補足老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者をいう(2条1項33号の3)。
問12扶養控除の対象と金額e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の扶養控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者の控除対象扶養親族は、扶養親族のうち年齢19歳以上の者をいう。
- イ.特定扶養親族に係る扶養控除の額は、38万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 一般38万円/特定63万円/老人48万円
所得税法第84条「特定扶養親族である場合には六十三万円」一次資料を確認
ひっかけ「16歳以上」から控除、特定は63万円。
解説扶養控除は、控除対象扶養親族(居住者の場合、16歳以上の扶養親族)1人につき38万円、特定扶養親族は63万円、老人扶養親族は48万円(84条1項・2条1項34号の2)。16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象にならない。
補足非居住者の扶養親族は、16歳以上30歳未満・70歳以上の者のほか、留学・障害者・38万円以上の生活費等の送金を受ける者に限られる(2条1項34号の2ロ)。
問13確定申告を要しない給与所得者e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の確定所得申告を要しない場合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.1か所から給与等の支払を受け、その全部について源泉徴収又は年末調整により所得税を徴収された居住者は、給与等の金額が2,000万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、原則として確定申告書の提出を要しない。
- イ.給与等の金額が2,000万円を超える居住者であっても、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告書の提出を要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 1か所・年末調整済み→給与2,000万円以下&他の所得20万円以下→申告不要
所得税法第121条「という。)の金額が二千万円以下であるもの」一次資料を確認
- イ.誤り
- 給与等2,000万円超→121条の申告不要に当たらない
所得税法第121条「という。)の金額が二千万円以下であるもの」一次資料を確認
ひっかけ「2,000万円以下」と「20万円以下」の2つの線。
解説給与所得者は、給与等の金額が2,000万円以下で、1か所から給与を受け年末調整などで所得税を徴収され、給与・退職以外の所得が20万円以下なら、確定申告書の提出を要しない(121条1項1号)。給与が2,000万円を超える人はこの規定の対象外。
補足2か所以上から給与等の支払を受ける場合は、従たる給与等の金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下であるときなどに限り、確定申告書の提出を要しない(121条1項2号)。
問14退職所得控除額の最低額と障害者退職の加算e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の退職所得控除額の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.退職所得控除額として計算した金額が80万円に満たない場合(障害者になったことに直接基因して退職した場合を除く。)には、退職所得控除額は80万円となる。
- イ.障害者になったことに直接基因して退職したと認められる場合(政令で定める場合)には、通常の計算による退職所得控除額(80万円に満たない場合は80万円)に100万円を加算した金額が退職所得控除額となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 計算額が80万円未満→80万円
所得税法第30条「八十万円に満たない場合(次号に該当する場合を除く。)八十万円」一次資料を確認
- イ.正しい
- 障害者になったことに直接基因→通常の額+100万円
所得税法第30条「障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合」一次資料を確認
所得税法第30条「百万円を加算した金額」一次資料を確認
ひっかけ最低80万円、障害者退職は+100万円。
解説退職所得控除額は、計算した額が80万円に満たなければ80万円(30条6項2号)。障害者になったことに直接基因して退職した場合は、その額に100万円を加算する(同項3号)。前年以前に他の退職手当等を受けている場合は、重複する期間の分を差し引く(同項1号)。
補足勤続年数1年の場合、40万円×1年=40万円だが、最低額の定めにより退職所得控除額は80万円になる(30条3項1号・6項2号)。
問15所得税の課税標準e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の課税標準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額である。
- イ.資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による譲渡所得の金額は、2分の1にされずに総所得金額に算入される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 退職所得と山林所得は総所得金額と別に課税標準になる
所得税法第22条「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 短期(5年以内)→全額/長期と一時所得→2分の1
所得税法第22条「第三十三条第三項第一号(譲渡所得)に掲げる所得に係る部分の金額に限る」一次資料を確認
ひっかけ短期譲渡は全額、長期譲渡と一時所得は2分の1。
解説所得税の課税標準は、総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の3つ(22条1項)。総所得金額は、利子・配当・不動産・事業・給与・短期譲渡・雑の各所得の合計と、長期譲渡所得・一時所得の合計の2分の1を足したもの(同条2項)。
補足退職所得金額と山林所得金額は、総所得金額とは別の課税標準として扱われる(22条1項・3項)。
問16生命保険料控除(新契約)の控除額e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の生命保険料控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.新生命保険料のみを支払った場合、その年中に支払った新生命保険料の金額の合計額が8万円を超えるときの控除額は4万円である。
- イ.新生命保険料と旧生命保険料の両方を支払い、所得税法76条1項3号により計算する場合、それぞれについて計算した金額の合計額が4万円を超えるときは、生命保険料控除の額は4万円となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 新生命保険料8万円超→4万円
所得税法第76条「ニその年中に支払つた新生命保険料の金額の合計額が八万円を超える場合四万円」一次資料を確認
- イ.正しい
- 新旧両方を支払った→合計して4万円が上限
所得税法第76条「新生命保険料及び旧生命保険料を支払つた場合」一次資料を確認
ひっかけ新は最高4万円、旧だけなら最高5万円、新旧両方で最高4万円。
解説新生命保険料の控除額は、支払額に応じて最高4万円(76条1項1号)。旧生命保険料だけなら最高5万円(同項2号)。新旧両方を支払ったときは、それぞれの計算額の合計で最高4万円(同項3号)。
補足旧生命保険料のみを支払った場合、合計額が10万円を超えるときの控除額は5万円(76条1項2号ニ)。
問17生命保険料控除の合計の上限と介護医療保険料控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の生命保険料控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一般の生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料について控除する金額の合計額が10万円を超える場合には、控除額は10万円となる。
- イ.その年中に支払った介護医療保険料の金額の合計額が8万円を超える場合、介護医療保険料に係る控除額は4万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 一般・介護医療・個人年金の合計→12万円まで
所得税法第76条「控除する金額の合計額が十二万円を超える場合には」一次資料を確認
- イ.正しい
- 介護医療保険料8万円超→4万円
所得税法第76条「その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が八万円を超える場合四万円」一次資料を確認
ひっかけ3区分の合計は「12万円」。
解説生命保険料控除は、一般の生命保険料(76条1項)・介護医療保険料(同条2項)・個人年金保険料(同条3項)に分かれ、合計の上限は12万円(同条4項)。
補足個人年金保険料も、新個人年金保険料のみなら支払額8万円超で4万円が上限(76条3項1号ニ)。
問18地震保険料控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の地震保険料控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地震保険料控除の額は、その年中に支払った地震保険料の金額の合計額であるが、その金額が5万円を超える場合には5万円となる。
- イ.事業の用にのみ供している建物を保険の目的とする地震保険料も、地震保険料控除の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 支払った地震保険料(5万円が上限)
所得税法第77条「その金額が五万円を超える場合には五万円とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 自己・生計を一にする親族の常時居住用の家屋、生活用の家財など
所得税法第77条「の有する家屋で常時その居住の用に供するもの」一次資料を確認
ひっかけ地震保険料控除は「全額・上限5万円」。
解説地震保険料控除は、自己や生計を一にする親族の常時居住用の家屋や生活用の資産を保険の目的とする地震保険料が対象で、支払額の全額(上限5万円)を控除する(77条1項)。
補足生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの資産(9条1項9号に規定する資産)を保険の目的とする地震保険料も対象(77条1項)。
問19基礎控除の額e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の基礎控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所得税法86条1項の規定によれば、合計所得金額が2,350万円以下である居住者の基礎控除の額は58万円である。
- イ.所得税法86条1項の規定によれば、基礎控除は、合計所得金額にかかわらず、すべての居住者が受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 合計所得2,350万円以下→58万円(所得税法86条)
所得税法第86条「その居住者の合計所得金額が二千三百五十万円以下である場合五十八万円」一次資料を確認
- イ.誤り
- 2,350万円超から段階的に減り、2,500万円超で0
所得税法第86条「合計所得金額が二千五百万円以下である居住者については」一次資料を確認
ひっかけ基礎控除は「2,500万円超でゼロ」。
解説所得税法86条の基礎控除は、合計所得金額2,350万円以下で58万円、2,400万円以下で48万円、2,450万円以下で32万円、2,500万円以下で16万円、2,500万円超は0。
補足合計所得金額が2,350万円を超え2,400万円以下の場合は48万円(86条1項2号)。
問20給与所得控除額e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の給与所得控除額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.給与等の収入金額が190万円以下である場合の給与所得控除額は、55万円である。
- イ.給与等の収入金額が850万円を超える場合の給与所得控除額は、195万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 収入190万円以下→65万円
所得税法第28条「前項に規定する収入金額が百九十万円以下である場合六十五万円」一次資料を確認
- イ.正しい
- 収入850万円超→195万円
所得税法第28条「前項に規定する収入金額が八百五十万円を超える場合百九十五万円」一次資料を確認
ひっかけ最低額は現行の条文で「65万円」。
解説給与所得控除額は、収入190万円以下で65万円、850万円超で195万円(上限)で、その間は段階的に計算する(28条3項)。改正前の数字(最低55万円)のまま覚えていると誤る。
補足給与等の収入金額が660万円未満の場合、給与所得の金額は別表第五により求める(28条4項)。
問21青色申告の対象と承認申請の期限e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の青色申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書を青色の申告書により提出することができる。
- イ.その年1月16日以後新たに業務を開始した居住者が、その年分から青色申告の承認を受けようとする場合には、その業務を開始した日から3月以内に申請書を提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 不動産所得・事業所得・山林所得→承認を受けて青色申告
所得税法第143条「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は」一次資料を確認
- イ.誤り
- 原則その年3月15日まで/1月16日以後の開業は開始から2月以内
ひっかけ青色申告の承認申請は「3月15日」か「開業から2月以内」。
解説青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う居住者(143条)。承認申請は、その年3月15日まで、1月16日以後に業務を始めたときは開始日から2月以内(144条)。
補足青色事業専従者給与の届出も、その年3月15日まで(1月16日以後に事業を開始した場合は開始日から2月以内)に提出する(57条2項)。
問22青色事業専従者の要件と届出e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の青色事業専従者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.青色事業専従者となることができる生計を一にする配偶者その他の親族からは、年齢15歳未満である者が除かれている。
- イ.青色事業専従者給与の必要経費算入の適用を受けようとする居住者は、原則としてその年3月15日までに、青色事業専従者の氏名、職務の内容及び給与の金額等を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 生計を一にする親族(15歳未満を除く)で専ら事業に従事
所得税法第57条「(年齢十五歳未満である者を除く。)で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- 3月15日まで(新規開業は開始から2月以内)に届出
所得税法第57条「青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給与の支給期」一次資料を確認
ひっかけ青色事業専従者は「15歳以上・専ら従事・事前の届出」。
解説青色申告者と生計を一にする親族(15歳未満を除く)で専ら事業に従事する人に、届出書に記載した方法・金額の範囲内で支払った給与は、労務の対価として相当な額が必要経費になる(57条1項・2項)。
補足必要経費に算入された青色事業専従者給与は、その専従者の給与所得に係る収入金額とされる(57条1項)。
問23事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が、その居住者の営む事業所得を生ずべき事業に従事したことにより対価の支払を受ける場合、その対価に相当する金額は、原則としてその居住者の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
- イ.上記アの場合、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 生計を一にする親族への給与・家賃など→原則として必要経費不算入
所得税法第56条「その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし」一次資料を確認
- イ.正しい
- 親族の受け取った対価はないものとし、親族側の経費は居住者の経費に
所得税法第56条「その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は」一次資料を確認
ひっかけ生計を一にする親族への支払は「原則として経費にならない」。
解説生計を一にする親族に事業から支払う対価(給与・家賃など)は、原則として支払った居住者の必要経費にならず、その親族側の必要経費(例:親族が払った固定資産税)は居住者の必要経費になる(56条)。家族を一つの単位として所得の分散を防ぐ規定で、青色事業専従者給与(57条)がその例外。
補足この場合、その親族が支払を受けた対価の額と、その対価に係る必要経費の額は、その親族の各種所得の金額の計算上ないものとみなされる(56条後段)。
問24白色申告者の事業専従者控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の事業専従者控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.青色申告者以外の居住者の配偶者である事業専従者について必要経費とみなされる金額は、100万円と、事業に係る所得の金額を事業専従者の数に1を加えた数で除して計算した金額のうち、いずれか低い金額である。
- イ.青色申告者以外の居住者の配偶者以外の事業専従者について、事業専従者1人当たりの金額の上限は50万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 配偶者86万円/その他50万円と、所得÷(専従者数+1)の低い方
所得税法第57条「イその居住者の配偶者である事業専従者八十六万円」一次資料を確認
- イ.正しい
- 白色の事業専従者控除→配偶者以外は50万円
所得税法第57条「ロイに掲げる者以外の事業専従者五十万円」一次資料を確認
ひっかけ白色は「86万円・50万円」の上限つき。
解説白色申告者の事業専従者控除は、配偶者86万円・それ以外50万円と、事業に係る所得÷(専従者の数+1)のいずれか低い金額を必要経費とみなす(57条3項)。青色事業専従者給与(相当な給与の全額)と違い、上限がある。
補足事業専従者控除は、確定申告書にその適用を受ける旨と必要経費とみなされる金額に関する事項の記載がなければ適用されない(57条5項)。
問25確定申告の期間と青色事業専従者給与の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定所得申告をしなければならない居住者は、その年の翌年1月1日から3月15日までの期間に、税務署長に対し申告書を提出しなければならない。
- イ.青色事業専従者に支払った給与は、届出書に記載した金額の範囲内であれば、労務の対価として相当であるかどうかにかかわらず、その全額が必要経費に算入される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第三期=翌年2月16日〜3月15日
所得税法第120条「その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。」一次資料を確認
- イ.誤り
- 届出の範囲内+労務の対価として相当→必要経費
所得税法第57条「その労務の対価として相当であると認められるものは」一次資料を確認
ひっかけ申告は「2月16日から3月15日」、専従者給与は「相当な額」。
解説確定所得申告の期間は、翌年2月16日から3月15日まで(120条1項の第三期)。青色事業専従者給与は、届出の範囲内で、かつ労務の対価として相当と認められる金額だけが必要経費になる(57条1項)。
補足確定所得申告の義務は、総所得金額等の合計額が所得控除の額の合計額を超え、計算した税額が配当控除の額を超える場合に生じる(120条1項)。
問26事業専従者控除の効果と計算e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の事業専従者控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.青色申告者以外の居住者について事業専従者控除の規定により必要経費とみなされた金額は、その事業専従者のその年分の給与所得に係る収入金額とみなされる。
- イ.事業専従者控除の計算に用いる「事業に係る所得の金額を事業専従者の数に1を加えた数で除して計算した金額」の所得の金額は、事業専従者控除の規定を適用しないで計算した金額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 必要経費とみなされた額→専従者の給与所得の収入金額
所得税法第57条「当該各事業専従者の給与所得に係る収入金額とみなす」一次資料を確認
- イ.正しい
- 事業専従者控除前の所得を(専従者の数+1)で割る
所得税法第57条「(この項の規定を適用しないで計算した場合の金額とする。)を当該事業に係る事業専従者の数に一を加えた数で除して計算した金額」一次資料を確認
ひっかけ割る数は「専従者の数+1」。
解説白色申告者の事業専従者控除額は、配偶者86万円・その他50万円と、控除前の事業所得等÷(専従者の数+1)の低い方(57条3項)。その額は専従者の給与所得の収入金額とみなされる(同条4項)。
補足事業専従者控除は、確定申告書に適用を受ける旨等の記載がない場合には適用されない(57条5項)。
問27給与所得の金額の求め方e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の給与所得の金額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.給与所得の金額は、原則として、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額である。
- イ.その年中の給与等の収入金額が660万円未満である場合でも、給与所得の金額は、必ず所得税法28条3項の各号の算式により計算した給与所得控除額を収入金額から控除して求める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 給与等の収入金額−給与所得控除額
所得税法第28条「給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 収入660万円未満→別表第五の金額
所得税法第28条「その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には」一次資料を確認
ひっかけ660万円未満は「別表第五」。
解説給与所得は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて求める(28条2項)。収入660万円未満の人は、別表第五(早見表)の金額による(同条4項)。
補足特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合の特例(特定支出控除)がある(57条の2)。
問28生命保険料控除(旧契約・介護医療)e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の生命保険料控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.その年中に支払った介護医療保険料の金額の合計額が8万円を超える場合、介護医療保険料に係る控除額は5万円である。
- イ.旧生命保険料のみを支払った場合、その年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額が10万円を超えるときの控除額は5万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 介護医療保険料→最高4万円
所得税法第76条「その年中に支払つた介護医療保険料の金額の合計額が八万円を超える場合四万円」一次資料を確認
- イ.正しい
- 旧生命保険料10万円超→5万円
所得税法第76条「ニその年中に支払つた旧生命保険料の金額の合計額が十万円を超える場合五万円」一次資料を確認
ひっかけ5万円は「旧生命保険料・旧個人年金保険料だけの場合」。
解説介護医療保険料控除は最高4万円(76条2項)。旧生命保険料のみを支払った場合は最高5万円(同条1項2号)。旧契約の「5万円」を介護医療保険料に当てはめる選択肢に注意する。
補足生命保険料控除(一般・介護医療・個人年金)の合計の上限は12万円(76条4項)。
問29地震保険料控除の対象となる資産e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の地震保険料控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者と生計を一にしない親族が所有し、その親族が常時居住の用に供している家屋を保険の目的とする地震保険料も、地震保険料控除の対象となる。
- イ.常時その居住の用に供していない別荘を保険の目的とする地震保険料も、地震保険料控除の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 自己・生計を一にする親族の家屋に限る
所得税法第77条「自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するもの」一次資料を確認
- イ.誤り
- 別荘など常時居住しない家屋→対象外
所得税法第77条「の有する家屋で常時その居住の用に供するもの」一次資料を確認
ひっかけ「生計を一にする」「常時居住」の2つ。
解説地震保険料控除の対象は、自己又は生計を一にする親族が有する、常時居住の用に供する家屋と生活用の資産を保険の目的とする地震保険料(77条1項)。持ち主(生計を一にするか)と使い方(常時居住か)の2点で判断する。
補足地震保険料控除の額は、支払った地震保険料の合計額で、5万円が上限(77条1項)。
問30青色申告の対象所得と確定申告義務e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.給与所得のみを有する居住者も、納税地の所轄税務署長の承認を受ければ、給与所得について青色の申告書により確定申告書を提出することができる。
- イ.居住者は、総所得金額等の合計額が所得控除の額の合計額以下であっても、確定所得申告書を必ず提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 青色申告→不動産・事業・山林所得の業務がある人
所得税法第143条「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は」一次資料を確認
- イ.誤り
- 所得が所得控除の合計を超え、税額が配当控除を超える→申告義務
所得税法第120条「山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において」一次資料を確認
ひっかけ青色申告は「不動産・事業・山林」。
解説青色申告は不動産・事業・山林所得の業務がある人の制度(143条)。確定所得申告の義務は、所得が所得控除の合計額を超え、計算した税額が配当控除の額を超えるときに生じる(120条1項)。
補足確定所得申告の期間(第三期)は、その年の翌年2月16日から3月15日まで(120条1項)。
問31不動産所得の範囲と金額e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の不動産所得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
- イ.不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 家賃・地代・船舶や航空機の貸付けも
所得税法第26条「不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け」一次資料を確認
- イ.正しい
- 固定資産税・減価償却費などが必要経費
所得税法第26条「不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする」一次資料を確認
ひっかけ不動産所得は「貸付け」の所得。
解説不動産所得は、不動産・不動産上の権利・船舶・航空機の貸付けによる所得(26条1項)で、総収入金額から必要経費を差し引いて計算する(同条2項)。
補足地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることも、不動産等の貸付けに含まれる(26条1項のかっこ書)。
問32利子所得の金額e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の利子所得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする。
- イ.利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額から、その収入を得るために支出した負債の利子などの必要経費を控除した金額とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 必要経費を差し引かない
所得税法第23条「利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする」一次資料を確認
ひっかけ利子所得は「収入金額=所得」。
解説利子所得(預貯金・公社債の利子など)は、収入金額がそのまま所得金額になり、必要経費は差し引かない(23条2項)。
補足利子所得には、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得が含まれる(23条1項)。
問33収入金額とすべき金額e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の収入金額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする。
- イ.金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合の収入金額は、当該物を譲渡した時の価額とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 譲渡した時ではない
所得税法第36条「当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする」一次資料を確認
ひっかけ現物の収入は「取得した時の価額」。
解説所得税の収入金額は、その年に収入すべき金額(権利が確定した金額)(36条1項)。現物や経済的利益で受け取ったときは、取得・享受した時の価額で収入金額に含める(同条2項)。
補足金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額が収入金額となる(36条1項のかっこ書)。
問34譲渡所得の取得費と相続で取得した資産e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の譲渡所得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費は、別段の定めがあるものを除き、その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする。
- イ.相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した資産を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算については、その相続人が引き続きこれを所有していたものとみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 購入代金・仲介手数料・リフォーム費用など
所得税法第38条「その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の額の合計額とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 被相続人が買った時から所有していたものとみなす
所得税法第60条「その者が引き続きこれを所有していたものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ相続・贈与は「取得時期・取得費の引継ぎ」。
解説譲渡所得の取得費は、取得に要した金額に設備費・改良費を加えたもの(38条1項)。相続・贈与・遺贈で取得した資産は、前の所有者が引き続き所有していたものとみなし、取得時期と取得費を引き継ぐ(60条1項)。
補足限定承認に係る相続や、包括遺贈のうち限定承認に係るものは、60条1項1号の引継ぎの対象から除かれる(60条1項1号のかっこ書)。
問35必要経費に算入しない税金e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の家事関連費等の必要経費不算入に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が納付する所得税(一定の利子税を除く。)の額は、不動産所得や事業所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
- イ.地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(住民税)の額は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 所得にかかる税は経費不可
所得税法第45条「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)」一次資料を確認
ひっかけ所得税・住民税は「経費にならない」。
解説所得税・住民税や延滞税・加算税などは、事業所得・不動産所得などの必要経費に算入しない(45条1項)。事業用の固定資産税や事業税は、この列挙に含まれていない。
補足家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるものも、必要経費に算入しない(45条1項1号)。
問36事業所得と延滞税e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
- イ.所得税以外の国税に係る延滞税や過少申告加算税は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 個人事業の所得
所得税法第27条「事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- ペナルティは必要経費不可
所得税法第45条「所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税」一次資料を確認
ひっかけ延滞税・加算税は「必要経費不算入」。
解説事業所得は総収入金額から必要経費を差し引いて求める(27条2項)。延滞税・加算税などの罰則的な税は必要経費にならない(45条1項3号)。
補足事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう(27条1項)。
問37短期譲渡所得と贈与で取得した資産e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の譲渡所得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得は、譲渡所得の計算上、短期の区分(所得税法33条3項1号)に当たる。
- イ.贈与により取得した資産を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算については、受贈者が引き続きこれを所有していたものとみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 5年を超えれば長期
所得税法第33条「その資産の取得の日以後五年以内にされたもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- 贈与者の取得時期・取得費を引き継ぐ
所得税法第60条「その者が引き続きこれを所有していたものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ短期は「5年以内」、贈与・相続は「引継ぎ」。
解説譲渡所得は、取得の日以後5年以内の譲渡が短期、それ以外が長期(33条3項)。贈与・相続で取得した資産は前の所有者の取得時期を引き継ぐので、長期か短期かも通算した所有期間で判定する(60条1項)。
補足長期の譲渡所得の金額は、総所得金額の計算上その2分の1に相当する金額を算入する(22条2項2号)。
問38不動産所得の対象と限定承認e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.船舶又は航空機の貸付けによる所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)も、不動産所得に含まれる。
- イ.限定承認に係る相続により取得した資産を譲渡した場合も、相続人が引き続きこれを所有していたものとみなす規定(所得税法60条1項1号)が適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 不動産以外でも不動産所得
所得税法第26条「船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け」一次資料を確認
ひっかけ限定承認の相続は「引継ぎの対象外」。
解説不動産所得には船舶・航空機の貸付けも含まれる(26条1項)。相続での取得時期の引継ぎ(60条1項1号)は、限定承認に係る相続を除く。
補足包括遺贈のうち限定承認に係るものも、60条1項1号の引継ぎの対象から除かれる(60条1項1号のかっこ書)。
問39住民税の必要経費不算入と不動産所得の金額e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.道府県民税及び市町村民税(住民税)の額は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。
- イ.家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるものは、不動産所得や事業所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 所得にかかる税
所得税法第45条「の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)」一次資料を確認
- イ.正しい
- 生活費は経費不可
所得税法第45条「家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの」一次資料を確認
ひっかけ住民税は「必要経費不算入」。
解説住民税・所得税や、家事上の経費(生活費)は、不動産所得や事業所得の必要経費にならない(45条1項)。
補足地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金も、必要経費に算入しない(45条1項5号)。
問40取得費の範囲と利子所得の金額e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.譲渡所得の金額の計算上控除する資産の取得費には、その資産の改良費の額は含まれない。
- イ.譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には、取得費は、取得の日から譲渡の日までの期間の所定の減価の額を控除して計算する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- リフォーム費用なども取得費
所得税法第38条「並びに設備費及び改良費の額の合計額とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 家屋→所有期間の減価を控除
所得税法第38条「譲渡所得の基因となる資産が家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産である場合には」一次資料を確認
ひっかけ取得費は「取得価額+設備費+改良費」。
解説取得費には、購入代金などの取得に要した金額のほか、設備費・改良費も含む(38条1項)。家屋など減価する資産は、所有期間の減価の額を差し引いて取得費を計算する(同条2項)。
補足利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする(23条2項)。
問41所得税の必要経費不算入と収入金額の原則e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業を営む居住者が納付する所得税の額は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入される。
- イ.金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合の収入金額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 自分の所得税は経費不可
所得税法第45条「の額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない」一次資料を確認
- イ.正しい
- もらった時の価額
所得税法第36条「当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする」一次資料を確認
ひっかけ所得税は「経費にならない」。
解説所得税は必要経費にならない(45条1項2号)。現物や経済的利益で受け取った収入は、取得・享受した時の価額で計上する(36条2項)。
補足各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とする(36条1項)。
問42相続で取得した資産の所有期間と取得費e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続(限定承認に係るものを除く。)により取得した資産の譲渡所得を計算する場合、その資産は相続人が相続の時に新たに取得したものとして扱い、被相続人の所有期間は引き継がない。
- イ.事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 被相続人の取得時期から数える
所得税法第60条「その者が引き続きこれを所有していたものとみなす」一次資料を確認
- イ.正しい
- 山林所得・譲渡所得は除く
所得税法第27条「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得」一次資料を確認
ひっかけ相続は「引継ぎ」。
解説相続で取得した資産は、被相続人の取得時期・取得費を引き継ぐ(60条1項1号)ので、長期・短期も通算した期間で判定する。事業所得は事業から生ずる所得で、山林所得・譲渡所得に当たるものは除く(27条1項)。
補足資産の取得の日以後5年以内にされた譲渡による所得は、短期の区分に当たる(33条3項1号)。
問43短期・長期の区分と不動産所得の金額e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.譲渡所得の計算上、資産の取得の日以後10年以内にされた譲渡による所得は、短期の区分(所得税法33条3項1号)に当たる。
- イ.不動産所得の金額は、その年中の不動産所得に係る総収入金額とし、必要経費は控除しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 利子所得と違う
所得税法第26条「総収入金額から必要経費を控除した金額とする」一次資料を確認
ひっかけ短期は「5年以内」。
解説譲渡所得の短期は取得後5年以内の譲渡(33条3項1号)。不動産所得は総収入金額から必要経費を差し引く(26条2項)。必要経費を引かないのは利子所得(23条2項)。
補足利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額とする(23条2項)。
問44利子所得の金額と経済的利益e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額の100分の80に相当する金額とする。
- イ.金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合、その経済的な利益は収入金額に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 現物・値引きなども
所得税法第36条「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額」一次資料を確認
ひっかけ経済的利益も「収入金額」。
解説利子所得は収入金額の全額(23条2項)。金銭以外の物や経済的利益で受け取った場合も、その価額が収入金額になる(36条1項)。
補足金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、取得し又は享受する時における価額とする(36条2項)。
問45加算税の必要経費不算入と贈与による取得e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所得税以外の国税に係る過少申告加算税は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入される。
- イ.贈与により取得した資産を譲渡した場合、受贈者が贈与を受けた時に新たに取得したものとして取得費と所有期間を計算する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- ペナルティは不可
所得税法第45条「過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税」一次資料を確認
ひっかけ贈与も「引継ぎ」。
解説延滞税や加算税などは必要経費にならない(45条1項3号)。贈与・相続(限定承認を除く)・遺贈で取得した資産は、前の所有者の取得費と取得時期を引き継ぐ(60条1項1号)。
補足印紙税法の規定による過怠税も、必要経費に算入しない(45条1項3号)。
問46配当所得の金額と雑所得の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の配当所得と雑所得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額であり、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子を控除することはできない。
- イ.雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 配当所得=収入金額−元本取得の負債利子
所得税法第24条「株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子」一次資料を確認
- イ.正しい
- 他の9種類のどれにも当たらない→雑所得
所得税法第35条「譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう」一次資料を確認
ひっかけ配当所得でも「元本取得の負債利子」は差し引ける。
解説配当所得の金額は配当等の収入金額が原則だが、株式などの元本を取得するための借入金の利子を支払っていれば、元本を持っていた期間に対応する部分を差し引く(24条2項)。雑所得は、ほかの9種類の所得のどれにも当たらない所得(35条1項)。
補足事業所得又は雑所得の基因となった有価証券などを取得するための負債の利子は、配当所得の計算で控除する負債の利子から除かれる(24条2項括弧書き)。
問47雑所得の金額と公的年金等e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の雑所得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額と、その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額との合計額とする。
- イ.恩給(一時恩給を除く。)は、所得税法上の公的年金等に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 公的年金等は公的年金等控除額、その他は必要経費を差し引く
所得税法第35条「その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額」一次資料を確認
- イ.誤り
- 恩給(一時恩給を除く)・過去の勤務に基づく年金→公的年金等
所得税法第35条「恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金」一次資料を確認
ひっかけ雑所得は「公的年金等」と「その他」を分けて計算する。
解説雑所得は、公的年金等(国民年金・厚生年金などの年金や恩給など)の部分と、それ以外の部分に分けて計算し、合計する(35条2項)。公的年金等からは公的年金等控除額を、それ以外からは必要経費を差し引く。
補足確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金も、加入者の負担した金額に対応する部分を除き、公的年金等に含まれる(35条3項3号)。
問48社会保険料控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の社会保険料控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険料控除は、居住者本人が負担すべき社会保険料を支払った場合に限られ、居住者と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合は対象とならない。
- イ.国民年金基金の加入員として負担する掛金は、社会保険料控除の対象となる社会保険料に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 自己+生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料を支払った→控除
所得税法第74条「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合」一次資料を確認
- イ.誤り
- 国民年金の保険料・国民年金基金の掛金→社会保険料
所得税法第74条「国民年金の保険料及び国民年金基金の加入員として負担する掛金」一次資料を確認
ひっかけ社会保険料控除は「生計を一にする親族の分」も入る。
解説社会保険料控除は、本人だけでなく、生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料を支払った場合も、その支払った金額を控除する(74条1項)。国民年金の保険料と国民年金基金の掛金はどちらも社会保険料に当たる(同条2項5号)。
補足給与から控除される社会保険料も、その控除される金額が社会保険料控除の対象になる(74条1項)。
問49小規模企業共済等掛金控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の小規模企業共済等掛金控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金は、小規模企業共済等掛金に含まれない。
- イ.居住者が、各年において、確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金を支払った場合には、その支払った金額を、その年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 企業型年金加入者掛金・個人型年金加入者掛金→小規模企業共済等掛金
所得税法第75条「企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金」一次資料を確認
- イ.正しい
- 個人型年金加入者掛金→支払った金額を控除
所得税法第75条「その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する」一次資料を確認
ひっかけ確定拠出年金の加入者掛金は企業型・個人型とも「全額控除」。
解説小規模企業共済等掛金には、小規模企業共済法の共済契約に基づく掛金、確定拠出年金の企業型年金加入者掛金と個人型年金加入者掛金などが含まれ(75条2項)、支払った金額がそのまま所得控除になる(同条1項)。
補足小規模企業共済法に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金も、小規模企業共済等掛金に含まれる(75条2項1号)。
問50寄附金控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の寄附金控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.寄附金控除の額は、その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の40%相当額が限度)から5,000円を控除した金額である。
- イ.学校の入学に関してする寄附金も、国又は地方公共団体に対するものであれば、特定寄附金に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 特定寄附金(所得の40%が限度)−2,000円
所得税法第78条「当該合計額がその者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額」一次資料を確認
所得税法第78条「二千円」一次資料を確認
- イ.誤り
- 学校の入学に関してする寄附金→特定寄附金から除外
所得税法第78条「前項に規定する特定寄附金とは、次に掲げる寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)をいう」一次資料を確認
ひっかけ寄附金控除は「40%が上限」「2,000円を差し引く」。
解説寄附金控除は、国・地方公共団体や公益法人などへの特定寄附金の合計(総所得金額等の合計の40%が上限)から2,000円を差し引いた額(78条1項)。学校の入学に関してする寄附金は対象外(同条2項)。
補足国又は地方公共団体に対する寄附金でも、寄附によって設けられた設備を専属的に利用するなど特別の利益が寄附をした者に及ぶものは、特定寄附金から除かれる(78条2項1号)。
問51障害者控除の額e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の障害者控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者の扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者又はその居住者の配偶者若しくはその居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合、障害者控除の額は、その特別障害者1人につき75万円である。
- イ.居住者本人が特別障害者である場合の障害者控除の額は、27万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 同一生計配偶者・扶養親族が同居の特別障害者→75万円
所得税法第79条「その特別障害者一人につき七十五万円を控除する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 障害者27万円・特別障害者40万円・同居特別障害者75万円
所得税法第79条「二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する」一次資料を確認
ひっかけ障害者控除は「27万・40万・75万」の3段階。
解説障害者控除は、障害者27万円、特別障害者40万円(79条1項・2項)。同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、居住者やその配偶者などとの同居を常況としている場合は75万円(同条3項)。
補足同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合も、その障害者1人につき27万円(特別障害者は40万円)を控除する(79条2項)。
問52ひとり親控除と寡婦控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上のひとり親控除と寡婦控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が寡婦である場合の寡婦控除の額は、35万円である。
- イ.居住者がひとり親である場合のひとり親控除の額は、35万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 寡婦27万円・ひとり親35万円
所得税法第80条「居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する」一次資料を確認
- イ.正しい
- ひとり親→35万円
所得税法第81条「居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万円を控除する」一次資料を確認
ひっかけ寡婦は「27万円」、ひとり親は「35万円」。
解説ひとり親控除は35万円(81条)、寡婦控除は27万円(80条)。額が違うので、どちらに当たるかを先に判断してから額を当てはめる。
補足寡婦とひとり親の定義は、所得税法2条1項30号・31号に定められている。
問53勤労学生控除と障害者控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の人的控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が勤労学生である場合の勤労学生控除の額は、27万円である。
- イ.居住者の扶養親族が障害者(特別障害者を除く。)である場合、その居住者は、その障害者1人につき27万円の障害者控除を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 勤労学生→27万円
所得税法第82条「居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同一生計配偶者・扶養親族が障害者→1人につき27万円(特別障害者は40万円)
所得税法第79条「居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合には」一次資料を確認
ひっかけ27万円の人的控除は「勤労学生・寡婦・障害者」。
解説勤労学生控除(82条)、寡婦控除(80条)、特別障害者でない障害者の障害者控除(79条1項)は、いずれも27万円。
補足勤労学生の定義は、所得税法2条1項32号に定められている。
問54配当控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の配当控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.外国法人から受ける剰余金の配当に係る配当所得も、配当控除の対象となる。
- イ.その年分の課税総所得金額が1,000万円以下である場合、剰余金の配当に係る配当所得についての配当控除の額は、当該配当所得の金額に10%を乗じて計算した金額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 配当控除→内国法人の配当など。外国法人からの配当は除く
所得税法第92条「外国法人から受けるこれらの金額に係るもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- 剰余金の配当等10%・証券投資信託5%(1,000万円以下の部分)
所得税法第92条「当該配当所得の金額に百分の十を乗じて計算した金額」一次資料を確認
ひっかけ配当控除は「税額」から差し引く。所得控除ではない。
解説配当控除は、配当所得がある場合に所得税額から差し引く税額控除(92条)。課税総所得金額が1,000万円以下なら、剰余金の配当等は配当所得の10%、証券投資信託の収益の分配は5%。外国法人から受ける配当は対象外。
補足課税総所得金額が1,000万円を超える場合は、超える部分に対応する配当所得について率が下がる(92条1項2号・3号)。
問55山林所得e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の山林所得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれない。
- イ.山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額(50万円。残額が50万円に満たない場合はその残額)を控除した金額とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 取得後5年以内→山林所得以外(事業所得・雑所得など)
所得税法第32条「山林をその取得の日以後五年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 総収入金額−必要経費−特別控除50万円
所得税法第32条「五十万円(同項に規定する残額が五十万円に満たない場合には、当該残額)とする」一次資料を確認
ひっかけ山林所得は「5年超」と「特別控除50万円」。
解説山林所得は山林の伐採又は譲渡による所得で(32条1項)、取得から5年以内の伐採・譲渡は含まれない(同条2項)。金額は総収入金額から必要経費と特別控除額50万円を差し引いて求める(同条3項・4項)。
補足課税山林所得金額に対する所得税は、その5分の1の金額に税率を当てはめて計算した額を5倍する方法で計算する(89条1項)。
問56所得税の税率e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の税率に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.課税総所得金額のうち195万円以下の金額に適用される所得税の税率は、10%である。
- イ.課税総所得金額のうち4,000万円を超える金額に適用される所得税の税率は、40%である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 1,800万円超4,000万円以下40%・4,000万円超45%
ひっかけ所得税の税率は「5%〜45%の7段階」。
解説所得税の税率は、課税総所得金額を区分して、5%から45%までの7段階の税率を適用する超過累進税率(89条1項)。195万円以下は5%、4,000万円を超える部分は45%。
補足課税総所得金額は、総所得金額から所得控除をした残額である(89条2項)。
問57課税標準の計算と山林所得の税額e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の税額の計算に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.課税山林所得金額に対する所得税の額は、課税山林所得金額の5分の1に相当する金額に税率を適用して計算した金額に5を乗じて計算する。
- イ.課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から所得控除をした残額とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 課税山林所得金額÷5→税率→×5
所得税法第89条「その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額」一次資料を確認
- イ.正しい
- 所得控除を差し引いた残額に税率を当てはめる
所得税法第89条「課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額は、それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第四節(所得控除)の規定による控除をした残額とする」一次資料を確認
ひっかけ山林所得の税額は「5分5乗」。
解説所得控除を差し引いた残額(課税総所得金額など)に税率を当てはめる(89条2項)。山林所得は長い期間をかけて生じる所得なので、5分の1にして税率を当てはめ5倍する(5分5乗方式、同条1項)。
補足課税退職所得金額にも、課税総所得金額と同じ税率表が適用される(89条1項)。
問58年の中途で死亡した場合の確定申告e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の年の中途で死亡した場合の確定申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が年の中途で死亡し、その年分の所得税について確定申告書を提出しなければならない場合、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月を経過した日の前日までに申告書を提出しなければならない。
- イ.年の中途で死亡した居住者の相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日より前に出国をする場合であっても、申告書の提出期限は変わらない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 相続開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日まで
所得税法第125条「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日」一次資料を確認
- イ.誤り
- 期限前に相続人が出国→出国の時が期限
所得税法第125条「同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時」一次資料を確認
ひっかけ準確定申告は「知った日の翌日から4か月」。
解説年の中途で死亡した人の所得税は、相続人が、相続の開始を知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに申告する(125条1項、いわゆる準確定申告)。相続人がそれより前に出国するときは、出国の時までに申告する。
補足還付を受けるための申告書や確定損失申告書についても、相続人が提出できる規定がある(125条2項・3項)。
問59固定資産の交換の特例e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が1年以上有していた土地を、他の者が1年以上有していた土地(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、取得した土地を譲渡した土地の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、原則として、譲渡した土地の譲渡がなかったものとみなす。
- イ.交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額が、これらの価額のうちいずれか多い価額の20%に相当する金額を超える場合には、固定資産の交換の特例は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 1年以上所有の同種の固定資産の交換+同一用途→譲渡がなかったものとみなす
所得税法第58条「当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす」一次資料を確認
- イ.正しい
- 差額が多い方の価額の20%超→適用なし
所得税法第58条「これらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合には、適用しない」一次資料を確認
ひっかけ交換の特例は「1年以上」「同一用途」「差額20%以内」。
解説1年以上持っていた土地・建物などの固定資産を、相手が1年以上持っていた同じ種類の資産と交換し、交換前と同じ用途に使うときは、譲渡がなかったものとみなす(58条1項)。価額の差が多い方の20%を超えると使えず(同条2項)、確定申告書への記載が必要(同条3項)。
補足この特例は、確定申告書に適用を受ける旨や取得資産・譲渡資産の価額などの記載がある場合に限り適用する(58条3項)。
問60保証債務の履行のための資産の譲渡e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保証債務を履行するため資産の譲渡があった場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額(必要経費に算入される金額を除く。)を、回収することができないこととなった金額とみなして所得計算の特例を適用する。
- イ.保証債務の履行のための資産の譲渡に係る所得計算の特例は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に適用を受ける旨の記載や書類の添付がなくても適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 保証債務の履行のための譲渡+求償権の行使不能→所得がなかったものとみなす
所得税法第64条「その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなつたときは」一次資料を確認
- イ.誤り
- 特例の適用→申告書等に記載+書類の添付
所得税法第64条「同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の譲渡をした資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する」一次資料を確認
ひっかけ保証債務の特例は「求償できない部分」が対象。
解説他人の借金の保証人として資産を売って支払い、主たる債務者に求償できなくなったときは、求償できない部分の所得がなかったものとみなす(64条2項)。適用には、申告書への記載と書類の添付が必要(同条3項)。
補足収入金額の全部又は一部を回収することができないこととなった場合も、対応する部分の所得がなかったものとみなす(64条1項)。
問61非課税所得(生活用動産の譲渡・相続等による取得)e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の非課税所得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得については、所得税を課さない。
- イ.相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するものについては、所得税を課さない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 家具・じゅう器・衣服など(政令で定めるもの)の譲渡→非課税
所得税法第9条「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得」一次資料を確認
- イ.正しい
- 相続税・贈与税の対象→所得税は課さない
所得税法第9条「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」一次資料を確認
ひっかけ相続・個人からの贈与は「所得税ではなく相続税・贈与税」。
解説所得税が課されない所得として、生活用動産の譲渡による所得や、相続・遺贈・個人からの贈与で取得するものなどが定められている(9条1項)。相続・贈与で取得したものは、相続税・贈与税の対象になるため所得税は課されない。
補足法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税価格に算入しない(相続税法21条の3第1項1号)。
問62損害保険金の非課税と退職手当等とみなす一時金e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の非課税所得と退職所得に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険会社の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金で、突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものは、一時所得として所得税が課される。
- イ.国民年金法や厚生年金保険法などの規定に基づく一時金で政令で定めるものは、所得税法の適用については、退職手当等とみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 心身の損害・突発事故による資産の損害に基因する保険金→非課税
所得税法第9条「心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- 社会保険・共済の一時金(政令で定めるもの)→退職所得
所得税法第31条「次に掲げる一時金は、この法律の規定の適用については、前条第一項に規定する退職手当等とみなす」一次資料を確認
ひっかけ損害の補てんの保険金は「非課税」。
解説損害を埋め合わせる性質の損害保険金・損害賠償金は非課税(9条1項18号)。国民年金法・厚生年金保険法などに基づく一時金で政令で定めるものは、退職手当等とみなされ退職所得になる(31条)。
補足確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける一時金で、一定のものも退職手当等とみなされる(31条3号)。
問63必要経費の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の必要経費に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.不動産所得や事業所得の計算上、償却費以外の費用で、その年において債務の確定しないものも、必要経費に算入することができる。
- イ.不動産所得、事業所得又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、原則として、総収入金額に係る売上原価その他総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他業務について生じた費用の額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 債務確定主義→確定しない費用(償却費を除く)は除外
所得税法第37条「償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く」一次資料を確認
- イ.正しい
- 収入を得るための直接費用+業務の費用
所得税法第37条「これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額」一次資料を確認
ひっかけ必要経費は「その年に債務が確定したもの」。
解説必要経費は、収入を得るために直接かかった費用(売上原価など)と、販売費・一般管理費など業務について生じた費用(37条1項)。償却費以外の費用は、その年に債務が確定したものに限られる(債務確定主義)。
補足公的年金等に係る雑所得の金額は、必要経費ではなく公的年金等控除額を差し引いて計算する(35条2項1号)。
問64資産損失と貸倒損失e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の資産損失の必要経費算入に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業の用に供される固定資産について取壊し、除却、滅失などにより生じた損失の金額は、保険金や損害賠償金で補てんされる部分も含めて、必要経費に算入する。
- イ.事業所得を生ずべき事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの債権の貸倒れにより生じた損失の金額は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 資産損失-保険金などの補てん分→必要経費
所得税法第51条「保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額」一次資料を確認
- イ.誤り
- 売掛金・貸付金などの貸倒れ→必要経費
所得税法第51条「売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れ」一次資料を確認
ひっかけ資産損失は「保険金などの補てん分を除く」。
解説事業用の固定資産の取壊し・滅失などの損失は、保険金などで補てんされる部分を除いて必要経費になる(51条1項)。事業上の売掛金・貸付金などの貸倒れによる損失も、その年の必要経費になる(同条2項)。
補足生活に通常必要でない資産の災害等による損失は、その年又は翌年の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす(62条1項)。
問65贈与等の場合の譲渡所得の特例(みなし譲渡)e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の贈与等の場合の譲渡所得等の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が譲渡所得の基因となる資産を法人に贈与した場合、その居住者の譲渡所得の計算上、資産の譲渡はなかったものとされる。
- イ.居住者が譲渡所得の基因となる資産を個人に贈与した場合には、その時における価額に相当する金額により、資産の譲渡があったものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 法人への贈与・遺贈、限定承認→時価で譲渡があったとみなす
所得税法第59条「その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす」一次資料を確認
- イ.誤り
- 個人への贈与→受贈者が取得費・取得時期を引き継ぐ
所得税法第59条「贈与(法人に対するもの及び公益信託の受託者である個人に対するもの(その信託財産とするためのものに限る。)に限る。)」一次資料を確認
ひっかけみなし譲渡は「法人への贈与」と「限定承認」。
解説資産を法人に贈与したり、限定承認による相続で移転したりすると、時価で売ったものとみなして譲渡所得を計算する(59条1項)。個人への贈与や通常の相続では譲渡所得は課されず、受け取った人が取得費などを引き継ぐ(60条1項)。
補足法人に対し、著しく低い価額の対価として政令で定める額により譲渡した場合も、時価で譲渡があったものとみなす(59条1項2号)。
問66生活に通常必要でない資産の災害による損失e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の生活に通常必要でない資産の災害による損失に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.生活に通常必要でない資産の災害による損失の金額は、保険金や損害賠償金で補てんされる部分を含めて計算する。
- イ.居住者が災害又は盗難若しくは横領により生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 損失の金額=損失-保険金などの補てん
所得税法第62条「保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く」一次資料を確認
- イ.正しい
- 生活に通常必要でない資産の損失→譲渡所得から差し引く
所得税法第62条「その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす」一次資料を確認
ひっかけ生活に通常必要でない資産の損失は「譲渡所得から控除」。
解説別荘など生活に通常必要でない資産が災害・盗難・横領で損害を受けたときは、雑損控除の対象ではなく、その年か翌年の譲渡所得から差し引く扱いになる(62条1項)。保険金などで補てんされる部分は損失から除く。
補足雑損控除の対象となるのは、居住者又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産(62条1項の資産等を除く)について災害・盗難・横領による損失が生じた場合(72条1項)。
問67雑損失の繰越控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の雑損失の繰越控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前5年内の各年において生じた雑損失の金額は、原則として、当該申告書に係る年分の総所得金額などの計算上控除する。
- イ.雑損失の繰越控除は、雑損失の金額が生じた年分の所得税について確定申告書を提出していなくても、その後の年分の確定申告書を提出すれば適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 雑損失→翌年以後3年間繰り越せる
所得税法第71条「その年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額」一次資料を確認
- イ.誤り
- 損失が生じた年の申告+その後の連続申告
所得税法第71条「雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り」一次資料を確認
ひっかけ雑損失の繰越は「3年」「連続して申告」。
解説雑損控除で控除しきれなかった雑損失は、翌年以後3年間繰り越して控除できる(71条1項)。そのためには、損失が生じた年分の確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出している必要がある(同条2項)。
補足特定非常災害に係る雑損失については、繰越期間の特例がある(71条の2)。
問68人的控除の判定の時期e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の障害者控除・寡婦控除などの判定の時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、原則として、その年12月31日の現況による。
- イ.居住者がその年の中途において死亡した場合には、その居住者が障害者などに該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 人的控除の該当は年末の状況で判定
所得税法第85条「その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による」一次資料を確認
- イ.正しい
- 死亡・出国→その時点の現況で判定
所得税法第85条「その者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時」一次資料を確認
ひっかけ人的控除の判定は「12月31日」(死亡・出国はその時)。
解説障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除に当たるかは、その年の12月31日の現況で判定し、年の中途で死亡・出国する場合はその時の現況で判定する(85条1項)。
補足同一生計配偶者や扶養親族が特別障害者などに該当するかどうかの判定の時期も、85条2項以下に定められている。
問69所得控除の順序e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の所得控除の順序に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.雑損控除と医療費控除、社会保険料控除などのほかの所得控除とを行う場合には、まず雑損控除を行う。
- イ.所得控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 所得控除は総所得金額から順に差し引く
所得税法第87条「前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額又は退職所得金額から順次控除する」一次資料を確認
ひっかけ所得控除は「雑損控除が先」。
解説所得控除は、まず雑損控除を行い(87条1項)、控除額は総所得金額、山林所得金額、退職所得金額の順に差し引く(同条2項)。雑損控除を先にするのは、控除しきれない雑損失を繰り越せるようにするため。
補足雑損控除で控除しきれなかった雑損失の金額は、要件を満たせば翌年以後3年間繰り越して控除できる(71条1項)。
問70還付申告と確定損失申告e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者は、源泉徴収税額が所得税額から控除しきれなかった場合には、その還付を受けるため、税務署長に対し、所定の事項を記載した申告書を提出することができる。
- イ.居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合において、その年の翌年以後に純損失の繰越控除の適用を受けようとするときは、確定損失申告書を提出することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 控除しきれない源泉徴収税額→還付を受けるための申告
所得税法第122条「控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額」一次資料を確認
- イ.正しい
- 純損失・雑損失を翌年以後に使う→確定損失申告書
所得税法第123条「その年において生じた純損失の金額がある場合」一次資料を確認
ひっかけ損失を繰り越すなら「確定損失申告」。
解説確定申告の義務がなくても、源泉徴収税額などが控除しきれないときは還付を受けるための申告ができる(122条)。純損失や控除しきれない雑損失を翌年以後に繰り越すときは、確定損失申告書を提出できる(123条)。
補足純損失の繰越控除は、純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り適用する(70条4項)。
問71青色申告の承認の取消しe-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の青色申告の承認の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.青色申告の承認を受けた居住者の帳簿書類の備付け、記録又は保存が財務省令で定めるところに従って行われていない場合であっても、税務署長は、その承認を取り消すことはできない。
- イ.青色申告の承認が取り消された場合でも、取消しの対象となった年分以後に提出した青色申告書は、青色申告書として扱われる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 帳簿の備付け・記録・保存の不備→取消し可
所得税法第150条「帳簿書類の備付け、記録又は保存が第百四十八条第一項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと」一次資料を確認
- イ.誤り
- 取消しの年分以後→青色申告書以外の申告書とみなす
所得税法第150条「その承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす」一次資料を確認
ひっかけ承認の取消しは「さかのぼって」、以後は白色扱い。
解説帳簿の備付けなどが不十分、税務署長の指示に従わない、取引の隠ぺい・仮装があるなどの事実があれば、税務署長はその年までさかのぼって青色申告の承認を取り消せる(150条1項)。取り消されると、その年分以後の青色申告書は青色申告書以外の申告書とみなされる。
補足帳簿書類について税務署長の指示に従わなかったことも、承認の取消しの事由となる(150条1項2号)。
問72青色申告の取りやめと業務の廃止e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の青色申告の取りやめ等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.青色申告の承認を受けている居住者が業務の全部を廃止した場合でも、その承認は効力を失わない。
- イ.青色申告の承認を受けている居住者が、その年分以後の青色申告書の提出をやめようとするときは、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、所定の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 業務の全部の譲渡・廃止→翌年分以後は失効
所得税法第151条「同条に規定する業務の全部を譲渡し、又は廃止した場合には、その譲渡し、又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、その承認は、その効力を失うものとする」一次資料を確認
- イ.正しい
- やめる年分の確定申告期限までに届出書
所得税法第151条「その年分の所得税に係る確定申告期限までに、その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ青色申告の取りやめは「確定申告期限までに届出」。
解説青色申告をやめるには、やめようとする年分の確定申告期限までに届出書を出す(151条1項)。業務の全部を譲渡・廃止したときは、翌年分以後の承認は自動的に効力を失う(同条2項)。
補足青色申告の承認を受けようとする者は、原則としてその年3月15日までに申請書を提出する(144条)。
問73年末調整e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の年末調整に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.年末調整は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2,000万円以下であるものに対し、その年最後に給与等の支払をする際に行う。
- イ.年末調整で不足額が生じた場合、給与等の支払者は、その不足額を翌年3月15日までに国に納付すればよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 扶養控除等申告書を提出+給与2,000万円以下→年末調整
所得税法第190条「その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるもの」一次資料を確認
- イ.誤り
- 最後の給与で徴収→翌月10日までに納付
所得税法第190条「その徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ年末調整の対象は「給与2,000万円以下」。
解説年末調整は、その年最後の給与を支払うときに、源泉徴収した税額と本来の年税額との過不足を精算する手続(190条)。給与が2,000万円を超える人は年末調整の対象外で、確定所得申告を要しない場合の規定(121条1項)も使えない。
補足年末調整による超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当する(190条柱書)。
問74居住者と非永住者の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の居住者と非永住者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所得税法上の「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。
- イ.所得税法上の「非永住者」とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去5年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が3年以下である個人をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 国内に住所、又は引き続き1年以上の居所→居住者
所得税法第2条「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう」一次資料を確認
- イ.誤り
- 日本国籍なし+過去10年以内の国内期間が合計5年以下
所得税法第2条「日本の国籍を有しておらず、かつ、過去十年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が五年以下である個人をいう」一次資料を確認
ひっかけ非永住者は「過去10年で5年以下」。
解説所得税の納税義務者は、国内に住所があるか1年以上居所がある居住者と、それ以外の非居住者に分かれる(2条1項3号・5号)。居住者のうち、日本国籍がなく過去10年のうち国内にいた期間が5年以下の人は非永住者(同項4号)。
補足非居住者とは、居住者以外の個人をいう(2条1項5号)。
問75課税所得の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の課税所得の範囲に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.非永住者以外の居住者に対しては、全ての所得について所得税が課される。
- イ.非居住者に対しても、国内源泉所得に限らず、国内外で生じた全ての所得について所得税が課される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 非居住者→国内源泉所得に課税
所得税法第7条「非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号及び同条第二項各号に定める国内源泉所得」一次資料を確認
ひっかけ課税範囲は「居住者=全て」「非居住者=国内源泉所得」。
解説所得税の課税範囲は、非永住者以外の居住者は全ての所得、非永住者は国外源泉所得以外の所得と国内で支払われ又は国外から送金された国外源泉所得、非居住者は国内源泉所得(7条1項)。
補足非永住者は、国外源泉所得以外の所得と、国外源泉所得で国内において支払われ又は国外から送金されたものに課税される(7条1項2号)。
問76たな卸資産の自家消費と低額譲渡e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上のたな卸資産の自家消費・低額譲渡に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人事業者がたな卸資産を家事のために消費した場合、その消費した時におけるその資産の価額に相当する金額は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
- イ.個人事業者がたな卸資産を著しく低い価額の対価で譲渡した場合、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるのは、実際に受け取った対価の額に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 商品を自分で使った→消費時の価額を総収入金額に
所得税法第39条「その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著しく低い価額での譲渡→実質的な贈与部分も総収入金額に
所得税法第40条「当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額」一次資料を確認
ひっかけ自家消費・贈与・低額譲渡は「時価で売った」のと同じ扱い。
解説商品を家事で使ったとき(自家消費)は消費時の価額(39条)、商品を贈与したときは贈与時の価額(40条1項1号)、著しく低い価額で売ったときは実質的に贈与した部分(同項2号)を、それぞれ事業所得の総収入金額に算入する。
補足たな卸資産を贈与(相続人に対する死因贈与を除く。)又は遺贈(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。)した場合は、その時におけるたな卸資産の価額を総収入金額に算入する(40条1項1号)。
問77免責許可の決定による債務免除益e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人が破産法の免責許可の決定を受けて債務の免除を受けた場合、原則として、その免除により受ける経済的な利益の価額は、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
- イ.免責許可の決定等による債務免除益の総収入金額不算入の規定は、確定申告書にその適用を受ける旨の記載がなくても、当然に適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 免責許可・再生計画認可・資力喪失→債務免除益は総収入金額に入れない
所得税法第44条の2「当該免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 確定申告書に適用を受ける旨を書く(やむを得ない事情の救済あり)
所得税法第44条の2「確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨」一次資料を確認
所得税法第44条の2「の記載がある場合に限り、適用する」一次資料を確認
ひっかけ債務免除益の不算入は「申告書への記載」が要件。
解説借金を免除されると本来は経済的利益として課税されるが、破産の免責許可や再生計画の認可、資力を喪失して弁済が著しく困難な場合の免除は、総収入金額に算入しない(44条の2第1項)。ただし、その年の事業所得などの損失や繰り越した純損失がある部分は不算入にならない(同条2項)。
補足債務免除益のうち、免除を受けた年の不動産所得・事業所得などの損失の金額や、控除する純損失の金額に相当する部分には、不算入の規定は適用しない(44条の2第2項)。
問78事業廃止後の費用と現金主義e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の事業廃止後の費用と小規模事業者の収入・費用の帰属時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.個人が事業所得を生ずべき事業を廃止した後に、その事業に係る費用又は損失が生じた場合、その金額は、いずれの年分の事業所得の金額の計算上も必要経費に算入することができない。
- イ.青色申告の承認を受けている小規模事業者として政令で定める要件に該当する居住者は、事業所得の金額の計算上、その年において収入した金額及び支出した費用の額を総収入金額及び必要経費とすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 事業廃止後に生じた費用・損失→廃止年分又はその前年分に算入
所得税法第63条「その廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 青色+小規模事業者→収入・支出した年で計上できる
所得税法第67条「その業務につきその年において収入した金額及び支出した費用の額とすることができる」一次資料を確認
ひっかけ事業廃止後の費用は「廃止年分又は前年分」。
解説事業を廃止した後に、貸倒れや返品などの費用・損失が生じたときは、廃止した年分かその前年分の必要経費にさかのぼって算入できる(63条)。所得は原則として発生主義で計算するが、青色申告の小規模事業者は、現金の出入りで計上する現金主義を選べる(67条1項)。
補足雑所得を生ずべき業務を行う居住者のうち小規模な業務を行う者として政令で定める要件に該当する者も、収入した金額及び支出した費用の額で雑所得を計算することができる(67条2項)。
問79予定納税の要件と納期e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の予定納税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.予定納税基準額が15万円以上である居住者は、第1期及び第2期において、それぞれその予定納税基準額の3分の1に相当する金額の所得税を納付しなければならない。
- イ.予定納税の第1期はその年7月1日から同月31日までの期間、第2期はその年11月1日から同月30日までの期間をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 前年の実績から計算した基準額15万円以上→7月と11月に3分の1ずつ
所得税法第104条「十五万円以上である場合には」一次資料を確認
所得税法第104条「それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第1期7月1日〜31日、第2期11月1日〜30日
所得税法第104条「第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。」一次資料を確認
所得税法第104条「第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。」一次資料を確認
ひっかけ予定納税は「15万円以上」「7月・11月に3分の1ずつ」。
解説予定納税は、前年分の所得税額(譲渡所得・一時所得・雑所得などを除いて計算)から源泉徴収税額を差し引いた予定納税基準額が15万円以上の人が、7月と11月に3分の1ずつ前払いする制度(104条1項)。確定申告で精算する。
補足予定納税基準額の3分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる(104条3項)。
問80予定納税額の減額の承認の申請e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の予定納税額の減額の承認の申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.予定納税をすべき居住者は、その年6月30日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年7月31日までに、第1期及び第2期の予定納税額の減額の承認を申請することができる。
- イ.予定納税をすべき居住者は、その年10月31日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額に満たないと見込まれる場合には、その年11月15日までに、第2期の予定納税額の減額の承認を申請することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 6月30日の現況で見積もる→7月15日までに申請
- イ.正しい
- 10月31日の現況で見積もる→11月15日までに申請
所得税法第111条「その年十月三十一日の現況による申告納税見積額が当該各号に掲げる金額に満たないと見込まれる場合には、その年十一月十五日までに」一次資料を確認
ひっかけ減額申請の期限は「7月15日」と「11月15日」。
解説廃業や業績悪化でその年の税額が前年より少なくなりそうなときは、予定納税額の減額を申請できる。6月30日の現況で7月15日までに申請すれば第1期・第2期とも、10月31日の現況で11月15日までに申請すれば第2期の減額の対象になる(111条1項・2項)。
補足予定納税額の通知書が6月15日まで又は10月15日までに発せられなかった場合は、申請の期限は通知書が発せられた日から1月を経過した日まで延期される(111条3項)。
問81死亡・出国の場合の前年分の確定申告e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の確定申告書を提出すべき者が死亡・出国をする場合の確定申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.前年分の確定申告書を提出すべき居住者が、その年1月1日から提出期限までの間に申告書を提出しないで死亡した場合、その相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、当該申告書を提出しなければならない。
- イ.前年分の確定申告書を提出すべき居住者が、その年1月1日から提出期限までの間に出国をする場合でも、当該申告書は通常の提出期限までに提出すればよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 前年分の申告前に死亡→相続人が知った日の翌日から4か月以内
所得税法第124条「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日」一次資料を確認
- イ.誤り
- 納税管理人を届け出ずに出国→出国の時までに申告
所得税法第126条「その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ死亡は「相続人が4か月以内」、出国は「出国の時まで」。
解説前年分の確定申告をしないまま死亡したときは、相続人が相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告する(124条1項)。申告期限前に納税管理人を届け出ずに出国するときは、出国の時までに申告しなければならない(126条1項)。
補足還付等を受けるための申告書を提出できる居住者が申告しないで死亡した場合も、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに申告書を提出することができる(124条2項)。
問82確定申告税額の延納e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の確定申告税額の延納に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定申告により納付すべき所得税の額の2分の1に相当する金額以上を納付の期限までに納付し、かつ、延納届出書を納付の期限までに提出した居住者は、その残額について、その納付した年の5月31日までの期間、その納付を延期することができる。
- イ.確定申告税額の延納は、納付の期限までに税額の2分の1以上を納付すれば、延納届出書を提出しなくても受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 2分の1以上を3月15日までに納付→残額は5月31日まで
所得税法第131条「二分の一に相当する金額以上の所得税を第百二十八条の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 延納届出書を納付の期限までに提出
所得税法第131条「延納届出書を提出した場合に限り、適用する」一次資料を確認
ひっかけ延納は「2分の1以上」「届出書」「5月31日まで」。
解説確定申告の税額は、半分以上を納付の期限までに納め、延納届出書を出せば、残りを5月31日まで延ばせる(131条1項・2項)。延納した税額には利子税がかかる(同条3項)。
補足延納をした居住者は、延納に係る所得税の額に、延納の期間の日数に応じ年7.3パーセントの割合を乗じて計算した利子税を、あわせて納付しなければならない(131条3項。実際の割合は租税特別措置法による特例がある)。
問83青色申告の承認申請の却下e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の青色申告の承認申請の却下に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.青色申告の承認の取消しの通知を受け、又は青色申告の取りやめの届出書を提出した日以後1年以内に承認申請書を提出した場合、税務署長は、その申請を却下することができる。
- イ.承認申請者の備え付ける帳簿書類に、取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載していると認められる相当の理由がある場合、税務署長は、その申請を却下することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 取消し通知・取りやめ届出から1年以内→却下事由
所得税法第145条「第百五十条第二項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第百五十一条第一項(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後一年以内にその申請書を提出したこと」一次資料を確認
- イ.正しい
- 帳簿に隠ぺい・仮装・不実記載の相当の理由→却下事由
所得税法第145条「取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していること」一次資料を確認
所得税法第145条「その申請を却下することができる」一次資料を確認
ひっかけ却下事由は「帳簿の不備」「不実記載」「取消し・取りやめから1年以内」。
解説青色申告の承認申請は、①帳簿書類の備付け・記録・保存が財務省令どおりでない、②帳簿に隠ぺい・仮装などの不実の記載がある、③承認の取消しや取りやめから1年以内の申請、のいずれかに当たると却下されることがある(145条)。
補足承認を受けようとする年における帳簿書類の備付け、記録又は保存が財務省令で定めるところに従って行われていないことも、却下事由である(145条1号)。
問84青色申告のみなし承認と帳簿書類e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の青色申告の承認があったものとみなす場合と青色申告者の帳簿書類に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.青色申告の承認申請書を提出した場合に、承認を受けようとする年の12月31日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときでも、承認があったものとはみなされない。
- イ.青色申告の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得、事業所得及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 処分がないまま12月31日(11月以降開業は翌年2月15日)→承認とみなす
所得税法第147条「その日においてその承認があつたものとみなす」一次資料を確認
- イ.正しい
- 不動産・事業・山林所得の取引を帳簿に記録し保存
所得税法第148条「帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ青色申告は「処分がなければ承認とみなす」。
解説青色申告の承認申請に税務署長が何も処分をしないまま、承認を受けようとする年の12月31日(11月1日以後に開業した場合は翌年2月15日)を過ぎると、承認されたものとみなされる(147条)。承認後は帳簿書類の備付け・記録・保存が義務になる(148条1項)。
補足納税地の所轄税務署長は、必要があると認めるときは、青色申告の承認を受けている居住者に対し、帳簿書類について必要な指示をすることができる(148条2項)。
問85みなし配当e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の配当等とみなす金額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人の株主が、当該法人の自己の株式の取得(金融商品取引所の開設する市場における購入による取得等を除く。)により金銭の交付を受けた場合、その金銭の額が資本金等の額のうちその株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分は配当とみなされる。
- イ.法人の株主が、当該法人の解散による残余財産の分配として金銭の交付を受けた場合、その金銭の額が資本金等の額のうちその株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分は配当とみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 相対で発行会社に株式を売る→資本金等を超える部分は配当
所得税法第25条「当該法人の自己の株式又は出資の取得」一次資料を確認
所得税法第25条「その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす」一次資料を確認
- イ.正しい
- 解散による残余財産の分配→資本金等を超える部分は配当
所得税法第25条「当該法人の解散による残余財産の分配」一次資料を確認
所得税法第25条「その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす」一次資料を確認
ひっかけ市場での売却は譲渡所得、発行会社への相対売却は「みなし配当」。
解説株主が会社から受け取る金銭のうち、出資した元手(資本金等の額)を超える部分は、会社の利益の払い出しと同じなので配当とみなされる(25条1項)。自己株式の取得(市場での購入などを除く)、解散による残余財産の分配、非適格合併などが対象。事業承継で後継者以外の株主から株式を買い取るときに問題になる。
補足金融商品取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得は、みなし配当の対象となる自己株式の取得から除かれる(25条1項5号かっこ書)。
問86外国税額控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の外国税額控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が外国所得税を納付することとなる場合、その年分の所得税の額のうち国外所得金額に対応するものとして計算した控除限度額を限度として、控除対象外国所得税の額をその年分の所得税の額から控除する。
- イ.控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額との合計額を超える場合、前年以前3年内の各年の控除限度額のうちその年に繰り越される部分(繰越控除限度額)があるときは、それを限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 国外所得に対応する日本の所得税額(控除限度額)まで控除
ひっかけ外国税額控除の繰越しは「3年」。
解説外国の株式や投資信託の分配金などに外国で課税されたときは、二重課税を調整するため、国外所得に対応する日本の所得税額(控除限度額)を上限に外国税額を差し引ける(95条1項)。控除限度額や外国税額に過不足があれば、前3年以内の分と通算できる(同条2項・3項)。
補足控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合は、前3年以内の各年の控除対象外国所得税額のうち繰り越される部分を、余った控除限度額の範囲で控除する(95条3項)。
問87延払条件付譲渡に係る延納e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税務署長は、居住者が譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、所定の要件を満たすときは、その者の申請により、10年以内の延納を許可することができる。
- イ.延払条件付譲渡とは、月賦、年賦その他の賦払の方法により3回以上に分割して対価の支払を受け、かつ、譲渡の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が1年以上であることなどの条件を定めた契約に基づく譲渡をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 分割払いの譲渡→申請で5年以内の延納
所得税法第132条「五年以内の延納を許可することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 3回以上に分割+引渡し翌日から最後の支払まで2年以上
所得税法第132条「月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること」一次資料を確認
所得税法第132条「その譲渡の目的物の引渡しの期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること」一次資料を確認
ひっかけ延払条件付譲渡の延納は「5年以内」「3回以上・2年以上」。
解説土地などを分割払いで売ると、税金は売った年に全額かかるのに代金は後から入ってくる。そこで、延払条件付譲渡(3回以上の分割・2年以上)で、その税額が申告税額の2分の1超かつ30万円超なら、申請により5年以内の延納が認められる(132条)。
補足延納の許可には、延払条件付譲渡に係る税額が申告書の所得税額の2分の1に相当する金額を超えること、30万円を超えることが必要である(132条1項2号・3号)。
問88給与所得者の特定支出控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の給与所得者の特定支出の控除の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.給与所得者の特定支出の控除の特例は、その年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超える場合に限り、適用される。
- イ.転任に伴うものであることにつき給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるものは、特定支出に当たる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 特定支出が給与所得控除額の半分を超えた部分を控除
所得税法第57条の2「第二十八条第二項(給与所得)に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超えるときは」一次資料を確認
- イ.正しい
- 会社の証明がある転勤の引越し費用→特定支出
所得税法第57条の2「転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの」一次資料を確認
ひっかけ特定支出控除は「給与所得控除額の2分の1超」。
解説給与所得者でも、通勤費・出張費・転居費・研修費・資格取得費・単身赴任の帰宅旅費などの特定支出が給与所得控除額の2分の1を超えれば、超えた部分を給与所得から差し引ける(57条の2)。会社の補塡で非課税の部分は除かれ、会社などの証明が必要。
補足職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修で給与等の支払者等の証明があるもののための支出も、特定支出に当たる(57条の2第2項4号)。
問89年の中途で出国をする場合の申告e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の年の中途で出国をする場合の確定申告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が年の中途で出国をする場合、その年1月1日から出国の時までの所得について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その翌年3月15日までに申告書を提出すればよい。
- イ.居住者が年の中途で出国をする場合、その年1月1日から出国の時までの間に生じた純損失の金額があっても、確定損失申告書を提出することはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 納税管理人を届け出ずに出国→出国の時までにその年分を申告
所得税法第127条「その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 純損失・雑損失→出国の時までに確定損失申告書を出せる
所得税法第127条「第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その出国の時までに」一次資料を確認
ひっかけ出国の申告は「出国の時まで」、納税管理人を届け出れば通常どおり。
解説納税管理人を届け出ずに年の途中で海外へ移る(出国する)ときは、その年1月1日から出国の時までの所得について、出国の時までに申告する(127条1項)。還付を受けるための申告(同条2項)や、純損失・雑損失がある場合の確定損失申告(同条3項)もできる。
補足年の中途で出国をする居住者は、還付等を受けるための申告書を提出することができる場合に該当するときも、その時の現況により申告書を提出することができる(127条2項)。
問90贈与で取得したたな卸資産の取得価額と予定納税額の端数e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上のたな卸資産の取得価額と予定納税額の端数に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.贈与(相続人に対する死因贈与を除く。)により取得したたな卸資産を譲渡した場合、その取得価額は、贈与者の取得価額を引き継ぐ。
- イ.予定納税基準額の3分の1に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 贈与者は時価で収入計上→受贈者は時価で取得したとみなす
所得税法第40条「同号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす」一次資料を確認
- イ.誤り
- 予定納税額の端数→100円未満切捨て
所得税法第104条「百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる」一次資料を確認
ひっかけたな卸資産の贈与は「贈与時の価額で取得」。
解説たな卸資産を贈与した事業者は贈与時の価額を総収入金額に算入する(40条1項1号)ので、受け取った人はその価額で取得したものとみなされ、二重課税が避けられる(同条2項1号)。予定納税額は予定納税基準額の3分の1で、100円未満は切り捨てる(104条3項)。
補足著しく低い価額の対価による譲渡により取得したたな卸資産は、その対価の額と実質的に贈与をしたと認められる金額との合計額をもって取得したものとみなす(40条2項2号)。
問91国庫補助金等の総収入金額不算入e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の国庫補助金等の総収入金額不算入に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が固定資産の取得に充てるための国庫補助金等の交付を受け、その返還を要しないことが年末までに確定し、その年12月31日までに交付の目的に適合した固定資産の取得をしたときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、総収入金額に算入しない。
- イ.国庫補助金等の総収入金額不算入の規定は、確定申告書にその適用を受ける旨の記載がなくても当然に適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 返還不要が確定+年内に目的どおり取得
所得税法第42条「その年十二月三十一日までにその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは」一次資料を確認
- イ.誤り
- 申告書に書かないと適用されない(やむを得ない事情の救済あり)
所得税法第42条「前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨」一次資料を確認
ひっかけ国庫補助金の不算入は「申告書への記載」が要件。
解説国や自治体の補助金で事業用の固定資産を取得したときは、補助金を総収入金額に算入しない(42条1項)。その代わり、固定資産の取得価額から補助金相当額を差し引くので、減価償却費が小さくなり、課税が後に繰り延べられる。確定申告書への記載が要件(同条3項)。
補足居住者が国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合も、その固定資産の価額に相当する金額は総収入金額に算入しない(42条2項)。
問92移転等の支出に充てるための交付金e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が土地収用法の規定による収用に伴い、資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受け、その交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、総収入金額に算入しない。
- イ.移転等の費用に充てた金額のうち、必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額についても、総収入金額に算入しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 引越し・移築の費用に充てた部分は課税しない
所得税法第44条「その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 経費で落とす分まで非課税にすると二重の恩恵
所得税法第44条「必要経費に算入され又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ移転交付金は「費用に充てた分」だけ不算入。
解説道路拡張などの収用や行政目的で建物を移転・移築するための交付金は、実際にその費用に充てた分は課税されない(44条本文)。ただし、その費用が必要経費や譲渡費用として差し引かれる部分は、二重に得をしないよう不算入の対象から除く(同条ただし書)。
補足国又は地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要な資産の移転等の費用に充てるため補助金の交付を受けた場合も、44条の対象となる(44条本文)。
問93棚卸資産の評価方法e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の棚卸資産の評価の方法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業所得の計算上、期末棚卸資産の価額は、政令で定める評価の方法のうちから居住者が選定した評価の方法により評価した金額とする。
- イ.棚卸資産の評価の方法を選定しなかった場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額が期末棚卸資産の価額となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 総平均法・先入先出法などから選ぶ
所得税法第47条「その者が当該期末棚卸資産について選定した評価の方法により評価した金額」一次資料を確認
- イ.正しい
- 届け出なかった→政令で定める方法(法定評価方法)
所得税法第47条「評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額」一次資料を確認
ひっかけ棚卸資産は「選定した方法」、なければ「法定評価方法」。
解説事業所得の売上原価は、期首の在庫+仕入れ−期末の在庫で計算するので、期末の在庫(棚卸資産)の評価方法が所得に影響する。個人事業者は政令の方法から選んで届け出る(47条1項)。選ばなかったときは政令で定める法定評価方法による。
補足評価の方法の選定の手続その他棚卸資産の評価に関し必要な事項は、政令で定める(47条2項)。
問94同一銘柄の株式の取得費と昭和27年以前取得資産e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の有価証券の取得費と昭和27年12月31日以前に取得した資産の取得費に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が2回以上にわたって取得した同一銘柄の有価証券を譲渡した場合の譲渡所得の計算上の取得費は、それぞれの取得に要した金額を基礎として評価した金額とする。
- イ.昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた資産を譲渡した場合の譲渡所得の計算上控除する取得費は、実際の取得価額による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 同じ銘柄を何回かに分けて買った→平均した単価
所得税法第48条「居住者が二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券」一次資料を確認
所得税法第48条「それぞれの取得に要した金額を基礎として第一項の規定に準じて評価した金額とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 戦前・戦後すぐの取得→昭和28年1月1日の価額を基準
所得税法第61条「その資産の昭和二十八年一月一日における価額として政令で定めるところにより計算した金額」一次資料を確認
ひっかけ同一銘柄は「平均」、昭和27年以前は「昭和28年1月1日の価額」。
解説同じ銘柄の株式を何回かに分けて買ったときは、取得額を平均した単価で取得費を計算する(48条3項)。昭和27年以前から持っている資産は、インフレで当時の取得価額が小さすぎるため、昭和28年1月1日の価額を基準にする(61条2項)。
補足山林が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していたものである場合、山林所得の必要経費は、昭和28年1月1日における価額と同日以後の管理費等の合計額とする(61条1項)。
問95変動所得・臨時所得の平均課税の要件e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の変動所得及び臨時所得の平均課税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.変動所得及び臨時所得の平均課税は、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額がその年分の総所得金額の100分の10以上である場合に適用される。
- イ.変動所得及び臨時所得の平均課税は、確定申告書等にその適用を受ける旨の記載があり、かつ、税額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 変動・臨時所得の合計が総所得金額の2割以上
所得税法第90条「その年分の総所得金額の百分の二十以上である場合には」一次資料を確認
- イ.正しい
- 選択して申告する
所得税法第90条「確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり」一次資料を確認
ひっかけ平均課税は「20%以上」「5分の1にして税率」。
解説漁業や原稿料・印税などの変動所得、数年分の収入をまとめて受ける臨時所得は、その年だけ累進税率が高くなりすぎるので、総所得金額の20%以上であれば、5分の1にして税率を当てはめる平均課税を選べる(90条)。
補足平均課税の調整所得金額は、課税総所得金額から平均課税対象金額の5分の4に相当する金額を控除した金額である(90条1項1号)。
問96国外転出時課税e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国外転出をする居住者が、その国外転出の時において有価証券等を有する場合には、事業所得、譲渡所得又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、所定の金額により当該有価証券等の譲渡があったものとみなす。
- イ.国外転出をする年分の確定申告書の提出の時までに納税管理人の届出をした場合でも、みなし譲渡の金額は、国外転出の予定日から起算して3月前の日における有価証券等の価額による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 出国税(含み益に課税)
所得税法第60条の2「その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額により、当該有価証券等の譲渡があつたものとみなす」一次資料を確認
- イ.誤り
- 届出なし→予定日3か月前の価額
所得税法第60条の2「当該国外転出の時における当該有価証券等の価額に相当する金額」一次資料を確認
ひっかけ国外転出時課税は「有価証券等」の含み益に課税。
解説株式などを多く持つ人が海外に移住すると、含み益に日本で課税できなくなるため、国外転出の時に譲渡したものとみなして課税する(60条の2、国外転出時課税)。有価証券等の合計額が1億円未満の人や、国外転出前10年以内に国内に住所・居所があった期間が5年以下の人には適用されない(同条5項)。
補足国外転出とは、国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう(60条の2第1項かっこ書)。
問97死亡の場合の納付と還付e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の死亡の場合の確定申告による納付と源泉徴収税額等の還付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.死亡した居住者の準確定申告書を提出した相続人は、その申告書の提出期限から6か月以内に、申告した所得税を納付すればよい。
- イ.確定申告書に所得税法122条1項1号(還付等を受けるための申告)などに掲げる還付金の額の記載があるときは、税務署長は、その申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 相続人が申告期限(4か月)までに納付
所得税法第129条「これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国税通則法第五条(相続による国税の納付義務の承継)に定めるところにより国に納付しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 源泉徴収税額が多すぎた分を還付
所得税法第138条「税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する」一次資料を確認
ひっかけ準確定申告の納付は「申告期限まで」。
解説亡くなった人の所得税は、相続人が準確定申告をし、その申告書の提出期限(相続の開始を知った日の翌日から4か月以内)までに納める(129条・125条)。源泉徴収税額や予定納税額が多すぎたときは、還付申告で還付される(138条1項)。
補足確定申告書に記載された源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、その部分の還付金は、その納付があるまで還付しない(138条2項)。
問98純損失の繰戻しによる還付e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の純損失の繰戻しによる還付の請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.純損失の繰戻しによる還付の請求は、白色申告者であっても、その年に純損失の金額があれば行うことができる。
- イ.純損失の繰戻しによる還付の請求は、その年分の青色申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対して行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 白色申告者は使えない
所得税法第140条「青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に」一次資料を確認
- イ.正しい
- 後からでなく申告と同時に請求
所得税法第140条「青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に」一次資料を確認
ひっかけ繰戻し還付は「青色」「申告と同時」。
解説青色申告者は、赤字(純損失)を翌年以後3年間繰り越せる(70条)ほか、前年分の所得から差し引いて前年に納めた所得税の還付を受ける繰戻し還付も選べる(140条1項)。還付の請求は申告書の提出と同時にする。
補足繰戻しによる還付の請求をすることができる金額は、前年分の所得税の額に相当する金額を限度とする(140条2項)。
問99相続人による純損失の繰戻し還付e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.年の中途で死亡した居住者の準確定申告書(青色申告書に限る。)を提出する相続人は、その年に生じた純損失の金額がある場合には、その申告書の提出と同時に、純損失の繰戻しによる還付を請求することができる。
- イ.相続人等の純損失の繰戻しによる還付は、死亡した居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であって、申告書を提出期限までに提出したときなどに限り、適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 亡くなった年の赤字→前年分の所得税の還付
所得税法第141条「当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には」一次資料を確認
- イ.正しい
- 前年分も青色申告であることが必要
所得税法第141条「同項第一号に規定する死亡をした居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて」一次資料を確認
ひっかけ死亡年の赤字も「繰戻し還付」できる。
解説事業者が年の途中で亡くなり、その年が赤字(純損失)だったときは、相続人が準確定申告(青色申告書)と同時に前年分の所得税の還付を請求できる(141条1項)。前年分も青色申告であることと、期限内の提出が要件(同条3項)。
補足相続人等の純損失の繰戻し還付についても、還付の請求をすることができる金額は前年分の所得税の額を限度とする(141条2項・140条2項)。
問100更正の請求の特例e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の更正の請求の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定申告書を提出した居住者は、事業を廃止した後に必要経費に算入される費用が生じたことにより更正の請求の事由が生じたときは、その事実が生じた日の翌日から1年以内に限り、更正の請求をすることができる。
- イ.前年分の所得税について修正申告書を提出したことに伴い、翌年分以後で決定を受けた年分の税額が過大となった場合、その修正申告書を提出した日の翌日から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 事実が生じた日の翌日から2か月
所得税法第152条「当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り」一次資料を確認
- イ.誤り
- 修正申告・更正の翌日から2か月
所得税法第153条「その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り」一次資料を確認
ひっかけ更正の請求の特例は「2か月以内」。
解説通常の更正の請求は法定申告期限から5年以内(国税通則法23条1項)だが、事業廃止後の費用や代金の回収不能などの事実が後から生じた場合(152条)や、前年分の修正申告などで翌年以後の税額が変わる場合(153条)は、その事実が生じた日などの翌日から2か月以内に特例の更正の請求ができる。
補足資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例(64条)に規定する事実が生じたことにより更正の請求の事由が生じたときも、152条の更正の請求の特例の対象となる(152条)。
問101工事進行基準e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が長期大規模工事の請負をしたときは、その着手の日の属する年から引渡しの日の属する年の前年までの各年分の事業所得の計算上、工事進行基準の方法により計算した収入金額及び費用の額を、総収入金額及び必要経費に算入する。
- イ.長期大規模工事に該当しない工事で、着工の年中に引渡しが行われないものについて、各年において工事進行基準の方法により経理したときは、その経理した収入金額及び費用の額は、各年分の総収入金額及び必要経費に算入する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 完成前でも進み具合に応じて収入計上
所得税法第66条「政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、総収入金額及び必要経費に算入する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 年をまたぐ工事→経理すれば工事進行基準
所得税法第66条「その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する」一次資料を確認
ひっかけ長期大規模工事は「工事進行基準が強制」。
解説建設業などの請負は、原則として引き渡した年に収入を計上するが、着手から引渡しまで1年以上の長期大規模工事は工事進行基準が強制される(66条1項)。それ以外でも年をまたぐ工事は、工事進行基準で経理すればそれによる(同条2項)。
補足長期大規模工事とは、着手の日から契約で定められた目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であることなどの要件に該当する工事をいう(66条1項かっこ書)。
問102還付の留保と繰戻し還付の限度e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の源泉徴収税額等の還付と純損失の繰戻しによる還付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.確定申告書に記載された源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、その納付されていない部分に相当する還付金は、その納付があるまで還付されない。
- イ.純損失の繰戻しによる還付の請求をすることができる金額は、前年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に相当する金額を限度とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 会社がまだ納めていない源泉税は還付を待つ
- イ.正しい
- 前年に納めた税額以上は戻らない
所得税法第140条「当該所得税の額に相当する金額を限度とする」一次資料を確認
ひっかけ還付は「納められた税」の範囲で。
解説還付申告の還付金のうち、給与の支払者などがまだ納めていない源泉徴収税額の部分は、納付されるまで還付されない(138条2項)。純損失の繰戻し還付で戻るのは、前年に納めた所得税額が限度(140条2項)。
補足還付金について還付加算金を計算する場合、確定申告書が確定申告期限までに提出されたときは、その期間は確定申告期限の翌日から起算する(138条3項1号)。
問103国庫補助金に代わる固定資産と長期大規模工事の要件e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の国庫補助金等の総収入金額不算入と長期大規模工事に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が国庫補助金等の交付に代わるべきものとして固定資産の交付を受けた場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、総収入金額に算入される。
- イ.所得税法上の長期大規模工事の要件の1つは、工事の着手の日から契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が1年以上であることである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 現物でもらっても不算入
所得税法第42条「居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 工期1年以上+大規模など
所得税法第66条「その着手の日から当該工事に係る契約において定められている目的物の引渡しの期日までの期間が一年以上であること」一次資料を確認
ひっかけ補助金は「現金でも現物でも」不算入。
解説補助金の代わりに固定資産そのものを交付されたときも、総収入金額に算入しない(42条2項)。長期大規模工事は、工期1年以上で政令で定める大規模な工事などの要件を満たすもので、工事進行基準が強制される(66条1項)。
補足国庫補助金等の総収入金額不算入の規定は、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年12月31日までに確定した場合に限り適用される(42条1項かっこ書)。
問104移転交付金を目的外に使った場合と有価証券の評価方法e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の移転等の支出に充てるための交付金と有価証券の評価に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.収用に伴い資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合は、その交付を受けた金額を移転等の費用に充てなかったときでも、総収入金額に算入しない。
- イ.事業所得の計算上、有価証券について評価の方法を選定しなかった場合には、その有価証券の期末の価額を評価することができないため、取得価額の全額が必要経費に算入される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 使わなかった分は課税
所得税法第44条「その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは」一次資料を確認
- イ.誤り
- 法定の評価方法による
所得税法第48条「評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した評価の方法により評価しなかつた場合には、評価の方法のうち政令で定める方法により評価した金額」一次資料を確認
ひっかけ評価方法を選ばない→「法定評価方法」。
解説移転交付金が非課税になるのは、交付の目的どおり移転等の費用に充てた部分だけ(44条本文)。事業所得で有価証券を扱う場合も、評価方法を選ばなければ政令で定める法定の方法で期末の価額を評価する(48条1項)。
補足有価証券の選定をすることができる評価の方法の種類、その選定の手続その他有価証券の評価に関し必要な事項は、政令で定める(48条2項)。
問105国外転出時課税の対象と国外転出の意味e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国外転出時課税(所得税法60条の2)は、国外転出の時に居住者が有する不動産についても、譲渡があったものとみなして課税する制度である。
- イ.所得税法60条の2の「国外転出」とは、国内に住所を有しないこととなることをいい、国内に居所を有するかどうかは問わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 不動産は対象外
所得税法第60条の2「当該有価証券等の譲渡があつたものとみなす」一次資料を確認
- イ.誤り
- 住所と居所の両方がなくなる
所得税法第60条の2「国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。」一次資料を確認
ひっかけ国外転出時課税は「有価証券等」「住所及び居所がなくなる」。
解説国外転出時課税は、株式などの有価証券や匿名組合出資の含み益を対象にし、不動産は対象外(60条の2第1項)。不動産は国外に転出しても日本国内の資産として日本で課税できるためである。国外転出とは、国内に住所も居所もなくなることをいう。
補足国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに納税管理人の届出をした場合などは、国外転出の時における有価証券等の価額によりみなし譲渡の金額を計算する(60条の2第1項1号)。