問1配偶者居住権の取得と存続期間e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の配偶者居住権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたときは、その建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。
- イ.配偶者居住権の存続期間は、遺産の分割の協議に別段の定めがない限り、相続開始の時から20年間である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 居住していた建物→遺産分割または遺贈→配偶者居住権
民法第1028条「遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき」一次資料を確認
- イ.誤り
- 別段の定めが無い→終身の間→20年ではない
民法第1030条「配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする」一次資料を確認
ひっかけ存続期間は「終身」が原則。年数の上限は無い。
解説配偶者居住権は、相続開始の時に被相続人の建物に住んでいた配偶者が、遺産分割または遺贈によって取得する(1028条1項)。存続期間は原則として配偶者の終身の間で、遺産分割の協議・遺言・家庭裁判所の審判で別段の定めをしたときはそれによる(1030条)。
補足被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、配偶者居住権を取得しない(1028条1項ただし書)。
問2遺留分の帰属と割合e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺留分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、その兄弟姉妹も遺留分を有する。
- イ.直系尊属のみが相続人である場合、遺留分の割合は、遺留分を算定するための財産の価額の3分の1である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 遺留分権利者=兄弟姉妹以外の相続人→兄弟姉妹は除かれる
民法第1042条「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として」一次資料を確認
- イ.正しい
- 直系尊属のみ→3分の1/それ以外→2分の1
民法第1042条「直系尊属のみが相続人である場合三分の一」一次資料を確認
ひっかけ兄弟姉妹は相続人になっても遺留分は無い。
解説遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められる。割合は、直系尊属のみが相続人なら遺留分を算定するための財産の価額の3分の1、それ以外なら2分の1(1042条1項)。相続人が数人いるときは、これに各自の法定相続分を掛ける(1042条2項)。
補足配偶者と子が相続人なら全体の遺留分は2分の1で、これに各自の法定相続分を掛けて個別の遺留分を出す(1042条2項)。
問3遺留分侵害額請求権の期間の制限e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺留分侵害額請求権の期間に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から6か月間行使しないときは、時効によって消滅する。
- イ.遺留分侵害額の請求権は、相続開始の時から10年を経過したときも、消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 相続開始と侵害する贈与・遺贈を知った時→1年
民法第1048条「知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 知らなくても→相続開始から10年で消滅
民法第1048条「相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする」一次資料を確認
ひっかけ「1年」と「10年」の2本立て。6か月は特別寄与料の期間と混同しやすい。
解説遺留分侵害額の請求権は、①相続の開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、②相続開始の時から10年、のどちらかで消滅する(1048条)。
補足特別寄与料の家庭裁判所への請求は、相続の開始と相続人を知った時から6か月・相続開始の時から1年(1050条2項ただし書)で、遺留分の期間とは数字が違う。
問4特別寄与料e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の特別寄与料に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人に対して無償で療養看護をしたことにより被相続人の財産の維持に特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び相続権を失った者を除く。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
- イ.特別寄与料の支払について当事者間に協議が調わないときの家庭裁判所への請求は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から1年を経過したときは、することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 無償の療養看護→財産の維持・増加に特別の寄与→親族→相続人に請求
- イ.誤り
- 知った時→6か月/相続開始→1年
民法第1050条「相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき」一次資料を確認
ひっかけ期限は「知った時から6か月」「相続開始から1年」。
解説特別寄与料は、相続人ではない被相続人の親族(例:長男の妻)が、無償の療養看護などで被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をしたときに、相続人へ請求できる金銭(1050条1項)。協議が調わないときの家庭裁判所への請求には、知った時から6か月・相続開始から1年の期限がある(同条2項)。
補足相続人、相続の放棄をした者、相続欠格・廃除で相続権を失った者は特別寄与者から除かれる(1050条1項かっこ書)。
問5相続の放棄の期間と効力e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の相続の放棄に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続の放棄をした者の子は、放棄をした者を代襲して相続人となる。
- イ.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 放棄→初めから相続人でない→代襲の原因(死亡・欠格・廃除)に当たらない
民法第939条「初めから相続人とならなかったものとみなす」一次資料を確認
- イ.正しい
- 相続開始を知った時→3か月以内に承認か放棄
民法第915条「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」一次資料を確認
ひっかけ代襲の原因は「死亡・欠格・廃除」。放棄は入らない。
解説相続の放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされるため(939条)、その子が代襲して相続人になることはない。代襲の原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除の3つ(887条2項)。熟慮期間は知った時から3か月で、家庭裁判所が伸長できる(915条1項)。
補足熟慮期間は、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所が伸長できる(915条1項ただし書)。
問6限定承認の要件と方式e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の限定承認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができる。
- イ.限定承認をしようとする相続人は、熟慮期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 相続人が複数→全員が共同してのみ限定承認
民法第923条「共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 熟慮期間内→目録作成・提出→家庭裁判所に申述
民法第924条「相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ放棄は1人ずつできるが、限定承認は全員そろってのみ。
解説限定承認は、相続で得た財産の限度でだけ被相続人の債務などを弁済する承認。相続人が複数なら全員が共同して行い(923条)、熟慮期間内に相続財産の目録を作って家庭裁判所に提出し、申述する(924条)。
補足限定承認は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすること(922条)。
問7自筆証書遺言の方式e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の自筆証書遺言に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付する場合、その目録については自書することを要しないが、遺言者は目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない。
- イ.自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 目録→自書不要→代わりに毎葉へ署名・押印
民法第968条「その目録については、自書することを要しない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 場所を指示→変更した旨を付記→署名→変更場所に押印
民法第968条「その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」一次資料を確認
ひっかけ財産目録はパソコン作成や通帳の写しでもよいが、毎葉に署名押印。
解説自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自書して印を押す(968条1項)。財産目録だけは自書でなくてよいが、毎葉に署名押印が要る(同条2項)。加除などの変更は、場所の指示・変更した旨の付記・署名・押印がそろわないと効力を生じない(同条3項)。
補足本文(全文・日付・氏名)は自書が必要で、目録の自書不要は本文には及ばない(968条1項・2項)。
問8遺言の撤回と抵触e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺言の撤回に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、前の遺言が優先する。
- イ.遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 前後の遺言が抵触→後の遺言で前を撤回したとみなす
民法第1023条「後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」一次資料を確認
- イ.正しい
- 撤回→いつでも→遺言の方式で→全部でも一部でも
民法第1022条「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」一次資料を確認
ひっかけ抵触したら「後が勝つ」。
解説遺言はいつでも遺言の方式で撤回できる(1022条)。前後の遺言が抵触すると、その部分は後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる(1023条1項)。遺言の後の生前処分と抵触する場合も同じ(同条2項)。
補足遺言者が故意に遺言書を破棄したときも、その破棄した部分については遺言を撤回したものとみなされる(1024条)。
問9代襲相続の原因と兄弟姉妹の代襲e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の代襲相続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の兄弟姉妹が相続人となるべき場合に、その兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡しているときは、その兄弟姉妹の子に加えて、その孫も再代襲して相続人となる。
- イ.被相続人の子が廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子は、代襲して相続人となることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 兄弟姉妹→887条2項だけ準用→再代襲なし→孫は相続人でない
民法第889条「第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 子が廃除→その子(孫)が代襲して相続人
民法第887条「若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる」一次資料を確認
ひっかけ兄弟姉妹の代襲は「甥・姪まで」。
解説代襲の原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除(887条2項)。子の系統は孫・ひ孫へと再代襲が続く(同条3項)が、兄弟姉妹の系統は887条2項だけが準用されるので、代襲は甥・姪までで再代襲は無い(889条2項)。
補足代襲して相続人となれるのは被相続人の直系卑属に限られる(887条2項ただし書)。
問10遺産分割前の預貯金債権の行使e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺産分割前における預貯金債権の行使に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始の時の債権額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額(債務者ごとに法務省令で定める額が限度)については、遺産の分割前でも単独でその権利を行使することができる。
- イ.遺産の分割前に単独で権利を行使した預貯金債権は、遺産の分割の対象から外れ、当該共同相続人が遺産の一部の分割により取得したものとはみなされない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 遺産分割前→債権額の3分の1×相続分(上限あり)→単独で行使
民法第909条の2「相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額」一次資料を確認
- イ.誤り
- 単独で行使→遺産の一部の分割で取得したとみなす→後の分割で調整
民法第909条の2「当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ払い戻した分は「一部分割で取得した」扱い。
解説遺産分割の前でも、葬儀費用や当面の生活費のため、各共同相続人は預貯金債権の一部を単独で払い戻せる。額は相続開始時の債権額の3分の1×法定相続分で、金融機関ごとに法務省令の上限がある(909条の2前段)。払い戻した分は、遺産の一部の分割で取得したものとみなされる(同条後段)。
補足上限の額は法律ではなく法務省令で定める(909条の2前段のかっこ書)。
問11配偶者に対する相続税額の軽減e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の配偶者に対する相続税額の軽減に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配偶者に対する相続税額の軽減の計算上、配偶者の法定相続分に相当する金額が1億6千万円に満たない場合には、1億6千万円を基に計算する。
- イ.相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として、配偶者の税額軽減の計算の基礎となる配偶者の課税価格に含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 法定相続分相当額が1億6千万円未満→1億6千万円で計算
相続税法第19条の2「当該金額が一億六千万円に満たない場合には、一億六千万円」一次資料を確認
- イ.正しい
- 申告期限までに未分割→軽減の計算に入らない→3年以内の分割なら適用の道
相続税法第19条の2「その分割されていない財産は、同項第二号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする」一次資料を確認
ひっかけ「1億6千万円」か「法定相続分相当額」の多い方まで非課税。
解説配偶者の税額軽減では、配偶者の取得した課税価格が、法定相続分に相当する金額と1億6千万円の多い方までなら、配偶者の納付すべき相続税額は生じない(19条の2第1項)。申告期限までに分割されていない財産は原則として計算に入らず、申告期限から3年以内に分割されれば適用できる(同条2項)。
補足申告期限から3年以内に分割されなかったことについて訴えの提起などやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けたときは、分割できることとなった日の翌日から4か月以内に分割すれば適用できる(19条の2第2項ただし書)。
問12相次相続控除の要件e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の相次相続控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相次相続控除は、第二次相続に係る被相続人が、第二次相続の開始前20年以内に開始した相続により財産を取得したことがある場合に適用される。
- イ.相次相続控除は、第二次相続に係る被相続人から遺贈により財産を取得した相続人以外の者にも適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第二次相続の開始前10年以内の第一次相続→控除
相続税法第20条「第二次相続の開始前十年以内に開始した相続」一次資料を確認
- イ.誤り
- 対象=相続(相続人への遺贈を含む)で取得した者→相続人以外の受遺者は外れる
相続税法第20条「当該被相続人から相続により財産を取得した者については」一次資料を確認
ひっかけ期間は10年。対象は相続人(相続人への遺贈を含む)。
解説相次相続控除は、短い期間に相続が続いたときの二重の負担を和らげる制度。第二次相続の被相続人が、その開始前10年以内に第一次相続で財産を取得して相続税を課されていたときに、第二次相続で相続により財産を取得した者の相続税額から一定額を控除する(20条)。
補足控除額は、第一次相続で課された相続税額を基に、経過年数などに応じた割合を順に掛けて計算する(20条各号)。
問13遺産に係る基礎控除と養子の数e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の遺産に係る基礎控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺産に係る基礎控除額は、3,000万円と、600万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額である。
- イ.被相続人に実子がある場合、基礎控除額の計算上の相続人の数に算入する養子の数は1人に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税法第15条「三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額」一次資料を確認
- イ.正しい
- 実子あり→1人/実子なし→2人まで
相続税法第15条「当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合一人」一次資料を確認
ひっかけ養子の算入は「実子あり1人・なし2人」。放棄した人も数に入れる。
解説基礎控除額は3,000万円+600万円×相続人の数(15条1項)。相続人の数は、相続の放棄があってもなかったものとして数え、養子は実子があれば1人、実子がなければ2人までしか算入しない(同条2項)。
補足特別養子縁組による養子や配偶者の実子で養子となった者などは、実子とみなされて養子の数の制限を受けない(15条3項1号)。
問14相続税額の2割加算e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の相続税額の加算に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の父母が相続により財産を取得した場合、その者の相続税額には、その100分の20に相当する金額が加算される。
- イ.被相続人の孫が被相続人の養子となっている場合、その孫は一親等の血族に当たるため、代襲相続人でなくても相続税額の2割加算の対象とならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 一親等の血族(父母・子)と配偶者→加算なし
- イ.誤り
- 孫が養子→一親等の血族から除く→代襲相続人でなければ加算
相続税法第18条「被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする」一次資料を確認
ひっかけ父母・子・配偶者は加算なし。孫養子は代襲でなければ加算。
解説相続又は遺贈で財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった直系卑属を含む)と配偶者以外であれば、相続税額に2割が加算される(18条1項)。兄弟姉妹・甥姪・孫などが対象。孫を養子にしても、代襲相続人でなければ加算を避けられない(同条2項)。
補足子が相続開始以前に死亡していて孫が代襲相続人となる場合は、孫でも2割加算の対象とならない(18条1項かっこ書・2項ただし書)。
問15生命保険金の非課税限度額e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の死亡保険金の非課税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人の全てが取得した死亡保険金の合計額が、500万円に当該被相続人の相続人の数(相続税法15条2項に規定する数)を乗じて算出した金額以下である場合には、各相続人の取得した保険金の全額が相続税の課税価格に算入されない。
- イ.相続の放棄をした者が受け取った死亡保険金にも、この非課税限度額の適用がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 保険金の合計≦500万円×相続人の数→全額非課税
相続税法第12条「五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額」一次資料を確認
- イ.誤り
- 非課税は相続人が取得した保険金→放棄した者は相続人でない→適用なし
相続税法第12条「相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金」一次資料を確認
民法第939条「初めから相続人とならなかったものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ限度額の計算には放棄した人も数えるが、放棄した人の受取分は非課税にならない。
解説相続人が取得した死亡保険金(みなし相続財産)は、500万円×相続人の数(15条2項の数。放棄があってもなかったものとして数える)までが非課税(12条1項6号)。ただし非課税が使えるのは相続人が受け取った分だけで、放棄をした者の受取分には使えない。
補足死亡退職金にも同じ形の非課税限度額(500万円×相続人の数)がある(12条1項7号)。
問16法定相続分(配偶者と子・兄弟姉妹)e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の法定相続分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1である。
- イ.配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 配偶者1/2・子(全員で)1/2
民法第900条「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 配偶者3/4・兄弟姉妹(全員で)1/4
民法第900条「配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする」一次資料を確認
ひっかけ配偶者の取り分は「1/2→2/3→3/4」と増える。
解説法定相続分は、配偶者と子なら各1/2、配偶者と直系尊属なら2/3と1/3、配偶者と兄弟姉妹なら3/4と1/4(900条1号〜3号)。同じ順位の人が複数いれば等分(同条4号)。
補足配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1(900条2号)。
問17法定相続分(直系尊属・半血の兄弟姉妹)e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の法定相続分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は2分の1、直系尊属の相続分は2分の1である。
- イ.父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 配偶者2/3・直系尊属(全員で)1/3
民法第900条「配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 父母の一方だけ同じ兄弟姉妹→全血の半分
民法第900条「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする」一次資料を確認
ひっかけ半血の兄弟姉妹は「全血の半分」。
解説配偶者と直系尊属が相続人なら、配偶者2/3・直系尊属1/3(900条2号)。兄弟姉妹のうち父母の一方だけを同じくする人(半血)の相続分は、父母の双方を同じくする人(全血)の半分(同条4号ただし書)。
補足子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は相等しい(900条4号本文)。
問18特別受益者の相続分e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の特別受益者の相続分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共同相続人中に、被相続人から婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として贈与を受けた者があるときは、相続開始時の財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして相続分を算定する。
- イ.被相続人が、特別受益の持戻しの規定と異なった意思を表示したとしても、その意思は考慮されず、必ず持戻しの計算をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 婚姻・養子縁組・生計の資本の贈与→相続財産に加えて計算
民法第903条「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは」一次資料を確認
- イ.誤り
- 被相続人の持戻し免除の意思表示→その意思に従う
民法第903条「被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う」一次資料を確認
ひっかけ持戻しは「被相続人の意思」で免除できる。
解説遺贈や、婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与を受けた相続人がいると、その贈与を相続財産に加えて相続分を計算し、その人の分から差し引く(903条1項)。被相続人が持ち戻さない意思を示せばそれに従う(同条3項)。
補足遺贈又は贈与の価額が相続分の価額に等しいか超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない(903条2項)。
問19婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の特別受益の持戻し免除の推定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、被相続人はその遺贈又は贈与について持戻しを適用しない旨の意思を表示したものと推定される。
- イ.上記アの持戻し免除の推定は、婚姻期間が10年以上の夫婦について適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 婚姻20年以上+居住用の建物・敷地の遺贈・贈与→持戻し免除の推定
民法第903条「婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは」一次資料を確認
- イ.誤り
- 婚姻期間20年以上
民法第903条「婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が」一次資料を確認
ひっかけ持戻し免除の推定は「婚姻20年以上」「居住用の建物・敷地」。
解説婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の建物・敷地を遺贈・贈与したときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定され、配偶者の取り分が減らないようにしている(903条4項)。
補足相続税法にも、婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産等の贈与について贈与税の配偶者控除がある(相続税法21条の6)。
問20寄与分e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の寄与分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供や療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を加えた額をその者の相続分とする。
- イ.寄与分について共同相続人の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 財産の維持・増加への特別の寄与→寄与分を加える
民法第904条の2「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは」一次資料を確認
- イ.正しい
- 協議→不調なら家庭裁判所(寄与した者の請求)
民法第904条の2「家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により」一次資料を確認
ひっかけ寄与分は「相続人」、特別寄与料は「相続人以外の親族」。
解説寄与分は、共同相続人のうち被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした人の相続分を増やす制度(904条の2第1項)。協議で決まらなければ、寄与した人の請求で家庭裁判所が定める(同条2項)。相続人以外の親族の貢献は特別寄与料(1050条)で扱う。
補足寄与分は、相続開始時の財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない(904条の2第3項)。
問21相続人の欠格と推定相続人の廃除e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の相続人の欠格・廃除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は、相続人となることができない。
- イ.被相続人は、兄弟姉妹である推定相続人に対して虐待があったときは、その兄弟姉妹の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿→当然に相続人になれない
民法第891条「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」一次資料を確認
- イ.誤り
- 兄弟姉妹は遺留分がない→廃除の対象外
民法第892条「遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が」一次資料を確認
ひっかけ欠格は「当然」、廃除は「家庭裁判所」「遺留分のある推定相続人だけ」。
解説相続欠格は、被相続人の殺害で刑に処せられた場合や遺言書の偽造・破棄・隠匿などで当然に相続権を失う制度(891条)。廃除は、遺留分を有する推定相続人に虐待・重大な侮辱・著しい非行があるとき、被相続人が家庭裁判所に請求する制度(892条)。兄弟姉妹は遺留分がないので、遺言で相続させなければ足り、廃除の対象外。
補足欠格・廃除は代襲の原因になり、欠格・廃除された人の子は代襲して相続人となりうる(887条2項)。
問22公正証書遺言の方式e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の公正証書遺言に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公正証書によって遺言をするには、証人2人以上の立会いがなければならない。
- イ.公正証書によって遺言をするには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 遺言者→公証人に口授
民法第969条「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。」一次資料を確認
ひっかけ公正証書遺言は「証人2人以上」「公証人に口授」。
解説公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授して作る(969条1項)。公正証書の作成手続そのものは公証人法の定めによる(同条2項)。
補足公正証書遺言は、家庭裁判所の検認の手続が不要(1004条2項)。
問23遺言書の検認と封印のある遺言書e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺言書の検認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公正証書による遺言については、遺言書の保管者に課される家庭裁判所の検認の請求の規定は適用されない。
- イ.封印のある遺言書は、相続人であれば、家庭裁判所外で他の相続人の立会いなく開封することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 公正証書遺言→検認の請求は不要
民法第1004条「前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 封印あり→家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封
民法第1004条「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない」一次資料を確認
ひっかけ検認不要は「公正証書遺言」。
解説遺言書の保管者(保管者がないときは発見した相続人)は、相続の開始を知った後遅滞なく家庭裁判所に検認を請求する(1004条1項)。公正証書遺言は検認不要(同条2項)。封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する(同条3項)。
補足遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、遅滞なく検認を請求しなければならない(1004条1項後段)。
問24法定単純承認e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の法定単純承認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人が相続財産の保存行為をしたときは、単純承認をしたものとみなされる。
- イ.相続人が民法915条1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 処分→単純承認/保存行為・短期賃貸→ならない
民法第921条「ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 3か月の熟慮期間内に何もしない→単純承認
民法第921条「相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。」一次資料を確認
ひっかけ保存行為では単純承認にならない。
解説相続財産を処分したとき、熟慮期間(915条1項)内に限定承認や放棄をしなかったとき、放棄等の後に財産を隠したり勝手に使ったりしたときは、単純承認をしたものとみなされる(921条)。保存行為や短期の賃貸は処分にあたらない(同条1号ただし書)。
補足限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産を隠匿し、私に消費したときなどは、単純承認をしたものとみなされる(921条3号)。
問25相続税・贈与税の申告期限e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の申告期限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続税の申告書は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から6月以内に提出しなければならない。
- イ.贈与税の申告書は、原則として、贈与により財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日までに提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 相続開始を知った日の翌日から10月以内
相続税法第27条「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内」一次資料を確認
- イ.正しい
- 贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日
相続税法第28条「その年の翌年二月一日から三月十五日まで」一次資料を確認
ひっかけ相続税は「10月」、贈与税は「2月1日から」。
解説相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10月以内(27条1項)。贈与税の申告期間は、翌年2月1日から3月15日まで(28条1項)。所得税の確定申告(翌年2月16日から)とは始まりの日が違う。
補足相続時精算課税の届出書も、贈与税の申告書の提出期間(28条1項の期間)内に提出する(21条の9第2項)。
問26相続開始前の贈与の加算e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の相続開始前の贈与の加算に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産に限り、その価額を相続税の課税価格に加算する。
- イ.加算対象の贈与財産のうち、相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その価額の合計額から100万円を控除した残額を加算する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 相続開始前7年以内の贈与→課税価格に加算
相続税法第19条「当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合」一次資料を確認
- イ.正しい
- 4〜7年前の贈与→合計から100万円引いて加算
相続税法第19条「当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額」一次資料を確認
ひっかけ加算は「7年」、3年より前の分は「100万円控除」。
解説相続等で財産を取得した人が相続開始前7年以内に被相続人から受けた贈与は、相続税の課税価格に加算する(19条1項)。3年以内の分は全額、それより前の分は合計から100万円を控除して加算する。改正前の「3年」のまま覚えていると誤る。
補足加算した贈与財産に課された贈与税の額は、相続税額から控除する(19条1項)。
問27相続時精算課税の適用要件と特別控除e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の相続時精算課税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続時精算課税は、贈与をした者がその年1月1日において65歳以上であり、贈与を受けた者がその年1月1日において20歳以上の直系卑属である推定相続人である場合に選択できる。
- イ.相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の額は、特定贈与者ごとに累計で3,000万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 1月1日時点で贈与者60歳以上/受贈者18歳以上の直系卑属の推定相続人
相続税法第21条の9「その年一月一日において十八歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十歳以上の者である場合には」一次資料を確認
- イ.誤り
- 特定贈与者ごとに累計2,500万円
相続税法第21条の12「二千五百万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)」一次資料を確認
ひっかけ精算課税は「60歳・18歳・2,500万円」。
解説相続時精算課税は、1月1日時点で60歳以上の親・祖父母などから、18歳以上の直系卑属の推定相続人(孫を含む)が贈与を受けた場合に選べる(21条の9第1項)。特別控除は贈与者ごとに累計2,500万円(21条の12)。
補足相続時精算課税に係る贈与税には、特別控除とは別に、贈与税の課税価格から控除する基礎控除の定めがある(21条の11の2)。
問28相続人の欠格事由の例外と廃除の請求先e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の相続人の欠格・廃除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者は、殺害者が自己の配偶者又は直系血族であったときでも、相続人となることができない。
- イ.被相続人は、推定相続人に著しい非行があったときは、市区町村長に届け出ることにより、その推定相続人を廃除することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 告発・告訴しなかった者→欠格(是非の弁別なし・殺害者が配偶者や直系血族なら除く)
民法第891条「ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 廃除→家庭裁判所への請求
民法第892条「被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる」一次資料を確認
ひっかけ欠格には例外がある、廃除は「家庭裁判所」。
解説被相続人が殺害されたことを知って告発・告訴しなかった人は相続欠格になるが、是非の弁別がない人や、殺害者が自分の配偶者・直系血族である人は除かれる(891条2号)。廃除は家庭裁判所に請求して行う(892条)。
補足詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者も、相続人となることができない(891条4号)。
問29寄与分の上限と主張できる者e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の寄与分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えて定めることができる。
- イ.相続人ではない被相続人の親族も、民法904条の2の寄与分を主張して相続分を増やすことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 寄与分の上限=相続開始時の財産−遺贈
民法第904条の2「寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超え」一次資料を確認
- イ.誤り
- 相続人以外の親族→特別寄与料で扱う
民法第904条の2「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付」一次資料を確認
ひっかけ寄与分は「相続人だけ」、上限は「遺贈を差し引いた残額」。
解説寄与分は共同相続人のための制度で(904条の2第1項)、相続開始時の財産から遺贈を差し引いた残額が上限(同条3項)。相続人でない親族(例:長男の妻)の貢献は、特別寄与料(1050条)で相続人に金銭を請求する。
補足寄与分の協議が調わないときは、寄与をした者の請求により家庭裁判所が定める(904条の2第2項)。
問30相続時精算課税の届出e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の相続時精算課税の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続時精算課税の適用を受けようとする者は、贈与税の申告書の提出期間内に、その旨等を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- イ.相続時精算課税の届出書を提出した場合、その届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、その届出書に係る年分以後、相続時精算課税の規定により贈与税額を計算する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 翌年2月1日〜3月15日に届出書
相続税法第21条の9「第二十八条第一項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨」一次資料を確認
- イ.正しい
- 届出した年分以後→その贈与者からの贈与は精算課税
相続税法第21条の9「当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する」一次資料を確認
ひっかけ精算課税は「一度選ぶと、その贈与者については以後ずっと」。
解説相続時精算課税は、贈与税の申告期間(翌年2月1日〜3月15日)内に届出書を出して選ぶ(21条の9第2項)。選んだ年分以後、その贈与者からの贈与はずっと精算課税で計算する(同条3項)。暦年課税に戻れないことが選択時の注意点。
補足相続時精算課税に係る贈与税の特別控除は、特定贈与者ごとに累計2,500万円(21条の12第1項)。
問31相続人等に対する売渡請求の定款の定めe-Gov等の一次資料で確認済み
会社法上の相続人等に対する売渡しの請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
- イ.株式会社は、相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときは、売渡しの請求をすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 譲渡制限株式の分散防止
会社法第174条「相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 1年を過ぎると請求できない
会社法第176条「当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ売渡請求は「定款の定め」「1年以内」。
解説譲渡制限株式が相続で分散するのを防ぐため、会社は定款に定めを置けば、相続人等に株式の売渡しを請求できる(174条)。請求は、相続があったことを知った日から1年以内(176条1項ただし書)。
補足売渡しの請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社では株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない(176条2項)。
問32売渡請求の決定と議決権e-Gov等の一次資料で確認済み
会社法上の売渡しの請求の決定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.株式会社は、相続人等に対する売渡しの請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、請求をする株式の数などを定めなければならない。
- イ.売渡しの請求を受ける相続人等は、売渡請求を決定する株主総会において議決権を行使することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 当事者は決議に参加できない
会社法第175条「前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない」一次資料を確認
ひっかけ請求を受ける相続人は「議決権なし」。
解説売渡請求は、その都度株主総会の決議(特別決議)で請求する株式の数と相手方を定め(175条1項・309条2項)、請求を受ける相続人等はその決議で議決権を行使できない(175条2項)。
補足売渡請求の相手方以外の株主の全部が議決権を行使することができない場合は、相手方も議決権を行使できる(175条2項ただし書)。
問33遺留分の除外合意と固定合意の証明e-Gov等の一次資料で確認済み
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律上の遺留分に関する合意に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は、会社事業後継者が旧代表者から贈与により取得した特例中小会社の株式等について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定め(除外合意)をすることができる。
- イ.固定合意における合意の時の価額の証明は、旧代表者自身もすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 後継者への自社株の贈与→遺留分算定から除外
経営承継円滑化法第4条「その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと」一次資料を確認
- イ.誤り
- 弁護士・公認会計士・税理士などが証明
経営承継円滑化法第4条「2次に掲げる者は、前項第二号に規定する証明をすることができない。一旧代表者二会社事業後継者」一次資料を確認
ひっかけ固定合意の証明は「専門家」、当事者はできない。
解説経営承継円滑化法の民法の特例では、推定相続人全員と後継者の合意で、自社株を遺留分算定の基礎から除く除外合意(4条1項1号)や、価額を合意時の価額に固定する固定合意(同項2号)ができる。固定合意の価額は弁護士・公認会計士・税理士などの証明が必要で、旧代表者や後継者は証明できない(同条2項)。
補足固定合意の価額は、弁護士、公認会計士、税理士などがその時における相当な価額として証明をしたものに限る(4条1項2号)。
問34合意の方式と家庭裁判所の許可e-Gov等の一次資料で確認済み
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律上の合意の手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺留分に関する合意は、旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者の全員の合意をもって、書面によりする。
- イ.遺留分に関する合意は、経済産業大臣の確認を受けた者が確認を受けた日から1月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 一人でも反対なら合意できない
経営承継円滑化法第4条「旧代表者の推定相続人及び会社事業後継者は、その全員の合意をもって、書面により」一次資料を確認
- イ.正しい
- 確認→1か月以内に申立て→許可で効力
経営承継円滑化法第8条「当該確認を受けた日から一月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる」一次資料を確認
ひっかけ手続は「全員の書面合意→大臣の確認→1か月以内に家裁の許可」。
解説民法の特例の合意は、推定相続人全員と後継者が書面で行い(4条1項)、経済産業大臣の確認(7条)を受けてから1か月以内に家庭裁判所に申し立てて許可を受けると効力が生じる(8条1項)。
補足家庭裁判所は、合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ、許可することができない(8条2項)。
問35合意の効力e-Gov等の一次資料で確認済み
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律上の合意の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.家庭裁判所の許可があった場合には、除外合意に係る株式等の価額は、遺留分を算定するための財産の価額に算入しない。
- イ.家庭裁判所の許可があった場合には、固定合意に係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該合意で定めた価額とする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 自社株が遺留分の計算から外れる
経営承継円滑化法第9条「を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないものとする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 株価が上がっても遺留分は増えない
経営承継円滑化法第9条「遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする」一次資料を確認
ひっかけ除外は「算入しない」、固定は「合意した価額」。
解説家庭裁判所の許可を受けると、除外合意の株式は遺留分算定の基礎から外れ(9条1項)、固定合意の株式は合意時の価額で計算される(同条2項)。後継者の経営努力による株価上昇分が遺留分に反映されなくなる。
補足除外合意・固定合意は、民法1043条1項などの規定にかかわらず効力を生ずる(9条1項)。
問36経済産業大臣の確認と確認を受けた者の死亡e-Gov等の一次資料で確認済み
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律上の確認と許可に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺留分に関する合意をした会社事業後継者は、その合意が特例中小会社の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであることなどについて、経済産業大臣の確認を受けることができる。
- イ.経済産業大臣の確認を受けた者が家庭裁判所の許可を受ける前に死亡したときは、その相続人が家庭裁判所の許可を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 確認→家裁の許可
経営承継円滑化法第7条「当該合意が当該特例中小会社の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること」一次資料を確認
- イ.誤り
- 手続を引き継げない
経営承継円滑化法第8条「前条第一項又は第二項の確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、第一項の許可を受けることができない」一次資料を確認
ひっかけ確認を受けた者の死亡後は「許可を受けられない」。
解説合意をした後継者が経済産業大臣の確認を受け(7条)、家庭裁判所の許可を得る(8条1項)。確認を受けた後継者が許可の前に亡くなると、相続人は許可を受けられない(8条3項)。
補足経済産業大臣の確認の要件には、申請者が合意をした日において会社事業後継者であったことが含まれる(7条1項2号)。
問37譲渡制限株式と拒否権付株式e-Gov等の一次資料で確認済み
会社法上の株式に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.譲渡制限株式とは、株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
- イ.株式会社は、株主総会等において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする種類の株式(いわゆる拒否権付株式)を発行することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 中小企業の多くが採用
会社法第2条「譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式」一次資料を確認
- イ.正しい
- 種類株主総会の決議が必要
会社法第108条「当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの」一次資料を確認
ひっかけ拒否権付株式は「種類株主総会の決議」が必要。
解説譲渡制限株式は、株式の譲渡に会社の承認を要するもの(2条17号)。拒否権付株式は、特定の事項について種類株主総会の決議を必要とする種類株式(108条1項8号)で、事業承継で先代経営者が影響力を残す手段に使われる。
補足相続人等に対する売渡しの請求の対象は、譲渡制限株式に限られる(174条)。
問38売渡請求の決議要件と除外合意の制限e-Gov等の一次資料で確認済み
事業承継に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人等に対する売渡しの請求の決定をする株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めた場合はその割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- イ.除外合意等の対象とした株式等を除いても、会社事業後継者の議決権の数が総株主の議決権の50%を超える場合でも、遺留分に関する合意をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 過半数出席・3分の2以上
会社法第309条「出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 合意の対象を除いて50%超→不可
経営承継円滑化法第4条「議決権の数が総株主又は総社員の議決権の百分の五十を超える数となる場合は、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ売渡請求は「特別決議」、既に過半数なら合意「不可」。
解説売渡請求の決定は株主総会の特別決議(309条2項)。民法の特例の合意は、対象株式を除いても後継者が既に議決権の過半数を持つ場合にはできない(経営承継円滑化法4条1項ただし書)。特例は、後継者が経営権を確保するためのもの。
補足309条2項の特別決議には、定款で一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を加えることを妨げない(309条2項後段)。
問39売渡請求の対象株式と家庭裁判所の心証e-Gov等の一次資料で確認済み
事業承継に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人等に対する売渡しの請求の定款の定めは、譲渡制限株式でない株式についても設けることができる。
- イ.家庭裁判所は、遺留分に関する合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 無理強いされた合意は許可されない
経営承継円滑化法第8条「当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可することができない」一次資料を確認
ひっかけ売渡請求は「譲渡制限株式だけ」。
解説売渡請求の対象は譲渡制限株式(174条)。遺留分の合意は、当事者全員の真意によるものと家庭裁判所が認めた場合に許可される(経営承継円滑化法8条2項)。
補足遺留分に関する合意は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる(8条1項)。
問40売渡請求の期限と特例中小会社e-Gov等の一次資料で確認済み
事業承継に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.株式会社は、相続その他の一般承継があったことを知った日から3年を経過するまでは、相続人等に対し売渡しの請求をすることができる。
- イ.経営承継円滑化法の民法の特例の対象となる特例中小会社からは、金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社などが除かれている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 3年ではない
会社法第176条「知った日から一年を経過したときは、この限りでない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 非上場の中小企業が対象
経営承継円滑化法第3条「金融商品取引所に上場されている株式」一次資料を確認
ひっかけ売渡請求は「1年」、特例は「非上場」。
解説売渡請求は相続を知った日から1年以内(176条1項)。民法の特例の対象は、一定期間以上事業を続けている非上場の中小企業(特例中小会社)(経営承継円滑化法3条1項)。
補足特例中小会社は、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社(3条1項)。
問41合意の当事者と証明者e-Gov等の一次資料で確認済み
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律上の合意に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺留分に関する合意は、旧代表者の推定相続人の過半数と会社事業後継者の合意があればすることができる。
- イ.旧代表者及び会社事業後継者は、固定合意の価額の証明をすることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 過半数ではない
経営承継円滑化法第4条「その全員の合意をもって、書面により」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第三者の専門家が証明
経営承継円滑化法第4条「前項第二号に規定する証明をすることができない」一次資料を確認
ひっかけ合意は「全員」。
解説民法の特例の合意は推定相続人と後継者の全員で書面によって行う(4条1項)。固定合意の価額の証明は専門家が行い、旧代表者・後継者は証明できない(同条2項)。
補足業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者も、固定合意の価額の証明をすることができない(4条2項3号)。
問42申立ての期限と売渡請求の方法e-Gov等の一次資料で確認済み
事業承継に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.経済産業大臣の確認を受けた者は、確認を受けた日から6か月以内に家庭裁判所に許可の申立てをすれば足りる。
- イ.相続人等に対する売渡しの請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 6か月ではない
経営承継円滑化法第8条「当該確認を受けた日から一月以内にした申立てにより」一次資料を確認
- イ.正しい
- 種類株式なら種類ごとに
会社法第176条「その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ家裁の申立ては「1か月以内」。
解説家庭裁判所への許可の申立ては、経済産業大臣の確認から1か月以内(経営承継円滑化法8条1項)。売渡請求は株式の数を明らかにして行う(会社法176条2項)。
補足株式会社は、いつでも、売渡しの請求を撤回することができる(会社法176条3項)。
問43売渡請求の根拠と家庭裁判所の許可の要否e-Gov等の一次資料で確認済み
事業承継に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.株式会社は、定款に定めがなくても、相続により譲渡制限株式を取得した者に対して売渡しの請求をすることができる。
- イ.遺留分に関する合意は、経済産業大臣の確認を受ければ、家庭裁判所の許可を受けなくても効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 定款になければ請求できない
会社法第175条「前条の規定による定款の定めがある場合において」一次資料を確認
- イ.誤り
- 大臣の確認だけでは効力なし
経営承継円滑化法第8条「家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる」一次資料を確認
ひっかけ売渡請求は「定款」、特例の合意は「確認+許可」。
解説売渡請求は定款に定めがある会社だけができる(会社法174条・175条)。民法の特例の合意は、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可の両方を経て効力が生じる(経営承継円滑化法7条・8条)。
補足経済産業大臣の確認は、合意をした会社事業後継者が受ける(経営承継円滑化法7条1項)。
問44固定合意の証明者と除外合意の効果e-Gov等の一次資料で確認済み
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律上の合意に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.固定合意の価額は、会社事業後継者が自ら相当な価額として証明すれば足りる。
- イ.家庭裁判所の許可があった場合でも、除外合意に係る株式等の価額は、遺留分を算定するための財産の価額に算入される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 専門家の証明が必要
経営承継円滑化法第4条「次に掲げる者は、前項第二号に規定する証明をすることができない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 許可で遺留分の計算から外れる
経営承継円滑化法第9条「を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないものとする」一次資料を確認
ひっかけ証明は「専門家」、除外は「算入しない」。
解説固定合意の価額の証明は後継者自身はできず、専門家が行う(4条1項2号・2項)。許可を受けた除外合意の株式は、遺留分算定の基礎から外れる(9条1項)。
補足許可があった場合、固定合意に係る株式等の価額は、当該合意で定めた価額とする(9条2項)。
問45売渡請求の決議と特例中小会社の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
事業承継に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人等に対する売渡しの請求の決定は、株主総会の普通決議(出席した株主の議決権の過半数)で足りる。
- イ.金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社も、経営承継円滑化法の民法の特例の対象となる特例中小会社に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 非上場の中小企業だけ
経営承継円滑化法第3条「金融商品取引所に上場されている株式」一次資料を確認
ひっかけ売渡請求は「特別決議」、特例は「非上場」。
解説売渡請求の決定は株主総会の特別決議(会社法309条2項)。民法の特例の対象は非上場の中小企業(経営承継円滑化法3条1項)。
補足売渡しの請求を受ける者は、その決定をする株主総会で議決権を行使することができない(会社法175条2項)。
問46遺言能力と共同遺言の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺言に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.夫婦は、同一の証書で共同して遺言をすることができる。
- イ.15歳に達した者は、遺言をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 2人以上が同一の証書で遺言→できない
民法第975条「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 15歳に達すれば単独で遺言できる
民法第961条「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」一次資料を確認
ひっかけ遺言は「15歳から」「1人1通」。
解説遺言は15歳に達すれば、法定代理人の同意なしにすることができる(961条)。遺言は1人ずつ別の証書でする必要があり、夫婦でも同じ証書で共同遺言はできない(975条)。
補足遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる(1022条)。
問47成年被後見人の遺言e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の成年被後見人の遺言に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
- イ.成年被後見人の遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない(秘密証書による遺言を除く。)。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 能力を一時回復+医師2人以上の立会い
民法第973条「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 医師が能力を欠く状態になかった旨を付記
民法第973条「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない」一次資料を確認
ひっかけ成年被後見人の遺言は「医師2人以上」。
解説成年被後見人も、事理を弁識する能力を一時回復した時なら遺言できるが、医師2人以上の立会いが必要(973条1項)。立ち会った医師は、能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して署名・押印する(同条2項)。
補足秘密証書による遺言の場合は、医師はその封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押す(973条2項ただし書)。
問48遺留分を算定するための財産の価額e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺留分を算定するための財産の価額に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額であり、債務は控除しない。
- イ.相続人以外の者に対する贈与は、相続開始前の10年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 相続開始時の財産+贈与−債務の全額
民法第1043条「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 相続人以外→1年・相続人→10年
民法第1044条「贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する」一次資料を確認
ひっかけ遺留分の算定は「財産+贈与−債務」。
解説遺留分を算定するための財産は、相続開始時の財産に一定の贈与を加え、債務の全額を差し引いて求める(1043条1項)。加える贈与は、相続人以外への贈与は原則として相続開始前1年間、相続人への贈与は10年間のもの(1044条)。
補足条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って価格を定める(1043条2項)。
問49遺留分の算定に加える贈与e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺留分を算定するための財産の価額に算入する贈与に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間にしたもので、婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入する。
- イ.当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、相続開始の1年前の日より前にした贈与についても、遺留分を算定するための財産の価額に算入する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 相続人→10年以内+婚姻・養子縁組・生計の資本
民法第1044条「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る」一次資料を確認
- イ.正しい
- 双方が損害を加えることを知っていた→1年より前でも算入
民法第1044条「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする」一次資料を確認
ひっかけ害意のある贈与は「期間の制限なし」。
解説遺留分の算定に加える贈与は、相続人以外への贈与は相続開始前1年間、相続人への贈与は10年間のうち婚姻・養子縁組・生計の資本としてのもの(1044条1項・3項)。当事者双方が遺留分権利者を害することを知っていた贈与は、期間を問わず加える(同条1項後段)。
補足贈与の価額は、受贈者の行為によって目的財産が滅失・変動した場合でも、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなして定める(1044条2項で904条を準用)。
問50遺留分の放棄e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺留分の放棄に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.共同相続人の1人が遺留分を放棄した場合には、他の各共同相続人の遺留分は、その放棄された分だけ増加する。
- イ.相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 1人が放棄しても他の人の遺留分は変わらない
民法第1049条「共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 相続開始前の遺留分放棄→家庭裁判所の許可が必要
民法第1049条「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる」一次資料を確認
ひっかけ生前の遺留分放棄は「家庭裁判所の許可」。
解説相続開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要(1049条1項)。相続開始前の相続放棄はできないのに対し、遺留分の放棄は許可を受ければできる。1人が放棄しても、他の相続人の遺留分は増えない(同条2項)。
補足経営承継円滑化法の除外合意・固定合意も、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受けて効力を生ずる(同法7条・8条)。
問51配偶者短期居住権e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の配偶者短期居住権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配偶者が相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したときであっても、配偶者短期居住権を有する。
- イ.居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合、配偶者短期居住権は、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間存続する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 配偶者居住権の取得・欠格・廃除→配偶者短期居住権なし
民法第1037条「配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき」一次資料を確認
- イ.正しい
- 配偶者を含む遺産分割→帰属確定日と6か月経過日の遅い方
民法第1037条「遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日」一次資料を確認
ひっかけ配偶者短期居住権は「確定日と6か月の遅い方」まで。
解説配偶者短期居住権は、被相続人の建物に相続開始時に無償で住んでいた配偶者が、一定の期間その建物を無償で使える権利(1037条)。遺産分割をする場合は、帰属の確定日か相続開始から6か月経過日の遅い日まで続く。
補足配偶者が相続欠格(891条)に該当し、又は廃除によってその相続権を失ったときも、配偶者短期居住権を有しない(1037条1項ただし書)。
問52特別縁故者に対する相続財産の分与e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の特別縁故者に対する相続財産の分与に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人のあることが明らかでない場合、家庭裁判所は、特別縁故者からの請求がなくても、職権で、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を特別縁故者に与えることができる。
- イ.特別縁故者による相続財産の分与の請求は、民法952条2項の期間の満了後6か月以内にしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 特別縁故者の請求→家庭裁判所が相当と認めれば分与
民法第958条の2「被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 相続人捜索の公告期間満了後3か月以内に請求
民法第958条の2「前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ特別縁故者は「請求」して「3か月以内」。
解説相続人がいない場合、被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人などの特別縁故者は、家庭裁判所に請求して、清算後に残る相続財産の分与を受けることができる(958条の2第1項)。請求は、952条2項の期間の満了後3か月以内(同条2項)。
補足特別縁故者の例として、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者が挙げられている(958条の2第1項)。
問53遺産の分割の協議・審判と効力e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺産の分割に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
- イ.遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 遡及効あり。ただし第三者の権利は害せない
民法第909条「遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 協議不調・協議不能→各共同相続人が家庭裁判所に請求
民法第907条「各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる」一次資料を確認
ひっかけ遺産分割は「協議→家庭裁判所」、効力は「相続開始時にさかのぼる」。
解説共同相続人は、遺言で禁じられた場合などを除き、いつでも協議で遺産を分割でき(907条1項)、協議が調わなければ家庭裁判所に分割を請求できる(同条2項)。分割の効力は相続開始時にさかのぼるが、第三者の権利は害せない(909条)。
補足遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合は、その一部の分割を家庭裁判所に請求することはできない(907条2項ただし書)。
問54遺産の分割の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺産の分割の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
- イ.共同相続人は、10年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 遺言で分割を禁止→相続開始から5年以内
民法第908条「相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 契約の期間は5年以内・更新しても相続開始から10年まで
民法第908条「共同相続人は、五年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる」一次資料を確認
ひっかけ分割の禁止は「1回5年まで・通算で相続開始から10年まで」。
解説遺産の分割は、遺言(相続開始から5年以内)、共同相続人の契約(5年以内・終期は相続開始から10年以内)、家庭裁判所の審判(5年以内・終期は10年以内)で禁止できる(908条)。
補足分割をしない旨の契約は、5年以内の期間を定めて更新できるが、その終期は相続開始の時から10年を超えることができない(908条3項)。
問55遺贈の放棄と受遺者の死亡e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺贈に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺贈の放棄は、放棄の意思表示をした時から将来に向かってその効力を生ずる。
- イ.遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 遺贈の放棄→遺言者の死亡の時にさかのぼる
民法第986条「遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 受遺者が遺言者より先(同時を含む)に死亡→遺贈は効力を生じない
民法第994条「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない」一次資料を確認
ひっかけ遺贈の放棄は「死亡時にさかのぼる」、受遺者の先死亡で「失効」。
解説受遺者は遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄でき、放棄は遺言者の死亡時にさかのぼる(986条)。遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、遺贈は効力を生じない(994条1項)。受遺者の相続人が代わりに受けるわけではない点が、代襲相続と異なる。
補足受遺者が遺贈を放棄できるのは、遺言者の死亡後である(986条1項)。
問56相続税の債務控除e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の債務控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続又は遺贈により財産を取得した居住無制限納税義務者が債務控除の対象とすることができる被相続人の債務には、公租公課は含まれない。
- イ.相続又は遺贈により財産を取得した居住無制限納税義務者は、被相続人に係る葬式費用を、相続税の課税価格の計算上、控除することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 相続開始時に現に存する債務(公租公課を含む)
相続税法第13条「被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)」一次資料を確認
ひっかけ債務控除は「債務(公租公課を含む)+葬式費用」。
解説相続又は遺贈(包括遺贈と相続人に対する遺贈に限る)で財産を取得した無制限納税義務者は、被相続人の債務(公租公課を含む)と葬式費用のうち自分が負担した部分を、取得した財産の価額から差し引く(13条1項)。
補足制限納税義務者は、国内にある財産に係る公租公課や、その財産を目的とする抵当権などで担保される債務など、13条2項に掲げる債務に限り控除できる。
問57財産の評価の原則e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の財産の評価に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、相続税又は贈与税の申告書を提出する時における時価による。
- イ.財産の価額から控除すべき債務の金額は、相続税の申告書を提出する時の現況による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 相続・遺贈・贈与による取得の時の時価
相続税法第22条「当該財産の取得の時における時価により」一次資料を確認
- イ.誤り
- 財産も債務も取得の時点で評価
相続税法第22条「当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による」一次資料を確認
ひっかけ評価の時点は「取得の時」。
解説相続税・贈与税の財産の価額は、特別の定めのあるものを除き、取得の時(相続なら相続開始の時)の時価で評価し、控除する債務もその時の現況による(22条)。
補足地上権・永小作権や定期金に関する権利などは、相続税法に評価の特別の定めがある(23条以下)。
問58相続税の延納e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の延納に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税務署長は、納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税義務者の申請により、延納の許可をすることができる。
- イ.相続税の延納期間は、課税相続財産の価額に占める不動産等の価額の割合にかかわらず、原則として10年以内である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 相続税額10万円超+金銭での一括納付が困難→申請で延納
相続税法第38条「納付すべき相続税額が十万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合」一次資料を確認
- イ.誤り
- 原則5年・不動産等の割合が5割以上なら最長15年
相続税法第38条「五年以内(相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額」一次資料を確認
ひっかけ延納は「10万円超」「原則5年」。
解説相続税は、税額が10万円を超え、金銭で一度に納めることが難しいときは、申請により年賦で延納できる(38条1項)。期間は原則5年以内で、相続財産に占める不動産等の割合が高いときは長くなる。
補足延納税額が50万円(不動産等の割合が10分の5以上の場合は150万円)未満であるときは、延納期間は延納税額を10万円で除して得た数に相当する年数を超えることができない(38条1項後段)。
問59相続税の物納e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の物納に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.税務署長は、納付すべき相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税義務者の申請により、物納の許可をすることができる。
- イ.物納に充てることができる財産は、相続税の課税価格計算の基礎となった財産に限られず、相続人が以前から有していた固有の財産も充てることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 延納でも無理→申請で物納
相続税法第41条「納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合」一次資料を確認
- イ.誤り
- 課税価格計算の基礎となった財産(国内)+不動産・国債など
相続税法第41条「納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産(当該財産により取得した財産を含み」一次資料を確認
ひっかけ納付の順番は「金銭→延納→物納」。
解説相続税は金銭一括納付が原則で、それが難しければ延納(38条)、延納でも難しければ物納(41条)という順番になる。物納に充てられるのは、課税価格計算の基礎となった国内の財産のうち、不動産・船舶・国債などに限られる。
補足管理又は処分をするのに不適格なものとして政令で定める財産(管理処分不適格財産)は、物納に充てることができない(41条2項)。
問60遺言執行者の指定の委託e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺言執行者の指定の委託に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
- イ.遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 指定の委託を受けた者→遅滞なく指定して相続人に通知
民法第1006条「遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 委託を辞退→遅滞なく相続人に通知
民法第1006条「遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ指定の委託を受けた者の通知先は「相続人」。
解説遺言者は遺言執行者の指定を第三者に委託でき(1006条1項)、委託を受けた者は、遅滞なく指定して相続人に通知する(同条2項)。委託を辞するときも、遅滞なく相続人に通知する(同条3項)。
補足遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定することができる(1006条1項)。
問61胎児の相続能力e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の相続に関する胎児の権利能力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.胎児は、相続については、まだ生まれていない以上、相続人となることができない。
- イ.胎児が死体で生まれたときであっても、相続については既に生まれたものとみなす規定が適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 相続→胎児は既に生まれたものとみなす
民法第886条「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」一次資料を確認
- イ.誤り
- 死体で生まれた→さかのぼって相続人でなかったことになる
民法第886条「前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない」一次資料を確認
ひっかけ胎児は「生まれたものとみなす」、死産なら適用なし。
解説相続では、胎児は既に生まれたものとみなされ、相続人になれる(886条1項)。ただし死体で生まれたときはこの扱いがなく、相続人にならない(同条2項)。胎児がいる場合は、法定相続分の計算に影響する。
補足相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条本文)。
問62相続の一般的効力と祭祀財産e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の相続の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続財産として、各相続人がその相続分に応じて共有する。
- イ.相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するが、被相続人の一身に専属したものは承継しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 系譜・祭具・墳墓→相続分で分けず祭祀の主宰者が承継
民法第897条「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 借金などの義務も承継。一身専属権は除く
民法第896条「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ祭祀財産は「祭祀の主宰者」へ。
解説相続人は、借金などの義務も含めて被相続人の一切の権利義務を承継する(896条)。ただし、系譜・祭具・墳墓は祭祀を主宰する者が承継し、遺産分割の対象にならない(897条)。
補足被相続人の指定がなく慣習も明らかでないときは、祭祀財産を承継すべき者は家庭裁判所が定める(897条2項)。
問63共同相続の効力と対抗要件e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の共同相続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人が数人ある場合に、相続財産について共有に関する規定を適用するときは、各相続人の共有持分は、相続人の人数で均等に分けた割合とする。
- イ.相続による権利の承継は、遺産の分割によるものであっても、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなくても第三者に対抗することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 遺産の共有持分=法定相続分・指定相続分
民法第898条「第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 遺言・遺産分割で法定相続分超→対抗要件がなければ対抗できない
民法第899条の2「登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない」一次資料を確認
ひっかけ法定相続分を超える部分は「登記しないと対抗できない」。
解説相続人が複数いるとき、遺産は分割まで相続人の共有になり、持分は相続分による(898条)。遺言や遺産分割で法定相続分より多く取得した部分は、登記などをしないと第三者に主張できない(899条の2)。
補足債権を法定相続分を超えて承継した相続人が、遺言などの内容を明らかにして債務者に通知したときは、共同相続人の全員が通知をしたものとみなされる(899条の2第2項)。
問64遺産分割の基準と再転相続の熟慮期間e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺産の分割と相続の承認・放棄に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
- イ.相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その者の相続人の熟慮期間は、最初の相続の開始の時から起算する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 財産の種類・性質+相続人の年齢・職業・生活など
民法第906条「各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 承認・放棄前に相続人が死亡→その相続人が知った時から3か月
民法第916条「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する」一次資料を確認
ひっかけ再転相続の熟慮期間は「知った時から」。
解説遺産分割は、財産の性質や各相続人の事情など一切の事情を考慮して行う(906条)。相続人が承認・放棄を決めないまま亡くなった場合(再転相続)、その相続人の熟慮期間は、自分のために相続が始まったことを知った時から数える(916条)。
補足相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない(915条1項)。
問65相続の承認・放棄の撤回と取消しe-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の相続の承認及び放棄の撤回及び取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.詐欺又は強迫などを理由とする相続の承認又は放棄の取消権は、追認をすることができる時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- イ.相続の承認及び放棄は、熟慮期間内であっても、撤回することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 追認できる時から6か月、承認・放棄の時から10年
民法第919条「追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 熟慮期間内でも撤回不可(取消しは別)
民法第919条「相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない」一次資料を確認
ひっかけ承認・放棄は「撤回不可」、取消しは「6か月・10年」。
解説相続の承認・放棄は、熟慮期間内でも撤回できない(919条1項)。ただし詐欺・強迫など総則・親族編の規定による取消しはでき(同条2項)、その取消権は6か月・10年で消える(同条3項)。
補足限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない(919条4項)。
問66遺言能力の時期と遺贈e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺言に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
- イ.遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 遺言の時に能力があれば、後に失っても有効
民法第963条「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 割合で与える包括遺贈・特定の財産を与える特定遺贈
民法第964条「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる」一次資料を確認
ひっかけ遺言能力は「遺言をする時」に判断する。
解説遺言をする能力は、遺言をする時にあればよい(963条)。15歳に達した者は遺言をすることができる(961条)。遺言では、財産の全部又は一部を、割合で示す包括遺贈や特定の財産を示す特定遺贈で処分できる(964条)。
補足包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する(990条)。
問67遺言の証人の欠格e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺言の証人及び立会人の欠格事由に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.未成年者であっても、遺言の証人となることができる。
- イ.推定相続人の配偶者は、遺言の証人となることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 未成年者→遺言の証人・立会人になれない
民法第974条「次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族→証人不可
民法第974条「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」一次資料を確認
ひっかけ証人の欠格は「未成年者」と「利害関係のある身内」。
解説公正証書遺言などで必要な証人には、未成年者、推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人はなれない(974条)。遺言で利益を受ける人やその身内を外すための規定。
補足公正証書によって遺言をするには、証人2人以上の立会いが必要(969条1号)。
問68遺言の効力の発生と包括受遺者e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺言の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
- イ.包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 遺言→遺言者の死亡時に効力
民法第985条「遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 割合で遺贈を受けた人→相続人と同一の権利義務(債務も承継)
民法第990条「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」一次資料を確認
ひっかけ包括受遺者は「相続人と同一」。
解説遺言は遺言者の死亡時に効力を生じ(985条1項)、停止条件付きで死亡後に条件が成就したときはその時から効力を生ずる(同条2項)。財産の割合で遺贈を受けた包括受遺者は、相続人と同じ権利義務を持つ(990条)。
補足遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる(985条2項)。
問69遺言書の破棄と撤回権の放棄e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺言の撤回に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺言者は、その遺言を撤回する権利を、あらかじめ放棄することができる。
- イ.遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 「この遺言は撤回しない」と約束しても撤回できる
民法第1026条「遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 故意に破棄→破棄した部分は撤回
民法第1024条「遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ遺言の撤回権は「放棄できない」。
解説遺言は、遺言者の最終の意思を尊重するため、いつでも撤回でき(1022条)、撤回する権利を放棄することはできない(1026条)。遺言書や遺贈の目的物を故意に破棄したときは、その部分を撤回したものとみなす(1024条)。
補足遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、遺言を撤回したものとみなす(1024条後段)。
問70配偶者居住権の登記e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の配偶者居住権の登記に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配偶者居住権は、その設定の登記を備えなくても、居住建物について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
- イ.居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 設定の登記→第三者に対抗できる
民法第1031条「第六百五条の規定は配偶者居住権について」一次資料を確認
- イ.正しい
- 居住建物の所有者→設定の登記を備えさせる義務
民法第1031条「居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う」一次資料を確認
ひっかけ配偶者居住権は「登記で対抗」。
解説配偶者居住権は、登記をしないと建物を買った人などの第三者に主張できない(1031条2項・605条)。そのため、居住建物の所有者には登記を備えさせる義務がある(1031条1項)。
補足配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間とされる(1030条)。
問71遺留分侵害額の請求e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺留分侵害額の請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺留分権利者は、受遺者又は受贈者に対し、遺贈又は贈与の目的物そのものの返還を請求することができる。
- イ.遺留分侵害額は、遺留分に、遺留分権利者が受けた遺贈又は民法903条1項に規定する贈与(特別受益に当たる贈与)の価額を加算して算定する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 目的物の返還ではなく金銭の支払を請求
民法第1046条「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 遺留分−受けた遺贈・贈与−取得すべき遺産+承継債務
民法第1046条「遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額」一次資料を確認
ひっかけ遺留分侵害額請求は「金銭の支払」。
解説遺留分を侵害された相続人は、受遺者や受贈者に対して、侵害額に相当するお金の支払を請求する(1046条1項)。侵害額は、遺留分から自分が受けた遺贈・贈与や取得すべき遺産を差し引き、承継する債務を足して求める(同条2項)。
補足遺留分侵害額請求権は、相続の開始と侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年、相続開始の時から10年で消える(1048条)。
問72みなし相続財産(生命保険金)e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の相続又は遺贈により取得したものとみなす財産に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金を取得した場合、その保険金のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分は、保険金受取人が相続又は遺贈により取得したものとみなす。
- イ.生命保険金を取得した保険金受取人が相続人以外の者であるときも、その保険金は相続により取得したものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 保険金×被相続人負担の保険料の割合→相続・遺贈で取得とみなす
相続税法第3条「被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分」一次資料を確認
- イ.誤り
- 受取人が相続人→相続、相続人以外→遺贈
相続税法第3条「その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす」一次資料を確認
ひっかけみなし相続財産は「被相続人が負担した保険料の割合」で決まる。
解説生命保険金は民法上は受取人固有の財産だが、相続税法では、被相続人が保険料を負担した部分を、相続人は相続で、相続人以外は遺贈で取得したものとみなして課税する(3条1項)。
補足ここでいう相続人には、相続を放棄した者及び相続権を失った者は含まれない(3条1項柱書括弧書き)。
問73贈与税の非課税財産e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の贈与税の非課税財産に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人からの贈与により取得した財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
- イ.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産は、通常必要と認められるものであっても、贈与税の課税価格に算入される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 法人からの贈与→贈与税の非課税(所得税の対象)
相続税法第21条の3「法人からの贈与により取得した財産及び公益信託から給付を受けた財産」一次資料を確認
- イ.誤り
- 扶養義務者からの生活費・教育費(通常必要な範囲)→非課税
相続税法第21条の3「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」一次資料を確認
ひっかけ生活費・教育費の贈与は「通常必要な範囲」で非課税。
解説贈与税がかからない財産には、法人からの贈与(所得税の対象)や、扶養義務者間の生活費・教育費に充てる贈与のうち通常必要なものなどがある(21条の3第1項)。
補足選挙の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭などで、公職選挙法の規定による報告がされたものも、贈与税の課税価格に算入しない(21条の3第1項6号)。
問74遺言執行者の権利義務e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺言執行者の権利義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
- イ.遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 遺言の内容の実現のため→管理など一切の行為
民法第1012条「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 遺言執行者あり→遺贈の履行は遺言執行者が行う
民法第1012条「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる」一次資料を確認
ひっかけ遺言執行者がいれば「遺贈の履行は遺言執行者」。
解説遺言執行者は、遺言の内容を実現するため相続財産の管理など必要な一切の行為をする権利義務を持ち(1012条1項)、遺言執行者がいるときは遺贈の履行は遺言執行者だけが行える(同条2項)。
補足遺言執行者には、委任の受任者の善管注意義務などの規定が準用される(1012条3項)。
問75遺言の執行の妨害行為の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺言の執行の妨害行為の禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
- イ.遺言執行者がある場合であっても、相続人の債権者(相続債権者を含む。)は、相続財産についてその権利を行使することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 相続人の処分など執行を妨げる行為→禁止
民法第1013条「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 遺言執行者がいても相続人の債権者・相続債権者は権利行使可
民法第1013条「相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない」一次資料を確認
ひっかけ妨害行為は無効、ただし「善意の第三者」には対抗できない。
解説遺言執行者がいるときは、相続人は相続財産を処分するなど遺言の執行を妨げる行為ができず(1013条1項)、違反した行為は無効だが善意の第三者には対抗できない(同条2項)。相続人の債権者などの権利行使は妨げられない(同条3項)。
補足1013条1項に違反してした行為は無効とするが、これをもって善意の第三者に対抗することができない(1013条2項)。
問76相続回復請求権の期間e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の相続回復請求権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- イ.相続回復の請求権は、相続開始の時から10年を経過したときも、消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 侵害を知ってから5年で時効消滅
民法第884条「相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 知らなくても相続開始から20年
民法第884条「相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする」一次資料を確認
ひっかけ相続回復請求権は「知って5年」「開始から20年」。
解説相続人でない者が相続人のようにふるまって遺産を占有しているときなど、真の相続人は相続回復を請求できる。この請求権は、侵害を知った時から5年、相続開始から20年で消滅する(884条)。
補足相続は、死亡によって開始し(882条)、被相続人の住所において開始する(883条)。
問77代襲相続人の相続分e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の代襲相続人の相続分に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.代襲相続により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属(被代襲者)が受けるべきであったものと同じである。
- イ.代襲相続人の相続分の規定は、兄弟姉妹の子が代襲して相続人となる場合にも準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 亡くなった子の分を孫が引き継ぐ
民法第901条「その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲→親の相続分を引き継ぐ
民法第901条「第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する」一次資料を確認
ひっかけ代襲相続分は「被代襲者の分を引き継ぐ」。
解説子が相続開始前に死亡しているなどで孫が代襲相続するときは、孫は亡くなった子が受けるはずだった相続分を引き継ぐ(901条1項本文)。孫が複数いれば、その分を均等に分ける(同項ただし書)。兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲する場合も同じ(同条2項)。
補足代襲する直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、法定相続分の規定に従ってその相続分を定める(901条1項ただし書)。
問78単純承認と限定承認の効力e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の単純承認と限定承認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人は、単純承認をしたときは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の権利義務を承継する。
- イ.相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 借金も含めてすべて引き継ぐ
民法第920条「相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」一次資料を確認
- イ.正しい
- プラスの財産の範囲でだけ借金を払う
民法第922条「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる」一次資料を確認
ひっかけ単純承認は「無限」、限定承認は「財産の限度」。
解説相続の承認には、すべてを無限に引き継ぐ単純承認(920条)と、相続で得た財産の限度でだけ債務を払う限定承認(922条)がある。限定承認は、共同相続人の全員が共同してしなければならない(923条)。
補足相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる(923条)。
問79相続放棄の方式と放棄した者の保存義務e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の相続の放棄に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
- イ.相続の放棄をした者は、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有していても、その財産を保存する義務を一切負わない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 他の相続人への意思表示だけでは放棄にならない
民法第938条「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 放棄しても、現に占有している財産は引き渡すまで保存
民法第940条「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは」一次資料を確認
民法第940条「自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ相続放棄は「家庭裁判所に申述」、占有中の財産は「引き渡すまで保存」。
解説相続放棄は家庭裁判所への申述が必要(938条)。放棄した人でも、実家など相続財産を現に占有しているときは、ほかの相続人や相続財産の清算人に引き渡すまで、自己の財産と同じ注意で保存しなければならない(940条1項)。
補足相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(939条)。
問80相続財産法人と清算人の公告e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の相続人のあることが明らかでない場合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
- イ.家庭裁判所が相続財産の清算人を選任したときに行う、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨の公告の期間は、2か月を下ることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 相続人がいるか分からない→相続財産が法人になる
民法第951条「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 清算人選任の公告→6か月以上
民法第952条「この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない」一次資料を確認
ひっかけ相続人捜索の公告は「6か月以上」。
解説相続人がいるか明らかでないときは、相続財産そのものが法人となり(951条)、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求で相続財産の清算人を選び、相続人に権利を主張するよう6か月以上の期間を定めて公告する(952条)。
補足相続財産の清算人は、家庭裁判所が、利害関係人又は検察官の請求によって選任する(952条1項)。
問81権利主張がない場合と国庫帰属e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の相続人の不存在に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.家庭裁判所が公告した期間内に相続人としての権利を主張する者がなかった場合でも、相続人は、その後いつでも相続人としての権利を行使することができる。
- イ.特別縁故者に対する相続財産の分与(民法958条の2)により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 公告期間内に名乗り出ない→相続人も権利を行使できない
- イ.正しい
- 特別縁故者への分与後の残り→国庫
民法第959条「前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する」一次資料を確認
ひっかけ相続人不存在は「特別縁故者→国庫」の順。
解説相続人がいないまま公告期間が過ぎると、相続人や知れなかった債権者・受遺者は権利を失う(958条)。そのうえで、被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人などの特別縁故者は財産の分与を請求でき(958条の2)、残った財産は国庫に帰属する(959条)。
補足特別縁故者への相続財産の分与の請求は、952条2項の期間の満了後3か月以内にしなければならない(958条の2第2項)。
問82配偶者居住権の譲渡と第三者への賃貸e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の配偶者居住権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配偶者居住権は、居住建物の所有者の承諾を得れば、第三者に譲渡することができる。
- イ.配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なくても、第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 配偶者本人のための権利→譲渡できない
民法第1032条「配偶者居住権は、譲渡することができない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 貸す・改築する→所有者の承諾が必要
民法第1032条「居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない」一次資料を確認
ひっかけ配偶者居住権は「譲渡不可」、賃貸は「所有者の承諾」で可。
解説配偶者居住権は、残された配偶者が自宅に住み続けるための権利なので譲渡できない(1032条2項)。所有者の承諾があれば、第三者に貸して賃料を得ることや、改築・増築はできる(同条3項)。
補足配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない(1032条1項本文)。
問83配偶者居住権と修繕・費用e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の配偶者居住権における居住建物の修繕と費用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配偶者居住権を有する配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
- イ.配偶者居住権を有する配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 住むのに必要な修繕→配偶者ができる
民法第1033条「配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 固定資産税や通常の修繕費など→配偶者
民法第1034条「配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する」一次資料を確認
ひっかけ通常の必要費は「住む配偶者」が負担。
解説配偶者居住権では、住むのに必要な修繕は配偶者が自らでき(1033条1項)、配偶者が相当の期間内にしないときは所有者が修繕できる(同条2項)。通常の必要費は配偶者が負担する(1034条1項)。
補足居住建物が修繕を要するとき(配偶者が自ら修繕するときを除く。)は、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない(1033条3項本文)。
問84配偶者居住権の消滅e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の配偶者居住権の消滅に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配偶者が、善良な管理者の注意をもって従前の用法に従い居住建物を使用する義務(民法1032条1項)に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、所有者は、配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。
- イ.配偶者居住権は、配偶者の死亡によって消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 所有者は催告のうえ配偶者居住権を消滅させられる
民法第1032条「居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 相続されない(597条3項の準用)
民法第1036条「第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する」一次資料を確認
民法第597条「使用貸借は、借主の死亡によって終了する」一次資料を確認
ひっかけ配偶者居住権は「死亡で終了」「相続されない」。
解説配偶者居住権は、存続期間の満了(1036条・597条1項)や配偶者の死亡(1036条・597条3項)で終わり、相続されない。用法違反などで所有者が催告しても是正されないときは、所有者の意思表示で消滅させることもできる(1032条4項)。
補足配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身の間である(1030条本文)。
問85配偶者短期居住権の返還と準用e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の配偶者短期居住権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.配偶者が居住建物について共有持分を有する場合でも、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由として、居住建物の返還を求めることができる。
- イ.配偶者短期居住権は、譲渡することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 配偶者も共有者→短期居住権の消滅だけでは明け渡させられない
民法第1040条「配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 1032条2項の準用
民法第1041条「第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する」一次資料を確認
民法第1032条「配偶者居住権は、譲渡することができない」一次資料を確認
ひっかけ短期居住権も「譲渡不可」。
解説配偶者短期居住権は、相続開始時に無償で住んでいた配偶者が、遺産分割が決まるまで(最低6か月)無償で住み続けられる権利(1037条)。消滅すれば返還するのが原則だが、配偶者が共有持分を持っていれば、その消滅だけを理由に明け渡しは求められない(1040条1項)。譲渡できない点や修繕・費用の定めは配偶者居住権と同じ(1041条)。
補足配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する(1039条)。
問86遺言による廃除と廃除の取消しe-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の推定相続人の廃除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならず、廃除は被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
- イ.推定相続人の廃除の取消しは、廃除の審判が確定した日から5年以内に限り、家庭裁判所に請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 遺言で廃除→遺言執行者が家裁に請求
民法第893条「遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない」一次資料を確認
民法第893条「被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 期間の制限なし(被相続人が家裁に請求)
民法第894条「被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる」一次資料を確認
ひっかけ廃除の取消しは「いつでも」。
解説虐待などを理由に推定相続人を相続から外す廃除は、生前に家庭裁判所に請求するほか(892条)、遺言でもでき、その場合は遺言執行者が請求する(893条)。被相続人はいつでも廃除の取消しを請求でき、遺言でもできる(894条)。
補足推定相続人の廃除の取消しも、遺言ですることができ、その場合は遺言執行者が家庭裁判所に請求する(894条2項・893条)。
問87特別方式の遺言の失効と負担付遺贈e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の特別の方式による遺言と負担付遺贈に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特別の方式によってした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から3か月間生存するときは、その効力を生じない。
- イ.負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額にかかわらず、負担した義務の全部を履行する責任を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 危急時遺言など→普通方式が可能になって6か月で失効
民法第983条「遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない」一次資料を確認
- イ.誤り
- もらった分を超える負担までは負わない
民法第1002条「遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う」一次資料を確認
ひっかけ特別方式の遺言は「6か月」で失効。
解説死亡の危急に迫った者の遺言などの特別の方式による遺言は、普通の方式で遺言できるようになってから6か月生存すると効力を失う(983条)。「自宅を遺贈する代わりに妻の介護をする」などの負担付遺贈では、受遺者は遺贈の価額を超えない範囲でのみ負担を履行すればよい(1002条1項)。
補足受遺者が負担付遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる(1002条2項本文)。
問88負担付遺贈の放棄と遺言執行者の行為e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の負担付遺贈の放棄と遺言執行者の行為の効果に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.負担付遺贈の受遺者が遺贈の放棄をしたときは、遺言者が遺言に別段の意思を表示した場合を除き、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。
- イ.遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 介護の負担付き遺贈を放棄→介護を受ける人が受遺者になれる
民法第1002条「負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 遺言執行者であることを示して権限内で行為
民法第1015条「相続人に対して直接にその効力を生ずる」一次資料を確認
ひっかけ遺言執行者の行為は「相続人に直接」効力。
解説負担付遺贈の受遺者が放棄すると、負担によって利益を受けるはずだった人が自ら受遺者になれる(1002条2項)。遺言執行者が権限内で遺言執行者であることを示して行った行為は、相続人に直接効力が及ぶ(1015条)。
補足遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる(1016条1項本文)。
問89遺言執行者の復任権e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の遺言執行者の復任権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.遺言執行者は、遺言者が遺言で許可した場合でなければ、第三者にその任務を行わせることができない。
- イ.遺言執行者が第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 原則として第三者に任せられる(遺言で禁止されていれば不可)
民法第1016条「遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- やむを得ず任せた→選び方と監督の責任だけ
民法第1016条「相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う」一次資料を確認
ひっかけ遺言執行者の復任は「原則自由」「遺言で禁止なら不可」。
解説遺言執行者は、遺言で禁止されていない限り、自己の責任で第三者に任務を任せられる(1016条1項)。やむを得ない事由があって任せたときは、選任と監督の責任だけを負う(同条2項)。税理士や信託銀行などに実務を任せる場面を想定する。
補足遺言者が遺言に別段の意思を表示したときは、遺言執行者の復任はその意思に従う(1016条1項ただし書)。
問90相続開始の原因と場所e-Gov等の一次資料で確認済み
民法上の相続の開始に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続は、被相続人の死亡の届出が受理された時に開始する。
- イ.相続は、相続人の住所において開始する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 亡くなった人の住所が相続開始の場所
民法第883条「相続は、被相続人の住所において開始する」一次資料を確認
ひっかけ相続開始は「死亡の時」「被相続人の住所」。
解説相続は被相続人の死亡の時に開始し(882条)、その場所は被相続人の住所(883条)。相続放棄の期間(3か月)や相続税の申告期限(10か月)など、多くの期限は相続開始を知った日や相続開始の日から数える。
補足相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条本文)。
問91保険金のみなし贈与e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の保険金の贈与とみなす場合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.生命保険契約の死亡保険金について、保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によって負担されていた場合、保険金受取人は、取得した保険金のうち保険金受取人以外の者が負担した保険料に対応する部分を、その保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなされる。
- イ.保険金受取人が、被相続人の死亡に伴う保険金を相続税法3条1項1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合でも、その保険金に相当する部分について、重ねて5条1項の贈与による取得のみなし規定が適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 夫が契約・保険料負担、妻の死亡で子が受取→夫から子への贈与
相続税法第5条「これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは」一次資料を確認
相続税法第5条「当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす」一次資料を確認
- イ.誤り
- 被相続人が保険料を負担→相続税(3条)、それ以外の負担者→贈与税(5条)
相続税法第5条「当該保険金又は給与に相当する部分については、適用しない」一次資料を確認
ひっかけ死亡保険金は「保険料の負担者」で税目が決まる。
解説死亡保険金の課税は、保険料を誰が負担したかで決まる。被相続人が負担していれば相続税(3条1項1号)、受取人以外の生存者が負担していればその人からの贈与税(5条1項)、受取人自身が負担していれば所得税の対象になる。同じ部分に相続税と贈与税が重ねてかかることはない(5条4項)。
補足保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、その者が負担した保険料とみなされる(5条3項本文)。
問92低額譲受のみなし贈与e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合、譲渡を受けた者は、その対価とその財産の時価との差額に相当する金額を、譲渡した者から贈与により取得したものとみなされる。
- イ.資力を喪失して債務を弁済することが困難な者が、その扶養義務者から債務の弁済に充てるために著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合であっても、時価との差額の全額が贈与により取得したものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 親から土地を安く買う→時価との差額に贈与税
相続税法第7条「当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価」一次資料を確認
- イ.誤り
- 弁済困難な部分はみなし贈与から除く
相続税法第7条「その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは」一次資料を確認
ひっかけ低額譲受は「時価との差額」が贈与。
解説親族間で財産を時価より著しく安く売ると、買った人は時価との差額を贈与で受けたものとみなされる(7条本文)。ただし、借金を返せなくなった人を扶養義務者が助けるための低額譲渡は、弁済困難な部分について課税されない(同条ただし書)。
補足財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、時価との差額は遺贈により取得したものとみなされる(7条本文かっこ書)。
問93債務免除等のみなし贈与e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の債務の免除等による利益に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.対価を支払わないで債務の免除を受けた場合、債務の免除による利益を受けた者は、その債務の金額に相当する金額を、債務の免除をした者から贈与により取得したものとみなされる。
- イ.債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において債務の全部又は一部の免除を受けたときは、贈与により取得したものとみなされた金額のうち、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与とみなされない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 親に借金を免除してもらう→免除額に贈与税
相続税法第8条「当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与」一次資料を確認
- イ.正しい
- 返せない人の免除→困難部分は課税しない
相続税法第8条「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき」一次資料を確認
ひっかけ債務免除・肩代わりも「みなし贈与」。
解説無償や著しく低い対価で、借金を免除・肩代わり(引受け)・第三者として弁済してもらうと、その金額を贈与で受けたものとみなされる(8条本文)。資力を喪失して返せない人の免除や、扶養義務者による引受け・弁済は、弁済困難な部分について課税されない(同条ただし書)。
補足債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合に、その債務者の扶養義務者によって債務の引受け又は弁済がなされたときも、弁済困難な部分は贈与とみなさない(8条2号)。
問94その他の利益のみなし贈与e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法9条の贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続税法9条のみなし贈与は、対価を支払わないで利益を受けた場合に限って適用され、著しく低い価額の対価で利益を受けた場合には適用されない。
- イ.相続税法9条に該当する利益を受けさせる行為が遺言によりなされた場合には、その利益の価額に相当する金額は、遺贈により取得したものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 無償・低額で利益を受けた→利益の価額が贈与
相続税法第9条「対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては」一次資料を確認
- イ.正しい
- 遺言による利益→相続税の対象
相続税法第9条「当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈」一次資料を確認
ひっかけ9条は「その他の経済的利益」の受け皿。
解説9条は、5条(保険金)から8条(債務免除)までに当たらない利益を広く受け止める規定で、無償又は著しく低い対価で利益を受ければ、その利益の価額を贈与(遺言によるときは遺贈)で受けたものとみなす。同族会社への財産の低額譲渡で株価が上がった場合などが典型例。
補足9条の場合も、資力を喪失して債務を弁済することが困難な者が扶養義務者から債務の弁済に充てるために利益を受けたときは、弁済困難な部分は贈与とみなさない(9条ただし書)。
問95未成年者控除e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の未成年者控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続税の未成年者控除は、相続又は遺贈により財産を取得した相続人が20歳未満の者である場合に適用される。
- イ.未成年者控除の額は、10万円にその者が18歳に達するまでの年数(1年未満の端数は1年とする。)を乗じて算出した金額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 成年年齢の引下げに合わせて18歳未満
相続税法第19条の3「十八歳未満の者である場合においては」一次資料を確認
- イ.正しい
- 端数は1年に切り上げ
相続税法第19条の3「十万円にその者が十八歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)」一次資料を確認
ひっかけ未成年者控除は「18歳未満」「10万円×年数」。
解説相続人が18歳未満のときは、10万円に18歳になるまでの年数(端数は1年に切上げ)を掛けた額を相続税額から差し引く(19条の3第1項)。例えば15歳3か月なら18歳までの2年9か月の端数を1年として3年、30万円。相続を放棄した人でも、放棄がなかったものとした場合の相続人であれば対象になる。
補足未成年者控除の相続人には、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人が含まれる(19条の3第1項かっこ書)。
問96障害者控除e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の障害者控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続税の障害者控除の額は、10万円にその者が70歳に達するまでの年数を乗じて算出した金額である。
- イ.相続人が特別障害者である場合の障害者控除の額は、20万円にその者が85歳に達するまでの年数を乗じて算出した金額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 10万円(特別障害者20万円)×85歳までの年数
相続税法第19条の4「十万円(その者が特別障害者である場合には、二十万円)にその者が八十五歳に達するまでの年数」一次資料を確認
- イ.正しい
- 重度の障害→1年あたり20万円
相続税法第19条の4「十万円(その者が特別障害者である場合には、二十万円)にその者が八十五歳に達するまでの年数」一次資料を確認
ひっかけ障害者控除は「85歳まで」「10万円(特別20万円)」。
解説相続人が障害者のときは、10万円(特別障害者は20万円)に85歳になるまでの年数を掛けた額を相続税額から差し引く(19条の4第1項)。控除しきれない額は扶養義務者の相続税額から差し引ける(同条3項・19条の3第2項)。
補足障害者控除の対象は、被相続人の相続人に該当する障害者である(19条の4第1項)。
問97未成年者控除の扶養義務者からの控除と2回目以降e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の未成年者控除の控除不足額と再度の控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.未成年者控除の額がその未成年者の相続税額を超える場合、その超える部分の金額は、その未成年者の扶養義務者で同じ被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者の相続税額から控除することができる。
- イ.未成年者控除を既に受けたことがある者が再び相続により財産を取得した場合、控除できる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が最初の相続の際に控除を受けることができた金額に満たなかった部分の範囲内に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 子の税額から引ききれない→親の税額から控除
相続税法第19条の3「その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続又は遺贈により取得した財産の価額について」一次資料を確認
- イ.正しい
- 未成年者控除の枠は通算
相続税法第19条の3「その満たなかつた部分の金額の範囲内に限る」一次資料を確認
ひっかけ未成年者控除は「扶養義務者に振替可」「枠は通算」。
解説未成年者控除で引ききれない分は、同じ相続で財産を取得した扶養義務者(親など)の相続税額から差し引ける(19条の3第2項)。短期間に2回相続があっても、控除額は最初の相続のときの控除枠の残りに限られる(同条3項)。障害者控除も同じ(19条の4第3項)。
補足19条の3第2項及び第3項の規定は、障害者控除について準用する(19条の4第3項)。
問98贈与税の基礎控除と相続開始年の贈与e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の贈与税の基礎控除と課税価格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続税法21条の5は、贈与税について、課税価格から60万円を控除すると定めている。
- イ.相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年にその被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で、相続税の課税価格に加算されるものは、贈与税の課税価格に算入しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 本則と租税特別措置法の特例を区別
相続税法第21条の5「贈与税については、課税価格から六十万円を控除する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 亡くなった年の贈与→相続税に加算、贈与税はかからない
相続税法第21条の2「前三項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない」一次資料を確認
ひっかけ相続開始年の贈与は「贈与税でなく相続税」。
解説贈与税の基礎控除は、相続税法の本則では60万円(21条の5)だが、平成13年以後の贈与は租税特別措置法70条の2の4の特例により110万円を控除する。試験で「基礎控除」と問われたら110万円で考える。相続で財産を取得した人が、亡くなった年にその人から受けた贈与は、相続税の課税価格に加算するので贈与税はかからない(21条の2第4項)。
補足贈与税の課税価格は、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額とする(21条の2第1項)。
問99贈与税の配偶者控除の要件e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の贈与税の配偶者控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が10年以上である配偶者から居住用不動産又はその取得のための金銭の贈与を受けた場合に適用される。
- イ.贈与税の配偶者控除は、同一の配偶者からの贈与について、要件を満たす限り毎年適用を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- おしどり贈与=婚姻20年以上
相続税法第21条の6「その者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から」一次資料を確認
- イ.誤り
- 配偶者控除は同一配偶者から1回限り
相続税法第21条の6「その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。」一次資料を確認
ひっかけ配偶者控除は「20年以上」「2,000万円」「1回限り」。
解説婚姻期間20年以上の夫婦間で、自宅(居住用不動産)又はその購入資金を贈与したときは、基礎控除とは別に最高2,000万円を課税価格から控除できる(21条の6第1項)。同じ配偶者からは一度しか使えない。
補足配偶者控除の額は2,000万円で、居住用不動産の価額と居住用不動産の取得に充てられた金銭の合計額が2,000万円に満たない場合はその合計額とする(21条の6第1項)。
問100贈与税の配偶者控除の居住要件と手続e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の贈与税の配偶者控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.贈与税の配偶者控除の適用を受けるには、贈与により取得した居住用不動産を、取得の日の属する年の翌年3月15日までに居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであることが必要である。
- イ.贈与税の配偶者控除は、贈与税の申告書に所定の書類を添付しなくても、要件を満たしていれば当然に適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 贈与の翌年3月15日までに住み始める
相続税法第21条の6「当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し」一次資料を確認
- イ.誤り
- 税額が0でも申告して書類を添付
相続税法第21条の6「の添付がある場合に限り、適用する」一次資料を確認
ひっかけ配偶者控除は「税額0でも申告」。
解説配偶者控除は、贈与の翌年3月15日までに住み始め、その後も住み続ける見込みであることが要件(21条の6第1項)。控除によって贈与税がかからない場合でも、申告書に財務省令で定める書類を添付して申告する必要がある(同条2項)。
補足税務署長は、書類の添付がない申告書の提出があった場合でも、添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、書類の提出があった場合に限り配偶者控除を適用することができる(21条の6第3項)。
問101地上権の評価e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の地上権の評価に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続税法上、残存期間が10年以下の地上権の価額は、その目的となっている土地の、その権利が設定されていない場合の時価に100分の10を乗じて算出した金額による。
- イ.相続税法上、存続期間の定めのない地上権の価額は、その目的となっている土地の、その権利が設定されていない場合の時価に100分の40を乗じて算出した金額による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 期間の定めなし→25年超30年以下と同じ40%
相続税法第23条「地上権で存続期間の定めのないもの百分の四十」一次資料を確認
ひっかけ地上権の評価は「残存期間」で割合が決まる。
解説地上権(借地借家法の借地権などを除く)と永小作権は、残存期間に応じて、更地の時価に5%(10年以下)から90%(50年超)までの割合を掛けて評価する(23条)。存続期間の定めのない地上権は40%。
補足残存期間が50年を超える地上権及び永小作権の価額は、土地の時価に100分の90を乗じて算出した金額による(23条)。
問102相続税の納付と連帯納付義務e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の納付と連帯納付の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.期限内申告書を提出した者は、その申告書の提出期限までに、申告書に記載した相続税額に相当する相続税を国に納付しなければならない。
- イ.同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、原則として、その相続税について、相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 申告期限(原則10か月)=納期限
相続税法第33条「これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 他の相続人が払わない→もらった分の範囲で払う責任
相続税法第34条「当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる」一次資料を確認
ひっかけ連帯納付は「受けた利益の限度」。
解説相続税は申告期限までに納める(33条)。相続人の誰かが納めないときは、ほかの相続人も、相続で受けた利益の額を限度に連帯して納付する責任を負う(34条1項本文)。
補足納税義務者が延納の許可を受けた場合の延納税額については、連帯納付義務者は連帯納付の責めを負わない(34条1項2号)。
問103連帯納付義務の解除e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の連帯納付義務の例外に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続税の申告書の提出期限から10年を経過する日までに、税務署長が連帯納付義務者に対し連帯納付の責めに任ずる旨の通知を発していない場合、その連帯納付義務者は、当該相続税について連帯納付の責めを負わない。
- イ.相続人の1人が相続税の延納の許可を受けた場合でも、他の相続人は、その延納の許可を受けた相続税額について連帯納付の責めを負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 延納許可→他の相続人の連帯納付義務なし
相続税法第34条「納税義務者が第三十八条第一項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十七条第一項の規定による延納の許可を受けた場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者」一次資料を確認
ひっかけ連帯納付の例外は「5年以内の通知なし」「延納許可」「納税猶予」。
解説連帯納付義務は相続人にとって負担が重いため、申告期限から5年以内に税務署長からの通知がない場合(34条1項1号)、延納の許可を受けた税額(同項2号)、納税猶予がされた場合(同項3号)などは、ほかの相続人の連帯納付義務がなくなる。
補足納税義務者の相続税について納税の猶予がされた場合として政令で定める場合も、連帯納付義務者は当該相続税について連帯納付の責めを負わない(34条1項3号)。
問104相続時精算課税等の贈与税の申告内容の開示e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の贈与税の申告内容の開示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続又は遺贈により財産を取得した者は、他の共同相続人等がある場合、相続税の申告書の提出等に必要となるときに限り、他の共同相続人等が被相続人から受けた加算対象贈与財産などに係る贈与税の課税価格の合計額について、税務署長に開示の請求をすることができる。
- イ.贈与税の申告内容の開示の請求があった場合、税務署長は、請求後6か月以内に開示をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 税務署長は2か月以内に開示
相続税法第49条「当該請求後二月以内に同項の開示をしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ申告内容の開示は「2か月以内」。
解説相続税の計算では、ほかの相続人が被相続人から生前に受けた贈与(加算対象贈与財産や相続時精算課税の適用財産)も加算するため、相続人は税務署長にその合計額の開示を請求でき、税務署長は2か月以内に開示する(49条)。
補足開示される金額は、他の共同相続人等が2人以上ある場合には、全ての他の共同相続人等の金額の合計額である(49条1項かっこ書)。
問105相続税の延納手続e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の延納手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続税の延納の許可を申請しようとする者は、延納を求めようとする相続税の納期限から6か月以内に、申請書を納税地の所轄税務署長に提出すればよい。
- イ.税務署長は、延納の申請書の提出があった場合、申請書の提出期限の翌日から起算して1年以内に、延納の許可又は申請の却下をする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 申告期限(納期限)までに申請書+担保関係書類
相続税法第39条「その延納を求めようとする相続税の納期限までに」一次資料を確認
- イ.誤り
- 税務署長は3か月以内に許可か却下
相続税法第39条「当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に」一次資料を確認
ひっかけ延納は「納期限までに申請」「3か月以内に許否」。
解説相続税を一度に金銭で納めるのが難しいときは、納期限までに延納申請書と担保提供関係書類を提出し(39条1項)、税務署長が原則として3か月以内に許可か却下を決める(同条2項)。
補足税務署長は、延納の許可をする場合において、申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる(39条2項ただし書)。