問1実用新案技術評価の請求人e-Gov等の一次資料で確認済み
実用新案技術評価の請求に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.実用新案技術評価は、実用新案登録出願又は実用新案登録について、何人も、特許庁長官に請求することができる。
- イ.実用新案技術評価は、実用新案登録出願人又は実用新案権者に限り請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第12条第1項は『何人も』と規定→出願人・権利者に限られない→正しい
- イ.誤り
- 条文は『何人も』→第三者も請求できる→限定する記述は誤り
実用新案法第12条第1項「何人も、特許庁長官に」一次資料を確認
実用新案法第13条第2項「実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたとき」一次資料を確認
ひっかけ権利者本人だけが使う制度だと考えてしまう。
解説実用新案は実体審査をせずに登録されるため、権利の有効性を示す客観的な資料として実用新案技術評価書が用意されている。その請求は『何人も』できるので、登録された考案の権利範囲が気になる第三者も請求できる(第12条第1項)。第三者が請求した場合は、後述のとおり出願人・権利者へ通知される(第13条第2項)。
補足実用新案技術評価の対象は、新規性・進歩性・拡大先願・先願の4つに関する登録要件(第3条第1項第3号・第2項、第3条の2、第7条)に限られる。
問2技術評価の請求項単位の請求e-Gov等の一次資料で確認済み
実用新案技術評価の請求の単位に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.二以上の請求項に係る実用新案登録について、実用新案技術評価は、全請求項をまとめてでなければ請求することができない。
- イ.二以上の請求項に係る実用新案登録について、実用新案技術評価は、請求項ごとに請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第12条第1項後段は請求項ごとの請求を認める→全請求項一括に限るとする記述は誤り
実用新案法第12条第1項「請求項ごとに請求することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第12条第1項後段→請求項単位の請求が認められる→正しい
実用新案法第12条第1項「二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる」一次資料を確認
ひっかけ出願(登録)全体を一つの単位として請求するものと考えてしまう。
解説実用新案技術評価は、二以上の請求項がある場合には請求項ごとに請求することができる(第12条第1項後段)。評価を知りたい請求項だけを選んで請求できるので、費用や手間を抑えられる。
補足請求項ごとに請求できる仕組みは、請求項ごとに無効審判を請求できる点と同様、請求項単位で権利を捉える考え方に沿っている。
問3技術評価の請求時期(権利消滅後・無効後)e-Gov等の一次資料で確認済み
実用新案技術評価の請求の時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.実用新案技術評価の請求は、実用新案権が消滅した後は、することができない。
- イ.実用新案登録無効審判により実用新案登録が無効にされた後であっても、実用新案技術評価を請求することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第12条第2項本文は消滅後の請求を認める→不可とする記述は誤り
実用新案法第12条第2項「実用新案権の消滅後においても、することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第12条第2項ただし書→無効後は請求不可→請求できるとする記述は誤り
実用新案法第12条第2項「実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ権利が無くなったら評価を請求する意味も無くなる、と短絡する。逆に、消滅後なら無効後も同じ、と考える。
解説実用新案技術評価の請求は、権利が存続期間の満了や放棄などで消滅した後でも可能である(第12条第2項本文)。消滅後も損害賠償請求などの場面で権利の有効性が問題になりうるためである。ただし、無効審判で無効にされた後は、権利が初めから無かったものとみなされるので請求できない(同項ただし書)。
補足消滅後でも請求できるが、無効後は請求できない、の二段で覚える。
問4技術評価書の作成者と特許出願後の請求e-Gov等の一次資料で確認済み
実用新案技術評価の請求と作成に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特許庁長官は、実用新案技術評価の請求があったときは、審判官に実用新案技術評価書を作成させなければならない。
- イ.その実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた後は、実用新案技術評価を請求することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第12条第4項は『審査官に作成させる』→審判官とする記述は誤り
実用新案法第12条第4項「審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第12条第3項→特許出願後の請求は不可→正しい
実用新案法第12条第3項「特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされた後は、することができない」一次資料を確認
ひっかけ審判官と審査官を取り違える。実用新案登録に基づく特許出願後も請求できると考える。
解説実用新案技術評価書は、特許庁長官の指示により審査官が作成する(第12条第4項)。審判官ではない点に注意する。また、その実用新案登録に基づく特許出願(特許法第46条の2第1項)がされた後は、技術評価を請求できない(第12条第3項)。
補足審査官が作成するのは審査(特許)と同じ。審判官が関わるのは無効審判など。
問5技術評価の請求の取下げe-Gov等の一次資料で確認済み
実用新案技術評価の請求の取下げに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.実用新案技術評価の請求は、取り下げることができない。
- イ.実用新案技術評価の請求は、請求人が実用新案権者であるときに限り、取り下げることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 第12条第6項は請求人を区別せず取下げを禁止→権利者でも取下げ不可
ひっかけ出願の取下げのように、請求も後から取り下げられると考える。
解説実用新案技術評価の請求は取り下げることができない(第12条第6項)。請求があると第三者を含めて評価書の作成が進み、公報にも請求があった旨が掲載されるため(第13条第1項)、後から請求をなかったことにはできない。
補足取下げ不可でも、第三者の請求後に実用新案登録に基づく特許出願がされた場合は、その請求は『されなかつたものとみなす』扱いになる(第12条第7項)。
問6第三者請求後の特許出願と請求のみなしe-Gov等の一次資料で確認済み
第三者による実用新案技術評価の請求後の取扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.出願人又は権利者でない者から請求があった後に、その実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされた場合、その請求は、されなかったものとみなされ、特許庁長官は請求人にその旨を通知する必要はない。
- イ.出願人又は権利者でない者から請求があった後に、その実用新案登録に基づいて特許法第46条の2第1項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかったものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第12条第7項後段は通知を義務付ける→不要とする記述は誤り
実用新案法第12条第7項「特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第12条第7項前段→特許出願がされた→請求はなかったものとみなされる→正しい
実用新案法第12条第7項「その請求は、されなかつたものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ取下げができない以上、請求は常に有効なまま残ると考える。通知の要否を忘れる。
解説実用新案技術評価の請求は取り下げられないが(第12条第6項)、第三者が請求した後に出願人・権利者が実用新案登録に基づく特許出願をした場合は、その請求は『されなかつたものとみなす』。このとき特許庁長官は請求人に通知しなければならない(第12条第7項)。
補足出願人・権利者自身が請求した場合には、この『みなし』の規定は働かない(本項は『出願人又は権利者でない者から』の請求が対象)。
問7技術評価の請求の公報掲載e-Gov等の一次資料で確認済み
実用新案技術評価の請求があった旨の公報掲載に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行前に実用新案技術評価の請求があったときは、当該実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
- イ.特許庁長官は、実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があったときは、その後遅滞なく、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第13条第1項前段→発行の際又はその後遅滞なく公報に掲載→正しい
実用新案法第13条第1項「実用新案掲載公報の発行の際又はその後遅滞なく」一次資料を確認
実用新案法第13条第1項「その旨を実用新案公報に掲載しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第13条第1項後段→発行後の請求はその後遅滞なく掲載→正しい
実用新案法第13条第1項「実用新案掲載公報の発行後に実用新案技術評価の請求があつたときはその後遅滞なく」一次資料を確認
ひっかけ請求は当事者間の手続で、公報には出ないと考える。
解説実用新案技術評価の請求があったときは、その旨が実用新案公報に掲載される(第13条第1項)。時期は、実用新案掲載公報の発行前の請求なら発行の際又はその後遅滞なく、発行後の請求ならその後遅滞なく、である。誰でも請求の有無を公報で確認できる。
補足実用新案掲載公報は、設定登録後に発行される公報で、明細書や実用新案登録請求の範囲などを掲載する(第14条第3項)。
問8第三者請求の出願人・権利者への通知e-Gov等の一次資料で確認済み
実用新案技術評価の請求があった場合の通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった場合であっても、実用新案登録出願人又は実用新案権者にその旨を通知する必要はない。
- イ.特許庁長官は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があったときは、その旨を実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第13条第2項は通知を義務付ける→不要とする記述は誤り
実用新案法第13条第2項「実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第13条第2項→第三者の請求があれば権利者に知らせる→正しい
実用新案法第13条第2項「実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があつたときは」一次資料を確認
実用新案法第13条第2項「実用新案登録出願人又は実用新案権者に通知しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ権利者は、第三者が評価を請求したことを知らされないまま評価書が出ると考える。
解説出願人・権利者以外の者が技術評価を請求したときは、特許庁長官がその旨を出願人又は権利者に通知する(第13条第2項)。権利者は、通知を受けて、訂正(第14条の2)や実用新案登録に基づく特許出願などの対応を検討できる。
補足通知の相手方は出願人又は権利者であり、請求人(第三者)に通知する場面は第12条第7項(みなし請求)で別に定められている。
問9技術評価書の謄本の送達先e-Gov等の一次資料で確認済み
実用新案技術評価書の謄本の送達に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは、請求人にその謄本を送達しなければならない。
- イ.特許庁長官は、実用新案技術評価書の作成がされたときは、請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは、請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者にその謄本を送達しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第13条第3項前段→請求人本人に送達→正しい
実用新案法第13条第3項「請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者であるときは請求人に」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第13条第3項後段→第三者請求でも権利者に送達される→正しい
実用新案法第13条第3項「請求人が実用新案登録出願人又は実用新案権者でないときは請求人及び実用新案登録出願人又は実用新案権者に送達しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第三者が請求した評価書は請求人にだけ届くと考える。
解説実用新案技術評価書の謄本は、請求人が出願人・権利者のときは請求人に、第三者のときは請求人と出願人・権利者の双方に送達される(第13条第3項)。権利者は、第三者の請求でも評価書の内容を知ることができる。
補足最初の評価書の謄本の送達日は、訂正ができる期間の起算点にもなる(第14条の2第1項第1号)。
問10実用新案権の設定登録e-Gov等の一次資料で確認済み
実用新案権の発生と設定の登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.実用新案権は、設定の登録により発生する。
- イ.実用新案登録出願があったときは、その出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第14条第1項→設定登録で権利が発生→正しい
実用新案法第14条第1項「実用新案権は、設定の登録により発生する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第14条第2項→登録査定の手続はなく原則登録→正しい
実用新案法第14条第2項「放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする」一次資料を確認
ひっかけ特許と同じく、実体審査に合格しなければ登録されないと考える。
解説実用新案制度は無審査登録制度である。出願が放棄・取下げ・却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録がされ(第14条第2項)、設定の登録により権利が発生する(同条第1項)。特許のような実体審査と登録査定はない。そのため、権利の有効性は技術評価書で確認する仕組みになっている。
補足ただし、基礎的要件などの審査(方式審査・基礎的要件審査)は行われ、出願が却下となる場合がある。
問11訂正できる回数と時期e-Gov等の一次資料で確認済み
実用新案登録請求の範囲等の訂正(第14条の2第1項)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.実用新案権者は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を、何度でも繰り返しすることができる。
- イ.実用新案権者は、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過した後であっても、第14条の2第1項の訂正をすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第14条の2第1項は『一回に限り』→何度でも可とする記述は誤り
実用新案法第14条の2第1項「訂正を一回に限りすることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第14条の2第1項第1号→2月経過で訂正不可→経過後も可とする記述は誤り
実用新案法第14条の2第1項第1号「第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき」一次資料を確認
ひっかけ訂正は特許のように、いつでも何度でもできると考える。
解説実用新案は無審査で登録されるため、権利者が自ら記載を直す機会が認められているが、第14条の2第1項の訂正は一回に限り、しかも、最初の技術評価書の謄本の送達から2月を経過したとき、又は無効審判で最初に指定された答弁期間を経過したときは、することができない。
補足責めに帰することができない理由で期間内にできないときは、理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内かつ期間経過後6月以内に訂正できる(同条第6項)。
問12訂正の目的と実質的拡張の禁止e-Gov等の一次資料で確認済み
実用新案登録請求の範囲等の訂正の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第14条の2第1項の訂正は、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項を引用する請求項を引用しないものとすること、のいずれかを目的とするものに限られる。
- イ.第14条の2第1項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであっても、新規事項を追加するものでなければすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第14条の2第2項→目的は4つに限定→正しい
- イ.誤り
- 第14条の2第4項→拡張・変更は不可→可能とする記述は誤り
実用新案法第14条の2第4項「実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない」一次資料を確認
ひっかけ訂正すれば権利範囲を自由に広げたり、ずらしたりできると考える。
解説訂正は4つの目的に限られ(第14条の2第2項)、さらに、願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でなければならず(同条第3項)、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってもならない(同条第4項)。第三者に不測の不利益を与えないための制限である。
補足誤記の訂正を目的とするときだけは、範囲の基準が『願書に最初に添付した』明細書等になる(同条第3項かっこ書)。
問13請求項の削除と訂正の効果e-Gov等の一次資料で確認済み
実用新案登録請求の範囲等の訂正(請求項の削除・訂正の効果)に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.実用新案権者は、第14条の2第1項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。
- イ.第14条の2第1項又は第7項の訂正があったときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第14条の2第7項→請求項の削除による訂正は別枠で可能→正しい
実用新案法第14条の2第7項「請求項の削除を目的とするものに限り」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第14条の2第11項→訂正は出願時に遡って効力を持つ→正しい
実用新案法第14条の2第11項「その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ訂正は将来に向かってだけ効力を持つと考える。請求項の削除は第1項の一回限りの訂正に含まれると考える。
解説請求項の削除を目的とする訂正は、第1項の一回限りの訂正とは別に行える(第14条の2第7項)。ただし無効審判が係属して一定の通知があった後は、削除以外の訂正はできない(同項ただし書)。訂正があると、訂正後の内容で出願と登録がされたものとみなされる(同条第11項)。
補足訂正は実用新案権の消滅後でもできるが、無効審判で無効にされた後はできない(同条第8項)。
問14評価書を提示した警告e-Gov等の一次資料で確認済み
実用新案権の行使と実用新案技術評価書に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者等に対し、その権利を行使することができないが、専用実施権者はこの制限を受けない。
- イ.実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第29条の2は権利者又は専用実施権者を並べて規定→専用実施権者を除外する記述は誤り
実用新案法第29条の2「実用新案権者又は専用実施権者は」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第29条の2→評価書を提示した警告が権利行使の前提→正しい
実用新案法第29条の2「その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ」一次資料を確認
ひっかけ無審査で登録された権利でも、特許権と同様にすぐ差止請求や損害賠償請求ができると考える。
解説実用新案は無審査登録のため、権利行使の乱用を防ぐ目的で、実用新案権者又は専用実施権者は、実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、侵害者等に対して権利を行使できない(第29条の2)。評価書の提示は、権利行使の前提になる。
補足この制限は『権利を行使する』場面に関する規定で、警告自体に技術評価書が不要という意味ではなく、警告時に評価書を提示する形で要件を満たす。
問15無効確定時の権利者の責任e-Gov等の一次資料で確認済み
実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合の責任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.実用新案権者が侵害者等に対し権利を行使した後に実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その権利者が相当の注意をもって権利を行使していた場合であっても、権利者は相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。
- イ.実用新案権者が、実用新案技術評価書において実用新案登録をすることができない旨の評価を受けた登録実用新案について、その評価書に基づいて権利を行使したときは、その後に実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定しても、損害賠償責任は免れる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第29条の3第1項ただし書→相当の注意で免責→責任を負うとする記述は誤り
実用新案法第29条の3第1項「その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第29条の3第1項ただし書かっこ書→登録不可の評価は免責から除外→免責されるとする記述は誤り
実用新案法第29条の3第1項「実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く」一次資料を確認
ひっかけ無効になっても、評価書さえ使っていれば必ず責任を免れると考える。または、無効審決が確定すれば注意の程度に関係なく必ず賠償すると考える。
解説実用新案権者又は専用実施権者が権利を行使し、又は警告をした後に、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、相手方に与えた損害を賠償する責任を負う(第29条の3第1項本文)。ただし、技術評価書の評価に基づいて行使したとき(登録不可の評価を受けたものを除く)や、その他相当の注意をもって行使したときは、責任を負わない。
補足訂正によって実用新案登録請求の範囲に含まれなくなった考案について権利を行使し、又は警告した場合にも、同様の責任が準用される(同条第2項)。