問1GI法の目的(生産業者の利益と需要者の利益の保護)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)の目的に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律は、特定農林水産物等の生産業者の利益の保護のみを目的とし、需要者の利益の保護は目的に含まれない。
- イ.この法律は、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に基づき、特定農林水産物等の名称の保護に関する制度を確立することにより、特定農林水産物等の生産業者の利益の保護を図ることを目的の一つとしている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第1条は生産業者の利益の保護を図り→農林水産業等の発展に寄与し→併せて需要者の利益を保護→需要者の利益は含まれないとする記述は誤り
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第1条「併せて需要者の利益を保護することを目的とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 協定に基づき名称の保護に関する制度を確立→特定農林水産物等の生産業者の利益の保護を図る→目的の一つとして条文に掲げられている
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第1条「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に基づき」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第1条「特定農林水産物等の名称の保護に関する制度を確立することにより、特定農林水産物等の生産業者の利益の保護を図り」一次資料を確認
ひっかけ産地の名称を守る法律だから、目的は生産者の保護だけだと考えてしまう。
解説GI法は、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に基づき特定農林水産物等の名称の保護に関する制度を確立することにより、特定農林水産物等の生産業者の利益の保護を図り、もって農林水産業及びその関連産業の発展に寄与し、併せて需要者の利益を保護することを目的とする(第1条)。生産業者の保護と並んで、需要者の利益の保護が目的に掲げられている点が、条文の読みどころである。
補足条文上の協定名は「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Cの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」である。
問2登録標章の使用と措置命令の対象e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)の登録標章及び措置命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録に係る特定農林水産物等又はその包装等に地理的表示を使用する者は、当該特定農林水産物等又はその包装等に登録標章を使用することができる。
- イ.農林水産大臣は、登録標章の使用の制限に違反した者に対し、登録標章又はこれに類似する標章の除去又は抹消その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 登録に係る特定農林水産物等又はその包装等に地理的表示を使用する者→その特定農林水産物等又は包装等に登録標章を使用できる
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第4条第1項「登録に係る特定農林水産物等又はその包装等に地理的表示を使用する者は、当該特定農林水産物等又はその包装等に登録標章」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第4条第2項に違反→農林水産大臣が措置命令→登録標章又はこれに類似する標章の除去又は抹消などを命じられる
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第5条「農林水産大臣は、次の各号に掲げる規定に違反した者に対し、当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第5条第2号「登録標章又はこれに類似する標章の除去又は抹消」一次資料を確認
ひっかけ登録標章は誰でも付けられるものだと考えがちだが、使える人には条文上の条件がある。
解説登録に係る特定農林水産物等又はその包装等に地理的表示を使用する者は、登録標章を使用することができる(GI法第4条第1項)。これに当たる場合を除き、何人も、農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用してはならない(同条第2項)。この使用制限に違反した者に対しては、農林水産大臣が、登録標章又はこれに類似する標章の除去又は抹消その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる(第5条第2号)。使える者の規定、使えない場合の規定、違反したときの措置命令の規定が順に並んでいる。
補足第5条第1号は、地理的表示の使用制限(第3条第2項)に違反した者に対し、地理的表示又は類似等表示の除去又は抹消の措置を命ずることができる旨を定めている。
問3登録事項の変更の登録と共同申請e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)の登録事項の変更の登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録生産者団体は、登録に係る特定農林水産物等の生産地や生産の方法などの登録事項を変更しようとするときは、変更の登録を受けなければならない。
- イ.登録に係る登録生産者団体が二以上あるときは、いずれか一の登録生産者団体が単独で、登録事項の変更の登録を申請することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 登録簿に記載された農林水産物等に関する事項(生産地・生産の方法など)を変更→第16条第1項により変更の登録が必要
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第16条第1項「は、第十二条第二項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更の登録を受けなければならない」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第12条第2項第2号「第七条第一項第二号から第八号までに掲げる事項」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第7条第1項第4号「当該農林水産物等の生産地」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第7条第1項第6号「当該農林水産物等の生産の方法」一次資料を確認
- イ.誤り
- 登録生産者団体が二以上→当該登録に係る全ての登録生産者団体が共同して申請→一団体が単独で申請できるとする記述は誤り
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第16条第2項「当該登録に係る全ての登録生産者団体は、共同して同項の変更の登録の申請をしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ登録した内容を変えるときは、届け出れば足りると考えがちだが、変更にも登録が必要である。
解説登録生産者団体は、登録簿に記載される農林水産物等に関する登録事項を変更しようとするときは、変更の登録を受けなければならない(GI法第16条第1項)。登録に係る登録生産者団体が二以上あるときは、当該登録に係る全ての登録生産者団体が共同して変更の登録を申請しなければならない(同条第2項)。同じ特定農林水産物等について複数の団体が登録を受けている場合、団体ごとにばらばらの内容にならないよう、申請は共同で行う仕組みになっている。
補足第16条の変更の登録は、登録事項の変更に対するものである。登録を受けた特定農林水産物等について新たに生産行程管理業務を行おうとする生産者団体を加える場合は、第15条の変更の登録による。
問4生産者団体を追加する変更の登録と生産行程管理業務の休止の届出e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)の生産者団体の追加及び生産行程管理業務の休止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録生産者団体は、生産行程管理業務を休止しようとするときは、休止した後、遅滞なく農林水産大臣に届け出れば足りる。
- イ.登録を受けた生産者団体以外の生産者団体は、登録に係る特定農林水産物等について生産行程管理業務を行おうとする場合であっても、変更の登録を受けることはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 休止しようとするとき→あらかじめ農林水産大臣に届出→休止後の届出で足りるとする記述は誤り
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第19条「登録生産者団体は、生産行程管理業務を休止しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 登録を受けた団体以外の生産者団体→自己に係る事項を追加する変更の登録を受けることができる→受けられないとする記述は誤り
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第15条第1項「に当該生産者団体に係る第七条第一項第一号に掲げる事項を追加する変更の登録を受けることができる」一次資料を確認
ひっかけ登録が付いた産品の生産は、最初に登録を受けた団体だけのものだと考えると、追加の登録の規定を見落とす。
解説登録に係る特定農林水産物等について生産行程管理業務を行おうとする生産者団体(当該登録を受けた生産者団体を除く。)は、自己に係る事項を追加する変更の登録を受けることができる(GI法第15条第1項)。また、登録生産者団体は、生産行程管理業務を休止しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない(第19条)。追加の登録は「できる」規定、休止の届出は「あらかじめ」届け出る義務を定める規定で、性質が異なる。
補足第15条第2項は、変更の登録について、登録の申請に関する第7条・第8条・第9条などの規定を準用する旨を定めている。
問5登録の申請書の提出先と公示の方法e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)の登録の申請及び公示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律の規定による公示は、官報に掲載する方法のみにより行う。
- イ.登録を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、所定の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- この法律の規定による公示→インターネットの利用その他の適切な方法で行う→官報のみとする記述は誤り
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第33条第1項「この法律の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 登録を受けようとするのは生産者団体→農林水産省令で定めるところにより申請書を作成→農林水産大臣に提出
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第7条第1項「を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ特許や商標のように特許庁へ出願すると考えると、GI法の申請先と申請主体を取り違える。
解説GI法の登録を受けようとするのは生産者団体で、農林水産省令で定めるところにより、所定の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない(第7条第1項)。この法律の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行う(第33条第1項)。申請の相手方は農林水産大臣であり、申請主体は生産者団体である点が、特許庁に個人や法人が出願する産業財産権の手続との違いになる。
補足申請書には、明細書や生産行程管理業務の方法に関する規程などの書類を添付しなければならない(第7条第2項)。
問6登録の申請の補正命令と却下e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)の登録の申請の補正に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.農林水産大臣は、登録の申請書に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を指定して、登録の申請の補正をすべきことを命ずることができる。
- イ.補正をすべきことを命じられた者が指定された期間内に補正をしないときは、その登録の申請は取り下げられたものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 申請書に形式上の不備→農林水産大臣は相当の期間を指定して補正を命ずることができる(第7条の2第1項)
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第7条の2第1項「形式上の不備があり」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第7条の2第1項「相当の期間を指定して、登録の申請の補正をすべきことを命ずることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 補正を命じられた者が期間内に補正をしない→農林水産大臣は申請を却下することができる→取り下げとみなす扱いではない
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第7条の2第2項「その登録の申請を却下することができる」一次資料を確認
ひっかけ期限内に対応しなければ、申請者が取り下げたのと同じ扱いになると考えてしまう。
解説農林水産大臣は、登録の申請書や添付書類に形式上の不備があるときなどに、相当の期間を指定して補正を命ずることができる(GI法第7条の2第1項)。指定された期間内に補正がされないときは、申請を却下することができる(同条第2項)。補正の命令、期間の指定、却下という順序で読むと整理しやすい。
補足補正が行われた場合は、その補正が行われたときに、農林水産大臣が申請に係る事項の公示をする(第8条第1項)。
問7学識経験者の意見の聴取e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)の学識経験者の意見の聴取に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.農林水産大臣は、意見書の提出期間が満了したときは、登録の申請が一定の登録拒否事由に該当するかどうかについて、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
- イ.意見を求められた学識経験者は、必要があると認めるときは、登録の申請をした生産者団体や意見書を提出した者その他の関係者から意見を聴くことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 意見書の提出期間が満了→登録の申請が登録拒否事由に該当するかを学識経験者に聴く→義務として規定されている
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第11条第1項「第九条第一項に規定する期間が満了したときは」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第11条第1項「の意見を聴かなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 意見を求められた学識経験者は必要と認めるとき→申請した生産者団体・意見書を提出した者その他の関係者から意見を聴くことができる
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第11条第3項「必要があると認めるときは、登録の申請をした生産者団体又は第九条第一項の規定により意見書を提出した者その他の関係者から意見を聴くことができる」一次資料を確認
ひっかけ専門家の意見聴取は、大臣が必要と考えたときだけ行う任意の手続だと考えてしまう。
解説意見書の提出期間が満了したときは、農林水産大臣は、登録の申請が一定の登録拒否事由に該当するかどうかについて、学識経験者の意見を聴かなければならない(GI法第11条第1項)。その際、提出された意見書の内容も学識経験者に示さなければならない(同条第2項)。学識経験者の側も、必要があると認めるときは、申請をした生産者団体や意見書の提出者などから意見を聴くことができる(同条第3項)。
補足意見書は、登録の申請の公示の日から3月以内に、何人でも農林水産大臣に提出することができる(第9条第1項)。
問8秘密漏示の罰則と業務規程の変更届出違反の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)の罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.意見を求められた学識経験者が、その事案に関して知り得た秘密を漏らしたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられる。
- イ.登録生産者団体が、生産行程管理業務規程の変更についての届出をせず、又は虚偽の届出をして、その変更をしたときは、その者は三十万円以下の罰金に処せられる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 学識経験者は知り得た秘密を漏らし又は盗用してはならない(第11条第4項)→違反者は第41条で六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金→三年以下・三百万円以下ではない
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第11条第4項「その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第41条「六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 生産行程管理業務規程の変更について届出をせず又は虚偽の届出をして変更→第42条第2号により三十万円以下の罰金
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第42条第2号「第十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして生産行程管理業務規程の変更をした者」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第42条「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する」一次資料を確認
ひっかけ秘密を漏らす行為は重い刑になると考え、数字の大きい刑を選んでしまう。
解説学識経験者が知り得た秘密を漏らし、又は盗用したときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処せられる(GI法第41条)。生産行程管理業務規程の変更について、届出をせず、又は虚偽の届出をして変更した者は、三十万円以下の罰金に処せられる(第42条第2号)。同じ罰則の章でも、違反した条文ごとに刑の重さが別々に決まっている。
補足第5条第1号に係る措置命令に違反した者は五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金、第5条第2号に係る措置命令に違反した者は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処せられる(第39条・第40条)。
問9明細書の変更の承認と措置命令e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)の明細書の変更及び登録生産者団体に対する措置命令に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録生産者団体は、明細書の変更をしようとするときは農林水産大臣の承認を受けなければならないが、登録事項の変更の登録と併せて明細書の変更を行う場合には、この承認は要しない。
- イ.農林水産大臣は、登録生産者団体の明細書が登録簿に記載された明細書の事項に適合していないときは、その登録生産者団体に対し、明細書又は生産行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 明細書の変更は原則として大臣の承認が必要(第16条の2第1項)→ただし変更の登録と併せて行う場合は承認は要しない
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第16条の2第1項「登録生産者団体は、明細書の変更をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第16条の2第1項ただし書「前条第一項の変更の登録と併せて明細書の変更を行う場合には、この限りでない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 明細書が登録簿に記載された事項に適合していない→農林水産大臣は登録生産者団体に明細書又は業務規程の変更その他の必要な措置を命ずることができる(第21条第2号)
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第21条第2号「その明細書が第十二条第二項第二号に掲げる事項に適合していないとき」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第21条「登録生産者団体に対し、明細書又は生産行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第12条第2項第2号「第七条第一項第二号から第八号までに掲げる事項」一次資料を確認
ひっかけ明細書の変更は例外なく承認が必要だと決めつけてしまう。
解説登録生産者団体が明細書の変更をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない(GI法第16条の2第1項)。ただし、登録事項の変更の登録(第16条第1項)と併せて明細書の変更を行う場合は、承認は要しない。また、明細書が登録簿に記載された事項に適合していないときなどには、農林水産大臣は、登録生産者団体に対し、明細書又は生産行程管理業務規程の変更その他の必要な措置を命ずることができる(第21条)。
補足第21条の措置命令は、構成員たる生産業者が地理的表示や登録標章の使用制限に違反したときなど、複数の場合について定められている(同条第1号から第3号)。
問10同一の農林水産物等についての後続の登録の申請の扱いe-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)の登録の申請の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録の申請が受理された後、意見書の提出期間が満了するまでの間に、公示に係る特定農林水産物等の全部又は一部に該当する農林水産物等について別の登録の申請がされたときは、その申請は、公示に係る登録の申請についての意見書の提出とみなされる。
- イ.公示に係る特定農林水産物等の全部又は一部に該当する農林水産物等についての登録の申請は、意見書の提出期間が経過した後であっても、いつでもすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 公示後、意見書の提出期間内に、公示に係る特定農林水産物等と重なる申請がされた→意見書の提出とみなす→申請した生産者団体にその旨を通知
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第10条第1項「第八条第一項の規定による公示に係る登録の申請について前条第一項の規定によりされた意見書の提出とみなす」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第10条第1項第2号「当該登録の申請に係る農林水産物等の全部又は一部が第八条第一項の規定による公示に係る特定農林水産物等の全部又は一部に該当すること」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第10条第1項「当該各号のいずれにも該当する登録の申請をした生産者団体に対し、その旨を通知しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 重複する農林水産物等の申請は意見書の提出期間の経過後はできない→ただし取下げ・拒否処分・登録の後は別→いつでも可とする記述は誤り
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第10条第2項「前項第二号に該当する登録の申請は、前条第一項に規定する期間の経過後は、することができない」一次資料を確認
ひっかけ同じ産品について別の団体が申請したくなったら、公示の後でも好きなときに申請できると考えてしまう。
解説公示された登録の申請について意見書の提出期間が終わるまでの間に、公示に係る特定農林水産物等と重なる農林水産物等について後続の登録の申請がされたときは、その申請は意見書の提出とみなされ、申請をした生産者団体にその旨が通知される(GI法第10条第1項)。一方、そのような登録の申請は、意見書の提出期間の経過後は、することができない(同条第2項)。公示に係る申請が取り下げられた後、登録を拒否する処分があった後、又は登録があった後は、この限りでない(同項ただし書)。
補足意見書は、公示の日から3月以内に、何人でも農林水産大臣に提出することができる(第9条第1項)。
問11「生産」の意味と生産者団体の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)の用語の定義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.この法律において「生産」とは、農林水産物等が出荷された後に行われる流通や販売の行為を含めた一連の行為をいう。
- イ.法人でない団体であっても、代表者又は管理人の定めのあるものは、生産者団体に当たり得る。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 生産は農林水産物等が出荷されるまでの一連の行為のうち特性の付与・保持のための行為→出荷後の流通・販売は含まれない
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第2条第4項「農林水産物等が出荷されるまでに行われる一連の行為のうち、農林水産物等に特性を付与し、又は農林水産物等の特性を保持するために行われる行為をいい」一次資料を確認
- イ.正しい
- 生産者団体は生産業者を構成員とする団体→法人でない団体は代表者又は管理人の定めのあるものに限り含まれる
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第2条第5項「法人でない団体にあっては代表者又は管理人の定めのあるものに限り」一次資料を確認
ひっかけ「生産」は農産物が消費者に届くまでの全部の工程を指し、団体は法人に限られると考えてしまう。
解説GI法の「生産」は、農林水産物等が出荷されるまでに行われる一連の行為のうち、特性を付与し、又は特性を保持するために行われる行為をいう(第2条第4項)。「生産者団体」は、生産業者を直接又は間接の構成員とする団体で、法人でない団体にあっては代表者又は管理人の定めのあるものに限られる(同条第5項)。出荷までの範囲と、法人でない団体の扱いが読みどころである。
補足同項では、「生産地」は生産が行われる場所、地域又は国を、「生産業者」は生産を業として行う者をいうと定められている。
問12類似表示の使用制限とその例外e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)の地理的表示の使用の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録に係る特定農林水産物等を譲渡するなどして地理的表示を使用できる場合を除き、何人も、登録に係る特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等に、その地理的表示に類似する表示又はこれと誤認させるおそれのある表示を、原則として使用してはならない。
- イ.登録に係る特定農林水産物等を主な原料として製造された農林水産物等又はその包装等に、その地理的表示又は類似する表示を使用する場合は、使用制限の例外とされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第1項の場合を除き何人も→登録に係る特定農林水産物等が属する区分の農林水産物等に→地理的表示・類似表示・誤認させるおそれのある表示を使用してはならない
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第3条第2項「前項の規定による場合を除き、何人も、登録に係る特定農林水産物等が属する区分」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第3条第2項「当該特定農林水産物等に係る地理的表示又はこれに類似する表示若しくはこれと誤認させるおそれのある表示」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第3条第2項ただし書→登録に係る特定農林水産物等を主な原料として製造・加工した農林水産物等又はその包装等に使用する場合は制限されない
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第3条第2項ただし書「次に掲げる場合には、この限りでない」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第3条第2項ただし書第1号「登録に係る特定農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等又はその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示又は類似等表示を使用する場合」一次資料を確認
ひっかけ地理的表示と全く同じ表記だけが禁止されると考えたり、原料に使った場合まで一律に禁止されると考えたりしてしまう。
解説登録に係る特定農林水産物等に地理的表示を使用できる場合を除き、何人も、その特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等やその包装等に、地理的表示又はこれに類似する表示若しくはこれと誤認させるおそれのある表示を使用してはならない(GI法第3条第2項本文)。ただし、登録に係る特定農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造・加工された農林水産物等やその包装等に使用する場合などは、この限りでない(同項ただし書)。禁止の範囲は同じ表記だけでなく、類似・誤認のおそれのある表示にも及ぶ。
補足この制限に違反した者に対しては、農林水産大臣が、地理的表示又は類似等表示の除去又は抹消その他の必要な措置を命ずることができる(第5条第1号)。
問13関係行政機関の協力と権限の委任e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)の関係行政機関の協力及び権限の委任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときであっても、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供を求めることはできない。
- イ.この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その全部を地方支分部局の長に委任することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- この法律の目的を達成するため必要と認めるとき→関係行政機関の長に資料又は情報の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第36条「関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 農林水産大臣の権限は省令の定めにより一部を地方支分部局の長に委任できる→全部の委任ではない
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第37条「その一部を地方支分部局の長に委任することができる」一次資料を確認
ひっかけ他の機関に協力を求める権限はなく、委任は全部か何もかであると考えてしまう。
解説農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる(GI法第36条)。また、農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる(第37条)。協力を求められるのは資料・情報の提供や意見の開陳などで、委任できるのは権限の一部に限られる。
補足この法律に定めるもののほか、実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定められる(第38条)。
問14登録の実施と登録簿の記載・通知・公示e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)の登録の実施に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録は、登録番号及び登録の年月日その他の事項を特定農林水産物等登録簿に記載してするものとされている。
- イ.農林水産大臣は、登録をしたときは、登録の申請をした生産者団体にその旨を通知すれば足り、公示をする必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 登録は登録番号及び年月日、生産者団体に関する事項などを特定農林水産物等登録簿に記載してするものとされている
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第12条第2項「登録は、次に掲げる事項を特定農林水産物等登録簿に記載してするものとする」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第12条第2項第1号「登録番号及び登録の年月日」一次資料を確認
- イ.誤り
- 登録したときは申請した生産者団体に通知するとともに、省令で定める事項の公示が必要→通知だけでは足りない
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第12条第3項「登録の申請をした生産者団体に対しその旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ登録が済めば申請者に知らせれば終わりで、世の中への公表までは求められないと考えてしまう。
解説登録は、登録番号及び登録の年月日などの事項を特定農林水産物等登録簿に記載してする(GI法第12条第2項)。農林水産大臣は、登録をしたときは、登録の申請をした生産者団体に通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない(同条第3項)。申請者への通知と、広く知らせる公示の両方が必要になる。
補足農林水産大臣は、登録の申請を受理した場合において所定の手続を終えたときは、登録を拒否する場合を除き、登録をしなければならない(第12条第1項)。
問15共同申請と申請書類の縦覧e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)の登録の申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.生産行程管理業務を行う生産者団体は、共同して登録の申請をすることはできず、それぞれ単独で申請しなければならない。
- イ.農林水産大臣は、登録の申請の公示の日から一月間、申請書並びに明細書及び生産行程管理業務規程を公衆の縦覧に供しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 生産行程管理業務を行う生産者団体は共同して登録の申請をすることができる→共同申請はできないとする記述は誤り
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第7条第3項「生産行程管理業務を行う生産者団体は、共同して登録の申請をすることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 公示の日から三月間、申請書並びに明細書及び生産行程管理業務規程を縦覧に供する→一月間ではない
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第8条第2項「公示の日から三月間、第七条第一項の申請書並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる書類を公衆の縦覧に供する」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第7条第2項「生産行程管理業務の方法に関する規程」一次資料を確認
ひっかけ申請は団体ごとに単独でするものと思い込み、縦覧の期間も短いと考えてしまう。
解説生産行程管理業務を行う生産者団体は、共同して登録の申請をすることができる(GI法第7条第3項)。農林水産大臣は、申請の公示の日から三月間、申請書と、明細書及び生産行程管理業務規程を公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない(第8条第2項)。共同申請ができることと、縦覧期間が三月間であることの二点が数字と可否の両面で問われやすい。
補足登録の申請書には、明細書及び生産行程管理業務規程を添付しなければならない(第7条第2項第1号・第2号)。