問1特定農林水産物等の定義と酒類の除外(GI法2条1項・2項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)における保護の対象に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定農林水産物等とは、特定の場所、地域又は国を生産地とするものであって、その品質、社会的評価その他の確立した特性が当該生産地に主として帰せられる農林水産物等をいう。
- イ.酒類は、地理的表示の保護の対象となる農林水産物等に含まれ、この法律に基づく登録を受けることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- GI法第2条第2項の定めに一致 → 正
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第2条第2項第1号「特定の場所、地域又は国を生産地とするものであること」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第2条第2項第2号「が前号の生産地に主として帰せられるものであること」一次資料を確認
- イ.誤り
- GI法第2条第1項ただし書は酒類を農林水産物等から除く → 誤
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第2条第1項ただし書「酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類並びに医薬品」一次資料を確認
ひっかけGI法の対象は、生産地と特性の結びつきが認められる農林水産物等で、酒類は含まれない。酒類の地理的表示は別の枠組みで扱われる。
解説アは同法2条2項を問う。特定農林水産物等は、特定の場所、地域又は国を生産地とするものであり、かつ、品質、社会的評価その他の確立した特性が生産地に主として帰せられるものである。2つの要件を両方満たす必要がある。イは同条1項ただし書を問う。農林水産物等からは、酒税法に規定する酒類や、医薬品、医薬部外品、化粧品、再生医療等製品が除かれる。酒類がこの法律の登録を受けられるとする記述は誤り。
補足特定農林水産物等は、生産地が特定され、確立した特性が生産地に主として帰せられる農林水産物等(GI法2条2項)。酒類などは農林水産物等から除かれる(同条1項ただし書)。
問2登録を受けられる主体と生産行程管理業務(GI法6条・2条6項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)における登録の主体と生産行程管理業務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.農林水産物等の生産業者は、団体を通さず、個人として自ら農林水産大臣に対して特定農林水産物等の登録を申請し、登録を受けることができる。
- イ.生産行程管理業務には、明細書を作成した農林水産物等について、構成員たる生産業者の生産が当該明細書に適合して行われるようにするため必要な指導、検査その他の業務が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- GI法第6条は登録の主体を生産者団体とする → 誤
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第6条「生産行程管理業務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- GI法第2条第6項第2号の定めに一致 → 正
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第2条第6項第2号「明細書を作成した農林水産物等について当該生産者団体の構成員たる生産業者が行うその生産が当該明細書に適合して行われるようにするため必要な指導、検査その他の業務を行うこと」一次資料を確認
ひっかけGIの登録は、個々の生産業者ではなく、生産者団体が受ける。団体は、明細書どおりに生産されるよう指導や検査をする役割も負う。
解説アは同法6条を問う。登録を受けることができるのは、生産行程管理業務を行う生産者団体であり、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときに、農林水産大臣の登録を受ける。生産業者が個人で申請できるとする記述は誤り。イは2条6項を問う。生産行程管理業務は、明細書の作成又は変更、構成員たる生産業者の生産が明細書に適合して行われるようにするための指導や検査その他の業務、及びこれらに附帯する業務である。
補足登録の主体は、生産行程管理業務を行う生産者団体(GI法6条)。生産行程管理業務には、生産が明細書に適合するための指導、検査などが含まれる(2条6項2号)。
問3地理的表示を使用できる者と登録標章の使用制限(GI法3条1項・4条2項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)における地理的表示と登録標章の使用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録に係る特定農林水産物等について地理的表示を使用することができるのは、登録生産者団体の構成員である生産業者に限られ、当該特定農林水産物等を輸入して譲渡する者は使用することができない。
- イ.登録標章は、農林水産物等又はその包装等に、何人も自由に使用することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- GI法第3条第1項は使用できる者を生産業者に限っていない → 誤
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第3条第1項「に係る特定農林水産物等を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者は」一次資料を確認
- イ.誤り
- GI法第4条第2項は登録標章の使用を制限している → 誤
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第4条第2項「何人も、農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用してはならない」一次資料を確認
ひっかけGI名称を使えるのは、産地の生産業者だけではない。登録された産品を扱う流通の担い手も使える。一方、GIマークは、登録産品に地理的表示を使う者以外は使えない。
解説アは同法3条1項を問う。登録に係る特定農林水産物等を譲渡し、引き渡し、そのために展示し、輸出し、又は輸入する者は、その産品や包装、広告、取引書類に地理的表示を使用できる。生産業者に限るとする記述は誤り。イは4条2項を問う。登録に係る特定農林水産物等又はその包装等に地理的表示を使用する者は登録標章を使用できるが、それ以外の者は、登録標章又はこれに類似する標章を使用してはならない。
補足登録産品を譲渡・輸出・輸入する者は、生産業者でなくても地理的表示を使用できる(GI法3条1項)。登録標章は、登録産品に地理的表示を使用する者を除き、何人も使用できない(4条2項)。
問4登録申請の公示と意見書の提出(GI法8条1項・9条1項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)における登録の申請の公示と意見書に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録の申請についての公示があったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該登録の申請について、農林水産大臣に意見書を提出することができる。
- イ.農林水産大臣は、登録の申請を受理したときでも、その内容を公示することなく審査を進め、登録をした後に初めて公示する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- GI法第9条第1項の定めに一致 → 正
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第9条第1項「何人も、当該公示の日から三月以内に、当該公示に係る登録の申請について、農林水産大臣に意見書を提出することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- GI法第8条第1項は申請受理後の遅滞ない公示を義務づける → 誤
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第8条第1項「遅滞なく、第七条第一項第一号から第八号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない」一次資料を確認
ひっかけGIの登録は、申請の公示を先に行い、誰でも3月以内に意見を出せる。特許の異議申立てのように、登録後の手続ではない。
解説アは同法9条1項を問う。申請の公示があったときは、何人も、公示の日から3月以内に、農林水産大臣に意見書を提出できる。利害関係の有無を問わない。イは8条1項を問う。農林水産大臣は、登録の申請を受理したときは、遅滞なく、申請書に記載された事項その他必要な事項を公示しなければならない。公示は登録の前に行われ、登録後に初めて公示するとする記述は誤り。
補足登録の申請を受理したときは、遅滞なく公示される(GI法8条1項)。公示の日から3月以内であれば、何人も意見書を提出できる(9条1項)。
問5登録の実施と登録の拒否事由(GI法12条1項・13条1項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)における登録の実施と拒否に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.農林水産大臣は、登録の申請を受理した場合において所定の手続を終えたときは、登録を拒否する場合を除き、登録をしなければならない。
- イ.生産者団体が登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないときは、農林水産大臣は、当該生産者団体の登録の申請について登録を拒否しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- GI法第12条第1項の定めに一致 → 正
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第12条第1項「次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録をしなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- GI法第13条第1項第1号イの定めに一致 → 正
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第13条第1項第1号イ「第二十二条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しないとき」一次資料を確認
ひっかけ拒否事由がなければ、農林水産大臣は登録をしなければならない。拒否は、条文が列挙する場合に限って、しなければならない形で定められている。
解説アは同法12条1項を問う。農林水産大臣は、所定の手続を終えたときは、13条1項により登録を拒否する場合を除き、登録をしなければならない。イは13条1項1号イを問う。生産者団体が22条1項により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しないときは、農林水産大臣は登録を拒否しなければならない。拒否できるにとどまるのではなく、拒否しなければならない。
補足所定の手続を終えたときは、拒否事由がない限り登録をしなければならない(GI法12条1項)。登録の取消しから2年未満の生産者団体の申請は、拒否しなければならない(13条1項1号イ)。
問6登録簿の縦覧と登録生産者団体の変更届出(GI法14条・17条1項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)における特定農林水産物等登録簿と変更の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.農林水産大臣は、特定農林水産物等登録簿を、利害関係人からの請求があったときに限り、閲覧に供する。
- イ.登録生産者団体は、登録簿に記載された当該団体の名称、住所及び代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- GI法第14条は登録簿を公衆の縦覧に供することを義務づける → 誤
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第14条「特定農林水産物等登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- GI法第17条第1項の定めに一致(登録簿の団体事項は12条2項3号・7条1項1号)→ 正
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第17条第1項「に変更があったときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を農林水産大臣に届け出なければならない」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第12条第2項第3号「第七条第一項第一号に掲げる事項」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第7条第1項第1号「生産者団体の名称及び住所並びに代表者」一次資料を確認
ひっかけ登録簿は誰でも見られる。団体側の変更は、事前ではなく事後に、遅滞なく届け出る。
解説アは同法14条を問う。農林水産大臣は、特定農林水産物等登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。利害関係人の請求に限るとする記述は誤り。イは17条1項を問う。登録簿には、登録番号や登録の年月日、明細書の内容に加え、生産者団体の名称、住所、代表者の氏名が記載される。この団体に関する事項に変更があったときは、登録生産者団体が遅滞なく、その旨と年月日を農林水産大臣に届け出る。農林水産大臣は変更の登録をして公示する(同条2項・3項)。
補足登録簿は公衆の縦覧に供される(GI法14条)。登録簿記載の団体事項に変更があったときは、遅滞なく変更の旨及び年月日を届け出る(17条1項)。
問7生産行程管理業務規程の変更届出と登録の失効(GI法18条・20条1項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)における登録生産者団体の届出と登録の効力に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録生産者団体は、生産行程管理業務規程の変更をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。
- イ.登録生産者団体が生産行程管理業務を廃止したときは、登録は、その効力を失う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- GI法第18条の定めに一致 → 正
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第18条「生産行程管理業務規程の変更をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- GI法第20条第1項第2号の定めに一致 → 正
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第20条第1項第2号「登録生産者団体が生産行程管理業務を廃止したとき」一次資料を確認
ひっかけ規程の変更は事前の届出、業務の廃止は登録の失効につながる。休止しようとするときも事前の届出が必要で、廃止とは区別される。
解説アは同法18条を問う。登録生産者団体が生産行程管理業務規程の変更をしようとするときは、あらかじめ農林水産大臣に届け出る。イは20条1項を問う。登録生産者団体が解散して清算が結了したとき、又は生産行程管理業務を廃止したときは、登録は効力を失う。休止(19条)は、あらかじめ届け出るだけで、登録の失効事由ではない。
補足業務規程の変更は、あらかじめ届け出る(GI法18条)。登録生産者団体が生産行程管理業務を廃止したときは、登録が効力を失う(20条1項2号)。
問8登録生産者団体への措置命令と登録の取消し(GI法21条・22条1項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)における登録生産者団体に対する命令と登録の取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.農林水産大臣は、登録生産者団体の構成員たる生産業者が地理的表示の使用制限の規定に違反したときは、当該登録生産者団体に対し、明細書又は生産行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- イ.登録生産者団体が措置命令に違反したときは、農林水産大臣は、登録の全部を取り消さなければならず、その一部のみを取り消すことはできない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- GI法第21条第1号の定めに一致 → 正
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第21条第1号「その構成員たる生産業者が、第三条第二項若しくは第四条第二項の規定に違反し、又は第五条の規定による命令に違反したとき」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第21条「登録生産者団体に対し、明細書又は生産行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- GI法第22条第1項は取消しを裁量とし、一部の取消しも認める → 誤
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第22条第1項「次に掲げる場合には、登録の全部又は一部を取り消すことができる」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第22条第1項第1号ハ「前条の規定による命令に違反したとき」一次資料を確認
ひっかけ構成員の違反は団体の責任として問われる。命令に従わなければ登録の取消しへ進むが、取消しは裁量で、全部でも一部でもよい。
解説アは同法21条1号を問う。構成員たる生産業者が3条2項若しくは4条2項の規定に違反し、又は5条の命令に違反したときは、農林水産大臣は、登録生産者団体に対し、明細書又は生産行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。イは22条1項を問う。登録生産者団体が21条の命令に違反したときなどは、農林水産大臣は登録の全部又は一部を取り消すことができる。取消しは義務ではなく、一部のみの取消しも認められる。
補足構成員の違反があるときは、登録生産者団体に措置を命じることができる(GI法21条1号)。命令に違反すれば、登録の全部又は一部を取り消すことができる(22条1項1号ハ)。
問9措置命令違反の罰則の違い(GI法39条・40条)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)における措置命令に違反した者に対する罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.地理的表示又は類似等表示の使用制限の規定(第3条第2項)に違反した者に対する措置命令に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処される。
- イ.登録標章又はこれに類似する標章の除去又は抹消を命ずる措置命令に違反した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれを併科される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- GI法第39条は、地理的表示に係る措置命令違反を5年以下・500万円以下(併科可)とする → 誤
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第39条「の規定による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第5条第1号「第三条第二項地理的表示又は類似等表示の除去又は抹消」一次資料を確認
- イ.誤り
- GI法第40条は、登録標章に係る措置命令違反を3年以下・300万円以下とする → 誤
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第40条「の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第5条第2号「前条第二項登録標章又はこれに類似する標章の除去又は抹消」一次資料を確認
ひっかけ措置命令違反の罰則は、地理的表示の不正使用のほうが、登録標章の不正使用より重い。5年・500万円で併科あり、と3年・300万円の対比を押さえる。
解説アは同法39条を問う。地理的表示又は類似等表示の除去又は抹消を命ずる措置命令(5条1号)に違反した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。3年以下・300万円以下とする記述は誤り。イは40条を問う。登録標章又はこれに類似する標章の除去又は抹消を命ずる措置命令(5条2号)に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処される。5年以下・併科とする記述は誤り。
補足地理的表示に係る措置命令違反は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金(併科可)(GI法39条)。登録標章に係る措置命令違反は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(40条)。
問10両罰規定による法人への罰金額(GI法43条1項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)における両罰規定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人の従業者が、その法人の業務に関して、第39条の違反行為(地理的表示に係る措置命令違反)をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑が科される。
- イ.法人の従業者が、その法人の業務に関して、第40条の違反行為(登録標章に係る措置命令違反)をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑が科される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- GI法第43条第1項第1号の定めに一致 → 正
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第43条第1項第1号「第三十九条三億円以下の罰金刑」一次資料を確認
- イ.誤り
- GI法第43条第1項第2号は、40条違反について法人に1億円以下の罰金刑を科す → 誤
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第43条第1項第2号「第四十条一億円以下の罰金刑」一次資料を確認
ひっかけ法人への罰金は、本人の罰則より額が大きく設定されている。39条違反は3億円以下、40条違反は1億円以下で、対応が入れ替わりやすい。
解説アは同法43条1項1号を問う。法人の従業者などが、その法人の業務に関して39条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑を科す。イは同項2号を問う。40条の違反行為をしたときに法人に科される罰金刑は1億円以下であり、3億円以下とする記述は誤り。
補足両罰規定では、39条違反の法人は3億円以下、40条違反の法人は1億円以下の罰金刑(GI法43条1項1号・2号)。
問11外国の特定農林水産物等の指定と保護の効力(GI法23条1項・30条)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)における外国の特定農林水産物等の指定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.農林水産大臣は、同等制度を有する外国であって一定の要件を満たす締約国と相互に名称の保護を図るため、当該締約国の同等制度により保護されている当該締約国の特定農林水産物等について指定をすることができる。
- イ.指定に係る特定農林水産物等は、第3条の規定の適用については、登録に係る特定農林水産物等とみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- GI法第23条第1項の定めに一致 → 正
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第23条第1項「当該締約国の同等制度によりその名称が保護されている当該締約国の特定農林水産物等について指定をすることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- GI法第30条の定めに一致 → 正
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第30条「指定に係る特定農林水産物等は、第三条及び第十三条第一項第三号ロの規定の適用については、登録に係る特定農林水産物等とみなす」一次資料を確認
ひっかけ外国産品は、登録ではなく指定で保護される。指定された産品は、国内の登録産品と同じ枠で、地理的表示の使用制限が及ぶ。
解説アは同法23条1項を問う。農林水産大臣は、同等制度を有する外国で、相互に名称を保護する国際約束を締結しているなどの要件を満たす締約国と相互に名称の保護を図るため、その国の同等制度で保護されている特定農林水産物等を指定できる。イは30条を問う。指定に係る特定農林水産物等は、3条の適用については、登録に係る特定農林水産物等とみなされる。
補足外国の特定農林水産物等は、同等制度を有する締約国のものを農林水産大臣が指定する(GI法23条1項)。指定された産品は、3条の適用上、登録産品とみなされる(30条)。
問12指定前の公示と意見書の提出期間(GI法24条・25条)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)における外国の特定農林水産物等の指定の手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.農林水産大臣は、外国の特定農林水産物等について指定をしようとするときは、事前の公示をすることなく、締約国との協議を経て指定をすることができる。
- イ.指定前の公示があったときは、何人も、当該公示の日から3月以内に、当該特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣に意見書を提出することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- GI法第24条は指定前の公示を義務づける → 誤
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第24条「指定をしようとするときは、あらかじめ、前条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- GI法第25条の定めに一致 → 正
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第25条「何人も、当該公示の日から三月以内に、当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣に意見書を提出することができる」一次資料を確認
ひっかけ外国産品の指定も、登録の申請と同じく、公示と意見書の3月という手順を踏む。公示なしに指定はできない。
解説アは同法24条を問う。農林水産大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、指定に係る事項その他必要な事項を公示しなければならない。公示なしで指定できるとする記述は誤り。イは25条を問う。公示があったときは、何人も、公示の日から3月以内に、指定をすることについて農林水産大臣に意見書を提出できる。登録の申請の公示に対する意見書(9条)と同じく、提出期間は3月である。
補足指定をしようとするときは、あらかじめ公示する(GI法24条)。公示の日から3月以内に、何人も意見書を提出できる(25条)。
問13指定をしてはならない場合と商標権者の承諾(GI法29条1項・2項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)における指定の基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定対象特定農林水産物等の名称が普通名称であるときでも、農林水産大臣は、指定をすることができる。
- イ.指定対象特定農林水産物等の名称が登録商標と同一又は類似であるときは、その商標権者の承諾があっても、農林水産大臣は指定をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- GI法第29条第1項第2号イは普通名称を指定の禁止事由とする → 誤
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第29条第1項「次に掲げる場合には、指定をしてはならない」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第29条第1項第2号イ「普通名称であるとき」一次資料を確認
- イ.誤り
- GI法第29条第2項は商標権者の承諾を得た場合を例外とする → 誤
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第29条第2項「同号ロに規定する登録商標に係る商標権者の承諾を得ている場合」一次資料を確認
ひっかけ普通名称は指定できない。登録商標と抵触する名称も原則指定できないが、商標権者の承諾を得れば例外となる。商標権者の承諾は、GIと商標が並び立つための調整手段である。
解説アは同法29条1項2号イを問う。指定対象特定農林水産物等の名称が普通名称であるときは、農林水産大臣は指定をしてはならない。イは同条2項を問う。登録商標と同一又は類似の名称であるときも指定をしてはならないが(同項2号ロ)、農林水産大臣が当該登録商標に係る商標権者の承諾(専用使用権が設定されているときは専用使用権者の承諾を含む)を得ている場合には、この禁止は適用されない。
補足普通名称は指定をしてはならない(GI法29条1項2号イ)。登録商標と同一又は類似の名称は、商標権者の承諾を得ている場合には指定できる(同条2項)。
問14指定の変更義務と指定の取消し(GI法31条1項・32条1項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)における指定の変更と取消しに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.農林水産大臣は、締約国の同等制度において指定に係る特定農林水産物等に関する事項のいずれかが変更された場合であっても、指定を変更するかどうかを任意に決めることができる。
- イ.農林水産大臣は、指定に係る特定農林水産物等の名称が普通名称に該当するに至ったときは、指定の全部又は一部を取り消すことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- GI法第31条第1項は指定の変更を義務づける → 誤
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第31条第1項「締約国の同等制度において第二十三条第二項各号に掲げる事項のいずれかが変更された場合には、当該指定を変更しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- GI法第32条第1項第1号・29条第1項第2号イの定めに一致 → 正
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第32条第1項第1号「指定に係る特定農林水産物等の名称が第二十九条第一項第二号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき」一次資料を確認
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第29条第1項第2号イ「普通名称であるとき」一次資料を確認
ひっかけ外国側の制度で事項が変わったら、日本の指定は変更しなければならない。取消しは、普通名称化などがあったときの裁量で、全部でも一部でもよい。
解説アは同法31条1項を問う。締約国の同等制度において、指定に係る事項(区分、名称、生産地、特性など)のいずれかが変更された場合には、農林水産大臣は当該指定を変更しなければならない。任意とする記述は誤り。イは32条1項を問う。指定に係る名称が普通名称(29条1項2号イ)などに該当するに至ったときは、指定の全部又は一部を取り消すことができる。
補足締約国の同等制度で指定事項が変更されたときは、指定を変更しなければならない(GI法31条1項)。名称が普通名称に該当するに至ったときなどは、指定の全部又は一部を取り消すことができる(32条1項1号)。
問15立入検査の対象と何人による申出(GI法34条1項・35条1項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(GI法)における報告及び立入検査と申出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録生産者団体、生産業者その他の関係者に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。
- イ.何人も、第3条第2項又は第4条第2項の規定に違反する事実があると思料する場合には、その旨を農林水産大臣に申し出て、適切な措置をとることを求めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- GI法第34条第1項の定めに一致 → 正
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第34条第1項「登録生産者団体、生産業者その他の関係者に対し、その業務に関し必要な報告を求め」一次資料を確認
- イ.正しい
- GI法第35条第1項の定めに一致 → 正
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第35条第1項「何人も、第三条第二項又は第四条第二項の規定に違反する事実があると思料する場合には」一次資料を確認
ひっかけ行政の側は、団体だけでなく生産業者その他の関係者にも報告を求められる。侵害を見つけた側は、誰でも農林水産大臣に申し出て措置を求められる。
解説アは同法34条1項を問う。農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録生産者団体、生産業者その他の関係者に報告を求め、また職員に立入検査をさせることができる。イは35条1項を問う。何人も、3条2項又は4条2項に違反する事実があると思料するときは、農林水産大臣に申し出て適切な措置をとることを求められる。申出があり、事実と認めるときは、農林水産大臣は5条又は21条の措置その他の適切な措置をとらなければならない(同条2項)。
補足農林水産大臣は、登録生産者団体、生産業者その他の関係者に報告を求められる(GI法34条1項)。3条2項・4条2項の違反を思料する何人も、農林水産大臣に申し出て措置を求められる(35条1項)。