問1共同の供給拒絶と再販売価格の拘束の要件(独禁法2条9項1号・4号)e-Gov等の一次資料で確認済み
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)における不公正な取引方法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.正当な理由がないのに、競争者と共同して、ある事業者に対し供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限することは、不公正な取引方法に該当する。
- イ.相手方に対しその販売する商品の販売価格を定めてこれを維持させることは、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用した場合に限り、不公正な取引方法に該当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 独禁法第2条第9項第1号イの定めに一致 → 正
独占禁止法第2条第9項第1号「正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること」一次資料を確認
独占禁止法第2条第9項第1号イ「ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること」一次資料を確認
- イ.誤り
- 独禁法第2条第9項第4号は優越的地位を要件としていない → 誤
独占禁止法第2条第9項第4号「自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること」一次資料を確認
独占禁止法第2条第9項第4号イ「相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること」一次資料を確認
ひっかけ不公正な取引方法の各号は、要件がそれぞれ違う。共同の供給拒絶は競争者との共同が要件で、再販売価格の拘束は優越的地位を要件としない。
解説アは同法2条9項1号を問う。正当な理由がないのに、競争者と共同して、ある事業者に対し供給を拒絶し又は供給の数量若しくは内容を制限することは、不公正な取引方法に当たる。イは同項4号を問う。自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、販売価格を定めて維持させるなどの拘束の条件を付けて供給することが該当する。優越的地位の利用は5号の要件であり、4号では要件とされない。
補足競争者と共同して正当な理由なく供給を拒絶・制限することは不公正な取引方法(独禁法2条9項1号)。相手方に販売価格を維持させることも、正当な理由がなければ該当し、優越的地位の利用は不要(同項4号)。
問2不当廉売と差別対価の要件(独禁法2条9項2号・3号)e-Gov等の一次資料で確認済み
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)における不公正な取引方法のうち、対価に関する行為についての次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給する行為は、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがなくても、不公正な取引方法に該当する。
- イ.地域又は相手方により差別的な対価をもって商品又は役務を継続して供給する行為は、その差別が不当なものでなくても、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあれば不公正な取引方法に該当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 独禁法第2条第9項第3号は事業活動を困難にさせるおそれを要件とする → 誤
独占禁止法第2条第9項第3号「正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」一次資料を確認
- イ.誤り
- 独禁法第2条第9項第2号は差別が不当であることを要件とする → 誤
独占禁止法第2条第9項第2号「不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」一次資料を確認
ひっかけ対価に関する不公正な取引方法は、いずれも他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれが要件で、差別対価はさらに差別が不当であることも要件になる。
解説アは同法2条9項3号を問う。正当な理由がないのに、供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるものが、不当廉売として不公正な取引方法に当たる。おそれが不要とする記述は誤り。イは同項2号を問う。不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもって継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるものが該当する。差別が不当でなくてもよいとする記述は誤り。
補足費用を著しく下回る対価での継続供給は、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるときに該当する(独禁法2条9項3号)。差別対価は、不当な差別であることも要件となる(同項2号)。
問3優越的地位の濫用の要件(独禁法2条9項5号)e-Gov等の一次資料で確認済み
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)における優越的地位の濫用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、継続して取引する相手方に対して当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させることは、不公正な取引方法に該当する。
- イ.自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させることは、不公正な取引方法に該当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 独禁法第2条第9項第5号イの定めに一致 → 正
独占禁止法第2条第9項第5号「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること」一次資料を確認
独占禁止法第2条第9項第5号イ「当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること」一次資料を確認
- イ.正しい
- 独禁法第2条第9項第5号ロの定めに一致 → 正
独占禁止法第2条第9項第5号ロ「継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること」一次資料を確認
ひっかけ優越的地位の濫用は、優越した地位の利用と、正常な商慣習に照らした不当性の2つが揃って成立する。取引の相手方の負担となる行為が、購入の強制、利益の提供、不利益な取引条件の設定と並ぶ。
解説アは同法2条9項5号イを問う。自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む)に他の商品又は役務を購入させる行為が該当する。イは同号ロを問う。継続して取引する相手方に、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させる行為が該当する。
補足優越的地位の濫用は、地位の優越の利用と正常な商慣習に照らした不当性が要件。他の商品の購入強制(独禁法2条9項5号イ)や経済上の利益の提供(同号ロ)が該当する。
問4公正取引委員会が指定する不公正な取引方法と19条の禁止(独禁法2条9項6号・19条)e-Gov等の一次資料で確認済み
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)における不公正な取引方法の指定と禁止に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第2条第9項第6号のイからヘまでのいずれかに該当する行為は、公正な競争を阻害するおそれがあれば、公正取引委員会の指定を待たずに、直ちに不公正な取引方法となる。
- イ.事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 独禁法第2条第9項第6号は公正取引委員会の指定を要件とする → 誤
独占禁止法第2条第9項第6号「公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- 独禁法第19条の定めに一致 → 正
独占禁止法第19条「事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない」一次資料を確認
ひっかけ1号から5号は法律が直接定め、6号は公正取引委員会が指定したものに限られる。
解説アは同法2条9項6号を問う。不当な差別的取扱い、不当な対価での取引、不当な顧客誘引、不当な拘束条件付取引などのイからヘまでの行為のうち、公正な競争を阻害するおそれがあるもので、公正取引委員会が指定するものが不公正な取引方法となる。指定なしに直ちに該当するとする記述は誤り。イは19条を問う。事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
補足2条9項6号の行為は、公正取引委員会が指定するものが不公正な取引方法となる。事業者は不公正な取引方法を用いてはならない(独禁法19条)。
問5私的独占・不当な取引制限の罰則と法人への罰金額(独禁法89条・95条)e-Gov等の一次資料で確認済み
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)における私的独占・不当な取引制限の罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第3条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者は、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に処される。
- イ.法人の従業者が、その法人の業務に関して第89条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して3億円以下の罰金刑が科される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 独禁法第89条第1項第1号の定めに一致 → 正
独占禁止法第89条第1項第1号「次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する」一次資料を確認
独占禁止法第89条第1項第1号「第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者」一次資料を確認
- イ.誤り
- 独禁法第95条第1項第1号は、89条違反について法人に5億円以下の罰金刑を科す → 誤
独占禁止法第95条第1項第1号「第八十九条五億円以下の罰金刑」一次資料を確認
ひっかけ私的独占と不当な取引制限は、行為者に5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金、法人には5億円以下の罰金刑が科される。
解説アは同法89条1項1号を問う。3条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者は、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に処される。イは95条1項1号を問う。法人の従業者などが、その法人の業務に関して89条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して5億円以下の罰金刑が科される。3億円以下とする記述は誤り。
補足3条違反の私的独占・不当な取引制限は、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金(独禁法89条1項1号)。両罰規定により、法人には5億円以下の罰金刑が科される(95条1項1号)。
問6不当な取引制限に対する課徴金納付命令の性質と少額除外(独禁法7条の2第1項)e-Gov等の一次資料で確認済み
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)における不当な取引制限に対する課徴金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者が不当な取引制限をしたときは、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずるかどうかを、裁量により決定することができる。
- イ.課徴金の額が100万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 独禁法第7条の2第1項は課徴金の納付を命ずることを義務とする → 誤
独占禁止法第7条の2第1項「課徴金を国庫に納付することを命じなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 独禁法第7条の2第1項ただし書の定めに一致 → 正
独占禁止法第7条の2第1項ただし書「ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない」一次資料を確認
ひっかけ課徴金は、要件を満たせば命じなければならない義務的な制度で、額が100万円未満のときだけ命じられない。
解説アは同法7条の2第1項を問う。事業者が不当な取引制限などをしたときは、公正取引委員会は、課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。命ずるかどうかを裁量で決められるとする記述は誤り。イは同項ただし書を問う。課徴金の額が100万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
補足不当な取引制限をしたときは、課徴金の納付を命じなければならない(独禁法7条の2第1項)。額が100万円未満なら命ずることができない(同項ただし書)。
問7不公正な取引方法への排除措置命令と違反事実の報告・調査(独禁法20条1項・45条)e-Gov等の一次資料で確認済み
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)における不公正な取引方法に対する措置と違反事実の報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第19条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
- イ.何人も、独占禁止法の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に報告し、適当な措置をとることを求めることができるが、公正取引委員会は、報告があっても調査を行うかどうかを自由に決めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 独禁法第20条第1項の定めに一致 → 正
独占禁止法第20条第1項「事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 独禁法第45条は報告後の必要な調査を義務づける → 誤
独占禁止法第45条「公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ違反事実は、誰でも公正取引委員会に報告して措置を求められる。報告を受けた委員会は、調査するかどうかを選べず、必要な調査をしなければならない。
解説アは同法20条1項を問う。19条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、事業者に対し、行為の差止め、契約条項の削除その他、その行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。イは45条を問う。何人も、違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に報告し、適当な措置をとることを求めることができ、報告があったときは、公正取引委員会は事件について必要な調査をしなければならない。
補足19条違反の行為には、差止めや契約条項の削除などの措置を命ずることができる(独禁法20条1項)。何人も違反事実を報告でき、報告があれば必要な調査をしなければならない(45条)。
問8確約手続の通知の時期的限界と排除措置計画の提出期限(独禁法48条の2・48条の3)e-Gov等の一次資料で確認済み
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)における確約手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公正取引委員会は、第50条第1項の規定による通知をした後であっても、疑いの理由となった行為をしている者に対し、確約手続に関する事項を書面により通知することができる。
- イ.確約手続の通知を受けた者は、排除措置計画を作成し、当該通知の日から60日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 独禁法第48条の2ただし書は時期的な限界を定めている → 誤
独占禁止法第48条の2ただし書「ただし、第五十条第一項(第六十二条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知をした後は、この限りでない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 独禁法第48条の3第1項の定めに一致 → 正
独占禁止法第48条の3第1項「これを当該通知の日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる」一次資料を確認
ひっかけ確約手続は、違反を確定させずに、疑いをもたれた事業者が自ら是正計画を作って認定を受ける手続。通知の時期に限界があり、計画の提出には60日の期限がある。
解説アは同法48条の2ただし書を問う。公正取引委員会は、疑いの理由となった行為をしている者に、確約手続に関する事項を書面で通知できるが、50条1項の規定による通知をした後は、この通知ができない。イは48条の3第1項を問う。通知を受けた者は、疑いの理由となった行為を排除するために必要な措置を自ら策定し実施しようとするときは、排除措置計画を作成し、通知の日から60日以内に公正取引委員会に提出して認定を申請できる。
補足確約手続の通知は、50条1項の通知をした後はできない(独禁法48条の2ただし書)。通知を受けた者は、通知の日から60日以内に排除措置計画を提出して認定を申請できる(48条の3第1項)。
問9知的財産権の行使に対する適用除外の対象となる法律の範囲(独禁法21条)e-Gov等の一次資料で確認済み
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)における知的財産権の行使に関する適用除外について、次のア・イの記述の正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.独占禁止法の規定は、不正競争防止法による権利の行使と認められる行為にも適用されない。
- イ.独占禁止法の規定が適用されなくなるのは、特許法による権利の行使と認められる行為に限られ、著作権法や商標法による権利の行使と認められる行為には及ばない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 独禁法第21条は不正競争防止法を対象に含めていない → 誤
独占禁止法第21条「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 独禁法第21条は5つの法律を列挙している → 誤
独占禁止法第21条「著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない」一次資料を確認
ひっかけ知的財産権の行使に関する適用除外は、列挙された5つの法律に限られる。不正競争防止法は含まれない。特許法だけでもない。
解説アは同法21条を問う。この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為には適用されない。不正競争防止法は含まれない。イも同条を問う。適用除外は特許法に限られず、著作権法、実用新案法、意匠法、商標法による権利の行使と認められる行為にも及ぶため、特許法に限るとする記述は誤り。
補足独禁法21条の適用除外は、著作権法・特許法・実用新案法・意匠法・商標法による権利の行使と認められる行為(不正競争防止法は含まれない)。
問10事業者団体の競争の実質的制限の罰則と未遂罪(独禁法89条1項2号・2項)e-Gov等の一次資料で確認済み
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)における事業者団体に関する罰則と未遂罪について、次のア・イの記述の正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者団体が一定の取引分野における競争を実質的に制限する行為(第8条第1号違反)をした者は、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に処される。
- イ.第89条第1項の罪については、未遂も罰せられる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 独禁法第89条第1項第2号の定めに一致 → 正
独占禁止法第89条第1項第2号「第八条第一号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの」一次資料を確認
独占禁止法第8条第1号「事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 独禁法第89条第2項の定めに一致 → 正
ひっかけ刑事罰の対象は事業者のカルテルなどだけではない。事業者団体が競争を実質的に制限した場合も同じ刑が科され、未遂も罰せられる。
解説アは同法89条1項2号を問う。事業者団体が8条1号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したときは、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に処される。イは同条2項を問う。1項の罪については、未遂も罰せられる。
補足事業者団体が8条1号に違反して競争を実質的に制限した場合も、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金(独禁法89条1項2号)。1項の罪は未遂も罰する(同条2項)。
問11課徴金の減免と最初の報告者の要件(独禁法7条の4第1項)e-Gov等の一次資料で確認済み
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)における課徴金の減免に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.課徴金を納付すべき事業者が所定の各号のいずれにも該当するときは、公正取引委員会は課徴金の納付を命じない。その要件の一つは、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った者であることである。
- イ.違反行為をした事業者は、最初に報告した者であるかどうかを問わず、公正取引委員会に事実の報告及び資料の提出をすれば、すべて課徴金の納付を命じられない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 独禁法第7条の4第1項・同項第1号の定めに一致 → 正
独占禁止法第7条の4第1項「課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する者であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする」一次資料を確認
独占禁止法第7条の4第1項第1号「当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者」一次資料を確認
- イ.誤り
- 独禁法第7条の4第1項第1号は最初の報告者であることを要件とする → 誤
独占禁止法第7条の4第1項第1号「当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者」一次資料を確認
ひっかけ課徴金の不命令は、最初に報告した者を含む複数の要件を全部満たした場合に限られる。報告さえすれば全員が免れるわけではない。
解説アは同法7条の4第1項を問う。課徴金を納付すべき事業者が、各号のいずれにも該当するときは、課徴金の納付を命じない。第1号は、違反行為をした事業者のうち最初に、公正取引委員会に事実の報告及び資料の提出を行った者であることを求める。イは、この最初の者という要件に反し、報告した事業者がすべて対象になるとする点が誤り。
補足課徴金の不命令には、違反事業者のうち最初に報告と資料提出を行った者であることなど、各号すべての要件が必要(独禁法7条の4第1項)。
問12株式保有及び合併による競争の実質的制限の禁止(独禁法10条1項・15条1項)e-Gov等の一次資料で確認済み
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)における企業結合の規制に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.会社は、他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならない。
- イ.会社は、合併によって一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、合併をしてはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 独禁法第10条第1項の定めに一致 → 正
独占禁止法第10条第1項「他の会社の株式を取得し、又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し、又は所有してはならず」一次資料を確認
- イ.正しい
- 独禁法第15条第1項第1号の定めに一致 → 正
独占禁止法第15条第1項第1号「会社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、合併をしてはならない」一次資料を確認
独占禁止法第15条第1項第1号「当該合併によつて一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合」一次資料を確認
ひっかけ企業結合の規制は、株式の取得・所有と合併のどちらにも、競争を実質的に制限することとなる場合の禁止という同じ基準がかかる。
解説アは同法10条1項を問う。会社は、他の会社の株式を取得し又は所有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、当該株式を取得し又は所有してはならない。イは15条1項1号を問う。会社は、合併によって一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合には、合併をしてはならない。
補足株式の取得・所有(独禁法10条1項)も合併(15条1項1号)も、競争を実質的に制限することとなる場合は禁止される。
問13合併の事前届出と同一の企業結合集団内の合併の例外(独禁法15条2項)e-Gov等の一次資料で確認済み
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)における合併の届出に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一定の国内売上高の基準を満たす会社が合併をしようとするときは、合併の後に遅滞なく、当該合併に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない。
- イ.すべての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合は、合併に関する計画の届出を要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 独禁法第15条第2項は事前の届出を義務づける → 誤
独占禁止法第15条第2項「公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ当該合併に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 独禁法第15条第2項ただし書の定めに一致 → 正
独占禁止法第15条第2項ただし書「ただし、すべての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合は、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ合併の届出は事後ではなく事前に行う。グループ内の合併は届出の対象外になる。
解説アは同法15条2項を問う。合併をしようとする場合において、所定の国内売上高の基準を満たすときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、あらかじめ合併に関する計画を届け出なければならない。事後の届出とする記述は誤り。イは同項ただし書を問う。すべての合併会社が同一の企業結合集団に属する場合は、届出を要しない。
補足基準を満たす合併は、あらかじめ計画を届け出る(独禁法15条2項)。すべての合併会社が同一の企業結合集団に属するときは届出不要(同項ただし書)。
問14確定した命令に従わない罪と株式保有制限違反の罰則の刑の重さ(独禁法90条3号・91条)e-Gov等の一次資料で確認済み
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)における罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.排除措置命令又は競争回復措置命令が確定した後においてこれに従わない者は、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に処される。
- イ.第11条第1項の規定に違反して株式を取得し、又は所有した者は、2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 独禁法第90条第3号の刑は2年以下・300万円以下 → 誤
独占禁止法第90条第3号「次の各号のいずれかに該当するものは、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する」一次資料を確認
独占禁止法第90条第3号「排除措置命令又は競争回復措置命令が確定した後においてこれに従わないもの」一次資料を確認
- イ.誤り
- 独禁法第91条の刑は1年以下・200万円以下 → 誤
独占禁止法第91条「第十一条第一項の規定に違反して株式を取得し、若しくは所有し」一次資料を確認
独占禁止法第91条「一年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する」一次資料を確認
ひっかけ独占禁止法の罰則は、条ごとに刑の重さが違う。私的独占・不当な取引制限は5年・500万円、確定した命令に従わない罪は2年・300万円、株式保有制限違反は1年・200万円。
解説アは同法90条3号を問う。排除措置命令又は競争回復措置命令が確定した後にこれに従わないものは、2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処される。5年以下・500万円以下は、私的独占・不当な取引制限に係る89条の刑である。イは91条を問う。11条1項の規定に違反して株式を取得し又は所有した者などは、1年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処される。
補足確定した排除措置命令等に従わない罪は2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(独禁法90条3号)。11条1項違反の株式取得・所有は1年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金(91条)。
問15調査に対する出頭・陳述・鑑定の違反の罰則(独禁法94条1号・2号)e-Gov等の一次資料で確認済み
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)における調査への非協力に関する罰則について、次のア・イの記述の正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公正取引委員会による事件関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、1年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処される。
- イ.公正取引委員会による鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者も、1年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 独禁法第94条第1号の定めに一致 → 正
独占禁止法第94条第1号「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する」一次資料を確認
独占禁止法第94条第1号「事件関係人又は参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者」一次資料を確認
- イ.正しい
- 独禁法第94条第2号の定めに一致 → 正
独占禁止法第94条第2号「鑑定人に対する処分に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者」一次資料を確認
ひっかけ調査に協力しないことも処罰の対象になる。事件関係人・参考人への処分だけでなく、鑑定人への処分の違反も同じ刑である。
解説アは同法94条1号を問う。事件関係人又は参考人に対する処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者は、1年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処される。イは同条2号を問う。鑑定人に対する処分に違反して、出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者も、同じ刑に処される。
補足事件関係人・参考人への処分違反(独禁法94条1号)も、鑑定人への処分違反(同条2号)も、1年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金。