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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律・第31

経済安全保障推進法(特許出願の非公開)の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章で確認する論点

31章では、特許庁長官による内閣総理大臣への書類の送付・送付しないことができる場合と送付した旨の通知・国際出願の適用除外と査定・出願公開の不適用・保全審査での協力要請と書類提出の期限・保全審査中の発明公開の禁止と例外を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

  • 送付の入口は2つある。特許庁長官が特定技術分野の出願を見つけて送る場合(1項)と、出願人が自分から保全審査を求める場合(2項)で、どちらも送付先は内閣総理大臣である。
  • 送付は義務に見えるが、保全審査が不要なことが明らかなときは送らないことができる。送ったときの通知の相手は内閣総理大臣ではなく特許出願人である。
  • 国際出願(PCT)は送付の対象外である。その代わり外国出願の禁止(78条)で別に規制される。保全審査の間は査定も出願公開も止まる。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律66条67条68条69条70条72条73条74条75条76条78条79条80条81条82条83条84条

特許法41条48条の349条51条64条

問題と解説を読む15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年9月時点の法令に準拠
1特許庁長官による内閣総理大臣への書類の送付(経済安保法66条1項・2項)e-Gov等の一次資料で確認済み

経済安全保障推進法(特許出願の非公開制度)における特許庁長官による書類の送付に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特許庁長官は、政令で定める特定技術分野に属する発明が明細書等に記載された特許出願を受けたとき、原則として、当該特許出願の日から3月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までに、当該特許出願に係る書類を内閣総理大臣に送付する。
  • 特許出願人には、保全審査に付することを求める旨の申出をする制度は設けられておらず、書類が内閣総理大臣に送付されるのは特許庁長官が自ら判断した場合に限られる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

正しい
経済安保法第66条第1項の定めに一致 → 正

経済安全保障推進法第66条第1項「当該特許出願の日から三月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までに」一次資料を確認

誤り
経済安保法第66条第2項は出願人側の申出による送付を定めている → 誤

経済安全保障推進法第66条第2項「保全審査に付することを求める旨の申出があったときも、前項と同様とする」一次資料を確認

ひっかけ送付の入口は2つある。特許庁長官が特定技術分野の出願を見つけて送る場合(1項)と、出願人が自分から保全審査を求める場合(2項)で、どちらも送付先は内閣総理大臣である。

解説アは同法66条1項を問う。特許庁長官は、特定技術分野に属する発明が記載された特許出願を受けたとき、出願日から3月を超えない範囲で政令が定める期間を経過する日までに、書類を内閣総理大臣に送付する。ただし技術水準や公開状況から保全審査に付す必要がないことが明らかなときは送付しないことができる。イは同条2項を問う。出願人が、特許出願とともに保全審査に付することを求める旨の申出をしたときも、1項と同様に送付がされるので、出願人側からの申出の制度がないとする記述は誤り。

補足特許庁長官は、特定技術分野に属する発明が記載された特許出願を受けたとき、出願日から3月を超えない範囲で政令が定める期間を経過する日までに、書類を内閣総理大臣に送付する(66条1項)。出願人が保全審査を求める旨の申出をしたときも送付される(同条2項)。

2送付しないことができる場合と送付した旨の通知(経済安保法66条1項ただし書・3項)e-Gov等の一次資料で確認済み

経済安全保障推進法(特許出願の非公開制度)における特許庁長官による送付の例外と通知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特許庁長官は、特定技術分野に属する発明が記載された特許出願であっても、その発明に関する技術の水準若しくは特徴又はその公開の状況に照らし、保全審査に付する必要がないことが明らかであると認めるときは、書類を内閣総理大臣に送付しないことができる。
  • 特許庁長官は、書類を内閣総理大臣に送付したときは、その旨を特許出願人に通知するものとされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
経済安保法第66条第1項ただし書の定めに一致 → 正

経済安全保障推進法第66条第1項ただし書「に付する必要がないことが明らかであると認めるときは、これを送付しないことができる」一次資料を確認

正しい
経済安保法第66条第3項の定めに一致 → 正

経済安全保障推進法第66条第3項「その送付をした旨を特許出願人に通知するものとする」一次資料を確認

ひっかけ送付は義務に見えるが、保全審査が不要なことが明らかなときは送らないことができる。送ったときの通知の相手は内閣総理大臣ではなく特許出願人である。

解説アは同法66条1項ただし書を問う。特定技術分野に属する発明が記載されていても、技術の水準や特徴、公開の状況に照らして保全審査に付す必要がないことが明らかであると認めるときは、特許庁長官は送付しないことができる。イは同条3項を問う。送付をしたときは、特許庁長官がその旨を特許出願人に通知する。通知の宛先は特許出願人であり、いずれの記述も条文のとおりで正しい。

補足技術の水準・特徴や公開の状況に照らして保全審査に付す必要がないことが明らかなときは、特許庁長官は送付しないことができる(66条1項ただし書)。送付をしたときは、その旨を特許出願人に通知する(同条3項)。

3国際出願の適用除外と査定・出願公開の不適用(経済安保法66条5項・7項)e-Gov等の一次資料で確認済み

経済安全保障推進法(特許出願の非公開制度)における送付の対象と特許法の規定の不適用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特許法第184条の3第1項の規定により特許出願とみなされる国際出願についても、国内の特許出願と同様に、特許庁長官による内閣総理大臣への書類の送付の対象となる。
  • 内閣総理大臣が第71条又は第77条第2項の規定による通知をするまでの間は、特許法第49条、第51条及び第64条第1項の規定は適用されず、拒絶の査定、特許査定及び出願公開はされない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
経済安保法第66条第5項は送付の規定を国際出願に適用しないと定める → 誤

経済安全保障推進法第66条第5項「特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされる国際出願については、第一項本文又は第二項の規定は、適用しない」一次資料を確認

正しい
経済安保法第66条第7項の定めに一致(特許法49条・51条・64条1項はそれぞれ拒絶査定・特許査定・出願公開)→ 正

経済安全保障推進法第66条第7項「特許法第四十九条、第五十一条及び第六十四条第一項の規定は、適用しない」一次資料を確認

特許法第49条「審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない」一次資料を確認

特許法第51条「特許をすべき旨の査定をしなければならない」一次資料を確認

特許法第64条第1項「特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない」一次資料を確認

ひっかけ国際出願(PCT)は送付の対象外である。その代わり外国出願の禁止(78条)で別に規制される。保全審査の間は査定も出願公開も止まる。

解説アは同法66条5項を問う。特許法184条の3第1項により特許出願とみなされる国際出願には、送付の規定(同条1項本文・2項)は適用されないので、国内出願と同様に送付されるとする記述は誤り。イは同条7項を問う。内閣総理大臣が71条又は77条2項の通知をするまでの間は、特許法49条(拒絶の査定)、51条(特許査定)、64条1項(出願公開)が適用されず、審査結果の確定も出願公開もされない。

補足特許出願とみなされる国際出願には送付の規定は適用されない(経済安保法66条5項)。内閣総理大臣の71条・77条2項の通知までは、拒絶査定・特許査定・出願公開の規定が適用されない(同条7項)。

4保全審査での協力要請と書類提出の期限(経済安保法67条)e-Gov等の一次資料で確認済み

経済安全保障推進法(特許出願の非公開制度)における保全審査に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 内閣総理大臣は、保全審査において、専門的知識を有する国の機関から十分な資料又は情報が得られない場合であっても、国の機関以外の専門的知識を有する者に協力を求めることはできない。
  • 内閣総理大臣から保全対象発明となり得る発明の内容の通知を受けた特許出願人は、特許出願を維持する場合、その通知を受けた日から1月以内に、情報管理状況等を記載した書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
経済安保法第67条第4項は国の機関以外の者への協力要請を認めている → 誤

経済安全保障推進法第67条第4項「前項の規定により十分な資料又は情報が得られないときは、国の機関以外の専門的知識を有する者に対し」一次資料を確認

誤り
経済安保法第67条第10項の提出期限は14日以内 → 誤

経済安全保障推進法第67条第10項「通知を受けた日から十四日以内に」一次資料を確認

ひっかけ保全審査で頼れる専門家は、まず国の機関、足りなければ国の機関以外の者へ広がる。出願人の書類提出は、通知から14日以内と短い。

解説アは同法67条3項・4項を問う。内閣総理大臣は、まず専門的知識を有する国の機関に協力を求めることができ、十分な資料又は情報が得られないときは国の機関以外の専門的知識を有する者にも協力を求めることができる。その際は、発明の内容が開示されて特許出願人の利益が害されないよう、選定に配慮する。イは同条9項・10項を問う。保全対象発明となり得る発明の内容の通知を受けた特許出願人が出願を維持するときは、通知を受けた日から14日以内に書類を提出する。1月以内とする記述は誤り。

補足国の機関から十分な資料が得られないときは、国の機関以外の専門的知識を有する者にも協力を求めることができる(経済安保法67条4項)。出願を維持する場合の書類の提出期限は、通知を受けた日から14日以内(同条10項)。

5保全審査中の発明公開の禁止と例外(経済安保法68条)e-Gov等の一次資料で確認済み

経済安全保障推進法(特許出願の非公開制度)における保全審査中の発明の公開に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特許出願人は、発明の内容の通知(第67条第9項)を受けた後に特許出願を放棄し若しくは取り下げ、又は特許出願が却下されたときも、なお当該発明の内容を公開してはならない。
  • 特許出願人は、第67条第9項の規定による通知を受けた場合は、第70条第1項又は第71条の規定による通知を受けるまでの間は、当該通知に係る発明の内容を公開してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
経済安保法第68条ただし書は放棄・取下げ・却下の場合を例外とする → 誤

経済安全保障推進法第68条ただし書「特許出願を放棄し、若しくは取り下げ、又は特許出願が却下されたときは、この限りでない」一次資料を確認

正しい
経済安保法第68条本文の定めに一致 → 正

経済安全保障推進法第68条「第七十条第一項又は第七十一条の規定による通知を受けるまでの間は、当該前条第九項の規定による通知に係る発明の内容を公開してはならない」一次資料を確認

ひっかけ公開禁止が続く終点は、保全指定の通知か保全指定をしない旨の通知。出願を手放した場合は禁止の対象外になる。

解説イは同法68条本文を問う。保全対象発明となり得る発明の内容の通知(67条9項)を受けた特許出願人は、70条1項の保全指定の通知又は71条の保全指定をしない旨の通知を受けるまでの間、その発明の内容を公開してはならない。アは同条ただし書を問う。特許出願を放棄し、若しくは取り下げ、又は特許出願が却下されたときは、この禁止は及ばない。放棄や取下げの後もなお禁止が続くとする記述は誤り。

補足67条9項の通知を受けたら、70条1項又は71条の通知までは発明の内容を公開してはならない(経済安保法68条)。ただし、出願の放棄・取下げ・却下のときは例外。

6保全審査の打切りと弁明の機会・出願の却下(経済安保法69条)e-Gov等の一次資料で確認済み

経済安全保障推進法(特許出願の非公開制度)における保全審査の打切りに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 内閣総理大臣は、保全審査を打ち切るときは、あらかじめ、特許出願人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。
  • 内閣総理大臣が保全審査を打ち切った場合であっても、特許庁長官は当該特許出願を却下することはなく、特許出願は引き続き特許法に基づく審査の対象となる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
経済安保法第69条第2項の定めに一致 → 正

経済安全保障推進法第69条第2項「その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない」一次資料を確認

誤り
経済安保法第69条第4項は打切り後の出願の却下を定めている → 誤

経済安全保障推進法第69条第4項「特許庁長官は、前項の規定による通知を受けたときは、特許出願を却下するものとする」一次資料を確認

ひっかけ保全審査の打切りは、事前の弁明の機会を経て行われ、打切りの後は出願が却下される。審査が普通の特許審査に戻るわけではない。

解説アは同法69条2項を問う。内閣総理大臣は、保全審査を打ち切るときは、あらかじめ特許出願人に理由を通知し、相当の期間を指定して弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。イは同条3項・4項を問う。打切りをしたときは内閣総理大臣が特許庁長官に通知し、通知を受けた特許庁長官は特許出願を却下するものとされる。却下されず審査に戻るとする記述は誤り。

補足保全審査を打ち切るときは、あらかじめ理由を通知して弁明の機会を与える(経済安保法69条2項)。打切りの通知を受けた特許庁長官は、特許出願を却下する(同条4項)。

7保全指定の通知先と保全指定の期間(経済安保法70条1項・2項)e-Gov等の一次資料で確認済み

経済安全保障推進法(特許出願の非公開制度)における保全指定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 内閣総理大臣は、保全審査の結果、発明に係る情報の保全をすることが適当と認めたときは、当該発明を保全対象発明として指定し、その旨を特許出願人にのみ通知する。
  • 内閣総理大臣は、保全指定をするときは、当該保全指定の日から起算して1年を超えない範囲内において、その保全指定の期間を定める。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

誤り
経済安保法第70条第1項は通知先を特許出願人及び特許庁長官とする → 誤

経済安全保障推進法第70条第1項「当該発明を保全対象発明として指定し、特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする」一次資料を確認

正しい
経済安保法第70条第2項の定めに一致 → 正

経済安全保障推進法第70条第2項「当該保全指定の日から起算して一年を超えない範囲内においてその保全指定の期間を定めるものとする」一次資料を確認

ひっかけ保全指定の通知は出願人と特許庁長官の両方に届く。期間は1年以内で、満了までに継続の要否が判断される。

解説アは同法70条1項を問う。保全審査の結果、情報の保全が適当と認めたときは、内閣総理大臣が発明を保全対象発明として指定し、特許出願人及び特許庁長官に通知する。特許出願人にのみ通知するとする記述は誤り。イは同条2項を問う。保全指定の期間は、保全指定の日から起算して1年を超えない範囲内で定められる。継続の必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内で期間を延長できる(同条3項)。

補足保全指定は、特許出願人及び特許庁長官に通知される(経済安保法70条1項)。期間は指定の日から起算して1年を超えない範囲内で定められる(同条2項)。

8指定特許出願人の取下げ・出願変更の制限(経済安保法72条)e-Gov等の一次資料で確認済み

経済安全保障推進法(特許出願の非公開制度)における保全指定を受けた特許出願人の手続の制限に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 指定特許出願人は、保全指定の解除又は期間満了の通知(第77条第2項)を受けるまでの間は、特許出願を放棄し、又は取り下げることができない。
  • 指定特許出願人は、第77条第2項の規定による通知を受けるまでの間は、特許出願を実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更することができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

正しい
経済安保法第72条第1項の定めに一致 → 正

経済安全保障推進法第72条第1項「第七十七条第二項の規定による通知を受けるまでの間は、特許出願を放棄し、又は取り下げることができない」一次資料を確認

正しい
経済安保法第72条第2項の定めに一致 → 正

経済安全保障推進法第72条第2項「特許出願を実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更することができない」一次資料を確認

ひっかけ保全指定を受けると、出願を手放す方向の手続(放棄・取下げ)も、権利の形を変える手続(実用新案・意匠への変更)も封じられる。解けるのは77条2項の通知の後。

解説アは同法72条1項を問う。指定特許出願人は、保全指定の解除又は期間満了の通知(77条2項)を受けるまでの間、特許出願を放棄し、又は取り下げることができない。イは同条2項を問う。同じ期間、実用新案法10条1項及び意匠法13条1項の規定にかかわらず、特許出願を実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更することもできない。2つの制限は同じ期間に及ぶ。

補足指定特許出願人は、77条2項の通知を受けるまでは、特許出願の放棄・取下げ(経済安保法72条1項)も、実用新案登録出願・意匠登録出願への変更(同条2項)もできない。

9保全対象発明の実施の制限と開示の禁止(経済安保法73条1項・74条1項)e-Gov等の一次資料で確認済み

経済安全保障推進法(特許出願の非公開制度)における保全対象発明の実施と開示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 指定特許出願人は、内閣総理大臣の許可を受けた場合であっても、保全対象発明の実施をすることができない。
  • 保全対象発明の内容の開示が禁止されるのは指定特許出願人に限られ、保全対象発明の内容を職務上知り得た者は、保全指定がされたことを知っていても、これを開示してよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
経済安保法第73条第1項ただし書は許可を受けた実施を例外とする → 誤

経済安全保障推進法第73条第1項ただし書「ただし、指定特許出願人が当該実施について内閣総理大臣の許可を受けた場合は、この限りでない」一次資料を確認

誤り
経済安保法第74条第1項は開示禁止の名宛人を職務上知り得た者にも広げている → 誤

経済安全保障推進法第74条第1項「保全対象発明の内容を特許出願人から示された者その他保全対象発明の内容を職務上知り得た者であって当該保全対象発明について保全指定がされたことを知るものは、正当な理由がある場合を除き、保全対象発明の内容を開示してはならない」一次資料を確認

ひっかけ実施の禁止には許可という出口があり、開示の禁止には正当な理由という出口がある。開示禁止は出願人本人だけでなく、内容を知った周囲の者にも及ぶ。

解説アは同法73条1項を問う。指定特許出願人等は保全対象発明の実施をしてはならないが、指定特許出願人が内閣総理大臣の許可を受けた場合は例外となる。許可を受けても実施できないとする記述は誤り。イは74条1項を問う。開示が禁止されるのは指定特許出願人のほか、保全対象発明の内容を特許出願人から示された者その他職務上知り得た者で、保全指定がされたことを知る者であり、正当な理由がある場合を除き開示できない。

補足保全対象発明の実施は、内閣総理大臣の許可を受けた場合を除き禁止される(経済安保法73条1項)。開示は、指定特許出願人と、内容を職務上知り得て保全指定を知る者について、正当な理由がある場合を除き禁止される(74条1項)。

10外国出願の禁止と事前確認の求め(経済安保法78条1項・79条1項)e-Gov等の一次資料で確認済み

経済安全保障推進法(特許出願の非公開制度)における外国出願の禁止と事前確認に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 日本国内でした発明であって公になっていないものが第66条第1項本文に規定する発明であるときは、原則として、何人も、当該発明を記載した外国出願をしてはならない。
  • 外国出願をしようとする者は、我が国において当該発明を記載した特許出願をしているか否かにかかわらず、特許庁長官に対し、その外国出願が禁止されるものかどうかの確認を求めることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

正しい
経済安保法第78条第1項の定めに一致 → 正

経済安全保障推進法第78条第1項「何人も、日本国内でした発明であって公になっていないものが、第六十六条第一項本文に規定する発明であるときは」一次資料を確認

誤り
経済安保法第79条第1項は、日本に特許出願をしていない場合に限り確認を求められるとする → 誤

経済安全保障推進法第79条第1項「我が国において明細書等に当該発明を記載した特許出願をしていない場合に限り」一次資料を確認

ひっかけ外国出願の禁止は日本で出願した人だけの話ではなく、何人にも及ぶ。事前確認は、日本に出願していない人のための手続である。

解説アは同法78条1項を問う。日本国内でした発明であって公になっていないものが66条1項本文に規定する発明であるときは、原則として何人も外国出願をしてはならない。イは79条1項を問う。外国出願をしようとする者が禁止されるものかどうかの確認を特許庁長官に求められるのは、我が国において当該発明を記載した特許出願をしていない場合に限られる。出願の有無を問わないとする記述は誤り。

補足未公開の特定技術分野の発明は、原則として何人も外国出願をしてはならない(経済安保法78条1項)。外国出願が禁止されるかの事前確認は、日本に当該発明の特許出願をしていない場合に限り求められる(79条1項)。

11適正管理措置と発明共有事業者の追加承認(経済安保法75条1項・76条1項)e-Gov等の一次資料で確認済み

経済安全保障推進法(特許出願の非公開制度)における保全対象発明に係る情報の管理に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 指定特許出願人は、保全対象発明に係る情報の漏えいの防止のための措置を自ら講じれば足り、保全対象発明に係る情報の取扱いを認めた事業者に同じ措置を講じさせる義務までは負わない。
  • 指定特許出願人は、保全対象発明に係る情報の取扱いを、提出した書類に記載した事業者以外の事業者に新たに認めるときは、認めた後に遅滞なく、その内容を内閣総理大臣に届け出れば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
経済安保法第75条第1項は発明共有事業者に措置を講じさせる義務を定める → 誤

経済安全保障推進法第75条第1項「をして、その措置を講じさせなければならない」一次資料を確認

誤り
経済安保法第76条第1項は事前の承認を要求する → 誤

経済安全保障推進法第76条第1項「あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けなければならない」一次資料を確認

ひっかけ情報管理は出願人だけの責任ではなく、情報の取扱いを認めた事業者にも及ぶ。新しい事業者に取り扱わせるときは、承認が先で届出は後、という順序ではない。

解説アは同法75条1項を問う。指定特許出願人は、情報を取り扱う者の適正な管理その他の漏えい防止措置を講じ、発明共有事業者にもその措置を講じさせなければならない。イは76条1項・2項を問う。67条9項の書類に記載した事業者以外に新たに取扱いを認めるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認が必要である。承認を要する場合を除く変更は、遅滞なく届け出る。新たに認める場合を事後の届出で足りるとする記述は誤り。

補足指定特許出願人は、発明共有事業者にも漏えい防止の措置を講じさせなければならない(経済安保法75条1項)。書類に記載した事業者以外に新たに取扱いを認めるときは、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受ける(76条1項)。

12保全指定による損失の補償と請求手続(経済安保法80条)e-Gov等の一次資料で確認済み

経済安全保障推進法(特許出願の非公開制度)における保全指定を受けたことによる損失の補償に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 国は、保全対象発明について、実施の許可を受けられなかったことその他保全指定を受けたことにより損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
  • 補償を受けようとする者は内閣総理大臣にこれを請求し、内閣総理大臣は、補償すべき金額を決定して、これを当該請求者に通知する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
経済安保法第80条第1項の定めに一致 → 正

経済安全保障推進法第80条第1項「保全指定を受けたことにより損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する」一次資料を確認

正しい
経済安保法第80条第2項・第3項の定めに一致 → 正

経済安全保障推進法第80条第2項「内閣総理大臣にこれを請求しなければならない」一次資料を確認

経済安全保障推進法第80条第3項「補償すべき金額を決定し、これを当該請求者に通知しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ補償するのは国で、補償の範囲は通常生ずべき損失。請求も金額の決定も内閣総理大臣が担う。

解説アは同法80条1項を問う。国は、保全対象発明について、実施の許可を受けられなかったことや許可に条件を付されたことその他保全指定を受けたことにより損失を受けた者に、通常生ずべき損失を補償する。保全指定が解除され、又は期間が満了したものも含まれる。イは同条2項・3項を問う。補償を受けようとする者は内閣総理大臣に請求し、内閣総理大臣が補償すべき金額を決定して請求者に通知する。

補足保全指定を受けたことにより損失を受けた者には、国が通常生ずべき損失を補償する(経済安保法80条1項)。請求は内閣総理大臣に行い(同条2項)、金額は内閣総理大臣が決定して通知する(同条3項)。

13後願者の通常実施権の要件と対価請求権(経済安保法81条)e-Gov等の一次資料で確認済み

経済安全保障推進法(特許出願の非公開制度)における後願者の通常実施権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 第81条により通常実施権を有し得る指定特許出願人は、日本国内において当該発明の実施である事業をしている者に限られ、その事業の準備をしているにとどまる者は含まれない。
  • 通常実施権が生じる場合、他の特許出願に係る特許権又は専用実施権を有する者は、その通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

誤り
経済安保法第81条第1項は事業の準備をしている者も対象とする → 誤

経済安全保障推進法第81条第1項「日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは」一次資料を確認

正しい
経済安保法第81条第2項の定めに一致 → 正

経済安全保障推進法第81条第2項「同項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する」一次資料を確認

ひっかけこの通常実施権は、事業を始めている者だけでなく、準備の段階の者にも生じる。生じた場合、権利者側には相当の対価を受ける権利がある。

解説アは同法81条1項を問う。保全指定がされた他の特許出願が出願公開されなかったため、自己の特許出願に係る発明が特許を受けられないものであることを知らずに、日本国内でその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その範囲内で通常実施権を有する。準備をしている者を含まないとする記述は誤り。イは同条2項を問う。他の特許出願に係る特許権又は専用実施権を有する者は、通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

補足保全指定がされた先の出願が公開されなかったため、自己の発明が特許を受けられないと知らずに、日本国内で事業をしている者又はその準備をしている者は通常実施権を有する(経済安保法81条1項)。権利者は相当の対価を受ける権利を有する(同条2項)。

14情報漏えい切迫時の改善命令と立入検査権限の性質(経済安保法83条3項・84条3項)e-Gov等の一次資料で確認済み

経済安全保障推進法(特許出願の非公開制度)における指定特許出願人等に対する監督に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 内閣総理大臣は、指定特許出願人が保全対象発明の適正管理措置の規定に違反した場合において保全対象発明の漏えいのおそれが切迫していると認めるときであっても、勧告を経なければ、措置をとるべきことを命ずることができない。
  • 内閣総理大臣が指定特許出願人等に対して行う立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

誤り
経済安保法第83条第3項は切迫時の直接の命令を認める → 誤

経済安全保障推進法第83条第3項「保全対象発明の漏えいのおそれが切迫していると認めるときは、当該者に対し、同条第一項に規定する措置をとるべきことを命ずることができる」一次資料を確認

誤り
経済安保法第84条第3項は犯罪捜査目的との解釈を禁じる → 誤

経済安全保障推進法第84条第3項「立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」一次資料を確認

ひっかけ通常は勧告、従わなければ命令という順序だが、漏えいが切迫している場合は勧告を飛ばして命令できる。立入検査は行政上の権限で、犯罪捜査のためのものではない。

解説アは同法83条を問う。適正管理措置の規定に違反した場合、内閣総理大臣は、まず措置をとるべき旨を勧告でき(1項)、正当な理由なく従わなければ命令できる(2項)。漏えいのおそれが切迫していると認めるときは、勧告を経ずに命令できる(3項)。イは84条3項を問う。報告徴収及び立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

補足漏えいのおそれが切迫しているときは、勧告を経ずに措置をとるべきことを命ずることができる(経済安保法83条3項)。立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(84条3項)。

15優先権主張の失効と出願審査請求期間の特例(経済安保法82条1項・3項)e-Gov等の一次資料で確認済み

経済安全保障推進法(特許出願の非公開制度)における特許法の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • 特許法第41条第1項の優先権の主張を伴う特許出願について、特許庁長官が、経済安全保障推進法の規定により、その優先権の主張の基礎とした特許出願を却下した場合には、当該優先権の主張は、その効力を失う。
  • 保全指定がされた場合、出願審査の請求(特許法第48条の3第1項)ができる期間は、出願日から3年を経過した日又は第77条第2項の通知を受けた日から3月を経過した日のうちいずれか遅い日までとされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

正しい
経済安保法第82条第1項の定めに一致(特許法41条1項は先の特許出願等に基づく優先権主張の規定)→ 正

経済安全保障推進法第82条第1項「当該優先権の主張は、その効力を失うものとする」一次資料を確認

特許法第41条第1項「その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの」一次資料を確認

正しい
経済安保法第82条第3項による特許法48条の3第1項の読替えに一致 → 正

経済安全保障推進法第82条第3項「第七十七条第二項の規定による通知を受けた日から三月を経過した日のうちいずれか遅い日までに」一次資料を確認

特許法第48条の3第1項「その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる」一次資料を確認

ひっかけ非公開制度は特許法の手続にも影響する。先の出願が却下されれば優先権の主張は失われ、保全指定の間は審査請求の期限が後ろへずれる。

解説アは同法82条1項を問う。優先権の主張の基礎とした特許出願を、特許庁長官が69条4項、73条8項(74条3項で準用する場合を含む)又は78条7項の規定により却下した場合、優先権の主張は効力を失う。イは同条3項を問う。保全指定がされた場合、特許法48条の3第1項の出願審査の請求期間は、出願日から3年を経過した日又は77条2項の通知を受けた日から3月を経過した日のうちいずれか遅い日までとなる。保全指定の間に審査請求期間が過ぎてしまうことを防ぐ特例である。

補足優先権の主張の基礎とした特許出願が却下されると、優先権の主張は効力を失う(経済安保法82条1項)。保全指定がされた場合の審査請求期間は、出願日から3年を経過した日と、77条2項の通知から3月を経過した日のうち遅い日まで(同条3項)。

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