問1著作権法第30章・第42条と第43条の利用・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の立法・行政の内部資料としての複製・国立国会図書館によるインターネット資料の収集に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.立法又は行政目的の内部資料として必要な限度で、著作物を複製等できる。
- イ.国立国会図書館長は、インターネット資料等の収集に必要な限度で記録媒体に記録できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 著作権法第42条の定めに一致 → 正
著作権法第42条「内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において」一次資料を確認
- イ.正しい
- 著作権法第43条の定めに一致 → 正
著作権法第43条「収集するために必要と認められる限度において」一次資料を確認
ひっかけ権利制限は条文ごとに主体・目的・限度が定められている。どの条文の場面かを先に決めてから当てはめる。
解説アは著作権法42条(立法・行政の内部資料としての複製)を問う。立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度で複製等ができる。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法43条(国立国会図書館によるインターネット資料の収集)を問う。国立国会図書館長は、インターネット資料等を収集するために必要と認められる限度において記録媒体に記録することができる。記述はこれに沿うため正しい。
補足立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度で複製等ができる(42条)。国立国会図書館長は、インターネット資料等を収集するために必要と認められる限度において記録媒体に記録することができる(43条)。
問2著作権法第30章・第43条と第44条の利用・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の国立国会図書館によるインターネット資料の収集・放送事業者等による一時的固定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.国立国会図書館長は、インターネット資料等の収集に必要な限度で記録媒体に記録できる。
- イ.放送事業者は、放送できる著作物でも一時的に録音又は録画できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 著作権法第43条の定めに一致 → 正
著作権法第43条「収集するために必要と認められる限度において」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第44条の定めと異なる → 誤
著作権法第44条「一時的に録音し、又は録画することができる」一次資料を確認
ひっかけ権利制限は条文ごとに主体・目的・限度が定められている。どの条文の場面かを先に決めてから当てはめる。
解説アは著作権法43条(国立国会図書館によるインターネット資料の収集)を問う。国立国会図書館長は、インターネット資料等を収集するために必要と認められる限度において記録媒体に記録することができる。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法44条(放送事業者等による一時的固定)を問う。放送事業者等は、放送することができる著作物を自己の放送のために一時的に録音し、又は録画することができ、その固定物は原則として録音又は録画の後六月を超えて保存できない。記述はこれと異なるため誤り。
補足国立国会図書館長は、インターネット資料等を収集するために必要と認められる限度において記録媒体に記録することができる(43条)。放送事業者等は、放送することができる著作物を自己の放送のために一時的に録音し、又は録画することができ、その固定物は原則として録音又は録画の後六月を超えて保存できない(44条)。
問3著作権法第30章・第44条と第45条の利用・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の放送事業者等による一時的固定・美術の著作物等の原作品による展示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.放送事業者は、放送できる著作物でも一時的に録音又は録画できない。
- イ.美術又は写真の原作品所有者等は、原作品により公に展示できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 著作権法第44条の定めと異なる → 誤
著作権法第44条「一時的に録音し、又は録画することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 著作権法第45条の定めに一致 → 正
著作権法第45条「原作品により公に展示することができる」一次資料を確認
ひっかけ権利制限は条文ごとに主体・目的・限度が定められている。どの条文の場面かを先に決めてから当てはめる。
解説アは著作権法44条(放送事業者等による一時的固定)を問う。放送事業者等は、放送することができる著作物を自己の放送のために一時的に録音し、又は録画することができ、その固定物は原則として録音又は録画の後六月を超えて保存できない。記述はこれと異なるため誤り。 イは同法45条(美術の著作物等の原作品による展示)を問う。美術の著作物又は写真の著作物の原作品の所有者等は、その原作品により公に展示することができる。記述はこれに沿うため正しい。
補足放送事業者等は、放送することができる著作物を自己の放送のために一時的に録音し、又は録画することができ、その固定物は原則として録音又は録画の後六月を超えて保存できない(44条)。美術の著作物又は写真の著作物の原作品の所有者等は、その原作品により公に展示することができる(45条)。
問4著作権法第30章・第45条と第46条の利用・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の美術の著作物等の原作品による展示・屋外に恒常設置された美術の著作物等の利用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.美術又は写真の原作品所有者等は、原作品により公に展示できない。
- イ.屋外に恒常設置された美術著作物等も、いかなる方法でも利用できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 著作権法第45条の定めと異なる → 誤
著作権法第45条「原作品により公に展示することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第46条の定めと異なる → 誤
著作権法第46条「いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」一次資料を確認
ひっかけ権利制限は条文ごとに主体・目的・限度が定められている。どの条文の場面かを先に決めてから当てはめる。
解説アは著作権法45条(美術の著作物等の原作品による展示)を問う。美術の著作物又は写真の著作物の原作品の所有者等は、その原作品により公に展示することができる。記述はこれと異なるため誤り。 イは同法46条(屋外に恒常設置された美術の著作物等の利用)を問う。屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物等は、彫刻の増製等の法定の場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる。記述はこれと異なるため誤り。
補足美術の著作物又は写真の著作物の原作品の所有者等は、その原作品により公に展示することができる(45条)。屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物等は、彫刻の増製等の法定の場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる(46条)。
問5著作権法第30章・第46条と第47条の利用・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の屋外に恒常設置された美術の著作物等の利用・展示に伴う複製に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.屋外に恒常設置された美術著作物等は、法定の場合を除き利用できる。
- イ.原作品展示者は、解説等の小冊子掲載に必要な限度で展示著作物を複製できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 著作権法第46条の定めに一致 → 正
著作権法第46条「いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 著作権法第47条の定めに一致 → 正
著作権法第47条「必要と認められる限度において、当該展示著作物を複製することができる」一次資料を確認
ひっかけ権利制限は条文ごとに主体・目的・限度が定められている。どの条文の場面かを先に決めてから当てはめる。
解説アは著作権法46条(屋外に恒常設置された美術の著作物等の利用)を問う。屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物等は、彫刻の増製等の法定の場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法47条(展示に伴う複製)を問う。原作品を展示する者は、解説又は紹介を目的とする小冊子への掲載に必要と認められる限度で展示著作物を複製できるが、著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない。記述はこれに沿うため正しい。
補足屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物等は、彫刻の増製等の法定の場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる(46条)。原作品を展示する者は、解説又は紹介を目的とする小冊子への掲載に必要と認められる限度で展示著作物を複製できるが、著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない(47条)。
問6著作権法第30章・第47条と第48条の利用・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の展示に伴う複製・出所の明示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.原作品展示者は、解説等の小冊子掲載に必要な限度で展示著作物を複製できる。
- イ.法定の場合でも、著作物の出所を明示する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 著作権法第47条の定めに一致 → 正
著作権法第47条「必要と認められる限度において、当該展示著作物を複製することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第48条の定めと異なる → 誤
著作権法第48条「合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ権利制限は条文ごとに主体・目的・限度が定められている。どの条文の場面かを先に決めてから当てはめる。
解説アは著作権法47条(展示に伴う複製)を問う。原作品を展示する者は、解説又は紹介を目的とする小冊子への掲載に必要と認められる限度で展示著作物を複製できるが、著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法48条(出所の明示)を問う。法定の場合には、著作物の出所を、合理的と認められる方法及び程度により明示しなければならない。記述はこれと異なるため誤り。
補足原作品を展示する者は、解説又は紹介を目的とする小冊子への掲載に必要と認められる限度で展示著作物を複製できるが、著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない(47条)。法定の場合には、著作物の出所を、合理的と認められる方法及び程度により明示しなければならない(48条)。
問7著作権法第30章・第48条と第49条の利用・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の出所の明示・複製物の目的外使用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法定の場合でも、著作物の出所を明示する必要はない。
- イ.法定の目的外で複製物を頒布等した者は、複製を行ったものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 著作権法第48条の定めと異なる → 誤
著作権法第48条「合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 著作権法第49条の定めに一致 → 正
著作権法第49条「第二十一条の複製を行つたものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ権利制限は条文ごとに主体・目的・限度が定められている。どの条文の場面かを先に決めてから当てはめる。
解説アは著作権法48条(出所の明示)を問う。法定の場合には、著作物の出所を、合理的と認められる方法及び程度により明示しなければならない。記述はこれと異なるため誤り。 イは同法49条(複製物の目的外使用)を問う。法定の目的外で複製物を頒布等した者は、第21条の複製を行ったものとみなされる。記述はこれに沿うため正しい。
補足法定の場合には、著作物の出所を、合理的と認められる方法及び程度により明示しなければならない(48条)。法定の目的外で複製物を頒布等した者は、第21条の複製を行ったものとみなされる(49条)。
問8著作権法第30章・第49条と第50条の利用・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の複製物の目的外使用・著作者人格権との関係に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法定の目的外で複製物を頒布等しても、複製を行ったものとはみなされない。
- イ.権利制限規定は、著作者人格権を失わせるものと解釈しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 著作権法第49条の定めと異なる → 誤
著作権法第49条「第二十一条の複製を行つたものとみなす」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第50条の定めと異なる → 誤
著作権法第50条「著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない」一次資料を確認
ひっかけ権利制限は条文ごとに主体・目的・限度が定められている。どの条文の場面かを先に決めてから当てはめる。
解説アは著作権法49条(複製物の目的外使用)を問う。法定の目的外で複製物を頒布等した者は、第21条の複製を行ったものとみなされる。記述はこれと異なるため誤り。 イは同法50条(著作者人格権との関係)を問う。権利制限の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。記述はこれと異なるため誤り。
補足法定の目的外で複製物を頒布等した者は、第21条の複製を行ったものとみなされる(49条)。権利制限の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない(50条)。
問9著作権法第30章・第50条と第38条の利用・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の著作者人格権との関係・営利を目的としない上演等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.権利制限規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
- イ.営利目的でなく料金を受けない場合でも、実演家等に報酬が支払われるときは上演等の例外は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 著作権法第50条の定めに一致 → 正
著作権法第50条「著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 著作権法第38条の定めに一致 → 正
著作権法第38条「実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ権利制限は条文ごとに主体・目的・限度が定められている。どの条文の場面かを先に決めてから当てはめる。
解説アは著作権法50条(著作者人格権との関係)を問う。権利制限の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法38条(営利を目的としない上演等)を問う。営利を目的とせず、かつ聴衆又は観衆から料金を受けない場合には公に上演等ができるが、実演家又は口述を行う者に報酬が支払われる場合はこの限りでない。記述はこれに沿うため正しい。
補足権利制限の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない(50条)。営利を目的とせず、かつ聴衆又は観衆から料金を受けない場合には公に上演等ができるが、実演家又は口述を行う者に報酬が支払われる場合はこの限りでない(38条)。
問10著作権法第30章・第38条と第40条の利用・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の営利を目的としない上演等・政治上の演説等の利用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.営利目的でなく料金を受けない場合でも、実演家等に報酬が支払われるときは上演等の例外は適用されない。
- イ.公開の政治上の演説等は、同一著作者のものを編集しても常に自由利用できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 著作権法第38条の定めに一致 → 正
著作権法第38条「実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第40条の定めと異なる → 誤
著作権法第40条「同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き」一次資料を確認
ひっかけ権利制限は条文ごとに主体・目的・限度が定められている。どの条文の場面かを先に決めてから当てはめる。
解説アは著作権法38条(営利を目的としない上演等)を問う。営利を目的とせず、かつ聴衆又は観衆から料金を受けない場合には公に上演等ができるが、実演家又は口述を行う者に報酬が支払われる場合はこの限りでない。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法40条(政治上の演説等の利用)を問う。公開して行われた政治上の演説等は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる。記述はこれと異なるため誤り。
補足営利を目的とせず、かつ聴衆又は観衆から料金を受けない場合には公に上演等ができるが、実演家又は口述を行う者に報酬が支払われる場合はこの限りでない(38条)。公開して行われた政治上の演説等は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる(40条)。
問11著作権法第30章・第40条と第41条の利用・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の政治上の演説等の利用・時事の事件の報道のための利用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公開の政治上の演説等は、同一著作者のものを編集しても常に自由利用できる。
- イ.時事報道での利用は、報道目的上正当な範囲内で認められる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 著作権法第40条の定めと異なる → 誤
著作権法第40条「同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き」一次資料を確認
ひっかけ権利制限は条文ごとに主体・目的・限度が定められている。どの条文の場面かを先に決めてから当てはめる。
解説アは著作権法40条(政治上の演説等の利用)を問う。公開して行われた政治上の演説等は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる。記述はこれと異なるため誤り。 イは同法41条(時事の事件の報道のための利用)を問う。時事の事件を報道する場合には、報道の目的上正当な範囲内において複製し、当該事件の報道に伴って利用することができる。記述はこれに沿うため正しい。
補足公開して行われた政治上の演説等は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる(40条)。時事の事件を報道する場合には、報道の目的上正当な範囲内において複製し、当該事件の報道に伴って利用することができる(41条)。
問12著作権法第30章・第41条と第44条の利用・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の時事の事件の報道のための利用・放送事業者等による一時的固定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.時事報道での利用は、報道目的上の範囲を問わず認められる。
- イ.一時的固定物は、原則として録音録画後一年を超えて保存できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
ひっかけ権利制限は条文ごとに主体・目的・限度が定められている。どの条文の場面かを先に決めてから当てはめる。
解説アは著作権法41条(時事の事件の報道のための利用)を問う。時事の事件を報道する場合には、報道の目的上正当な範囲内において複製し、当該事件の報道に伴って利用することができる。記述はこれと異なるため誤り。 イは同法44条(放送事業者等による一時的固定)を問う。放送事業者等は、放送することができる著作物を自己の放送のために一時的に録音し、又は録画することができ、その固定物は原則として録音又は録画の後六月を超えて保存できない。記述はこれと異なるため誤り。
補足時事の事件を報道する場合には、報道の目的上正当な範囲内において複製し、当該事件の報道に伴って利用することができる(41条)。放送事業者等は、放送することができる著作物を自己の放送のために一時的に録音し、又は録画することができ、その固定物は原則として録音又は録画の後六月を超えて保存できない(44条)。
問13著作権法第30章・第44条と第46条の利用・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の放送事業者等による一時的固定・屋外に恒常設置された美術の著作物等の利用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.一時的固定物は、原則として録音録画後六月を超えて保存できない。
- イ.屋外美術著作物の利用には、彫刻の増製等の法定除外がある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
ひっかけ権利制限は条文ごとに主体・目的・限度が定められている。どの条文の場面かを先に決めてから当てはめる。
解説アは著作権法44条(放送事業者等による一時的固定)を問う。放送事業者等は、放送することができる著作物を自己の放送のために一時的に録音し、又は録画することができ、その固定物は原則として録音又は録画の後六月を超えて保存できない。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法46条(屋外に恒常設置された美術の著作物等の利用)を問う。屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物等は、彫刻の増製等の法定の場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる。記述はこれに沿うため正しい。
補足放送事業者等は、放送することができる著作物を自己の放送のために一時的に録音し、又は録画することができ、その固定物は原則として録音又は録画の後六月を超えて保存できない(44条)。屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物等は、彫刻の増製等の法定の場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる(46条)。
問14著作権法第30章・第46条と第47条の利用・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の屋外に恒常設置された美術の著作物等の利用・展示に伴う複製に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.屋外美術著作物の利用には、彫刻の増製等の法定除外がある。
- イ.展示著作物の複製等は、著作権者の利益を不当に害しても認められる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- イ.誤り
- 著作権法第47条の定めと異なる → 誤
著作権法第47条「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ権利制限は条文ごとに主体・目的・限度が定められている。どの条文の場面かを先に決めてから当てはめる。
解説アは著作権法46条(屋外に恒常設置された美術の著作物等の利用)を問う。屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物等は、彫刻の増製等の法定の場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法47条(展示に伴う複製)を問う。原作品を展示する者は、解説又は紹介を目的とする小冊子への掲載に必要と認められる限度で展示著作物を複製できるが、著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない。記述はこれと異なるため誤り。
補足屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物等は、彫刻の増製等の法定の場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる(46条)。原作品を展示する者は、解説又は紹介を目的とする小冊子への掲載に必要と認められる限度で展示著作物を複製できるが、著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない(47条)。
問15著作権法第30章・第47条と第42条の利用・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の展示に伴う複製・立法・行政の内部資料としての複製に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.展示著作物の複製等は、著作権者の利益を不当に害しても認められる。
- イ.立法又は行政目的の内部資料として必要な限度で、著作物を複製等できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 著作権法第47条の定めと異なる → 誤
著作権法第47条「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 著作権法第42条の定めに一致 → 正
著作権法第42条「内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において」一次資料を確認
ひっかけ権利制限は条文ごとに主体・目的・限度が定められている。どの条文の場面かを先に決めてから当てはめる。
解説アは著作権法47条(展示に伴う複製)を問う。原作品を展示する者は、解説又は紹介を目的とする小冊子への掲載に必要と認められる限度で展示著作物を複製できるが、著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない。記述はこれと異なるため誤り。 イは同法42条(立法・行政の内部資料としての複製)を問う。立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度で複製等ができる。記述はこれに沿うため正しい。
補足原作品を展示する者は、解説又は紹介を目的とする小冊子への掲載に必要と認められる限度で展示著作物を複製できるが、著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない(47条)。立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度で複製等ができる(42条)。