問1著作権法第29章・第17条と第18条の権利・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の無方式主義・公表権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行も要しない。
- イ.著作者は、未公表著作物を公衆に提供又は提示する権利を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 著作権法第18条の定めに一致 → 正
著作権法第18条「公衆に提供し、又は提示する権利を有する」一次資料を確認
ひっかけ人格権(公表・氏名表示・同一性保持)と支分権(複製・上演・公衆送信・頒布・翻案)を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは著作権法17条(無方式主義)を問う。著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行も要しない。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法18条(公表権)を問う。著作者は、まだ公表されていない著作物を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。記述はこれに沿うため正しい。
補足著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行も要しない(17条)。著作者は、まだ公表されていない著作物を公衆に提供し、又は提示する権利を有する(18条)。
問2著作権法第29章・第18条と第19条の権利・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の公表権・氏名表示権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者は、未公表著作物を公衆に提供又は提示する権利を有する。
- イ.著作者名の表示方法を決める権利は利用者だけにある。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 著作権法第18条の定めに一致 → 正
著作権法第18条「公衆に提供し、又は提示する権利を有する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第19条の定めと異なる → 誤
著作権法第19条「著作者名を表示しないこととする権利を有する」一次資料を確認
ひっかけ人格権(公表・氏名表示・同一性保持)と支分権(複製・上演・公衆送信・頒布・翻案)を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは著作権法18条(公表権)を問う。著作者は、まだ公表されていない著作物を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法19条(氏名表示権)を問う。著作者は、実名・変名を表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。記述はこれと異なるため誤り。
補足著作者は、まだ公表されていない著作物を公衆に提供し、又は提示する権利を有する(18条)。著作者は、実名・変名を表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する(19条)。
問3著作権法第29章・第19条と第20条の権利・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の氏名表示権・同一性保持権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者名の表示方法を決める権利は利用者だけにある。
- イ.著作者は、意に反する変更等を受けない同一性保持権を有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 著作権法第19条の定めと異なる → 誤
著作権法第19条「著作者名を表示しないこととする権利を有する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 著作権法第20条の定めに一致 → 正
著作権法第20条「その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない」一次資料を確認
ひっかけ人格権(公表・氏名表示・同一性保持)と支分権(複製・上演・公衆送信・頒布・翻案)を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは著作権法19条(氏名表示権)を問う。著作者は、実名・変名を表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。記述はこれと異なるため誤り。 イは同法20条(同一性保持権)を問う。著作者は、その意に反して変更、切除その他の改変を受けない権利を有する。記述はこれに沿うため正しい。
補足著作者は、実名・変名を表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する(19条)。著作者は、その意に反して変更、切除その他の改変を受けない権利を有する(20条)。
問4著作権法第29章・第20条と第21条の権利・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の同一性保持権・複製権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者は、意に反する変更等を受けることを当然に承諾したものとされる。
- イ.著作者は、著作物を複製する権利を専有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 著作権法第20条の定めと異なる → 誤
著作権法第20条「その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない」一次資料を確認
ひっかけ人格権(公表・氏名表示・同一性保持)と支分権(複製・上演・公衆送信・頒布・翻案)を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは著作権法20条(同一性保持権)を問う。著作者は、その意に反して変更、切除その他の改変を受けない権利を有する。記述はこれと異なるため誤り。 イは同法21条(複製権)を問う。著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。記述はこれと異なるため誤り。
補足著作者は、その意に反して変更、切除その他の改変を受けない権利を有する(20条)。著作者は、その著作物を複製する権利を専有する(21条)。
問5著作権法第29章・第21条と第22条の権利・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の複製権・上演権・演奏権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者は、著作物を複製する権利を専有する。
- イ.著作者は、公に上演又は演奏する権利を専有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
ひっかけ人格権(公表・氏名表示・同一性保持)と支分権(複製・上演・公衆送信・頒布・翻案)を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは著作権法21条(複製権)を問う。著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法22条(上演権・演奏権)を問う。著作者は、その著作物を公に上演し、又は演奏する権利を専有する。記述はこれに沿うため正しい。
補足著作者は、その著作物を複製する権利を専有する(21条)。著作者は、その著作物を公に上演し、又は演奏する権利を専有する(22条)。
問6著作権法第29章・第22条と第23条の権利・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の上演権・演奏権・公衆送信権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者は、公に上演又は演奏する権利を専有する。
- イ.著作者は、著作物について公衆送信を行う権利を専有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
ひっかけ人格権(公表・氏名表示・同一性保持)と支分権(複製・上演・公衆送信・頒布・翻案)を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは著作権法22条(上演権・演奏権)を問う。著作者は、その著作物を公に上演し、又は演奏する権利を専有する。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法23条(公衆送信権)を問う。著作者は、その著作物について公衆送信を行う権利を専有する。記述はこれと異なるため誤り。
補足著作者は、その著作物を公に上演し、又は演奏する権利を専有する(22条)。著作者は、その著作物について公衆送信を行う権利を専有する(23条)。
問7著作権法第29章・第23条と第26条の権利・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の公衆送信権・頒布権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者は、著作物について公衆送信を行う権利を専有しない。
- イ.著作者は、映画の著作物を複製物により頒布する権利を専有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
ひっかけ人格権(公表・氏名表示・同一性保持)と支分権(複製・上演・公衆送信・頒布・翻案)を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは著作権法23条(公衆送信権)を問う。著作者は、その著作物について公衆送信を行う権利を専有する。記述はこれと異なるため誤り。 イは同法26条(頒布権)を問う。著作者は、映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。記述はこれに沿うため正しい。
補足著作者は、その著作物について公衆送信を行う権利を専有する(23条)。著作者は、映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する(26条)。
問8著作権法第29章・第26条と第27条の権利・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の頒布権・翻訳権・翻案権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者は、映画の著作物を複製物により頒布する権利を専有しない。
- イ.著作者は、著作物を翻訳又は翻案する権利を専有しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 著作権法第27条の定めと異なる → 誤
著作権法第27条「翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する」一次資料を確認
ひっかけ人格権(公表・氏名表示・同一性保持)と支分権(複製・上演・公衆送信・頒布・翻案)を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは著作権法26条(頒布権)を問う。著作者は、映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。記述はこれと異なるため誤り。 イは同法27条(翻訳権・翻案権)を問う。著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。記述はこれと異なるため誤り。
補足著作者は、映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する(26条)。著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する(27条)。
問9著作権法第29章・第27条と第28条の権利・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の翻訳権・翻案権・二次的著作物の原著作者の権利に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.著作者は、著作物を翻訳又は翻案する権利を専有する。
- イ.二次的著作物の原著作者は、その利用に関し同種の権利を専有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 著作権法第27条の定めに一致 → 正
著作権法第27条「翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する」一次資料を確認
ひっかけ人格権(公表・氏名表示・同一性保持)と支分権(複製・上演・公衆送信・頒布・翻案)を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは著作権法27条(翻訳権・翻案権)を問う。著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法28条(二次的著作物の原著作者の権利)を問う。二次的著作物の原著作物の著作者は、その利用に関し、同一の種類の権利を専有する。記述はこれに沿うため正しい。
補足著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する(27条)。二次的著作物の原著作物の著作者は、その利用に関し、同一の種類の権利を専有する(28条)。
問10著作権法第29章・第28条と第29条の権利・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の二次的著作物の原著作者の権利・映画の著作権の帰属に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.二次的著作物の原著作者は、その利用に関し同種の権利を専有する。
- イ.映画製作者への製作参加を約束した著作者の映画著作権は、必ず著作者だけに帰属する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
ひっかけ人格権(公表・氏名表示・同一性保持)と支分権(複製・上演・公衆送信・頒布・翻案)を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは著作権法28条(二次的著作物の原著作者の権利)を問う。二次的著作物の原著作物の著作者は、その利用に関し、同一の種類の権利を専有する。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法29条(映画の著作権の帰属)を問う。映画製作者に対し製作に参加することを約束した著作者の映画の著作権は、当該映画製作者に帰属する。記述はこれと異なるため誤り。
補足二次的著作物の原著作物の著作者は、その利用に関し、同一の種類の権利を専有する(28条)。映画製作者に対し製作に参加することを約束した著作者の映画の著作権は、当該映画製作者に帰属する(29条)。
問11著作権法第29章・第29条と第30条の権利・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の映画の著作権の帰属・私的使用のための複製に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.映画製作者への製作参加を約束した著作者の映画著作権は、必ず著作者だけに帰属する。
- イ.私的使用目的では、法定の除外を除き使用者が複製できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 著作権法第30条の定めに一致 → 正
著作権法第30条「その使用する者が複製することができる」一次資料を確認
ひっかけ人格権(公表・氏名表示・同一性保持)と支分権(複製・上演・公衆送信・頒布・翻案)を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは著作権法29条(映画の著作権の帰属)を問う。映画製作者に対し製作に参加することを約束した著作者の映画の著作権は、当該映画製作者に帰属する。記述はこれと異なるため誤り。 イは同法30条(私的使用のための複製)を問う。私的使用を目的とするときは、法定の除外に当たる場合を除き、その使用する者が複製することができる。記述はこれに沿うため正しい。
補足映画製作者に対し製作に参加することを約束した著作者の映画の著作権は、当該映画製作者に帰属する(29条)。私的使用を目的とするときは、法定の除外に当たる場合を除き、その使用する者が複製することができる(30条)。
問12著作権法第29章・第30条と第38条の権利・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の私的使用のための複製・営利を目的としない上演等に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.私的使用目的でも、使用者は一切複製できない。
- イ.営利目的でなく、料金を受けない場合でも、公に上演等できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 著作権法第30条の定めと異なる → 誤
著作権法第30条「その使用する者が複製することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第38条の定めと異なる → 誤
著作権法第38条「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には」一次資料を確認
ひっかけ人格権(公表・氏名表示・同一性保持)と支分権(複製・上演・公衆送信・頒布・翻案)を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは著作権法30条(私的使用のための複製)を問う。私的使用を目的とするときは、法定の除外に当たる場合を除き、その使用する者が複製することができる。記述はこれと異なるため誤り。 イは同法38条(営利を目的としない上演等)を問う。営利を目的とせず、かつ聴衆又は観衆から料金を受けない場合には公に上演等ができるが、実演家又は口述を行う者に報酬が支払われる場合はこの限りでない。記述はこれと異なるため誤り。
補足私的使用を目的とするときは、法定の除外に当たる場合を除き、その使用する者が複製することができる(30条)。営利を目的とせず、かつ聴衆又は観衆から料金を受けない場合には公に上演等ができるが、実演家又は口述を行う者に報酬が支払われる場合はこの限りでない(38条)。
問13著作権法第29章・第38条と第40条の権利・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の営利を目的としない上演等・政治上の演説等の利用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.営利目的でなく、料金を受けない場合は、公に上演等できる。
- イ.公開の政治上の演説等は、同一著作者のものを編集する場合を除き利用できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 著作権法第38条の定めに一致 → 正
著作権法第38条「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には」一次資料を確認
- イ.正しい
- 著作権法第40条の定めに一致 → 正
著作権法第40条「同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」一次資料を確認
ひっかけ人格権(公表・氏名表示・同一性保持)と支分権(複製・上演・公衆送信・頒布・翻案)を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは著作権法38条(営利を目的としない上演等)を問う。営利を目的とせず、かつ聴衆又は観衆から料金を受けない場合には公に上演等ができるが、実演家又は口述を行う者に報酬が支払われる場合はこの限りでない。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法40条(政治上の演説等の利用)を問う。公開して行われた政治上の演説等は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる。記述はこれに沿うため正しい。
補足営利を目的とせず、かつ聴衆又は観衆から料金を受けない場合には公に上演等ができるが、実演家又は口述を行う者に報酬が支払われる場合はこの限りでない(38条)。公開して行われた政治上の演説等は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる(40条)。
問14著作権法第29章・第40条と第41条の権利・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の政治上の演説等の利用・時事の事件の報道のための利用に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.公開の政治上の演説等は、同一著作者のものを編集する場合を除き利用できる。
- イ.時事報道でも、著作物を複製し利用できない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 著作権法第40条の定めに一致 → 正
著作権法第40条「同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 著作権法第41条の定めと異なる → 誤
著作権法第41条「報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる」一次資料を確認
ひっかけ人格権(公表・氏名表示・同一性保持)と支分権(複製・上演・公衆送信・頒布・翻案)を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは著作権法40条(政治上の演説等の利用)を問う。公開して行われた政治上の演説等は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法41条(時事の事件の報道のための利用)を問う。時事の事件を報道する場合には、報道の目的上正当な範囲内において複製し、当該事件の報道に伴って利用することができる。記述はこれと異なるため誤り。
補足公開して行われた政治上の演説等は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず利用することができる(40条)。時事の事件を報道する場合には、報道の目的上正当な範囲内において複製し、当該事件の報道に伴って利用することができる(41条)。
問15著作権法第29章・第41条と第17条の権利・制限e-Gov等の一次資料で確認済み
著作権法の時事の事件の報道のための利用・無方式主義に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.時事報道でも、著作物を複製し利用できない。
- イ.著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行も要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 著作権法第41条の定めと異なる → 誤
著作権法第41条「報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる」一次資料を確認
ひっかけ人格権(公表・氏名表示・同一性保持)と支分権(複製・上演・公衆送信・頒布・翻案)を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは著作権法41条(時事の事件の報道のための利用)を問う。時事の事件を報道する場合には、報道の目的上正当な範囲内において複製し、当該事件の報道に伴って利用することができる。記述はこれと異なるため誤り。 イは同法17条(無方式主義)を問う。著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行も要しない。記述はこれに沿うため正しい。
補足時事の事件を報道する場合には、報道の目的上正当な範囲内において複製し、当該事件の報道に伴って利用することができる(41条)。著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行も要しない(17条)。