問1商標法第28章・第81_2条と第82条の手続保障・罰則e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.秘密保持命令に違反した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金等に処される。
- イ.法人の業務に関する所定の違反では、行為者のほか法人にも罰金刑を科す。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 秘密保持命令に違反した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金等に処される。
商標法第81_2条「五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 法人の業務に関する所定の違反では、行為者のほか法人にも罰金刑を科す。
ひっかけ刑罰(拘禁刑・罰金)と過料は別の制裁であり、対象となる行為と金額を条文単位で確認する。
解説アは商標法81条の2(秘密保持命令違反の罰則)を問う。秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法82条(両罰規定)を問う。法人の業務に関する所定の違反では、行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑を科す。記述はこれに沿うため正しい。
補足秘密保持命令違反には五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金が科される(81条の2)。法人の業務に関する所定の違反では、行為者のほか法人にも罰金刑が科される(82条)。
問2商標法第28章・第82条と第83条の手続保障・罰則e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人の業務に関する所定の違反では、行為者のほか法人にも罰金刑を科す。
- イ.所定の宣誓者が虚偽の陳述をしたときは、100万円以下の過料に処される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 法人の業務に関する所定の違反では、行為者のほか法人にも罰金刑を科す。
- イ.誤り
- 所定の宣誓者が虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処される。
ひっかけ刑罰(拘禁刑・罰金)と過料は別の制裁であり、対象となる行為と金額を条文単位で確認する。
解説アは商標法82条(両罰規定)を問う。法人の業務に関する所定の違反では、行為者を罰するほか、その法人に対しても罰金刑を科す。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法83条(虚偽陳述の過料)を問う。所定の宣誓をした者が虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。記述はこれに反するため誤り。
補足両罰規定により法人にも罰金刑が科される(82条)。宣誓者の虚偽の陳述は十万円以下の過料である(83条)。
問3商標法第28章・第83条と第84条の手続保障・罰則e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所定の宣誓者が虚偽の陳述をしたときは、100万円以下の過料に処される。
- イ.正当な理由なく出頭せず、又は宣誓等を拒んだ者は、10万円以下の過料に処される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 所定の宣誓者が虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処される。
- イ.正しい
- 正当な理由なく出頭せず、又は宣誓等を拒んだ者は、10万円以下の過料に処される。
ひっかけ刑罰(拘禁刑・罰金)と過料は別の制裁であり、対象となる行為と金額を条文単位で確認する。
解説アは商標法83条(虚偽陳述の過料)を問う。所定の宣誓をした者が虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。記述はこれに反するため誤り。 イは同法84条(不出頭・宣誓拒否の過料)を問う。正当な理由なく出頭せず、又は宣誓等を拒んだ者は、十万円以下の過料に処する。記述はこれに沿うため正しい。
補足虚偽の陳述も、正当な理由のない不出頭・宣誓等の拒否も、いずれも十万円以下の過料である(83条・84条)。
問4商標法第28章・第84条と第85条の手続保障・罰則e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.正当な理由なく出頭せず、又は宣誓等を拒んだ者は、過料に処されない。
- イ.証拠提出等の命令に正当な理由なく従わない者は、100万円以下の過料に処される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 正当な理由なく出頭せず、又は宣誓等を拒んだ者は、10万円以下の過料に処される。
- イ.誤り
- 証拠提出等の命令に正当な理由なく従わない者は、10万円以下の過料に処される。
ひっかけ刑罰(拘禁刑・罰金)と過料は別の制裁であり、対象となる行為と金額を条文単位で確認する。
解説アは商標法84条(不出頭・宣誓拒否の過料)を問う。正当な理由なく出頭せず、又は宣誓等を拒んだ者は、十万円以下の過料に処する。記述はこれに反するため誤り。 イは同法85条(証拠提出命令違反の過料)を問う。証拠の提出等の命令に正当な理由なく従わない者は、十万円以下の過料に処する。記述はこれに反するため誤り。
補足不出頭・宣誓等の拒否も、証拠提出等の命令への不服従も、いずれも十万円以下の過料である(84条・85条)。
問5商標法第28章・第85条と第72条の手続保障・罰則e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.証拠提出等の命令に正当な理由なく従わない者は、10万円以下の過料に処される。
- イ.営業秘密に係る書類等は、特許庁長官が秘密保持の必要を認めるとき、証明等請求の対象外となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 証拠提出等の命令に正当な理由なく従わない者は、10万円以下の過料に処される。
- イ.正しい
- 営業秘密に係る書類等は、特許庁長官が秘密保持の必要を認めるとき、証明等請求の対象外となる。
商標法第72条「特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ刑罰(拘禁刑・罰金)と過料は別の制裁であり、対象となる行為と金額を条文単位で確認する。
解説アは商標法85条(証拠提出命令違反の過料)を問う。証拠の提出等の命令に正当な理由なく従わない者は、十万円以下の過料に処する。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法72条(証明等請求の例外)を問う。営業秘密に係る書類等は、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、証明等の請求の対象とならない。記述はこれに沿うため正しい。
補足証拠提出等の命令への不服従は十万円以下の過料である(85条)。営業秘密に係る書類等は、特許庁長官が秘密保持の必要を認めるときは証明等請求の対象から外れる(72条)。
問6商標法第28章・第72条と第76条の手続保障・罰則e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.営業秘密に係る書類等は、特許庁長官が秘密保持の必要を認めるとき、証明等請求の対象外となる。
- イ.過誤納の手数料は、納付した者が請求しても返還されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 営業秘密に係る書類等は、特許庁長官が秘密保持の必要を認めるとき、証明等請求の対象外となる。
商標法第72条「特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還される。
商標法第76条「過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する」一次資料を確認
ひっかけ刑罰(拘禁刑・罰金)と過料は別の制裁であり、対象となる行為と金額を条文単位で確認する。
解説アは商標法72条(証明等請求の例外)を問う。営業秘密に係る書類等は、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、証明等の請求の対象とならない。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法76条(過誤納手数料の返還)を問う。過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。記述はこれに反するため誤り。
補足営業秘密に係る書類等は証明等請求の対象外となる場合がある(72条)。過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還される(76条)。
問7商標法第28章・第76条と第81_2条の手続保障・罰則e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.過誤納の手数料は、納付した者が請求しても返還されない。
- イ.秘密保持命令に違反した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金等に処される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還される。
商標法第76条「過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 秘密保持命令に違反した者は、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金等に処される。
商標法第81_2条「五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」一次資料を確認
ひっかけ刑罰(拘禁刑・罰金)と過料は別の制裁であり、対象となる行為と金額を条文単位で確認する。
解説アは商標法76条(過誤納手数料の返還)を問う。過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。記述はこれに反するため誤り。 イは同法81条の2(秘密保持命令違反の罰則)を問う。秘密保持命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。記述はこれに沿うため正しい。
補足過誤納の手数料は請求により返還される(76条)。秘密保持命令違反には五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金が科される(81条の2)。
問8商標権の直接侵害とみなし侵害の法定刑e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法上の侵害の罪に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権又は専用使用権を侵害した者(みなし侵害行為をした者を除く。)は、10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金に処され、又はこれらを併科される。
- イ.商標法第37条又は第67条により侵害とみなされる行為をした者には、直接侵害と同じく10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金が科される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第78条の直接侵害に該当する→同条所定の10年・1,000万円の法定刑が適用される→記述は正しい。
商標法第78条「十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第37条又は第67条によるみなし侵害に該当する→第78条の2が適用される→10年・1,000万円ではないため記述は誤り。
商標法第78条の2「五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」一次資料を確認
ひっかけ直接侵害とみなし侵害では法定刑が異なる。
解説商標法第78条の直接侵害は10年・1,000万円、第78条の2のみなし侵害は5年・500万円が上限で、いずれも拘禁刑と罰金の併科があり得る。
補足侵害類型を先に特定してから、対応する条文と法定刑を結び付ける。
問9詐欺の行為の罪と虚偽表示の罪の法定刑e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法上の罰則に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.詐欺の行為により商標登録を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処される。
- イ.商標法第74条の虚偽表示禁止に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 詐欺の行為により商標登録を受けた→第79条の対象となる→記載された法定刑と一致するため正しい。
商標法第79条「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第74条の虚偽表示禁止に違反する→第80条の罰則が適用される→記載された法定刑と一致するため正しい。
商標法第80条「第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する」一次資料を確認
ひっかけ詐欺登録と虚偽表示は根拠条文が別でも法定刑は同じ。
解説詐欺の行為の罪は第79条、虚偽表示の罪は第80条に規定され、どちらも3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金である。条文上は「又は」であり併科規定ではない。
補足罪名、根拠条文、刑の上限、併科の有無を一組で整理する。
問10偽証等の罪の自白時期と秘密保持命令違反罪の告訴e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法上の罰則手続に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.偽証等の罪を犯した者が審決の確定後に自白した場合でも、商標法第81条第2項により必ず刑が免除される。
- イ.秘密保持命令違反の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 自白が審決確定後である→第81条第2項の「確定する前」を満たさない→しかも同項は「できる」と規定するため記述は誤り。
商標法第81条第2項「決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第81条の2第1項の秘密保持命令違反罪である→同条第2項が告訴を訴追条件とする→記述は正しい。
商標法第81条の2第2項「前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない」一次資料を確認
ひっかけ自白の時期と減免の裁量、親告罪の訴追条件を区別する。
解説偽証等の罪では、所定の決定・審決の確定前などに自白したとき、刑を減軽又は免除できる。秘密保持命令違反罪は告訴がなければ公訴提起できない。
補足「確定する前」「できる」「告訴がなければ」という条文の限定語を落とさない。
問11両罰規定の法人罰金額と告訴の効力e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法の両罰規定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.法人の従業者がその法人の業務に関して商標法第78条の侵害行為をした場合、行為者を罰するほか、その法人には3億円以下の罰金刑が科される。
- イ.秘密保持命令違反について行為者に対してした告訴は、その法人又は人に対しては効力を生じない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 法人従業者が業務に関して第78条違反を行う→第82条第1項第1号が対象とする→法人の罰金上限は3億円なので正しい。
商標法第82条第1項第1号「行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する」一次資料を確認
商標法第82条第1項第1号「第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項三億円以下の罰金刑」一次資料を確認
- イ.誤り
- 前条第2項の告訴に当たる→第82条第2項により法人又は人にも効力が及ぶ→効力を生じないとする記述は誤り。
商標法第82条第2項「当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ」一次資料を確認
ひっかけ行為者の刑と法人の罰金、告訴の効力範囲を分けて読む。
解説第78条・第78条の2・第81条の2第1項の違反では、両罰規定により法人へ3億円以下の罰金を科し得る。秘密保持命令違反の告訴は行為者と法人又は人の双方に効力が及ぶ。
補足両罰規定は行為者の処罰をなくす制度ではなく、法人等への処罰を加える制度である。
問12過誤納手数料の返還期限と商標登録表示の義務e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法上の手数料返還と商標登録表示に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.過誤納の手数料の返還は、いかなる理由があっても、納付した日から1年を経過した後には請求できない。
- イ.商標権者が指定商品に登録商標を付すときは、必ず商標登録表示を付さなければならず、表示を欠けば直ちに罰則が科される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 原則期間を過ぎている→ただし帰責性のない理由がある場合は第9項の例外があり得る→「いかなる理由でも請求不可」は誤り。
商標法第76条第9項「その責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず」一次資料を確認
- イ.誤り
- 指定商品に登録商標を付す場面である→第73条は「努めなければならない」と定める→必須義務とする記述は誤り。
商標法第73条「その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない」一次資料を確認
ひっかけ期間制限の例外と、義務規定の強さを示す文言に注意する。
解説過誤納手数料の返還請求は原則として納付日から1年以内だが、帰責性のない理由があれば所定の例外期間がある。商標登録表示は義務ではなく努力義務である。
補足「例外なく」「必ず」「直ちに」といった強い表現は、条文のただし書や努力義務と照合する。
問13商標公報の発行主体と商標権消滅の掲載範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
商標公報に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標公報を発行する主体は経済産業大臣である。
- イ.商標権が消滅した場合は、存続期間の満了による消滅を含め、例外なく商標公報へ掲載しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第75条第1項が発行主体を特許庁と明記する→経済産業大臣とする記述は誤り。
- イ.誤り
- 商標権の消滅は原則として掲載事項となる→第75条第2項第4号が存続期間満了等を除外する→例外なしとする記述は誤り。
商標法第75条第2項第4号「商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十一条の二第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)」一次資料を確認
ひっかけ公報の発行主体と、掲載事項に置かれた除外を別々に確認する。
解説商標公報は特許庁が発行する。商標権の消滅は掲載事項だが、存続期間満了による消滅などは第75条第2項第4号の対象から除外される。
補足条文の本文だけでなく、括弧書きの除外まで読めば「例外なく」という誤りを見抜ける。
問14商標原簿の使用権登録と登録証の再交付e-Gov等の一次資料で確認済み
商標原簿と商標登録証に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限は、商標原簿に登録する事項である。
- イ.商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 使用権に関する設定等の事項である→第71条第1項第3号の列挙と一致する→商標原簿に登録するため正しい。
商標法第71条第1項第3号「専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限」一次資料を確認
- イ.正しい
- 商標登録証等の再交付に関する事項である→第71条の2第2項が経済産業省令で定めるとする→記述は正しい。
商標法第71条の2第2項「商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める」一次資料を確認
ひっかけ原簿への登録事項と、登録証の交付・再交付の根拠を混同しない。
解説商標原簿には商標権だけでなく、専用使用権・通常使用権の設定や移転等も登録する。商標登録証等の再交付手続は経済産業省令に委任されている。
補足第71条は原簿、第71条の2は登録証と整理すると条文の役割を区別しやすい。
問15指定商品外の虚偽表示と秘密保持命令違反罪の国外犯e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法上の虚偽表示と秘密保持命令違反の罪に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定商品以外の商品について登録商標を使用する場合、その商標に商標登録表示と紛らわしい表示を付する行為は、虚偽表示として禁止されない。
- イ.秘密保持命令違反の罪は、日本国外でその罪を犯した者にも適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 指定商品外の商品に登録商標を使用する→商標登録表示と紛らわしい表示を付する→第74条第2号の禁止行為なので記述は誤り。
商標法第74条第2号「指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為」一次資料を確認
- イ.正しい
- 日本国外で第81条の2第1項の罪を犯す→同条第3項が国外の行為者にも適用すると明記する→記述は正しい。
商標法第81条の2第3項「第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する」一次資料を確認
ひっかけ虚偽表示の対象範囲と罰則の場所的適用範囲を確認する。
解説指定商品・指定役務以外で登録商標を用いる場合の虚偽の登録表示も第74条が禁止する。また、秘密保持命令違反罪は第81条の2第3項により国外犯にも適用される。
補足禁止行為の対象となる商品・役務と、犯罪の適用地域は別の論点として整理する。