問1商標法第27章・第18条と第19条の権利発生・効力e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権は、設定の登録により発生する。
- イ.商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年で終了する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- イ.正しい
- 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年で終了する。
商標法第19条「設定の登録の日から十年をもつて終了する」一次資料を確認
ひっかけ設定登録・存続期間・更新申請の期間と、専用権が及ぶ範囲・及ばない商標を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは商標法18条(権利の設定の登録)を問う。商標権は、設定の登録により発生する。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法19条(存続期間)を問う。商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもって終了する。記述はこれに沿うため正しい。
補足商標権は設定の登録により発生する(18条)。存続期間は設定の登録の日から十年をもって終了する(19条)。
問2商標法第27章・第19条と第20条の権利発生・効力e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年で終了する。
- イ.更新登録の申請は、満了前一年から満了日までにする。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年で終了する。
商標法第19条「設定の登録の日から十年をもつて終了する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 更新登録の申請は、存続期間満了前六月から満了日までにする。
商標法第20条「存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ設定登録・存続期間・更新申請の期間と、専用権が及ぶ範囲・及ばない商標を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは商標法19条(存続期間)を問う。商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもって終了する。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法20条(更新登録の申請期間)を問う。更新登録の申請は、存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。記述はこれに反するため誤り。
補足存続期間は設定の登録の日から十年で終了する(19条)。更新登録の申請期間は、満了前六月から満了の日までである(20条)。
問3商標法第27章・第20条と第25条の権利発生・効力e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.更新登録の申請は、満了前一年から満了日までにする。
- イ.商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利を専有する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 更新登録の申請は、存続期間満了前六月から満了日までにする。
商標法第20条「存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利を専有する。
商標法第25条「指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」一次資料を確認
ひっかけ設定登録・存続期間・更新申請の期間と、専用権が及ぶ範囲・及ばない商標を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは商標法20条(更新登録の申請期間)を問う。更新登録の申請は、存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。記述はこれに反するため誤り。 イは同法25条(専用権)を問う。商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。記述はこれに沿うため正しい。
補足更新登録の申請期間は満了前六月から満了の日までである(20条)。商標権者の専用権は、指定商品又は指定役務の範囲について認められる(25条)。
問4商標法第27章・第25条と第26条の権利発生・効力e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権者は、指定商品又は指定役務以外についても登録商標を使用する権利を専有する。
- イ.商品等の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標にも、商標権の効力は及ぶ。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利を専有する。
商標法第25条「指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 商品等の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力は及ばない。
ひっかけ設定登録・存続期間・更新申請の期間と、専用権が及ぶ範囲・及ばない商標を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは商標法25条(専用権の範囲)を問う。商標権者が専有するのは、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利である。記述はこれに反するため誤り。 イは同法26条(効力が及ばない商標)を問う。商品等の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力は及ばない。記述はこれに反するため誤り。
補足専用権は指定商品又は指定役務の範囲に限られる(25条)。普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標には効力が及ばない(26条)。
問5商標法第27章・第26条と第39条の権利発生・効力e-Gov等の一次資料で確認済み
商標法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商品等の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力は及ばない。
- イ.特許法の過失推定に関する規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 商品等の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力は及ばない。
- イ.正しい
- 特許法の過失推定に関する規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用される。
ひっかけ設定登録・存続期間・更新申請の期間と、専用権が及ぶ範囲・及ばない商標を、条文単位で切り分けて確認する。
解説アは商標法26条(効力が及ばない商標)を問う。商品等の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力は及ばない。記述はこれに沿うため正しい。 イは同法39条(特許法の準用(過失の推定))を問う。特許法の過失の推定に関する規定は、商標権又は専用使用権の侵害について準用される。記述はこれに沿うため正しい。
補足普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標には効力が及ばない(26条)。侵害については特許法の過失の推定の規定が準用される(39条)。
問6商標法第27章・商標権回復時の遡及と中間行為への効力制限e-Gov等の一次資料で確認済み
商標権の回復に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所定期間内に更新登録を申請しなかったため消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、故意に申請しなかったと認められる場合を除き、経済産業省令で定める期間内に限り、所定の方法で更新登録を申請できる。
- イ.回復した商標権の効力は、更新登録を遅れて申請できる期間の経過後から、回復による更新登録までの間にされた登録商標の使用にも及ぶ。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 更新申請をしないと権利は満了時に遡って消滅したものとみなされる→第21条は原商標権者に限定的な回復申請の機会を設ける→申請できるのは省令所定期間内である。
商標法第21条第1項「経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その申請をすることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 回復登録は存続期間を遡及的に更新する→しかし中間期間の第三者の行為を保護する必要がある→第22条がその期間の使用等を効力の対象外としている。
商標法第22条「回復した商標権の効力は、第二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない」一次資料を確認
ひっかけ回復の遡及効と、中間期間に対する効力制限を切り分ける。
解説第21条による更新申請が認められると存続期間は満了時に遡って更新されたものとみなされる一方、第22条は遅延申請期間の経過後から回復登録前までの登録商標の使用等には回復した権利の効力を及ぼさない。遡及するから全ての中間行為を追及できる、という結論にはならない。
補足アは省令所定期間内の回復申請なので正しい。イは中間行為への効力不及を逆に述べているため誤り。
問7商標法第27章・指定商品又は指定役務ごとの商標権の分割と移転e-Gov等の一次資料で確認済み
商標権の分割及び移転に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定商品又は指定役務が二以上ある商標権は、指定商品又は指定役務ごとに分割することができる。
- イ.指定商品又は指定役務が二以上ある商標権は、その移転についても、指定商品又は指定役務ごとに分割して行うことができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 一つの商標権に複数の指定商品・役務が含まれる→権利の対象を商品・役務単位に切り分けられる→第24条がその分割を認める。
商標法第24条第1項「商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 商標権が複数の商品・役務を対象とする→譲渡対象も商品・役務単位に切り分けられる→第24条の2が分割移転を認める。
商標法第24条の2第1項「商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる」一次資料を確認
ひっかけ商標権自体の分割と、商標権の分割移転を別々の条文で確認する。
解説第24条第1項は商標権の分割、第24条の2第1項は商標権の移転を扱う。いずれも指定商品又は指定役務が二以上あるときに、それらごとに切り分けることができるが、制度の場面と根拠条文は異なる。
補足アは第24条第1項、イは第24条の2第1項に沿っており、いずれも正しい。
問8商標法第27章・登録商標等の範囲と商標権の効力に関する判定e-Gov等の一次資料で確認済み
登録商標の範囲及び判定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登録商標の範囲は、商標権者が現実に使用している商標に基づいて定めなければならない。
- イ.商標権の効力については、特許庁に対して判定を求めることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 権利範囲を客観的に確定する必要がある→出願時の願書記載が公示の基礎になる→現実の使用商標ではなく願書記載の商標に基づく。
商標法第27条第1項「登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 特定の商標の使用が権利範囲に属するかなど効力に争いが生じる→第28条が特許庁への判定請求を認める→審判官による判定手続につながる。
商標法第28条第1項「商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる」一次資料を確認
ひっかけ権利範囲を定める資料と、効力について判断を求める機関を混同しない。
解説登録商標の範囲は願書記載の商標に基づき、指定商品又は指定役務の範囲も願書の記載に基づいて定める。一方、具体的な商標権の効力については、商標法第28条により特許庁へ判定を求めることができる。
補足アは基準を現実の使用商標としているため誤り。イは第28条第1項どおりで正しい。
問9商標法第27章・先行する知的財産権との抵触と専用使用権の移転e-Gov等の一次資料で確認済み
他人の知的財産権との関係及び専用使用権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.指定商品についての登録商標の使用が、その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触しても、商標権者は抵触部分について登録商標を使用できる。
- イ.専用使用権者は、商標権者の承諾がなくても、契約による個別承継で専用使用権を自由に移転できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 商標権が登録されても先行権との優先関係は消えない→出願日前に生じた著作権等と使用態様が抵触する→抵触部分については登録商標を使用できない。
商標法第29条「その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 専用使用権者は設定範囲で独占使用できる強い権利を持つ→移転先の変更は商標権者にも重要である→契約による移転には商標権者の承諾が必要となる。
商標法第30条第3項「専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる」一次資料を確認
ひっかけ登録商標だから常に使用できるとは限らず、専用使用権も自由に移転できるわけではない。
解説商標法第29条は、登録商標の使用が出願日前の他人の特許権等又は他人の著作権等と抵触する場合、抵触部分の使用を制限する。また、専用使用権の移転は第30条第3項により、商標権者の承諾を得た場合と相続その他の一般承継の場合に限定される。
補足アは先行著作権との抵触制限を否定しているため誤り。イは商標権者の承諾要件を外しているため誤り。
問10商標法第27章・通常使用権の許諾と先使用による使用権の要件e-Gov等の一次資料で確認済み
通常使用権及び先使用による商標の使用をする権利に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。
- イ.先使用による商標の使用をする権利が認められるには、商標登録出願の際、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 商標権者は登録商標を使用する権利を持つ→その権利について契約で他人の使用を認められる→第31条が通常使用権の許諾を定める。
商標法第31条第1項「商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 単に出願前から使っていたというだけでは足りない→出願時に自己の業務表示として需要者の間に広く認識されている必要がある→継続使用する範囲で使用権が認められる。
商標法第32条第1項「その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する」一次資料を確認
ひっかけ通常使用権の成立根拠と、法定の先使用権の要件を区別する。
解説通常使用権は商標権者の許諾により設定でき、通常使用権者は設定行為で定めた範囲内で登録商標を使用する権利を持つ。これに対し第32条の先使用権は、出願前からの善意使用だけでなく、出願時に自己の業務表示として需要者の間に広く認識されていることなどを要する。
補足アは第31条第1項、イは第32条第1項の要件に沿っており、いずれも正しい。
問11商標法第27章・存続期間の更新と申請徒過による遡及消滅e-Gov等の一次資料で確認済み
商標権の存続期間の更新に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権の存続期間は、商標権者が更新登録を申請することにより更新できる。
- イ.通常の更新申請期間後に申請できる所定期間内にも更新登録を申請しなかった場合、商標権はその所定期間が満了した時に将来に向かって消滅する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 商標権の存続期間は設定登録日から十年で終わる→権利を継続するには更新の仕組みが必要になる→第19条第2項が商標権者の申請による更新を認める。
商標法第19条第2項「商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 通常期間後にも省令所定期間内は申請できる→その猶予期間にも申請しない→消滅時点は猶予期間末ではなく存続期間の満了時まで遡る。
商標法第20条第4項「その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ更新できることと、申請を重ねて徒過した場合の消滅時点を分けて確認する。
解説商標権は更新登録の申請により存続期間を更新できる。通常の申請期間内に申請できなくても省令所定期間内の申請機会があるが、そこでも申請しない場合は、当初の存続期間満了時に遡って消滅したものとみなされる。
補足アは第19条第2項どおり。イは消滅時点を所定期間末からの将来効としているため誤り。
問12商標法第27章・遅延更新時の登録料と更新登録事項の公報掲載e-Gov等の一次資料で確認済み
商標権の存続期間の更新登録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.通常の更新申請期間後の申請又は回復申請について、商標法第40条第2項の登録料を納付する場合は、これに加えて同法第43条第1項の割増登録料の納付が必要である。
- イ.商標権の存続期間を更新した旨の登録がされても、更新登録の年月日を商標公報に掲載する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 本来の更新申請期間を過ぎている→遅延又は回復の特例で申請する→第40条第2項の登録料だけでなく第43条第1項の割増登録料も納付した時に更新登録がされる。
商標法第23条第2項「第二十条第三項又は第二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項の規定による割増登録料」一次資料を確認
- イ.誤り
- 存続期間の更新は権利状態の重要な変動である→第三者に公示する必要がある→更新登録年月日等を商標公報に掲載しなければならない。
商標法第23条第3項「前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ遅延更新の追加負担と、更新後の公示義務をセットで押さえる。
解説通常期間後の更新申請や回復申請では、適用される登録料と割増登録料の納付が更新登録の条件となる。更新登録がされた後は、商標権者、登録番号、更新登録年月日など所定事項が商標公報に掲載される。
補足アは第23条第2項の割増登録料を含む仕組みに沿う。イは公報掲載義務を否定しているため誤り。
問13商標法第27章・団体商標に係る商標権の移転後の取扱いe-Gov等の一次資料で確認済み
団体商標に係る商標権の移転に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.団体商標に係る商標権が移転された場合、その商標権は例外なく団体商標に係る商標権のまま存続する。
- イ.団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転するには、その旨を記載した書面と商標法第7条第3項所定の書面を、移転登録の申請と同時に特許庁長官へ提出しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 団体商標は所定の団体による管理を前提とする→単なる移転では団体商標としての要件を当然には維持しない→原則として通常の商標権に変更されたものとみなされる。
商標法第24条の3第1項「団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす」一次資料を確認
- イ.正しい
- 移転後も団体商標として扱うには例外要件を満たす必要がある→団体としての適格性等を示す書面が必要になる→移転登録申請と同時に特許庁長官へ提出する。
商標法第24条の3第2項「その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ移転後の原則と、団体商標のまま移転する例外手続を対比する。
解説団体商標に係る商標権は、移転されると原則として通常の商標権へ変更されたものとみなされる。団体商標として移転したい場合は、その旨の書面と第7条第3項所定の書面を移転登録申請と同時に提出する必要がある。
補足アは原則を逆に述べるため誤り。イは団体商標として移転する例外手続を正しく述べている。
問14商標法第27章・移転等に伴う混同防止表示請求と団体構成員の使用権e-Gov等の一次資料で確認済み
商標権の移転等に伴う混同防止及び団体構成員の権利に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標法第24条の4の要件を満たす場合、業務上の利益を害されるおそれのある他の登録商標について通常使用権だけを有する者も、混同防止表示を請求できる。
- イ.団体構成員が団体商標に係る登録商標を使用する権利は、法人の定めに従って第三者へ自由に移転できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 権利の分属で業務上の混同が生じるおそれがある→表示請求により利益を守る制度が設けられる→請求主体は他方の商標権者又は専用使用権者に限定される。
商標法第24条の4「当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は」一次資料を確認
- イ.誤り
- 団体構成員等の使用権は構成員という地位を基礎に認められる→個人の判断で第三者へ切り離して移す性質ではない→第31条の2第2項が移転を禁止する。
商標法第31条の2第2項「前項本文の権利は、移転することができない」一次資料を確認
ひっかけ請求できる者と、団体構成員の使用権を移転できるかを条文の主語で確認する。
解説第24条の4の混同防止表示請求は、利益を害されるおそれのある他の登録商標の商標権者又は専用使用権者に認められる。一方、団体構成員等が第31条の2第1項本文により持つ使用権は移転できない。
補足アは通常使用権者を請求主体に加えているため誤り。イは構成員の使用権を移転可能としているため誤り。
問15商標法第27章・質権者による登録商標の使用と侵害予防請求e-Gov等の一次資料で確認済み
商標権等を目的とする質権及び差止請求権に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.商標権を目的として質権を設定した場合、質権者は、契約に別段の定めがなくても指定商品又は指定役務について登録商標を使用できる。
- イ.専用使用権者は、自己の専用使用権を侵害するおそれがある者に対して、その侵害の予防を請求できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 質権は担保のために設定される→設定だけで商標の使用権まで当然に取得するわけではない→契約に別段の定めがない限り使用できない。
商標法第34条第1項「質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 侵害が実際に起きてからでは損害の回復が難しい場合がある→商標法は侵害のおそれがある段階を対象に含める→専用使用権者も侵害予防を請求できる。
商標法第36条第1項「専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる」一次資料を確認
ひっかけ担保権者の使用可否と、権利者の予防的救済を分けて考える。
解説商標権等に質権を設定しても、契約に別段の定めがない限り質権者は登録商標を使用できない。他方、商標権者だけでなく専用使用権者も、現実の侵害者又は侵害するおそれがある者に対し、停止又は予防を請求できる。
補足アは質権設定だけで使用可能としているため誤り。イは第36条第1項どおり侵害予防請求を認めるため正しい。