問1介護保険の保険者と第1号被保険者e-Gov等の一次資料で確認済み
介護保険法上の保険者と被保険者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.介護保険は、市町村及び特別区が行う。
- イ.市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者は、第1号被保険者となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 市町村・特別区
介護保険法第3条「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 65歳以上→第1号
介護保険法第9条「市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)」一次資料を確認
ひっかけ保険者は「市町村」、第1号は「65歳以上」。
解説介護保険の保険者は市町村・特別区(3条1項)。65歳以上の住民は第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者(9条)。
補足市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、特別会計を設けなければならない(3条2項)。
問2第2号被保険者の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
介護保険法上の第2号被保険者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、第2号被保険者となる。
- イ.第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の者であれば、医療保険に加入していなくてもよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 40歳から介護保険料
介護保険法第9条「市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)」一次資料を確認
- イ.誤り
- 医療保険に入っていない40〜64歳は対象外
介護保険法第9条「四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者」一次資料を確認
ひっかけ第2号は「40〜64歳の医療保険加入者」。
解説第2号被保険者は、40歳以上65歳未満で医療保険(健康保険・国民健康保険など)に加入している人(9条2号)。
補足65歳以上の者は、医療保険の加入の有無にかかわらず、住所を有する市町村の第1号被保険者となる(9条1号)。
問3要介護認定と処分の期限e-Gov等の一次資料で確認済み
介護保険法上の要介護認定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定(要介護認定)を受けなければならない。
- イ.要介護認定の申請に対する処分は、原則として、当該申請のあった日から60日以内にしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 認定→介護給付
介護保険法第19条「介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定」一次資料を確認
- イ.誤り
- 60日ではない
介護保険法第27条「当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ要介護認定は「30日以内」。
解説介護給付を受けるには市町村の要介護認定が必要(19条1項)。市町村は、申請のあった日から原則30日以内に処分をする(27条11項)。
補足心身の状況の調査に日時を要するなど特別な理由がある場合は、申請のあった日から30日以内に、処分をするためになお要する期間を通知して延期できる(27条11項ただし書)。
問4第2号被保険者の要介護者と給付割合e-Gov等の一次資料で確認済み
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.40歳以上65歳未満の者が要介護者に該当するのは、その要介護状態の原因である障害が特定疾病によって生じたものである場合である。
- イ.居宅介護サービス費の額は、原則として、指定居宅サービスに要した費用の額(所定の基準による)の100分の90に相当する額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 交通事故による介護は対象外
介護保険法第7条「その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの」一次資料を確認
ひっかけ第2号は「特定疾病」、給付は原則「9割」。
解説40〜64歳の第2号被保険者が要介護者と認められるのは、加齢に伴う特定疾病が原因の場合に限る(7条3項2号)。介護給付は原則として費用の9割(自己負担1割)(41条4項)。
補足65歳以上の者は、要介護状態の原因を問わず要介護者となりうる(7条3項1号)。
問5一定以上の所得を有する第1号被保険者の給付割合e-Gov等の一次資料で確認済み
介護保険法上の一定以上の所得を有する要介護被保険者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第1号被保険者であって政令で定める額以上の所得を有する要介護被保険者については、居宅介護サービス費等の規定中「百分の九十」は「百分の八十」とされる。
- イ.第1号被保険者であって、所得の額が百分の八十の特例の基準となる額を超える政令で定める額以上である要介護被保険者については、居宅介護サービス費等の規定中「百分の九十」は「百分の七十」とされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 自己負担2割
介護保険法第49条の2「これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 自己負担3割
介護保険法第49条の2「これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の七十」とする」一次資料を確認
ひっかけ自己負担は「1割・2割・3割」。
解説介護給付は原則9割(自己負担1割)で、所得の多い第1号被保険者は8割(2割負担)、さらに多い人は7割(3割負担)になる(49条の2)。
補足一定以上の所得による給付割合の引下げは、第1号被保険者であって政令で定める所得の額以上である要介護被保険者が対象(49条の2第1項)。
問6要支援認定と予防給付e-Gov等の一次資料で確認済み
介護保険法上の要支援認定に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定(要支援認定)を受けなければならない。
- イ.予防給付を受けようとする被保険者は、要介護認定を受けなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 要支援→予防給付
介護保険法第19条「予防給付を受けようとする被保険者は、要支援者に該当すること及びその該当する要支援状態区分について、市町村の認定」一次資料を確認
- イ.誤り
- 介護給付→要介護認定
介護保険法第19条「(以下「要支援認定」という。)を受けなければならない」一次資料を確認
ひっかけ介護給付=要介護、予防給付=要支援。
解説介護給付は要介護認定(19条1項)、予防給付は要支援認定(同条2項)を受けて利用する。
補足要支援者とは、要支援状態にある65歳以上の者、又は特定疾病によって要支援状態にある40歳以上65歳未満の者(7条4項)。
問7保険料の徴収と要支援者の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市町村は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない。
- イ.要支援状態にある40歳以上65歳未満の者は、その要支援状態の原因である障害が特定疾病によって生じたものである場合に、要支援者となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 介護保険料
介護保険法第129条「市町村は、介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 40〜64歳→特定疾病のときだけ
介護保険法第7条「要支援状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの」一次資料を確認
ひっかけ40〜64歳は「特定疾病」のときだけ。
解説市町村は介護保険事業の費用に充てるため保険料を徴収する(129条1項)。40〜64歳の人は、要介護・要支援とも特定疾病が原因の場合に限り対象(7条3項・4項)。
補足第1号被保険者の保険料は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定される(129条2項)。
問8特別会計と保険者e-Gov等の一次資料で確認済み
介護保険法上の保険者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、特別会計を設けなければならない。
- イ.介護保険の保険者は、国である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 一般会計と分ける
介護保険法第3条「介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 国ではない
介護保険法第3条「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする」一次資料を確認
ひっかけ保険者は「市町村」。
解説介護保険の保険者は市町村・特別区で(3条1項)、特別会計を設けて運営する(同条2項)。
補足市町村は、介護保険事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収しなければならない(129条1項)。
問9第1号被保険者の年齢と認定の申請e-Gov等の一次資料で確認済み
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.市町村の区域内に住所を有する60歳以上の者は、第1号被保険者となる。
- イ.要介護認定を受けようとする被保険者は、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 60歳ではない
介護保険法第9条「六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)」一次資料を確認
- イ.正しい
- 被保険者証を添付
介護保険法第27条「申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ第1号は「65歳以上」。
解説第1号被保険者は65歳以上(9条1号)。要介護認定は、申請書に被保険者証を添えて市町村に申請する(27条1項)。
補足要介護認定の申請に関する手続は、指定居宅介護支援事業者や地域包括支援センターなどに代わって行わせることができる(27条1項後段)。
問10第2号被保険者の要介護者と要介護認定e-Gov等の一次資料で確認済み
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.40歳以上65歳未満の者は、要介護状態の原因を問わず、要介護状態にあれば要介護者に該当する。
- イ.要介護状態にある65歳以上の者は、要介護状態の原因を問わず、要介護者に該当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 原因を問わないのは65歳以上
介護保険法第7条「要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって」一次資料を確認
ひっかけ原因を問わないのは「65歳以上」だけ。
解説要介護者は、要介護状態にある65歳以上の者(原因を問わない)と、特定疾病が原因で要介護状態にある40〜64歳の者(7条3項)。
補足介護給付を受けようとする被保険者は、市町村の要介護認定を受けなければならない(19条1項)。
問11一定以上所得の給付割合と要介護状態の定義e-Gov等の一次資料で確認済み
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.所得の額が政令で定める額以上である第1号被保険者であっても、居宅介護サービス費の給付割合は100分の90のままである。
- イ.要介護状態とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、要介護状態区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 9割のままではない
介護保険法第49条の2「「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする」一次資料を確認
- イ.正しい
- 日常生活の基本動作に常時介護
介護保険法第7条「入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態」一次資料を確認
ひっかけ一定以上所得は「2割・3割負担」。
解説一定以上所得の第1号被保険者は給付割合が8割・7割に下がる(49条の2)。要介護状態は、日常生活の基本動作に継続して常時介護を要すると見込まれる状態(7条1項)。
補足要介護状態区分は、介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(7条1項)。
問12認定の申請先と居宅サービス事業者の指定e-Gov等の一次資料で確認済み
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.要介護認定の申請は、都道府県知事に対して行う。
- イ.居宅介護サービス費の支給の対象となる指定居宅サービス事業者は、都道府県知事が指定する者である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 認定は市町村、事業者の指定は都道府県
介護保険法第41条「都道府県知事が指定する者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)」一次資料を確認
ひっかけ認定は「市町村」、事業者の指定は「都道府県知事」。
解説要介護認定は市町村が行い(19条・27条)、居宅サービス事業者の指定は都道府県知事が行う(41条1項)。
補足居宅介護サービス費は、居宅要介護被保険者が指定居宅サービスを受けたときに支給される(41条1項)。
問13第2号被保険者の年齢と給付割合e-Gov等の一次資料で確認済み
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する30歳以上65歳未満の医療保険加入者である。
- イ.居宅介護サービス費の額は、原則として、指定居宅サービスに要した費用の額(所定の基準による)の100分の70に相当する額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 30歳ではない
介護保険法第9条「四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者」一次資料を確認
ひっかけ第2号は「40歳から」、原則は「9割給付」。
解説第2号被保険者は40〜64歳の医療保険加入者(9条2号)。介護給付は原則9割(41条4項)で、所得の多い第1号被保険者は8割・7割(49条の2)。
補足第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(9条1号)。
問14保険料の徴収と認定の期限e-Gov等の一次資料で確認済み
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.介護保険の費用は全額が公費で賄われ、市町村は保険料を徴収しない。
- イ.要介護認定の申請に対する処分は、原則として、当該申請のあった日から90日以内にしなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 90日ではない
介護保険法第27条「当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない」一次資料を確認
ひっかけ保険料は「徴収する」、認定は「30日以内」。
解説市町村は介護保険料を徴収する(129条1項)。要介護認定の処分は申請から原則30日以内(27条11項)。
補足市町村は、第2号被保険者からは保険料を徴収しない(129条4項)。
問15一定以上所得の対象者と保険者e-Gov等の一次資料で確認済み
介護保険法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居宅介護サービス費の給付割合を100分の80とする一定以上の所得による特例は、第2号被保険者にも適用される。
- イ.介護保険の保険者は、都道府県である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第2号は1割負担
介護保険法第49条の2「第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者」一次資料を確認
- イ.誤り
- 都道府県ではない
介護保険法第3条「市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする」一次資料を確認
ひっかけ2割・3割負担は「65歳以上の一定以上所得者」。
解説自己負担2割・3割の特例は第1号被保険者(65歳以上)の一定以上所得者だけが対象(49条の2)。介護保険の保険者は市町村・特別区(3条1項)。
補足介護給付の原則の給付割合は100分の90(41条4項)。