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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律・第10章

情報セキュリティマネジメント:労働者派遣法の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章で確認する論点

第10章では、第2条第1号の「労働者派遣」の定義・第4条の派遣禁止業務・第24条の2の無許可事業主からの受入れ禁止と第26条第6項の派遣労働者を特定する行為・第40条の2の事業所単位の派遣可能期間・第40条の9の離職者の派遣受入れ禁止を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

  • 労働者派遣の定義の後段(相手方に雇用させることを約してするものを除く)を見落とさない。
  • 派遣禁止業務を港湾運送・建設の2つだけだと覚えない。第3号の警備業務と政令で定める業務もある。
  • 規制は派遣元だけでなく派遣先(受け入れる側)にもかかる。派遣労働者を特定する行為の制限は紹介予定派遣が除かれる点も押さえる。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律:2条・4条・5条・23条の2・24条の2・26条・30条の3・34条・35条の3・35条の4・36条・37条・40条・40条の2・40条の4・40条の5・40条の6・40条の9・41条・42条

問題と解説を読む全15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年9月〜2026年9月時点の法令に準拠
問1第2条第1号の「労働者派遣」の定義(雇用関係と指揮命令の分離・雇用させる約束の除外)e-Gov等の一次資料で確認済み

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)における「労働者派遣」の定義に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいう。
  • イ.自己の雇用する労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させる場合において、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものも、労働者派遣に含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第2条第1号→雇用関係は派遣元との間に維持→他人(派遣先)の指揮命令を受けて→他人のために労働→労働者派遣。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第1号「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい」一次資料を確認

イ.誤り
第2条第1号後段→当該他人に雇用させることを約してするもの→含まないものとする→労働者派遣に当たらない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第1号「当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」一次資料を確認

ひっかけ労働者派遣の定義の後段(相手方に雇用させることを約してするものを除く)を見落とさない。

解説労働者派遣の要点は、雇用関係は派遣元との間にあり、仕事の指揮命令は派遣先が行う、という雇用と指揮命令の分離です。情報セキュリティマネジメント試験のシラバスでも、派遣先・派遣元・派遣契約・雇用契約・指揮命令が用語例に挙がっています。発注者が作業者に直接指揮命令をしない請負契約と区別する際の決め手も「誰が指揮命令するか」です。また、相手方に労働者を雇用させることを約して行うものは労働者派遣に含まれません(第2条第1号後段)。

補足労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第1号の現行条文と、IPA「情報セキュリティマネジメント試験(レベル2)」シラバスVer.4.1の用語例に基づく。

問2第4条の派遣禁止業務(港湾運送・建設・警備)と第5条の労働者派遣事業の許可制e-Gov等の一次資料で確認済み

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の派遣禁止業務及び事業の許可に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.労働者派遣事業を行ってはならない業務として第4条第1項に掲げられているのは港湾運送業務と建設業務の2つであり、警備業法に規定する警備業務は含まれない。
  • イ.労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第4条第1項→第1号 港湾運送業務・第2号 建設業務・第3号 警備業法第2条第1項各号の業務等→警備業務も派遣禁止。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第4条第1項第3号「第二条第一項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには」一次資料を確認

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第4条第1項「何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない」一次資料を確認

イ.正しい
第5条第1項→労働者派遣事業を行おうとする者→厚生労働大臣の許可が必要→届出だけでは足りない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条第1項「労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない」一次資料を確認

ひっかけ派遣禁止業務を港湾運送・建設の2つだけだと覚えない。第3号の警備業務と政令で定める業務もある。

解説第4条第1項は「何人も」労働者派遣事業を行ってはならない業務として、港湾運送業務、建設業務、警備業法第2条第1項各号に掲げる業務その他政令で定める業務を定めています。また、労働者派遣事業を始めるには第5条第1項により厚生労働大臣の許可が必要で、許可を受けた者が「派遣元事業主」です(第2条第4号)。ITの開発や運用の現場で派遣社員を受け入れる場合も、相手が許可を受けた派遣元事業主かを確認することが前提になります。

補足労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第4号・第4条第1項・第5条第1項の現行条文に基づく。

問3第24条の2の無許可事業主からの受入れ禁止と第26条第6項の派遣労働者を特定する行為e-Gov等の一次資料で確認済み

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)の義務に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
  • イ.紹介予定派遣を除く労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第24条の2→派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主→その者からの労働者派遣の受入れ禁止→派遣先側にも義務。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条の2「派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない」一次資料を確認

イ.正しい
第26条第6項→紹介予定派遣を除く→契約締結に際し派遣労働者を特定することを目的とする行為→しないように努めなければならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第6項「派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」一次資料を確認

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第6項「労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は」一次資料を確認

ひっかけ規制は派遣元だけでなく派遣先(受け入れる側)にもかかる。派遣労働者を特定する行為の制限は紹介予定派遣が除かれる点も押さえる。

解説派遣を受け入れる企業にも労働者派遣法上の義務があります。第24条の2は、許可を受けていない事業主からの派遣の受入れを禁じます。第26条第6項は、派遣契約を結ぶ際に派遣先が派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないよう努めることを定めています。雇用するのは派遣元であり、誰を派遣するかは派遣元が決めるという仕組みから来る規定です。ただし、派遣終了後に派遣先に直接雇用されることを予定する紹介予定派遣はこの規定から除かれています。

補足労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条の2・第26条第6項の現行条文に基づく。

問4第40条の2の事業所単位の派遣可能期間(三年)と第35条の3の個人単位の期間制限e-Gov等の一次資料で確認済み

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の派遣期間の制限に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.派遣先が、事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から継続して労働者派遣の役務の提供を受けることができる派遣可能期間は、原則として五年とされている。
  • イ.派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならない(無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣などを除く)。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第40条の2第1項→派遣可能期間を超えて継続して受け入れてはならない→同条第2項→派遣可能期間は三年→五年ではない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の2第2項「前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする」一次資料を確認

イ.正しい
第35条の3→組織単位ごとの業務→三年を超えて同一の派遣労働者の派遣禁止→第40条の2第1項各号(無期雇用派遣労働者など)は除外。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の3「三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣」一次資料を確認

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の2第1項第1号「無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣」一次資料を確認

ひっかけ期間制限の年数(三年)を取り違えない。事業所単位(派遣先の義務)と組織単位・個人単位(派遣元の義務)の2つの制限を区別する。

解説労働者派遣法の期間制限は2本立てです。(1)事業所単位:派遣先は、事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣可能期間(三年)を超えて継続して派遣を受け入れてはならない(第40条の2)。(2)個人単位:派遣元事業主は、派遣先の組織単位(課やグループなど)ごとの業務について、同一の派遣労働者を三年を超えて継続して派遣してはならない(第35条の3)。どちらも、無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣などの第40条の2第1項各号に当たるものは対象外です。

補足労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の3・第40条の2の現行条文に基づく。

問5第40条の9の離職者の派遣受入れ禁止(離職後一年)と第41条の派遣先責任者の選任義務e-Gov等の一次資料で確認済み

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の派遣先の義務に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.派遣先は、受け入れようとする派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、離職の日から起算して六月を経過する日までの間は、その派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない(厚生労働省令で定める者を除く)。
  • イ.派遣先は、派遣就業に関する一定の事項を行わせるため、派遣先責任者を選任するよう努めなければならないが、選任しなくても労働者派遣法上の義務違反にはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
第40条の9第1項→派遣労働者が当該派遣先を離職した者→離職の日から起算して一年を経過する日まで受入れ禁止→六月ではない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の9第1項「当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は」一次資料を確認

イ.誤り
第41条柱書→派遣就業に関し各号の事項を行わせるため→派遣先責任者を選任しなければならない→努力義務ではない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第41条「派遣先責任者を選任しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ離職者の受入れ禁止期間(一年)と、派遣先責任者の選任が「義務」である点を取り違えない。

解説第40条の9は、自社を離職した労働者を派遣労働者として受け入れることを制限する規定で、離職の日から起算して一年を経過する日までの受入れを禁じます(雇用の機会の確保が特に困難な者として厚生労働省令で定める者を除く)。派遣先は第41条により派遣先責任者を、派遣元事業主は第36条により派遣元責任者を、それぞれ選任しなければなりません。派遣先責任者は、法令や派遣契約の内容を指揮命令者などの関係者に周知する役割を担います。

補足労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第36条・第40条の9・第41条の現行条文に基づく。

問6第26条第1項の労働者派遣契約で定める事項と第34条の派遣労働者への就業条件等の明示e-Gov等の一次資料で確認済み

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の労働者派遣契約及び就業条件の明示に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.労働者派遣契約の当事者は、契約の締結に際し、派遣労働者が従事する業務の内容、派遣就業の場所、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項などを定めなければならない。
  • イ.派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、労働者派遣をしようとする旨などを明示しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第26条第1項柱書→契約の締結に際し次に掲げる事項を定める→第1号 業務の内容・第2号 派遣就業の場所・第3号 直接指揮命令する者に関する事項など。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第1項第1号「派遣労働者が従事する業務の内容」一次資料を確認

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第1項第3号「就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項」一次資料を確認

イ.正しい
第34条柱書→労働者派遣をしようとするとき→あらかじめ派遣労働者に明示→第1号 派遣しようとする旨・第2号 第26条第1項各号の事項等。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第34条「派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し」一次資料を確認

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第34条第1号「当該労働者派遣をしようとする旨」一次資料を確認

ひっかけ派遣契約(派遣元と派遣先の間)と就業条件の明示(派遣元から派遣労働者へ)の当事者を取り違えない。

解説労働者派遣では、派遣元と派遣先の間で労働者派遣契約を結び、業務の内容、就業場所と組織単位、直接指揮命令する者、派遣期間と就業日、就業時間と休憩、安全衛生、苦情処理、契約解除時の雇用安定措置などを定めます(第26条第1項)。派遣元は、実際に派遣する前に、派遣労働者本人へ派遣する旨とこれらの就業条件などを明示します(第34条)。IT部門で派遣社員に作業を指示する担当者は、契約で定めた指揮命令者と業務の範囲を確認しておく必要があります。

補足労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第1項・第34条の現行条文に基づく。

問7第40条第1項の派遣先の苦情処理と第2項の教育訓練の実施e-Gov等の一次資料で確認済み

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の派遣先の措置に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から派遣就業に関し苦情の申出を受けたときは、派遣元事業主に通知することなく、派遣先の判断のみで処理しなければならない。
  • イ.派遣先は、派遣元事業主からの求めに応じ、派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する自らの労働者に実施する、業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を、原則として当該派遣労働者に対しても実施する等必要な措置を講じなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第40条第1項→派遣労働者から苦情の申出→内容を派遣元事業主に通知→密接な連携の下に遅滞なく適切かつ迅速な処理→派遣先単独ではない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条第1項「当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
第40条第2項→派遣元事業主からの求め→同種の業務の自社労働者向け教育訓練→既に能力を有する場合等を除き→派遣労働者にも実施する等必要な措置。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条第2項「当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ」一次資料を確認

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条第2項「当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じなければならない」一次資料を確認

ひっかけ苦情処理を派遣先だけで完結させるものと考えない。派遣元への通知と連携が条文上の義務。

解説派遣労働者を指揮命令するのは派遣先ですが、雇用しているのは派遣元です。そのため第40条第1項は、派遣先が苦情を受けたら派遣元に通知し、連携して遅滞なく処理することを求めています。また第40条第2項により、派遣先は、派遣元の求めに応じて、同種の業務に従事する自社の労働者に行う業務遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を、派遣労働者にも実施する等の措置を講じます(既に能力を有している場合などを除く)。情報セキュリティ教育を派遣社員にも行き届かせる運用の根拠の一つになります。

補足労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条第1項・第2項の現行条文に基づく。

問8第30条の3の派遣先の通常の労働者との不合理な待遇の相違の禁止と考慮する事情e-Gov等の一次資料で確認済み

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の3第1項の不合理な待遇の禁止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、不合理と認められる相違を設けてはならない。
  • イ.待遇の相違が不合理と認められるかどうかは、派遣労働者と通常の労働者の職務の内容だけを考慮して判断され、職務の内容及び配置の変更の範囲は考慮されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第30条の3第1項→派遣元事業主→派遣労働者の基本給・賞与その他の待遇のそれぞれ→派遣先の通常の労働者の待遇との間で→不合理と認められる相違を設けてはならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の3第1項「当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において」一次資料を確認

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の3第1項「不合理と認められる相違を設けてはならない」一次資料を確認

イ.誤り
第30条の3第1項→職務の内容+職務の内容及び配置の変更の範囲+その他の事情→待遇の性質・目的に照らして適切なものを考慮→職務の内容だけではない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の3第1項「職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して」一次資料を確認

ひっかけ比較の相手(派遣元の労働者ではなく派遣先の通常の労働者)と、考慮する事情の範囲を取り違えない。

解説第30条の3第1項は、派遣労働者の待遇を、派遣先に雇用される通常の労働者の待遇と比べて、不合理と認められる相違を設けることを派遣元事業主に禁じる規定です。判断は、基本給や賞与などの待遇ごとに行い、職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、その待遇の性質と目的に照らして適切なものを考慮します。派遣先は、派遣契約を結ぶ前に比較対象労働者の待遇に関する情報を派遣元に提供しなければなりません(第26条第7項)。

補足労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第7項・第30条の3第1項の現行条文に基づく。

問9第40条の6の労働契約申込みみなし(同一の労働条件・善意無過失の例外)e-Gov等の一次資料で確認済み

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の6の労働契約の申込みのみなしに関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.派遣先が派遣労働者を派遣禁止業務に従事させた場合には、その時点において、派遣先から派遣労働者に対し、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる。
  • イ.労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行った行為が第40条の6第1項各号の行為に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときであっても、労働契約の申込みをしたものとみなされる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
第40条の6第1項→第1号 派遣禁止業務に従事させる等の行為→その時点で→当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込み→派遣先の正社員と同一ではない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の6第1項「その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす」一次資料を確認

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の6第1項第1号「派遣労働者を同条第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させること」一次資料を確認

イ.誤り
第40条の6第1項ただし書→各号の行為に該当することを知らず+知らなかったことにつき過失なし→この限りでない→みなし申込みなし。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の6第1項ただし書「その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかつたことにつき過失がなかつたときは、この限りでない」一次資料を確認

ひっかけみなし申込みの労働条件の基準(その派遣労働者の現在の労働条件)と、善意無過失の例外を押さえる。

解説第40条の6は、派遣禁止業務への従事(第1号)など、同条第1項各号の違法な派遣の受入れをした派遣先等が、その時点で派遣労働者に労働契約の申込みをしたものとみなす制度です。申込みの内容は、その時点のその派遣労働者の労働条件と同一のものです。ただし、受け入れた側が違法であることを知らず、知らなかったことに過失もなかったときは、みなしは生じません。国・地方公共団体の機関は、この条の「労働者派遣の役務の提供を受ける者」から除かれています。

補足労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の6第1項の現行条文に基づく。

問10第40条の4の特定有期雇用派遣労働者の雇入れの努力義務と第42条の派遣先管理台帳e-Gov等の一次資料で確認済み

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の派遣先の義務に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.派遣先は、組織単位ごとの同一の業務について継続して一年以上同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため派遣実施期間の経過後に労働者を雇い入れようとするときは、当該派遣労働者(継続就業を希望する者として厚生労働省令で定めるもの)を、遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
  • イ.派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、派遣労働者ごとに所定の事項を記載しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第40条の4→組織単位ごとの同一の業務→継続して一年以上同一の特定有期雇用派遣労働者→派遣実施期間の経過後に労働者を雇い入れようとするとき→遅滞なく雇い入れるように努めなければならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の4「継続して一年以上の期間同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣」一次資料を確認

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の4「遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
第42条第1項→派遣先→派遣就業に関し派遣先管理台帳を作成→派遣労働者ごとに各号の事項を記載しなければならない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第42条第1項「派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ雇入れの規定は「努めなければならない」(努力義務)、派遣先管理台帳は「しなければならない」(義務)と、義務の強さが違う点を読み分ける。

解説第40条の4は、有期雇用の派遣労働者を同じ組織単位の同じ業務で一年以上受け入れた派遣先が、派遣の終了後にその業務に労働者を雇い入れようとするとき、継続就業を希望するその派遣労働者を遅滞なく雇い入れるよう努める規定です(努力義務)。第42条は、派遣先に派遣先管理台帳の作成と、派遣労働者ごとの記載を義務づけています。派遣先管理台帳は、派遣社員の就業の実態を把握する基礎資料として、入退室権限やアカウントの管理と突き合わせる際にも使えます。

補足労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の4・第42条第1項の現行条文に基づく。

問11第35条の4の日雇労働者についての労働者派遣の禁止(三十日以内・政令の例外)e-Gov等の一次資料で確認済み

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)における日雇労働者についての労働者派遣の禁止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.日雇労働者とは、日々又は六十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。
  • イ.派遣元事業主は、専門的な知識等を必要とする業務のうち日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合には、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行うことができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第35条の4第1項→日々又は三十日以内の期間を定めて雇用→六十日以内ではない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の4「日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者」一次資料を確認

イ.正しい
第35条の4第1項→原則禁止→政令で定める業務について派遣する場合は除く(禁止の例外)。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の4「政令で定める業務について労働者派遣をする場合」一次資料を確認

ひっかけ日雇の期間(三十日以内)の数字と、「原則禁止・政令で例外」の構造を押さえる。

解説派遣元事業主は、その雇用する日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者)について、原則として労働者派遣を行えません。ただし、政令で定める業務や、雇用の機会の確保が特に困難な労働者の雇用継続を図る場合などは例外です。

補足労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第35条の4の現行条文(e-Gov 2026-09-30取得)に基づく。

問12第23条の2の関係派遣先への派遣割合(百分の八十以下・総労働時間で算定)e-Gov等の一次資料で確認済み

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)における派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.派遣元事業主は、関係派遣先への派遣割合が百分の八十以下となるようにしなければならない。
  • イ.関係派遣先への派遣割合は、一の事業年度における関係派遣先に係る派遣就業の総労働時間を、その事業年度の派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合として算定される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第23条の2→関係派遣先への派遣割合→百分の八十以下にする義務。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条の2「百分の八十以下となるようにしなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
第23条の2括弧書→一の事業年度→関係派遣先に係る総労働時間÷すべての派遣就業の総労働時間。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条の2「その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合」一次資料を確認

ひっかけ「人数の割合」や「売上の割合」と読み違えず、算定の基準は総労働時間であることを確認する。

解説親会社など経営を実質的に支配できる関係にある関係派遣先へばかり派遣する「専ら派遣」を防ぐため、関係派遣先への派遣割合は百分の八十以下とされています。割合は、事業年度ごとに、総労働時間を基準に算定します。

補足労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条の2の現行条文(e-Gov 2026-09-30取得)に基づく。

問13第36条の派遣元責任者の選任要件と職務e-Gov等の一次資料で確認済み

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)における派遣元責任者に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.派遣元事業主は、未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として厚生労働省令で定める基準に適合するものの中から、派遣元責任者を選任しなければならない。
  • イ.派遣労働者から申出を受けた苦情の処理は派遣先責任者の職務であり、派遣元責任者の職務には含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第36条→未成年者を除く→雇用管理を適正に行うに足りる能力→厚生労働省令の基準に適合する者から選任。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第36条「未成年者を除き」一次資料を確認

イ.誤り
第36条第3号→当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること→派遣元責任者の職務。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第36条「当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること」一次資料を確認

ひっかけ派遣元責任者と派遣先責任者の職務を入れ替えて読ませる型に注意する。

解説派遣元責任者は、就業条件の明示、派遣先への通知、派遣元管理台帳に関する事項のほか、派遣労働者への助言・指導、苦情処理、個人情報の管理、教育訓練、安全衛生の連絡調整、派遣先との連絡調整などを担います。苦情処理は派遣元と派遣先の双方の責任者に関わる事項です。

補足労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第36条の現行条文(e-Gov 2026-09-30取得)に基づく。

問14第37条の派遣元管理台帳(派遣労働者ごとの記載と三年間の保存)e-Gov等の一次資料で確認済み

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)における派遣元管理台帳に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.派遣元事業主は、派遣元管理台帳を派遣先ごとに作成し、派遣先ごとの事項を記載しなければならない。
  • イ.派遣元事業主は、派遣元管理台帳を一年間保存しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
第37条第1項→当該台帳に派遣労働者ごとに事項を記載→派遣先ごとではない。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条「当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
第37条第2項→派遣元管理台帳→三年間保存(一年間ではない)。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条「前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ「派遣先ごと」「一年間」といった、もっともらしい言い換えに引きずられない。

解説派遣元管理台帳には、派遣労働者ごとに、協定対象派遣労働者か否か、無期・有期の別、派遣先の名称、派遣の期間、従事する業務の種類、教育訓練の日時と内容、苦情処理に関する事項などを記載し、三年間保存します。

補足労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条の現行条文(e-Gov 2026-09-30取得)に基づく。

問15第40条の5の派遣先での通常の労働者の募集に係る事項の周知(一年以上継続受入れ)e-Gov等の一次資料で確認済み

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)における派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.派遣先は、同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から一年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合に、その場所で通常の労働者の募集を行うときは、募集に係る事項をその派遣労働者に周知しなければならない。
  • イ.周知の方法は、募集に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示することその他の措置とされている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第40条の5第1項→同一の派遣労働者を一年以上継続して受入れ→通常の労働者の募集を行うとき→当該派遣労働者に周知。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の5「一年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合」一次資料を確認

イ.正しい
第40条の5第1項→募集に係る場所に掲示することその他の措置→業務の内容・賃金・労働時間などを周知。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の5「掲示することその他の措置を講ずることにより」一次資料を確認

ひっかけ「一年以上」の継続要件と、周知する内容(業務の内容・賃金・労働時間など)を押さえる。

解説派遣先は、同じ派遣労働者を同じ事業所で一年以上受け入れている場合に通常の労働者を募集するときは、その派遣労働者に募集内容を掲示などで知らせる義務があります。派遣労働者に正社員などへの応募の機会を知らせるための規定です。

補足労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の5の現行条文(e-Gov 2026-09-30取得)に基づく。

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