問1第2条第1号の「特定電気通信」の定義(不特定の者が受信・公衆が直接受信する送信の除外)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)における「特定電気通信」の定義に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定電気通信とは、不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信をいい、ウェブサイトの掲示板やSNSへの投稿のように不特定の者が閲覧できる情報の送信がこれに当たる。
- イ.公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信も、不特定の者によって受信されるものである以上、特定電気通信に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第2条第1号→不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信→誰でも閲覧できる掲示板・SNSの投稿の送信が該当。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第2条第1号「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第2条第1号括弧書→公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く→特定電気通信に当たらない。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第2条第1号「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く」一次資料を確認
ひっかけ「不特定の者が受信する」ものなら何でも含まれると考え、括弧書の除外を見落とさない。
解説情報流通プラットフォーム対処法は、旧プロバイダ責任制限法が改正・改称された法律です(IPAの情報セキュリティマネジメント試験シラバスVer.4.1でも、プロバイダ責任制限法を削除して情報流通プラットフォーム対処法を追加)。対象となる「特定電気通信」は、掲示板やSNSのように不特定の者が受信することを目的とする電気通信の送信で、公衆によって直接受信されることを目的とする送信は括弧書で除かれます。1対1の電子メールのように特定の者に宛てた通信も、不特定の者によって受信されることを目的としないため特定電気通信には当たりません。
補足特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第2条第1号の現行条文と、IPA「情報セキュリティマネジメント試験(レベル2)」シラバスVer.4.1の掲載ページの注記に基づく。
問2第3条第1項の被害者に対する損害賠償責任の制限(知っていたとき・相当の理由・発信者本人の除外)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条第1項の損害賠償責任の制限に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.関係役務提供者は、情報の流通自体を知らなかった場合であっても、他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるときは、権利を侵害された者に生じた損害について賠償の責めに任ずる。
- イ.関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合には、第3条第1項による損害賠償責任の制限は適用されない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第3条第1項→技術的に送信防止が可能+第1号(侵害を知っていた)又は第2号(流通を知っていた+侵害を知り得た相当の理由)→流通を知らなければ第2号に当たらない→賠償責任を負わない。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条第1項第2号「当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第3条第1項ただし書→関係役務提供者が発信者である場合→この限りでない→責任制限の適用なし。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条第1項ただし書「ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない」一次資料を確認
ひっかけ第2号の「情報の流通を知っていた場合であって」という前提を落とさない。
解説第3条第1項は、掲示板の運営者などの役務提供者が、権利侵害情報の被害者に対して損害賠償責任を負う場面を限定する規定です。責任を負うのは、送信防止措置が技術的に可能で、かつ、(1)権利侵害を知っていたとき、又は(2)情報の流通を知っていて、権利侵害を知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき、に限られます。ただし、役務提供者自身が問題の情報の発信者であるときは、この制限は働きません。
補足特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条第1項の現行条文に基づく。
問3第3条第2項の発信者に対する責任制限(必要な限度・照会から七日の経過)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条第2項の、送信を防止する措置により発信者に生じた損害についての責任制限に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.権利を侵害されたとする者から侵害情報送信防止措置の申出があり、特定電気通信役務提供者が発信者に同意するかどうかを照会した場合において、発信者が照会を受けた日から七日を経過しても同意しない旨の申出がなかったときは、措置により発信者に生じた損害について、特定電気通信役務提供者は賠償の責めに任じない(措置が必要な限度で行われた場合)。
- イ.第3条第2項による責任制限を受けるには、送信を防止する措置が、当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものであることが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第3条第2項柱書→必要な限度で行われた措置→第2号→発信者へ照会→七日経過しても不同意の申出なし→賠償の責めに任じない。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条第2項第2号「当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第3条第2項柱書→必要な限度において行われたものである場合であって→第1号又は第2号に該当→賠償の責めに任じない。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条第2項「当該措置が当該情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合」一次資料を確認
ひっかけ照会の回答期間(七日)の数字を、他の期間(大規模特定電気通信役務提供者の通知の十四日など)と混同しない。
解説第3条第2項は、役務提供者が投稿を削除した場合に、削除された側(発信者)から責任を問われる場面の責任制限です。削除などの措置が必要な限度で行われたことを前提に、(1)権利が不当に侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき、又は(2)被害者の申出を受けて発信者に同意するか照会し、七日を経過しても不同意の申出がなかったとき、には発信者への賠償責任を負いません。被害者に対する責任(第1項)と発信者に対する責任(第2項)の2方向を分けて覚えるのが要点です。
補足特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条第2項・第25条の現行条文に基づく。
問4第5条第1項の発信者情報開示請求の要件と第6条第4項の開示に応じない場合の責任e-Gov等の一次資料で確認済み
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の発信者情報の開示請求に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、侵害情報の流通によって自己の権利が侵害されたおそれがあれば、損害賠償請求権の行使のために必要でなくても、特定発信者情報以外の発信者情報の開示を請求することができる。
- イ.開示関係役務提供者は、発信者情報の開示の請求に応じないことにより請求をした者に生じた損害について、軽過失があるにとどまる場合でも賠償の責めに任ずる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第5条第1項→特定発信者情報以外は第1号及び第2号のいずれにも該当→第1号 侵害が明らか+第2号 損害賠償請求権の行使に必要等の正当な理由→おそれだけでは足りない。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第5条第1項第1号「当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」一次資料を確認
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第5条第1項第2号「損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第6条第4項本文→開示に応じないことによる請求者の損害→故意又は重大な過失がある場合でなければ賠償責任なし→軽過失では責任を負わない。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第6条第4項「故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない」一次資料を確認
ひっかけ開示請求の要件を「侵害のおそれ」程度に緩めて読まない。開示に応じない側の責任は「故意又は重大な過失」に限られる点も押さえる。
解説発信者情報は、氏名・住所など発信者の特定に資する情報で総務省令で定めるものです(第2条第10号)。発信者のプライバシーや表現の自由にかかわるため、第5条第1項は開示請求の要件として、権利侵害が明らかであること、開示を受けるべき正当な理由(損害賠償請求権の行使に必要である場合など)があることの両方を求めています。役務提供者は、請求を受けたら原則として発信者の意見を聴かなければならず(第6条第1項)、開示を拒んだことによる請求者への責任は故意又は重大な過失がある場合に限られます(同条第4項)。
補足特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第2条第10号・第5条第1項・第6条第1項・第4項の現行条文に基づく。
問5第7条の開示を受けた者の義務と第25条の大規模特定電気通信役務提供者の申出者への通知期間e-Gov等の一次資料で確認済み
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の発信者情報の開示を受けた者の義務及び大規模特定電気通信役務提供者の義務に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
- イ.大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、原則として、申出を受けた日から三十日以内の総務省令で定める期間内に、措置を講じたかどうか等を申出者に通知しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第7条→開示を受けた者→発信者情報をみだりに用いて→不当に発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為の禁止。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第7条「当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第25条第1項本文→申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内→措置を講じた旨又は講じなかった旨と理由を通知→三十日ではない。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第25条第1項「当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に」一次資料を確認
ひっかけ大規模特定電気通信役務提供者の通知期間(十四日以内)を、発信者への照会の七日と取り違えたり、長めの期間と思い込んだりしない。
解説情報流通プラットフォーム対処法への改正で、利用者の多い大規模なSNS等の事業者(総務大臣が指定する大規模特定電気通信役務提供者)に、削除の申出の受付方法の公表(第22条)、申出に係る調査(第23条)、申出者への通知(第25条)などの義務が課されました。第25条第1項の通知は、申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に行うのが原則です。一方、第7条は開示を受けた側の義務で、得た発信者情報をさらし上げなどに使うことを禁じています。
補足特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第7条・第20条・第22条・第23条・第25条の現行条文に基づく。
問6第8条の発信者情報開示命令と第16条の消去禁止命令(裁判手続)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の発信者情報開示命令事件に関する裁判手続についての次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.裁判所は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、当該権利の侵害に係る開示関係役務提供者に対し、発信者情報の開示を命ずることができる。
- イ.本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、申立てにより、決定で、開示関係役務提供者に対し、事件が終了するまでの間、保有する発信者情報を消去してはならない旨を命ずることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第8条→権利を侵害されたとする者の申立て→裁判所が決定で→開示関係役務提供者に発信者情報の開示を命ずる→発信者情報開示命令。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第8条「決定で、当該権利の侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第五条第一項又は第二項の規定による請求に基づく発信者情報の開示を命ずることができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第16条第1項→発信者を特定できなくなることを防止するため必要→申立て→決定で→事件が終了するまでの間→発信者情報を消去してはならない旨の命令。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第16条第1項「発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは」一次資料を確認
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第16条第1項「を消去してはならない旨を命ずることができる」一次資料を確認
ひっかけ発信者情報の開示は、役務提供者への直接の請求(第5条)のほか、裁判所の決定による開示命令(第8条)でも行われる点を押さえる。
解説発信者情報の開示を求める方法には、役務提供者に直接請求する方法(第5条)と、裁判所に発信者情報開示命令を申し立てる方法(第8条)があります。開示命令事件では、手続中に役務提供者の保有するログなどが消えて発信者を特定できなくなることを防ぐため、裁判所が事件の終了まで発信者情報の消去を禁ずる消去禁止命令(第16条)を出すことができます。ほかに、他の役務提供者の名称等の提供を命ずる提供命令(第15条)もあります。
補足特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第5条・第8条・第15条・第16条の現行条文に基づく。
問7第6条第1項の発信者からの意見聴取と第2項の開示命令を受けた場合の発信者への通知e-Gov等の一次資料で確認済み
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第6条の開示関係役務提供者の義務に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.開示関係役務提供者は、発信者情報の開示の請求を受けたときは、発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
- イ.開示関係役務提供者は、発信者情報開示命令を受けたときでも、意見の聴取において開示の請求に応じるべきでない旨の意見を述べた発信者に対し、その旨を通知する義務はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第6条第1項→開示の請求を受けたとき→連絡できない場合等の特別の事情を除き→開示に応じるかどうか発信者の意見を聴かなければならない。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第6条第1項「当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第6条第2項本文→発信者情報開示命令を受けたとき→開示に応じるべきでない旨の意見を述べた発信者→遅滞なくその旨を通知→ただし書で通知が困難なときを除く。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第6条第2項「遅滞なくその旨を通知しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ開示の手続で発信者の手続保障(意見聴取・通知)が法定されている点を見落とさない。
解説発信者情報の開示は発信者の匿名での表現に直結するため、第6条は発信者の関与を手続に組み込んでいます。役務提供者は、開示請求を受けたら原則として発信者の意見(反対ならその理由も含む)を聴き(第1項)、裁判所の開示命令を受けたときは、反対意見を述べていた発信者に遅滞なく通知します(第2項、通知が困難なときを除く)。開示に応じないことによる請求者への賠償責任は、故意又は重大な過失がある場合に限られます(第4項)。
補足特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第6条の現行条文に基づく。
問8第23条の大規模特定電気通信役務提供者の調査義務と第22条の申出を受け付ける方法e-Gov等の一次資料で確認済み
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の大規模特定電気通信役務提供者の義務に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、権利が不当に侵害されているかどうかについて調査を行うよう努めなければならないが、調査は義務ではない。
- イ.大規模特定電気通信役務提供者が定めて公表する、被侵害者が侵害情報送信防止措置の申出を行うための方法は、電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものでなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第23条→被侵害者から所定の方法で申出→権利が不当に侵害されているかどうか→遅滞なく必要な調査を行わなければならない→義務。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第23条「遅滞なく必要な調査を行わなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第22条第1項→申出を行うための方法を定めて公表→同条第2項→各号のいずれにも適合→第1号→電子情報処理組織を使用する方法による申出ができること。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条第2項第1号「電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること」一次資料を確認
ひっかけ大規模特定電気通信役務提供者の調査を努力義務と読み違えない。
解説大規模特定電気通信役務提供者は、削除の申出を受け付ける方法を定めて公表しなければならず(第22条第1項)、その方法は、(1)電子情報処理組織を使用する方法(オンライン)で申し出られること、(2)申出をする者に過重な負担を課さないこと、(3)申出を受けた日時が申出者に明らかになること、のいずれにも適合する必要があります(同条第2項)。申出を受けたら遅滞なく必要な調査を行い(第23条)、原則として十四日以内の総務省令で定める期間内に結果を通知します(第25条第1項)。
補足特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第22条・第23条・第25条の現行条文に基づく。
問9第27条の送信防止措置を講じた場合の発信者への通知等の措置とその例外e-Gov等の一次資料で確認済み
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第27条の発信者に対する通知等の措置に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.大規模特定電気通信役務提供者は、送信防止措置を講じたときは、原則として、遅滞なく、その旨及びその理由を送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該発信者が容易に知り得る状態に置く措置を講じなければならない。
- イ.過去に同一の発信者に対して同様の情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたときなど、通知等の措置を講じないことについて正当な理由があるときは、通知等の措置を講じなくてよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第27条柱書→送信防止措置を講じたとき→各号の場合を除き→遅滞なくその旨及び理由を発信者に通知又は容易に知り得る状態に置く。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第27条「遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第27条柱書→次の各号のいずれかに該当する場合を除き→第2号→過去に同一の発信者に同様の理由で通知等の措置済み等の正当な理由→通知等の措置は不要。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第27条第2号「過去に同一の発信者に対して同様の情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたときその他の通知等の措置を講じないことについて正当な理由があるとき」一次資料を確認
ひっかけ通知等の措置の例外(大規模事業者自身が発信者のとき・正当な理由があるとき)を押さえる。
解説第27条は、SNS等の大規模事業者が投稿を削除したりアカウントを停止したりしたときに、発信者へその旨と理由を知らせる透明化の規定です。通知は、発信者に直接通知するほか、発信者が容易に知り得る状態に置く方法でもよく、公表した削除等の基準(第26条第1項)に従って措置したときは、理由の中で措置と基準との関係を明らかにしなければなりません。例外は、事業者自身がその情報の発信者であるとき(第1号)と、既に同様の理由で通知済みであるなど正当な理由があるとき(第2号)です。
補足特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第2条第9号・第26条・第27条の現行条文に基づく。
問10第21条の指定後の届出期限(三月以内)と第30条の勧告・命令、第35条の命令違反の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の大規模特定電気通信役務提供者に対する監督に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.大規模特定電気通信役務提供者は、総務大臣の指定を受けた日から一年以内に、氏名又は名称及び住所等の事項を総務大臣に届け出なければならない。
- イ.大規模特定電気通信役務提供者が総務大臣の勧告に従わなかった場合、その時点で直ちに一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第21条第1項→第20条第1項の指定を受けた日から三月以内→氏名又は名称及び住所等を総務大臣に届出→一年ではない。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第21条第1項「前条第一項の規定による指定を受けた日から三月以内に」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第30条第1項→勧告→同条第2項→正当な理由なく勧告に係る措置を講じない→命令→第35条→命令に違反した場合に一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第30条第2項「正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる」一次資料を確認
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第35条「第三十条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する」一次資料を確認
ひっかけ「勧告→命令→罰則」の段階を飛ばさない。届出期限の数字(三月)も押さえる。
解説総務大臣は、利用者数などの基準(第20条第1項)を満たす特定電気通信役務の提供者を大規模特定電気通信役務提供者に指定でき、指定を受けた者は三月以内に届け出ます(第21条第1項)。申出の受付方法の公表(第22条)、申出者への通知(第25条)、発信者への通知等の措置(第27条)、毎年一回の実施状況の公表(第28条)などの義務に違反した場合、総務大臣はまず是正を勧告し(第30条第1項)、正当な理由なく従わないときに命令し(同条第2項)、命令に違反すると一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です(第35条)。
補足特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第20条〜第22条・第25条・第27条・第28条・第30条・第35条の現行条文に基づく。
問11第15条の提供命令(即時抗告と提供を受けた日から二月以内の通知)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)における発信者情報開示命令事件における提供命令に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.提供命令を受けた開示関係役務提供者は、当該提供命令に対し、即時抗告をすることができる。
- イ.提供命令により他の開示関係役務提供者の氏名等情報の提供を受けた者が、その提供を受けた日から二週間以内に、提供命令を受けた開示関係役務提供者に対し他の開示関係役務提供者を相手方とする申立てをした旨を通知しなかったときは、提供命令は効力を失う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第15条第5項→提供命令を受けた開示関係役務提供者→即時抗告が可能。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第15条「提供命令を受けた開示関係役務提供者は、当該提供命令に対し、即時抗告をすることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第15条第3項第2号→提供を受けた日から二月以内に通知しなかったとき→提供命令は失効(二週間ではない)。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第15条「当該提供を受けた日から二月以内に」一次資料を確認
ひっかけ「二週間」「二月」のように、期間の数字だけをすり替えた記述を見落とさない。
解説提供命令は、発信者情報開示命令事件が係属する裁判所が、発信者を特定できなくなることを防ぐために、申立てにより開示関係役務提供者へ他の開示関係役務提供者の氏名等の情報を申立人に提供させる制度です。SNSの運営会社からさらに通信事業者へと発信者をたどる場面で使われます。提供を受けた申立人が二月以内に通知をしなければ失効し、命令を受けた側は即時抗告で争えます。期間は「二月」で、一月や二週間ではありません。
補足特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第15条の現行条文(e-Gov 2026-09-30取得)に基づく。
問12第24条の侵害情報調査専門員の選任・人数・総務大臣への届出e-Gov等の一次資料で確認済み
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)における大規模特定電気通信役務提供者の侵害情報調査専門員に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.大規模特定電気通信役務提供者は、侵害情報の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから侵害情報調査専門員を選任しなければならない。
- イ.大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、遅滞なく、その旨等を総務大臣に届け出なければならず、届け出た事項を変更したときも同様である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第24条第1項→専門的な知識経験を必要とする調査→十分な知識経験を有する者から専門員を選任する義務。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第24条「専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第24条第3項→専門員を選任したとき→遅滞なく総務大臣に届出→変更したときも同様。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第24条「専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない」一次資料を確認
ひっかけ専門員の選任を努力義務や事後の任意報告と読み違えない。
解説大規模特定電気通信役務提供者(利用者数が多く、指定を受けた事業者)には、被侵害者からの申出に対応する調査体制が求められます。専門的な知識が必要な調査を担う侵害情報調査専門員の選任は義務で、人数は総務省令で定める数以上、選任・変更は遅滞なく総務大臣へ届け出ます。
補足特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第24条の現行条文(e-Gov 2026-09-30取得)に基づく。
問13第26条の送信防止措置の基準(自ら定め公表する基準に従う場合に限る・緊急時の基準変更)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)における大規模特定電気通信役務提供者の送信防止措置の実施基準に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.大規模特定電気通信役務提供者は、自ら定めて公表している基準がなくても、権利侵害のおそれがあると考えれば、その基準に従わずに送信防止措置を講ずることが常にできる。
- イ.緊急の必要により、通常予測できないため基準に明示されていない種類の情報について送信防止措置を講じた場合でも、その後に基準を変更する必要はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 第26条第1項→例外(自ら発信者・法令上の義務・緊急の必要)のほか→自ら定め公表した基準に従う場合に限る。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条「自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、送信防止措置を講ずることができる」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第26条第3項→第1項第3号を理由に送信防止措置→速やかに基準を変更する義務。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条「速やかに、当該送信防止措置を講じた情報の種類が送信防止措置の対象となることが明らかになるよう同項の基準を変更しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ「緊急なら例外で終わり」と考えず、事後の基準変更義務まで確認する。
解説大規模特定電気通信役務提供者は、送信防止措置を無制限には講じられず、自ら定めて公表した基準に従うことが原則です。例外として、自ら発信者であるとき、法令上の義務に基づくとき、緊急の必要があり通常予測できない種類の情報であるときが定められています。最後の例外を使った場合は、速やかに基準を変更して、次から対象であることが明らかになるようにします。
補足特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条の現行条文(e-Gov 2026-09-30取得)に基づく。
問14第28条の措置の実施状況等の公表(毎年一回・公表事項)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)における大規模特定電気通信役務提供者による措置の実施状況の公表に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.大規模特定電気通信役務提供者は、おおむね三年に一回、総務省令で定めるところにより、申出の受付の状況などの措置の実施状況を公表しなければならない。
- イ.公表すべき事項には、第25条の規定による通知の実施状況や、公表すべき事項について自ら行った評価が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第28条→毎年一回→総務省令で定めるところにより公表(三年に一回ではない)。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条「毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第28条第2号・第5号→第25条の通知の実施状況→前各号について自ら行った評価も公表。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第28条「第二十五条の規定による通知の実施状況」一次資料を確認
ひっかけ「おおむね一年に一回・努力義務」の第26条第4項と混同し、第28条の頻度と義務の強さを取り違えない。
解説第28条は、大規模特定電気通信役務提供者に毎年一回の実施状況の公表を義務づけています。公表するのは、申出の受付状況、申出者への通知の状況、発信者への通知等の措置の状況、送信防止措置の状況、それらについての自己評価などです。第26条第4項の事例資料の公表は「おおむね一年に一回」の努力義務で、性質が異なります。
補足特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条・第28条の現行条文(e-Gov 2026-09-30取得)に基づく。
問15第4条の公職の候補者等に係る特例(選挙運動期間中の名誉侵害・照会から二日)e-Gov等の一次資料で確認済み
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(情報流通プラットフォーム対処法)における公職の候補者等に係る損害賠償責任の特例に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定電気通信役務提供者は、選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る名誉侵害情報について公職の候補者等から送信防止措置の申出を受け、発信者に同意するかどうかを照会して、照会を受けた日から二日を経過しても発信者から同意しない旨の申出がなかったときは、必要な限度で送信を防止した措置による発信者の損害について賠償の責めに任じない。
- イ.第4条の特例で発信者の同意を確認するための照会期間は、第3条第2項と同じく七日である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第4条第1号→公職の候補者等の申出→発信者へ照会→二日を経過しても不同意の申出なし→賠償責任を負わない。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第4条「当該発信者が当該照会を受けた日から二日を経過しても当該発信者から当該名誉侵害情報送信防止措置を講ずることに同意しない旨の申出がなかったとき」一次資料を確認
- イ.誤り
- 第4条第1号→照会を受けた日から二日→選挙運動期間中は迅速性が求められるため第3条第2項(七日)より短い。
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第4条「照会を受けた日から二日を経過しても」一次資料を確認
ひっかけ一般の責任制限(七日)と、選挙運動期間中の特例(二日)を同じ期間だと思い込まない。
解説選挙運動の期間中は、名誉侵害情報への対応を素早く行う必要があるため、公職の候補者等に係る特例(第4条)では、発信者への照会から二日で免責の要件を満たします。一般の発信者への責任制限(第3条第2項)の七日とは別の期間です。対象は選挙運動の期間中に頒布された文書図画に係る情報に限られます。
補足特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条・第4条の現行条文(e-Gov 2026-09-30取得)に基づく。