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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律・第8章

情報セキュリティマネジメント:特定電子メール法の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章で確認する論点

第8章では、第2条第2号の「特定電子メール」と「送信者」の範囲・第3条第1項の送信できる相手・第3条第2項の同意の記録の保存義務と第3条第3項の受信拒否後の送信禁止・第4条の表示義務・第2条第4号の架空電子メールアドレスの2要件と第37条の法人に対する罰金刑を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

  • 「送信者」を法人・団体だけだと思い込み、個人事業者を外さない。
  • オプトイン(事前の同意)が原則でも、同意の通知以外に送信できる相手が法定されている点を見落とさない。
  • 同意の記録の保存を「努力義務」と読み違えない。受信拒否の通知の受け手に送信委託者が含まれる点も押さえる。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律:1条・2条・3条・4条・5条・6条・7条・8条・9条・10条・11条・13条・29条・34条・35条・37条

問題と解説を読む全15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年9月〜2026年9月時点の法令に準拠
問1第2条第2号の「特定電子メール」と「送信者」の範囲(営利団体・営業を営む個人)e-Gov等の一次資料で確認済み

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)における「特定電子メール」の定義に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.特定電子メールとは、送信者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
  • イ.特定電子メールの「送信者」は営利を目的とする団体に限られ、営業を営む個人が広告のために送る電子メールは特定電子メールに当たらない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第2条第2号→送信者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝→その手段として送信する電子メール→特定電子メール。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第2号「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう」一次資料を確認

イ.誤り
第2条第2号括弧書→営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人→個人事業者も送信者→その広告メールも特定電子メール。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第2号「営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る」一次資料を確認

ひっかけ「送信者」を法人・団体だけだと思い込み、個人事業者を外さない。

解説特定電子メール法の規制の中心は「特定電子メール」、つまり営業の広告・宣伝のために送る電子メールです。送信者は営利を目的とする団体と、営業を営む場合の個人に限られるため、個人事業者の広告メールも規制を受けます。逆に、営業と関係のない個人が私的に送るメールや、営利を目的としない団体のメールは送信者の定義から外れます。また送信は、国内にある電気通信設備からの送信又は国内にある電気通信設備への送信に限られます(同号括弧書)。

補足特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第2号の現行条文に基づく。

問2第3条第1項の送信できる相手(事前の同意の通知・取引関係にある者)e-Gov等の一次資料で確認済み

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第1項の特定電子メールの送信の制限に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.送信者は、あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者に対し通知した者に対しては、特定電子メールの送信をすることができる。
  • イ.当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者は、事前の同意の通知がなくても、特定電子メールを送信できる相手に含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第3条第1項柱書→次に掲げる者以外に送信してはならない→第1号→あらかじめ求め又は同意を通知した者→送信可。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第1項第1号「あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者」一次資料を確認

イ.正しい
第3条第1項第3号→前二号に掲げるもののほか→広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者→送信可。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第1項第3号「当該特定電子メールを手段とする広告又は宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者」一次資料を確認

ひっかけオプトイン(事前の同意)が原則でも、同意の通知以外に送信できる相手が法定されている点を見落とさない。

解説特定電子メール法第3条第1項は、特定電子メールを送ってよい相手を限定列挙する「オプトイン方式」の規定です。送信できるのは、(1)あらかじめ送信の求め又は同意を通知した者、(2)総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを通知した者、(3)広告・宣伝に係る営業を営む者と取引関係にある者、(4)総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は営業を営む個人、の4類型です。それ以外の者への送信は禁止されます。

補足特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第1項の現行条文に基づく。

問3第3条第2項の同意の記録の保存義務と第3条第3項の受信拒否後の送信禁止(オプトアウト)e-Gov等の一次資料で確認済み

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の同意の記録及び受信拒否に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.特定電子メールの送信の求め又は同意の通知を受けた者は、その求め又は同意があったことを証する記録を保存するよう努めなければならないとされており、記録の保存は努力義務にとどまる。
  • イ.送信者は、特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、送信委託者がその通知を受けたときを含め、その通知に示された意思に反して特定電子メールの送信をしてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第3条第2項→前項第1号の通知を受けた者→同意等があったことを証する記録を保存しなければならない→努力義務ではない。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第2項「送信をすることに同意があったことを証する記録を保存しなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
第3条第3項本文→送信しないように求める旨の通知→送信委託者が受けたときも含む→その意思に反する送信禁止。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第3項「送信委託者がその通知を受けたときを含む」一次資料を確認

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第3項「その通知に示された意思に反して、特定電子メールの送信をしてはならない」一次資料を確認

ひっかけ同意の記録の保存を「努力義務」と読み違えない。受信拒否の通知の受け手に送信委託者が含まれる点も押さえる。

解説オプトイン方式を実効あるものにするため、第3条第2項は同意等の通知を受けた者に、同意等があったことを証する記録の保存を義務づけています。いったん同意を得た相手でも、第3条第3項により送信しないよう求める通知(オプトアウト)を受けた後は、その意思に反して送ることはできません。広告メールの送信を外部に委託している場合、委託した側(送信委託者)が受けた拒否の通知も含まれるので、委託先との間で配信停止の情報を確実に共有する運用が要ります。

補足特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第2項・第3項の現行条文に基づく。

問4第4条の表示義務(送信者の氏名又は名称)と第5条・第34条の送信者情報を偽った送信の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の表示義務及び送信者情報を偽った送信に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.送信者は、特定電子メールの送信に当たり、受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に、当該送信者(送信委託者がいる場合は送信者又は送信委託者のうち当該送信に責任を有する者)の氏名又は名称が正しく表示されるようにしなければならない。
  • イ.送信者が、当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレスを偽って特定電子メールの送信をした場合、その法定刑は六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金である。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第4条柱書→映像面に次の事項が正しく表示されるようにする→第1号→送信者(又は送信に責任を有する者)の氏名又は名称。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第4条第1号「当該送信者又は当該送信委託者のうち当該送信に責任を有する者)の氏名又は名称」一次資料を確認

イ.誤り
第5条第1号→送信に用いた電子メールアドレスは送信者情報→偽った送信は禁止→第34条第1号→一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第5条「を偽って特定電子メールの送信をしてはならない」一次資料を確認

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第34条「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する」一次資料を確認

ひっかけ送信者情報の偽装は、措置命令を経なくても直接処罰される点と、その刑の重さを取り違えない。

解説第4条は、受信者が誰からのメールかを判断し、受信拒否の連絡ができるように、送信に責任を有する者の氏名又は名称、受信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス等の表示を求めます。第5条は、送信に用いた電子メールアドレスや電気通信設備を識別する符号(送信者情報)を偽った送信を禁じ、違反は第34条第1号により一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。法人の業務として行われた場合、第37条第1号により法人には三千万円以下の罰金刑が科されます。

補足特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第4条・第5条・第34条・第37条の現行条文に基づく。

問5第2条第4号の架空電子メールアドレスの2要件と第37条の法人に対する罰金刑e-Gov等の一次資料で確認済み

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の架空電子メールアドレス及び両罰規定に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.架空電子メールアドレスとは、多数の電子メールアドレスを自動的に作成する機能を有するプログラムを用いて作成したもの、又は現に電子メールアドレスとして利用する者がないもの、のいずれかに該当する電子メールアドレスをいう。
  • イ.法人の従業者が、その法人の業務に関し、送信者情報を偽って特定電子メールの送信をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑が科される。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
第2条第4号→次のいずれにも該当→イ 自動作成プログラムで作成+ロ 現に利用する者がない→どちらか一方では当たらない。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第4号「次のいずれにも該当する電子メールアドレスをいう」一次資料を確認

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第4号ロ「現に電子メールアドレスとして利用する者がないものであること」一次資料を確認

イ.誤り
第5条違反→第34条第1号→第37条第1号の両罰規定→行為者のほか法人に三千万円以下の罰金刑→一億円ではない。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第37条第1号「三千万円以下の罰金刑」一次資料を確認

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第34条第1号「第五条の規定に違反した者」一次資料を確認

ひっかけ架空電子メールアドレスの要件を「いずれか」と読まない。両罰規定の法人罰金の額も正確に押さえる。

解説架空電子メールアドレスは、アドレスを自動生成するプログラムで作られ、かつ実際に使っている人がいないアドレスのことで、両方の要件を満たすものだけが該当します。第6条は、自己又は他人の営業のために多数の電子メールを送る目的で、架空電子メールアドレスを宛先とする送信を禁じています(いわゆる辞書攻撃型の大量送信への対策)。罰則面では、送信者情報を偽った送信(第5条)等の第34条の違反行為が法人の業務として行われた場合、第37条第1号により、行為者のほか法人にも三千万円以下の罰金刑が科されます。

補足特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条・第6条・第34条・第37条の現行条文に基づく。

問6第3条第1項第4号の電子メールアドレスを公表している者と第3項ただし書の付随的な広告e-Gov等の一次資料で確認済み

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条の送信の制限に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は営業を営む個人は、特定電子メールを送信できる相手に含まれる。
  • イ.送信しないように求める旨の通知を受けた後であっても、電子メールの受信をする者の意思に基づき広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合その他これに類する場合として総務省令・内閣府令で定める場合は、第3条第3項本文の送信禁止は適用されない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第3条第1項第4号→省令で定めるところにより電子メールアドレスを公表→団体又は営業を営む個人→送信できる相手。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第1項第4号「自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。)」一次資料を確認

イ.正しい
第3条第3項本文→拒否の通知後は送信禁止→ただし書→受信者の意思に基づく広告以外が主目的のメールに付随する広告等(省令で定める場合)→この限りでない。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第3項ただし書「電子メールの受信をする者の意思に基づき広告又は宣伝以外の行為を主たる目的として送信される電子メールにおいて広告又は宣伝が付随的に行われる場合」一次資料を確認

ひっかけアドレスを公表している個人は「営業を営む者」に限られる点、拒否後の禁止にも例外がある点を押さえる。

解説第3条第1項の4類型のうち第4号は、電子メールアドレスを公表している団体又は営業を営む個人です(公表の方法は総務省令・内閣府令で定める)。営業を営まない個人がアドレスを公表していても、この号には当たりません。また、第3条第3項の受信拒否後の送信禁止には、受信者の意思に基づいて送られる、広告・宣伝以外が主たる目的のメールに広告が付随する場合など、省令で定める例外があります。

補足特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第3条第1項第4号・第3項の現行条文に基づく。

問7第6条の架空電子メールアドレス宛て送信の禁止と第7条の措置命令を行う大臣e-Gov等の一次資料で確認済み

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の架空電子メールアドレスによる送信の禁止及び措置命令に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.送信者は、自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない。
  • イ.架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信に係る措置命令は、内閣総理大臣が単独で行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第6条→自己又は他人の営業のため→多数の電子メールの送信をする目的→架空電子メールアドレス宛ての送信禁止。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第6条「自己又は他人の営業のために多数の電子メールの送信をする目的で、架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信をしてはならない」一次資料を確認

イ.誤り
第7条柱書→総務大臣及び内閣総理大臣→括弧書→架空電子メールアドレス宛ての送信に係る場合は総務大臣→内閣総理大臣の単独ではない。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第7条「総務大臣及び内閣総理大臣(架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信に係る場合にあっては、総務大臣)」一次資料を確認

ひっかけ措置命令の主体を一律に「総務大臣及び内閣総理大臣」と覚えず、架空アドレス宛て送信は総務大臣だけである点を押さえる。

解説特定電子メール法は総務大臣と内閣総理大臣の両方が所管する法律です。第7条の措置命令は、第3条・第4条の不遵守や送信者情報を偽った送信について総務大臣及び内閣総理大臣が行い、架空電子メールアドレス宛ての送信に係る場合は総務大臣が行います。同じ区別は申出の規定にもあり、架空電子メールアドレス宛ての送信については、電子メール通信役務を提供する者が総務大臣に申し出ることができます(第8条第3項)。

補足特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第6条・第7条・第8条第3項の現行条文に基づく。

問8第7条の措置命令違反の罰則(第34条第2号と記録の保存に係る第35条第1号)e-Gov等の一次資料で確認済み

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の措置命令違反に対する罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.第7条の規定による措置命令(第3条第2項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者は、百万円以下の罰金に処せられるが、拘禁刑に処せられることはない。
  • イ.第3条第2項の規定による記録の保存に係る第7条の措置命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処せられる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第34条第2号→第7条の命令(第3条第2項の記録の保存に係るものを除く)に違反→一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金→拘禁刑もあり得る。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第34条第2号「第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者」一次資料を確認

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第34条「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する」一次資料を確認

イ.正しい
第35条第1号→第7条の命令(第3条第2項の記録の保存に係るものに限る)に違反→百万円以下の罰金。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第35条第1号「第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものに限る。)に違反した者」一次資料を確認

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第35条「百万円以下の罰金に処する」一次資料を確認

ひっかけ同じ措置命令違反でも、記録の保存に係るものかどうかで罰則の条文と重さが分かれる。

解説特定電子メール法では、同意のない送信(第3条)や表示義務(第4条)の違反は、まず第7条の措置命令の対象となり、その命令に違反して初めて刑罰の対象になります(いわゆる間接罰)。命令違反の罰則は、記録の保存に係るもの以外なら第34条第2号の一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、記録の保存に係るものなら第35条第1号の百万円以下の罰金です。一方、送信者情報を偽った送信(第5条)は、命令を経ずに第34条第1号で直接処罰されます。

補足特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第7条・第34条・第35条の現行条文に基づく。

問9第8条の違反の申出(受信者は総務大臣又は内閣総理大臣へ・架空アドレスは総務大臣へ)e-Gov等の一次資料で確認済み

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第8条の総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.特定電子メールの受信をした者は、第3条から第5条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣又は内閣総理大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
  • イ.電子メール通信役務を提供する者は、第6条の規定に違反して架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、内閣総理大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第8条第1項→特定電子メールの受信をした者→第3条〜第5条違反の送信と認めるとき→総務大臣又は内閣総理大臣に適当な措置の申出。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第8条第1項「第三条から第五条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣又は内閣総理大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる」一次資料を確認

イ.誤り
第8条第3項→電子メール通信役務を提供する者→第6条違反の送信と認めるとき→総務大臣に申出→内閣総理大臣ではない。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第8条第3項「架空電子メールアドレスをそのあて先とする電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる」一次資料を確認

ひっかけ申出ができる者(受信者か、電子メール通信役務を提供する者か)と申出先の大臣の組合せを取り違えない。

解説第8条の申出は2系統です。(1)受信者は、同意のない送信・表示義務違反・送信者情報の偽装(第3条〜第5条)の違反を、総務大臣又は内閣総理大臣に申し出ることができます(第1項)。(2)電子メール通信役務を提供する者は、架空電子メールアドレス宛ての送信(第6条)の違反を総務大臣に申し出ることができます(第3項)。申出を受けた大臣は、必要な調査を行い、必要があると認めるときはこの法律に基づく措置その他適当な措置をとらなければなりません(第4項・第5項)。

補足特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第8条の現行条文に基づく。

問10第10条の電気通信事業者の情報提供(努力義務)と第11条の電子メール通信役務の提供の拒否e-Gov等の一次資料で確認済み

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の電気通信事業者の役割に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.電子メール通信役務を提供する電気通信事業者は、その役務の利用者に対し、特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資するその役務に関する情報の提供を行わなければならず、これに違反すると罰則が科される。
  • イ.電気通信事業者は、送信者情報を偽った電子メールの送信により自己の電子メール通信役務の円滑な提供に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、支障の防止に必要な範囲を超えて、当該送信をする者に対するすべての電気通信役務の提供を無期限に停止しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
第10条第1項→支障の防止に資する役務に関する情報の提供→行うように努めなければならない→努力義務であり罰則の対象ではない。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第10条第1項「その役務に関する情報の提供を行うように努めなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
第11条→送信者情報を偽った送信等で支障のおそれ→当該支障を防止するために必要な範囲内→電子メール通信役務の提供を拒むことができる→義務でも無制限でもない。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第11条「当該支障を防止するために必要な範囲内において、当該支障を生じさせるおそれのある電子メールの送信をする者に対し、電子メール通信役務の提供を拒むことができる」一次資料を確認

ひっかけ「努めなければならない」(努力義務)と「しなければならない」(義務)、「できる」(権限)を読み分ける。

解説電子メール通信役務を提供する電気通信事業者(メールサービスを提供するプロバイダなど)は、利用者への情報提供(第10条第1項)と、迷惑メール対策の技術の開発又は導入(同条第2項)に努めることとされています。また第11条により、送信者情報を偽った電子メールや、多数の架空電子メールアドレス宛ての電子メールで支障が生ずるおそれがあるときなどは、支障の防止に必要な範囲内で、その送信をする者への電子メール通信役務の提供を拒むことができます。

補足特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第10条・第11条の現行条文に基づく。

問11第1条の目的(一時に多数の者への送信による支障の防止・良好な環境の整備)e-Gov等の一次資料で確認済み

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)の目的に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.特定電子メール法は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めている。
  • イ.特定電子メール法は、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的としている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第1条→一時に多数の者への送信等による支障を防止する必要性→送信の適正化のための措置等。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第1条「一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ」一次資料を確認

イ.正しい
第1条→送信の適正化の措置→電子メールの利用の良好な環境の整備→高度情報通信社会の健全な発展。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第1条「電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする」一次資料を確認

ひっかけ目的規定は、手段(送信の適正化)と最終目的(良好な環境・社会の発展)の両方が問われる。

解説特定電子メール法は、広告宣伝メールなどが一時に大量に送られて、受信者の負担や電子メールの送受信の支障が生じていることを背景に、送信の適正化のための措置を定めた法律です。単に迷惑メールを取り締まるだけでなく、電子メールの利用についての良好な環境を整えて、高度情報通信社会の健全な発展に寄与することまでが目的として書かれています。

補足特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第1条の現行条文に基づく。

問12第9条の苦情等の処理(送信者の誠意ある処理義務)e-Gov等の一次資料で確認済み

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)の苦情等の処理に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.特定電子メールの送信者は、その特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等については、努力すれば足り、これを処理する法律上の義務は負わない。
  • イ.特定電子メールの送信者は、その送信についての苦情、問合せ等を、誠意をもって処理しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第9条→送信者→苦情・問合せ等を誠意をもって処理しなければならない→義務。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第9条「誠意をもって、これを処理しなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
第9条→特定電子メールの送信者→苦情等の誠意ある処理義務。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第9条「特定電子メールの送信者は、その特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等については」一次資料を確認

ひっかけ第9条は努力義務ではなく、処理すべき義務として定められている。

解説第9条は、広告メールを送る側に、受信者からの苦情や問合せに誠意をもって対応する義務を課しています。条文は「処理しなければならない」という言い切りの形なので、「努力するよう求めるだけ」という理解は誤りです。

補足特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第9条の現行条文に基づく。

問13第13条の研究開発等の状況の公表(総務大臣が毎年少なくとも一回)e-Gov等の一次資料で確認済み

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)の研究開発等の状況の公表に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.総務大臣は、毎年少なくとも一回、特定電子メール等による電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の研究開発等の状況を公表するものとされている。
  • イ.第13条により公表される事項には、電子メール通信役務を提供する電気通信事業者による、支障の防止に資する技術の導入の状況が含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第13条→総務大臣→毎年少なくとも一回→研究開発・導入状況の公表。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第13条「総務大臣は、毎年少なくとも一回」一次資料を確認

イ.正しい
第13条→研究開発の状況+電気通信事業者による導入の状況→ともに公表。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第13条「電子メール通信役務を提供する電気通信事業者によるその導入の状況を公表するものとする」一次資料を確認

ひっかけ公表の主体(総務大臣)と対象(研究開発と導入状況の両方)を押さえる。

解説第13条は、迷惑メール対策の技術(送信元の認証など)がどこまで開発され、電気通信事業者にどれだけ導入されているかを、総務大臣が毎年少なくとも一回公表するという規定です。公表の対象は研究開発の状況だけではなく、電子メール通信役務を提供する電気通信事業者による導入の状況まで含みます。

補足特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第13条の現行条文に基づく。

問14第5条の送信者情報の偽り禁止(電子メールアドレスと電気通信設備の識別符号)e-Gov等の一次資料で確認済み

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)の送信者情報を偽った送信の禁止に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.送信者は、特定電子メールの送信に用いた電子メールアドレスを偽って、特定電子メールを送信してはならない。
  • イ.第5条が偽ってはならないとする送信者情報は電子メールアドレスだけであり、送信に用いた電気通信設備を識別するための符号を偽ることは、同条の対象に含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第5条第1号→送信者情報=送信に用いた電子メールアドレス→偽った送信の禁止。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第5条第1号「当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス」一次資料を確認

イ.誤り
第5条第1号・第2号→送信者情報=電子メールアドレス+電気通信設備を識別するための符号→どちらも偽れない。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第5条第2号「当該電子メールの送信に用いた電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号」一次資料を確認

ひっかけ送信者情報は2種類あることを見落とさない。

解説第5条が偽ることを禁じる「送信者情報」は、(1)送信に用いた電子メールアドレス、(2)送信に用いた電気通信設備(サーバーなど)を識別するための文字・番号・記号その他の符号(IPアドレスなど)の2種類です。送信元アドレスだけでなく、送信元の設備を示す情報を偽った場合も禁止に当たります。受信者や電気通信事業者が送信元を追跡できることを守る規定です。

補足特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第5条の現行条文に基づく。

問15第29条の送信者に関する情報の提供の求め(総務大臣が電気通信事業者その他の者に求める)e-Gov等の一次資料で確認済み

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)の送信者に関する情報の提供の求めに関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電子メールアドレス等を使用する権利を付与した者から、当該権利を付与された者を特定するために必要な情報の提供を求めることができる。
  • イ.第29条により情報の提供を求められる相手は、電気通信事業者に限られ、電気通信事業者以外の者は含まれない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第29条→総務大臣→この法律の施行に必要な限度→アドレス等の使用権を付与した者へ特定情報の提供を求める。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第29条「総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において」一次資料を確認

イ.誤り
第29条→「電気通信事業者その他の者であって」→アドレス等の使用権を付与した者が対象で、電気通信事業者に限定されない。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第29条「電気通信事業者その他の者であって」一次資料を確認

ひっかけ「電気通信事業者その他の者」の「その他の者」を読み落とさない。

解説第29条は、送信者を突き止めて措置命令などを行えるよう、総務大臣が、メールアドレスや電気通信設備を識別する符号を使わせる権利を付与した者(プロバイダーやドメイン管理者など)に、契約者の氏名・名称、住所などの情報の提供を求められるようにした規定です。相手は「電気通信事業者その他の者」で、電気通信事業者に限られません。

補足特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第29条の現行条文に基づく。

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