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電子署名及び認証業務に関する法律・第7章

情報セキュリティマネジメント:電子署名法の問題(15問)

この章を解く(15問)→

この章で確認する論点

第7章では、第2条第1項の「電子署名」の2要件・第3条の真正な成立の推定・第4条の特定認証業務の認定・第12条の真偽確認情報の目的外使用禁止と第13条の認定表示の制限・第10条の業務廃止の事前届出と第41条の不実の証明をさせた罪を中心に15問を収録しています。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

  • 電子署名の要件を「どちらか一方を満たせばよい」と読み違えない。
  • 第3条の推定の対象から外れる電磁的記録(公務員が職務上作成したもの)を見落とさない。
  • 「受けることができる」(任意)を「受けなければならない」(義務)に読み替えない。更新期間の数字も入れ替えない。

この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

電子署名及び認証業務に関する法律:1条・2条・3条・4条・5条・6条・7条・8条・9条・10条・12条・13条・14条・17条・23条・35条・41条・42条・44条

問題と解説を読む全15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年9月〜2026年9月時点の法令に準拠
問1第2条第1項の「電子署名」の2要件(本人作成の表示・改変の確認)e-Gov等の一次資料で確認済み

電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)における「電子署名」の定義に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.電子署名とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、当該情報がその措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであり、かつ、当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものをいう。
  • イ.ある措置が、当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであれば、その情報を誰が作成したかを示すものでなくても、電子署名法上の電子署名に当たる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第2条第1項柱書→「次の要件のいずれにも該当するもの」→第1号の作成者表示と第2号の改変確認の両方が必要。

電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項「当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること」一次資料を確認

電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項第2号「当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること」一次資料を確認

イ.誤り
第2条第1項柱書「いずれにも該当するもの」→改変確認(第2号)だけでは作成者表示(第1号)を欠く→電子署名に当たらない。

電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項「次の要件のいずれにも該当するものをいう」一次資料を確認

ひっかけ電子署名の要件を「どちらか一方を満たせばよい」と読み違えない。

解説電子署名法第2条第1項の電子署名は、電磁的記録に記録できる情報について行われる措置のうち、(1)その情報が措置を行った者の作成に係ることを示すもの、(2)その情報に改変が行われていないかどうかを確認できるもの、の2要件を両方満たすものです。情報セキュリティの用語でいえば、(1)が本人性(作成者の確認)、(2)が完全性(改ざん検知)に当たります。ハッシュ値だけで改ざんを検知できても、誰が作ったかを示さないものは電子署名の定義に当たりません。

補足電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項の現行条文に基づく。

問2第3条の真正な成立の推定(公務員作成の除外・本人だけが行える電子署名)e-Gov等の一次資料で確認済み

電子署名及び認証業務に関する法律第3条の電磁的記録の真正な成立の推定に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.公務員が職務上作成した電磁的記録についても、本人による電子署名が行われていれば、第3条により真正に成立したものと推定される。
  • イ.第3条の推定が働く本人による電子署名は、これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限られる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第3条括弧書→公務員が職務上作成したものを除く→公務員の職務上の電磁的記録は同条の推定の対象外。

電子署名及び認証業務に関する法律第3条「公務員が職務上作成したものを除く」一次資料を確認

イ.正しい
第3条括弧書→符号(秘密鍵など)と物件を適正に管理→本人だけが行える電子署名に限定→その場合に真正な成立を推定。

電子署名及び認証業務に関する法律第3条「これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る」一次資料を確認

電子署名及び認証業務に関する法律第3条「真正に成立したものと推定する」一次資料を確認

ひっかけ第3条の推定の対象から外れる電磁的記録(公務員が職務上作成したもの)を見落とさない。

解説電子署名法第3条は、紙の文書に本人の署名や押印があるときに真正な成立を推定するのと同じように、電磁的記録に本人による電子署名があれば真正に成立したものと推定する規定です。ただし、(1)公務員が職務上作成した電磁的記録は対象外、(2)推定の前提になる電子署名は、秘密鍵のような符号やICカードのような物件を適正に管理して本人だけが行えるものに限る、という2つの限定があります。鍵を他人と共有しているような運用では、この推定の前提を欠くことになります。

補足電子署名及び認証業務に関する法律第3条の現行条文に基づく。

問3第4条の特定認証業務の認定(任意)と第7条の認定の更新期間e-Gov等の一次資料で確認済み

電子署名及び認証業務に関する法律の特定認証業務の認定に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けなければならず、認定を受けずに特定認証業務を行うことはできない。
  • イ.第4条第1項の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
第4条第1項→「認定を受けることができる」→認定を受けるかどうかは事業者の任意→認定が無いと業務ができないわけではない。

電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項「特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる」一次資料を確認

イ.誤り
第7条第1項→一年を下らない政令で定める期間ごとに更新→更新しなければ期間の経過で失効→三年ではない。

電子署名及び認証業務に関する法律第7条第1項「一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う」一次資料を確認

ひっかけ「受けることができる」(任意)を「受けなければならない」(義務)に読み替えない。更新期間の数字も入れ替えない。

解説特定認証業務とは、本人だけが行うことができるものとして主務省令の基準に適合する電子署名について行われる認証業務です(第2条第3項)。電子署名法の認定制度は、この業務を行う事業者が任意に主務大臣の認定を受けられる仕組みで、認定を受けた者は認定認証事業者と呼ばれます。認定は第7条第1項により、一年を下らない政令で定める期間ごとに更新を受けなければ効力を失います。「認定がないと認証業務ができない」という許可制ではない点が要点です。

補足電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項・第7条第1項の現行条文に基づく。

問4第12条の真偽確認情報の目的外使用禁止と第13条の認定表示の制限e-Gov等の一次資料で確認済み

電子署名及び認証業務に関する法律の認定認証事業者の義務等に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.認定認証事業者は、その認定に係る業務の利用者の真偽の確認に際して知り得た情報を、認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない。
  • イ.認定認証事業者が認定に係る業務の電子証明書等に表示を付する場合を除き、何人も、電子証明書等に、当該業務が認定を受けている旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第12条→利用者の真偽の確認に際して知り得た情報→認定に係る業務の用に供する目的以外の使用禁止。

電子署名及び認証業務に関する法律第12条「利用者の真偽の確認に際して知り得た情報を認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない」一次資料を確認

イ.正しい
第13条第1項→認定認証事業者は認定の表示を付することができる→第2項→それ以外は何人も同表示・紛らわしい表示を付してはならない。

電子署名及び認証業務に関する法律第13条第2項「何人も、前項に規定する場合を除くほか、電子証明書等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない」一次資料を確認

ひっかけ認定認証事業者の義務(目的外使用の禁止)と、誰にでもかかる表示の禁止の主語の違いに注意する。

解説第12条は認定認証事業者に向けた規定で、電子証明書の発行時の本人確認で得た情報を、認定を受けた業務以外の目的に使うことを禁じます。第13条は、認定を受けた業務の電子証明書等に「認定を受けている」旨の表示を付けられるのは認定認証事業者だけであり(第1項)、それ以外は「何人も」同じ表示や紛らわしい表示を付けてはならない(第2項)とする規定です。第13条第2項違反には第42条第1号の罰則(一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金)があります。

補足電子署名及び認証業務に関する法律第12条・第13条・第42条の現行条文に基づく。

問5第10条の業務廃止の事前届出と第41条の不実の証明をさせた罪e-Gov等の一次資料で確認済み

電子署名及び認証業務に関する法律の業務の廃止及び罰則に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃止したときは、廃止した日から遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
  • イ.認定認証事業者に対し、その認定に係る認証業務に関し、虚偽の申込みをして、利用者について不実の証明をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処せられ、その未遂罪も罰せられる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第10条第1項→廃止しようとするとき→あらかじめ届出→廃止後の遅滞ない届出ではない。

電子署名及び認証業務に関する法律第10条第1項「その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない」一次資料を確認

イ.正しい
第41条第1項→虚偽の申込み→利用者について不実の証明をさせた→三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金→第2項で未遂も処罰。

電子署名及び認証業務に関する法律第41条第1項「虚偽の申込みをして、利用者について不実の証明をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する」一次資料を確認

電子署名及び認証業務に関する法律第41条第2項「前項の未遂罪は、罰する」一次資料を確認

ひっかけ届出の時期(事前か事後か)と、罰則の刑の重さ・未遂処罰の有無を取り違えない。

解説認定認証事業者が業務をやめるときは、利用者が使っている電子証明書に影響するため、第10条第1項により「あらかじめ」主務大臣へ届け出る必要があり、届出を受けた主務大臣はその旨を公示します(同条第2項)。また第41条は、他人になりすますなどして虚偽の申込みをし、認定認証事業者に不実の証明(偽の電子証明書の発行など)をさせる行為を処罰する規定で、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金、未遂も罰せられます。第13条第2項違反の罰則(第42条・一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金)より重く定められています。

補足電子署名及び認証業務に関する法律第10条・第41条の現行条文に基づく。

問6第2条第2項の「認証業務」と第3項の「特定認証業務」の定義e-Gov等の一次資料で確認済み

電子署名及び認証業務に関する法律における「認証業務」及び「特定認証業務」の定義に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.認証業務とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
  • イ.特定認証業務とは、方式を問わずすべての電子署名について行われる認証業務をいう。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第2条第2項→利用者等の求めに応じ→電子署名の確認に用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明→認証業務。

電子署名及び認証業務に関する法律第2条第2項「当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう」一次資料を確認

イ.誤り
第2条第3項→電子署名のうち→方式に応じて本人だけが行えるものとして主務省令の基準に適合するもの→それについての認証業務だけが特定認証業務。

電子署名及び認証業務に関する法律第2条第3項「その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう」一次資料を確認

ひっかけ「認証業務」と「特定認証業務」を同じものとして扱わない。特定認証業務は対象の電子署名が絞られている。

解説公開鍵暗号を使う電子署名でいえば、署名の検証に使う公開鍵が確かにその利用者のものであると証明するのが認証業務で、電子証明書の発行がその中心です。そのうち、本人だけが行うことができる方式として主務省令の基準に適合する電子署名について行われるものが特定認証業務で、これが第4条の主務大臣の認定の対象になります。認定を受けた事業者は認定認証事業者と呼ばれます。

補足電子署名及び認証業務に関する法律第2条第2項・第3項・第4条の現行条文に基づく。

問7第5条の認定の欠格条項(刑・取消しから二年・役員に該当者がいる法人)e-Gov等の一次資料で確認済み

電子署名及び認証業務に関する法律第5条の特定認証業務の認定の欠格条項に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.第14条第1項の規定により認定を取り消された者は、その取消しの日から五年を経過しなければ、特定認証業務の認定を受けることができない。
  • イ.法人であって、その業務を行う役員のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わった日から二年を経過しない者がいるものは、特定認証業務の認定を受けることができない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第5条第2号→第14条第1項等により認定を取り消され→取消しの日から二年を経過しない者→欠格→五年ではない。

電子署名及び認証業務に関する法律第5条第2号「認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者」一次資料を確認

イ.正しい
第5条第1号→拘禁刑以上の刑の執行終了等から二年を経過しない者→第3号→業務を行う役員にその者がいる法人→欠格。

電子署名及び認証業務に関する法律第5条第3号「法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの」一次資料を確認

電子署名及び認証業務に関する法律第5条第1号「その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者」一次資料を確認

ひっかけ欠格期間の年数(二年)を他の法律の年数と混同しない。役員に欠格者がいる法人も欠格になる点を押さえる。

解説電子署名法第5条の欠格条項は3つです。(1)拘禁刑以上の刑(外国の法令による相当の刑を含む)又はこの法律の規定による刑に処せられ、執行を終わる等した日から二年を経過しない者、(2)認定を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者、(3)業務を行う役員に(1)(2)の該当者がいる法人。欠格期間はいずれも二年です。

補足電子署名及び認証業務に関する法律第5条の現行条文に基づく。

問8第6条の認定の基準(設備・利用者の真偽の確認の方法)と実地の調査e-Gov等の一次資料で確認済み

電子署名及び認証業務に関する法律第6条の特定認証業務の認定の基準に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.主務大臣は、認定の申請が、業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合すること、利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われること等の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、認定をしてはならない。
  • イ.主務大臣は、認定のための審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第6条第1項柱書→各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ認定してはならない→第1号 設備・第2号 利用者の真偽の確認・第3号 業務の方法。

電子署名及び認証業務に関する法律第6条第1項「次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない」一次資料を確認

電子署名及び認証業務に関する法律第6条第1項第2号「申請に係る業務における利用者の真偽の確認が主務省令で定める方法により行われるものであること」一次資料を確認

イ.正しい
第6条第2項→認定のための審査→業務の実施に係る体制→実地の調査を行うものとする。

電子署名及び認証業務に関する法律第6条第2項「申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする」一次資料を確認

ひっかけ認定の審査が書類だけで行われると思い込まない。実地の調査が法定されている。

解説認定認証事業者が発行する電子証明書を信頼できるものにするため、第6条は認定の基準として、設備が基準に適合すること、利用者の真偽の確認(本人確認)が主務省令の方法で行われること、業務が基準に適合する方法で行われることを求めています。審査では業務の実施体制について実地の調査が行われ、この調査は第17条により主務大臣が指定する指定調査機関に行わせることもできます。

補足電子署名及び認証業務に関する法律第6条・第17条の現行条文に基づく。

問9第14条の認定の取消し(不正の手段による認定・取消しの公示)e-Gov等の一次資料で確認済み

電子署名及び認証業務に関する法律第14条の認定の取消しに関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.主務大臣は、認定認証事業者が不正の手段により特定認証業務の認定を受けたときは、その認定を取り消すことができる。
  • イ.主務大臣は、認定認証事業者の認定を取り消したときであっても、その旨を公示する必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第14条第1項柱書→次の各号のいずれかに該当するときは取り消すことができる→第4号→不正の手段により認定を受けたとき。

電子署名及び認証業務に関する法律第14条第1項第4号「不正の手段により第四条第一項の認定又は第九条第一項の変更の認定を受けたとき」一次資料を確認

イ.誤り
第14条第2項→前項の規定により認定を取り消したとき→その旨を公示しなければならない。

電子署名及び認証業務に関する法律第14条第2項「前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ認定の取消しが公示されない(非公開で処理される)と思い込まない。

解説第14条第1項の取消事由は、(1)欠格条項(第5条第1号又は第3号)に該当するに至ったとき、(2)認定の基準(第6条第1項各号)に適合しなくなったとき、(3)変更の認定(第9条第1項)、帳簿書類(第11条)、真偽確認情報の目的外使用の禁止(第12条)、表示の制限(第13条第2項)の規定に違反したとき、(4)不正の手段で認定等を受けたとき、の4つです。認定の付与(第4条第3項)・業務の廃止の届出(第10条第2項)と同様に、取消しも公示されます(第14条第2項)。

補足電子署名及び認証業務に関する法律第4条第3項・第10条第2項・第14条の現行条文に基づく。

問10第11条の帳簿書類の義務違反の罰則(第44条)と第17条の指定調査機関による調査e-Gov等の一次資料で確認済み

電子署名及び認証業務に関する法律の帳簿書類及び指定調査機関に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.認定認証事業者が第11条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした場合の法定刑は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金である。
  • イ.主務大臣が指定調査機関に認定のための調査の全部を行わせることとした場合でも、主務大臣は、同じ調査の全部を自ら重ねて行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:4(アー誤、イー誤)

ア.誤り
第11条→帳簿書類の作成・保存義務→違反は第44条第2号→三十万円以下の罰金→拘禁刑は定められていない。

電子署名及び認証業務に関する法律第44条第2号「第十一条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者」一次資料を確認

電子署名及び認証業務に関する法律第44条「三十万円以下の罰金に処する」一次資料を確認

イ.誤り
第17条第1項→指定調査機関に調査の全部又は一部を行わせることができる→同条第2項→その分は主務大臣は行わない→調査結果を考慮して審査。

電子署名及び認証業務に関する法律第17条第2項「当該調査の全部又は一部を行わないものとする」一次資料を確認

電子署名及び認証業務に関する法律第17条第2項「指定調査機関が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮して」一次資料を確認

ひっかけ電子署名法の罰則は条文ごとに重さが違う。帳簿書類の違反を、表示の制限違反(第42条)と同じ重さと混同しない。

解説電子署名法の罰則は段階的です。虚偽の申込みで不実の証明をさせた者は三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金(第41条)、認定の表示の制限違反などは一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(第42条)、帳簿書類の作成・保存の違反や報告徴収・立入検査の拒否などは三十万円以下の罰金(第44条)です。また、認定のための実地の調査は、主務大臣が指定する指定調査機関に行わせることができ、その場合、主務大臣はその分の調査を行わず、指定調査機関から通知された結果を考慮して審査します(第17条)。

補足電子署名及び認証業務に関する法律第11条・第17条・第41条・第42条・第44条の現行条文に基づく。

問11第1条の目的(電磁的記録の真正な成立の推定・特定認証業務の認定の制度)e-Gov等の一次資料で確認済み

電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)の目的に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.電子署名法は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保を図ることを目的の一つとしている。
  • イ.電子署名法は、電子署名に関する認定を受けていない事業者が認証業務を行うことを禁止し、認定を受けた事業者のみに認証業務を認めることを目的としている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第1条→電磁的記録の真正な成立の推定・特定認証業務の認定制度を定める→電子署名の円滑な利用の確保。

電子署名及び認証業務に関する法律第1条「電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り」一次資料を確認

イ.誤り
第4条第1項「認定を受けることができる」→任意の制度→認定を受けない事業者の認証業務を禁じる法律ではない。

電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項「特定認証業務を行おうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる」一次資料を確認

ひっかけ認定制度を「認定がないと営業できない免許制」と読み違えない。

解説電子署名法は、電子署名が手書き署名や押印と同じように使えるよう、電磁的記録の真正な成立の推定(第3条)と、信頼できる認証業務を国が認定する制度(第4条以下)を定めた法律です。認定は「受けることができる」という任意のもので、認定を受けていない事業者が認証業務を行うこと自体は禁止されていません。認定を受けると、利用者は一定の設備・方法が確保された事業者であることを見分けやすくなる、という仕組みです。

補足電子署名及び認証業務に関する法律第1条・第4条第1項の現行条文に基づく。

問12第8条の認定認証事業者の地位の承継(事業の全部の譲渡・欠格条項に該当する承継人)e-Gov等の一次資料で確認済み

電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)の認定認証事業者の地位の承継に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.事業の全部を譲り受けた者が第5条各号(欠格条項)のいずれかに該当する場合であっても、その者は認定認証事業者の地位を承継する。
  • イ.認定認証事業者の認定に係る業務を行う事業の全部を譲り受けた者は、原則として、その認定認証事業者の地位を承継する。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第8条ただし書→譲受人が第5条各号に該当→承継しない。欠格者に認定の地位を引き継がせない趣旨。

電子署名及び認証業務に関する法律第8条「が第五条各号のいずれかに該当するときは、この限りでない」一次資料を確認

イ.正しい
第8条本文→事業の全部の譲渡→譲受人が認定認証事業者の地位を承継。

電子署名及び認証業務に関する法律第8条「その事業の全部を譲り受けた者又は相続人」一次資料を確認

ひっかけ承継の例外(欠格条項)を見落とさない。

解説認定認証事業者が事業の全部を譲渡したり、相続・合併・分割があったりしたときは、承継人が新たに認定を取り直さなくても認定認証事業者の地位を引き継ぎます(第8条本文)。ただし、承継人が第5条の欠格条項(刑に処せられた者、認定を取り消された者、役員に該当者がいる法人など)に当たるときは承継できません。認定の信頼性を保つため、承継でも欠格者を排除する仕組みです。

補足電子署名及び認証業務に関する法律第8条の現行条文に基づく。

問13第9条の変更の認定(設備・業務の実施方法の変更)と氏名等の変更の届出e-Gov等の一次資料で確認済み

電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)の認定に係る事項の変更に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.認定認証事業者は、申請に係る業務の用に供する設備の概要を変更しようとするときは、主務省令で定める軽微な変更を除き、主務大臣の認定を受けなければならない。
  • イ.認定認証事業者は、氏名又は名称及び住所に変更があったときも、主務大臣の認定を受けなければならず、届出では足りない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第9条第1項→第4条第2項第2号・第3号の事項を変更→主務大臣の認定(軽微な変更を除く)。

電子署名及び認証業務に関する法律第9条第1項「第四条第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
第9条第4項→第4条第2項第1号の事項の変更→遅滞なく届出(認定は不要)。

電子署名及び認証業務に関する法律第9条第4項「第四条第二項第一号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない」一次資料を確認

ひっかけ変更の「認定」と「届出」の使い分けを混同しない。

解説認定認証事業者の変更手続きは、変更する事項の重さで分かれます。設備の概要や業務の実施の方法のように認定の審査対象そのものに関わる変更は、軽微な変更を除いて改めて主務大臣の認定が必要です(第9条第1項)。一方、氏名・名称・住所・代表者の氏名といった申請者情報の変更は、遅滞なく届け出れば足ります(第9条第4項)。

補足電子署名及び認証業務に関する法律第9条の現行条文に基づく。

問14第23条の指定調査機関の秘密保持義務と第42条の罰則e-Gov等の一次資料で確認済み

電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)の指定調査機関の秘密保持義務に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.第23条第1項の規定に違反して職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処せられる。
  • イ.指定調査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第42条第2号→第23条第1項違反(秘密の漏えい)→一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金。

電子署名及び認証業務に関する法律第42条第2号「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する」一次資料を確認

イ.正しい
第23条第1項→役員・職員・これらの職にあった者→調査業務で知り得た秘密の漏えい禁止。

電子署名及び認証業務に関する法律第23条第1項「又はこれらの職にあった者は、調査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」一次資料を確認

ひっかけ秘密保持義務の対象に退職者が含まれること、罰則の重さを取り違えない。

解説指定調査機関は、特定認証業務の認定に必要な調査を行う機関です。調査で得た事業者の秘密が漏れると制度への信頼が損なわれるため、役員・職員だけでなくその職にあった者にも秘密保持義務が課され(第23条第1項)、違反には一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金という刑罰があります(第42条第2号)。また、調査に従事する役員・職員は、刑法などの罰則の適用では公務員とみなされます(第23条第2項)。

補足電子署名及び認証業務に関する法律第23条・第42条の現行条文に基づく。

問15第35条の報告徴収・立入検査(身分証明書の携帯と犯罪捜査への不使用)e-Gov等の一次資料で確認済み

電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)の立入検査に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.主務大臣の職員が認定認証事業者の営業所に立ち入って検査する場合、その職員は身分を示す証明書を携帯する必要はない。
  • イ.立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
第35条第4項→立入検査をする職員→身分を示す証明書の携帯と提示が必要。

電子署名及び認証業務に関する法律第35条第4項「その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
第35条第5項→立入検査の権限は行政目的→犯罪捜査のために認められたものと解釈しない。

電子署名及び認証業務に関する法律第35条第5項「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」一次資料を確認

ひっかけ立入検査の条文は、身分証の携帯と犯罪捜査への不使用がセットで問われる。

解説電子署名法第35条は、主務大臣が認定認証事業者や指定調査機関に報告をさせ、営業所などに職員を立ち入らせて検査させる権限を定めています。職員は身分を示す証明書を携帯して関係者に提示しなければならず(第4項)、この権限は犯罪捜査のためのものと解釈してはなりません(第5項)。行政調査と刑事捜査を区別する、行政法に共通する書きぶりです。

補足電子署名及び認証業務に関する法律第35条の現行条文に基づく。

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