問1化学物質管理者の選任単位と選任期限e-Gov等の一次資料で確認済み
化学物質管理者の選任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任しなければならない。
- イ.化学物質管理者は、選任すべき事由が発生した日から30日以内に選任しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 条文が事業場ごとの選任と定める→正しい
労働安全衛生規則第12条の5第1項「事業場ごとに、化学物質管理者を選任し」一次資料を確認
- イ.誤り
- 14日→30日は誤り
労働安全衛生規則第12条の5第3項第1号「化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること」一次資料を確認
ひっかけ選任期限を、他の選任義務で見かける30日と混同しない。
解説化学物質管理者は事業場ごとに、選任事由の発生から14日以内に選任する。
補足事業場ごと・14日以内の両方を押さえる。
問2化学物質管理者の選任資格e-Gov等の一次資料で確認済み
化学物質管理者の選任資格に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.リスクアセスメント対象物を製造している事業場では、化学物質の管理に関する講習の修了は要件とされず、必要な能力を有すると認められる者であれば選任できる。
- イ.リスクアセスメント対象物を製造している事業場以外の事業場では、講習修了者等のほか、管理事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者からも選任できる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 講習修了者等に限る→誤り
労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号イ「厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者」一次資料を確認
- イ.正しい
- ロの定めどおり→正しい
労働安全衛生規則第12条の5第3項第2号ロ「イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者」一次資料を確認
ひっかけ製造事業場と、それ以外の事業場で資格要件が違う点を取り違えない。
解説製造事業場は講習修了者等、それ以外の事業場は講習修了者等のほか必要な能力を有すると認められる者からも選べる。
補足事業場の区分で要件が分かれる。
問3化学物質管理者が管理する事項e-Gov等の一次資料で確認済み
化学物質管理者が管理する事項に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.リスクアセスメントの実施に関することは、化学物質管理者が管理する技術的事項に含まれる。
- イ.管理事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関することも、化学物質管理者が管理する技術的事項に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第2号に列挙→正しい
労働安全衛生規則第12条の5第1項第2号「リスクアセスメントの実施に関すること」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第7号に列挙→正しい
労働安全衛生規則第12条の5第1項第7号「労働者に対する必要な教育に関すること」一次資料を確認
ひっかけ管理事項は、表示・文書の交付から教育まで幅広い。
解説化学物質管理者は、表示・通知、リスクアセスメント、ばく露低減措置、災害時対応、記録、教育を技術的に管理する。
補足実施と教育は管理事項に含まれる。
問4化学物質管理者の権限と氏名の周知e-Gov等の一次資料で確認済み
化学物質管理者の権限と周知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.化学物質管理者を選任した場合でも、その氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させる義務はない。
- イ.化学物質管理者に与えなければならない権限は、化学物質の表示に関する事項に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 周知義務あり→誤り
労働安全衛生規則第12条の5第5項「氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 表示に限らない→誤り
労働安全衛生規則第12条の5第4項「第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない」一次資料を確認
ひっかけ選任して終わりではなく、権限の付与と氏名の周知までが事業者の義務。
解説管理事項の全てをなし得る権限を与え、氏名を掲示等で関係労働者に周知する。
補足権限付与と周知はセットで押さえる。
問5譲渡・提供のみを行う事業場の化学物質管理者e-Gov等の一次資料で確認済み
リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場の化学物質管理者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供のみを行う事業場の化学物質管理者には、リスクアセスメントの実施を含むすべての管理事項を管理させなければならない。
- イ.リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(製造し、又は取り扱う事業場を除く。)でも、化学物質管理者を選任し、表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 全事項ではない→誤り
労働安全衛生規則第12条の5第2項「表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第2項のとおり→正しい
労働安全衛生規則第12条の5第2項「表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない」一次資料を確認
ひっかけ製造・取扱いの事業場と、譲渡・提供のみの事業場で管理事項が違う。
解説譲渡・提供のみの事業場でも選任は必要だが、管理させるのは表示等と教育管理に係る事項に限られる。
補足選任は必要、管理範囲は限定。
問6保護具着用管理責任者の選任要件と管理事項e-Gov等の一次資料で確認済み
保護具着用管理責任者に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任しなければならない。
- イ.保護具着用管理責任者に管理させる事項には、保護具の保守管理に関することが含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第1項のとおり→正しい
労働安全衛生規則第12条の6第1項「労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第3号に列挙→正しい
労働安全衛生規則第12条の6第1項第3号「保護具の保守管理に関すること」一次資料を確認
ひっかけ選任の前提は、化学物質管理者の選任と保護具の使用の2つ。
解説管理事項は、保護具の適正な選択、労働者の適正な使用、保守管理の3つ。
補足選任要件と管理事項3つをセットで覚える。
問7保護具着用管理責任者の選任期限と資格e-Gov等の一次資料で確認済み
保護具着用管理責任者の選任に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.保護具着用管理責任者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならない。
- イ.保護具着用管理責任者は、厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者のうちから選任しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 14日以内→正しい
労働安全衛生規則第12条の6第2項第1号「保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること」一次資料を確認
- イ.誤り
- 講習修了者に限らない→誤り
労働安全衛生規則第12条の6第2項第2号「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること」一次資料を確認
ひっかけ化学物質管理者の講習修了の定めを、保護具着用管理責任者に当てはめない。
解説保護具着用管理責任者は、保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者から14日以内に選任する。
補足期限は14日、資格は保護具の知識・経験。
問8保護具着用管理責任者の権限と氏名の周知e-Gov等の一次資料で確認済み
保護具着用管理責任者の権限と周知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、同人にその業務をなし得る権限を与えなければならない。
- イ.事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、その氏名を所轄労働基準監督署長に報告しなければならず、事業場内での周知は要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第3項のとおり→正しい
労働安全衛生規則第12条の6第3項「保護具着用管理責任者に対し、第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 報告ではなく周知→誤り
労働安全衛生規則第12条の6第4項「当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない」一次資料を確認
ひっかけ選任後の義務は、監督署への報告ではなく、権限付与と事業場内での周知。
解説保護具着用管理責任者にも、化学物質管理者と同様に権限付与と氏名の周知が必要。
補足権限付与と掲示等による周知。
問9リスクアセスメントの実施時期e-Gov等の一次資料で確認済み
リスクアセスメントの実施時期に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するときは、リスクアセスメントを行う。
- イ.リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するときは、リスクアセスメントを行う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第1号のとおり→正しい
労働安全衛生規則第34条の2の7第1項第1号「リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第2号のとおり→正しい
労働安全衛生規則第34条の2の7第1項第2号「作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき」一次資料を確認
ひっかけ実施時期は、物の変更だけでなく作業の方法や手順の変更も含む。
解説原材料等の採用・変更、作業の方法・手順の採用・変更、危険性又は有害性等の変化の3つの時期に行う。
補足原材料と作業方法の両方が実施時期。
問10リスクアセスメントの実施方法e-Gov等の一次資料で確認済み
リスクアセスメントの実施方法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.リスクアセスメントのうち危険性に係るものは、労働者がリスクアセスメント対象物にさらされる程度と有害性の程度を考慮する方法(第2号)によっても行うことができる。
- イ.リスクアセスメントは、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 第2号の方法は使えない→誤り
労働安全衛生規則第34条の2の7第2項「危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第2項のとおり→正しい
労働安全衛生規則第34条の2の7第2項「リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに」一次資料を確認
ひっかけ危険性と健康障害(有害性)では、使える方法が違う。
解説リスクアセスメントは業務ごとに、定められた方法のいずれか又は併用で行う。危険性に係るものは第1号等に限られる。
補足業務ごとの実施が基本。
問11ばく露低減措置の記録e-Gov等の一次資料で確認済み
ばく露の程度の低減等に係る記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.リスクアセスメント対象物のばく露低減措置の状況の記録は、必要が生じたときに作成すればよく、定期に作成する必要はない。
- イ.がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者の氏名、従事した作業の概要及び従事期間の記録の保存期間は、他の記録と同じ3年間である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 定期作成が必要→誤り
労働安全衛生規則第577条の2第11項「一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し」一次資料を確認
- イ.誤り
- 3年ではなく30年→誤り
労働安全衛生規則第577条の2第11項第3号「第三号については、三十年間」一次資料を確認
ひっかけ記録の保存期間は一律3年ではなく、がん原性物質に係るものは30年と長い。
解説措置状況などの記録は1年以内ごとに定期に作成して3年保存、がん原性物質の従事記録などは30年保存する。
補足定期作成と、がん原性物質の30年保存。
問12リスクアセスメント結果の記録e-Gov等の一次資料で確認済み
リスクアセスメントの結果等の記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.リスクアセスメントの記録は、次にリスクアセスメントを行うまでの期間にかかわらず、一律に5年間保存しなければならない。
- イ.リスクアセスメントの記録事項は、対象物の名称、業務の内容及びリスクアセスメントの結果の3つであり、結果に基づき講ずる措置の内容は含まれない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 一律5年ではない→誤り
労働安全衛生規則第34条の2の8第1項「次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行つた日から起算して三年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、三年間)保存する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 措置の内容も記録する→誤り
労働安全衛生規則第34条の2の8第1項第4号「当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容」一次資料を確認
ひっかけ保存期間は固定の年数ではなく、次の実施までが基本。記録事項は4つ。
解説名称・業務の内容・結果・講ずる措置の内容を記録し、次の実施までの期間(3年以内に再実施したときは3年間)保存して労働者に周知する。
補足保存期間の考え方と4つの記録事項。
問13ばく露の程度の低減と濃度基準e-Gov等の一次資料で確認済み
リスクアセスメント対象物のばく露の程度の低減に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.事業者は、リスクアセスメントの結果等に基づき、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。
- イ.厚生労働大臣が定める濃度の基準以下とする義務は、屋内作業場に限らず屋外作業場にも課される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第1項のとおり→正しい
労働安全衛生規則第577条の2第1項「リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 屋外には課されない→誤り
労働安全衛生規則第577条の2第2項「屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない」一次資料を確認
ひっかけ最小限度にする一般義務と、濃度基準以下とする義務は、対象の範囲が違う。
解説ばく露は最小限度にするのが原則。濃度基準が定められた物は、屋内作業場で基準以下にする。
補足屋内作業場と濃度基準を結びつける。
問14リスクアセスメント対象物健康診断の個人票と医師の意見聴取e-Gov等の一次資料で確認済み
リスクアセスメント対象物健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.リスクアセスメント対象物健康診断個人票は5年間保存し、対象物ががん原性物質である場合は30年間保存しなければならない。
- イ.異常の所見があると診断された労働者に係る医師又は歯科医師の意見聴取は、健康診断が行われた日から3月以内に行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第5項のとおり→正しい
労働安全衛生規則第577条の2第5項「五年間(リスクアセスメント対象物健康診断に係るリスクアセスメント対象物ががん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」一次資料を確認
労働安全衛生規則第577条の2第5項「である場合は、三十年間」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第6項第1号のとおり→正しい
労働安全衛生規則第577条の2第6項第1号「リスクアセスメント対象物健康診断が行われた日から三月以内に行うこと」一次資料を確認
ひっかけ個人票の保存は5年が基本で、がん原性物質だけ30年になる。
解説個人票は原則5年(がん原性物質は30年)保存し、異常所見者の医師意見聴取は健診日から3月以内に行う。
補足5年・30年と3月以内。
問15皮膚等障害化学物質等と不浸透性の保護具e-Gov等の一次資料で確認済み
皮膚等障害化学物質等を取り扱う業務の保護具に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務についても、不浸透性の保護衣、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。
- イ.皮膚等障害化学物質等を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 密閉業務は除かれる→誤り
労働安全衛生規則第594条の2第1項「皮膚等障害化学物質等を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第2項のとおり→正しい
労働安全衛生規則第594条の2第2項「当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない」一次資料を確認
ひっかけ保護具の使用義務には、対象外となる業務がある。請負人への周知も忘れない。
解説皮膚等障害化学物質等の取扱い業務では不浸透性の保護具を使用させる。密閉業務などは除かれ、請負人には使用の必要を周知する。
補足除外業務と請負人への周知。