問1歯科医師による健康診断の対象業務e-Gov等の一次資料で確認済み
歯科医師による健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.塩酸、硝酸、硫酸などの歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者には、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
- イ.有機溶剤を取り扱う業務に従事する労働者には、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第3項のとおり→正しい
労働安全衛生法施行令第22条第3項「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸」一次資料を確認
労働安全衛生法施行令第22条第3項「歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」一次資料を確認
- イ.誤り
- 歯に有害な物の業務でない→誤り
労働安全衛生法施行令第22条第3項「歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」一次資料を確認
ひっかけ歯科医師の健診は、歯やその支持組織に有害な酸などの業務に限られる。
解説歯科医師による健診は、塩酸・硝酸・硫酸などのガス・蒸気・粉じんを発散する場所の業務に従事する労働者が対象になる。
補足歯科医師健診の対象は酸などの業務。
問2配置換え後の労働者への特別の項目の健康診断e-Gov等の一次資料で確認済み
有害業務に従事させたことのある労働者の健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.鉛業務に従事させたことのある労働者で現に使用しているものについても、鉛業務への従事をやめた後に、特別の項目についての健康診断を行わなければならない。
- イ.令第22条第2項は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う業務を、従事させたことのある労働者で現に使用しているものに対する健康診断の対象業務に含めている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 後段の列挙に鉛はない→誤り
労働安全衛生法施行令第22条第2項「法第六十六条第二項後段の政令で定める有害な業務は、次の物を製造し、若しくは取り扱う業務」一次資料を確認
ひっかけ配置換え後も続く健診は、発がん性などで知られる特定の化学物質と石綿の業務に限られる。鉛は含まれない。
解説従事させたことのある現使用労働者への健診は、令第22条第2項の物(ベンゼン等)や石綿の業務に限られ、鉛業務は対象外である。
補足配置換え後の健診は特定物質と石綿だけ。
問3有機溶剤等健康診断の実施時期と項目e-Gov等の一次資料で確認済み
有機溶剤業務の健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。
- イ.有機溶剤業務の健康診断では、業務の経歴の調査と作業条件の簡易な調査を行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 第2項のとおり→正しい
有機溶剤中毒予防規則第29条第2項「雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第2項第1号・第2号のとおり→正しい
有機溶剤中毒予防規則第29条第2項「業務の経歴の調査」一次資料を確認
有機溶剤中毒予防規則第29条第2項「作業条件の簡易な調査」一次資料を確認
ひっかけ実施時期は雇入れ・配置替え・6月以内ごとの3つの場面で押さえる。項目は経歴と作業条件の調査から始まる。
解説有機溶剤業務の健診は、雇入れ・配置替えの際とその後6月以内ごとに行い、業務の経歴や作業条件の調査も含む。
補足3つの時期と基本項目。
問4有機溶剤等健康診断を1年以内ごとにできる場合e-Gov等の一次資料で確認済み
有機溶剤業務の定期健康診断の間隔に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.当該業務を行う場所の作業環境測定の評価が、直近の評価を含めて連続して2回、第一管理区分であれば、定期の健康診断は1年以内ごとに1回で足りる。
- イ.1年以内ごとに1回で足りるようにするには、直近の健康診断の実施後に、軽微なものを除き作業方法を変更していないことも必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 2回では足りない→誤り
有機溶剤中毒予防規則第29条第6項第1号「直近の評価を含めて連続して三回、第一管理区分に区分された」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第6項第2号のとおり→正しい
有機溶剤中毒予防規則第29条第6項第2号「当該業務について、直近の第二項の規定に基づく健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なものを除く。)していないこと」一次資料を確認
ひっかけ1年に緩和できるのは、連続3回の第一管理区分など複数の要件がそろったときだけ。
解説定期健診を1年以内ごとにできるのは、連続3回第一管理区分で、作業方法の変更がなく、直近3回の健診で新たな異常所見がないとき。
補足3回・作業方法の変更なし。
問5有機溶剤等健康診断個人票と医師の意見聴取e-Gov等の一次資料で確認済み
有機溶剤等健康診断の結果の扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.有機溶剤等健康診断の結果に基づいて作成する有機溶剤等健康診断個人票は、5年間保存しなければならない。
- イ.有機溶剤等健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取は、健康診断が行われた日から6月以内に行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第30条のとおり→正しい
有機溶剤中毒予防規則第30条「有機溶剤等健康診断個人票(様式第三号)を作成し、これを五年間保存しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 6月→3月が正しい
有機溶剤中毒予防規則第30条の2第1項第1号「から三月以内に行うこと」一次資料を確認
ひっかけ個人票の保存は5年、意見聴取は健診から3月以内。数字の取り違えに注意する。
解説有機溶剤等健康診断個人票は5年間保存し、結果に基づく医師の意見聴取は健診日から3月以内に行う。
補足個人票5年・意見聴取3月以内。
問6有機溶剤等健康診断の追加項目と尿中代謝物検査の省略e-Gov等の一次資料で確認済み
有機溶剤業務の健康診断の項目に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貧血検査、肝機能検査、腎機能検査、神経学的検査などの追加の項目は、健康診断を受けるすべての労働者に対して必ず行わなければならない。
- イ.定期の健康診断では、前回の健康診断で尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を受けた者について、医師が必要でないと認めるときは、この検査を省略することができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- すべての労働者ではない→誤り
有機溶剤中毒予防規則第29条第5項「医師が必要と認めるものについては」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第4項のとおり→正しい
有機溶剤中毒予防規則第29条第4項「医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる」一次資料を確認
ひっかけ追加項目は医師が必要と認めた者だけ。尿中代謝物検査は、前回受けた者なら医師の判断で省略できる。
解説追加の健診項目は医師が必要と認めた労働者に行い、尿中代謝物検査は前回受けた者なら医師が不要と認めるとき省略できる。
補足追加は医師の判断・省略も医師の判断。
問7有機溶剤等健康診断の結果報告e-Gov等の一次資料で確認済み
有機溶剤等健康診断の結果報告に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.有機溶剤業務の定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- イ.有機溶剤業務の雇入れの際の健康診断を行ったときも、定期の健康診断と同様に、所轄労働基準監督署長への報告が必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第30条の3のとおり→正しい
有機溶剤中毒予防規則第30条の3「所轄労働基準監督署長に報告しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 雇入れ時は対象外→誤り
有機溶剤中毒予防規則第30条の3「であつて定期のものに限る」一次資料を確認
ひっかけ結果報告の対象は定期の健康診断だけで、雇入れ時や配置替え時のものは含まれない。
解説有機溶剤等健診の結果報告は、定期のものを行ったときに遅滞なく所轄労働基準監督署長へ行う。
補足報告は定期健診だけ。
問8特定化学物質の定期健康診断の間隔の緩和e-Gov等の一次資料で確認済み
特定化学物質の健康診断の間隔の緩和に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務についても、作業環境測定の評価が連続して3回第一管理区分であれば、定期の健康診断は1年以内ごとに1回で足りる。
- イ.特別管理物質以外の特定化学物質の業務では、直近の連続した3回の健康診断で新たに異常所見がなく、評価が連続3回第一管理区分で作業方法の変更もなければ、「6月」を「1年」として扱える。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 特別管理物質は除外→誤り
特定化学物質障害予防規則第39条第4項「及び特別管理物質に係るものを除く」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第4項のとおり→正しい
特定化学物質障害予防規則第39条第4項「当該業務に係る直近の連続した三回の第一項の健康診断」一次資料を確認
特定化学物質障害予防規則第39条第4項「同表中欄中「六月」とあるのは、「一年」とする」一次資料を確認
ひっかけ1年への緩和は特別管理物質には使えない。特別管理物質は緩和なしで6月などの間隔が続く。
解説特化則の健診間隔を6月から1年に緩和できるのは特別管理物質以外で、連続3回の第一管理区分などの要件を満たしたときに限る。
補足特別管理物質は緩和の対象外。
問9特定化学物質の二次健康診断e-Gov等の一次資料で確認済み
特定化学物質の二次健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定化学物質の健康診断の結果、他覚症状が認められる者や自覚症状を訴える者などで医師が必要と認めるものには、別表第四の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
- イ.この追加の健康診断は、シアン化カリウム、シアン化水素、シアン化ナトリウムを製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者の雇入れ時等の健康診断の結果についても、例外なく行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第3項のとおり→正しい
特定化学物質障害予防規則第39条第3項「他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては」一次資料を確認
- イ.誤り
- 例外がある→誤り
特定化学物質障害予防規則第39条第3項「を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に対し行われた第一項の健康診断を除く」一次資料を確認
ひっかけ追加の健診は医師が必要と認めた者が対象で、シアン化物の業務の第1項健診は除かれる。
解説特化則の追加の健康診断は、異常の疑いがあり医師が必要と認める者に行う。シアン化カリウム等の業務の第1項の健診は対象から除かれる。
補足医師が必要と認めた者・シアン化物は除外。
問10特定化学物質健康診断結果の報告と個人票の保存e-Gov等の一次資料で確認済み
特定化学物質健康診断の報告と保存に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定化学物質の雇入れ又は配置替えの際の健康診断を行ったときも、定期のものと同様に、遅滞なく所轄労働基準監督署長に結果報告書を提出しなければならない。
- イ.特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票は、30年間保存するものとされている。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 第2項のとおり→正しい
特定化学物質障害予防規則第40条第2項「これを三十年間保存するものとする」一次資料を確認
ひっかけ個人票の保存は原則5年だが、特別管理物質の業務は30年。結果報告は定期健診だけが対象。
解説特化則の健診結果報告は定期のものを行ったときに行い、個人票は原則5年、特別管理物質の業務では30年間保存する。
補足報告は定期だけ・特別管理物質は30年。
問11鉛健康診断の間隔と検査項目e-Gov等の一次資料で確認済み
鉛業務の健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.鉛業務に常時従事する労働者の健康診断の項目には、血液中の鉛の量の検査と尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査が含まれる。
- イ.鉛業務の定期の健康診断は、いずれの鉛業務でも一律に6月以内ごとに1回行わなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第1項第5号・第6号のとおり→正しい
鉛中毒予防規則第53条第1項「血液中の鉛の量の検査」一次資料を確認
鉛中毒予防規則第53条第1項「尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査」一次資料を確認
- イ.誤り
- 一律ではない→誤り
鉛中毒予防規則第53条第1項「に従事する労働者に対しては、一年)以内ごとに一回、定期に」一次資料を確認
ひっかけ鉛の健診の間隔は6月が基本だが、一部の鉛業務と清掃の業務は1年とされている。
解説鉛業務の健診は雇入れ・配置替えの際とその後6月以内ごと(一部の業務は1年以内ごと)で、血中鉛と尿中デルタアミノレブリン酸を検査する。
補足6月が基本・一部は1年。
問12鉛健康診断の項目の省略と個人票e-Gov等の一次資料で確認済み
鉛業務の健康診断の省略と記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.鉛業務の定期の健康診断では、前回の健康診断で血液中の鉛の量及び尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査を受けた者であっても、これらの検査を省略することはできない。
- イ.鉛健康診断個人票は、5年間保存しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 省略できる→誤り
鉛中毒予防規則第53条第2項「医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第54条のとおり→正しい
鉛中毒予防規則第54条「鉛健康診断個人票(様式第二号)を作成し、これを五年間保存しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ検査項目の省略は医師の判断で認められる。個人票は5年保存。
解説鉛業務の定期健診では、前回受けた血中鉛・尿中デルタアミノレブリン酸の検査を医師が不要と認めれば省略でき、個人票は5年保存する。
補足省略は医師の判断・個人票5年。
問13電離放射線健康診断の対象者と項目e-Gov等の一次資料で確認済み
電離放射線業務の健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものには、雇入れ又は配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。
- イ.電離放射線健康診断の項目には、被ばく歴の調査、白血球数・赤血球数の検査、白内障に関する眼の検査、皮膚の検査のほか、肺活量の測定が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 第1項のとおり→正しい
電離放射線障害防止規則第56条第1項「放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るもの」一次資料を確認
電離放射線障害防止規則第56条第1項「雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に」一次資料を確認
- イ.誤り
- 肺活量は含まれない→誤り
電離放射線障害防止規則第56条第1項「白内障に関する眼の検査」一次資料を確認
ひっかけ対象は管理区域に立ち入る放射線業務従事者。項目は血液・眼・皮膚で、肺活量は含まれない。
解説電離放射線健診は、管理区域に立ち入る放射線業務従事者に雇入れ・配置替えの際と6月以内ごとに行い、被ばく歴・血液・眼・皮膚を調べる。
補足対象者・6月・項目。
問14電離放射線健康診断の項目の省略と個人票の保存e-Gov等の一次資料で確認済み
電離放射線健康診断の省略と記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.電離放射線健康診断個人票は、5年間保存しなければならない。
- イ.定期の健康診断を行おうとする日の属する年の前年1年間の実効線量が5ミリシーベルトを超えず、かつその年に受ける実効線量も5ミリシーベルトを超えるおそれのない者については、医師が必要と認めないとき、白血球数などの項目を行うことを要しない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 5年→30年が正しい
電離放射線障害防止規則第57条「三十年間保存しなければならない」一次資料を確認
- イ.正しい
- 第4項のとおり→正しい
電離放射線障害防止規則第56条第4項「実効線量が五ミリシーベルトを超えず」一次資料を確認
ひっかけ個人票の保存は電離放射線では30年。被ばく線量が小さい者は、医師の判断で一部の項目を省略できる。
解説電離放射線健康診断個人票は30年間保存する。前年の線量が5ミリシーベルトを超えず今後も超えるおそれがない者は、医師が必要と認めなければ一部の項目を行わなくてよい。
補足個人票30年・5ミリシーベルト。
問15高気圧業務の健康診断の項目と石綿健康診断個人票の保存e-Gov等の一次資料で確認済み
高気圧業務と石綿業務の健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.石綿健康診断個人票は、30年間保存しなければならない。
- イ.高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者の定期の健康診断の項目には、肺活量の測定が含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 30年→40年が正しい
石綿障害予防規則第41条「四十年間保存しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ石綿の個人票は40年、電離放射線と特化則の特別管理物質は30年と、保存期間が違う。
解説石綿健診個人票は従事しなくなった日から40年間保存する。高気圧業務の健診は雇入れ・配置替えの際と6月以内ごとに行い、肺活量の測定を含む。
補足石綿40年・高気圧は肺活量。