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労働安全衛生法・第40章

四アルキル鉛健診とリスクアセスメント対象物健診(対象など)の問題(15問)

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この章で確認する論点

第40章は15問を収録し、主な論点は「四アルキル鉛健康診断の実施時期と項目」「四アルキル鉛健康診断の追加項目」「四アルキル鉛健康診断の項目の省略と1年以内ごとの実施」「四アルキル鉛健康診断の個人票と結果報告」「リスクアセスメント対象物健康診断の対象」です。正解番号だけでなく、選択肢ごとの根拠と誤りの理由まで確認します。

他の資格との比較は、労働法を学べる資格と無料問題も参照できます。

  • 四アルキル鉛の健診は、鉛の量とデルタアミノレブリン酸の検査だけではない。経歴・作業条件の調査と症状の検査も入る。
  • 追加項目は全員ではなく、医師が必要と認めた労働者に限って行う。
  • 省略は定期の健診に限られ、医師が必要でないと認めることが条件になる。1年以内ごとにできるのは、連続3回異常がなく作業方法も変えていない場合である。
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この章で扱う条文

収録問題の解説が根拠として引用している条文の一覧です。リンク先はe-Gov法令検索の原文(解説内では該当箇所を逐語引用しています)。

四アルキル鉛中毒予防規則:22条・23条・24条

労働安全衛生規則:577条の2

労働安全衛生法施行令:22条

問題と解説を読む全15問・答え付き

答え・解説つきで15問を読めます。自分で解いて試すには、上の「この章を解く」からどうぞ。

e-Gov等の一次資料で確認済み2026年10月時点の法令に準拠
問1四アルキル鉛健康診断の実施時期と項目e-Gov等の一次資料で確認済み

四アルキル鉛等業務の健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者に対しては、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。
  • イ.四アルキル鉛健康診断の項目は、血液中の鉛の量の検査と尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査の2つに限られる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第1項のとおり→正しい

四アルキル鉛中毒予防規則第22条第1項「雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に」一次資料を確認

イ.誤り
経歴調査や症状の検査もある→誤り

四アルキル鉛中毒予防規則第22条第1項「業務の経歴の調査」一次資料を確認

四アルキル鉛中毒予防規則第22条第1項「血液中の鉛の量の検査」一次資料を確認

四アルキル鉛中毒予防規則第22条第1項「尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査」一次資料を確認

ひっかけ四アルキル鉛の健診は、鉛の量とデルタアミノレブリン酸の検査だけではない。経歴・作業条件の調査と症状の検査も入る。

解説四アルキル鉛等業務の健診は、雇入れ・配置替えの際とその後6月以内ごとに行い、業務の経歴の調査や自覚症状・他覚症状の検査のほか、血液中の鉛の量と尿中のデルタアミノレブリン酸の量を検査する。

補足6月以内ごと、項目は6つ。

問2四アルキル鉛健康診断の追加項目e-Gov等の一次資料で確認済み

四アルキル鉛等業務の健康診断の追加項目に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.四アルキル鉛健康診断の追加項目は、当該業務に常時従事するすべての労働者に対して必ず行わなければならない。
  • イ.四アルキル鉛健康診断の追加項目には、貧血検査、赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査及び神経学的検査が含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
全員に必ずではない→誤り

四アルキル鉛中毒予防規則第22条第3項「常時従事する労働者で医師が必要と認めるものについては」一次資料を確認

イ.正しい
第3項のとおり→正しい

四アルキル鉛中毒予防規則第22条第3項「貧血検査」一次資料を確認

四アルキル鉛中毒予防規則第22条第3項「赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査」一次資料を確認

四アルキル鉛中毒予防規則第22条第3項「神経学的検査」一次資料を確認

ひっかけ追加項目は全員ではなく、医師が必要と認めた労働者に限って行う。

解説追加項目(作業条件の調査、貧血検査、赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査、神経学的検査)は、医師が必要と認める労働者について、その全部又は一部を行う。

補足追加項目は医師の判断。

問3四アルキル鉛健康診断の項目の省略と1年以内ごとの実施e-Gov等の一次資料で確認済み

四アルキル鉛等業務の定期健康診断の省略と間隔に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.定期の健康診断では、前回の健診で血液中の鉛の量と尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査を受けた者について、医師が必要でないと認めるときは、これらの項目を省略することができる。
  • イ.直近の健診の実施後に作業方法を変更(軽微なものを除く。)しておらず、直近の連続した3回の健診の結果、新たに四アルキル鉛による異常所見が認められなかった労働者の定期の健診は、1年以内ごとに1回で足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第2項のとおり→正しい

四アルキル鉛中毒予防規則第22条第2項「医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる」一次資料を確認

イ.正しい
第4項のとおり→正しい

四アルキル鉛中毒予防規則第22条第4項「直近の連続した三回の同項の健康診断の結果」一次資料を確認

四アルキル鉛中毒予防規則第22条第4項「一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りる」一次資料を確認

ひっかけ省略は定期の健診に限られ、医師が必要でないと認めることが条件になる。1年以内ごとにできるのは、連続3回異常がなく作業方法も変えていない場合である。

解説定期の健診は、前回受けた項目を医師が必要でないと認めれば省略できる。作業方法を変えず連続3回異常所見がなければ、1年以内ごと1回で足りる。

補足省略は医師の判断・1年は連続3回。

問4四アルキル鉛健康診断の個人票と結果報告e-Gov等の一次資料で確認済み

四アルキル鉛健康診断の結果の扱いに関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.四アルキル鉛健康診断個人票は、5年間保存しなければならない。
  • イ.四アルキル鉛健康診断結果報告書は、雇入れの際や配置替えの際の健診を行ったときも含め、健診を行うたびに遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第23条のとおり→正しい

四アルキル鉛中毒予防規則第23条「四アルキル鉛健康診断個人票(様式第二号)を作成して、これを五年間保存しなければならない」一次資料を確認

イ.誤り
雇入れ・配置替えは報告不要→誤り

四アルキル鉛中毒予防規則第24条「(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく」一次資料を確認

ひっかけ報告書を出すのは定期の健診のときだけである。個人票の保存は5年。

解説四アルキル鉛健康診断個人票は5年間保存する。結果報告書は、定期の健診を行ったときに遅滞なく所轄労働基準監督署長へ提出する。

補足個人票5年・報告は定期のみ。

問5リスクアセスメント対象物健康診断の対象e-Gov等の一次資料で確認済み

リスクアセスメント対象物健康診断を行う場合に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.リスクアセスメント対象物を製造し又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、法第66条の健康診断のほか、リスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について健康診断を行わなければならない。
  • イ.リスクアセスメント対象物を取り扱う業務に常時従事する労働者全員に対し、リスクアセスメントの結果にかかわらず、毎年1回、同じ項目の健康診断を行わなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第3項のとおり→正しい

労働安全衛生規則第577条の2第3項「関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について」一次資料を確認

イ.誤り
結果に基づき必要なときに行う→誤り

労働安全衛生規則第577条の2第3項「リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントの結果に基づき」一次資料を確認

ひっかけこの健診は一律の定期健診ではない。リスクアセスメントの結果と関係労働者の意見から必要と認めたときに、医師又は歯科医師が決めた項目で行う。

解説第3項の健診は、法第66条の健診とは別に、リスクアセスメントの結果に基づき必要があると認めるときに、医師又は歯科医師が必要と認める項目で行う。

補足結果に基づき必要なとき。

問6濃度基準を超えてばく露したおそれがあるときの健康診断e-Gov等の一次資料で確認済み

濃度基準値を超えてばく露したおそれがある労働者の健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、次の定期健康診断で項目を加えて行えば足りる。
  • イ.厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてばく露したおそれがある労働者に行う健康診断は、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師が行う。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
次の定期まで待てない→誤り

労働安全衛生規則第577条の2第4項「速やかに、当該労働者に対し、医師又は歯科医師が必要と認める項目について」一次資料を確認

イ.正しい
第4項のとおり→正しい

労働安全衛生規則第577条の2第4項「厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるとき」一次資料を確認

ひっかけ濃度基準を超えたおそれがあるときは、定期健診を待たずに速やかに行う。

解説濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師又は歯科医師が必要と認める項目で健診を行う。

補足超えたおそれは速やかに。

問7リスクアセスメント対象物健康診断個人票の保存期間e-Gov等の一次資料で確認済み

リスクアセスメント対象物健康診断個人票の保存に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.リスクアセスメント対象物健康診断個人票は、リスクアセスメント対象物の種類にかかわらず、3年間保存しなければならない。
  • イ.リスクアセスメント対象物健康診断に係るリスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合は、個人票を30年間保存しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
3年ではない→誤り

労働安全衛生規則第577条の2第5項「リスクアセスメント対象物健康診断個人票(様式第二十四号の二)を作成し、これを五年間」一次資料を確認

イ.正しい
第5項のとおり→正しい

労働安全衛生規則第577条の2第5項「である場合は、三十年間)保存しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ個人票は原則5年、がん原性物質は30年。3年は記録(措置の状況など)の保存期間と取り違えやすい。

解説個人票は原則5年間保存し、対象物ががん原性物質であるときは30年間保存する。

補足個人票5年・がん原性30年。

問8リスクアセスメント対象物健康診断の結果への医師又は歯科医師の意見聴取e-Gov等の一次資料で確認済み

リスクアセスメント対象物健康診断の結果についての意見聴取に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.リスクアセスメント対象物健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係る結果については、健康診断が行われた日から6月以内に、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
  • イ.聴取した医師又は歯科医師の意見は、リスクアセスメント対象物健康診断個人票に記載しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
6月ではなく3月→誤り

労働安全衛生規則第577条の2第6項第1号「リスクアセスメント対象物健康診断が行われた日から三月以内に行うこと」一次資料を確認

イ.正しい
第6項第2号のとおり→正しい

労働安全衛生規則第577条の2第6項第2号「聴取した医師又は歯科医師の意見をリスクアセスメント対象物健康診断個人票に記載すること」一次資料を確認

ひっかけ意見聴取の期限は3月以内。聴いた意見は個人票に書き込む。

解説異常の所見がある労働者の結果については、健診日から3月以内に医師又は歯科医師の意見を聴き、その意見を個人票に記載する。

補足意見聴取は3月以内・個人票に記載。

問9リスクアセスメント対象物健康診断の結果の通知と業務情報の提供e-Gov等の一次資料で確認済み

リスクアセスメント対象物健康診断に関する事業者の義務に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、その結果を通知しなければならない。
  • イ.事業者は、医師又は歯科医師から意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第9項のとおり→正しい

労働安全衛生規則第577条の2第9項「遅滞なく、リスクアセスメント対象物健康診断の結果を通知しなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
第7項のとおり→正しい

労働安全衛生規則第577条の2第7項「労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない」一次資料を確認

ひっかけ通知は遅滞なく、業務情報の提供は求められたら速やかに行う。

解説事業者は、健診を受けた労働者へ結果を遅滞なく通知し、医師又は歯科医師から求められた業務に関する情報は速やかに提供する。

補足通知は遅滞なく・情報は速やかに。

問10リスクアセスメント対象物健康診断後の措置と関係労働者の意見聴取e-Gov等の一次資料で確認済み

リスクアセスメント対象物健康診断の後の措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.事業者は、医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければならない。
  • イ.第1項、第2項及び第8項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設ける必要はない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第8項のとおり→正しい

労働安全衛生規則第577条の2第8項「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか」一次資料を確認

イ.誤り
設ける必要がないのではない→誤り

労働安全衛生規則第577条の2第10項「関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない」一次資料を確認

ひっかけ措置を講じたら、関係労働者の意見を聴く機会も設ける。

解説医師又は歯科医師の意見を勘案して就業場所の変更等の措置を講じ、講じた措置について関係労働者の意見を聴く機会を設ける。

補足措置のあと、関係労働者の意見を聴く。

問11ばく露状況などの記録の作成と保存e-Gov等の一次資料で確認済み

リスクアセスメント対象物に係る措置の記録に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.講じた措置の状況などの記録は、1年を超えない期間ごとに1回、定期に作成し、原則として3年間保存しなければならない。
  • イ.労働者の氏名、従事した作業の概要等の記録は、がん原性物質を製造し又は取り扱う業務に従事する労働者について作成し、30年間保存しなければならない。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第11項のとおり→正しい

労働安全衛生規則第577条の2第11項「一年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を三年間」一次資料を確認

イ.正しい
第11項のとおり→正しい

労働安全衛生規則第577条の2第11項「第三号については、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る」一次資料を確認

労働安全衛生規則第577条の2第11項「及び第三号については、三十年間」一次資料を確認

ひっかけ措置の記録は原則3年だが、がん原性物質に係る労働者ごとの記録は30年残す。

解説措置の状況などの記録は原則3年間、がん原性物質に係る労働者の氏名・作業の概要などの記録は30年間保存する。

補足記録は原則3年・がん原性は30年。

問12記録の内容の労働者への周知方法e-Gov等の一次資料で確認済み

リスクアセスメント対象物に係る記録の周知に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.記録の内容の労働者への周知は、各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付ける方法によって行うことができる。
  • イ.記録の内容の労働者への周知は、口頭で説明すれば足りる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
第12項第1号のとおり→正しい

労働安全衛生規則第577条の2第12項第1号「各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること」一次資料を確認

イ.誤り
列挙された方法のいずれかが必要→誤り

労働安全衛生規則第577条の2第12項「次に掲げるいずれかの方法により行うものとする」一次資料を確認

ひっかけ周知の方法は掲示・備付け、書面の交付、電子的な方法のいずれか。口頭だけでは足りない。

解説周知は、各作業場への常時掲示・備付け、書面の交付、確認できる機器の設置のいずれかの方法で行う。

補足周知は3つの方法のいずれか。

問13濃度基準値の適用範囲e-Gov等の一次資料で確認済み

リスクアセスメント対象物の濃度の基準に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.厚生労働大臣が定める濃度の基準以下にしなければならない義務は、屋内作業場に限らず、屋外作業場にも同様に課されている。
  • イ.濃度の基準以下にする義務の対象となる業務から、主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものは除かれている。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:3(アー誤、イー正)

ア.誤り
屋外作業場も同様ではない→誤り

労働安全衛生規則第577条の2第2項「を行う屋内作業場においては」一次資料を確認

イ.正しい
第2項のとおり→正しい

労働安全衛生規則第577条の2第2項「主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く」一次資料を確認

ひっかけ濃度の基準を守る義務は屋内作業場の業務についてのもので、一般消費者向け製品に係るものは除かれる。

解説第2項の義務は、厚生労働大臣が定めるリスクアセスメント対象物を取り扱う業務を行う屋内作業場で、主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除いて課される。

補足屋内作業場・消費者向けは除く。

問14ばく露を最小限度にする措置e-Gov等の一次資料で確認済み

リスクアセスメント対象物のばく露低減措置に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき必要な措置を講ずることにより、労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。
  • イ.第1項に例示される措置には、代替物の使用、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させることが含まれる。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:1(アー正、イー正)

ア.正しい
第1項のとおり→正しい

労働安全衛生規則第577条の2第1項「労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない」一次資料を確認

イ.正しい
第1項のとおり→正しい

労働安全衛生規則第577条の2第1項「代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な呼吸用保護具を使用させること等」一次資料を確認

ひっかけばく露を減らす措置は、代替物の使用、設備、作業方法の改善、保護具など複数が例示されている。

解説事業者は、代替物の使用、局所排気装置等の設置及び稼働、作業方法の改善、有効な呼吸用保護具の使用などにより、ばく露を最小限度にする。

補足ばく露は最小限度に・措置は複数。

問15四アルキル鉛等業務の対象と法第66条の健診との関係e-Gov等の一次資料で確認済み

四アルキル鉛等業務とリスクアセスメント対象物の健康診断に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。

  • ア.四アルキル鉛中毒予防規則の健康診断の対象となる四アルキル鉛等業務は、労働安全衛生法施行令第22条第1項第5号に掲げる業務で、遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。
  • イ.法第66条の健康診断を行っていれば、リスクアセスメント対象物に係る健康診断は行わなくてよい。
  1. アー正、イー正
  2. アー正、イー誤
  3. アー誤、イー正
  4. アー誤、イー誤
解答・解説を見る

正解:2(アー正、イー誤)

ア.正しい
令第22条第1項第5号のとおり→正しい

労働安全衛生法施行令第22条第1項第5号「別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除く。)」一次資料を確認

イ.誤り
代わりにはならない→誤り

労働安全衛生規則第577条の2第3項「法第六十六条の規定による健康診断のほか」一次資料を確認

ひっかけリスクアセスメント対象物の健診は、法第66条の健診の代わりではなく、それに加えて行う。

解説四アルキル鉛等業務は令第22条第1項第5号の業務(遠隔操作の隔離室を除く)。リスクアセスメント対象物健康診断は法第66条の健診とは別に行う。

補足法第66条の健診のほかに行う。

読み終えたら、解いて採点

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