問1贈与税の基礎控除の特例と特例税率e-Gov等の一次資料で確認済み
租税特別措置法上の贈与税の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.平成13年1月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、相続税法21条の5の規定にかかわらず、課税価格から110万円を控除する。
- イ.直系尊属からの贈与により財産を取得した者で、その年1月1日において18歳以上のものの贈与税は、特例の税率により計算する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 相続税法本則60万円→措置法で110万円
租税特別措置法第70条の2の4「相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 親・祖父母から18歳以上の子・孫→特例税率
租税特別措置法第70条の2の5「直系尊属からの贈与により財産を取得した者(その年一月一日において十八歳以上の者に限る。)」一次資料を確認
ひっかけ基礎控除「110万円」は措置法。
解説暦年課税の贈与税の基礎控除は、相続税法の本則(60万円)ではなく租税特別措置法で110万円(70条の2の4)。父母・祖父母などの直系尊属から、1月1日時点で18歳以上の人が受けた贈与には、一般より低い特例税率が使える(70条の2の5)。
補足相続税法本則の贈与税の基礎控除は60万円(相続税法21条の5)で、租税特別措置法70条の2の4がこれにかかわらず110万円としている。
問2小規模宅地等の特例の減額割合e-Gov等の一次資料で確認済み
租税特別措置法上の小規模宅地等の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定居住用宅地等である小規模宅地等について特例の適用を受ける場合、相続税の課税価格に算入する価額は、その宅地等の価額に100分の20を乗じて計算した金額となる。
- イ.貸付事業用宅地等である小規模宅地等について特例の適用を受ける場合も、課税価格に算入する価額は、その宅地等の価額に100分の20を乗じて計算した金額となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 自宅の敷地→課税価格は2割に
租税特別措置法第69条の4「特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等百分の二十」一次資料を確認
- イ.誤り
- アパートの敷地→課税価格は5割
租税特別措置法第69条の4「貸付事業用宅地等である小規模宅地等百分の五十」一次資料を確認
ひっかけ居住用・事業用は「80%減」、貸付は「50%減」。
解説小規模宅地等の特例では、自宅の敷地(特定居住用)・事業の敷地(特定事業用・特定同族会社事業用)は課税価格が20%(80%減額)、貸付事業用は50%(50%減額)になる(69条の4第1項)。
補足特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等も、課税価格に算入する割合は100分の20(69条の4第1項1号)。
問3小規模宅地等の特例の限度面積e-Gov等の一次資料で確認済み
租税特別措置法上の小規模宅地等の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等の限度面積は、330平方メートルである。
- イ.特定事業用宅地等である選択特例対象宅地等の限度面積は、330平方メートルである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 自宅の敷地→330㎡
租税特別措置法第69条の4「特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等当該選択特例対象宅地等の面積の合計が三百三十平方メートル以下であること」一次資料を確認
- イ.誤り
- 事業の敷地→400㎡
租税特別措置法第69条の4「当該選択特例対象宅地等の面積の合計が四百平方メートル以下であること」一次資料を確認
ひっかけ限度面積は「居住330・事業400・貸付200」。
解説小規模宅地等の特例の限度面積は、特定居住用330㎡、特定事業用・特定同族会社事業用400㎡、貸付事業用200㎡(69条の4第2項)。
補足貸付事業用宅地等を選ぶ場合は、ほかの区分の面積を換算して合計200平方メートル以下とする(69条の4第2項3号)。
問4貸付事業用宅地等の限度面積と居住用財産の特別控除e-Gov等の一次資料で確認済み
租税特別措置法上の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等については、所定の計算による面積の合計が200平方メートル以下であることが限度面積要件である。
- イ.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、長期譲渡所得だけでなく短期譲渡所得についても適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 他の区分と併用するときは換算して200㎡
租税特別措置法第69条の4「の規定により計算した面積の合計が二百平方メートル以下であること」一次資料を確認
- イ.正しい
- 短期でも長期でも3,000万円
租税特別措置法第35条「短期譲渡所得の金額から三千万円」一次資料を確認
ひっかけ3,000万円控除は「所有期間を問わない」。
解説貸付事業用宅地等の限度面積は200㎡(69条の4第2項3号)。自宅を売ったときの3,000万円の特別控除は、所有期間5年以下の短期譲渡でも使える(35条1項)。所有期間10年超が要件なのは軽減税率の特例(31条の3)。
補足居住用財産の長期譲渡所得の場合も、長期譲渡所得の金額から3,000万円を控除する(35条1項1号)。
問5居住用財産の軽減税率e-Gov等の一次資料で確認済み
租税特別措置法上の居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住用財産の軽減税率の特例は、その年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡について適用される。
- イ.居住用財産の軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下の部分に対する所得税の税率は100分の15である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 1月1日時点で10年超
租税特別措置法第31条の3「所有期間が十年を超えるもののうち居住用財産に該当するもの」一次資料を確認
- イ.誤り
- 所得税10%(6,000万円超の部分は15%)
租税特別措置法第31条の3「課税長期譲渡所得金額が六千万円以下である場合当該課税長期譲渡所得金額の百分の十に相当する金額」一次資料を確認
ひっかけ軽減税率は「10年超」「6,000万円以下10%」。
解説所有期間10年超の自宅を売ったときは、課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分の所得税が10%、超える部分が15%に軽減される(31条の3第1項)。
補足課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合は、600万円と、6,000万円を超える部分の100分の15の合計額(31条の3第1項2号)。
問63,000万円特別控除と軽減税率の所有期間e-Gov等の一次資料で確認済み
租税特別措置法上の居住用財産の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住用財産を譲渡した場合に該当するときは、長期譲渡所得の金額から3,000万円(長期譲渡所得の金額のうちその資産の譲渡に係る部分の金額が3,000万円に満たない場合はその金額)を控除する。
- イ.居住用財産の軽減税率の特例は、所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡について適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 長期・短期とも3,000万円
租税特別措置法第35条「長期譲渡所得の金額から三千万円」一次資料を確認
- イ.誤り
- 5年超は長期譲渡所得の区分
租税特別措置法第31条の3「所有期間が十年を超えるもの」一次資料を確認
ひっかけ3,000万円控除は「期間不問」、軽減税率は「10年超」。
解説3,000万円控除(35条)は所有期間を問わない。軽減税率(31条の3)は所有期間10年超が要件。5年超は長期譲渡所得かどうかの区分で、軽減税率の要件ではない。
補足軽減税率の特例の所有期間は、その年1月1日において判定する(31条の3第1項)。
問7軽減税率の6,000万円超の部分と特定同族会社事業用宅地等e-Gov等の一次資料で確認済み
租税特別措置法上の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住用財産の軽減税率の特例で、課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合の所得税額は、600万円と、6,000万円を超える部分の100分の15に相当する金額との合計額である。
- イ.特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等も、課税価格に算入する割合は100分の20である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 600万円+超える部分×15%
租税特別措置法第31条の3「イ六百万円ロ当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額」一次資料を確認
- イ.正しい
- 同族会社の事業の敷地→20%
租税特別措置法第69条の4「特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等百分の二十」一次資料を確認
ひっかけ軽減税率は「10%/15%」。
解説居住用財産の軽減税率は、6,000万円以下の部分10%、超える部分15%(31条の3第1項)。小規模宅地等の特例では、特定同族会社事業用宅地等も特定居住用・特定事業用と同じく80%減額(69条の4第1項1号)。
補足特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等の限度面積は、合計で400平方メートル(69条の4第2項1号)。
問8贈与税の特例の根拠e-Gov等の一次資料で確認済み
租税特別措置法上の贈与税の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.贈与税の基礎控除110万円は、相続税法21条の5の規定にかかわらず、租税特別措置法により定められている。
- イ.直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例は、平成27年1月1日以後の贈与により財産を取得した者について適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 本則は60万円
租税特別措置法第70条の2の4「相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず」一次資料を確認
- イ.正しい
- 直系尊属からの贈与→特例税率
租税特別措置法第70条の2の5「平成二十七年一月一日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者」一次資料を確認
ひっかけ贈与税の「110万円」「特例税率」は措置法。
解説贈与税の基礎控除110万円(70条の2の4)と、直系尊属から18歳以上への贈与の特例税率(70条の2の5)は、どちらも租税特別措置法の特例。
補足特例税率は、その年1月1日において18歳以上の者に限り適用される(70条の2の5第1項)。
問9基礎控除の額と特定居住用の限度面積e-Gov等の一次資料で確認済み
租税特別措置法上の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.租税特別措置法による贈与税の基礎控除の額は、60万円である。
- イ.特定事業用宅地等である小規模宅地等について特例の適用を受ける場合、課税価格に算入する割合は100分の20である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 60万円は本則
租税特別措置法第70条の2の4「課税価格から百十万円を控除する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 事業の敷地→課税価格は2割
租税特別措置法第69条の4「特定事業用宅地等である小規模宅地等」一次資料を確認
ひっかけ措置法の基礎控除は「110万円」。
解説贈与税の基礎控除は措置法で110万円(70条の2の4)。小規模宅地等の特例の特定事業用は課税価格20%(80%減額)(69条の4第1項1号)。
補足相続税法本則の贈与税の基礎控除は60万円(相続税法21条の5)。
問10特例税率の年齢要件と貸付事業用の減額e-Gov等の一次資料で確認済み
租税特別措置法上の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の特例税率は、その年1月1日において20歳以上の者に限り適用される。
- イ.貸付事業用宅地等である小規模宅地等について特例の適用を受ける場合、課税価格に算入する割合は100分の50である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 20歳ではない
租税特別措置法第70条の2の5「(その年一月一日において十八歳以上の者に限る。)」一次資料を確認
- イ.正しい
- 50%減額
租税特別措置法第69条の4「貸付事業用宅地等である小規模宅地等百分の五十」一次資料を確認
ひっかけ特例税率は「18歳以上」。
解説特例税率は直系尊属から1月1日時点で18歳以上の人への贈与(70条の2の5)。小規模宅地等の特例の貸付事業用は50%減額(69条の4第1項2号)。
補足相続時精算課税の受贈者も、その年1月1日において18歳以上の直系卑属である推定相続人が要件(相続税法21条の9第1項)。
問113,000万円控除の所有期間と軽減税率の所有期間e-Gov等の一次資料で確認済み
租税特別措置法上の居住用財産の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、その居住用財産の所有期間が10年を超える場合に限り適用される。
- イ.特定同族会社事業用宅地等である選択特例対象宅地等は、特定事業用宅地等と合わせて、面積の合計が400平方メートル以下であることが限度面積要件である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 短期譲渡所得でも使える
租税特別措置法第35条「短期譲渡所得の金額から三千万円」一次資料を確認
- イ.正しい
- 特定事業用+特定同族会社事業用→合計400㎡
租税特別措置法第69条の4「特定事業用宅地等又は特定同族会社事業用宅地等(第三号イにおいて「特定事業用等宅地等」という。)である選択特例対象宅地等当該選択特例対象宅地等の面積の合計が四百平方メートル以下であること」一次資料を確認
ひっかけ「10年超」は軽減税率の要件。
解説3,000万円の特別控除(35条)は所有期間を問わず、10年超が要件なのは軽減税率(31条の3)。
補足居住用財産の軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分の税率は100分の10(31条の3第1項1号)。
問12特定居住用の減額割合と特定事業用の限度面積e-Gov等の一次資料で確認済み
租税特別措置法上の小規模宅地等の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定居住用宅地等である小規模宅地等について特例の適用を受ける場合、課税価格に算入する割合は100分の50である。
- イ.特定事業用宅地等である選択特例対象宅地等の限度面積は、400平方メートルである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 50%は貸付事業用
租税特別措置法第69条の4「特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等百分の二十」一次資料を確認
- イ.正しい
- 事業の敷地→400㎡まで
租税特別措置法第69条の4「当該選択特例対象宅地等の面積の合計が四百平方メートル以下であること」一次資料を確認
ひっかけ減額は「80%か50%」。
解説特定居住用・特定事業用・特定同族会社事業用は課税価格20%(80%減)、貸付事業用は50%(69条の4第1項)。限度面積は居住330㎡・事業400㎡・貸付200㎡(同条2項)。
補足貸付事業用宅地等の限度面積は、所定の計算による面積の合計が200平方メートル以下であること(69条の4第2項3号)。
問13限度面積の数字e-Gov等の一次資料で確認済み
租税特別措置法上の小規模宅地等の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等の限度面積は、400平方メートルである。
- イ.貸付事業用宅地等である選択特例対象宅地等の限度面積は、330平方メートルである。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 400㎡は事業用
租税特別措置法第69条の4「特定居住用宅地等である選択特例対象宅地等当該選択特例対象宅地等の面積の合計が三百三十平方メートル以下であること」一次資料を確認
- イ.誤り
- 330㎡ではない
租税特別措置法第69条の4「二百平方メートル以下であること」一次資料を確認
ひっかけ「居住330・事業400・貸付200」。
解説限度面積は、特定居住用330㎡、特定事業用・特定同族会社事業用400㎡、貸付事業用200㎡(69条の4第2項)。
補足貸付事業用宅地等の200平方メートルは、特定事業用等宅地等の面積に400分の200を、特定居住用宅地等の面積に330分の200を乗じた面積と合計して判定する(69条の4第2項3号)。
問14軽減税率の税率構造と特別控除の額e-Gov等の一次資料で確認済み
租税特別措置法上の居住用財産の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住用財産の軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額の多寡にかかわらず、所得税の税率は一律100分の10である。
- イ.居住用財産を譲渡した場合の特別控除の額は、5,000万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 一律10%ではない
租税特別措置法第31条の3「ロ当該課税長期譲渡所得金額から六千万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額」一次資料を確認
- イ.誤り
- 5,000万円ではない
租税特別措置法第35条「短期譲渡所得の金額から三千万円」一次資料を確認
ひっかけ特別控除は「3,000万円」、軽減税率は「10%/15%」。
解説居住用財産の特例は、3,000万円の特別控除(35条)と、所有期間10年超の軽減税率(6,000万円以下10%・超える部分15%。31条の3)。
補足居住用財産の長期譲渡所得の場合、長期譲渡所得の金額から3,000万円を控除する(35条1項1号)。
問15基礎控除の根拠法と特例税率の対象e-Gov等の一次資料で確認済み
租税特別措置法上の贈与税の特例に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.贈与税の基礎控除110万円は、相続税法21条の5に直接定められている。
- イ.直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率は、兄弟姉妹からの贈与にも適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 相続税法本則は60万円
租税特別措置法第70条の2の4「相続税法第二十一条の五の規定にかかわらず、課税価格から百十万円を控除する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 兄弟姉妹・おじおば→一般税率
租税特別措置法第70条の2の5「直系尊属からの贈与により財産を取得した者」一次資料を確認
ひっかけ特例税率は「直系尊属から」。
解説贈与税の基礎控除110万円は措置法(70条の2の4)。特例税率は父母・祖父母などの直系尊属から18歳以上の人への贈与だけで、兄弟姉妹などからの贈与は一般税率(相続税法21条の7)。
補足特例税率の対象者は、その年1月1日において18歳以上の者に限られる(70条の2の5第1項)。