問1登記記録の区分と申請主義e-Gov等の一次資料で確認済み
不動産登記法上の登記記録と登記の申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
- イ.登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 表題部=物理的な状況、権利部=所有権などの権利
不動産登記法第12条「登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 登記官の職権は例外
不動産登記法第16条「登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない」一次資料を確認
ひっかけ登記記録は「表題部+権利部」。
解説登記記録は、土地・建物の所在や面積などを記録する表題部と、所有権・抵当権などを記録する権利部に分かれる(12条)。登記は原則として当事者の申請か官公署の嘱託で行う(16条1項)。
補足権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない(60条)。
問2共同申請と相続登記の義務e-Gov等の一次資料で確認済み
不動産登記法上の権利に関する登記の申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
- イ.所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から5年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 売買なら買主(権利者)と売主(義務者)が共同で
不動産登記法第60条「権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 知った日から3年
不動産登記法第76条の2「当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ相続登記は「知った日から3年以内」。
解説権利に関する登記は、原則として登記権利者と登記義務者の共同申請(60条)。相続で不動産を取得した人は、相続の開始と取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務がある(76条の2第1項)。
補足正当な理由がないのに相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する(164条1項)。
問3建物の表題登記と滅失の登記e-Gov等の一次資料で確認済み
不動産登記法上の表示に関する登記の申請に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- イ.建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から3月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 建物を新築→1か月以内に表題登記
不動産登記法第47条「その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 建物を取り壊した→1か月以内
不動産登記法第57条「その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ表示の登記は「1か月以内」。
解説表示に関する登記には申請義務があり、建物の新築の表題登記も、建物の滅失の登記も1か月以内(47条1項・57条)。権利に関する登記(所有権の移転など)は原則として申請義務がないが、相続登記は3年以内の義務がある(76条の2)。
補足新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者も、取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない(36条)。
問4仮登記に基づく本登記の順位と権利の順位e-Gov等の一次資料で確認済み
不動産登記法上の権利の順位に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.仮登記に基づいて本登記をした場合は、その本登記の順位は、仮登記の順位による。
- イ.同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 本登記の順位=仮登記の順位
不動産登記法第106条「当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による」一次資料を確認
- イ.正しい
- 先に登記した権利が優先
不動産登記法第4条「同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による」一次資料を確認
ひっかけ仮登記は「順位の保全」。
解説権利の順位は登記の前後で決まる(4条1項)。仮登記をしておくと、後で本登記をしたとき、その順位は仮登記の順位になる(106条)。仮登記は順位を確保する手段。
補足仮登記は、権利の設定・移転・変更・消滅に関して請求権を保全しようとするときなどにすることができる(105条2号)。
問5登記事項証明書と過料e-Gov等の一次資料で確認済み
不動産登記法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(登記事項証明書)の交付を請求することができる。
- イ.表題登記や相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 利害関係がなくても請求できる
不動産登記法第119条「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面」一次資料を確認
- イ.正しい
- 表示の登記・相続登記の義務違反→過料
不動産登記法第164条「の規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」一次資料を確認
ひっかけ証明書は「何人も」、過料は「10万円以下」。
解説登記は公示の制度なので、登記事項証明書は誰でも手数料を払って請求できる(119条1項)。表示の登記や相続登記の申請義務を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料(164条1項)。
補足何人も、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することもできる(119条2項)。
問6土地の表題登記の申請義務e-Gov等の一次資料で確認済み
不動産登記法上の土地の表題登記に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
- イ.表題登記の申請義務がある者が正当な理由なく申請を怠っても、過料の対象とはならない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 埋立地など→1か月以内
不動産登記法第36条「新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 36条・47条なども164条に列挙
不動産登記法第164条「第百六十四条第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項」一次資料を確認
ひっかけ表題登記の義務違反も「過料」。
解説土地・建物の表題登記は取得・新築から1か月以内の申請義務があり(36条・47条1項)、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(164条1項)。
補足建物が滅失したときの滅失の登記も1月以内の申請義務があり、164条1項の過料の対象に含まれる(57条・164条1項)。
問7相続登記の義務と遺贈e-Gov等の一次資料で確認済み
不動産登記法上の相続等による所有権の移転の登記に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人に対する遺贈により所有権を取得した者も、相続により所有権を取得した者と同様に、所有権の移転の登記の申請義務を負う。
- イ.相続人以外の者に対する遺贈により所有権を取得した者も、不動産登記法76条の2第1項の申請義務を負う。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 相続人に対する遺贈→3年以内の申請義務
不動産登記法第76条の2「遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする」一次資料を確認
- イ.誤り
- 相続人以外への遺贈→この義務の対象外
不動産登記法第76条の2「遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)」一次資料を確認
ひっかけ義務の対象は「相続」と「相続人への遺贈」。
解説相続登記の申請義務(3年以内)は、相続による取得と、相続人に対する遺贈による取得が対象(76条の2第1項)。相続人以外への遺贈は対象外。
補足相続登記の申請義務を負う者は、登記官に対し、相続が開始した旨及び自らが相続人である旨を申し出ることができる(76条の3第1項)。
問8登記事項の概要の書面と仮登記ができる場合e-Gov等の一次資料で確認済み
不動産登記法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
- イ.仮登記は、不動産登記法3条各号に掲げる権利(所有権など)の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権を保全しようとするときにすることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 登記事項要約書など
不動産登記法第119条「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる」一次資料を確認
- イ.正しい
- 売買予約などで順位を確保
不動産登記法第105条「第三条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権」一次資料を確認
ひっかけ仮登記は「情報不足」か「請求権の保全」のとき。
解説登記の情報は誰でも証明書(119条1項)や概要の書面(同条2項)で確認できる。仮登記は、申請に必要な情報がそろわないときや、請求権を保全したいときにでき(105条)、順位を確保する。
補足仮登記に基づいて本登記をした場合は、その本登記の順位は仮登記の順位による(106条)。
問9登記記録の区分と申請の原則e-Gov等の一次資料で確認済み
不動産登記法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記記録は、表題部、権利部及び附属部の3つに区分して作成する。
- イ.表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 附属部という区分はない
不動産登記法第12条「登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する」一次資料を確認
- イ.正しい
- 表示の登記→申請主義の例外
不動産登記法第28条「表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる」一次資料を確認
ひっかけ登記記録は「表題部と権利部」の2つ。
解説登記記録は表題部と権利部の2区分(12条)。登記は申請又は嘱託によるのが原則だが(16条1項)、表示に関する登記は登記官が職権でもできる(28条)。
補足登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない(16条1項)。
問10相続登記の期間の起算点と過料e-Gov等の一次資料で確認済み
不動産登記法上の相続登記に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続登記の申請期間は、所有権の登記名義人の相続が開始した日から3年以内である。
- イ.相続登記の申請義務を正当な理由なく怠った者は、10万円以下の過料に処する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 相続開始の日ではない
不動産登記法第76条の2「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に」一次資料を確認
- イ.正しい
- 164条に76条の2が列挙
不動産登記法第164条「第七十六条の二第一項若しくは第二項」一次資料を確認
ひっかけ相続登記の3年は「知った日から」。
解説相続登記の3年の期間は、相続の開始と所有権の取得の両方を知った日から数える(76条の2第1項)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(164条1項)。
補足相続登記の申請義務を負う者は、期間内に相続人である旨の申出をすることができる(76条の3第1項)。
問11仮登記に基づく本登記の順位と権利の順位の原則e-Gov等の一次資料で確認済み
不動産登記法上の権利の順位に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.仮登記に基づいて本登記をした場合、その本登記の順位は、本登記をした時の順位による。
- イ.付記登記の順位は主登記の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 仮登記で順位を先取りできる
不動産登記法第106条「当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による」一次資料を確認
- イ.正しい
- 付記登記→主登記と一体の順位
不動産登記法第4条「の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による」一次資料を確認
ひっかけ仮登記の効果は「順位の保全」。
解説権利の順位は登記の前後で決まり(4条1項)、付記登記は主登記の順位による(同条2項)。仮登記に基づく本登記は仮登記の順位になる(106条)。
補足同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による(4条1項)。
問12登記事項証明書の請求権者と建物の表題登記e-Gov等の一次資料で確認済み
不動産登記法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記事項証明書の交付は、その不動産について利害関係を有する者に限り請求することができる。
- イ.相続登記の申請義務を負う者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らがその相続人である旨を申し出ることができる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 利害関係は不要
不動産登記法第119条「何人も、登記官に対し、手数料を納付して」一次資料を確認
- イ.正しい
- 遺産分割がまとまらないとき→相続人である旨の申出
不動産登記法第76条の3「所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる」一次資料を確認
ひっかけ登記事項証明書は「何人も」。
解説登記事項証明書は誰でも請求できる(119条1項)。相続登記の申請義務を負う人は、遺産分割がまとまらないときなどに、相続人である旨を登記官に申し出ることができる(76条の3第1項)。
補足登記事項証明書の交付の手数料の額は、物価の状況、交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める(119条3項)。
問13申請の方式と滅失の登記の義務e-Gov等の一次資料で確認済み
不動産登記法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.権利に関する登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者が単独で申請するのが原則である。
- イ.建物が滅失した場合、表題部所有者又は所有権の登記名義人に、建物の滅失の登記の申請義務はない。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 単独申請は例外
不動産登記法第60条「登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 取り壊したら1か月以内に申請
不動産登記法第57条「建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人」一次資料を確認
ひっかけ権利の登記は「共同申請」、滅失は「1か月以内」。
解説権利に関する登記は共同申請が原則(60条)。建物の滅失の登記は1か月以内の申請義務がある(57条)。
補足滅失の登記の申請義務を正当な理由なく怠ったときも、10万円以下の過料の対象となる(164条1項)。
問14過料の額と土地の表題登記の期間e-Gov等の一次資料で確認済み
不動産登記法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.申請義務を正当な理由なく怠った者に科される過料は、20万円以下である。
- イ.表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から3月以内に表題登記を申請すればよい。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- イ.誤り
- 3か月ではない
不動産登記法第36条「その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない」一次資料を確認
ひっかけ表示の登記は「1か月」、過料は「10万円」。
解説表示の登記の申請期間は土地も建物も1か月以内(36条・47条1項・57条)。申請義務違反の過料は10万円以下(164条1項)。
補足相続登記(76条の2第1項)の申請義務を正当な理由なく怠った場合も、10万円以下の過料の対象(164条1項)。
問15申請主義の原則と権利の順位e-Gov等の一次資料で確認済み
不動産登記法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.登記は、登記官が職権で行うのが原則であり、当事者の申請は例外である。
- イ.同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、権利が成立した時の前後による。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 職権登記は例外
不動産登記法第16条「法令に別段の定めがある場合を除き」一次資料を確認
- イ.誤り
- 権利の成立時ではない
不動産登記法第4条「同一の不動産について登記した権利の順位は」一次資料を確認
ひっかけ順位は「登記の前後」。
解説登記は申請主義が原則(16条1項)で、権利の順位は登記の前後で決まる(4条1項)。契約が先でも、登記が後なら順位は後になる。
補足仮登記に基づいて本登記をした場合は、その本登記の順位は仮登記の順位による(106条)。