問1死亡保険金のみなし相続財産e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の死亡保険金の課税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の死亡により相続人が生命保険金を取得した場合、その保険金のうち被相続人が負担した保険料に対応する部分は、相続により取得したものとみなされる。
- イ.上記アの保険金を取得した者が相続人以外の者であるときは、その保険金は遺贈により取得したものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 契約者=被保険者=被相続人→相続税
相続税法第3条「被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分」一次資料を確認
- イ.正しい
- 相続人→相続/相続人以外→遺贈
相続税法第3条「その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ保険料を負担した人が亡くなった→「相続税」。
解説被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、受取人が相続人なら相続、相続人以外なら遺贈により取得したものとみなされ、相続税の対象になる(3条1項)。
補足相続人が取得した死亡保険金には、500万円に相続人の数を乗じた金額までの非課税枠がある(12条1項6号)。
問2相続を放棄した者が取得した死亡保険金e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の死亡保険金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続税法3条の規定の適用上、相続を放棄した者は相続人に含まれないため、相続を放棄した者が取得した死亡保険金は、遺贈により取得したものとみなされる。
- イ.相続を放棄した者が取得した死亡保険金にも、500万円に相続人の数を乗じた金額までの非課税限度額が適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 放棄しても保険金は受け取れる→遺贈とみなして課税
相続税法第3条「その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす」一次資料を確認
- イ.誤り
- 非課税は相続人(放棄者を除く)だけ
相続税法第12条「相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金」一次資料を確認
ひっかけ相続を放棄した人は非課税枠(500万円×人数)を使えないが、非課税限度額の計算では相続人の数に数える。
解説相続を放棄しても死亡保険金は受け取れるが、遺贈により取得したものとみなされて課税され、非課税枠(500万円×人数)は使えない(3条1項・12条1項6号)。一方、非課税限度額の計算に使う相続人の数には放棄者も数える(15条2項)。
補足相続人の数の計算では、相続の放棄があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数による(15条2項)。
問3保険金の贈与みなしと死亡退職金e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上のみなし贈与財産・みなし相続財産に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.生命保険契約の保険事故(死亡を伴わない傷害・疾病等を除く。)が発生した場合において、保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によって負担されたものであるときは、保険金受取人は、その負担割合に相当する部分を、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなされる。
- イ.被相続人の死亡により相続人等が被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合、その給与は相続又は遺贈により取得したものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 負担者A・被保険者B・受取人C→Cに贈与税
相続税法第5条「これらの契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは」一次資料を確認
- イ.正しい
- 死亡退職金→3年以内に支給確定なら相続税
相続税法第3条「被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては」一次資料を確認
ひっかけ負担者・被保険者・受取人の3人の関係で税目を決める。
解説保険料を負担した人・保険金を受け取った人の関係で税目が変わる。負担者が死亡して受け取れば相続税(3条)、負担者でも被保険者でもない第三者が受け取れば負担者からの贈与(5条)。死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等も相続税の対象(3条1項2号)。
補足5条のみなし贈与は、保険事故が発生した時において、保険料負担者から贈与により取得したものとみなす(5条1項)。
問4死亡退職金の期限と生命保険契約に関する権利e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上のみなし相続財産に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人に支給されるべきであった退職手当金等は、被相続人の死亡後5年以内に支給が確定したものであれば、相続又は遺贈により取得したものとみなされる。
- イ.相続開始の時において保険事故が発生していない生命保険契約(掛捨て等を除く。)で、被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の者が契約者であるものは、その契約者が、契約に関する権利のうち被相続人負担分を相続又は遺贈により取得したものとみなされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 5年ではない
相続税法第3条「被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- 負担者が亡くなり契約が続く→契約者に相続税
相続税法第3条「で被相続人が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について」一次資料を確認
ひっかけ死亡退職金は「3年以内」。
解説死亡退職金は死亡後3年以内に支給が確定したものがみなし相続財産(3条1項2号)。まだ保険事故が起きていない契約で、保険料を負担していた人が亡くなったときは、契約者が「生命保険契約に関する権利」を相続等で取得したものとみなされる(同項3号)。
補足生命保険契約に関する権利から、一定期間内に保険事故が発生しなかった場合に返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約は除かれる(3条1項3号のかっこ書)。
問5損害保険金の非課税と定期金の贈与みなしe-Gov等の一次資料で確認済み
保険金・定期金の課税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるものは、所得税の非課税所得とされる。
- イ.定期金給付契約(生命保険契約を除く。)の掛金の全部又は一部を定期金受取人以外の者が負担していた場合、定期金給付事由の発生時に定期金受取人が取得した権利は、定期金受取人の一時所得とされる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 心身の損害・突発事故の資産損害→所得税は非課税
所得税法第9条「心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの」一次資料を確認
- イ.誤り
- 負担者≠受取人→贈与税
相続税法第6条「当該掛金又は保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす」一次資料を確認
ひっかけ負担者と受取人が違えば「贈与」。
解説ケガや病気、事故による損害に基因する損害保険金は所得税が非課税(所得税法9条1項18号)。個人年金などの定期金給付契約で、掛金の負担者と受取人が違うときは、受取人が負担者から贈与を受けたものとみなされる(相続税法6条1項)。
補足定期金給付契約について返還金その他これに準ずるものの取得があった場合にも、6条1項が準用される(相続税法6条2項)。
問6みなし相続財産となる損害保険金と非課税e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の死亡保険金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険契約の保険金のうち、偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものも、被相続人負担の保険料に対応する部分は、みなし相続財産となる。
- イ.相続税法3条1項1号に掲げる保険金を相続人が取得した場合には、死亡保険金の非課税(500万円に相続人の数を乗じた金額まで)の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 傷害保険の死亡保険金など
相続税法第3条「の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては」一次資料を確認
- イ.正しい
- 3条1項1号の保険金→12条の非課税
相続税法第12条「相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金」一次資料を確認
ひっかけ事故死の損害保険金も「みなし相続財産」。
解説生命保険金だけでなく、偶然な事故による死亡で支払われる損害保険金も、被相続人負担分はみなし相続財産(3条1項1号)。相続人が受け取れば非課税枠(12条1項6号)が使える。
補足非課税限度額を超える場合は、限度額に、その相続人の取得した保険金の割合を乗じた金額が非課税となる(12条1項6号ロ)。
問7相続人の範囲と贈与みなしの要件e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続税法3条の規定の適用上、相続権を失った者は相続人に含まれない。
- イ.相続税法5条の保険金の贈与みなしは、保険料を負担した者と保険金受取人が同一人である場合にも適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 3条の相続人→放棄者・欠格・廃除を除く
相続税法第3条「相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない」一次資料を確認
- イ.誤り
- 負担者=受取人→贈与税ではない
相続税法第5条「保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは」一次資料を確認
ひっかけ贈与みなしは「負担者≠受取人」。
解説3条の「相続人」からは、放棄した人と相続権を失った人(欠格・廃除)が除かれる。5条の贈与みなしは、保険料の負担者と受取人が違うときの規定で、受取人が自分で負担した部分には適用されない。
補足5条の保険事故から、傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものは除かれる(5条1項)。
問8みなし相続財産となる部分の計算e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の死亡保険金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人の死亡により取得した生命保険金のうち、被相続人以外の者が負担した保険料に対応する部分も、相続により取得したものとみなされる。
- イ.みなし相続財産となる死亡保険金の部分は、被相続人が負担した保険料の金額の、被相続人の死亡の時までに払い込まれた保険料の全額に対する割合で計算する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 負担割合で按分
相続税法第3条「被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分」一次資料を確認
ひっかけ按分は「被相続人負担÷払込全額」。
解説死亡保険金のうち相続税の対象になるのは、被相続人が負担した保険料に対応する部分で、払込保険料全体に占める被相続人負担の割合で按分する(3条1項1号)。
補足保険料の一部を保険金受取人以外の者が負担していた場合の保険金は、その負担割合の部分が負担者からの贈与とみなされる(5条1項)。
問9贈与みなしの対象となる保険事故と割合e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上のみなし贈与財産に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続税法5条の生命保険契約の保険事故には、傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものも含まれる。
- イ.相続税法5条により贈与とみなされるのは、取得した保険金のうち、保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額の、保険事故が発生した時までに払い込まれた保険料の全額に対する割合に相当する部分である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 入院給付金などは5条の対象外
相続税法第5条「(傷害、疾病その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く。)」一次資料を確認
- イ.正しい
- 他人負担保険料÷払込全額
相続税法第5条「のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分」一次資料を確認
ひっかけ贈与みなしは「他人負担の割合」。
解説5条の贈与みなしの対象は、死亡や満期などの保険事故(死亡を伴わない傷害・疾病を除く)で、他人が負担した保険料の割合部分が贈与になる。
補足5条は、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす規定(5条1項)。
問10死亡退職金と生命保険契約に関する権利の要件e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上のみなし相続財産に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.被相続人に支給されるべきであった退職手当金等は、支給が確定した時期にかかわらず、すべて相続又は遺贈により取得したものとみなされる。
- イ.生命保険契約に関する権利のみなし相続は、被相続人自身が保険料を負担し、かつ、被相続人自身が契約者である場合に限り適用される。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 3年を過ぎて確定→相続税ではない
相続税法第3条「被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては」一次資料を確認
- イ.誤り
- 被相続人が契約者なら本来の相続財産
相続税法第3条「かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては」一次資料を確認
ひっかけ3号は「負担者=被相続人、契約者=別の人」。
解説死亡退職金のみなし相続は死亡後3年以内の支給確定分(3条1項2号)。3条1項3号の生命保険契約に関する権利は、保険料負担者(被相続人)と契約者が違う場合の規定。
補足被相続人の死亡により相続人以外の者が退職手当金等の支給を受けた場合は、遺贈により取得したものとみなされる(3条1項柱書)。
問11損害保険金の非課税と定期金の贈与みなし(要件)e-Gov等の一次資料で確認済み
保険金・定期金の課税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して損害保険会社から支払を受ける保険金(政令で定めるもの)は、所得税の非課税所得である。
- イ.定期金給付契約(生命保険契約を除く。)の定期金給付事由が発生した場合において、掛金の全部又は一部が定期金受取人以外の者によって負担されていたときは、その負担割合に相当する部分を、掛金を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 火災保険金など
所得税法第9条「突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの」一次資料を確認
- イ.正しい
- 負担者≠受取人→贈与とみなす
相続税法第6条「定期金給付契約(生命保険契約を除く。次項において同じ。)の定期金給付事由が発生した場合において」一次資料を確認
ひっかけ損害の補てんは「非課税」、他人負担は「贈与」。
解説火災など突発的な事故による資産の損害に基因する損害保険金は所得税の非課税(所得税法9条1項18号)。生命保険契約以外の定期金給付契約で掛金負担者と受取人が違うときは、贈与とみなされる(相続税法6条1項)。
補足心身に加えられた損害に基因して取得する保険金(政令で定めるもの)も所得税の非課税(所得税法9条1項18号)。
問12死亡保険金の非課税と損害保険金の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の死亡保険金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続人の取得した死亡保険金(相続税法3条1項1号に掲げる保険金)の非課税限度額は、500万円に相続人の数を乗じて算出した金額である。
- イ.損害保険契約の保険金は、死亡を伴わない傷害に基因するものであっても、被相続人負担の保険料に対応する部分はみなし相続財産となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 相続人3人→1,500万円まで非課税
相続税法第12条「五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額」一次資料を確認
- イ.誤り
- 死亡を伴わない傷害は対象外
相続税法第3条「偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る」一次資料を確認
ひっかけ損害保険のみなし相続は「事故死」だけ。
解説死亡保険金の非課税は500万円×相続人の数(12条1項6号)。損害保険の保険金でみなし相続財産になるのは、偶然な事故による死亡に伴って支払われるものだけ(3条1項1号)。
補足死亡退職金(退職手当金等)の非課税限度額も、500万円に相続人の数を乗じて算出した金額(12条1項7号イ)。
問13相続放棄者の死亡保険金と死亡退職金の非課税e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法上の死亡保険金・死亡退職金に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.相続を放棄した者が取得した死亡保険金は、相続税の課税対象とならない。
- イ.相続人の取得した退職手当金等(死亡後3年以内に支給が確定したもの)は、死亡退職金の非課税(500万円に相続人の数を乗じた金額まで)の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 放棄→相続人以外→遺贈とみなす
相続税法第3条「その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす」一次資料を確認
- イ.正しい
- 保険金とは別枠で500万円×人数
相続税法第12条「相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)」一次資料を確認
ひっかけ放棄者は「課税されるが非課税枠なし」。
解説相続を放棄しても、死亡保険金・死亡退職金は受け取れ、遺贈とみなされて課税される(3条)。非課税枠は相続人が取得したものにだけ使え、死亡保険金と死亡退職金で別々(12条1項6号・7号)。
補足3条1項2号の退職手当金等には、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む)が含まれる(3条1項2号)。
問14損害保険金の所得税と贈与みなしの時期e-Gov等の一次資料で確認済み
保険金の課税に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.損害保険会社の保険契約に基づき、心身に加えられた損害に基因して取得する保険金(政令で定めるもの)であっても、所得税が課される。
- イ.相続税法5条により保険金受取人が保険料負担者から贈与を受けたものとみなされる時期は、保険料を負担した者が死亡した時である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 入院・通院の保険金など→非課税
所得税法第9条「心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの」一次資料を確認
- イ.誤り
- 負担者の死亡時ではない
相続税法第5条「これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が」一次資料を確認
ひっかけ贈与みなしの時期は「保険事故の発生時」。
解説心身の損害に基因する保険金は所得税の非課税(所得税法9条1項18号)。5条の贈与みなしは、保険事故が発生した時(被保険者の死亡時・満期時など)に、保険料負担者から受取人への贈与とみなす。
補足保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者によって負担されたものであることが、5条の要件(5条1項)。
問15定期金の贈与みなしと生命保険契約に関する権利e-Gov等の一次資料で確認済み
相続税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.定期金給付契約の掛金を定期金受取人自身がすべて負担していた場合にも、定期金給付事由の発生時に、受取人は贈与により定期金に関する権利を取得したものとみなされる。
- イ.相続開始の時において保険事故が発生していない生命保険契約の権利がみなし相続財産とされるのは、被相続人が契約者であり、かつ、保険料を負担していた場合に限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
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正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 負担者=受取人→贈与税の対象外
相続税法第6条「当該契約に係る掛金又は保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは」一次資料を確認
- イ.誤り
- 被相続人が負担+他人が契約者→契約者にみなし相続
相続税法第3条「被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるもの」一次資料を確認
ひっかけみなし規定は「負担者」と「受取人・契約者」の違いを見る。
解説定期金の贈与みなし(6条)も保険金の贈与みなし(5条)も、負担者と受取人が違うときの規定。3条1項3号は、保険料を負担していた被相続人とは別の人が契約者になっている、保険事故未発生の生命保険契約の権利を、その契約者に課税する規定。
補足3条1項3号の生命保険契約からは、一定期間内に保険事故が発生しなかった場合に返還金その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約が除かれる(3条1項3号のかっこ書)。