問1社会保険料控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の社会保険料控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が、自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合にも、社会保険料控除の対象となる。
- イ.社会保険料控除の額は、その年中に支払った社会保険料の金額又は給与から控除される金額である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 家族の国民年金保険料を払った→払った人が控除
所得税法第74条「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合」一次資料を確認
- イ.正しい
- 支払った(天引きされた)金額の全額
所得税法第74条「その支払つた金額又はその控除される金額を」一次資料を確認
ひっかけ社会保険料控除は「全額・家族の分も」。
解説社会保険料控除は、自分や生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払った(給与から天引きされた)金額の全額を控除する(74条1項)。上限はない。
補足社会保険料には、健康保険法の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料が含まれる(74条2項1号)。
問2小規模企業共済等掛金控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の小規模企業共済等掛金控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.小規模企業共済等掛金控除の額は、その年中に支払った小規模企業共済等掛金の金額である。
- イ.確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金(iDeCoの掛金)は、小規模企業共済等掛金に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 支払った掛金の全額
所得税法第75条「その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する」一次資料を確認
- イ.正しい
- iDeCo・企業型DCの加入者掛金→この控除
ひっかけiDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」。
解説小規模企業共済の掛金や、確定拠出年金の個人型(iDeCo)・企業型の加入者掛金は、小規模企業共済等掛金控除として支払額の全額を控除できる(75条)。
補足小規模企業共済法に規定する共済契約に基づく掛金も、小規模企業共済等掛金に含まれる(75条2項1号)。
問3寄附金控除の計算e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の寄附金控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.寄附金控除の額は、その年中に支出した特定寄附金の額の合計額(総所得金額等の合計額の40%が上限)から2,000円を差し引いた金額である。
- イ.寄附金控除の計算で特定寄附金の額の合計額から差し引く金額は、1万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 所得の40%が上限・2,000円を差し引く
所得税法第78条「百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額)二二千円」一次資料を確認
ひっかけ寄附金控除は「40%上限・2,000円を引く」。
解説寄附金控除は、特定寄附金の合計額(総所得金額等の40%が上限)から2,000円を差し引いた金額(78条1項)。
補足学校の入学に関してする寄附金は、特定寄附金から除かれる(78条2項柱書のかっこ書)。
問4障害者控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の障害者控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が障害者である場合の障害者控除の額は27万円(特別障害者である場合は40万円)である。
- イ.同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、居住者等との同居を常況としている場合の障害者控除の額は、その特別障害者1人につき60万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 本人・家族とも同じ額
所得税法第79条「二十七万円(その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 60万円ではない
所得税法第79条「その特別障害者一人につき七十五万円を控除する」一次資料を確認
ひっかけ障害者控除は「27・40・75万円」。
解説障害者控除は、障害者27万円、特別障害者40万円、家族が同居の特別障害者なら75万円(79条)。
補足居住者の同一生計配偶者又は扶養親族が障害者である場合も、1人につき27万円(特別障害者は40万円)を控除する(79条2項)。
問5寡婦控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の寡婦控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が寡婦である場合の寡婦控除の額は、27万円である。
- イ.寡婦に該当するには、合計所得金額が500万円以下であることが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 寡婦→27万円
所得税法第80条「居住者が寡婦である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する」一次資料を確認
ひっかけ寡婦控除は「27万円・500万円以下」。
解説寡婦控除は27万円(80条)。寡婦は、ひとり親に該当しない人で、夫と離婚後婚姻していない人(扶養親族がいることが必要)又は夫と死別後婚姻していない人などのうち、合計所得金額500万円以下で事実婚の相手がいない人(2条1項30号)。
補足寡婦は、ひとり親に該当しないものに限られる(2条1項30号柱書)。
問6ひとり親控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上のひとり親控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者がひとり親である場合のひとり親控除の額は、35万円である。
- イ.ひとり親に該当するには、合計所得金額が1,000万円以下であることが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- ひとり親→35万円
所得税法第81条「居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十五万円を控除する」一次資料を確認
- イ.誤り
- 1,000万円ではない
所得税法第2条「ロ合計所得金額が五百万円以下であること」一次資料を確認
ひっかけひとり親は「35万円・500万円以下・子あり」。
解説ひとり親控除は35万円(81条)。ひとり親は、婚姻していない人などで、生計を一にする一定の子がいて、合計所得金額500万円以下で、事実婚の相手がいない人(2条1項31号)。男女を問わない。
補足ひとり親の要件には、その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有することが含まれる(2条1項31号イ)。
問7勤労学生控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の勤労学生控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が勤労学生である場合の勤労学生控除の額は、27万円である。
- イ.勤労学生に該当するには、合計所得金額が75万円以下であることが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:2(アー正、イー誤)
- ア.正しい
- 勤労学生→27万円
所得税法第82条「居住者が勤労学生である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する」一次資料を確認
ひっかけ勤労学生は現行の条文で「85万円以下」。
解説勤労学生控除は27万円(82条)。勤労学生は、学生・生徒などで勤労による所得があり、合計所得金額85万円以下、かつ給与所得等以外の所得が10万円以下の人(2条1項32号)。改正前の「75万円」のまま覚えていると誤る。
補足勤労学生の要件には、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下であることが含まれる(2条1項32号)。
問8特定寄附金の範囲と控除の上限e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の寄附金控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.学校の入学に関してする寄附金は、寄附金控除の対象となる特定寄附金から除かれる。
- イ.寄附金控除の計算で、特定寄附金の額の合計額が総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の40%に相当する金額を超える場合には、その40%に相当する金額を基に計算する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:1(アー正、イー正)
- ア.正しい
- 入学の見返りの寄附→控除できない
所得税法第78条「(学校の入学に関してするものを除く。)」一次資料を確認
- イ.正しい
- 40%を超えた分は計算に入れない
所得税法第78条「の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額」一次資料を確認
ひっかけ寄附金控除は「40%上限」「入学に関する寄附は除く」。
解説寄附金控除の対象は国・地方公共団体への寄附金などの特定寄附金で、学校の入学に関する寄附金は除かれる(78条2項)。所得の40%を上限に、2,000円を差し引いて控除する(同条1項)。
補足特定寄附金には、国又は地方公共団体に対する寄附金が含まれる(78条2項1号)。
問9社会保険料控除の対象e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の社会保険料控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険料控除の対象は、居住者本人の負担すべき社会保険料に限られ、生計を一にする親族の負担すべき社会保険料を支払っても対象にならない。
- イ.健康保険法の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料は、社会保険料控除の対象となる社会保険料に含まれる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 生計を一にする親族の社会保険料→払った人が控除
所得税法第74条「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合」一次資料を確認
- イ.正しい
- 健康保険・国民健康保険・年金保険料など
所得税法第74条「健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料」一次資料を確認
ひっかけ社会保険料控除は「払った人が、家族の分も」。
解説社会保険料控除は、生計を一にする家族の分の社会保険料を払った場合も、払った人が控除できる(74条1項)。対象には健康保険料・国民健康保険料・年金保険料などが含まれる(同条2項)。
補足国民健康保険法の規定による国民健康保険の保険料も、社会保険料に含まれる(74条2項2号)。
問10ひとり親控除の額と要件e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上のひとり親控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.ひとり親控除の額は、40万円である。
- イ.ひとり親に該当するには、その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有することが必要である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- 子がいなければひとり親ではない
所得税法第2条「イその者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。」一次資料を確認
ひっかけひとり親は「子がいる」「35万円」。
解説ひとり親控除は35万円(81条)。ひとり親は、生計を一にする一定の子がいること、合計所得金額500万円以下であることなどが要件(2条1項31号)。
補足ひとり親の要件には、その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないことが含まれる(2条1項31号ハ)。
問11寡婦控除の額と寡婦の範囲e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の寡婦控除に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.寡婦控除の額は、35万円である。
- イ.所得税法上の寡婦は、ひとり親に該当しないものに限られる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- イ.正しい
- ひとり親控除が優先
所得税法第2条「寡婦次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう」一次資料を確認
ひっかけ寡婦は「27万円」、ひとり親は「35万円」。
解説寡婦控除は27万円(80条)、ひとり親控除は35万円(81条)。寡婦はひとり親に該当しない人に限られるので、子のいるひとり親は寡婦控除ではなくひとり親控除を受ける(2条1項30号)。
補足夫と離婚した後婚姻をしていない者が寡婦に該当するには、扶養親族を有することが必要(2条1項30号イ(1))。
問12勤労学生の所得要件e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法上の勤労学生に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.勤労学生に該当するには、合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が50万円以下であることが必要である。
- イ.勤労学生控除の額は、27万円である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:3(アー誤、イー正)
- ア.誤り
- 50万円ではない
所得税法第2条「合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る部分の金額が十万円以下であるもの」一次資料を確認
ひっかけ勤労学生は「85万円以下」「給与所得等以外10万円以下」。
解説勤労学生は、学生・生徒などで、勤労による給与所得等があり、合計所得金額85万円以下、給与所得等以外の所得10万円以下の人(2条1項32号)。控除額は27万円(82条)。
補足勤労学生の給与所得等とは、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得をいう(2条1項32号)。
問13特別障害者の控除額と小規模企業共済等掛金控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.居住者が特別障害者である場合の障害者控除の額は、50万円である。
- イ.小規模企業共済等掛金控除の額は、その年中に支払った小規模企業共済等掛金の金額の2分の1である。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 50万円ではない
所得税法第79条「(その者が特別障害者である場合には、四十万円)」一次資料を確認
- イ.誤り
- 2分の1ではない
所得税法第75条「その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額」一次資料を確認
ひっかけ特別障害者は「40万円」、共済掛金は「全額」。
解説障害者控除は、障害者27万円・特別障害者40万円・同居特別障害者75万円(79条)。小規模企業共済等掛金控除は支払額の全額(75条1項)。
補足同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合は、1人につき75万円(79条3項)。
問14寄附金控除の上限と寡婦の要件e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.寄附金控除の計算で、特定寄附金の額の合計額が総所得金額等の合計額の50%を超える場合には、その50%に相当する金額を基に計算する。
- イ.夫と離婚した後婚姻をしていない者は、扶養親族を有しない場合であっても、合計所得金額が500万円以下であれば寡婦に該当する。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 50%ではない
所得税法第78条「の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には」一次資料を確認
ひっかけ寡婦は「離婚なら扶養親族が必要、死別なら不要」。
解説寄附金控除の上限は所得の40%(78条1項)。寡婦は、離婚の場合は扶養親族がいることが要件、死別の場合は扶養親族は要件でない(2条1項30号イ・ロ)。
補足夫と死別した後婚姻をしていない者は、合計所得金額500万円以下などの要件を満たせば、扶養親族がなくても寡婦に該当する(2条1項30号ロ)。
問15社会保険料控除の額とiDeCo掛金の控除e-Gov等の一次資料で確認済み
所得税法に関する次のア・イの記述について、その正誤の組み合わせとして最も適切なものを1つ選びなさい。
- ア.社会保険料控除の額は、その年中に支払った社会保険料の金額のうち5万円が上限である。
- イ.確定拠出年金の個人型年金加入者掛金は、生命保険料控除の対象となる。
- アー正、イー正
- アー正、イー誤
- アー誤、イー正
- アー誤、イー誤
解答・解説を見る
正解:4(アー誤、イー誤)
- ア.誤り
- 全額控除
所得税法第74条「その支払つた金額又はその控除される金額を」一次資料を確認
ひっかけ全額控除は「社会保険料・小規模企業共済等掛金」。
解説社会保険料控除(74条)と小規模企業共済等掛金控除(75条)は、どちらも支払額の全額が控除できる。iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除で、生命保険料控除(76条)とは別。
補足企業型年金加入者掛金も、小規模企業共済等掛金に含まれる(75条2項2号)。